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2021-04-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和三年四月六日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         小川 克巳君     理 事                 石田 昌宏君                 自見はなこ君                 石橋 通宏君                 矢倉 克夫君                 足立 信也君     委 員                 衛藤 晟一君                 こやり隆史君                 島村  大君                 そのだ修光君                 羽生田 俊君                 藤井 基之君                 古川 俊治君                 本田 顕子君                三原じゅん子君                 打越さく良君                 川田 龍平君                 田島麻衣子君                 福島みずほ君                 塩田 博昭君                 山本 博司君                 東   徹君                 梅村  聡君                 田村 まみ君                 倉林 明子君    国務大臣        厚生労働大臣   田村 憲久君    副大臣        厚生労働大臣 三原じゅん子君        厚生労働大臣        内閣府副大臣   山本 博司君        環境大臣    堀内 詔子君    大臣政務官        厚生労働大臣政        務官       大隈 和英君        防衛大臣政務官  松川 るい君    事務局側        常任委員会専門        員        吉岡 成子君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       梶尾 雅宏君        内閣大臣官房        審議官      伊藤  信君        内閣規制改革        推進室次長    彦谷 直克君        内閣子ども・        子育て本部審議        官        藤原 朋子君        総務省自治行政        局公務員部長   山越 伸子君        出入国在留管理        庁出入国管理部        長        丸山 秀治君        外務省大臣官房        審議官      田島 浩志君        文部科学省大臣        官房総括審議官  串田 俊巳君        文部科学省大臣        官房審議官    蝦名 喜之君        厚生労働省大臣        官房長      大島 一博君        厚生労働省大臣        官房総括審議官  山田 雅彦君        厚生労働省大臣        官房高齢障害        者雇用開発審議        官        達谷窟庸野君        厚生労働省大臣        官房審議官    岩井 勝弘君        厚生労働省健康        局長       正林 督章君        厚生労働省医薬        ・生活衛生局長  鎌田 光明君        厚生労働省労働        基準局長     吉永 和生君        厚生労働省職業        安定局長     田中 誠二君        厚生労働省雇用        環境均等局長  坂口  卓君        厚生労働省子ど        も家庭局長    渡辺由美子君        厚生労働省社会        ・援護局障害保        健福祉部長    赤澤 公省君        厚生労働省老健        局長       土生 栄二君        厚生労働省保険        局長       浜谷 浩樹君        経済産業省大臣        官房審議官    河西 康之君        国土交通省大臣        官房審議官    平嶋 隆司君        環境省大臣官房        環境保健部長   田原 克志君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査  (厚生労働省職員の大人数での会食に関する件  )  (看護師の日雇派遣問題に関する件)  (不妊治療の実態を踏まえた支援方策に関する  件)  (沖縄本島南部土砂採取に関する件)  (コロナ禍におけるがん検診受診勧奨必要性  に関する件)  (新型コロナウイルス感染症感染拡大防止策  に関する件)  (新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者  の定義に関する件)  (最低賃金引上げ必要性に関する件) ○育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う  労働者福祉に関する法律及び雇用保険法の一  部を改正する法律案内閣提出) ○参考人出席要求に関する件     ─────────────
  2. 小川克巳

