○小西洋之君 立憲民主・社民の小西でございます。
今、
吉川委員の
質疑を伺いながら、私も今回のミスの背景からまずは
質問をさせていただきたいというふうに思います。
先ほど
石井発議者の方から、当時の五月の十四日には、
参議院法制局にいわゆる六増法の立法の指示を
会派としてなされていたというふうに伺ったところでございます。そのまさに五日前の改革協で
選挙制度の専門
委員会の
報告がなされていると。当時、私もこの六増法の本会議の反対討論をやったんですが、私、実はこういうことを申し上げているわけでございます。
その
報告書の七十三ページに当時の岡田
委員長の
言葉として書かれているんですけれ
ども、
選挙制度改革についてここまで丹念に論点を整理し、議論したことは余りないのではないか、
報告書を
参議院改革協議会での議論に役立て、成案が得られるよう、
参議院の
在り方も踏まえた議論を
参議院改革協議会に
お願いをしたい、このような文言とともに改革協議会に
提出されている
報告書でございます。にもかかわらず、その後ろで
自民党として六増法の検討をしていたということであれば、これはもう
報告書の成り立ちそのもの、あるいは改革協の運営そのものをひっくり返してしまう話だと思いまして。
実は、私、この度、立憲
会派の改革協に
対応するPTの事務局長を務めることになって、今日、実はこの
委員会の前に
会派の中の初めの議論をしてきたところなんですが、改革協を設置したいというふうに
自民党の方から議長の下の意向ということでおっしゃられてはいるんですけど、なかなかこういう事実が明らかになってくると容易ではないのではないかというふうに考えるところでございます。また、
吉川委員から御
指摘のあった行政監視
委員会ですね、昨年の六月の
総務大臣の本会議
報告から、親会として実質的にまだ二回しか開かれていないというのは、何のための改革協議会だったのかと思わざるを得ないところでございます。
ですが、ちょっとここで、せっかくの機会なので、やや前向きの
質問、
提案をさせていただきたいところなんですけれ
ども、
発議者に問いの十番からなんですけれ
ども、
先生方、今日配付資料を配らせていただいております。この私の配付資料なんですが、このまさに
平成三十年の改革協の下の
選挙制度の専門
委員会の意見の抜粋でございます。
民進党、私が所属していた民進党の意見なんですが、線を引いているところですね、
参議院の
選挙制度改革の
在り方。
石井準一先生、大丈夫でしょうか、はい、
石井先生に御
質問させていただきますので。
平成二十九年最高裁判決で示された累次の大法廷判決における
参議院選挙制度の
在り方に関する基本法理、歴代の最高裁判決を貫く基本法理を踏まえた上で、立法府として都道府県単位の
選挙区の意義を明らかにし、かつ、当該意義に基づく二院制における
参議院の役割を実現するための
委員会設置などの制度改革を行った上で、一定の人口較差をやむを得ないものと認めつつ合区制度を廃止、合区制度を廃止し、従来の方法で定数配分する案、これ、実は民進党の
会派の代表意見として専門
委員会で開陳し、意見書にもまとめられているものでございます。
これ、何を言っているかというと、実は、当時、この専門
委員会の
報告書ですけれ
ども、
自民党は、合区を廃止するために憲
法改正をやろうということを書かれているんですね。恐らく憲
法改正はにわかにできないので、同僚の、私も徳島出身の
議員なんですが、同僚の
先生方もいるので、そういう方々を救済するために六増法という、読売新聞も党利党略と当時社説で書いておりましたけれ
ども、そうした
法案を急遽出されたと。
しかし、実は、この問題の、我が
参議院全体の問題のこの合区問題は、憲
法改正をしなくても合区を廃止することはできるんですよ。どういうことかといいますと、まさにここに書いてあるとおりなんですが、次にポンチ絵も付けさせていただいておりますけれ
ども、衆議院との
関係で、
参議院とは
国民のために何をする、何のためにある院なのかという、この
参議院としての二院制における
在り方を議論するわけでございます。
結論申し上げますと、
参議院は、特にこの地方の問題、今、人口減ですとか格差ですとか、あと、またコロナの各都道府県の
対応等々あります。やはりこの地方問題を
参議院は一生懸命
国民のために
審議をすると。そうすると、やはり地方問題を
審議する院であれば、地方創生、これ、与党の
言葉を使わせていただきました、地方創生基本政策
委員会、国家基本政策
委員会があるわけですけれ
ども、
参議院に地方創生基本政策
委員会を置いて、ここで地方問題について様々な立法やあるいは行政監視・評価などを行っていくと。
で、地方問題を議論するのであれば、私も
石井先生と、後輩でございますけれ
ども、千葉
選挙区の
選挙区選出
議員が
参議院には必要であろうというのであれば、実は最高裁、歴代最高裁判決が言っている基本論理、理屈に、まるっきりこのことを言っているんですね、最高裁は。
参議院が何のためにあって、その役割を果たすために必要な
選挙制度を考える、それが一定の合理性があるのであれば数字だけでは一票の格差は
判断しないということを言っているわけでございます。なので、実は
平成三十年の改革協の
選挙制度改革のこの
報告書をですね、
選挙制度の
報告書を
自民党がしっかりお読みいただければ、六増法なんか出さずにこの合区廃止の議論が実は改革協の下でできたわけでございます。
ここで
石井発議者に
質問でございますけど、今申し上げたこの合区を廃止する
一つのやり方、次世代を代表すると言われています東京大学の宍戸教授、憲法学者も、これであれば違憲判決は出ないということをおっしゃってくださっております。
石井先生は憲法審の筆頭幹事でもございますけれ
ども、この合区廃止案について、憲
法改正によらない、御見解、いかがでしょうか。