○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHK党、参議院の所属会派はみんなの党です。最後の質問、よろしく
お願いいたします。
今回、
公債特例法の改正案、審議対象となっており、まず、これについてお話ししたいと思います。といいましても、この法案そのものというよりは、平成二十四年にこの
法律によって起こった問題を教訓として、今後の
方向性の話としたいと思います。更に踏み込んで申し上げますと、憲法と絡めて話してみてもいいのではないかと思います。
まず、先に私の考えを申し上げますと、政局などによって国家予算の執行ができなくなるような事態を防ぐ規定を憲法に盛り込んでもいいのではないかと、憲法改正時にはそのような点も改正点の
一つとして検討してもいいのではないかということです。
昨日の
委員会から何度も話題に出ていて恐縮ですが、この
公債特例法が政局で問題になった平成二十四年を少し振り返ってみたいと思います。
この年は、国会で行われていったことを考えると、いろいろな
意味で悪夢の年だったと思います。八か月も国会が開いていたにもかかわらず、通常国会で決まったのが増税だけ。当時ねじれ国会であったこともあり、この年の
公債特例法案、成立せずに流れてしまいました。国家予算は半分が
公債で賄われており、国家が借金をする際には
法律を通す必要があり、その
法律がこの
公債特例法です。会計年度が始まる四月から予算は消化されるんですが、この年の通常国会はこの法案を通さずに閉幕してしまいました。十月近くになってもこの法案が通らないために、全国各地で予算の使用を控えることになります。
今回、当時の記事を配付
資料として用意させていただきました。これほどの規模で予算の執行がままならないというのは前代未聞の状況であり、
日本が崩壊しかかっていたと言っても過言ではありません。十一月に臨時国会が開かれて、与野党駆け引きの結果、衆議院の解散を条件にこの
公債特例法が単年でなく三年間有効な形で成立したと承知しております。三年間の間、
公債特例法案を政争の具にしないという
意味だったと思います。
さて、ここで、予算が成立しないときの規定として憲法六十条というのがあります。詳細はここでは省きますが、衆議院の優越によって最終的に衆議院の議決が国会の議決となるものです。ただし、この条文では、
公債特例法が政争の具になることを想定されておりません。予算のことしか書かれていないこの憲法六十条では
公債特例法が成立しない事態に対応できず、前述のような予算が執行できなくなる問題が発生したと言えます。
あくまで私見ではあるんですけど、政局によって予算の執行ができずに、国が崩壊に近づくようなことを防ぐような規定を憲法に盛り込むべきではないかと考えております。
具体的にどうだと言われるとなかなか難しいんですけれど、一例として、帝国憲法、この七十一条を挙げてみたいと思います。条文を読み上げます。帝国議会において予算を議定せず又は予算成立に至らざるときは
政府は前年度の予算を執行すべきという条文です。条文には前年度の予算の執行とありますので、それが執行される際には自動的に予算関連法案も付随して延長されることになります。
公債特例法のような政局での争いで予算執行ができなくなるという最悪の事態は防ぐことができると思います。帝国憲法については様々な御意見があろうかと思いますが、この七十一条については先人の知恵のようなものを感じるところでありまして、憲法改正時には参考にしてもいいのではないかと考える次第であります。
少し前置きが長くなったんですが、かつて御自身が総理だったときにねじれ国会に苦労した
麻生大臣に質問させていただきます。
国家予算の執行ができなくなるような事態を防ぐような規定を憲法に盛り込んでもいいのではないかと考えるんですが、そのような改正点について、
麻生大臣の見解をお聞きしたいと思います。