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2021-03-26 第204回国会 参議院 総務委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和三年三月二十六日(金曜日)    午後一時四十三分開会     ─────────────    委員異動  三月二十五日     辞任         補欠選任      高橋はるみ君     滝波 宏文君  三月二十六日     辞任         補欠選任      清水 真人君     山本 順三君      三木  亨君     二之湯 智君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         浜田 昌良君     理 事                 進藤金日子君                 堀井  巌君                 那谷屋正義君                 若松 謙維君                 片山虎之助君     委 員                 石井 正弘君                 今井絵理子君                 片山さつき君                 滝波 宏文君                 柘植 芳文君                 二之湯 智君                 長谷川 岳君                 松下 新平君                 三浦  靖君                 山本 順三君                 小沢 雅仁君                 岸 真紀子君                 吉川 沙織君                 吉田 忠智君                 下野 六太君                 柳ヶ瀬裕文君                 小林 正夫君                 芳賀 道也君                 伊藤  岳君    衆議院議員        総務委員長    石田 祝稔君        総務委員長代理  武部  新君        総務委員長代理  谷  公一君        総務委員長代理  山花 郁夫君    国務大臣        総務大臣     武田 良太君    事務局側        常任委員会専門        員        佐藤 研資君    政府参考人        総務省大臣官房        地域力創造審議        官        大村 慎一君        総務省自治財政        局長       内藤 尚志君        文部科学省大臣        官房文教施設企        画・防災部技術        参事官      笠原  隆君        厚生労働省大臣        官房審議官    大坪 寛子君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○地方税法等の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付) ○地方交付税法等の一部を改正する法律案内閣  提出衆議院送付)(閣法第一〇号) ○行政制度地方行財政選挙消防情報通信  及び郵政事業等に関する調査  (自立した安定的な財政運営実現するための  地方税財政制度構築並び東日本大震災及び  新型コロナウイルス感染症等への対応に関する  決議の件) ○政府参考人出席要求に関する件 ○過疎地域持続的発展支援に関する特別措置  法案衆議院提出)     ─────────────
  2. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、高橋はるみ君が委員辞任され、その補欠として滝波宏文君が選任されました。  また、本日、三木亨君及び清水真人君が委員辞任され、その補欠として二之湯智君及び山本順三君が選任されました。     ─────────────
  3. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  両案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。  意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  4. 芳賀道也

    芳賀道也君 国民民主党新緑風会芳賀道也です。  地方税法等の一部を改正する法律案地方交付税法等の一部を改正する法律案について、会派を代表して、反対立場から討論をいたします。  まず、反対する理由の第一は、新型コロナ対策費が少な過ぎることです。  新年度地方財政計画地方交付税法改正案によれば、各自治体新型コロナ対策支援となるものは、二年間掛けて九百人の保健師を増やして一・五倍にする二十数億円だけではないでしょうか。地方財政計画地方交付税法による新型コロナ対策は不足していると言わざるを得ません。  第二に、持続可能な地方財政への見通しがないことです。  地方税制については、コロナ禍という特殊事情を勘案しても、令和年度税制改正では、このような抜本的な税源移譲など、地方税充実強化策見送りになってしまっています。極めて残念です。  新年度において十・一兆円もの巨額地方財源不足が発生し、この財源不足を補うため、地方臨時財政対策債発行を余儀なくされました。発行額が二・三兆円増加し、五・五兆円となる見込みです。  平成十三年度以降、長期にわたって臨時財政対策債財源不足対策として使われていることは異常ではないでしょうか。そもそも、地方交付税法第六条三第二項で、地方財源不足が著しく過大となっているときは、地方行財政に係る制度改正又は法定率の変更を行わなければならないとされています。しかし、今回も地方交付税法に基づく交付税法定率引上げ等を含めた抜本的な改革は見送りです。重大な問題です。コロナ禍地方財政が非常に厳しい状況にある今こそ、政府交付税法定率引上げに真正面から取り組むべきです。  私たち政府案反対する理由は、第三に、地方税財政を通じた将来の我が国の成長を促す力が弱いことです。  以上のとおり、地方税法改正案及び地方交付税法改正案について、第一に新型コロナ対策費が少ないこと、第二に持続可能な地方財政への見通しがないこと、第三に地方税財政を通じた将来の我が国発展を促す力が弱いことを理由として、国民民主党新緑風会反対いたします。
  5. 岸真紀子

    岸真紀子君 立憲民主社民岸真紀子です。  地方税法等の一部を改正する法律案並びに地方交付税法等の一部を改正する法律案に対し、会派を代表して、両案に賛成立場から討論を行います。  放送や通信事業許認可権を持つ総務省の接待問題が次々と発覚し、多くの国民の皆さんが疑念や不信を抱いています。審議において、残念なことに、何ら明らかになっていません。武田大臣には、資料提出や真実の報告等、速やかに誠実な対応を求めます。  それでは、地方税地方交付税法改正案について申し上げます。  この二つの法案は、COVID―19の感染対策を一年以上にわたって対応している自治体の現場と密接な関係にあります。地方自治体は、感染症予防から地域経済暮らし支援など、地域住民に近い存在として期待される役割はとても大きく、その役割財源はセットであり、地方財政確立は重要です。  本法案において、地方交付税を始め、地方財源確保することは当然の結果とはいえ、総務省があらゆる地財対策に努め、地方交付税等一般財源総額を、交付団体ベースで、実質二〇二〇年度を〇・二兆円上回る六十一兆九千九百三十二億円を確保したことは評価できます。しかし、その財源確保内容は、国の一般会計からの加算よりも交付税総額からの控除要因を後年度に先送りした対策が目立ち、当面の財源不足をしのいだものであります。  また、臨時財政対策債についても、概算要求時点よりは縮小したとはいえ、臨財債残高も増加しており、将来世代への負担が重くなることに強い懸念が残ります。  地方財源を安定的なものとするためには、税源移譲法定率見直しが必要です。法定率については、国と地方歳出比率は四対六というのが実態ですが、税収は六対四となっています。国と地方が対等の関係にあることからいえば、少なくとも五対五の実現武田大臣に強く要望します。  また、臨時財政対策債及び折半ルール地方自治体にとって負担であることから、これを直ちに見直し、国の責任財源確保に努めるべきです。  様々な問題点はあるものの、地方自治体地域住民暮らしを守るため、その役割を発揮するためにも、地方税地方交付税を始め、安定的な財源確保することは重要であることを勘案し、私たち会派賛成するに至りました。  引き続き、地方財政の安定的な確立地域主権を目指し、国民の代表たる立法府の立場から厳しく行政監視を行っていくことを申し上げ、討論を終わります。
  6. 伊藤岳