    委員長小川克巳君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  この際、田村厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。田村厚生労働大臣
  3. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 本日は、二点、私から冒頭の発言がございます。  まず一点目は、厚生労働省職員会食の件についてでございます。  厚生労働省職員送別会趣旨で大人数で深夜まで会食を行っていた件について、先月三十日の本委員会でも御報告したところでありますが、感染症対策を進める立場にある厚生労働省においてあってはならないことであり、国民皆様の信用を裏切る形になったことについて改めて深くおわび申し上げます。  必要な調査の上、三月三十日付けで、会食参加した者について、会食提案者である課長級職員を減給、課長補佐級職員など十四人を訓告主査級職員など五人を文書による注意、指導とし、管理監督者である事務次官について文書による厳重注意老健局長について訓告とする処分を行いました。あわせて、この課長職については同日付きで大臣官房付に異動させました。加えて、今回の事案を非常に重く受け止め、厚生労働大臣としての責任を痛感し、私の給与の全額二か月分を自主返納することといたしました。  また、省内で他の事案について、職業安定局及び子ども家庭局において、それぞれ五人及び六人での会食を行っておりました。これらの事案については、感染予防への配慮を行っていたこと、営業時間短縮要請の二十一時までに退店していた等が確認されており、決して望ましい行為ではなかったものの処分をするまでには至らないと判断しました。  しかしながら、感染症予防対策国民に広くお願いしている立場にある厚生労働省職員としての自覚を促すため、会食提案者である建設・港湾対策室長及び保育課課長補佐に対して事務次官より注意を行いました。  今回の一連の事案を受け、三月三十日には全職員宛て歓送迎会等会合を控えることを改めて指示し、四月一日にも人事課長通知により、飲食店に行く際はできるだけ家族か四人までとすることなどを指示しました。  また、昨日には、私から全職員に対しビデオメッセージにて、今回の事案は全く言い訳のできないものであり、いけないことだと分かっていながら行動を止められなかった心の甘えがあったとしたら、直ちに考えを改め、失われた信頼を取り戻すために、職員一人一人が自覚を持って各自の仕事を着実に前に進めなければならないことを指示しました。  改めて、全職員認識徹底し、二度とこうした事案を起こさないよう再発防止全力で取り組み、国民皆様信頼回復に努めてまいります。  二点目は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案誤りがあった件についてでございます。  この度の法律案の再点検の結果、同法律案のうち感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正部分につきまして、条文及び参考資料誤りがあった件については、三月三十日の本委員会において私の方から御報告おわびを申し上げたところです。  この件について、衆議院法制局において法案修正作業が行われた際の経緯について調べたところ、一月下旬に行われた与野党修正協議過程衆議院法制局から誤りがある旨の知らせを受けた職員がいたものの、それが局内幹部への共有に至らず、結果的に与野党協議に関わっておられた方を始めとする国会議員皆様国民皆様への報告が遅くなってしまいました。このことについて改めて深くおわび申し上げます。  厚生労働省といたしましては、今後、省内報告連絡徹底を図るとともに、法律案はもとより、法律案参考資料も含め、誤りを生じさせることのないよう、再発防止に向けて政府全体の取組にも参画し、強化してまいります。  以上でございます。     ─────────────
  4. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房長大島一博君外二十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  6. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  7. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 おはようございます。自民党の自見はなこです。よろしくお願いいたします。  今し方、田村大臣からお言葉を頂戴いたしました。この度の老健局老人保健課職員二十三名の方々が、今年、令和三年三月二十四日水曜日に東京都の飲食店において深夜二十四時前まで送別会趣旨会食を行っていたということでございます。これは、もう何度も繰り返しいろんな先生からも、あるいはいろんな国民の声からもありますとおり、大変受け止め難い事実だというふうに思ってございます。  現在、私たちは第四波の入口だと言われるような状況の中にあって、一人一人の方に感染予防徹底を再度お願いしているところでございます。それは、取りも直さず、一人一人が手指衛生をするということ、マスクをするということ、そして三密を回避していただくこと、この地道な積み重ねしか特効薬が、ある意味今の特効薬はないというような状況でございます。そういった中で、今回の大規模な人数を巻き込んだ会食、しかも送別会はやめてくださいとここまでお願いしているのにやってしまった、この事実は、是非、私たち本当受け入れ難いと思っておりますが、処分もしていただきましたが、ここから先しっかりとした対応をよりお願いしたいと思います。  その上で質問でございますが、前回の、私たちの方の、三月三十日に厚生労働委員会がございました。その際に、土生老健局長が、会食したお店については二十三時まで営業しているということを確認した上で予約をしましたという趣旨発言がございました。これはネットニュースでもすぐに取り上げられまして、多くの国民は恐らくそういう認識を持ったのではないかと思いますが、実はこの点について、その後に開催されました厚生労働委員会理事懇においては必ずしもそうではなかったのではないかという趣旨説明を受けております。是非、事実関係を明らかにした上で、なぜそのような趣旨説明委員会にしていたのかという点についてお答えいただきたいと思います。  また同時に、当日、呼びかけを受けながら参加しなかった方々も八名おられました。その方々問題意識、あるいは誰か止める人がいなかったのか、こういった観点からも是非、合わせて二問でございますが、お答えいただければと思います。
  8. 土生栄二

