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2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和三年六月二十一日(月曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  六月十六日     辞任         補欠選任      伊藤 孝恵君     田村 まみ君  六月十七日     辞任         補欠選任      田村 まみ君     伊藤 孝恵君  六月十八日     辞任         補欠選任      藤末 健三君     加田 裕之君      斎藤 嘉隆君     田島麻衣子君      三浦 信祐君     安江 伸夫君      矢倉 克夫君     下野 六太君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         野田 国義君     理 事                 石井 正弘君                 島村  大君                 中西 祐介君                 川田 龍平君                 西田 実仁君                 梅村  聡君                 吉良よし子君     委 員                 有村 治子君                 石田 昌宏君                 猪口 邦子君                 加田 裕之君                 そのだ修光君                 高橋はるみ君                 柘植 芳文君                 堂故  茂君                 徳茂 雅之君                 羽生田 俊君                 堀井  巌君                 松下 新平君                 吉川ゆうみ君                 石垣のりこ君                 小沢 雅仁君                 田島麻衣子君                 森屋  隆君                 下野 六太君                 竹内 真二君                 新妻 秀規君                 安江 伸夫君                 音喜多 駿君                 清水 貴之君                 伊藤 孝恵君                 上田 清司君                 伊波 洋一君                 浜田  聡君    国務大臣        総務大臣     武田 良太君    副大臣        内閣府副大臣   赤澤 亮正君        内閣府副大臣   丹羽 秀樹君        厚生労働大臣  山本 博司君        国土交通大臣  大西 英男君    大臣政務官        総務大臣政務官  谷川 とむ君        厚生労働大臣政        務官       こやり隆史君    事務局側        常任委員会専門        員        清水  賢君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       十時 憲司君        国家公務員倫理        審査会事務局長  荒井 仁志君        内閣地方創生        推進室次長    長谷川周夫君        内閣消費者委        員会事務局長   加納 克利君        個人情報保護委        員会事務局次長  三原 祥二君        消費者庁審議官  片桐 一幸君        消費者庁審議官  坂田  進君        総務省行政評価        局長       白岩  俊君        総務省情報流通        行政局長     吉田 博史君        消防庁次長    山口 英樹君        法務省刑事局長  川原 隆司君        法務省保護局長  今福 章二君        厚生労働省大臣        官房総括審議官  山田 雅彦君        厚生労働省大臣        官房年金管理審        議官       日原 知己君        厚生労働省大臣        官房審議官    宮崎 敦文君        厚生労働省大臣        官房審議官    山本  史君        国土交通省大臣        官房審議官    平嶋 隆司君        国土交通省道路        局次長      宇野 善昌君        観光庁審議官   五十嵐徹人君    参考人        日本年金機構理        事長       水島藤一郎君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○行政監視行政評価及び行政に対する苦情に関  する調査  (政策評価現状等に関する件)     ─────────────
  2. 野田国義

    委員長野田国義君) ただいまから行政監視委員会開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る十八日までに、矢倉克夫君、三浦信祐君、斎藤嘉隆君及び藤末健三君が委員辞任され、その補欠として下野六太君、安江伸夫君、田島麻衣子さん及び加田裕之君が選任をされました。     ─────────────
  3. 野田国義

    委員長野田国義君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  行政監視行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官十時憲司君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 野田国義

    委員長野田国義君) 御異議ないと認め、さよう決定させていただきます。     ─────────────
  5. 野田国義

    委員長野田国義君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  行政監視行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会日本年金機構理事長水島藤一郎君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 野田国義

    委員長野田国義君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。     ─────────────
  7. 野田国義

    委員長野田国義君) 行政監視行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。  まず、政策評価現状等に関する件について、総務省から説明聴取いたします。武田総務大臣
  8. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 本委員会におかれては、総務省行政評価機能を御活用いただきつつ、行政監視行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を精力的に行っておられることに対し、深く敬意を表します。  「令和二年度政策評価等実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」の概要について御説明申し上げます。  本件は、去る六月四日に国会に提出し、同月十一日に参議院会議において報告したものです。  政策評価制度は、各行政機関が、自ら所掌する政策効果を測定、分析し、評価を行うことにより、政策企画立案実施に役立てることを基本とする制度であります。これによって、効率的で質の高い行政成果重視行政を実現していくとともに、国民に対する行政説明責任を果たしていくことを目的にしております。  令和二年度は、政府全体で二千七十六件の評価実施され、政策改善見直しに反映されております。また、総務省では、複数行政機関にまたがる政策評価実施するとともに、政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するため、各行政機関が行った政策評価点検等を行っております。  政策評価実施においては、客観的な情報やデータに基づき政策効果把握して評価を行い、政策改善見直しに適切に反映させることにより、エビデンスに基づく政策立案、すなわちEBPMを実践していくことが重要であります。  このため、政策評価制度を所管する総務省としても、各行政機関と連携し、政策効果把握分析手法についての共同研究実施するなどにより、政府全体のEBPM取組を後押ししてまいります。  また、政策評価は、制度導入から今年で二十年となり、取組は定着していますが、実際の政策立案改善により一層活用されるよう、不断に改良を加えていくことが重要です。本年三月の政策評価審議会提言を踏まえ、評価プロセス見直しなどに取り組んでまいります。  以上が、「令和二年度政策評価等実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」の概要でございます。  なお、総務省では、ただいま御報告申し上げました政策評価法に基づく政策評価のほかに、総務省設置法に基づき、所管府省とは異なる立場から各府省業務現場調査し、政策効果業務運営上課題を実証的に把握、分析して、改善方法を提示する機能を担っております。  政府行政評価監視機能等と立法府による行政監視機能が相まって行政運営改善が図られることは、国民行政に対する信頼を確保するために重要だと考えており、引き続き、行政評価監視機能等を適切に発揮し、行政運営改善に努めてまいります。  続いて、詳細につきまして行政評価局長から説明させます。
  9. 野田国義

    委員長野田国義君) 次に、補足説明聴取いたします。白岩行政評価局長
  10. 白岩俊

    政府参考人白岩俊君) 御説明申し上げます。  それでは、「令和二年度政策評価等実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」について補足の御説明をいたします。お手元の概要資料を御覧ください。  本報告は、行政機関が行う政策評価に関する法律第十九条の規定に基づき、令和二年度における政策評価等実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況について取りまとめ、去る六月四日に国会に提出させていただいたものです。資料の一ページには、制度概要等を示しております。  資料の二ページを御覧ください。  各行政機関における令和二年度の政策評価実施状況を御紹介いたします。  公共事業規制租税特別措置等などに関する事前評価が一千四十九件、目標管理型の政策評価などの事後評価が一千二十七件、合計二千七十六件の政策評価実施されました。この件数は令和元年度より百七十一件少なくなっていますが、これは各行政機関評価のサイクルなどが影響しているものであり、全体としては、例年と比べ、大きな傾向の変化はなかったと考えております。  資料の三ページを御覧ください。  ページ左側では、各行政機関における政策評価結果の政策への反映状況を御紹介しております。  事前評価の結果については、法令改正税制改正要望事業の選択、予算要求等に反映されております。予算要求に反映されたものを見ますと、百七十二件となっております。また、事後評価の結果については、取組継続施策改善見直し予算要求等を行うといった形で反映されております。これを目標管理型の政策評価二百十八件について見ますと、これまでの取組を引き続き推進するもの二百六件、施策改善見直し実施するもの十件などとなっています。  次に、三ページ右側では、評価専担組織としての総務省が行う政策評価実施状況等を御紹介しております。  複数行政機関に関係する政策統一性総合性確保のための評価については、令和二年度中に、死因究明等推進と、現在も継続中の外来種対策推進の二件を実施しております。  また、各行政機関が行う政策評価の客観的かつ厳格な実施の担保のための点検については、公共事業二十二件、規制百九十五件、租税特別措置等四十二件を対象実施し、結果を公表しております。  資料の四ページを御覧ください。  令和二年度におけるその他の政策評価に係る取組を御紹介いたします。  ページ左側では、総務省に置かれている政策評価審議会政策評価制度導入からちょうど二十年の節目に当たる今年の三月に行った提言についてお示ししております。  本提言は、ポストコロナ時代社会経済の急速な変化対応して役に立つ行政評価のあるべき姿と改善のアイデアを提示しています。政策評価については、形式的な事務作業に陥ることなく、実際の政策立案改善により一層活用されるものとなるよう、関係行政機関の協力を得ながら改善に向けて取り組むことを求めています。  次に、四ページ右側では、EBPM推進に関する取組をお示ししております。  総務省では、各府省政策改善を支援するとともに、得られた知見を共有し、EBPMの実践を後押しするため、各府省学識経験者との連携による実証的共同研究平成三十年度から実施しております。令和二年度は、文部科学省とともに視覚障害のある児童生徒に対するデジタル教科書等教育効果について、また消防庁とともにシャープ七一一九の導入効果について共同研究実施しました。  御説明は以上でございます。  本委員会の御審議行政評価機能が一層資するよう今後とも取り組んでまいりますので、何とぞよろしくお願いをいたします。
  11. 野田国義

    委員長野田国義君) 以上で説明聴取は終わりました。  これより質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  12. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 皆さん、お疲れさまでございます。立憲民主・社民の小沢雅仁でございます。  本日は、行政監視委員会質問の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。心から感謝と御礼申し上げます。  まず冒頭、武田大臣に御礼を申し上げたいと思いますが、私ども立憲民主党でまとめました郵政ワーキングチーム提言を、先日、大臣に手交させていただきました。様々な角度から、日本郵政グループが成長、発展できるように提言を、お願いをさせていただいたところでございます。是非平成二十四年に成立しました改正郵政民営化法の趣旨に基づいて、総務省としても適切な御支援をいただくように、重ねて御礼申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。  さて、それでは質問を始めたいというふうに思いますが、政策評価制度導入以来二十年が経過をしております。令和二年度政策評価等実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関して、令和三年六月十一日の参議院会議において、総務大臣からの報告聴取及び質疑が行われました。それに基づいて、まず感染症対策に関する行政評価監視の結果に基づく勧告について質問をさせていただきたいというふうに思います。  平成二十九年十二月十五日、総務省は、感染症対策に関する行政評価監視、国際的に脅威となる感染症への対応を中心として、結果に基づく勧告厚生労働省に行いました。調査対象になったのが、検疫法に基づく水際対策国内蔓延防止対策についてでございます。  ちょうど今から三年六か月ほど前に、厚生労働省勧告が出されております。背景には、近年、海外において国際的な脅威となる感染症が発生し、及び流行し、十分な注意が必要な状況にある、それと、急速なグローバル化の進展に伴い、国境を越えた人や物資の移動がより一層迅速、大量となり、感染症世界規模で拡散しやすい状況にある、そして、二〇二〇年の東京オリンピックパラリンピックを控え、また、国は、同年の訪日外国人旅行者数目標を四千万人と設定し、当該旅行者受入れ環境整備推進ということを踏まえて、検疫感染症国内侵入に備えた水際対策国内蔓延防止対策について調査を行った上で勧告をしております。まさしく、その後、この新型コロナウイルス感染症が世界的なパンデミックを起こすとは、多分この時点では誰も予想ができなかったという意味では、非常に総務省勧告は、適切な勧告厚生労働省に行ったというふうに思っております。  そして、その後、平成三十年七月二十日に、厚生労働省により、勧告に対する改善措置状況回答がありました。これは、行政評価調査の流れでいきますと、勧告が出されてからおおむね六か月後ぐらいに一回目の回答を出すことになっておりまして、大体七か月後ぐらいに一回目の回答が出されました。しかし、その後、二回目は一回目の回答徴収からおおむね一年後となっておりますが、残念ながら、もう三年が経過しようとしておりますが、厚生労働省から、その後、二回目の回答徴収が出されておりません。  昨年六月五日の参議院会議において、当時の高市総務大臣は、そのことに対して、厚生労働省が繁忙を極めていたために確認できていないというふうに答弁をして、もう一年が経過をしているところでございます。  二回目の回答徴収はいつ頃出るのか、まずお聞きをしたいと思います。
  13. 宮崎敦文

    政府参考人宮崎敦文君) お答え申し上げます。  今委員指摘ございました勧告につきましては、御紹介の中にございましたように平成二十九年十二月に指摘をいただいたものでございまして、厚生労働省といたしましては、勧告を踏まえて随時対応を行ってきたところでございます。  指摘の中、一つ例を挙げますと、感染症指定医療機関診療体制等整備に関しまして総務省平成二十八年の八月から十一月にかけて行った実地調査の中で、十六都道府県十五市区町村四十四医療機関対象調査を行ったところ、例えば、四十四医療機関のうち十医療機関から基準病床数での患者等受入れを危惧するという旨の回答が得られたということでございまして、こうしたことから、まずは指定医療機関診療体制等実態把握及び改善に向けて的確に対応するようにとの勧告がなされたところでございます。  厚生労働省におきましては、当該勧告内容を受けまして、三十年七月に総務省によるフォローアップへの回答を、さらに、三十年一月一日時点における全国四百を超える感染症指定医療機関につきまして病床数等の実態調査を行いまして、その調査結果について昨年七月及び十月に公表などの対応を行ったところでございます。  しかしながら、今委員紹介がございましたように、二回目のフォローアップにつきましては現在未実施になっております。  令和元年の七月にはコンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱に関するWHOの緊急事態宣言が出されて、それへの対応がありましたということですとか、この間、新型コロナウイルス感染症への対応等、現在も続いているわけでございますけれども、そういう状況もございまして、この二回目のフォローアップについて未実施となっております。その点については大変申し訳なく思っているところでございます。  今後の対応は、今回のこの二十八年の実地調査に基づく、また二十九年のこの勧告に基づく結果だけではなくて、今般の新型コロナウイルス感染症への対応を通じて得られた知見も踏まえまして、必要な検討を行った上で、フォローアップについても適切に対応してまいりたいというふうに考えております。  まだ具体的なフォローアップの時期について申し上げられる段階でございませんけれども、今回のこの新型コロナウイルス感染症への対応も含めまして、十分検討した上で対応してまいりたいということで今進めているところでございます。
  14. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 状況十分理解をしているところでございますが、しかし、もう三年たつということで大分時間も経過しているということでございます。  勧告を出した側として、武田大臣厚労省に対してやはり的確に指示をする、指示というか、指摘をするべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
  15. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 二回目のフォローアップでありますけれども、総務省も今厚労省と連携して、特に感染症対策ワクチン接種を総力を挙げてやっております。もう気の毒なぐらい現場フル回転で今それに取り組んでいる状況でありまして、多忙を極めるというか、それに支障を与えてもいけませんので、今のところは控えさせていただいておるわけでありますけれども、様々な業務というものを通じて、そしてまた取組、そうしたものを状況を見極めながら、感染状況というものが落ち着いた段階でしっかりと適切に対応いただきたいと、このように考えております。
  16. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 多忙を極めているのは十分承知をしておりますので、適時適切なときに二回目のフォローアップをしっかりと示していただくように、重ねてお願いをさせていただきたいと思います。  次に、オリンピックパラリンピック安心安全対策検証についてお伺いをしたいと思います。  この間、このオリンピックパラリンピックの各競技運営の、競技運営リハーサルですね、行うはずの、テスト大会がこの間行われてきております。特に四月、五月の大会新型コロナウイルス対策を最重要課題として十六大会が開催され、選手感染者ゼロと発表がありました。当然無観客で開催をしたわけでありまして、選手感染者が出なかったにすぎません。観客を入れた場合の対策、対処については全く検証ができていないというふうに言わざるを得ないと思っております。  もうオリンピック開会式まで残り三十日ほどになってまいりました。政府観客を入れて開催する方向で今検討がされているというふうに承知をしておりますけれど、であるならば、観客を入れたオリンピックパラリンピックを開催した場合のこの安心、安全の大会が本当に可能なのかどうなのか、しっかりと事前検証を行うべきだというふうに思いますし、国民に対してもそういう観点から説明をする責任が私はあると思いますが、まずは政府考えをお伺いしたいと思います。
  17. 丹羽秀樹

