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政府参考人(飯田健太君) 幾つか御
質問いただきましたので、まとめてお答えさせていただきます。
まず、支給
対象者に関する要件の撤廃についてでございますけれども、緊急事態宣言の
地域内の飲食店との取引などの要件について御
指摘をいただきました。
このような要件が存在しなかったのが持続化給付金でございます。この持続化給付金でございますけれども、振り返ってみますと、今回の緊急事態の宣言のときよりもより広い業態の事業者が全国にわたって幅広く経済活動を自粛していたということ、それから、事業の種類ですとか形態などによりまして感染拡大のリスクが大きく異なるという、そういう知見も全くなかったという中で、先行きが見えない厳しい
状況に直面する事業者に給付したものでございます。
他方、今回の緊急事態宣言につきましては、
政府全体といたしまして、これまでの経験に基づきまして、飲食につながる人の流れを制限する対策などに重点を置いたものでございます。したがいまして、一時金の支援金も、あくまで国からの緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出、移動の自粛により
影響を受ける事業者を支援するものでございます。
ただ、給付
対象につきましては、緊急事態宣言の
地域以外で事業活動を行う事業者も、それから幅広い業種ということで、今御
指摘ありましたけれども、時短要請を受けていない飲食店、あるいは観光、宿泊、交通も含めた関連の事業者、こういった方々も、人流
減少の
影響を受けたという方々であれば要件に合致する限り
対象となるものでございます。こうした点について事業者の方々の御理解が進むように更にしっかりと広報に努めてまいりたいというふうに思います。
それから二つ目に、給付上限額の引上げについての御
質問もございました。
給付上限額につきましては、緊急事態宣言の期間に応じて三か月分の固定費の半分程度に相当する金額として、法人六十万、個人事業者三十万円を上限としてございます。これ、一月当たりで見ますと、先ほど申し上げました持続化給付金、これは十二か月分の地代、家賃や広告宣伝費などの固定費を勘案して設定したものでございますけれども、単月当たりで見ればこの持続化給付金の給付額を上回る水準となってございます。
それからさらに、五〇%の売上げ
減少要件についても御
指摘がございました。
こちらは、一時支援金は、給付に当たりまして、緊急事態宣言に伴う
措置によってとりわけ厳しい経営
状況にある事業者に使途に制限のない現金を給付するものでございます。従来の補助金などによる支援を超えた
対応ということでございまして、売上高五〇%減を要件としたものでございます。
政府といたしましては、そのほかにも、飲食店への協力金に限らない、
地域の実情に応じた
地方自治体の取組についても、第三次補正予算で計上した
地方創生臨時交付金を通じて積極的に後押しをすることとしております。ただいま御言及のございました岡山県の取組なども承知をしてございます。
こうした国と
地方の全体として中小・小規模事業者の事業継続を支援してまいりたいというふうに考えてございます。