○浜田聡君 特定商取引法の適用除外になるのか、あるいはその適用除外のカバーをしているのかということに関してはしっかり御
答弁いただきたく思いましたが、まあ仕方ないとは思います。
NHK訪問員によるトラブルが実際に起こっておりまして、こういった訪問行為から消費者を守る法律がある。しかし、このNHKを始めとする放送
事業者については適用除外の規定があって、その理由となっているのが放送法で規定されていると
承知しております。であれば、放送法の適用をしっかりすべきで、その運用をするのは
総務省がしっかり管理すべきだと思います。更に言うと、
総務省がこれをしっかりしていない状態だからこそトラブルが防止できていないのではないかと
考えております。
このことについては、我々の方で、当該
資料の方、調べさせていただきました。今回配付
資料として用意しておらず大変恐縮ですが、
平成二十三年に
総務省が作った
資料で、放送法等に係る特定商取引に係る法律の適用除外のための政令改正についてというものです。これは、当時、放送法が改正された際に、その改正内容に合わせて特定商取引法の除外規定も整合性が取れるように省令改正に関する
資料だと
承知しております。その
資料に次のように書いてありましたので、それを読み上げます。
放送
事業者の行う放送、電気通信
事業者の行う電気通信
事業について特定商取引法の適用除外とすることが適切な理由とありまして、その後に、放送
事業者、電気通信
事業者についても、不当な勧誘や広告が行われた場合には、利用者の利益の保護の観点から、約款の変更命令、
業務改善命令、登録の取消し等の措置を引き続き規定しているとあります。
この文面からは、特定地上基幹放送
事業者であるNHKが不当な勧誘をした際には、放送法の規定によると、約款の変更命令、有料放送に係る是正命令のほか、より強いものとして、無線局運用停止命令、認定の取消しもできるように読み取れます。NHKが現に問題ある現状を鑑みれば、
総務省がその管理権限をしっかり行使してNHKを取り締まっていただきたいと思います。
さて、次に
内閣府の方にお聞きします。
この特定商取引法については、
内閣府の
消費者委員会、特にその中の特定商取引法専門
調査会がその運用などについてチェックをしていると
承知しております。
そこで
内閣府の方にお聞きします。二つ
質問用意していたのですが、まとめてお聞きします。
NHK訪問員の問題に関して、
内閣府の
消費者委員会、特定商取引法専門
調査会などにおいて、この問題というのは
指摘されているのか否か教えていただきたいということが一つ。もう一つは、それが
指摘されているのであれば、その
委員会や
調査会から何らかの
提言が出ているのであればそれも教えていただきたく思います。