    ○副大臣丹羽秀樹君) 東京大会における観客の在り方につきましては、IOC会長IPC会長組織委員会会長東京都知事及びオリパラ大臣による五者協議において議論がなされております。観客数に係る判断につきましては、本日、ちょうど本日夕刻、五者協議において、変異株による国内感染状況を踏まえ、スポーツイベント等における上限規制に準じることを基本として議論することとなっております。  このコロナ禍テストイベントは有観客で開催されておりませんが、国内ではプロ野球Jリーグ等において感染対策を講じた上で有観客で開催されており、そうしたスポーツイベントにおける感染対策取組専門的知見も踏まえまして、東京都や大会組織委員会IOCなどと緊密に連携しつつ、安心、安全な大会に向けた準備を着実に進めてまいります。
  18. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 ちょっと私にはまだ納得ができるような答弁ではありませんでしたが、週末の世論調査においても、非常にこのオリンピックパラリンピックを開催することによってまた感染拡大が起きるんじゃないかという不安の声が大きな数字で表れてきております。是非、まだそういう、世論調査ではそういうような不安の声が国民の中にあるわけであって、私は今の答弁ではちょっとなかなか国民皆さんは納得できないと思いますが、もし観客を入れて行うにしても、また、政府分科会尾身会長もあのような提言を出されているわけであって、しっかり踏まえて、万全の体制を取ってやっていただきたいというふうに思いますし、国民皆さんにもしっかりと分かりやすい説明責任是非果たしていただきたいと思います。  その上で、先日、十八日の読売新聞の報道でありますけれど、入国者位置情報についての記事がございました。六月十四日までの一週間は一日平均で約四千人が位置情報の応答なしだったというふうに報じられております。  今副大臣がお答えになったときに変異株の話もあったというふうに思いますが、まさしくこの水際対策がきちんとできなければ、また、感染力の高い変異株国内に持ち込まれてしまったら、また大きな感染拡大につながっていくというふうに思いますが、この報道が事実であるのかどうなのか、事実であったとすれば現在どのような対策を講じているのか、お考えをお聞きしたいと思います。
  19. 山本博司

    ○副大臣山本博司君) ありがとうございます。  現在、全ての国・地域からの入国者お願いしている入国後十四日間の自宅等待機等につきましては、国が民間機関に委託して設置、運営する入国者健康確認センターを通じまして、メール等による日々の健康状態の確認、またスマートフォンアプリによる位置情報確認、そしてビデオ通話による状況確認、こういった取組実施している状況でございます。  この海外からの入国者のうち、入国後十四日間の自宅等待機の対象者につきましては、直近で確認できる六月十六日までの一週間の平均で見た場合、一日当たり約二万六千人でございます。これらの方々のうち、メールにより日々の健康状態の報告を行っていることが確認をされているのは、一日当たりのフォローアップ実績で見た場合、平均で約二万二千人となっております。また、アプリによる位置情報確認につきましては、十二歳以下の者を除いた対象者約二万三千人のうち、位置情報報告に応じていることが確認されたのは平均で一万九千人となっている次第でございます。先ほどの四千人というのはその差だということでございます。  この応答のない理由は様々に考えられておりまして、中には、登録されたメールアドレスが誤っていたためにメールが届かないとか、アプリへのログインに必要なIDやパスワードが分からないといった、センターの運用の見直し等によって解決できる事項も見られるところでございますので、改善可能なものにつきましては逐次速やかにその解決を図って、応答状況改善に結び付けているところでございます。  さらに、ビデオ通話につきまして、今般新たにAI、これは顔認証であるとか、光の加減等で室内にいるかどうかということも含めた、こういったことを活用した自動架電を開始をいたしました。フォローアップ対象者全員に対しまして毎日架電することを可能とするための体制等を早急に整備している状況でございます。  また、重ねての確認にも対応いただけない場合に関しましては、その状況に応じて、センターから本人に対しまして今後氏名の公表に結び付く可能性がある旨の警告メールの送信、また、民間警備会社による見回りの実施によりまして自宅での待機の徹底を促している状況でございます。  これまでの取組によりまして、健康状態及び位置情報確認への応答実績、これは向上を続けておりますけれども、今後もセンターの業務に必要な人員の拡充であるとかシステム上の効率化の業務改善検討を行って、引き続き自宅等待機の徹底を図ってまいりたいと思います。
  20. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 丁寧な御回答ありがとうございました。  しかし、やっぱり位置情報が確認できない方が実際やっぱりいるわけでありまして、このような報道がマスコミを通じてやっぱり流れますと大変国民皆さんも不安に思うわけでありまして、厚生労働省皆さん本当に懸命に努力されているのは重々分かりますけれど、水際対策はやっぱり極めて重要でございまして、是非更なるお取組をしていただいて、しっかりと位置情報、本人確認が行えるように最大限努力をしていただきたいというふうに思っております。  次は、消防行政質問をいたしますので、それ以外の皆さんは御退席していただいて結構ですので、委員長、お取り計らいをお願いいたします。
  21. 野田国義

    委員長野田国義君) はい、どうぞ。
  22. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 それでは、次に、消防行政について質問をさせていただきたいと思います。  新型ウイルス感染症によって、医療現場のみならず、救急搬送を担っている消防現場でも大変大きな負担になっております。感染防止のため防護服を装備をして、また、コロナ患者を搬送するたびに救急車を消毒して、また新しい防護服に着替える。今はもう湿度も上がってきましたので、汗びっしょりになりながら業務に当たっていただいているというふうに思います。また、受入先の病院が決まるまで長時間救急車の中に患者とともに待機をせざるを得ない厳しい職場実態というか、環境に置かれているというふうに思います。  そこで、今回は、一一九番通報をする前に救急車を呼んだ方がいいのかどうなのか専門家からアドバイスを受けるシャープ七一一九、救急安心センターについて質問をしたいと思います。  総務省行政評価局は、政策評価におけるEBPM取組として、他府省と共同で政策効果把握分析手法実証的共同研究実施しております。令和二年度において、シャープ七一一九、救急安心センター事業導入効果に関する研究を実施しております。  まず、このシャープ七一一九、救急安心センターの機能と役割、設置状況及び導入効果についてお伺いしたいと思います。
  23. 山口英樹

    政府参考人(山口英樹君) お答えをさせていただきます。  救急安心センター事業、シャープ七一一九は、委員からもお話ございましたとおり、住民が急病時に、救急車を呼ぶべきか否かなど、専門家から電話でアドバイスを受けることができる事業でございます。現在の実施状況は、東京都、大阪府、横浜市など全国十七地域、人口のカバー率で申し上げますと四六%の地域で実施をなされております。  次に、本事業導入効果でございますけれども、昨年度、消防庁の方で開催いたしましたシャープ七一一九の全国展開に向けた検討部会におきましても、救急車の適正利用に資する効果あるいは救急医療機関の受診の適正化、住民への安心、安全の提供など、多岐にわたる効果を有するとされたところでございます。  また、委員から御指摘のございました行政評価局と共同で行いました実証的研究でも、導入済みの地域では救急出動件数等が減少していること、対象地域の住民の多くが安心感を得ていることなどの事業効果が改めて確認をされたところでございます。  以上でございます。
  24. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 ありがとうございます。  正直申し上げて、私、このシャープ七一一九、救急安心センターの存在を実は知りませんでした。今お答えがありましたとおり、全国十七地域で実施され、人口カバー率も約四六%か七%ということで、設置状況を見るとほとんどが都市部に設置をされております。私の自宅がある山梨県には設置がされておりません。  そこでお伺いをしたいんですが、この救急安心センターの設置主体や経費負担についてどうなっているのか、教えていただきたいと思います。
  25. 山口英樹

    政府参考人(山口英樹君) お答えをさせていただきます。  先ほども御答弁いたしましたが、現在、救急安心センター事業、シャープ七一一九は全国十七地域で実施をされておりますが、事業実施主体につきましては、市町村が実施主体となっている地域が六地域、都道府県が実施主体となっている地域が十一地域となっております。また、事業実施に係る費用負担の状況につきましては、市町村のみで負担している地域が六地域、都道府県のみで負担している地域が五地域、市町村と都道府県が共同で負担している地域が六地域となっております。  以上でございます。
  26. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 今、それぞれ、設置主体が都道府県の場合が六地域、そして市町村が主体が十一地域ということで、基本的にはこの救急安心センターというのは拡大をしていきたいというのが国の方針だというふうに思いますが、これがなぜその設置が促進されていかないのかどうなのか、その辺にどういう問題や課題があるのか、具体的にあれば教えていただきたいと思います。
  27. 山口英樹

    政府参考人(山口英樹君) お答えをさせていただきます。  消防庁では、先ほども少し触れましたが、昨年度、日本医師会関係者あるいは地方自治体の代表者、この中には実施をされている団体あるいは未実施の団体が入っていただいています、また、地域医療の関係者あるいは利用者目線の有識者、こういった方々から成る検討部会を開催いたしまして、全国展開の実現に向けた課題の抽出やその具体的な解決方策について検討を行ったところでございます。  本検討部会が取りまとめた報告書では、全国展開の実現に向けた課題として、一つ、事業実施効果を分析し、明確化することが必要、都道府県と市町村、衛生部局と消防部局の間など、関係者間での役割分担や連携が難しい、地域で選択された実施主体に生ずる財政負担に対し、実効性のある適切な財政措置が必要といった論点が浮き彫りになったところであり、これらの課題の解決が必要不可欠と認識をいたしております。  以上でございます。
  28. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 ありがとうございます。  是非とも、今、救急救命士も含めて救急自動車の配備も年々増えてきております。それに比例してというか、出動回数も増えているわけでありまして、少しでもやっぱり現場の負担を減らしていくという取組が大事で、この救急安心センターの活用というのは今後もっと更に重要度が高まってくるものだと思っております。是非とも、様々な課題があることは承知しておりますけれど、消防庁が主体となって救急安心センターの更なる拡大をしていただくようにお願いをしたいというふうに思います。  次に、今申し上げました救急救命士の皆さんですね、この皆さんがどのような形で現場で今活躍をされているのかという観点で、まず、消防現場において、救急救命士の資格取得者数と実際に現場で活動している救急救命士の数というものはどのようになっているのか、教えていただきたいと思います。
  29. 山口英樹

    政府参考人(山口英樹君) お答えをさせていただきます。  消防庁把握している直近のデータとなります令和二年四月一日現在の数値では、全国で救急救命士の資格を有する消防職員数は四万四十三人、そのうち実際に救急隊において救急救命士として運用されている人数は二万八千百十五人となっております。  以上でございます。
  30. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 ありがとうございます。  そうしますと、実際に消防現場で救急救命士の資格を持っている方が四万四十三人、実際に任務に就かれている方が二万八千百十五人ということで、約一万二千人ぐらいの差が出ているというふうには思いますが、当然にして、女性消防救急士であれば、当然、育児、出産とか、そういう理由で現場を離れている方もいらっしゃるというふうに思いますが、それぞれ消防隊は救急隊というのを編成をして交代制で現場に、日常勤務をしているというふうに思いますが、全ての救急隊に救命救急士が配置ができているのかどうなのか、また、この救急救命士の数を増やしていくということも極めて重要だというふうに思いますが、そういった人材育成計画というものがございましたら教えていただきたいと思います。
  31. 山口英樹

    政府参考人(山口英樹君) お答えをさせていただきます。  消防庁では、救急業務の高度化に伴い、全ての救急隊に救急救命士が少なくとも一人配置される体制目標に掲げて取り組んできたところでございます。  直近のデータで申し上げますと、令和二年四月一日現在の数値では、全国五千二百七十隊の救急隊のうち、一人以上の救急救命士が配置されている救急隊数は五千二百四十一隊で、全体の九九・四%を占めております。近年、着実に増加をしてきているところでございます。  しかしながら、一部の消防本部におきましては救急救命士を配置できていない救急隊もございますので、全ての救急隊に一人以上の救急救命士が配置されるよう、引き続き計画的な救急救命士の養成と運用体制整備に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。
  32. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 ありがとうございます。  救急救命士の資格を取られても、決められた研修を受けないと実際に救急救命士として任務に就くことができないということだそうでございます。せっかく救急救命士として任務が就けるのに、例えばうっかり研修を忘れてしまったとか、そういったことがあってはならないというふうに思いますので、研修もしっかりと受けていただいて任務に就いていただけるように、重ねて救急救命士の人材育成も併せてお願いをさせていただきたいと思います。  その上で、今、やはり女性消防職員の活躍もだんだん増えてきているというふうに思いますが、今、消防庁では、全国の消防本部の女性消防職員の割合というものを令和八年四月までに五%という目標を掲げられているというふうに思いますが、直近の女性消防職員の割合は何%でございましょうか。
  33. 山口英樹