    伊藤岳君 日本共産党を代表して、地方税法地方交付税法等改正案に対する反対討論を行います。  討論に入る前に、総務省接待問題についてです。  総務省幹部官僚大臣、副大臣政務官に対する高額な接待が繰り返され、行政がゆがめられたのではないかという疑念国会審議を通じてますます深まり、総務行政そのものに対する国民の信頼が大きく揺らいでいることは重大です。一連の問題は放置できません。事実の徹底解明と真相の究明に向け、国会がその役割を果たしていくことが必要です。  改正案に対する反対理由です。  法案は、財源不足の穴埋めのために地方に一・七兆円もの臨時財政対策債発行を迫るものです。新型コロナは、これまでの地方行財政在り方を根本から見直すことを求めています。一般財源総額実質水準ルールはやめて、地域公共衛生体制医療体制確立するための財政需要社会保障関係費自然増分地方財政計画に反映し、地方交付税法定率を抜本的に引き上げて地方が必要とする一般財源総額確保することが必要です。そのために国は責任を果たすべきで、地方債特例発行に頼るやり方には反対です。  新型コロナの下、貧困と格差が広がっています。地方税でも、生計費非課税、所得の再分配機能を高めることが求められています。しかしながら、地方税法改正内容はこれに応えるものとはなっていません。地方税見直しとともに、消費税五%の減税こそ直ちに行うべきであります。  最後に、デジタル庁の設置、行政デジタル化についてです。  業務システム標準化クラウド移行によって、システム自治体仕事内容を合わせることが目的となり、自治体独自のサービス抑制、後退されることになりかねません。住民自治団体自治の侵害という点からも大きな問題があります。また、デジタル化、オンライン化ありきでは、行政サービスへの入口が遠くなり、個人情報保護が置き去りにされるおそれは拭えません。こうした問題を持つ自治体行政デジタル化を支える財政措置には賛成できません。  以上を述べて、討論とします。
  7. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 他に御意見もないようですから、両案に対する討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  まず、地方税法等の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  8. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  9. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  11. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 行政制度地方行財政選挙消防情報通信及び郵政事業等に関する調査議題といたします。  那谷屋君から発言を求められておりますので、これを許します。那谷屋正義君。
  12. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 私は、自由民主党・国民の声、立憲民主社民、公明党、日本維新の会及び国民民主党新緑風会各派共同提案による自立した安定的な財政運営実現するための地方税財政制度構築並び東日本大震災及び新型コロナウイルス感染症等への対応に関する決議案提出いたします。  案文を朗読いたします。     自立した安定的な財政運営実現するための地方税財政制度構築並び東日本大震災及び新型コロナウイルス感染症等への対応に関する決議(案)   地方公共団体人口減少の下で疲弊する地域経済現状を克服し、個性豊かで活力に満ちた地域社会を創造するために、政府は、自立した安定的な財政運営が可能となる地方税財政システム確立するとともに、防災減災推進東日本大震災で被災した地方公共団体復旧復興事業の着実な実施、さらに新型コロナウイルス感染症への対応のため、次の諸点について格段の努力をすべきである。  一、地方公共団体が、人口減少の克服、地域経済活性化地域社会維持再生等重要課題に取り組んでいくためには、地域実情に応じた自主的かつ主体的な取組長期間にわたって実施していく必要がある。このため、令和年度以降も地方公共団体の安定的な財政運営に必要な一般財源総額については、社会保障関係費自然増感染症対策を始め地域公衆衛生体制確立など拡大する財政需要に合わせ、予見可能性を持って安定的に確保されるように全力を尽くすこと。また、地方公共団体の人員の確保専門性向上に必要な国の予算の確保に万全を期すこと。  二、会計年度任用職員制度運用に必要な経費については、引き続きその財源確保に万全を期すこと。また、適正な任用勤務条件確保という制度導入趣旨を十分に踏まえ、地方公共団体において適切な運用が図られるよう、実態を把握しつつ適切な助言を行うこと。  三、地方交付税役割は、全ての地方公共団体自立した安定的な財政運営を行うための財源調整機能財源保障機能を果たすことである。この機能をより充実させるために、地方税等と併せ地方公共団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税総額充実確保を図るとともに、臨時財政対策債等特例措置依存現状を改め、法定率引上げ等制度の抜本的な見直しを含め、持続可能かつ安定的な制度実現に向け検討を進めること。  四、地域に必要な行政サービスの安定的な供給により住民生活安心・安全を確保するため、普通交付税基準財政需要額算定に当たっては、条件不利地域等地域実情を十分に踏まえるとともに、特別交付税については、算定方法透明化取組を一層推進し、あわせて、自然災害への対応地域交通地域医療確保等財政需要を的確に反映させるなど財源保障機能を強化すること。  五、地方交付税の原資となる税収の見積りに当たっては、特に減額による混乱を回避するため、正確を期すよう、万全の努力を払うこと。  六、地方税については、地方財政自主性自立性確立し、安定的で充実した財源確保できる地方税制構築を図ること。また、減収が生ずる地方税制見直しを行う場合には、代替の税源確保等措置を講ずるほか、税負担軽減措置等については、真に地域経済住民生活に寄与するものに限られるよう慎重に対処すること。とりわけ固定資産税は、市町村基幹税目であることを踏まえ、納税者税負担にも配慮しつつ安定的税収確保に努めること。  七、自動車関係諸税については、脱炭素社会実現に貢献するとともに、自動車を取り巻く環境変化を踏まえ、社会インフラ維持・管理に支障が生ずることのないよう、必要な地方財源安定的確保を前提に、課税の在り方について引き続き検討を進めること。  八、地方財政計画における地方創生関連事業費公共施設等社会的インフラ老朽化対策維持補修のための経費社会保障関係単独事業費の増、幼児教育・保育の無償化に係る地方負担等対応するための歳出については、今後とも安定的な財源長期にわたり確保すること。また、その算定に当たっては、条件不利地域財政力の弱い地方公共団体配慮するなど地域実情を十分踏まえること。  九、地方公共団体債務残高巨額に上っていることを踏まえ、臨時財政対策債を始め、累積する地方債元利償還については、将来において地方公共団体財政運営支障が生ずることのないよう、万全の財源措置を講ずること。また、引き続き、臨時財政対策債発行抑制に努めるとともに、交付税特別会計借入金の償還繰延べなど、負担の先送りをできる限り回避し、地方財政健全化を進めること。  十、新型コロナウイルス感染症影響等によって、臨時財政対策債が増額となるほか、減収補填債特別減収対策債特別減収対策企業債など、多額の地方債発行が見込まれることを踏まえ、地方公共団体の資金繰りの実情に留意した柔軟な運用に努めるとともに、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金確保と適切な配分に最大限の配慮を行うこと。  十一、東日本大震災被災地方公共団体に対しては、その復旧復興事業の着実な実施を図るため、引き続き、所要の震災復興特別交付税額確保する等万全の支援措置を講ずること。また、近年、住民生活の安全・安心を脅かす自然災害が多発している状況を踏まえ、防災減災推進及び被災地復旧復興のための十分な人的・財政的支援を行うこと。  十二、新型コロナウイルス感染症対策に関しては、ワクチン接種の円滑な実施を含む感染拡大防止医療提供体制確保雇用維持事業継続等の各分野において、地方公共団体が極めて重要な役割を果たしていることに鑑み、感染状況に即して、追加的な支出が必要となる場合には、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を始め、国の責任において十分な財政支援を行うこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  13. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) ただいまの那谷屋提出決議案採決を行います。  本決議案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  14. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 全会一致と認めます。よって、本決議案全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、武田総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。武田総務大臣
  15. 武田良太

