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2021-04-21 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和三年四月二十一日(水曜日)    午後零時十七分開会     ─────────────    委員異動  四月二十日     辞任         補欠選任      野村 哲郎君     岩本 剛人君      室井 邦彦君     音喜多 駿君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         新妻 秀規君     理 事                 足立 敏之君                 馬場 成志君                 吉田 忠智君                 杉  久武君     委 員                 岩本 剛人君                 大野 泰正君                 加田 裕之君                 酒井 庸行君                 自見はなこ君                 そのだ修光君                 滝沢  求君                 藤木 眞也君                 小沼  巧君                 熊谷 裕人君                 塩村あやか君                 平木 大作君                 音喜多 駿君                 浜口  誠君                 武田 良介君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣防災)        )        小此木八郎君    副大臣        内閣府副大臣   赤澤 亮正君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        和田 義明君    事務局側        常任委員会専門        員        林  浩之君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○災害対策基本法等の一部を改正する法律案(内  閣提出、衆議院送付)     ─────────────
  2. 新妻秀規

    委員長新妻秀規君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告をいたします。  昨日、室井邦彦さん及び野村哲郎さんが委員を辞任され、その補欠として音喜多駿さん及び岩本剛人さんが選任されました。     ─────────────
  3. 新妻秀規

    委員長新妻秀規君) 災害対策基本法等の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。小此木防災担当大臣
  4. 小此木八郎

    国務大臣小此木八郎君) よろしくお願いします。  ただいま議題となりました災害対策基本法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  本法律案は、頻発する自然災害に対応して、特定災害対策本部設置非常災害対策本部等本部長及び設置時期の見直し、市町村による個別避難計画作成避難のための立ち退きの勧告及び指示の一本化、広域にわたる避難住民等受入れに関する協議手続整備災害救助法に基づく救助の対象の拡大等措置を講ずることで、災害対策実施体制強化及び災害時における円滑かつ迅速な避難確保を図ることを目的とするものであります。  以上が、この法律案を提出する理由であります。  次に、本法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、災害対策実施体制強化についてであります。  災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、当該災害非常災害に該当するに至らない規模であるものの、地域状況等を勘案して災害応急対策を推進するために特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、防災担当大臣等本部長とする特定災害対策本部設置し、災害応急対策総合調整等を行うこととしております。  また、非常災害対策本部本部長国務大臣から内閣総理大臣に変更することとし、これに伴い必要となる本部の組織、本部長権限等に係る規定整備を行うこととするほか、非常災害対策本部又は緊急災害対策本部を、災害が発生するおそれがある場合から設置できることとしております。  さらに、中央防災会議委員として内閣総理大臣が任命する者に、内閣危機管理監を追加することとしております。  このほか、内閣設置法において、内閣府に防災分野を掌理する特命担当大臣を必置することとしております。  第二に、住民等の円滑かつ迅速な避難確保するための措置の拡充についてであります。  自ら避難をすることが困難な高齢者等避難行動支援者の円滑かつ迅速な避難確保を図るため、市町村長は、避難行動支援者のうち本人の同意を得られた者について、避難支援等内容を定める個別避難計画作成に努めなければならないこととしております。また、避難支援等実施に必要な限度で、当該計画に記載された情報についての市町村内部での利用を可能とするほか、消防機関民生委員などの避難支援等関係者等への外部提供について、平時には避難行動支援者及び避難支援等実施者同意を得た場合又は条例に特別の定めがある場合においてできることとし、災害時にはそれらの者の同意を得なくてもできることとしております。  また、住民の円滑かつ迅速な避難確保を図るため、市町村長による避難のための立ち退きの勧告及び指示指示に一本化し、必要と認める居住者等に対し従来の勧告の段階において指示することができることとするほか、要配慮者の円滑かつ迅速な避難確保を図るための必要な情報提供等配慮を行うものとし、また、事態に照らし緊急を要する等と認めるときは緊急安全確保措置指示することができることとしております。  さらに、市町村長は、当該市町村地域に係る災害が発生するおそれがある場合であって、予想される災害事態に照らし、避難指示の立ち退き先を当該市町村内の避難場所とすることが困難な場合等において、広域的な避難のための居住者等受入れについて他の市町村長協議できることとし、協議を受けた市町村長は、正当な理由がある場合を除き、当該居住者等を受け入れることとしております。また、市町村長からの要求に基づき、都道府県知事は、居住者等受入れについて他の都道府県知事協議しなければならないこと等とするほか、都道府県知事は、居住者等運送について運送事業者へ要請することができること等としております。  このほか、災害救助法において、非常災害等が発生するおそれがある場合において、都道府県知事等は、国の災害対策本部所管区域とされた市町村区域内において、同法による救助実施できることとしております。  その他、所要の規定整備を行うこととしております。  以上が、本法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。  ありがとうございました。
  5. 新妻秀規

    委員長新妻秀規君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会をいたします。    午後零時二十三分散会