    政府参考人(山口英樹君) 委員から御指摘のございましたとおり、女性活躍推進は消防分野においても重要でございます。消防庁としても、女性消防吏員の活躍推進に力を入れて取り組んでいるところでございます。  令和二年四月一日現在の割合ということでございましたが、令和二年四月一日現在、女性消防吏員は全国で五千二十一人、対前年でいうと二百八十五人増となっておりますけれども、割合でいいますと三・〇%となっております。
  34. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 女性消防職員の割合がだんだん増えてきているということだろうというふうに思いますが、多分、警察官や自衛官に比べて、女性消防職員の割合はまだ低いというふうに思っております。  どうしても、その消防という現場を私たち市民が見たときに男性の職場であるというふうにやっぱりとらわれがちだというふうに思いますが、片方で、例えば救急隊で救急車に同乗してこられた方が女性でとても安心をしたという声や、消防現場においても、女性の消防職員がいたことによって非常に話を聞かれたときに受け答えがしやすかったという声も出てきております。  そういった意味では、女性消防職員をもっと増やしていかなければならないというふうに思いますが、何か壁になっている要因というようなものがあるんであれば、是非教えていただきたいと思います。
  35. 山口英樹

    政府参考人(山口英樹君) 委員指摘のとおり、消防分野におきまして女性消防吏員の増加に今取り組んでいるところでございますが、それに対する課題といたしまして、例えば消防署所等におきまして、どうしても更衣室等につきましては女性専用の施設が必要なわけでございますけれども、そういったものが必ずしも整備をされていないですとか、あるいは、そもそも説明会を行った場合でもなかなか女性の応募者が少ないですとか、あるいは女性消防吏員の方のその後の職業、消防吏員としての将来の展望といいましょうか、そういったところをもうちょっと明確にしてほしいとか、そういった声を私どもとしても伺っているところでございます。
  36. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 今お話がありましたとおり、消防署の施設において、例えば女性専用のシャワー室ですとか更衣室、また、あとはトイレ、こういったところのハード面の整備が行われないと女性職員を増やすというのはなかなかこれ難しいことだというふうに思いますが、そういった施設の改修などに対する財政措置の拡充というのは今消防庁の方で検討されているのでしょうか。
  37. 山口英樹

    政府参考人(山口英樹君) 消防庁におきましては、平成二十八年度より、消防署所等における女性専用の更衣室、仮眠室、浴室、トイレといった施設の整備に要する経費につきまして、平成二十八年度より特別交付税措置を講じてきているところでございます。
  38. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 是非、各地方自治体においてそれぞれ消防署、消防団をまず設置しなければならないということになっていると思いますが、大きい財政力のあるような自治体であれば柔軟な予算措置が可能だと思うんですが、小さい自治体では非常に厳しい中で運営をしておりますので、是非こういったハード面の国としての支援措置を更に御検討していただければ有り難いと思います。  そして、女性消防職員の増加に向けて全国の消防本部でも様々な取組を展開していると思いますが、もし好事例、こういったことを周知、やったことによって女性消防職員が増加をしたという好事例があれば是非御披露いただきたいのと、全国に横展開をしていただきたいと思いますが、お願いしたいと思います。
  39. 山口英樹

    政府参考人(山口英樹君) 各消防本部におきましても、様々な取組を行っていただいております。例えば採用試験受験資格につきまして、体力要件とかそういったものがございますけれども、そういったものについて見直しを行ったり、あるいは自衛隊や警察と合同の職員説明会を行ったり、それから、先ほど委員からも御指摘がございましたが、女性専用の仮眠室などのハード面の整備と併せて育児休業や勤務体制などのソフト面の整備を行った実例等がございます。  消防庁といたしましては、こういった積極的な取組事例につきまして、ガイドブックですとかあるいはパンフレット等によりまして横展開を図っているところでございます。
  40. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 一層のお取組お願いして、女性消防職員が更に増加をされて働きやすい職場環境が実現できるように、是非強いお取組お願いをさせていただきたいと思います。  残りの時間を使いまして最後の質問をさせていただきたいというふうに思いますが、消防の話をずっとしておりますけれど、日本全国には消防本部や消防署がない、救急隊員もいないという、いわゆる救急空白地帯と言われる常備消防非設置自治体がありますけれど、今全国、この四月一日時点でこのような地域は何町村あるでしょうか。
  41. 山口英樹

    政府参考人(山口英樹君) 全国で二十九町村がいわゆる常備消防のない非常備町村ということでございます。
  42. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 二十九町村、いわゆる消防も隊員もいないという地域があります。ほとんどが島、離島でありますけれど、東京、和歌山、徳島県、香川県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県と、こういったところに二十九町村、消防設備も隊員もいないということでございますが、そこの地域においては役場の職員が二十四時間体制の輪番制で、もし緊急通報が入った場合は役場の職員が駆け付けるという地域があるということで、何というんでしょうかね、救急搬送という面では、本来であれば日本全国どこにいても同じような緊急搬送が受けられるべきであるというふうに思いますが、残念ながら財政力もない、そういった小さい自治体では常備消防が設置ができないということでございます。  新聞にも、今年の二月一日に日本経済新聞でも取り上げておりますけれど、これらの実態に何らかの支援ができないものかどうなのかということを強く思っているところでございますが、大臣、こういった町村が、常備消防が設置されていないというのが二十九町村もあるというのは御存じだったでしょうか。通告してありませんけれど、もしお答えいただければ。
  43. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 詳細な数字は把握していないんですけれども、やっぱりこれは大きな重要な問題だというふうに私自身も認識しておるところであります。
  44. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 二十九町村あるわけでありまして、時間がありませんから全部の町村名は申し上げませんが、ここには私の出身である郵便局は全部設置がされているというふうに思っております。当然にしてそこに住んでいる住民でありまして、緊急のときに本当に役場の職員の皆さん中心にこういった対応をしていただけるというのは、本当に頭が下がる思いでございます。  そんな中で、これも調べて発見をしたところでありますけれど、二〇一五年から日本救急システム株式会社という会社が、この消防署が設置されていない自治体と委託契約を行って緊急搬送の任務に就いていただいております。宮崎県の美郷町に救急隊三隊、徳島県の勝浦町に救急隊一隊、沖縄県の竹富町、竹富島ですね、ここに救急隊一隊ということで、この会社は三十五人の救急救命士をそのような隊に分けて活動をされているということだそうでございます。しかし、この宮崎県美郷町ですが、年間の契約費が大体一億円ということで、非常に大きな町の負担になっているということであります。  こういった民間の会社にこういう救急搬送を担っていただくということは非常に有り難いことだなというふうに思いますが、さりとてまだまだこのように役場の皆さんの力を借りなければ救急搬送ができないという地域もあるわけで、ここはやはり国として何らかの支援策を講じてあげなければ、地域住民が病気になったとき、いざというときに安心に生活することができないというふうに思っております。是非とも消防庁に、まあ当然、各都道府県の自治体がフォローする、しなければならないということは重々分かるんですけれど、是非ともこの二十九町村に対する国としての支援策や何らか手を差し伸べる、そういう方策を是非検討していただけたら有り難いなと思いますが、お考えございますでしょうか。
  45. 山口英樹

    政府参考人(山口英樹君) 消防組織法上は市町村に消防責任があるわけでございますが、市町村は、常備であるところの消防本部及び消防署又は非常備の消防である消防団の全部又は一部を設置しなければならないと。  先ほどの二十九町村におかれては、消防団は全てを設置されておられまして、委員からもお話がございましたとおり、役場の職員の方々と協力しながら、消火業務あるいは救急業務等にも一部携わっていただいているところと承知をしております。  消防庁といたしましては、これまでも、平成六年から消防の広域化という観点から取り組んでまいりまして、特に平成十八年には消防組織法を改正し、消防の広域化を取り組んできたところでございます。その中では、法改正以降、十一の町村で近隣の消防本部に事務委託をするようなことによりましていわゆる非常備を解消していただいたといったところがございます。  引き続き、関係都県とも協力しながら、市町村において十分、消防の責任を十分果たすことができるよう取り組んでまいりたいと考えております。
  46. 野田国義

    委員長野田国義君) 時間が来ております。
  47. 小沢雅仁

    小沢雅仁君 時間が参りましたので、終わりたいと思います。  この問題については引き続き、また機会があれば取り上げてまいりたいと思います。ありがとうございました。
  48. 安江伸夫

    安江伸夫君 公明党の安江伸夫です。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  また、さきの本会議における政策評価等報告に対しても質疑の機会をいただきました。まさに本会議を起点とした行政監視の年間サイクルをスタートしていくということでございますので、主にさきの本会議の御答弁を踏まえながら伺ってまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  最初にお伺いしたいのは、政策評価審議会提言のその具体化に向けたプロセスについてでございます。  さきの本会議におきましても、その実現に向けた決意等を武田大臣にお伺いしたところ、各行政機関と連携協力し、行政評価改善の具体化に順次着手する旨の御答弁をいただきました。ポストコロナ時代にあって急速な社会の変化対応するために提言されたアイデアの実現、この検討に時間を掛けていてしまっては本末転倒なわけでございまして、可及的速やかにこれを実現すべきと考えます。  そこで、その具体化に向けてのプロセスをお伺いしたいと思います。また、その実行に当たりましては、できる限り期限や時期を区切って、めり張りのある対応が不可欠と考えます。この点についての総務省の御所見をお伺いします。
  49. 白岩俊

    政府参考人白岩俊君) お答え申し上げます。  政策評価審議会提言を具体化するには、総務省や各府省が行う評価の実際の作業の設計やオペレーションについて、様々な改善の工夫や考え方の革新が求められるものと考えております。  このため、まず、総務省で現在取り組んでいる評価調査提言考え方を取り入れて作業を進めながら、各府省とも政策評価審議会の場などを生かしてオープンな議論を行い、具体的な課題と処方の摘示を着実に進めていくことを考えております。  既に、四月に着手した農業分野における災害復旧の迅速化の調査の途上で、農林水産省に対し改善を促す通知を行っておりますし、五月には政策評価審議会政策評価改善に関するワーキング・グループを設置するなどの取組を行ったところであり、今後ともできる限り計画的に進めてまいりたいと存じます。
  50. 安江伸夫

    安江伸夫君 しっかりと迅速な具体化を求めたいというふうに思います。  また、これはお願いでございますけれども、是非、その実現状況というものをしかるべきときに、例えば政策評価実施状況等報告などとも併せてきちんと国会報告することが望ましいのではないかなというふうに思っておりますので、御検討いただければと思います。  続きまして、政策評価の仕組みの改革に関連してお伺いします。  より良い政策評価の実現を目指した政策評価の仕組みの改革に当たっては、もちろん大所高所からの客観的な意見も重要であると思いますが、それ以上に、実際にその作業を担う現場の担当者の声というものが非常に重要だと私は思います。すなわち、改革に当たりましては、当事者の声が何より大事であり、現場の声こそ改善の種、種子であると思います。  大臣からは、さきの本会議で、政策評価の再構築に当たりましては、政策評価の実務を担う職員の声に耳を傾けるとおっしゃっていただきました。是非、担当職員の意見の集約を確実に行っていただきたいというふうに思います。  具体的には、政策評価の担当者から、政策評価に当たっての問題意識や改善点等に関する意見を幅広く、また、でき得れませば定期的に集約することが望ましいと考えます。また、その意見の集約に当たりましては、やはりそんたくのない率直な声が望ましいことは言うまでもありません。  しかし、何でも言ってもいいよと言われたとしても、その意見が上司に見られるとか、あるいは所属の省庁を超えて目に触れるということになれば、なかなか率直な意見も言うことができないというのが人情ではないかなというふうに思うところでもあります。そこで、例えば意見した者の匿名性を担保するなどの工夫も必要ではないかと考えます。  総務省の御所見をお伺いしたいと思います。
  51. 白岩俊

    政府参考人白岩俊君) お答え申し上げます。  御指摘の点については、制度を所管する総務省と各府省で実際に評価を担当する部門や職員とのコミュニケーションの充実が重要だと考えております。  この点については、現在、各府省政策評価担当者との連絡会議の積極的活用、政策評価審議会のワーキンググループの審議の際の各府省担当者の意見陳述の機会の設定、個別の意見交換あるいはアンケートなどを考えてございます。  これらにつきましては、実は既に政策評価審議会提言検討の際にも生の声の把握に役立ったと考えておりまして、このような実績を踏まえながら、今後とも、より率直な意見が聞くことができるよう工夫をしてまいりたいと考えております。
  52. 安江伸夫

    安江伸夫君 ありがとうございます。  是非、一つ一つ着実に取組を進めていただきたいというふうに思いますし、また、職員の側からすれば、率直な声が反映されることになればモチベーションのアップにもつながるかというふうに思いますので、どうか引き続きの取組をよろしくお願いいたします。  また、審議会の提言を踏まえまして、評価プロセス見直しの具体化をできる限り速やかに進めていただきたいということもお願い申し上げます。その上で、政策評価の作業の合理化、効率化という点も極めて重要な観点であると考えます。政策企画立案からその評価に至るまでの一連のプロセス、これを抜本的に見直しまして、例えば、実務において各府省で行われている政策効果等の把握、分析の結果の公表をもってして政策評価の公表と位置付けられないかといった検討を行うなど、既存の枠組みにとらわれない大胆な発想も含めての評価プロセスの合理化、効率化を強力に進めるべきと考えます。  総務省の御所見を伺います。
  53. 谷川とむ

    大臣政務官(谷川とむ君) 安江委員にお答え申し上げます。  政策評価審議会提言を踏まえた評価プロセス見直しを進めるに当たっては、実務で行われている政策効果等の把握、分析の結果の公表などについて御指摘のような検討を行うことが重要であると考えております。その際、実務で様々に行われる政策効果等の把握、分析、公表については、対象把握する際の範囲や評価手法などが特定の目的に沿ったものになっており、そのままでは政策評価に使いにくいことも踏まえ、整理することが必要と考えております。  今後、このような論点について具体的な事例を踏まえて整理を進めるなど、評価プロセス見直しに着実に取り組んでまいりたいと考えております。
  54. 安江伸夫