    国務大臣武田良太君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。     ─────────────
  16. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  過疎地域持続的発展支援に関する特別措置法案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省大臣官房地域力創造審議官大村慎一君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  18. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 過疎地域持続的発展支援に関する特別措置法案議題といたします。  まず、提出者衆議院総務委員長石田祝稔君から趣旨説明を聴取いたします。石田祝稔君。
  19. 石田祝稔

    衆議院議員石田祝稔君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案趣旨及び内容を御説明申し上げます。  御承知のように、過疎対策につきましては、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法の制定以来、四次にわたる過疎対策法がそれぞれ超党派の議員立法として制定されてきたところでありますが、現行過疎地域自立促進特別措置法は、この三月末日をもちまして有効期限が経過しようとしております。  これまでの間、総合的、計画的な過疎対策が積極的に推進され、過疎地域の産業の振興、公共施設等整備情報通信環境確保等取組が進められてきましたが、過疎地域においては、人口減少少子高齢化進展等他地域と比較して厳しい社会経済情勢長期にわたり継続しており、地域社会を担う人材確保地域経済活性化交通機能確保向上等が喫緊の課題となっております。  一方で、過疎地域は、食料等の安定的な供給自然災害の発生の防止自然環境保全等の多面にわたる機能を有し、国民生活に豊かさと潤いを与え、国土多様性を支える重要な役割を担っております。加えまして、近年は、東京圏への人口の過度の集中によって、大規模な災害感染症等による危険の増大等の問題が深刻化しており、過疎地域の担うべき役割は一層重要なものとなっております。  そのため、近年における過疎地域への移住者の増加、情報通信技術を利用した働き方への取組といった過疎地域課題の解決に資する動きを加速させ、これらの地域自立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社会形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上実現するよう、全力を挙げて取り組むことが極めて重要であります。  このような見地から、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域持続的発展支援し、もって人材確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉向上地域格差是正並びに美しく風格ある国土形成に寄与するため、ここに本案提出した次第であります。  次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、過疎地域要件につきましては、人口要件に係る基準年見直しを行い、昭和五十年からの四十年間の人口減少率一定以上等であり、かつ、令和年度までの三か年度財政力指数平均市町村平均財政力指数である〇・五一以下であること等の要件を満たす市町村区域過疎地域とし、主務大臣は、当該市町村を公示するものとしております。  また、令和二年の国勢調査及び令和七年に実施される見込み国勢調査において、それぞれ人口年齢別構成が公表された場合には、一定要件を満たすこととなる市町村区域について、過疎地域として追加していくこととしております。  第二に、平成十一年度から令和年度までに合併した合併市町村であって、令和年度までの三か年度財政力指数平均市平均財政力指数である〇・六四以下であること等の要件を満たすものについては、合併前の旧市町村区域のうち、人口減少率一定以上等である区域を一部過疎地域として、この法律の規定を適用することとしております。  第三に、市町村及び都道府県は、都道府県主務大臣と協議して定める過疎地域持続的発展方針に基づき、それぞれ過疎地域持続的発展計画を策定することができることとしております。  第四に、過疎地域持続的発展支援するため、国庫補助負担率のかさ上げ、過疎対策事業債発行、基幹的な市町村道等都道府県による代行整備事業等特別措置を引き続き講じることとするほか、市町村からの提案があったときの規則の見直し配慮など、配慮措置を充実することとしております。  第五に、基準年見直しに伴う激変緩和措置として、現行過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域市町村であって、昭和三十五年からの五十五年間の人口減少率一定以上等であり、かつ、令和年度までの三か年度財政力指数平均が〇・五一以下であること等の要件を満たす市町村区域は、引き続き、過疎地域とすることとしております。  第六に、この法律は、令和三年四月一日から施行し、令和十三年三月三十一日限りでその効力を失うこととしております。  また、現行過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域市町村のうち、本法の対象とならないものに対しては、激変を緩和するための経過措置を従前以上に講ずることとしております。その内容は、激変緩和の期間の延伸に加え、従前からの措置である国庫補助負担率のかさ上げ、過疎対策事業債発行都道府県による代行整備事業のほか、新たに、減価償却の特例、地方税減収補填措置を追加することとしております。  以上が、本案提案趣旨及び内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  20. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  21. 岸真紀子

    岸真紀子君 立憲民主社民岸真紀子です。  私は、これまでの過疎地域自立促進特別措置法の期限が本年三月末日までとなっていることを踏まえ、立憲民主党に過疎対策ワーキングチームを設置し、事務局長を務めさせていただきました。この間も、超党派の実務者協議にも参画をさせていただきました。これまでも、党の主張を取り入れていただいたことに、谷先生、山花先生始め、各党会派の皆様に感謝を申し上げます。  その上で、幾つか課題や確認したいことがございますので、質問をさせていただきます。  新たな過疎法については、これまでの過疎地域要件である人口要件に係る基準年見直しを行うこととなりました。議員立法で最初の過疎法が成立してから相当年が経過して、背景も変化していることから、今回、基準年の変更を行うことはやむを得ないものと考えています。  一方で、本法案は、全国で新型コロナウイルス感染症による地域経済への打撃、そして地方財政への影響が出ていることを勘案し、現在、指定を受けている過疎団体については配慮を行う内容としています。この配慮を入れたことによって、多くの自治体が安堵をしたという声を聞いております。  このことを踏まえると、あくまでも時限立法ということもあったり、十年後のことは今話しても分からないということもあるのでしょうが、基準年見直しによる影響がなるべく生じないように、引き続き各自治体意見を反映することが重要です。  我が党でも、各地域の声を引き続き意見反映を行っていきますが、総務省として、過疎地域に寄り添った対応であったり、意見反映の場を、これまでも設けてきているとは思うんですが、今後もそういった検証とか意見反映を拾う場というのはあるのかどうか、考えをお聞かせいただければと思います。
  22. 大村慎一

