○武田良介君 今御答弁いただきました内容について、
資料に付けました。監査件数については、今、令和二年の答弁いただきましたけれども、平成二十六年度から直近七年間の推移を
資料一にしました。それから、処分件数について、直近五年間の推移を
資料二に、
国交省に提供いただいたとおり、そのまま示させていただきました。
監査には二つあるわけですが、今御答弁にもありましたように、
船員労務監査、これは
船員法に基づいて行われる労働時間ですとか休日あるいは給与、こういった労働条件に関する監査。一方、運航管理監査、これは海上運送法だとか内
航海運業法に基づいて行われる、言ってみれば、安全確保に関するその
事業者の責任体制を監査するものだというふうに理解しておりますけれども、
資料二の処分ですけれども、これ、ピンクのグラフ、
船員労務監査、これによって明らかになった違反事例に対する戒告、勧告ということであります。
これ、
資料二ですけれども、左の方にずっと並んでいるそれぞれの項目、これは
船員法の章立てに該当するものだということで御
説明を受けました。例えば、上から四段目ですけれども、労働時間、休日及び定員、これは
船員法の第六章に該当するんだと。これ、六章は、第六十条第一項で、
船員の一日当たりの労働時間は八時間以内とするというふうに規定をしておりますし、第二項で、
船員の一週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均四十時間以内とするというふうにしております。休日については、六十一条で、
船舶所有者は、
船員に与えるべき休日は、前条第二項の基準労働期間について一週間当たり一日以上とすると規定をしている。六十二条では、休日を与えられない場合の補償休日についても規定をしているという、こういうことになっているということを紹介しておきたいと思うんです。
先ほど御答弁いただいた監査件数と処分件数についてですけれども、これまでこれらの数字は公表されてきませんでした。これまで公表されてきたのは、四半期ごとに、
船員法などの関係法令に違反したその累計ポイントが百二十ポイントを上回った、そういう
船舶所有者、これはその
船舶所有者の名前を公表するということはやられてきましたけれども、全体としてどれだけ監査がされて、どれだけ違反があって、どんな違反だったのか、こういうのは明らかにされてこなかったわけですね。少なくとも、監査件数、処分件数ぐらい公表すべきではないかというふうに思いますけれども、
局長、いかがでしょうか。