    安江伸夫君 今、谷川政務官から力強い御答弁をいただくことができました。  今までやってきたことを変えていくというのは大きな熱量が必要になるかと思いますが、是非ともよろしくお願いしたいというふうに思います。  続きまして、ユーザー目線に立ち、国民の知る権利にも一層資する政策評価お願いしたいというふうに思います。  政策評価法一条におきまして、政策評価に関する情報を公表し、政府の有するその諸活動について国民説明する責務が全うされるようにすることが目的の一つとして規定されております。しかしながら、現在の政策評価がユーザー目線で十分になされていないという問題提起が審議会の提言でもなされているところです。法律上も国民への説明責任が規定されている以上、政策評価の内容を国民にとって分かりやすく、かつ政策担当者や立法府、すなわち我々議員などにとっても使いやすい形で提供することが重要と考えます。  この点に関連しまして、政策評価をユーザーに提供するため、現在、総務省政策評価ポータルサイトが設けられているものと承知をしております。各府省庁の政策評価を検索、閲覧できるサイトになっておりますが、これは私の不勉強のせいもあるかと思いますが、いまいち使い勝手が良くないかなと、ある意味玄人向けに作ってあるかなという印象を抱きました。  例えば、この政策評価ポータルサイトの大幅な改善なども含めまして、ユーザー目線に立った政策評価に関する情報提供を一層促進すべきと考えるところでありますが、総務省のお考えをお聞かせください。
  55. 白岩俊

    政府参考人白岩俊君) お答え申し上げます。  各府省政策評価に関する情報国民により分かりやすく、使いやすい形で提供することは重要であると考えており、そのための努力をしたいと思っております。また、御指摘のポータルサイトは、これまでも一元的かつ網羅的な情報提供や個別の政策評価情報への容易なアクセスなどに工夫をしてきたところでありますが、今おっしゃられたような御批判も甘んじて受けざるを得ないところもあろうかと思います。今後も改善、発展させていくべきものと考えます。  他方、このサイトからアクセスできる各府省政策評価に関する情報の使いやすさ、内容の充実を確保することも重要だと思います。今後とも、今般の政策評価審議会提言を受けた各府省改善取組状況を踏まえながら、ユーザー目線に立った情報提供の促進を図ってまいりたいと思います。
  56. 安江伸夫

    安江伸夫君 ありがとうございました。重ねて、ユーザー目線での情報提供、そして、その前提にある国民の知る権利に資するための分かりやすい、使いやすい政策評価を求めておきたいというふうに思います。  続きまして、行政評価局の調査等についても伺います。  行政評価局の調査の迅速化を必要に応じて図るべきと考えます。さきの本会議質疑におきましても、この迅速化の取組を進めていただける旨の御答弁を頂戴いたしました。しっかりと現場目線での情報提供の迅速化をお願いしたいと存じます。  一方で、迅速化のために調査対象者や調査を担当する職員に対して過度の負担を掛けることも相当でないことは言うまでもございません。当然、そこには現場の負担についての考慮が不可欠です。様々な工夫が求められるかと思いますが、とりわけデジタル技術の駆使が適宜必要かと考えます。  迅速化に伴う負担軽減、そしてこのデジタル技術の駆使についての総務省の御所見を伺います。
  57. 白岩俊

    政府参考人白岩俊君) 御指摘のとおり、行政評価調査の迅速化に当たっても、調査対象機関等の負担に常に必要な配慮を行うことを励行しつつ取り組んでまいる考えです。その際に、デジタル技術の活用ですが、例えばウエブ会議システム等を活用して調査対象者の時間の節減とかあるいは心理的負担の軽減、こういったことを積極的に進めてまいりたいと考えております。
  58. 安江伸夫

    安江伸夫君 ありがとうございました。デジタル庁も九月に発足をいたします。是非、この大きな政府の潮流にも乗った対応お願いしたいと思います。  一方で、現場に行かなければならない、デジタルで代替できない点もあろうかと思います。その一つ一つの検討も必要かと思いますが、着実な進化をお願いする次第でございます。  続きまして、今日は法務省の今福局長にもお越しいただきました。ありがとうございます。  調査に基づいた勧告に関連してお伺いをいたしますが、今年の、令和三年一月の二十九日、法務省に対しまして、更生保護ボランティアに関する実態調査、保護司を中心としてと題する調査に基づいての勧告がなされたものと承知をしております。  この勧告を受けての法務省の対応状況がどうなのか、その概要について教えていただければと思います。また、このうち保護司の候補者確保のための方策に関する対応状況も併せて御説明ください。
  59. 今福章二

    政府参考人(今福章二君) お答え申し上げます。  委員指摘勧告に対しまして、法務省といたしましては、保護司の複数指名の活用を促進するため、全国の保護観察所に対し、その適切かつ積極的な活用について既に通達を発出いたしましたほか、情報技術が利用できる環境を整備するため、保護司が保護観察所に提出する報告書をウエブ上で作成、提出できるよう、保護司専用のホームページを開発するとともに、保護司組織にモバイル端末を配備するなどの対応を進めております。  また、委員指摘の保護司候補者確保のための方策につきましては、各地から収集しました保護司候補者検討協議会の効果的な開催のための好事例を取りまとめ、今月、全国の保護観察所及び保護司組織に共有しましたほか、面接場所の確保や保護司適任者の情報提供等について、法務省と総務省の連名による地方公共団体宛て協力要請文書の発出を準備するなどの対応を進めております。  保護司は我が国の刑事政策になくてはならない存在でございまして、保護司活動のICT化や活動環境の整備等の支援の充実に努めてまいりたいと考えております。
  60. 安江伸夫

    安江伸夫君 ありがとうございました。  今御説明いただいた法務省のお取組は、勧告を受けてから四か月程度で進めていただいた内容でございます。比較的模範的な対応だったのかなと思います。また、その意味で、前提となる総務省調査及び勧告がきちんと成果を上げているということが一例としてうかがえたかと思います。  一方で、こうした勧告全てが速やかに改善につながっているわけでもございません。勧告についての適時適切のフォローアップ、この点は小沢委員も先ほど指摘をされておりましたが、フォローアップが重要かと考えます。また、既に一定のフォローアップが行われた調査についても、中長期的な観点に基づいて、必要に応じてその後の各府省取組状況を確認することも有用と考えます。  この勧告フォローアップの在り方につきまして、総務省の御所見を確認させてください。
  61. 白岩俊

    政府参考人白岩俊君) お答え申し上げます。  フォローアップは、勧告に対する適切な対応が速やかに行われたかどうか確認できる段階で行うことが望ましいと思います。したがって、勧告後、一年から二年の間でまずは措置の着手状況を確認し、その上で必要に応じて更にフォローアップを続けるなど、課題に合わせた弾力的な対応を行ってまいりたいと考えます。
  62. 安江伸夫

    安江伸夫君 ありがとうございました。  総務省行政評価局の皆様がせっかくいい調査といい勧告を行っていただいても、実際の改善措置につながらなければ、厳しい言い方になりますが、徒労に帰してしまうわけでございまして、こうした点も含めてしっかりと見ていくのがある意味この行政監視委員会の責務かなというふうに思いましたので、指摘をさせていただいたところでございます。  最後の質問とさせていただきます。  少し話題が変わりますが、国家公務員の倫理審査会の調査権等についてお伺いをいたします。  現在、行政の信頼性に対する問題が指摘されております。国民からの信頼を損ねるような行為が行政にあってはなりません。倫理法違反等の再発防止を徹底していくべきことは言うまでもございません。  この点、既に菅総理の下で、各府省に対し、倫理法、倫理規程の周知徹底を図り、その適正な運用に努めるように指示がなされ、様々な具体的な対応がなされたものと承知をしております。継続的な対応を徹底的に行っていただきたいと重ねて政府に求めたいと思います。  その上で、倫理法違反等に関する問題があった場合には、人事院の国家公務員倫理審査会も独自の調査権限等を有しております。客観性を担保するという意味では、この国家公務員倫理審査会の持っている調査権、懲戒権を積極的に発動させる、あるいは実態に合わせて倫理規程を見直すなど、人事院が率先をして全府省庁統一的な方策を講じていくことも必要ではないかと考えます。  この点についての御所見を国家公務員倫理審査会事務局長から御答弁いただければと思います。
  63. 荒井仁志

    政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。  倫理法施行後二十年が経過する中、範を示すべき幹部職員によるこうした事態を倫理審査会として厳しく受け止めております。  再発防止に向けて、まずは国家公務員の行動規範として定められた現行倫理法令の基本的なルールを少なくとも各府省の職員に遵守していただくことが必要不可欠であると考えております。  このため、改めて審査会会長より、各府省倫理監督官に対し通知を発出して、倫理保持の徹底を求めたところであり、また、あわせて、倫理法令の遵守に向け各府省が行います研修実施への支援や教材開発等の取組を強化してまいる考えでございます。  今後とも、使用者の立場から各府省を統括する内閣人事局とも連携をして、再発防止の徹底を図ってまいる考えでございます。
  64. 安江伸夫

    安江伸夫君 いずれにいたしましても、行政に対する国民の信頼を損なわない、あるいは回復するためにも、倫理審査会におかれましては、その使命と責任を全力で果たしていただくことを強くお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  65. 清水貴之

    清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。  新型コロナウイルスの水際対策についてまずはお伺いをしたいと思います。  この質問を準備していたそのタイミング、この週末なんですけれども、土曜日にオリンピックのために入国したウガンダ選手団の一人が、成田空港で検査の結果、陽性であることが分かりました。  これに関しては、よく水際対策で、この成田空港でよく見付かったなということだというふうに思うんですけれども、ただ一方で、一緒に入ってきた残りの選手団の皆さん、陰性が確認されたということでそのまま大阪の方に、泉佐野の方に移動しているわけですが、この移動が果たして適切なのかとか、濃厚接触者としての認定はどうなのか、こういったことが問題として残っているように思います。  水際対策の強化など、こやり政務官にまずはお聞きする前に、これは一の四で準備しておりましたオリンピックの、パラリンピック関係者の特例入国についての質問も用意させていただいておりましたので、ちょっとまず初めにウガンダ選手団の関係でお聞きしたいんですけれども、ちょっと質問通告が週末だとできていないので分かる範囲で結構なんですけれども、これ、入ってきた残りの八人、陽性分かった一人以外の八人は、これ濃厚接触者として認定されているんでしょうか。それとも、どういうこれから経過をたどってそういった判断をしていくものなんでしょうか。
  66. 十時憲司

    政府参考人(十時憲司君) お答え申し上げます。  六月二十日に大阪府泉佐野市に到着したウガンダ選手団八名につきまして、陽性となった選手団一名の濃厚接触者となるかどうかについては現在調査中と伺っております。  現在、八名は泉佐野市のホテルで隔離中でありまして、毎日の検査、そして健康モニタリングを行うことになっております。これらの調査や検査の結果を受けまして、今後の対応について泉佐野市や選手団と調整がなされるものと考えておりまして、政府としても適切に対応してまいりたいと考えております。
  67. 清水貴之

    清水貴之君 調査中というのは、これはどこが調査をしていくものなんですか。調査主体はどちらでしょうか。
  68. 十時憲司

    政府参考人(十時憲司君) お答え申し上げます。  実際の濃厚接触者か否かという調査につきましては、これは空港に到着するまでの飛行機内におきまして、陽性となった方のすぐ近くにいたかどうか、どういう環境であったか、こういったことが、空港検疫、厚生労働省、こういったところで実際に航空会社や関係者に調査を掛けて確定するということでございますので、一定の時間が掛かるというふうに伺っておりまして、それまで、空港から泉佐野市までは完全に隔離された貸切りバスで移動いたしまして、ホテルの方に待機をしていると。元々は特例で翌日から練習も可能な状態になっていたわけですけれども、こういった当面の練習や活動は中止とされて、ホテルの方で待機をして結果を待っていただくというような状況になっているというふうに伺っております。
  69. 清水貴之

    清水貴之君 その成田から大阪までの移動というのは注意を払っていらっしゃるんだと思うんですが、筋からいえば、やっぱり濃厚接触者かどうかもまだ分からない段階なのですから、成田空港の中若しくは近くで隔離をして、それがしっかりと明らかになるまで、そこからどこかに移動する経路で何があるか分かりませんよね。大阪までバスで移動ですから、これ大分時間掛かっているわけですね。もしかしたら、そこから飛行機で行く人もいるでしょうし、新幹線乗って移動する選手の方もほかにはいらっしゃるでしょう。  ですから、ここで、やっぱり空港のところで止めておくべきではないかなと思うんですが、そうではないんでしょうか。
  70. 十時憲司

    政府参考人(十時憲司君) お答え申し上げます。  委員指摘の点につきましては、内閣官房オリパラ事務局といたしましては、通常のといいますか、現時点におけるコロナ対策感染対策の空港検疫における運用に従って対応をしていると、したというふうに報告を受けておりまして、そういう意味では、ちょっと、いずれにしても感染リスクというのがあるわけですけれども、こういったことを最小化するために必要な対応を引き続き関係機関と連携しながら取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
  71. 清水貴之

    清水貴之君 空港内検疫の話なので法務省の管轄かもしれないんですが、今の話でしたらほかのケースも、じゃ全て、例えば水際対策、空港でPCR検査して陽性と分かったとします。そうしたら、グループで来られている方もいらっしゃいますよね。その時点で濃厚接触者どうかというのは、いろいろ調べないと分からないと。じゃ、残りの方々というのは、ある意味どこへ行ってもいいというような対応を取られているというようなことなんですか。
  72. 十時憲司

    政府参考人(十時憲司君) これまでに、お答え申し上げます、四月から六月十三日までにオリパラに関連して入国した選手大会関係者の数が二千四百五十名となっております。このうちで陽性が確認された者が三名いらっしゃいまして、うち二名が空港検査で陽性が確認をされたという状況でございます。  いずれも、その陽性確認後、速やかに確認される等の措置がとられて、感染拡大の防止が図られているわけでございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、濃厚接触者の特定という意味では、これは一定の時間、手続を要するということで、すぐには判明しないというふうに伺っておりまして、この過去の例について、濃厚接触者の特定までどうだったか、それからその時点での隔離がどうだったかというところについてはちょっと現在私の手元に情報がございませんので、いずれにしてもそれ以上の陽性の確認はなかったということをお答え申し上げたいと存じます。
  73. 清水貴之

    清水貴之君 あと言われているのが、濃厚接触者などの調査というのは、飛行機の中での行動とか活動ですね、法務省ですかね、空港検疫の方でこれからしていくという話だったんですけれども、一部もう出ている話でしたら、その移動した先の保健所が濃厚接触者かどうかの判断をするんだというような話も出ておりまして、この辺りというのは、今の話と情報がちょっと入り交じっているといいますか、はっきりしないところがあるんで、この辺教えていただきたいなというふうに思うんですけど。
  74. 宮崎敦文