    政府参考人大村慎一君) お答えいたします。  過疎法は、今回提案されている法案を含めまして議員立法として提出されてきた経緯がありますので、十年後の過疎対策在り方につきましても各党各会派で御議論いただくべきことと認識をいたしております。  総務省におきましては、過疎法を執行する立場から、市町村過疎対策実施状況を定期的に調査するとともに、現行の過疎法の期限切れに向けては、各党各会派における議論の材料としていただけるよう、有識者会議における提言を取りまとめました。  本法案が成立をすれば、市町村過疎地域持続的発展に向けて取り組んでいただけるように、法の趣旨をしっかりと周知をするほか、法に盛り込んでいただいた支援措置の活用のための助言をさせていただきたいと考えております。その際、市町村から過疎対策実施についての御意見についても丁寧に伺ってまいりたいと考えております。
  23. 岸真紀子

    岸真紀子君 ありがとうございます。なるべく丁寧に今後も各自治体意見反映をしていただければと思います。  また、今回、卒業団体や指定されていない団体についても、全国平均を上回ることにはなるんですが、財政力指数としては決して高いとは言えない状況があります。過疎指定から外れた団体から見れば、過疎地域には過疎債のように優遇された制度があってずるいといったような、そんな、残念ながらそういう課題もあります。  実際に、二〇二〇年度についても、光ファイバー整備事業というのがありまして、未整備地域自治体が公設民営で光ファイバーを整備したいと考えても、全部が全部国費で出ていないので、自治体の単費持ち出し分がございました。こういったときに、過疎地域であれば過疎債を使って、後々交付税措置がされるのですが、過疎地域に指定されていないところは、なかなか財源確保に苦労するというような実態がありました。  一部の非過疎自治体で、任意の団体ですが、過疎法適用外小規模町村連絡会議というのもつくって、各種要望などの活動を行っているようです。  衆議院総務委員会では、立憲民主党の山花議員が、全国の四七・七%と半数が過疎地域で、特別措置が必要という事態への問題提起もされておりました。  こういった過疎地域以外の団体からの要望や、財政力が低い自治体への財政措置支援策について、総務省としてどのようにお考えなのか、お伺いします。
  24. 大村慎一

    政府参考人大村慎一君) お答えいたします。  人口減少対策は、過疎地域だけでなく、全国的な課題であると認識をいたしております。このため、総務省においては、地方への人の流れを創出するための支援を強化することといたしております。  具体的には、まず、移住、定住にもつながる地域おこし協力隊について、令和年度に隊員数を八千人にする目標の達成に向けて応募者の裾野を拡大するため、二週間から三か月の間従事していただくインターン制度令和年度から創設して強化を図ってまいります。  また、議員立法である人口急減地域特定地域づくり推進法に基づき、地方における担い手の確保と安定的な雇用の創出を図る特定地域づくり事業協同組合制度推進いたします。  このほか、毎年度地方財政計画の策定に当たりましては、例えば地域社会維持、再生に向けた幅広い施策に取り組むための地域社会再生事業費など、地域課題の解決に必要な経費を適切に計上しているところでございます。  これらを通じて活力ある地方実現に取り組んでまいりたいと考えております。
  25. 岸真紀子

    岸真紀子君 やっぱり財政力というのはすごく大事なことなので、引き続きなるべく自治体財政支援を行っていただきたいと思います。  また、近年は自然災害が多く発生しています。二月にも福島沖、三月にも宮城県沖地震があったところです。いつどこで災害が起きるか分からない状態にあります。大規模災害があった自治体では様々な財政出動が必要となっておりまして、残念ながら、避難が続いた場合には、避難からなかなか自宅に戻れなかった場合には人口流出といった課題も出てきています。今回、卒業団体の中には激甚災害を受けた自治体も該当となっておりまして、そういったところからは不安の声、これからの将来的な財政に不安を感じているところです。  被災地復旧復興のための財政的支援というのは総務省としてどのように考えているか、お伺いいたします。
  26. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  防災減災対策でございますとか、あるいは災害からの復旧復興につきましては、過疎市町村過疎地域以外の市町村共に緊急的に実施することが重要でございます。  そのため、五か年加速化対策の策定に伴いまして、交付税措置が過疎債並みの手厚い地方債でございます緊急防災減災事業債や緊急自然災害防止対策事業債を延長いたしまして、対象を拡充することといたしております。  また、災害復旧事業につきましては、交付税措置が手厚い災害復旧事業債の発行が可能でございまして、国庫補助事業については九五%、地方単独事業につきましても、公債費負担に応じて八五・五%まで元利償還金の交付税措置が講じられておりまして、迅速な災害復旧が可能となってございます。  引き続き、地方団体が災害対策をしっかり行うことができますよう取り組んでまいります。
  27. 岸真紀子

    岸真紀子君 引き続き、過疎地域だけではないんですが、やっぱり将来不安が、災害が起きたゆえの財政負担というのが重いという課題が残っております。  昨年から、コロナ対策として自治体が大きな役割を担っています。それは、小さな自治体であってもフルスペックの役割を担っていて、その行政を保つためにもこの法案は重要になっています。過疎地域に住む人たちだけではなくて、法案の名称に今回、持続的という言葉を入れたように、日本全体として、環境であったり災害といった地方にも大事な観点というのが全ての国民にも関わってくる問題です。総務省の過疎問題懇談会の中でもそういったことが議論されてきています。  最後に、武田大臣過疎地域に対する思いがありましたら、お聞かせいただけますか。
  28. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 過疎地域を始めとして人口減少が進む地域においては、地域社会を担う人材確保地域経済活性化、集落の維持及び活性化等が喫緊の課題となっており、このような地域において持続可能な地域づくりを進めることは極めて重要であります。  このため、過疎地域については、新しい過疎法案が成立した暁には、その執行に全力を傾け、過疎債などの法案に盛り込まれた措置を活用し、積極的に過疎市町村支援してまいりたいと思います。  また、過疎地域以外の地域を含めて、全国的に持続可能な地域づくりを進めていくため、地域おこし協力隊の強化や二地域居住の推進などにより地方への人の流れを後押しするとともに、ローカル一万プロジェクトなどの推進を通じ、自立分散型地域経済構築を積極的に進めてまいります。
  29. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) おまとめください。
  30. 岸真紀子

