○
柳ヶ瀬裕文君 力強い御答弁をありがとうございます。
是非迅速に行っていただきたいと
思いますし、
スケジュール感がないということないですよね。ないと
思います。ですから、それは区切りはあるわけですから、膨大な作業だということはよく分かりますけれ
ども、これしっかりと明示をしていただきたいということ、このことを申し上げておきたいと。
なぜこれを言うかというと、こういうことで
国会が止まったりとか、もうさんざんやっているわけですよ。実にくだらない話です、これは、ですよね。じゃ、電波の改正、
放送法の改正等々にもう大きな影響を及ぼしているということを考えるならば、この
電波行政はどんどん進化していかなければいけないというふうに考えています。そういった
議論ができない、そういった
議論の妨げになっている、だからこれはしっかりと決着を付けなければいけない、そのためには早くやらなければいけないということが大事だというふうに
思いますので、是非お願い申し上げたいと
思います。
それで、本題に入りたいと
思いますけれ
ども、これ、
外資規制についてお話をさせていただきたいと
思いますが、私がこの
外資規制について思うことは、一つは、その
外資規制の本来の目的というのが、外国の様々な勢力に日本の
メディアがゆがめられないということがこの本来の趣旨であると
思います。ですから、それが本当に達成されているのかどうなのかといった本質的な
議論が必要だというふうに
思いますし、ですから、それが、じゃ、二〇%を〇・〇〇〇五%を超えたからそれがどうなんだといったことですよね。
本質的な
議論をしなければいけないというふうに
思いますし、あと、もう一つ問題だと考えているのは、この
放送事業者の
認定の
取消しという極めて重い処分が恣意的な裁量によって、裁量の濫用によって行われてはいけないという、この二点について考えているということでございます。
後者について話をしていきたいと
思いますけれ
ども、三月二十六日に
総務省は
東北新社メディアサービスの
認定を取り消すことを公表しました。その際の報道発表資料では、参照条文として
放送法第九十三条一項が記載されていました。これは、
取消しの
規定ではなくて
認定の
規定であるということです。
大臣は、
総務大臣の
職権により
認定を取り消したということをおっしゃっているわけですけれ
ども、これは
放送法の百三条、百四条による
取消しではなくて、一般に
行政法上の考え方として、
行政の処分、今回の場合、
認定ですけれ
ども、
認定が違法又は不当であったことを当該処分庁が認識した場合に、
取消しを認める明文の
規定がなくても、処分の根拠
規定自体を根拠として
職権で取り消すことができるというふうに解されているわけですけれ
ども、この
職権による
取消しということでいいのか、これ大事な部分なので、改めて見解を聞きたいと
思います。