    政府参考人宮崎敦文君) 厚生労働省、少し補足をさせていただきますと、航空会社から提供される座席等の配置情報とか、そういうものを厚生労働省の方で把握をした上で、当該ホストタウン、自治体の方に情報を提供して、濃厚接触者かどうかということの判定は、これ通常もそうですけれども、当該自治体の保健所で行うという仕組みでございます。
  75. 清水貴之

    清水貴之君 最終判断は、じゃその当該自治体の保健所だということですね。  どうなんでしょうかね。今の話聞いていて、これから、今、オリンピックに向けてやっと選手団が入ってこられた、まだ初期の段階だと思うんですね。これから、人数でいったらもう数万人の方が、選手だけじゃなくて関係者も含めたら入ってくるわけですから、こういったケースというのは必ず出てくるわけです。  先ほど紹介いただいたとおり、このオリンピックの特例措置というのがありまして、今は基本的には入国は認められていないんですけれども、この特例措置で入った方でも、大体これが二千人弱ぐらいですかね、の中でももう既に三名の方の陽性が、二人は検疫ですけれども、一人は入国後ということですけど、見付かっています。ということは、これから何万人単位になると必ずこういうのが、入国検査しっかりやっていたとしても出てくると思います。  繰り返しになりますが、お一人の方、今回ウガンダ、これ見付かったのはこのしっかりとした検査がされていたからだということは理解をするんですが、一方で、濃厚接触者かどうかも分からないまま、各そのホストタウンに行って、ホストタウンの方々はわあ来てくれたと言ってもうウエルカムな状態で待っていても、思い切ったおもてなしもできなかったり、果たしてどう接したらいいのかという、非常にお互いにとって何かもやもやした気持ちが生じたままの触れ合いになっていくんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから、この辺りもう少し何か詰めていった方がいいんじゃないかなというふうにも思うんですけれども、改めていかがでしょうか。
  76. 十時憲司

    政府参考人(十時憲司君) 委員指摘の懸念点も理解いたしますので、どのような対応が可能か、あるいは必要かについては、関係機関とも協議をしながら引き続き検討し、現在、六月の入国については関係各省との個別協議に基づく特段の事情により入国ということで認めてございますので、その中でどういった形で対応していくのが適切なのか、他の入国案件における濃厚接触者の可能性のある方々の扱いとの関係といったところも考慮しながら、どういう形が可能かというのは引き続き検討してまいりたいと思います。
  77. 清水貴之

    清水貴之君 是非お願いをいたします。  こやり政務官、お待たせをいたしまして。  水際対策についてなんですが、先ほど小沢委員からも質問があったとおり、これもずっと私も繰り返し質問してきているんですけれども、いろいろ対策は取られているのは理解をしています。アプリを入れたりとか警備員の見回りを強化したりとか、様々されているのは理解をしているんですが、ただ、やはり自主的な対応に任されている部分がこれは大きいので、私権制限というのは今のやはり憲法上なかなか難しいというのが今の政府の見解だというふうには理解をしておりますので、となりますと、やっぱり必ずもうそういった要請に応じない方々というのも出てきていまして、これもかなりの人数に、さっき小沢委員から紹介あったとおり、四千人単位とか、一週間で四千人とかですか、の単位になっています。  そうなると、やっぱりこれもです、またオリンピックでこれから入国者が増えてくる中でこの水際対策というのがもう本当に、今緊急事態宣言が解除をされたばっかりのタイミングで、ただ、今インド株、デルタ株の流行も懸念されて、第五波が怖いわけですね。何とか抑えなきゃいけないので、やっぱりここの水際対策というのが本当に大事だというふうに思っております。  こやり政務官、改めてここをしっかりやるぞというその対策をお伝えいただけますでしょうか。
  78. こやり隆史

    大臣政務官(こやり隆史君) 御指摘の入国管理につきまして、御心配をいただきまして大変申し訳なく思います。  御指摘のとおり、今フォローアップセンターでまさに入国後のフォローをしておりますけれども、健康状態確認のメール、あるいは位置情報確認アプリでの呼びかけに応じない方が一定程度いるということは事実でございます。  その理由としては幾つかあるんですけれども、我々としてもそのシステムの改善に努めているところでございまして、例えば、今まで位置情報アプリとかIDとかパスワードが分からないというような方々がたくさんいらっしゃいましたので、これは六月十八日からになりますけれども、空港の中でもう完全にインストールして稼働できるような形にするといった形で改善をしてきております。  また、そうしたメール等でなかなか連絡が取れない場合にはビデオ通話をしておりますけれども、これもAIを活用した自動架電システムというのを導入をいたしまして、入国者の全員にフォローアップが、ビデオ電話を通じてフォローアップができるように改善をしてきているところでございます。  そして、こうしたものにも重ねて確認できない方々につきましては、氏名の公表等を行う旨の警告メールを出したり、あるいは警備会社による見回りの実施、これは先ほど委員から御指摘いただきました、こうした取組によって応答実績、これは向上を続けております。  今、三日間全然連絡が取れないという方は三十名ぐらい程度にまで今、あっ、済みません、四日間連絡取れないのは三十名程度まで減ってきておりますので、これを更に、リスクを下げるということは大事でございますので、委員指摘のように、しっかりと水際対策を強化するためにこれからも取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  79. 清水貴之

    清水貴之君 デルタ株、インド株に対する対策はいかがでしょうか。一時期ほど、一時、一か月ぐらい前ですかね、インドでは本当に大流行になっていて、そのときはぐっと対策強化されていましたけれども、その後、少しずつこの対策対象国なども変化が生じているというふうに聞いてはいるんですけれども、これについてもお答えいただけますでしょうか。
  80. こやり隆史

    大臣政務官(こやり隆史君) デルタ株につきましては強い危機感を持って対応しているところでございまして、WHOが五月十日にこのデルタ株について懸念される変異株評価いたしましたけれども、それに先んじて様々な機動的な対応をしているところでございます。  現在、インド等六か国からの入国者につきましては、十日間隔離をさせていただきまして、入国後三日目、六日目、十日目にPCR検査で確認をしております。また、英国等五か国からの入国者については、六日間の待機を求めて、三日目、六日目に追加の検査を実施しているところでございます。  そしてまた、このデルタ株の指定国から入国いただいた方々につきましては、通常の十四日間のフォローアップの中でも重点的にそのフォローアップをしているところでございまして、これは毎日、先ほど申し上げましたビデオ通話を行うことなどによって通常のフォローアップ体制も強化をしているということでございます。  引き続き、指定国等についても随時見直しながら、機動的に対応してまいりたいというふうに考えております。
  81. 清水貴之

    清水貴之君 そのデルタ株についてなんですが、質問の番号でいうと二の一のところなんですけれども、検査ですね、実際、このデルタ株がはやってきていそうだ、デルタ株が怖いといいながら、じゃ、実際どういう状況が今国内で起きているかというのを、これもしっかりつかんでおく必要があると思うんですけれども、なかなかこの実態とその検査の状況とか、こういったものが余りまだ合致していないように感じます。  スクリーニング検査を強化しようと、全陽性者の四割に対して行うようにというふうに都道府県には要請をしているということなんですが、果たしてこれが実行されていくのかどうなのか、いつ頃までどのように進めていくのか、お答えいただけますでしょうか。
  82. 宮崎敦文

    政府参考人宮崎敦文君) お答え申し上げます。  御指摘のそのスクリーニング検査、大変重要なところでございまして、このB・1・617・2系統の変異株、いわゆるデルタ株のスクリーニング検査につきましては、この変異株の主な変異でありますL452Rを検出するPCR検査を実施して、全国的な監視体制を強化することとしております。五月二十八日から一部の民間検査機関でこのスクリーニングを開始をいたしまして、六月四日には全都道府県に対しましてもスクリーニング検査の実施を依頼をしておりまして、先ほど委員指摘のように、約四割の実施割合を目指すことといたしております。  検査の実施状況につきましては、得られた知見をきちんと公表していくということでございますが、先日、六月十六日のアドバイザリーボード、厚生労働省に設置しております専門家の会議でございますが、こちらに対しまして、一部の都道府県、まだ一部の都道府県にとどまっておりましたけれども、この民間検査機関での実施件数を公表をしているところでございます。各都道府県、今、実施した分を含めまして全体の状況について取りまとめておりますので、これまた、取りまとめ終わり次第公表して皆様に提供してまいりたいというふうに考えております。  こうしたそのスクリーニング検査、また陽性検体に関するゲノム解析実施と併せまして変異株監視体制の強化、取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
  83. 清水貴之

    清水貴之君 やっぱり現状認識というのが非常に大事だというふうに思うんですね。ちゃんと認識をした上で対策を取る必要があるというふうに考えています。  このデルタ株に対するワクチンの効果なんですけれども、ワクチン接種が今急速に進んでいますが、一方で、このデルタ株などに対しては、ワクチンの、今打っている、今接種が行われているファイザーとかモデルナのワクチンではなかなか働きが弱まる可能性があるというのも専門家の中では言われていることではあります。ワクチンの効果を示す指標の一つである中和抗体の値は、従来株に比べて英国やインド株は半分程度と、南アフリカ株は三分の一以下になったという、こういった研究発表もあるわけですね。としますと、今これだけ進んでいるワクチンが果たして、じゃ、効果がない、ないまでは言いませんけれども、薄まるということも考えなければいけないと思います。  この辺も、先ほどの話じゃないですけれども、しっかりとデータに基づいて対応していく必要があると思うんですけれども、このワクチンとデルタ株、変異株についての関係、どのように考えていきますでしょうか。
  84. 山本史

    政府参考人山本史君) お答え申し上げます。  現在日本で使われておりますファイザー社及びモデルナ社の新型コロナワクチンの変異株に対する有効性でございますが、承認審査時の薬事・食品衛生審議会におきましては、種々の変異株に対しては一定の有効性は期待できるとされた一方で、変異株、様々あり得ます、様々な変異株に対する有効性について製造販売後も引き続き情報収集し、必要に応じて情報提供する等適切に対応することとされております。  現時点におきましては、これらのワクチンのデルタ株に対する効果について十分な情報が得られている状態ではございませんが、一方で、効果が失われるといった情報も得られていないと承知しております。  いずれにしましても、変異株に対する有効性等も含め、引き続き、様々な情報を収集し、適切に有効性、安全性等を確認してまいりたいと考えております。
  85. 清水貴之

    清水貴之君 以上で終わります。ありがとうございました。
  86. 上田清司

    ○上田清司君 国民民主党・新緑風会の上田清司です。  資料一は、一から三までですけれども、長妻議員が令和三年二月二十六日の衆議院予算委員会で提出された資料であります。この告発メールには、二人分のマイナンバーと氏名、生年月日、電話番号、配偶者の年収等が書かれていました。この匿名メールの内容は、中身そのものは本物と日本年金機構が確認されています。  機構は、中国からこのメールが漏れたのではなくて、受託事業者SAY企画関係者から漏れた蓋然性が高いと答弁されておられましたが、改めて、その根拠は何でしょうか。
  87. 水島藤一郎

    参考人水島藤一郎君) お答えをいたします。  御指摘のとおり、通報メールには、氏名、生年月日、性別等が書かれておりました。機構では、当該メールの把握後、専門技術的な観点から、外部の専門家、IBMでございますが、によるSAY企画のシステム等の調査実施をいたしました。また、第三者機関、TISでございますが、これによっても検証をいただき、これによって中国に渡っていたのは氏名と振り仮名のみであるという結論をいただいているところでございます。したがいまして、これはネットから取ったものではないというふうに判断しているところでございます。  その上ででございますが、この通報メールに記載されておりました個人情報は、受託事業者SAY企画が保有をしておりました情報でございます。このメールには、中国のデータ入力業界、あるいは中国のネットの入力、後に判明をいたしました、受託事業者が中国の関連事業者に再委託を行っていたことを示唆する内容が記載されておりますことなどから、受託事業者内でこの情報に触れる機会のあった者が、受託事業者の業務執行の問題点を委託者である当機構に通報する目的で提供してきたものと考えております。  また、通報から現在まで約三年間経過をいたしておりますが、現在においてもネットに流出したという事実は確認されておりませんし、また、情報漏えいから生じたと考えられている問題も提起されておりません。したがいまして、この内容につきましては外部に流出していることはないというふうに考えております。
  88. 上田清司

    ○上田清司君 資料二は日本年金機構における業務委託のあり方に関する調査委員会報告書の抜粋ですが、機構が公表したSAY企画の契約違反内容が列記されて、発生した内容も明らかにされています。  そうしたSAY企画の中身でありますけれども、いわゆる、中身を見ていれば、悪質業者、あるいは業務を遂行する能力もなく極めて誠実さに欠けている内容に思いますけれども、そのとおりですか、理事長、端的に。
  89. 水島藤一郎

    参考人水島藤一郎君) SAY企画が行った事業に関しましては極めて不適切であったというふうに考えております。
  90. 上田清司

    ○上田清司君 六月七日の参議院決算委員会で、理事長は、SAY企画が中国に再委託、これは違反行為でありますけれども、委託したのは氏名と振り仮名のみと再三答弁されております。しかも、氏名と振り仮名は、自動読み取り機、OCRでよく読み取れなかったので、そこだけ切り取って中国で入力させたと言っておられます。  しかし、資料五の一、これでありますが、平成三十年度分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は、原則、氏名、振り仮名は印字、印刷されており、書類の文字、記号は、実はその他の文字、記号から比べると二倍、四倍大きくなっていて、これが読み取れないんだったら全て読み取れないと、こんなふうに考えるのが自然でありますが、このように私が申し上げたら、理事長は、SAY企画がそう言っていると。  先ほど、SAY企画は不適切な事業者であったと、さんざん不適切な内容ばかりをやって、しかも、厚生労働省の仕事もやりましたけれども、やはり再委託が禁止されているにもかかわらず中国、ベトナムに委託をするというような不届きな仕事ぶりをなす、そういうSAY企画が言っているからということで答弁されました。こういう信用ならない会社の言い分をただオウム返しする厚労省と日本年金機構は一体何者だろうと、五百一万件の個人情報を本当に守る気があるのかと。しかも、資料三にあるように、検証作業班の中間報告書は、両論併記とはいえ、氏名、振り仮名以外の情報が中国に漏えいした可能性があると、ちゃんと記述してあるのではないですか。  個人情報委員会は、日本年金機構及び厚労省に対して、扶養親族等申告書に係る受託業務が無断で再委託された問題について、監査の実地、検査及び十分な監督体制整備することを求めております。それらを踏まえて報告を受け、指導を行ったと聞いているところでございます。個人情報保護委員会として、本当に氏名、振り仮名のみが中国で再委託されたと思うのかと、この流れは不合理であり不自然ではないかと。  ただいまの質疑も踏まえて個人情報保護委員会の見解も問いたいし、もしこうした部分についてきちっと個人情報保護委員会としての検査をしていないということであればきちっと検査をすべきではないかと私は思いますが、この点について個人情報委員会の見解を伺いたいと思います。
  91. 三原祥二