    政府参考人土生栄二君) まず、今回の老健局老人保健課職員会合の件につきましては、誠にあってはならないことでございまして、私からも改めて深くおわびを申し上げたいと思います。  まず、一点目でございますけれども、三十日の本委員会におきまして石橋先生から御質問ございまして、私から、詳細は調査中としながらも、お店の選定については二十三時までやっていることを確認した上で予約したと聞いているという趣旨の御説明をさせていただきましたが、石橋先生の御指摘等を踏まえまして更に詳細に事実関係確認したところでございます。  その結果によりますと、予約等を担当した職員でございますけれども、お店の選定に当たりまして、あるウエブサイトを参照しておりました。そのウエブサイトには、二十三時まで営業、ただし営業時間が変更になる場合があり、詳細は店舗まで問い合わせてくださいという記述があったわけでございます。店側とのやり取りとして、二十一時以降まで対応可能かということは確認したということでございますけれども、営業終了時刻確認までは行っていなかったということが事実でございます。  他方で、本件が問題になりました二十九日には、別のウエブサイトで三月二十一日より通常営業、十七時半から二十三時営業という記載確認していたところでございます。  三十日の私の御説明は、この両二つのサイトが異なるということを認識しないまま、予約等を担当した職員がこの別のウエブサイトであります二十三時まで営業との記載確認したと認識いたしまして答弁をさせていただいたということでございます。  いずれにいたしましても、店側に対しましては予約をした際には閉店時間の確認までは行った、行っていなかったということでございます。事実と異なる答弁を申し上げましたことにつきまして、国会の御審議はもとより、関係者にも大変御迷惑をお掛けしたところでございまして、深くおわびするとともに訂正をお許しいただきたいと思います。先週末、老健局として、お店の側にも御説明をし、おわびをさせていただいたところでございます。  いずれにいたしましても、二十一時以降も会合を続ける意図がありまして、結果的に二十四時近くまで会合を続けたということは誠に不適切でございますので、重ねておわびを申し上げます。  それから、済みません、もう一点の不参加者へのヒアリングということでございます。  三十七名の職員おりましたが、産休等を取得している者を除く三十一名に声掛けをしまして、結果として、参加しなかった者そのうち八名ということで、全体で二十三名が参加をしたということでございます。  主な不参加理由あるいは会合に関する問題意識等調査を行ったわけでございますけれども、参加しなかった理由につきましては、緊急事態宣言等状況の下で不参加と判断した、あるいは開催されると思わなかったということもございますし、別の方ですと、元々会合参加しない、あるいは業務多忙であったためということでございました。  会合に関する問題意識を持ったという職員については、問題があると思い大きな声で断ったが個別には問題提起までしなかった、あるいは、開催されるとは思わなかったということはあったわけでございますけれども、課長に中止を進言するところまでは至らなかったということでございます。  改めて、大臣訓示等をしっかり踏まえまして、職員一同がしっかり反省し、職員認識徹底し、二度とこうしたことがないように全力で取り組んでまいりたいと考えております。
  9. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 ありがとうございます。  三月三十日の厚生労働委員会における発言は、やはりもう少し丁寧に事前に省内情報を集めてください。というのが、これ国民への説明責任でございまして、説明責任、いろいろな説明責任の仕方があると思いますけれども、やはりリスク、こういったことが起きたときにこそこのコミュニケーションが大事でありますので、是非省内情報をきちんと集めた上で、よく整理整頓して、そしてきちんとした形で伝えるということは原理原則として守っていただきたいと思います。  また、当日、参加の呼びかけを受けながら参加しなかった八名の方のヒアリングもしていただきまして、ありがとうございました。まさか開催されると思っていなかったという方が一人おられたのは、正直そのとおりなんだと思います。  これ、次の質問にも関係ございますけれども、やはり厚生労働省の場合は、課長、もちろん大変役職責任、重責の方でありますけれども、課長補佐やそれ以外の人たちたくさんいながらチームで働いていると思いますが、今までの、年金のときもそうなんでありますけれども、やはり係長クラスとかが気付いたことを上に言えないという、そこで大きな事件に発展してしまうということが今までも度々ございました。是非、ここの委員会室におられる皆様幹部でいらっしゃいますけれども、風通しの良い人間関係を日頃から築けるような環境が整備ができたら本当にいいなと思いましたので、ここは併せてお願いをしたいと思います。  また、続きましてでありますけれども、法案条文誤りについての質問をさせていただきます。  この新型インフル特措法改正法条文誤りでございますけれども、ここにも御説明、今日も御説明いただきましたけれども、衆議院法制局担当者から省内法改正チーム電話もしていただいています。メールだけではなかったということで、ちゃんと電話やり取りもあったということでありますので、これも明確に誤りがあったということは認識をしていたんだとは思います。そして、本来であれば速やかに省内幹部報告すべきところであったと思うんですが、今までの御説明によりますと、業務が多忙で忙殺されていたのでそういった報告には至らなかったということでございます。  これ、そもそもの体制構築ということにつきまして、これ人事も含む大変大臣の御判断も要る分野だと思いますが、今後どのように法案階層的チェックの仕組みを強化していくのか、教えてください。
  10. 大島一博

