○梅村聡君 そういう好
事例といいますか、こういうことができるということをこれ
厚労省でもまとめて、是非ちょっと
医療機関に分かるようにしていただきたいと思うんですね。
私の経験上、例えば長時間というか、なかなか休めないなと思ったことが、入院患者さん、例えばおられるとしますよね、その御家族への
説明というのがあるんですね。やっぱりそういう方は御家族が平日は働いておられたり、親戚一同全てが
説明を聞くためには土曜日か日曜日じゃないと先生の
説明が聞けないと。そのときに、いや、土日は、これは休みだから
説明をやめますと言ったら、いや、東京からも北海道からも、息子、三男もやってくるのに、ここはどうなっているんだと。そういうときに、チーム
医療だったら、例えば主治医じゃない先生が同じカルテを見て、こういう状況ですと、治療方針としてはこういうのを選んでくださいというのは、それはできますけれども、これ前も言いましたけど、主治医制だったら、年末年始だったら全員そろうとか、あるいは余り不適切なことかもしれませんが、お亡くなりになるときも、もうすぐ亡くなられますと言っても、いや、もう遠いから、とにかく週末まで頑張るようにしてくれと。いや、そういうわけにはいかぬやろと思うわけですね。
だから、もう一つは、法律じゃなくて、やっぱりそういう文化ですよね。こういうことはチーム
医療の中でやってもいいんだというようなことをしっかりつくっていくということは非常に大事じゃないかなというふうに思います。
最後なんですけれども、今回、医師の働き方改革というのは、主に病院が大きな種目ではなかったかなというふうに思うんですけれども、診療所はどうなんだという話があります。もちろん診療所と病院とでは全然業務が違うかと思うんですが、今、地域包括ケアを進める中で、入院
医療から在宅へと、これはもう大きな流れになってきていると思います。
ただ、問題は、在宅の場合は、診療所のドクターが二十四時間三百六十五日
体制でこれをカバーすると。そのために診療報酬上は在医総管ですとか管理料というものが設定されていますと。
でも、現実的にはこれ、診療所の先生は事業主に当たるから二十四時間三百六十五日
電話も受けて当たり前なんだということをしてしまうと、これはやっぱり回らないわけですよね。最近でしたらドクターを雇う診療所も出てきていますから、そこがやっぱりオンコールといって、
電話を持って、土曜日でも日曜日でも夜中でも、急変があったら
電話を受けると。
このオンコールというものも、病院では一定の方向性が出てきています。裁判なんかでもありましたけれども、オンコールも病院の指示でやるときには労働時間に入る可能性もあるけれども、自分たちでやっているものについてはそれは入るかどうか分からないとか、まあいろいろなその裁判例はあるんですけれども、これ、病院と診療所を分断することって私は余りいいことじゃないと思っています。
やっぱりこの二十四時間三百六十五日、地域包括ケアの中でされる医師の働き方、これをどう考えていくのか。それから、事業主側だからまあ健康を多少害してでも、頑張っても労働法制に入らないんだというのも、これもやっぱり私は地域包括ケアを本当に広めていくためには足かせになるんじゃないかなと思っていますので、こういう点については
厚労省として今どう考えておられるのか、教えていただきたいと思います。