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岸真紀子君 本当に、
住民の方からすれば、女性の消防士さんがいるいないで大きく変わってくる面もあります。ということを
考えると、やっぱり女性の採用を増やしていくということに、その必要な環境
整備の
予算を付けていただきたいということを重ねてお願いしておきます。
次に、公務員の働き方改革です。
コロナの
関係で国の国家公務員も大変な残業を強いられているというのはニュース等でもなっていますが、
自治体、
地方公務員についても、同様に長時間労働が常態化している実態にあります。
この働き方改革というか、なぜ長時間になっているかというのは、やっぱり業務量に見合った職員数が
配置されていない、定数削減が一番の問題ではあるんですが、
地方公務員の労働基準に関する制度面についても大きく二つ問題があります。
一つ目は、労働基準監督機関の問題です。
何かといいますと、労働基準法及び労働安全衛生法では、労働者の労働条件を保護するために所定の
行政機関が監督権限を行使することとなっています。一般的には、
都道府県の労働局であったり労働基準監督署となっています。
労基署は、労働法に基づいて労働者と
事業者のトラブルの解決であったり、労働
災害の予防や調査、さらには、時間外手当の未払など法律の違反があれば企業への指導監督をしてくれます。ペナルティーもあります。労働者にとっては心強い味方となっているんですが、それと併せて、ペナルティーまでいかなくても、労基署に駆け込まれるかもしれないということで、不正なことができないよう一定の抑止力につながっていると思います。
この労働基準監督機能が、公務の場合、現業職員とか企業会計の職員は労基署の管轄になるので駆け込むことができるんですが、それ以外の非現業職員の場合、大まかに言うと事務職ですね、市役所とか
都道府県で働いている事務職の場合は、
都道府県は人事
委員会があるのでそちらの方が第三者と、労働基準監督署となるんですけど、一般の
市町村は人事
委員会を持っていませんので、そういったところには実は労働基準監督者がいることにはなっているんですが、機能していません。
なぜかというと、
行政組織の仕事の総責任者である首長がその労働基準監督者となるんです。任命権者イコール労働基準監督という、どちらも首長が担っているんです。それはやっぱりおかしいですよね。チェック機能を果たせるわけがないんです。自分がその仕事をさせておきながら自分が取り締まる、それはおかしな話です。そういったことも問題としてあって、なかなかこの改善につながっていないという問題があります。
二つ目は、超過勤務、いわゆる残業が青天井の状態にあるということです。
民間のように、労働基準監督者から許可を受けなくても、いわゆる三六協定ですが、臨時的に公務を行う必要がある場合ということで残業をさせることができています。この臨時的に公務を行う必要がある場合というのが余りにも曖昧な記述で、何でもありな状態です。臨時的業務じゃない通常の業務までもがこの言葉によって常態化していて、所定労働時間外でも働けるような状態になっています。過労死ラインと言われる月百時間を超えているのが実態です。国家公務員も同様なので、
総務省の
皆さんも同じ状態で問題点は理解していただけていると思いますが、この労働基準監督機能の問題と臨時的な公務の問題、改善すべきではないかと
考えます。
公務員の働き方改革として、調査研究に向けた
予算を付けるべきではないでしょうか。