    政府参考人大島一博君) 厚生労働省より今国会に提出させていただきました法案のうち三つ、具体的には、医療法の一部を改正する法律案参照条文、それから健康保険法等の一部を改正する法律案参照条文、それと新型インフルエンザ特措法の一部を改正する法律案のうち感染症法の一部改正部分条文及び新旧対照表誤りがございました。いずれも遺憾なことでありまして、おわび申し上げます。  特に、感染症法の一部改正につきましては、結果的に国会における修正の際に誤りが是正されたとはいえ、条文に、条文そのもの誤りがあったことを重く受け止めておりまして、改めて深くおわび申し上げます。  また、感染症法の一部改正部分につきましては、一月下旬に行われました与野党修正協議過程衆議院法制局から誤りがある旨の知らせを受けた職員がおりましたが、それが局内幹部への共有に至らず、結果的に国会議員皆様、ひいては国民皆様への報告が遅くなってしまったことにつきまして、この点、重ねておわび申し上げます。  今回の事案を受けまして、厚労省としましては法案の階層的なチェック取組を強化をすることとしておりまして、例えば、条文チェックを行う際には、従前行っている全体的なチェックだけではなく、誤字がないかだけ、あるいは引用誤りがないかだけといった、あるポイントのみに特化した複数人による確認の機会を設けることなどといたします。また、三月三十一日には政府全体の法案誤り等再発防止プロジェクトチームが発足しておりまして、ここに参画し、一層の再発防止策に努めてまいります。加えて、今後、省内報告連絡の在り方の徹底を図るとともに、職員体制につきましても、法案状況等に応じて適切な対応ができるよう見直しを図ってまいりたいと考えております。
  11. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 ありがとうございます。これからより一層対策を強化していただくことを心からお願いをしたいと思います。  また、今回の条文は特に人権に関わるところでございました。本当に厚生労働省仕事が人々の、一人一人の生活に直結してございますので、その緊張感を持って仕事に当たっていただけたら有り難いと思います。  また同様に、大臣是非これ要望でお願いしたいんでありますけれども、やはり厚生労働省仕事は確かに多過ぎると思います。そして、相対的に人が少ないんだとは思いますが、是非、これとっても難しい課題だと思うんですけれども、仕事整理をしてください。やらなくていい仕事というのもあるはずでありまして、それは大きなプロジェクトも含めてですね、どんどんどんどん積み重なって今みたいに肥大化しております。是非、この仕事、やらなくていい仕事を明確にして、それは細かな話ではなくて、大臣お願いするのは大きな話であります。そこを明確化した上でやることを、も明確化して、で、仕事整理をした上で人事整理是非整理といいますか人事の拡充です、私がお願いしたいのは。あと、人員要求大臣にしかできませんので、是非大臣にしかできないと、これは本当に私は昨年、政務官をさせていただくときにも思いましたけれども、人事のことはやはり大臣にしかできませんので、くれぐれもお願いしたい。  そして、この瞬間もいわゆる大部屋に大人数で作業している厚生労働省職員一人一人がおられると思います。国会中でありますから、夜中の二時、三時、四時まで法案も、答弁チェックしていると思います。また、大臣も朝も六時とかそういうレベルから、もう本当に、本当に日中昼夜をたがわずやっていただいているのはよく分かるんですけれども、国民のためにも厚生労働省の働いている人たちに幸せになっていただかないと、厚生労働省国民福祉向上のためにある省庁でありますから、まず自らが福祉向上と幸福を追求していただくような、働き方改革とも言いますけれども、そういう体制を組んでいただくということは非常に重要であります。  厚生労働省に働く若者は、皆さん、希望に燃えて就職してきています。ここで働くことで、人の役に立ちたい、揺り籠から墓場までと言われるような社会保障の担い手になりたい、守り手になりたいと、そういう気持ちで入省してきておりますので、その人たちが、きちんと自らの職業人生として、すばらしい厚生労働省で働けて良かったと思えるような、そういう厚生労働省全体の改革をこれは大臣お願いしたい。そして、こういった課題は、恐らく大臣のみならず広く国民も支持すると思いますので、総理含めまして政府全体の課題として受け止めていただけたら本当に有り難いというふうに思っております。  今日、御質問は用意しておりましたけれども、前段の老健局会食と、そして条文誤りについての質問で私の今日の質問は終わらせていただきます。何度も準備していただいた循環器質問もきちんと聞く日が来ると思いますので、よろしくお願いをいたします。  ありがとうございました。
  12. 打越さく良

