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那谷屋正義君 私は、ただいま
承認されました
放送法第七十条第二項の
規定に基づき、
承認を求めるの件に対し、自由民主党・
国民の声、立憲民主・社民、公明党、
日本維新の会及び
国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
放送法第七十条第二項の
規定に基づき、
承認を求めるの件に対する附帯決議(案)
政府及び
日本放送協会は、
公共放送の使命を全うし、
国民・
視聴者の信頼に応えることができるよう、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一、
経営委員会は、本
委員会の
審議を踏まえ、
経営委員会の
放送番組の編集への介入の疑念について、十分な総括と反省を行い、改めて、
放送番組は何人からも干渉され、又は規律されることがないことを
規定した、
放送法第三条の
放送番組編集の自由を十分
理解し、その自由を侵害する行為はもとより、侵害を疑われる行為を絶対に行わないこと。
二、
経営委員会は、
放送法が定める
協会の自律性を保障するために、
協会の
経営に関する最高意思決定機関として重い職責を担っていることを深く認識し、
協会が
放送法に定められた
役割を確実に果たすよう、権限を行使すること。
また、
協会は、
国民・
視聴者からの
受信料でその運営が行われていることを深く認識し、その運営について、
情報の十分な開示・
説明を行うため、議事録の適切な作成・
管理・公表を行うこと。特に、
経営委員会は、
放送法を遵守し、その意思決定に至る過程等について、適切な議事録等の作成・公表を
徹底すること。
三、監査
委員会は、
放送法に基づく調査権限を適切に行使し、役員に不適切な行為がある場合、又は、
公共放送の倫理観にもとる行為がある場合には、
経営委員会と十分に連携しながら、時宜を失することなく厳格に対処すること。
四、
協会は、関連団体を含めた不祥事に対し、
国民・
視聴者から厳しい批判が寄せられていることを踏まえ、
公共放送を担う者としての役
職員の倫理観を高め、綱紀の粛正、コンプライアンスの
徹底、再発防止策の確実な
実施等を
組織一体となって行うことにより、信頼回復に全力を尽くすこと。
五、
協会は、
公共放送としての社会的使命を認識し、公正を保持し、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るための最善の
努力を不断に行うとともに、
意見が分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにするなど、
放送法の原則を遵守すること。また、
国民・
視聴者から寄せられる様々な
意見に対し、必要に応じ自律的に調査し、その結果を速やかに公表すること。
六、
政府は、
日本国憲法で保障された表現の自由、
放送法に定める
放送の自律性を尊重し、
協会を含めた
放送事業者の
番組編集における自主・自律性が保障されるように
放送法を運用すること。
また、
経営委員の任命に当たっては、その職務の
公共性を認識し、公正な判断をすることができる経験と見識を有する者を、教育、
文化等の各分野及び
全国各地方から公平に代表されることを考慮するとともに、女性
委員の比率を引き上げることなどにより多様な
意見が反映されるよう、幅広く選任するべく努めること。
七、
協会は、
業務の目的の明確化や
中期経営計画で示した
構造改革等の不断の
努力を通じ、三年連続の
事業収支差金の赤字を見込んだ予算編成から、
早期の
収支均衡を実現し、より安定した
業務体制を確保するよう努めること。
また、
構造改革の
実施に当たっては、
国民・
視聴者のニーズを踏まえ、その利便性を損なうことのないよう十分に留意するとともに、関係者に与える影響について配慮すること。
八、
政府及び
協会は、
放送と通信の融合の更なる進展の中で、
公共放送の
在り方及び
受信料の
在り方について、引き続き真摯に
検討を行うこと。
また、その結果を踏まえ、