    岸真紀子君 終わります。
  31. 片山虎之助

    片山虎之助君 日本維新の会の片山です。  持ち時間が十分ですから、もうすぐなくなるんですけれども、ちょっとだけ昔話をさせてください。  過疎問題が我が国の大きい問題になったのは昭和四十年代なんですよ。昭和三十五年からの池田内閣は、所得倍増計画、経済の高度成長を打ち出して、だあっと労働力が動くんですよ。いろんなところから首都圏を中心に大都市圏へ動いていく。そこで過密過疎ということが初めて言葉で出るんですね。いろいろなところで使われるようになる。  そこで、この問題解決のために法律を作ろうという動きができましたね。昭和四十三年から四十四年頃ですよ。それで、閣法でやろうかと言ったんだけど、閣法だと時間が掛かるし、なかなかまとまらないと。議員立法がいいと、与党に頼もうというので、自民党に委員会をつくってもらうんですよ。委員長が山中貞則さんですよ。それは腕力抜群ですよね、実務にも強いし。まだその頃は中間だった。そこで、委員会でどっどっどっどっやるんですが、事務方が要るんですよ、下働きが。そこで、私は自治省の当時官房企画室の課長補佐で、事務方を担ったんですよ。そこで、いろいろワッショイワッショイやって、議員立法できました。  あれから五十年ですよ、五十年。あれから五十年と言う人がおりますけどね、コメディアンに。あれから五十年、名前が幾つ変わったと思いますか。最初は緊急措置なんですよ。その次が振興になって、その次が活性化ですか、活性化になって、それから、何だ、もう一つあって、それから今度、あれですよ、持続的発展支援ですか。やっぱり時代とともに過疎対策の中身も変わってくるんですよ。  今度、持続的発展支援というのは今はやっています、国連なんかでも。その言葉を使った意味と違いを誰か答えてください。
  32. 谷公一

    衆議院議員(谷公一君) 片山先生のおっしゃるとおりで、五十年前から連綿として議員立法で続けてまいりました。  今回の新過疎法で持続可能、持続的発展という基本コンセプトを入れたわけでございますけれども、その考え方は、第一に、やっぱり過疎と言われる地域もしっかり持続可能な地域社会を今後とも継続してもらわなければ困るということ。それと二つ目に、東京一極集中が加速し、大規模な災害あるいは今回のような新型コロナウイルス感染症などのリスクの増大が深刻化する中で、過疎地域役割は一層重要なものになってきているということ。それと三つ目に、いわゆる田園回帰なりそういう動きが、新たな潮流が生まれてきていること。加えて、国際的なSDGsの動きなども踏まえて、今後の過疎対策は持続可能な地域社会形成地域資源等を活用した地域活力の更なる向上の二つを実現させる、そういう思いで今回の法律案を作らさせていただいているところでございます。
  33. 片山虎之助

    片山虎之助君 過疎法の中身は画期的なことがあるんですよ。過疎債というのが、その前あったのは辺地債というのだけですよ。これは制度としてあったけど、大したことなかった、額も少ないし。過疎債というのは、ばっと地方債を付けて元利償還を七割見るというんでしょう。しかも、何千億ですよ、ベースが。一遍に過疎地域良くなるんですよ。それから、市町村道や公共下水道を都道府県市町村の代わりに代行できるというのは、あの過疎法で我々が考えたんですよ。今いろいろ使われていますよ。代行というのは普通はなかったんですよ。  まあ、使われ方がいろいろありますけれども、そういう意味があったんだけど、私は、何で過疎地域を卒業したがらないか。私は岡山県なんだけど、岡山県の市町村過疎地域になると喜んで祝杯を上げるんですよ。おまえ、過疎地域卒業だと言われると泣くんですよ、嫌だと言って。話、逆でしょう。過疎地域に入ったら、もう困ったと泣かないかぬ。卒業するなら、もう祝杯上げないかぬ。何でですか。どう思いますか、端的に。
  34. 谷公一

    衆議院議員(谷公一君) 今、片山委員のそういう反論もあることも十分承知しております。全国でたくさんの声を聞いております。それで、多くの現在の過疎の市町村から、是非継続してほしい、その方が手厚い財政措置が受けれるからという本音といいますか、そういう問題意識があるということも承知しております。  こういう要望を十分考慮しながら過疎地域要件を今回検討させていただいたわけでございますが、結果的に、ほぼ現行過疎地域の数とほぼ一緒になったということであります。  ただ、本法律案による特別措置を積極的に活用していわゆる過疎からの脱却を目指してほしいと考えておりまして、多くはございませんが、そうした実例も現実に見られるところでございます。
  35. 片山虎之助

    片山虎之助君 それで、五十年間、せっせといろんな財政措置をして施設を良くしましたよ、公共施設を。じゃ、これ、持ちこたえられますか、管理や何かで。むしろ、要らないものは捨てにゃいかぬのです。そういう時代に入ってきているんですよ。それ、できますか、これから。それ、やらにゃいかぬ。いろんな会館やいろんなものができていると私思いますよ。それ、ずうっとこれから人口減少していく中で持ちこたえられますか。  しかし、そういうところで住みたいとかという欲求はあるんですよ。私はいつも言うんだけど、日曜日の番組で「ポツンと一軒家」ってあるでしょう、山の中に。あれが視聴率高いんですよ。大体似たようなことを、まあ余り悪口じゃいかぬけど、似たようなことの報道ですけれども、見たい人、大勢おるんですよ。そういうことをどうつなげていくかですよ。  それから、今、移住だとかなんとかということが、関係人口だとか言われていますよ、移住だとか。しかし、過疎地域に簡単に移住しませんよ。人口動かない。だから、移住じゃなくて、時々来てもらう、夏なら夏、何とか、春ならいいときに。そういう定時制人口というのかな、そういう決まったときだけ、マルチハビテーションというのか、難しく言えば。そういう何か所か家を持った中に過疎地域にも家を持ってもらう。そういう動く人口をどうやって取り込んで、地域発展につなげて、それを人口上もどういう数字にして、役割、力にしていくかということが私は大きな課題だと思いますが、いかがですか。
  36. 武部新