    打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。  看護師日雇派遣容認を含む政令改正、四月一日から施行になったと思うんですけれども、これについてはたしかパブリックコメントをなさらなかったと思うんですけれども、二月八日から行われたパブリックコメントがこの政令のものだと思って反対と一生懸命パブリックコメントを寄せた方もいらしたと思うんですけれども、ちょっとパブリックコメントもしなかったというのはどういうことか、余りに拙速ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
  13. 田中誠二

    政府参考人田中誠二君) お答えいたします。  今般の制度改正政令改正によるもので、本政令改正につきましては、労働者派遣法の規定に基づき労働政策審議会から意見を聴取することとされております。このため、行政手続法上パブリックコメントの実施の適用除外に該当いたしますので、パブリックコメントは実施していないということでございます。
  14. 打越さく良

    打越さく良君 やっぱり命と暮らしに直結するようなことですから、こんなに急いでというのはいかがなものかというふうに思います。  それで、厚生労働省の昨年の、福祉及び介護施設における看護師の日雇派遣に関するニーズ等の実態調査されていますけれども、これからも日雇派遣のニーズがあると捉えるのは無理があるのではないでしょうか。
  15. 田中誠二

    政府参考人田中誠二君) お答えいたします。  社会福祉施設等への看護師の日雇派遣のニーズにつきましては、令和元年度に厚生労働省が実施いたしましたニーズ調査において、看護職員に対する調査や事業所に対する調査を行っております。その結果によりますと、派遣労働者として短期就業を希望する方や短期派遣の看護職員を活用する意向がある事業所が一定程度存在することが確認をされました。  また、労働政策審議会において実施いたしました社会福祉施設の関係団体からのヒアリングにおきましても、看護師確保が困難な状況の中、突発的な欠員が生じた場合に日雇派遣が必要との意見がございました。  これらの結果を踏まえ、社会福祉施設等への看護師の日雇派遣は、社会福祉施設等における看護師不足に対応するための必要な選択肢の、選択肢の一つと、一つとなり得、また、看護師の多様な働き方へのニーズに対応するものとなるとの結論を労働政策審議会からいただいているところでございます。
  16. 打越さく良

    打越さく良君 ただ、よくよく見ると、本当にそれはもう結論ありきで、もう現実とは合っていないんではないかと言わざるを得ないんですね。  この厚労省がやられた調査でも、介護保険事業所三千四百八十六か所のうち、看護師の派遣労働を受け入れているのは二百二十四か所で七%にしかない。障害福祉施設の事業所の場合は千三か所のうち九か所で、もう一%にも満たない〇・九%。児童福祉施設では千六十一か所のうち十一か所で一%なんです。だから、日雇どころか派遣労働についてもニーズがほとんどない。  それで、資料一を御覧いただければと思いますが、福祉及び介護施設における看護師の日雇派遣におけるニーズ等の実態調査で、今後も短期就業看護職員を活用するつもりはないという回答が、介護サービス事業所においては御覧のとおり七割弱、障害福祉サービス事業所においては八割近く、児童福祉施設においては八割以上なんですね。これ、やはりニーズがあるとは到底思えないわけです。  それで、この資料一の二ページ目見ていただければと思いますけれども、派遣業者からは確かに看護師派遣ニーズが増えているという回答もあるんですけれども、その下のとおり、高くないという回答もあると。結局、どちらも自社雇用が望ましいというふうに言っているわけです。慢性的な人手不足で、それで人手が欲しいとは言っているけれども、派遣、とりわけ日雇派遣ニーズが増えているということを裏付けには全然なっていないわけです。  それで、どうしてこのような拙速なことが行われたのかということを翻って考えてみると、労働政策審議会職業安定部会の労働力需給制度部会の議論見てみましたら、看護師の日雇派遣については、委員からもヒアリング先である介護の現場からも多数の懸念や問題点がむしろ指摘されていたのではないかと思うんですが、その御認識はいかがでしょうか。
  17. 田中誠二