政府は、所要の措置を講ずるとともに、
協会は、新しい社会と技術に対応した
公共メディアとしての
経営ビジョンを構築すること。
九、
協会は、
繰越金や今後の
事業収支の見通しと
新型コロナウイルス感染症の
拡大の影響等を踏まえ、
国民・
視聴者の
負担軽減に資するよう、
中期経営計画で示した
受信料の
引下げの
内容を
早期に具体化するとともに、
受信料の支払いが困難となった者について、支払いの猶予等の対応を適切に行うほか、
受信料減免の
拡大について引き続き
検討すること。
また、
受信料制度に対する
国民・
視聴者の
理解を促進し、
受信契約の締結は
視聴者の
理解を得た適正なものでなければならないことを認識した上で、
公平負担の観点から、
受信料支払率の向上に努めること。
十、
協会は、
放送センターの建替えに際し、
受信料を
財源としていることを踏まえ、
中期経営計画で示された「新
放送センターの
建設計画の抜本的な
見直し」の具体的な
内容を
早期に明らかにし、
国民・
視聴者の
理解が得られるよう
説明を尽くすとともに、建替えに係る費用の圧縮に
徹底的に取り組み、その成果を
国民・
視聴者に適切に還元すること。
十一、
協会は、常時同時配信等の
インターネット活用業務を行うに際しては、その影響力の大きさを十分認識し、
国民・
視聴者のニーズや動向を的確に把握するとともに、
民間放送事業者等の
見解を幅広く聞きながら、関係者間での
情報共有及び連携を図り、適正な規模・水準の下、節度をもって適切に
実施すること。
十二、
協会は、各
地域の関係者と様々な分野で連携を強化しながら、それぞれの
地域ならではの魅力を紹介し、
地域の活性化及び
発展に寄与する
コンテンツを充実するとともに、
国内外に向けた積極的な発信に努めること。
十三、
協会は、我が国の経済・社会・
文化等の動向を正しく伝えることの重要性を踏まえ、我が国に対する
理解が促進されるよう、国際
放送の一層の充実を図ること。特に、外国人向け
テレビ国際
放送については、
番組内容の充実、
国内外における認知度の向上等に努めること。
十四、
協会は、
グループとしての
ガバナンスを不断に強化し、
子会社等からの適切な還元を図るとともに、重複
業務の
整理等を推進し、透明性の高い効率的な
グループ経営の構築に向けて、迅速かつ確実に取り組むこと。
十五、
協会は、障がい者、高齢者に対し、十分な
情報アクセス機会を確保し、デジタル・ディバイドを解消するため、新たな技術の開発・活用などにも取り組み、字幕
放送、解説
放送、手話
放送など「人にやさしい
放送」の一層の充実等を図ること。
十六、
協会は、自然災害が相次ぐとともに、新たな
感染症が発生している現状に鑑み、いかなる事態においても
放送・
サービスが継続されるよう、
地方局と連携し、
放送設備と
体制の強化を図るとともに、正しい
情報を
国民・
視聴者に伝達し、その予防・
拡大防止に寄与するよう万全を期すこと。
十七、
協会は、サイバーセキュリティ
基本法に定める重要社会基盤事業者であること及び
東京オリンピック・
パラリンピックに向けてサイバー攻撃の脅威が高まっていることに鑑み、関係機関と緊密な連携を図り、サイバーセキュリティの確保に取り組むこと。
十八、
協会は、ハラスメント防止の
取組を一層促進するとともに、過去に記者が過労で亡くなった事実等を踏まえ、過労死の再発防止のため、
協会の
業務に携わる者の命と健康を最優先に確保し、適正な
業務運営と労働
環境改善に全力で取り組むこと。
十九、
協会は、障がい者の法定雇用率を達成し、雇用率を一層高めるとともに、職場での差別禁止や合理的配慮を
徹底し、障がい者の働く
環境の改善を進めること。
また、女性の採用・登用について、より高い数値目標を設定し、性別に関係なく
仕事と家庭が両立できる職場の
環境改善を進めること。
二十、
政府は、新型インフルエンザ等
対策特別措置法の指定
公共機関である
協会に対する同法に基づく指示については、
報道の独立性及び
国民の知る権利を最大限に尊重すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。