    衆議院議員(武部新君) 先生御指摘のとおり、交流人口をしっかりしていくのは大事でございますが、持続的発展を図る上でも、移住、定住を促進することによりまして地域社会の担い手となる住民を確保することが望ましいと考えております。  また、田園回帰という潮流も高まっておりまして、例えば片山先生の御地元の岡山県西粟倉村では、平成二十二年―二十七年では〇・四%ですけれども、社会増となっております。  一方で、先生の御指摘のとおり、移住、定住には様々な課題もございます。二地域で移住することなど、いわゆる関係人口確保も有効と考えております。  このことから、本法律案におきましても、関係人口確保を含めて推進することができるよう、移住、定住の促進とともに地域間交流の促進を人材確保の策として明記しているところでございます。  政府においても、様々な取組を通じて、移住、定住のみならず、関係人口確保を努めていただくことを期待したいと思います。
  37. 片山虎之助

    片山虎之助君 もう時間来ますからやめますが、卒業をどんどん奨励してくださいよ。卒業しないで受けてばっかりおると全部過疎地域になる。日本は過疎地域の国になっちゃいますよ。やっぱり積極的に卒業させないと、どこかの大学じゃないけれども。それを本気で考えて、動かす、交換する、中が変わるということをこれから過疎対策の大きな目玉にしてください。  終わります。
  38. 芳賀道也

    芳賀道也君 片山大先輩のように五十年前は知りません、私。一年生議員でありますが、今回初めて、山形選出ということで過疎地域も多い、会派の代表ということでこの法案にも関わらせていただきました。自民の谷先生始め、山花先生、公明、それから立憲・社民国民、維新、共産、与党も野党もなくこうやって一つのものを作り上げる、しかも、与党の先生方にも野党の意見もしっかりと聞いていただいてというのは今回私、初めて経験しまして、すばらしいことだなと思っております。  山形も過疎地域が多く、首長さんからは、いや、過疎債有り難いんだよ、減らされないようにしてくれというのが一番大きなところだったんですが、今回、最高額を確保していただいたということで喜んでおります。  ただ、若干ではありますが、対象市町村もほんの僅か増えております。これ、市町村が増えた分を考えると余り増えていないとか、そういったことがないのかどうか、その点を確認させてください。
  39. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答えを申し上げます。  卒業団体を含みます過疎関係一団体当たりの過疎債の額でございますけれども、令和年度一団体当たり五・七五億円、令和年度五・七八億円となっているところでございます。さらに、近年、住民の生命、安心、安全の確保を緊急に図る観点から、緊急防災減災事業債でございますとか緊急自然災害防止対策事業債というように、個別の事業について過疎債並みの地方財政措置である地方債を創設しておりまして、過疎市町村もこれを活用していただいているところでございます。  したがいまして、両方併せ持って、全体で見れば十分対応可能というふうに考えてございます。
  40. 芳賀道也

    芳賀道也君 額を確保していただいたことに感謝を申し上げます。  それからもう一つ、今回、財政力指数、卒業する団体と、まあ言わば入学というんでしょうか、そういったバランスも絶妙に考えていただいて、財政力指数を若干緩和していただきました。このことで一つだけ心配だったのが、厳密な計算式によっているわけで、ソフト債の発行限度額がこれまでの式だと減らされてしまうというのを心配をして質問をいたしましたら、さすがにしっかりと激変緩和で経過措置を入れていただいております。これについては本当に感謝申し上げます。  皆さんにもお配りした資料、ポンチ絵ですけれども、ですから、激変緩和で、減らされるのが経過措置でほんの僅かずつ減っていってということですが、ただし、やがて八〇%になってしまうと。来年度についてはしっかり一〇〇%確保できるということなんですが。  これについて、やはりソフト債というのは、職員の人件費などには使えないという若干のこういう縛りはありますが、ほとんど本当に市町村が必要だと思うことに使えると。いろんな中で、谷先生からも、こういう使い道が比較的自由だというのは珍しいんだと、国の、ことも教えていただきましたけれども、地元の市町村から、経過措置があってもやがて減るのか、いや困ったという声も実は寄せられておりますので、地方を思う議員、与党、野党共に、やはりソフト債が減るのは困るという声もあることは事実ですが、武田大臣、是非、これは省令で対応できるということでしたので、三年後からも減らないように、あるいはこの現状の額を、限度額を確保できるように、様々、谷先生始め、自民、公明、野党の要望があれば、これも検討していただけないでしょうか。いかがでしょうか。
  41. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 過疎債ソフト分についてですけども、過疎市町村税収が乏しいことから、全市町村平均財政力指数と各々の過疎市町村財政力指数を比較し、留保財源の差の一定割合を埋める趣旨で講じられているものであります。  そういった制度趣旨から、過去の算定方法に基づく額を維持することは困難ではありますが、過疎市町村の財政に与える影響を緩和するため、手厚い激変緩和措置を講じることとしているところであります。
  42. 芳賀道也

    芳賀道也君 谷先生もいらっしゃいますが、是非、与党も野党もなく、地方を考える議員の皆さんの声もこれ以降も是非聞いて検討していただきたいと思います。  次に、学校や保育園など、一度国の補助金によって建築した建物、まあ閉校や閉園の後に、社会的に有意義な、例えば保育園の場合なんかですと、障害者の授産施設になった、それでもやはり補助金を返還しなきゃいけないというようなことで、今過疎に悩む地方は本当に困っている。  転用すると補助金返還が求められるということで、過疎地域だからこそ学校や保育園が閉園になるということもあるわけで、有用なものに使われるのであれば、こうした国の補助金返済、足かせになっていますので、こういったものが返さなくていいようなそういった措置、そういったものはとれないんでしょうか。それぞれ担当が違うということですので、厚労省、学校などについては文科省に伺いたいと思います。いかがでしょうか。
  43. 大坪寛子

    政府参考人(大坪寛子君) お答えいたします。  まず、保育所についてお尋ねがございましたので、厚生労働省から報告を申し上げます。  先生御指摘のとおり、補助金等適化法の規定に基づきまして、国庫補助を受けて整備されました保育所、これは他の用途に転用する場合には財産の処分の手続を要するということでございます。  ただ一方で、厚生労働省におきましては、近年の急速な少子高齢化、そういった社会経済情勢の変化に対応するために、今先生が御指摘になりましたように、利用開始から十年経過後に無償でほかの社福の施設、児童福祉施設ですとか高齢者や障害者のための福祉施設、こういったものに転用する場合には国庫への納付を不要といたしまして、その承認手続の弾力化を図っているところでございます。  こういったことで支援をしてまいりたいと考えております。
  44. 笠原隆