    政府参考人田中誠二君) 今般の制度改正については、労働政策審議会において慎重な議論を行う、行わさせていただきました。  その中では、今委員がおっしゃったように、この雇用管理に関して、日雇派遣を認めた場合、広げた場合の懸念を示す御意見もございましたし、そういう懸念に対しては一定の対応をすることで解決が可能であるというような意見もございました。様々な意見を総合しまして、先ほど申し上げたような結論に至ったものと考えております。
  18. 打越さく良

    打越さく良君 やっぱり、第三百一回の労働力需給制度部会で奈良委員とかが、看護師不足は一時的ではなく慢性的だと、日雇でなく正規看護師を配置できる福祉や介護の制度設計が求められるとおっしゃっていて、ほかの委員も同調しているわけですね。それから、全国重度心身障害日中活動支援協議会の方も、人手不足が本当に深刻だという話をしているわけですけれども、常勤であっても適切なケアができるにはもう数か月から半年以上掛かるんだとおっしゃっていたり、全国老人福祉施設協議会の方も、日雇派遣とかになると情報伝達に困難が生じて投薬業務とかはどうなるのかと、誤薬のリスクが高まる、個別のニーズが日雇で理解できるのかと、むしろたくさんの懸念をおっしゃっているわけです。  それから、第三百十二回の部会の方では、全国介護事業協会の方が、介護事業者というのは介護報酬で成り立つのであって、派遣看護師を使うことが多くなると経営が圧迫されると、今、日雇じゃなくて派遣であっても手数料が高騰して圧迫されていると、その上、緊急連絡先を事業所が取っていてくれなくて、来ないんだけどということで連絡しても一日、二日も連絡が来なかったりすると、対応もしてくれないと、本当困っていると、むしろそういう話をいっぱい出されているわけです。せめて事前に個別のケア計画を把握していただきたいという要請もあるわけです。  そういうような要請について、厚生労働省としてどう考えているんでしょうか。
  19. 田中誠二

    政府参考人田中誠二君) 看護師の派遣につきましては、日雇派遣も含めて様々な雇用形態の選択肢の中からその一つとして今回検討したものであって、その多くを派遣で確保しようという趣旨ではございません。もちろん、その看護師の派遣の雇用が派遣元においても、また派遣先においても安定的なものであって、その中で業務が行われるということが望ましいことでありますけれども、様々な看護師の労働力需給の現状の中で、一定の場合に派遣のニーズ、それから日雇派遣のニーズがあるということでございます。  もちろん、その中で、看護業務の運営あるいは派遣される看護師に対する雇用管理の問題、様々な課題があることは労働政策審議会でも十分に議論をされておりまして、そのために必要な様々な業務に関する情報あるいは雇用管理に関する情報看護師あるいは派遣元、派遣先でしっかりと共有するようにというような意見もございましたので、そういった御意見も踏まえて必要な対応を決めさせていただいて、その上での日雇派遣の拡大ということでございます。
  20. 打越さく良

    打越さく良君 いや、様々な課題が指摘されているのに、もう必要な対応は全くされていないと思いますよ。  日本看護協会の方からは、日雇派遣にニーズがあるとは思えないと、積極的に賛成しないと、それでも行われるのであればということで五点指摘されて、何回も繰り返しでおっしゃっていたと思うんですけれども、いずれも担保されていないと思います。  例えば、日本看護協会は派遣先における教育訓練を求めていますよね。基準部会の対応案でも派遣先でオリエンテーションをというふうにあったんですけれども、介護事業者の方からは、働き続ける人ならともかく、日雇に研修する余裕などないと、難しいというふうにおっしゃっている。  これどうするんですか。これ全く実効性がないんじゃないでしょうか。
  21. 田中誠二

    政府参考人田中誠二君) 先ほど申し上げましたように、社会福祉施設、派遣先での看護業務の実施に関する必要な情報、それから、日雇という短い、ある意味で不安定な雇用管理になるわけですから、それに関する労働条件、勤務条件に関する情報、こういったものはしっかりと派遣労働者に伝えられ、また、派遣先、派遣元で共有しなければなりません。  御指摘のとおり、日雇だからということでそういったことがおろそかになるようではいけませんので、今回もそういった関係の取扱いを十分に議論し、それからその議論の結果をしっかりと今後の行政指導に反映すべくお示しをさせていただいているところでございますので、そういった内容のしっかりとした対応を今後とも派遣元、派遣先に指導をさせていただきたいというふうに考えております。
  22. 打越さく良