    政府参考人(三原祥二君) お答え申し上げます。  まず、委員指摘の当該メールにつきましては、漏えいのおそれがあるものといたしまして、当時、厚生労働省及び日本年金機構より報告を受けてございました。  その後、厚生労働省の監督の下、日本年金機構におきまして調査がなされており、外部事業者から中国の再委託事業者に送られた情報については、当時、IBM社の技術的な検証等を経て、氏名、振り仮名のみであったとされ、このIBMの調査結果につきましては、更に第三者機関による検証においてもIBM社の結論には信頼性があるものと評価を受けたものと承知してございまして、一定の結論が得られているものと承知してございます。  当委員会におきましては、委員指摘のとおりでございますが、当時、日本年金機構及び厚生労働省に対しまして番号法三十五条に基づく立入検査を行ってございまして、本件扶養親族等申告書に係る委託業務が無断で再委託された問題等につきまして二点、まず、個人情報を取り扱う全委託業者に対し監査を実施すること、また、委託先に対する適切な検査及び十分な監督体制整備することなどを求めました。その後、それらを踏まえまして、厚生労働省等から、特別監査の実施、外部委託業務の在り方の見直し等を行ったことなどの報告を受けてございます。  また、当委員会におきまして、厚生労働省等に対しまして、外部委託業務の在り方の見直しへの対応について確実に履行等するよう指導を行ったところでございます。
  92. 上田清司

    ○上田清司君 OCRで読み込みをして、この一番大きな文字が読み込めなかったと、本当はベリファイ方式、ちゃんと打ち込みを通じて入力をしなければならないのを、これも契約違反であったわけですけど、OCR、自動読み取り機で読み取ったと、しかし氏名と振り仮名がよく写らなかったのでその分だけを切り取って中国に送ったというのがSAY企画の考え方、言い分で、それをよしとして日本年金機構は認めているわけであります。あるいはIBMもそれをよしとしていると。しかし、誰が考えたって、大きい文字がよく見えて小さい文字がよく見えないんです。逆を言っているわけです。このことをおかしいと思わない方がおかしいわけです。ホテルニューオータニが明細書を出さないわけないわけなのに出さない、出さないとか言っているのと同じような話です。これはちょっとさておきましょう。  実は、二月の二十六日に衆議院予算委員会の長妻議員が質疑をされたときに、事前資料厚労省から長妻議員に渡されております。その長妻議員に渡された申告書が資料の四の一と資料の四の二です。そして、資料の五の一と二が私が日本年金機構のホームページから引っ張り出したものであります。  どこが違うかというと、実は、年金受給者、関係者に送られてくるものは印字されているんです、原則。例えば、上田清司とか、ここには実例として年金好子とか年金智史とか年金花子という形で、本人やあるいは扶養者やあるいは配偶者名が書かれているんです。ところが、長妻議員のものにはそれが書いてない、わざわざ外してある。IBMの資料もそうです。  なぜこんなことをしているか。私の推測です。手書きで名前が書かれているというイメージをつくっていくということが大事であるんですね。手書きであればOCRで読み取りにくい、だから中国にそこの分だけは送ったと、こういうストーリーが必要なんです。こういうストーリーが必要だから、IBMの調査資料にも、わざわざこういう基本的に出されているものを外している。ちゃんとQRコードとかこういう部分も外している。一ページ目の、それぞれ、ごめんなさい、五の一の裏の五の二、あるいは四の裏の二、ちゃんと送付先住所、送付先氏名様といって、括弧書きであります。これは封筒の中に入れてここだけがさっと見えるようになっているんですけど、これも入っていません、長妻議員に渡したやつは。これ、印字されているから、印字されているということが見えないようにするのがそもそも目的だったように思います。  これは、こうした資料の中身をわざわざ変えるというのは、私たちもこの委員会において、どの出典か、どこから持ってきたのか、誰が作ったのかというのを明らかにしなければなりません。当然、中身を変えたんだったら、なぜ変えたのか、どのようにしたのかということを明らかにしなくちゃいけないんですが、一切そういうことはこの書類の中に言っておりませんし、長妻議員から聞いた話の中でもそれは出ていません。したがって、勝手にこういうものを作ったと。  普通、こういうことであれば、改ざんした資料の下でそもそも国会審議は成り立ちません。憲法六十二条、六十六条の内容に反する、国会の立法権や調査権に対する重大な侵害行為じゃないかと。これ、厚労省が出した資料です、長妻議員に。これは虚偽公文書作成罪に当たるんじゃないかと、法務省の政府参考人に見解を問います。
  93. 川原隆司

    政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。  犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
  94. 上田清司

    ○上田清司君 厚労省政府参考人にお伺いします。なぜ長妻議員にこの空欄の資料を渡したのか。
  95. 日原知己

    政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。  お尋ねの扶養親族等申告書につきましては、プレ印刷は、前年度申告されておられます方の申告内容につきまして各お客様に発送される段階で実際に記載されるものでございまして、様式そのものではございませんことから、扶養親族等申告書の様式そのものをお示しするため、プレ印刷部分に当たる架空の記載例のないものを提出させていただいたものでございます。  また、提出の様式中でございますけれども、前年度の申告内容をプレ印刷していると、あらかじめ前年度の申告書の記載内容も印刷される旨の記載もされているところでございまして、改ざんを行ったものではないということで、御指摘は当たらないものと考えてございます。
  96. 野田国義

    委員長野田国義君) 時間が参りましたので、おまとめください。
  97. 上田清司

    ○上田清司君 はい。  質問にお答えされておられません。  なぜ、じゃ、QRや共済、こういう文字を外したのか、なぜ郵便の宛名とかそういうものを外しているのか、理由がありません。いずれにしても、重大な問題ですので、引き続き審議を進めたいと思っております。  ありがとうございました、お時間いただきまして。
  98. 吉良よし子

    吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。  今日は、東京外郭環状道路について伺いたいと思います。  公共事業については、予算化の判断に資するための評価、新規事業採択時評価、そして、事業継続又は中止の判断に資するための評価、再評価、及び改善措置を実施するかどうかなど今後の対応に判断に資するための評価、完了後の事後評価を行うことになっていると聞いています。  この東京外郭環状道路についても、国土交通省関東地方整備事業評価監視委員会が昨年九月に三回目の事業評価を行ったと聞いております。では、昨年の再評価の際のこの東京外環道の事業費総額は幾らになったのか、あわせて、当初計画と比較した場合の増減額も示してください。
  99. 宇野善昌

    政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。  昨年九月三日の事業評価における東京外環の関越から東名間の事業費は、約二・四兆円でございます。当初計画と比較した場合、平成二十八年五月の事業評価において、本線トンネルのセグメント及び床版構造の変更等により約〇・三兆円の増額、昨年九月の事業評価において、中央ジャンクションにおける地中拡幅部の断面形状及び工法の変更等により約〇・八兆円の増額があり、当初計画から約一・一兆円の増額になっているところでございます。
  100. 吉良よし子

    吉良よし子君 当初計画から一・一兆円の増額で、約二・四兆円もの総額の事業となっていると。当初、一メートル一億円の事業だと言っていたわけですけど、今や一メートル一・五億円掛かる事業に膨らんでしまっているということなんですね。  もう一点、事業評価について関わって伺います。  この事業実施に要する費用に対してこの事業実施によって社会的に得られる便益の大きさがどのくらいあるかを見るものとして費用便益分析というのが行われていて、これ公共事業評価で主として使われている指標で費用便益比、BバイCというのがあるわけですけど、じゃ、この東京外郭環状道路についてはどうなのか、今回の再評価で幾つになったのか、お答えください。
  101. 宇野善昌

    政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。  費用便益比、いわゆるBバイCは、事業評価における要素の一つであり、走行時間の短縮など直接的に貨幣換算することが可能な便益のみを費用で除したものでございます。  昨年九月三日の関東地方整備事業評価監視委員会において、東京外環の関越から東名間を御審議いただいた際にお示しいたしました費用便益比は一・〇一でございます。
  102. 吉良よし子

    吉良よし子君 一・〇一と。これ、先ほど御説明あったとおり、この費用便益比というのは事業に要した費用の総計に対する事業から発生した便益の総計の比率なので、値が一以上ならばこの事業は妥当なものと評価されるわけですけど、逆に一未満となると妥当性が疑われるというわけで、一・〇一というこの指標というのはかなりぎりぎりだと。実際、新規事業採択時は二・九だったんです。前回の再評価時は一・九だったのが今回の再評価で一・〇一と、どんどん下がり続けていると。総額事業費も増えていて、この費用便益比はどんどん指標が下がってきてしまっている、悪化している状態です。  しかも、これ昨年九月の時点評価額なんですけれども、その直後の昨年十月にこの工事現場の地上で陥没事故が発生をいたしました。資料を御覧ください。昨年十月十八日に、調布市の工事現場の地上部付近で道路と住宅のガレージに巨大な陥没が発生いたしました。そして、これだけで終わらずに、さらに十一月には陥没場所から約三十メートル北側のルート上の地下に長さ三十メートル、幅四メートルの巨大な空洞が発見されて、南側でも長さ二十七メートルの空洞が見付かりました。さらに、年が明けた今年一月十四日にも、同じこの地域の公園の十六メートル地下で長さ十メートル、この地域で三つ目の空洞が見付かるという大事故が起きているわけですけれども、シールドマシンがこの地域通過したのが昨年九月中旬頃と。その前の八月頃からこの地域ではもう大きな振動、騒音、低周波音が広い範囲で発生していて、周辺住宅の外壁タイルが剥がれたり、地割れなども起きていて、低周波音症候群の症状を示す住民もいたと。その上で、十月についに陥没事故が起きて、さらに空洞の発見も起きたという、もう大惨事なんですけれども。  この工事、大深度法により、いわゆる大深度法により、通常利用されない地下、大深度だから地上には影響がないといいながら、地権者に何の断りもなく工事が進められてきたわけです。けれど、実際には、この工事によりこれだけの生命、財産の危機にさいなまれる状況になってしまっているとんでもない事態なんですけれども、当然、この影響が出た全ての人に補償しなければならないと思うのですが、この補償方針、どうなっているでしょうか。
  103. 宇野善昌

    政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。  今回の陥没、空洞により甚大な社会的影響が生じていることを踏まえ、東日本高速道路会社として、早急に社会的不安を解消し、住民の皆様が被った被害を回復するため、広範な補償の枠組みを事業者独自に設定し、住民に寄り添った形で補償を行っていく方針と承知しているところでございます。  具体的には、建物等に損害が発生した場合に、原則として従前の状態に修復、復元するなど原状を回復することに加え、家賃減収相当額や地盤補修工事完了後において生じた不動産売却損、疾病等による治療費など実際に発生した損害についても補償すると聞いております。  また、地盤補修については、確実に補修を行うため緩んだ地盤の直上から工事を実施する必要があると聞いており、今後の調査によって地盤補修範囲を特定しつつ、その範囲にお住まいの方については、仮移転又は事業者による買取り等をお願いさせていただいているところと承知しております。  これら補償、補修に当たっては、事業者において、住民に寄り添った形で個別に事情を丁寧にお伺いし、誠意を持って対応するものと承知しております。
  104. 吉良よし子

    吉良よし子君 個別に対応ということで方針示されたわけですが、じゃ、その補償件数、補償額というのは全部でどの程度になる見込みなのでしょうか。
  105. 宇野善昌

    政府参考人(宇野善昌君) 今般の調布市での陥没に対する補償につきましては、陥没、空洞箇所周辺にお住まいの約千世帯を訪問し、個別に状況をお伺いし対応を進めていると承知しております。  具体的には、建物等の損害への対応については、家屋中間調査を御希望の方が全体のおおむね四分の一程度あり、現時点でこの家屋中間調査がおおむね完了しつつあります。また、そのうち約二割で補修を実施中若しくは完了となっております。このほか、地盤補修のための仮移転や買取りへの御協力の依頼、家賃減収相当額や疾病等による治療費など、実際に損害を被られた方への補償対応実施していると承知しております。  なお、具体的な補償額については、現時点では算出できる状況にはございません。
  106. 吉良よし子

    吉良よし子君 現時点では具体の補償額、算出できる状況にはないと。まあ、個別の調査進んでいる最中だということですが。  ただ、これ、先ほどの方針でも、実際に損害被られた方を対象に個別に補償するんだと、丁寧にやるんだとおっしゃっているわけで、これはこれで重要なんですけれども、先ほど申し上げたとおり、この事故というのは、単に穴空いたところだけではなくて広範にわたっていて、地域全体に影響が及んでいると思うわけです。  実際、この地域全体の地価だって下がる懸念だってあるわけですから、実際にその家屋が損傷しているかどうかとか、家賃の減収があったとか収入の減収があったかどうかだけではなくて、やはりこの地域全体が被害に遭っていることを踏まえて、地域全体への補償というのが私必要じゃないかと思いますが、国交副大臣、いかがでしょうか。
  107. 大西英男