    政府参考人(笠原隆君) 学校施設について、文部科学省の方からお答えさせていただきます。  学校施設は、先生もお話ございましたように、地方公共団体にとって貴重な財産であることから、廃校となった後も地域実情に合わせて有効に活用されることは、地域活性化に貢献するものであり、重要というふうに認識をしてございます。  厚労省さんの方からも答弁ございましたけれども、国庫補助を受けて整備した学校施設を他の用途に転用する場合には、補助金等適正化法の規定に基づいて財産処分の手続が必要になります。しかしながら、文部科学省では、既存施設の有効活用を促進するため、この財産処分の手続の弾力化を既にかなり行ってございます。  例えば、具体的には、国庫補助事業完了から十年以上経過した公立学校施設を無償で転用する場合には、補助金の国庫納付を不要としてございます。さらに、国庫補助事業完了から十年未満でありましても、例えば耐震補強事業実施した建物の無償による財産処分の場合には、耐震補強のための補助金の国庫納付を不要とする扱いもしてございます。さらに、それ以外の、文部科学省といたしまして、例えば学校の廃校活用を希望する自治体事業者をつなぐマッチングイベントの開催ですとか、そういう様々な取組を通じて地方公共団体取組支援してございます。  今後とも、地方公共団体の創意工夫によって、過疎地域を含む全国の廃校施設が有効させるよう支援をしてまいりたいと思います。
  45. 芳賀道也

    芳賀道也君 十年たったものを例えば無償で貸す、無償で引き渡すというものには一緒に配慮していただいているんですが、ただ、実際に地元の首長さんに言わせますと、公共の建物をただでどなたか第三者に売り渡す、あるいはただで貸すというのが非常にハードルが高いというか、せっかく立派な建物、地元の人にとってはね、それをただで売るのか、ただで貸すのかというと、その首長さんへの風当たりが非常に高いというハードルもありまして、この辺も、国は何らかのそういったことが進められることなのだというようなアナウンスから、何か政策から是非検討をしていただけたらと思います。  今日は、お忙しい中、ありがとうございました。終わります。
  46. 伊藤岳

    伊藤岳君 日本共産党伊藤岳です。  私の地元埼玉県でも四つの市町村過疎地域に指定されており、この問題には関心を持ってまいりました。過疎法がより良いものになるよう、幾つか質問させていただきたいと思います。  先日、埼玉県小鹿野町から実情や要望等を伺ってまいりました。テレビの難視聴地域への支援は有り難いが、病院が閉院になったり高等学校が廃校になってしまったら、過疎化が更に進むことになり心配をしている、支援を強めていただきたいなどの声が出されていました。それらも踏まえて伺いたいと思います。  今日は、提案者の皆さん、どうもありがとうございます。  本法案では、法律の名称を「過疎地域持続的発展支援」とし、前文を入れて、「過疎地域における持続可能な地域社会形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上」としています。過疎地域が果たす役割と目指す姿など、本法案趣旨説明をしていただけますでしょうか。
  47. 谷公一

    衆議院議員(谷公一君) 五十年前の初めての過疎法から累次新法を作ってまいりましたが、初めて前文を記載させていただきました。その前文の中にもございますが、過疎地域役割は、食料、水、エネルギーの供給を始めとする多面的機能により、国民生活に豊かさと潤いを与え、国土多様性を支えていると、そう認識しております。さらに、大規模な災害感染症等による被害に関する危険の増大等の問題が深刻する中で、この過疎地域の担うべき役割は一層重要なものになると認識しているところでございます。  一方、過疎地域においては、今委員御指摘のとおり、今なお大変厳しい状況があるというのも事実でございます。こういう中で、過疎地域は、近年における移住者の増加などの動きを加速させ、持続可能な地域社会形成及び地域資源を活用した地域活力の更なる向上を目指す必要があると認識しているところでございます。  今後とも、過疎地域持続的発展に資する施策を総合的かつ計画的に推進してまいりたいと考えております。
  48. 伊藤岳

    伊藤岳君 過疎地域の指定要件は、市町村ごとに人口要件財政力要件で判定されます。長期人口減少率を判断するときの基準年については、今まで一九六〇年だったが、一九七五年にすることは本法案の大きな変更点の一つです。  同時に、過疎指定から外れる自治体が出てしまい懸念の声が上がりましたが、このことに本法案はどう対応していますでしょうか。御説明をお願いします。
  49. 山花郁夫

    衆議院議員(山花郁夫君) 長期人口減少率基準年については、これまでの過疎法では新法制定の都度、一九六〇年、昭和三十五年を用いてまいりました。先ほど片山委員から故事来歴について御紹介がございましたけれども、一九六〇年は地方圏からの人口流出がピークであった年であることから基準年として用い続けてまいりましたが、既に六十年が経過をいたしております。このため、今後の過疎対策を見据えて、長期人口減少率基準年を、一九六〇年、昭和三十五年から、これをピークとする人口圏からの人口流出が一旦収束した一九七五年、昭和五十年に見直すことといたしました。  ただし、基準年見直しは一九七〇年の過疎法制定以来初めてのことでございますので、十分な激変緩和措置を講じる必要がございます。このため、過疎対策事業に取り組んできた現行法の過疎地域については、基準年として一九六〇年も併用することといたしました。この結果、過疎地域については、一九七五年、昭和五十年を基準年とする要件、こちらと、一九六〇年、昭和三十五年を基準年とする要件のいずれかの要件を満たせば過疎地域となりますので、基準年見直しに起因する影響はないものと考えております。  なお、基準年見直し以外の要因で過疎地域要件を満たさなくなる卒業団体、これにつきましては、経過措置の期間を延長するとともに、経過措置の対象に新たに減価償却の特例等を追加いたしております。従来の措置と比べて相当手厚い措置を講じることといたしております。
  50. 伊藤岳

    伊藤岳君 既に過疎地域に指定されている自治体は二つの基準年、適用できるということですね。  総務省に聞きます。  市町村によっては、卒業団体となることで病院や診療所などの医療体制が縮小したり、学校や保育園などが廃止になるなど、住民の医療や福祉低下につながっては大変です。  本法案は、激変緩和の措置も広げています。卒業団体の財政状況などをフォローし、意見、要望を聞く仕組みや支援を行っていく方法はあるんでしょうか。
  51. 大村慎一