    打越さく良君 いや、今までも、日雇じゃなくてもしっかりした対応されていないという悲鳴が上がっているのに、今後、日雇になってどういう対応をなさるのか、全然担保がないと思います。  基準部会は、派遣元が派遣就業日の業務内容等をきめ細やかに把握した上で、派遣労働者に対して派遣就業前に説明することを提案していますけれども、これ、今でも既に日雇でない派遣について、もう全然実際には技量がない、実務経験もない方が来られるということで懸念が表明されていますけれども、これで実効的になるわけがないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
  23. 田中誠二

    政府参考人田中誠二君) その点につきましても、繰り返しになりますけれども、労働政策審議会において、日雇派遣を行った場合の課題として的確に指摘をされているというふうに思っております。  実際に今後施行していくわけですけれども、あくまでこれは日雇労働禁止の例外でありまして、例外の運用ということで特に留意をして行政指導をしていきたいというふうに考えております。
  24. 打越さく良

    打越さく良君 だから、課題として置き去りなままなわけですよ。  それで、第三百十一回の基準部会、十一月二十五日ですけれども、その段階で日本看護協会は、介護施設における看護職の役割に関する調査を実施中で、その中で研修受講の状況も見ますというふうにあるんですけれども、そのことについて日本看護協会に厚生労働省としてヒアリングしたんでしょうか。
  25. 田中誠二

    政府参考人田中誠二君) その点に関してはヒアリングをいたしておりません。
  26. 打越さく良

    打越さく良君 だから、そのようなこともヒアリングもしていないで、全然その研修も受講していないかもしれないのに、これこのまま突っ走っているというのは本当に解せないわけです。  それで、日本看護協会の側からは、日雇派遣の看護師を認めるのであれば、業務を入所者の健康管理業務の範囲内に特定することを求めているわけです。突発的な事態に対応を求められた場合はどうすればいいのかということを厚生労働省はどう考えているんでしょうか。  一方で、全国介護事業者連盟の方は、日雇派遣の看護師であろうと、万が一の場合はもちろん看護師に指示を仰ぐというふうに述べているわけですね。その日雇派遣の看護師は、いや、そんなこと契約外ですからというふうに言い張ればいいんでしょうか。  それだと本当にトラブルが現場で頻発すると思うんですけれども、いかがでしょうか。
  27. 田中誠二

    政府参考人田中誠二君) 今回の日雇派遣に係るこの事業運営の実施につきましては、派遣される看護師の業務を基本的には利用者の日常的な健康管理とするとともに、必要に応じ派遣される看護師に求める条件を定めるということで、基本的には利用者の日常的な健康管理の業務をやっていただくということでございます。  ただし、入所者の、利用者の方の急変、病状の急変などがありますので、その点に関しては、派遣先は、利用者の病状の急変が生じた場合等のため、あらかじめ緊急時の対応、これは具体的には相談すべき医師、医療機関を決めておいて緊急時に相談するなどのことですけど、こういったことを定めて看護師共有しておくということをお願いしたいと考えております。
  28. 打越さく良

    打越さく良君 やっぱり突発的なことが起こったときにどうなるのかということが、本当に今の答弁では曖昧だと思うんですね。  それは本当に、結局、日本看護協会の方からも、そういうことになってトラブルとなったら困るから相談窓口とかしてほしいと、設けてほしいというふうな意見もあったんですけれども、別にこれも設けられるかも定かではないんですが、いかがでしょうか。
  29. 田中誠二

    政府参考人田中誠二君) 様々な課題が生じる可能性はございます。私どもとしても、先ほど申し上げた枠組みの中でしっかりと基本的な業務をやっていただく、それから緊急時の対応についてはあらかじめ定めていただくという中で、さらに課題が抽出された場合には、それへの対応を具体的に検討していくということになると思います。
  30. 打越さく良

    打越さく良君 そもそも、何のために介護老人福祉施設等の人員基準に看護師の配置が必要なんでしょうか。
  31. 土生栄二

    政府参考人土生栄二君) 御指摘の特別養護老人ホームでございますが、要介護度が三以上などの介護ニーズが高い方々が入所する施設でございます。こうした入所者の方々が日常生活を営むことができるよう、人員配置基準におきましては、看護職員について、常に入所者の健康状況注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとらなければならないということで、こうした職務のために配置をされているということでございます。
  32. 打越さく良