    ○副大臣(大西英男君) 東京外環事業におきまして昨年十月に調布市において陥没が発生したことについて、御不便や御苦痛をお掛けしている地域住民の皆様に心からおわびを申し上げます。  今回の陥没、空洞により大きな社会的影響が生じていることを踏まえ、事業者であるNEXCO東日本においては、速やかに社会的不安を解消し、住民の皆様が受けた被害を回復するため、幅広い補償の枠組みを事業者独自に設定し、住民に寄り添った形で補償を行っていく方針と承知しています。また、NEXCO東日本からは、様々に事情が異なる住民の方々を個別にお伺いすることにより、きめ細やかな住民の方に寄り添った対応が可能であると聞いています。  国土交通省としては、住民の方々の不安を取り除けるよう、有識者委員会による報告書を踏まえて、NEXCO東日本が行う今後の進め方等の検討及び住民の方々への説明について、最大限協力してまいります。  なお、御迷惑をお掛けしている地域全体に対して補償すべきとの提案をいただきました。補償は家屋の損傷など具体的な被害が生じている場合に個別に行うものと考えていますが、地域全体の課題がある場合には、地元自治体から丁寧にお話をお聞かせいただいた上で、対応の必要性について当該自治体と相談してまいりたいと考えております。
  108. 吉良よし子

    吉良よし子君 地元自治体と相談してということですが、地元住民の皆さんは地域全体の補償を求めているわけですから、早急に検討していただきたいということを申し上げたいと思います。  いずれにしても、この補償総額幾らになるか現時点では分からないということなわけですが、さらに、この費用という面でいえば、陥没事故に伴って先ほど地盤補修を行うとおっしゃっていました。  じゃ、これに掛かる費用というのは幾らぐらいになる予定ですか。
  109. 宇野善昌

    政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。  有識者委員会報告書において、地盤の緩みが生じている可能性のある範囲については、地盤補修予定範囲として引き続き調査実施し、補修等の措置が必要となる地域を特定していく、補修工法については、今後具体的に検討していく必要があることが示されており、現在事業者において調査及び検討を行っているところでございます。  したがいまして、現時点では地盤補修等に掛かる費用を算出できる状況にはございません。
  110. 吉良よし子

    吉良よし子君 算出できる状況にないと。  そもそもこの地盤補修というのは、単純に補修するためだけじゃなくて、工事を継続するための地盤補修だというんですけど、これだけの事故を起こしてなおこの工事を続行しようとしていること自体、私は信じ難い思いなんです。  実際、現時点ではシールドマシンは止まっている、中断しているわけですけど、となると、工事完了時期だっていつになるか分からない、どんどん延びていくだろうということが予想されるわけなんです。  こうした状況も踏まえて、この事故が起きた後、だから昨年九月の事業評価時点での総額事業費、膨らんでいたわけですけど、事故が起きた今、更にこの総額事業費、事業総額、増えるんじゃないかと思いますが、いかがですか。
  111. 宇野善昌

    政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。  今般の陥没事故を受けた、陥没、空洞地域周辺で影響を受けた家屋等への補修や、地盤補修への対応や、有識者委員会で取りまとめられた再発防止策の確実な実施事業費の増加要因となる可能性があると認識しております。一方で、今後ともコスト縮減に努めることとしており、現段階では総事業費を見通せる状況にはございません。  現段階では、まずは家屋補償など必要な補償を誠意を持って対応しつつ、工事により影響を受けた地盤の補修などを行っていく必要があると認識しております。
  112. 吉良よし子

    吉良よし子君 増加要因になるということでした。これだけ事業費が膨らんでいる、もう費用便益比も悪化している、更に悪化する可能性もある。  やはり、国交副大臣、もうこの事業、中止するべきではありませんか。端的にお願いします。
  113. 大西英男

    ○副大臣(大西英男君) 東京外環の関越から東名道間については、関越道、中央高速、東名高速を環状方向に結ぶ、首都東京の根幹となる道路ネットワークを構成する重要な道路です。この道路は都心方向に集中する交通を適切に分散し、首都圏の慢性的な渋滞の緩和に効果を発揮するとともに、物流の効率化や生産性向上などの効果が見込まれる首都圏にとって必要な事業と認識しております。  この区間の事業評価については、昨年九月の事業評価監視委員会審議を経て、事業者として事業継続対応方針を決定したところです。
  114. 野田国義

    委員長野田国義君) 時間が来ておりますので。
  115. 大西英男

    ○副大臣(大西英男君) 事業評価において費用便益比は、いわゆるBバイCは重要な要素の一つですが、事業評価はBバイC以外にも様々な効果、例えば物を……
  116. 野田国義

    委員長野田国義君) 時間が来ておりますので。
  117. 大西英男

    ○副大臣(大西英男君) はい。  物を配達する等々、様々な問題があります。といった効果などを含め、総合的に評価するものだと考えております。
  118. 吉良よし子

    吉良よし子君 いや、もうBバイCは本当悪くなっているだけなんです。事業費も増える一方なわけですね。これ、もう事業を見直すしかないと思うんです。  最後、時間なんですけど、総務大臣、一言。  やっぱり、こういう継続ありきじゃなくて……
  119. 野田国義

    委員長野田国義君) 時間でございますので。済みません。
  120. 吉良よし子

    吉良よし子君 中止も念頭に置いて事業評価、急ぎ必要だと思いますが、それについて一言お答えいただいて、質問を終わります。
  121. 野田国義

    委員長野田国義君) 時間でございますので。終わります。
  122. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。  新型コロナ対策と人の移動の再開について伺います。  沖縄県では、ゴールデンウイークの観光客の来県により、連休明けに新型コロナ感染者が爆発的に増加しました。政府は六月十七日に、本日二十一日からの沖縄県以外の緊急事態宣言の解除を決定しましたが、爆発的感染拡大のステージ4状態が続く沖縄県では七月十一日まで緊急事態宣言が延長されています。  沖縄県の主要産業である観光関連は、昨年九月以降、GoToトラベルの効果もあり一部持ち直しの動きも見られましたが、十一月以降、感染拡大の第三波やGoToトラベルの年末年始の一時停止、飲食店などへの営業時間短縮の要請などにより、現在も厳しい状況が続いています。特に二〇二〇年の入域観光客数は三百七十三万六千六百人と、前年比六三・二%の大幅減となり、国内客が五一・九%減、外国客が九一・二%減で、共に過去最大の減少率となっています。  宣言による感染抑制と観光客など人の移動の増加による感染者数の激増という連鎖が繰り返されており、沖縄県は依然としてコロナ対策と経済のジレンマに苦しめられています。  一方で、菅総理が感染対策の決め手と強調してきたワクチン接種実施される中、旅行業界、観光業界からも、ワクチンを接種した皆さん対象にして旅行需要、観光需要が回復していくのではないかという期待もあります。  ワクチンの効果について、特に接種者による国内旅行など、人の移動の再開に当たってどういったことが期待でき、どういったことに留意が必要なのか、分かりやすくお答えください。
  123. 宮崎敦文

    政府参考人宮崎敦文君) お答え申し上げます。  ワクチン、この新型コロナウイルスに関するワクチンにつきましては、新型コロナウイルス感染症の発症の予防あるいは重症化の予防の効果が期待をされております。臨床試験の段階で、現在接種に使われておりますファイザー社あるいはモデルナ社のワクチンについては、この発症を予防する効果約九五%という報告がされているところでございます。  一方、一般的に感染を予防する効果、これにつきましては、通常でも臨床試験で確認されるということはまれでございまして、実使用後になされた研究においては、接種をした方と接種をしなかった方と群で比較をすることはなかなか難しいという問題もありますので、結果の信頼性に一定の制約があるということがございます。現時点では、海外の先行した事例の中で一定の感染予防効果を示唆する報告が見られているという、そういう段階でございます。こちらの感染を予防する効果につきましては、引き続き様々な情報を収集をしていくという状況でございます。  そうした中で、委員指摘の、ワクチンの接種が進んだ段階で、ワクチンを受けた方、どういう形でその対応をしていくのかということでございますが、現時点では、ワクチンを接種した方につきましてもマスクの着用を始めとした基本的な感染防止対策の徹底をお願いをしております。この点に関しては、最新の科学的な知見や接種状況などを踏まえて、専門家の意見も聞きながら必要な検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
  124. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 今の答弁のように、ワクチンを接種したからといって、本人の重症化はもう一応証明されているけれども、必ずしも感染若しくはそれをうつすということについての検証はされていないと、ですからマスクは必要だということだと思います。  沖縄県では、先日、配付資料のように、自民党の細田博之元官房長官が、「国に頼るなんて沖縄らしくない」と、あるいは、沖縄県は航空機と船でしか行けない、県境を封鎖するつもりでどんどん検査をして通ったもんだけを通すなどと提起して、県内で大きな議論となりました。確かに、沖縄県は島嶼県ですから、しっかりした水際対策を取ることができれば外部から感染が大きく広がることはないというのが細田先生のおっしゃりたいことでしょう。水際対策には不十分な面もありましたが、県独自で空港や港湾でのサーモグラフィーチェックやPCR検査などにも早い段階から取り組んでいます。できることに全力で取り組んでおり、県に責任を問うべきではありません。  現在、ANAやJAL、ピーチなどの航空会社が、旅行者が出発前にPCR検査を受けることができるオプションを提供しています。自宅から郵送で完結し、値段も二千円前後と抑えられていて、利用者の数も増えているということですが、それでもまだ利用率が低いのが課題です。  一方、沖縄県では、夏のハイシーズンを前に人の移動が活発になる中、世界的にも感染力が高いデルタ株が主流となる中で、出発地での事前検査の利用率を引き上げるとともに、これを他の航空会社にどう広げるかが重要です。  これまで、沖縄県の粘り強い提起を基に、全国知事会は六月十一日に、旅行前検査の徹底、強化を提言してきました。沖縄県選出の国会議員でつくるうりずんの会でも昨年八月二十七日、内閣府コロナ担当、沖縄担当、地方創生担当、厚生労働省に出発地で抗原検査等を実施することを要請しました。また、今月は、内閣府コロナ担当、地方創生担当、国土交通省、厚生労働省に出発地でPCR検査、抗原検査等を実施することを要請しました。  私も、三月二十三日の沖縄北方特別委員会で、国内線航空会社が独自に取り組んでいる搭乗前PCR検査について触れながら、国民にワクチンが行き渡るまでの期間、搭乗前の検査について予算措置で制度化することを求めました。  こうした動きもあって、去る六月十七日の政府対策本部会議後の会見で、西村大臣は、旅行者についての対策、特に出発地での事前検査の具体化を観光庁、国交省と相談しながら進めていく、と表明されました。沖縄県民にとっては西村大臣の会見に大変勇気付けられ、同時に期待も大きく高まっています。  発言の背景と経過、今後の方針について伺います。
  125. 赤澤亮正

    ○副大臣赤澤亮正君) 先週十七日に開催した政府新型コロナウイルス対策本部において、政府の六月二十一日以降における取組についても具体的にお示しをしたところでございます。  この中で、検査の強化に関しては、不要不急の都道府県をまたぐ移動は極力控えるように促すということについてはもう原則でございますが、地域の実情に応じて、都道府県知事の判断により、やむを得ない遠隔地からの帰省、旅行などについて、感染防止策の徹底とともに出発前又は到着地での検査の推奨などを促進すること、さらに、その具体策として、航空会社、旅行会社に対し、地域の実情に応じて、知事の判断により、旅行に際して事前のPCRなど検査が勧奨されている旨や旅行者が利用可能な検査機会について旅行者への周知、情報提供の協力を依頼することなどとされています。  これを踏まえて、国土交通省より、航空会社そして旅行会社の業界団体に対して協力の要請文書を対策本部の翌日、十八日に発出したところと承知をしております。  引き続き、国土交通省とも相談しながら、旅行者の事前検査の啓発などに取り組んでまいりたいと考えております。
  126. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 西村大臣は、観光庁、国交省と相談をしていくということでしたが、観光庁、国交省として、出発地での事前検査の普及についてどのように取り組んでいくのでしょうか。
  127. 大西英男

    ○副大臣(大西英男君) 国内線の搭乗前検査については、現在、航空会社が独自に検査機関と提携し、航空券の予約者等を対象に、希望者に対して比較的利用しやすい価格帯で搭乗前検査を受けられるオプションサービスを提供する事例が増えてきており、利用実績も増えてきております。また、町中の民間検査施設や郵送での検査サービスも増えているほか、羽田空港の国内線ターミナル内に民間検査施設が開業するなど、旅行者がより検査を受けやすい状況となっているところです。  国土交通省としては、六月十七日に示された今後の政府取組内容を踏まえ、翌十八日に航空会社及び旅行会社の業界団体に対し要請文書を発出したところです。この要請文書では、到着地の都道府県から事前PCR検査等が勧奨されている場合は、旅行者へその旨の周知、旅行者が利用しやすい検査サービスの紹介などについて協力を依頼いたしました。  引き続き、関係省庁や関係業界、自治体と連携し、搭乗前検査の啓発等に取り組んでまいります。
  128. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 先ほどお話をしました新型コロナウイルス感染対策分科会提言の話ですけれども、分科会では、旅行者に対する検査として、やはり北海道、沖縄県、離島への旅行者について搭乗数日前に検査機関でPCR検査を受けるよう航空会社は乗客に勧めていただきたい旨示して、なお、以上の取組、「仕組みを進める何らかのインセンティブが働くよう、国及び都道府県は必要な支援を検討していただきたい」というような提言をされています。  そういう意味で、この提言について、政府として、航空会社の事前検査の利用率を高めるために検査費用の個人負担を支援するなど、インセンティブが働くよう国としての支援をすべきではないでしょうか。答弁を求めたいと思います。
  129. 赤澤亮正

