○梅村聡君 だから、何件かというのを、それがはっきりしないと分からないわけですね。
例えば、そういう
対象が、やらないといけないところが十万件例えばあったとして、仮にですよ、十万件もしあったとして、実際の計画出てきているのが二万件で、やったのが一万一千件だったら、一割ぐらいしかやっていないということですよね。
今回の第四波を見ていたら、やっぱり集中的にお亡くなりになっているのは
高齢者施設だから、そこをどうしていくのかって、これ非常に大事なことなので、ちょっと本当にやらないといけない件数が何ぼだったかということをちゃんとこれ把握してもらって、それが分母で、一万一千件というものが
評価としてどうなのかということ、これ是非もう一回見直していただきたいというふうに思います。これ余りにもちょっと実施率が低いんじゃないかなというふうに私は思います。はい。
もう
一つ、もうこれついでなので
高齢者施設の話をしようと思うんですけれども、新型コロナの
ワクチンですね。この
ワクチンの
接種というのが今始まっているんですけれども、恐らくこのままでいくと
高齢者施設というのは後回しになっていく
可能性高いと思います。
何でかというと、一軒の施設の人数って、例えば四十人とか五十人とかおられますけれども、この人数がそろわないと、もし打ちに行く部隊があったとしたら行ってくれません。四十人分、五十人分そろうというのは、これいつになるか分からないですから。
私は、どちらかというと、その
高齢者施設、かかりつけで行っているドクターが、今日は五人分だけどねとか、今日は十人分だけどねといってかかりつけの
先生がちょっとずつ打ってもらう方がいいんじゃないかなと思っているんです。
ところが、実際これなかなか難しいのが、市町村ごとに計画を立てているので、市町村をまたぐ訪問診療ってありますよね、A市に例えば老人ホームがあってB市の
先生が行っていると。で、このときに今どう言われているかというと、この
高齢者施設があるA市はこう言うんですね。基本的にB市の
先生が打つことは認めていませんと。A市の
先生の中で打ちに行く部隊をつくりますから、その人に打ってもらってくださいと言うんですね。で、いつ来るんですかといったら、さっき言った話です、数がそろうまでは打ちに来てくれないわけですね。そうじゃなくて、毎日のように行っていますから、B市の
先生は。別に市町村が変わっても打ちに行っても構わないと思うんだけれども、それ言ったら、駄目ですと、B市から来ないでくださいと。でも、B市の
先生が打ってもいい場合もありますと。それは何かというと、B市の
ワクチンをA市に持ってきてくれるんだったらいいですよと。でもね、A市の
ワクチンは使わないでくださいと。そしたら、何のためにA市は人口を割り出して
ワクチンを確保しているのか全く分からなくて、そんなこと言ったら、みんなよその市に持っていったら人数は全然合わなくなるわけですから。
私、申し上げたいのが、この各市町村が実施主体というのは、これ法律でそうなっているんだけれども、勝手に市町村がルールを作って、スピードが下がるというようなことが実際に起こってきていると。だから、やっぱりそこは柔軟なやり方をきちっとお互いに
考えて、誰も別に患者さん取り合いしているわけでも何でもないわけです。一人でもちょっとでも早く打ってもらいたいということが私は基本だと思いますので、こういったそのローカルルールを作ってしまっていることについて、ちょっと時間が来ましたので、最後に
答弁をいただいて、質問を終わりたいと思います。いかがでしょうか。