    政府参考人大村慎一君) お答えいたします。  いわゆる卒業団体に対しましては、先ほども御答弁いただいたように、本法律案においてより手厚い経過措置を講じていただいております。具体的には、経過措置の期間について、現行法では五年間であったところ、本法律案では原則六年間とするとともに、財政力が特に低い卒業団体については七年間とする等の拡充がされております。  総務省としては、いわゆる卒業団体に対しましてこれらの経過措置内容を周知させていただくとともに、卒業団体が作成する過疎計画を踏まえつつ、例えば地域おこし協力隊や集落支援員などの過疎法以外の支援措置の活動に関して助言するなど、きめ細かく丁寧なサポートを積極的に行ってまいりたいと考えております。  また、本法律案においては、あわせて過疎計画の記載事項に目標や達成状況の評価に関する事項が追加されておりますので、これらも丁寧にフォローさせていただく中で、卒業団体の御意見等を伺ってまいりたいと考えております。
  52. 伊藤岳

    伊藤岳君 しっかりしたフォローをお願いしたいと思います。  過疎対策事業債についてお聞きします。  総務省過疎対策事業債の対象に民間医療機関が追加されますが、自治体の病院、公立の病院はどうなんでしょうか。
  53. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  現行過疎地域自立促進特別措置法第十二条第一項第十七号において、過疎対策事業債の対象といたしまして診療施設が規定されているところでございまして、公立病院は現在も対象となっているところでございます。  また、本法律案にも、第十四条第一項第十七号に規定されているところでございます。
  54. 伊藤岳

    伊藤岳君 公立病院、本当に大きな役割を果たしています。  小鹿野町には町立病院があります。保健師が町から常駐で派遣されていて、病院を核とした保健、医療、福祉が一体となった地域包括ケアシステムが取り入れられていて、健康長寿の町づくりに大きな役割を果たしていますし、町民からも評判の病院です。  小鹿野町の一人当たりの医療費は約七十万、埼玉県の平均が八十四万円ですから、何と約十四万円以上も低くなっております。町長は、こうしたところに手厚い保護、財政支援等をしていただきたいと要望しております。過疎地域自治体への取組に応えて対応していっていただきたいと思うんです。  提案者の方にもう一問お聞きします。  過疎対策事業債があっても、来てくれる医師や看護師がいない現状があると思います。過疎地域への医師、看護師確保の仕組みについてはどのような議論があったのでしょうか、教えていただきたいと思います。
  55. 武部新

    衆議院議員(武部新君) 過疎地域におきまして、医師、看護師等の医療人材確保は大変重要な課題だと認識しております。  新過疎法制定に当たりまして自民党で実施いたしました市町村長からのヒアリングにおきましても、多くの市町村から地域医療確保への支援の充実を求める意見がたくさんございました。  このため、本法律案におきましては、医療の確保について配慮規定を追加しております。都道府県は、医療計画を作成するに当たっては、過疎地域において医師等の確保などについて適切な配慮をすること、もう一つは、国及び地方公共団体は、過疎地域において必要な医師等の確保などにより医療の充実が図れるよう適切な配慮をすることとしたところでございまして、これまで六項目から、医療関係については八項目に増やさせていただきました。  提案者としては、この配慮規定を踏まえて、過疎地域における医師等の確保に向けた政府及び地方公共団体取組に期待したいと思っております。
  56. 伊藤岳

    伊藤岳君 ありがとうございます。  小鹿野町でも、診療ニーズがあっても医師の確保ができず、患者を受け入れられない実情もあるという話も聞きました。過疎地域自治体実態を踏まえて過疎法を適用、運用することを求めて、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  57. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  過疎地域持続的発展支援に関する特別措置法案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  58. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 全会一致と認めます。よって、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、那谷屋君から発言を求められておりますので、これを許します。那谷屋正義君。
  59. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 私は、ただいま可決されました過疎地域持続的発展支援に関する特別措置法案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、国民民主党新緑風会及び日本共産党各派共同提案による附帯決議案提出いたします。  案文を朗読いたします。     過疎地域持続的発展支援に関する特別措置法案に対する附帯決議(案)   政府は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。  一、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、五十年以上にわたって過疎対策実施されてきたことを踏まえ、今後とも過疎対策法による施策の効果を検証しつつ、過疎地域に対する実効性ある支援措置在り方について、過疎地域市町村意見も踏まえつつ、必要な検討を行うこと。  二、平成合併については、周辺地域活力が低下したなど、なお多くの課題が指摘されており、本法において、一部過疎、みなし過疎の要件を設けたことを踏まえ、今後とも合併市町村過疎対策の効果の検証を行うとともに、合併に伴う過疎地域の諸課題の解消に向けた継続的な支援を行うこと。  三、本法に基づく過疎地域持続的発展市町村計画の策定については、住民自治の徹底の観点から、多様な住民の意見が十分に反映されるよう市町村に周知するなど、必要な措置を講ずること。  四、過疎地域市町村からの提案に係る国による規制の見直しに当たっては、国が果たすべきナショナル・ミニマムの確保にも配慮すること。  五、過疎地域市町村が、非過疎地域となることを目指し、地域活性化等の取組を積極的に推進するよう本法の趣旨を周知するとともに、非過疎地域となった市町村に対してもきめ細かく丁寧なサポートを積極的に行うこと。  六、住民生活の安全・安心を脅かす自然災害が多発し、被災市町村の財政が逼迫している状況を踏まえ、本法の適用の有無にかかわらず、財政力の低い団体における防災減災対策推進とともに、被災地復旧復興のための十分な人的・財政的支援を行うこと。  七、地方交付税財源保障機能が適切に発揮されることの重要性に鑑み、本法の適用の有無にかかわらず、市町村において、住民生活に不可欠な施設の整備等を始め、必要な住民サービスを安定的に提供するための十分な財源確保されるよう、地方財政計画への必要な経費の計上、地方交付税法定率見直し等による総額の充実確保、離島や中山間地など条件不利地域等地域実情に十分に配慮した基準財政需要額算定など、地方財政制度見直し検討すること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  60. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) ただいま那谷屋君から提出されました附帯決議案議題とし、採決を行います。  本附帯決議案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  61. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 全会一致と認めます。よって、那谷屋提出の附帯決議案全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、武田総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。武田総務大臣
  62. 武田良太

    国務大臣武田良太君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
  63. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時五十五分散会