    ○副大臣赤澤亮正君) 御指摘分科会提言においては、委員指摘のとおり、北海道、沖縄、そして離島などへの旅行者について、搭乗数日前に検査機関でPCR等検査を受けるように航空会社から乗客に勧めることや、こうした仕組みを進める何らかのインセンティブが働くよう、国及び都道府県は必要な支援を検討することという提言がなされているものと承知をしています。  旅行者への検査については、現在でも、航空会社などの民間事業者により、比較的利用しやすい価格帯や方法で搭乗前検査を受けられる状況となってきてはおります。また、沖縄県では、地方創生臨時交付金を活用して空港検査能力を順次強化しているほか、到着地に当たる地元自治体などが特定の路線の利用者が検査を受ける際の補助を行った例もあると承知しております。  国としても、この基本的対処方針などを踏まえながら、こうした旅行者が利用可能な検査機会について一層の周知に取り組み、特に出発地での事前検査を勧奨するなど臨機応変に対応していく中で、地方創生臨時交付金については、昨年度補正予算の繰越分も含めて、地方単独事業分を活用いただくことがまず可能であります。それから、四月三十日に配分を一応終えました地方創生臨時交付金の事業者支援枠三千億円について、まだ沖縄からは計画が出されていないということも承知しておりますし、留保分の二千億もございます。  県の状況を見ながら、今後とも、こうした措置の活用が可能であることも含めて、しっかり都道府県の取組を支えてまいりたいというふうに思ってございます。
  130. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 やはり、今回のPCR検査の事前検査というものは、沖縄や北海道などの観光地においては大変有効な対策なのではないかと思います。と申しますのも、デルタ株等もろもろのこれからのことを考えますと、本当にこれで万全という対策はないわけですが、でも、提言されているような課題についてはやはり一つ一つできるだけ国としても取り組むことが求められているのではないかと思います。  沖縄県としても、このような事前の検査を受ける方々に、今お話があるような、地方創生臨時交付金なども使用しながら、何らかのインセンティブを観光客として来られたときに出すという、観光客への特権や優遇措置を検討するという考えを示しております。もちろん、今直ちにじゃありませんで、もう今大変厳しい状況ですから、将来的に、沖縄、北海道、どうしても観光産業は再生してもらわなきゃいけませんし、そういう意味で、そういうことが求められていると思っております。  ですから、分科会提言は沖縄、北海道、離島などを明記してありますが、やはり今後の人流の再開等において、こういう人流の再開がまた再び同じような、ゴールデンウイークのような状況をもたらしてはいけませんので、是非今後、政府としては、GoToトラベルキャンペーンのようなことを再開するに当たっても、こういう感染を予防するということをしっかり中に組み込まないといけないんだろうと、このように思いますが、人流の再開等、旅行業の再生に向けて、今後の見通しを伺いたいと思います。
  131. 五十嵐徹人

    政府参考人五十嵐徹人君) GoToトラベル事業につきましては、その再開につきまして、当面難しい状況であると判断しているところでございます。  しかるべき時期の再開に際しましては、国民の皆様の御理解と御支持が得られるような旅行環境を整備する観点から、議員から御指摘もありましたPCR検査などについて、どのような活用が可能か、知見を有する厚生労働省内閣官房とも連携して、現場の負担も考慮しつつ検討を進めていく必要があると考えているところでございます。  以上でございます。
  132. 野田国義

    委員長野田国義君) 時間でございますので。
  133. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 はい。  申し上げましたのは、沖縄にとっては夏はもうハイシーズンなんですね。それは、人流をいかように止めようとも、七月十一日までの緊急事態宣言、それまでに落ち着けばまたいろんな動きが出てくる。そういう中で、是非そういう制度を国としてしっかり受け止めていただいて、二度とゴールデンウイークのような再来がないようにお願いしたいと思います。  以上です。
  134. 浜田聡

    ○浜田聡君 浜田聡です。所属政党は、先般、党名変更いたしまして、古い政党から国民を守る党、参議院での所属会派はみんなの党です。  最後の質問、よろしくお願いいたします。少数会派にも御配慮いただいて、人数配分以上の質問時間いただきましたこと、ありがとうございます。  私の所属政党は、様々な戦略上の事情で現在党名変更しておりますが、かつてはNHKから国民を守る党という党名でした。二〇一九年の参議院選挙で主にNHK問題の解決を公約として一人の当選者を出し、また、全国で二%を超える得票率を達成したことから国政政党の条件も満たすこととなりました。  数あるNHKに関する問題の中で最も重要なものは、受信契約や受信料の支払を迫って各家庭を訪問するNHK集金人、訪問員の中に非常に悪質な者がおり、弱い者いじめをしていることであると考えております。党名変更をしても、この有権者から託された公約については我々しっかり取り組んでいこうと思います。  これまで私は、国会において各委員会で度々、NHK集金人、訪問員の問題を取り上げさせていただきましたが、今回も同様にその質問をさせていただきますが、今回は特定商取引法に焦点を当てて、消費者庁、総務省、そして内閣府の方に質問させていただきます。今回の質問を通じて、今後の各行政機関における政策評価につなげていただきたく思います。よろしくお願いいたします。  我々の政党は、国政政党になる前から党首の立花孝志を中心に、NHK訪問員に悩まされている方々の相談を電話などで受けてきており、国政政党になってきてからは、その苦情受付のサービスを拡大して行っております。具体的には、複数の相談員が電話相談に対応するコールセンターを運営しております。このコールセンターに係る経費は、主に国政政党に与えられる政党助成金によって賄われております。我々としては、NHKの放送をスクランブル放送、つまり、受信料を支払わないのであればNHKの放送を見られなくする制度、これを導入していただいて、訪問員が必要なくなれば、このようなことは必要なくなるわけであります。現在の受信料制度、はっきり言って無駄以外の何物でもないと考えているわけですが、存在している以上、対処せざるを得ないわけであります。  さて、ここで、我々と同じようにNHK訪問員にお困りの方に電話などで相談に乗っておられる方に、消費者庁、消費生活センターが挙げられると思います。もちろん、消費生活センターにおかれましては、NHKに限らず多数の相談が寄せられることとは思いますが、NHK訪問員に関する相談も少なくないと承知しております。  そこで、まず今回は、消費者庁の方にお聞きします。全国の消費生活センターに寄せられるNHK訪問員による苦情概要を教えてください。
  135. 坂田進

    政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。  全国消費生活情報ネットワークシステム、PIO―NETに登録されたNHKに関連すると思われる消費生活相談のうち販売購入形態が訪問販売となっているものの件数は、二〇一一年度以降の十年間を見てみますと、年間約一千二百件から七千件を下回る水準で推移しております。直近では減少傾向にございますが、二〇二〇年度につきましては約千二百件となっております。  相談内容といたしましては、例えば受信料の支払に関するものとして、独り暮らしの学生である知人が勧誘員から公共放送の受信契約は皆がしていると言われ、テレビがないのに契約をしてしまったとの相談、また、訪問員の勧誘、徴収方法に関するものとしては、地域で公共放送の受信料の訪問が問題になっている、夜間訪問や居座り行為などをしないように申し入れてほしいとの相談などが寄せられているところでございます。
  136. 浜田聡

    ○浜田聡君 ありがとうございます。我々の運営するコールセンターにも同様の質問、相談が寄せられております。  NHK委託業者の集金人の問題に取り組む我が党にとって、消費者庁や全国の消費生活センターのしておられる業務は非常に重要です。NHKの訪問員にお困りの方の力になるという点においては我々と志を同じくするものとして、消費者庁、消費生活センターの皆様の日頃の活動にはここで改めて敬意を表し、感謝申し上げます。  さて、NHK訪問員のように各家庭を戸別訪問して取引する訪問販売という取引類型は消費者トラブルが生じやすいことは、多くの方、納得するところではないでしょうか。  このように、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象事業者が守るべきルールと消費者を守るルール等を定めている法律として特定商取引法があると承知しております。この特定商取引法ですが、インターネット上で検索しますと、特定商取引法ガイドというウエブサイトが出てきます。このウエブサイトの各ページの下の方に消費者庁や消費生活センターのロゴが貼っておりまして、消費者庁の方でこのウエブサイトが作られ、管理されているものと承知しております。  ある一つの法律についてこのように公的機関によるウエブサイトがあるというのは私にとって非常に新鮮ですが、消費者保護のことを考えると、多くの方がこの法律についてもっと知るべきであると考えますので、このようなウエブサイトが存在しているというのは大変意義深いことであると思います。法律というものは条文を読んでいるだけではなかなか理解がし難いものですが、このウエブサイトでは、イラストなども交えて、分かりやすくなるような工夫がなされておりまして、このような法律理解を促進するような試みは今後も頑張っていただきたいと思います。  さて、このウエブサイトなんですが、特定商取引法について次のような記述がございます。特定商取引法は、事業者による違法な、悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律ですとあります。先ほどから何度も繰り返して恐縮ですが、NHK訪問員の中には違法、悪質な勧誘行為を行っている者がいるため、消費者の利益を守るためには、この法律、それなりの役割を果たすべきではないかと考えております。ただ、この法律、適用除外の規定もあると承知しております。  そこで、この法律を所管している消費者庁の方にお聞きします。  NHK訪問員が各世帯を訪問し、その訪問先との間でトラブルになるようなケースは特定商取引法の適用となり得るのでしょうか、それとも適用除外となるのでしょうか。教えていただきたく思います。
  137. 片桐一幸

    政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。  NHK訪問員が各世帯を訪問し、その訪問先の者との間でトラブルになるようなケースについては、特定商取引法やその関連規定から、特定商取引法の訪問販売の規定は適用されないということでございます。
  138. 浜田聡

    ○浜田聡君 ありがとうございます。  適用されないということですので、恐らく、私の調べたところでは、放送法がその適用されないものをカバーすると承知しております。  そこで、総務省にお聞きします。  NHK訪問員が各世帯を訪問し、訪問先との間でトラブルになるようなケースは、それ放送法がカバーするという理解でよろしいでしょうか。
  139. 吉田博史

    政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。  放送法第二十七条の規定によりまして、NHKは、その業務に関して申出のあった苦情や意見について、適切かつ迅速にこれを処理しなければならないとされております。NHKにおきましては、寄せられた苦情等を踏まえまして、訪問員に関する苦情でありますれば、その苦情の原因となった訪問員や法人事業者への直接指導を行うとともに、講習会や研修を実施して周知啓発を行っていると承知しております。  総務省といたしましては、令和三年度NHK予算に付しました総務大臣意見において、寄せられた苦情等も踏まえ、委託先の業務の実態を適切に把握し、受信契約の勧奨業務の適正性を確保することなどを求めているところでございます。  NHKにおきましては、こうした放送法の規定や総務大臣意見を十分に踏まえ、国民・視聴者から負担いただく受信料で支えられる公共放送として、適切な訪問営業活動に努めていただくものと考えております。
  140. 浜田聡

    ○浜田聡君 特定商取引法の適用除外になるのか、あるいはその適用除外のカバーをしているのかということに関してはしっかり御答弁いただきたく思いましたが、まあ仕方ないとは思います。  NHK訪問員によるトラブルが実際に起こっておりまして、こういった訪問行為から消費者を守る法律がある。しかし、このNHKを始めとする放送事業者については適用除外の規定があって、その理由となっているのが放送法で規定されていると承知しております。であれば、放送法の適用をしっかりすべきで、その運用をするのは総務省がしっかり管理すべきだと思います。更に言うと、総務省がこれをしっかりしていない状態だからこそトラブルが防止できていないのではないかと考えております。  このことについては、我々の方で、当該資料の方、調べさせていただきました。今回配付資料として用意しておらず大変恐縮ですが、平成二十三年に総務省が作った資料で、放送法等に係る特定商取引に係る法律の適用除外のための政令改正についてというものです。これは、当時、放送法が改正された際に、その改正内容に合わせて特定商取引法の除外規定も整合性が取れるように省令改正に関する資料だと承知しております。その資料に次のように書いてありましたので、それを読み上げます。  放送事業者の行う放送、電気通信事業者の行う電気通信事業について特定商取引法の適用除外とすることが適切な理由とありまして、その後に、放送事業者、電気通信事業者についても、不当な勧誘や広告が行われた場合には、利用者の利益の保護の観点から、約款の変更命令、業務改善命令、登録の取消し等の措置を引き続き規定しているとあります。  この文面からは、特定地上基幹放送事業者であるNHKが不当な勧誘をした際には、放送法の規定によると、約款の変更命令、有料放送に係る是正命令のほか、より強いものとして、無線局運用停止命令、認定の取消しもできるように読み取れます。NHKが現に問題ある現状を鑑みれば、総務省がその管理権限をしっかり行使してNHKを取り締まっていただきたいと思います。  さて、次に内閣府の方にお聞きします。  この特定商取引法については、内閣府の消費者委員会、特にその中の特定商取引法専門調査会がその運用などについてチェックをしていると承知しております。  そこで内閣府の方にお聞きします。二つ質問用意していたのですが、まとめてお聞きします。  NHK訪問員の問題に関して、内閣府の消費者委員会、特定商取引法専門調査会などにおいて、この問題というのは指摘されているのか否か教えていただきたいということが一つ。もう一つは、それが指摘されているのであれば、その委員会調査会から何らかの提言が出ているのであればそれも教えていただきたく思います。
  141. 加納克利

    政府参考人(加納克利君) お答え申し上げます。  消費者委員会では、二〇一五年でございますが、内閣総理大臣から諮問があった特定商取引法の規律の在り方について調査審議を行うため、特定商取引法専門調査会を開催いたしました。その専門調査会では、審議の中で、消費者庁から、過去五年間の苦情相談上位二十件の商品、役務別の苦情相談件数の推移というものについての資料の提出がございました。  その中の商品、役務の一つとしてテレビ放送サービスというものがあり、その中にはNHKが含まれるという旨の説明もあったところでございますが、当時の委員から特段の御指摘等はなく、その専門調査会が取りまとめた中間整理や報告書にも特段の指摘はなかったと。また、消費者委員会からも特段の提言等は行われていないものと承知をしております。
  142. 浜田聡

    ○浜田聡君 ありがとうございます。  今回取り上げさせていただいた特定商取引法は、その本来の目的考えると、NHKの訪問員、集金人のような、訪問してきてトラブルを起こすような事例についてしっかりと消費者を守ることができるようにするようにすべきと考えております。  繰り返しになって恐縮ですが、現在は適用除外の規定がありまして、その除外規定で本来NHKを監視すべき総務省の管理が行き届いていないためにトラブルが頻発し、結果として我々のような政党が国会に出てくるような状況につながっていると思います。法律は、条文だけでなく、その運用が重要だと思います。法律本来の目的を踏まえた上で、総務省の方々には、やはりNHKのチェックをしっかりしていただきたく思います。  また、特定商取引法の目的を考えますと、NHK訪問員のトラブルは消費者保護の観点から重要な問題です。ですので、内閣府の消費者委員会、そして特定商取引法専門調査会の委員会の方々には、改めてこのNHK訪問員の問題については問題意識しっかり持っていただきたいと思います。今後、このような観点を踏まえた上で、この特定商取引法を改正していくことを、私自身、立法府の一員として取り組んでいきたいと考えておりますが、是非とも閣法としても提案いただきたいんですね。ですので、消費者庁、あるいは内閣消費者委員会、特定商取引法専門調査会、そして総務省の方々におかれましては、時代に合った改正案を提案していただくことを切に願います。  私からの質問、以上です。終わります。ありがとうございました。
  143. 野田国義

    委員長野田国義君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後三時三十五分散会