    打越さく良君 突発的な事態に対処する、それも予定されていますよね。
  33. 土生栄二

    政府参考人土生栄二君) 人員配置基準は、今申し上げましたとおり、健康状況注意し、健康保持のための適切な措置をとるということでございますが、先生御指摘のとおり、緊急対応などを行うことは当然あるというふうに理解しております。
  34. 打越さく良

    打越さく良君 そうなんですよね。だから、当然、突発的な事態に対処できないような、でも、契約外だから私は受けませんよというような看護師であったら役目を果たせないわけですよ。そういう基準を設けておきながら、厚生労働省がそんなことができないかもしれない看護師の配置を決めていいんでしょうかねということです。  それから、個別のケアを事前に把握していただきたいと先ほど申し上げましたけど、それについても徹底できるんでしょうか。
  35. 田中誠二

    政府参考人田中誠二君) その点に関しても、日雇派遣であるから、短期であるからということでその個別のケアに関する情報の伝達についておろそかにならないように、あらかじめしっかりとオリエンテーションなり情報伝達するような形の対応を今回も求めることといたしております。
  36. 打越さく良

    打越さく良君 いや、全く形骸化すると思いますね。  それで、事故が起こったときの責任の所在ですけれども、それについてはどうなるんでしょうか。派遣会社と事業者とか、どういうふうになるのかということ、明確にならないと思うんですね。  基準部会の中で、全国老人福祉施設協議会の方から、判例の積み重ねで何とか決まるんじゃないかみたいなことをおっしゃっているんですけれども、厚生労働省もそのようなお考えなんでしょうか。そういうことだと、もう請求者側にとっては大変不明確で不安定だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
  37. 田中誠二

    政府参考人田中誠二君) 損害賠償などの場合の責任の所在については民事法で、最終的には裁判で決まるということでありますけれども、御指摘のように、あらかじめできるだけその責任関係が明らかになっていることが望ましいと考えております。  そのため、今回の日雇派遣の拡大におきましては、適正な雇用管理の実施を図るためという観点からの措置として、派遣元、派遣先は、労働者派遣契約を締結する際には損害賠償を含む責任の所在について明確にするよう努めることというふうにさせていただいております。  こうした形でできるだけあらかじめ責任の所在を明らかにし、トラブルのないように対応していただきたいと考えております。
  38. 打越さく良

    打越さく良君 いや、努めるというだけでは全く曖昧だと思います。  それで、資料二を見ていただきたいと思うんですけれども、そもそものこの要望が出た背景なんですけれども、規制改革ホットラインに二〇一八年五月十七日に看護師の日雇派遣を求めた団体があるんですけれども、これが認証される前の日本派遣看護師協会だったということを内閣府は我が党の三月三十日の厚労部会でお認めになっていましたが、だからそれ、本当に、回答として、厚生労働省は資料二にあるように対応不可というふうにしているわけですけれども、厚生労働省としてこのとき対応不可とした理由は何でしょうか。そこに記載しているとおりのことを述べていただければいいんですけれども。
  39. 田中誠二

    政府参考人田中誠二君) 日雇派遣は、短期の雇用就業形態でございますので、派遣元、派遣先の双方で必要な雇用管理がなされず、労働災害の発生等の問題が指摘されたことなどの理由から、平成二十四年の労働者派遣法の改正によりまして原則禁止となりました。  一方で、労働者派遣法上、専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務等の場合については、例外的に日雇派遣が認められているところでございます。  この制度の趣旨を踏まえて、御指摘の二〇一八年の規制改革ホットラインに対する回答や専門チーム会合の場では、社会福祉施設等への看護師の日雇派遣について、社会福祉施設等における適切な事業運営や適正な雇用管理の観点から慎重な検討が必要と考えられること、まずは日雇派遣に対するニーズを把握する必要があることとの考えを示しているところでございます。
  40. 打越さく良

    打越さく良君 何か資料二にあるとおりの回答じゃないんですけれども。  違いますよ、その資料二の二〇一八年七月の段階では対応不可と明確に答えていらっしゃるじゃないですか。ところが、規制改革推進会議の第五次答申の後に、規制改革実施会議において速やかに実態調査を行うというふうにされて、二〇二〇年七月十七日に閣議決定において速やかに結論を得るというふうにとんとんとんとスピーディーに展開していってしまったんですね。  それで、規制改革推進会議からの第五次答申に、看護師の資格を保有しながらも働けず、日雇派遣を求める声があるというふうにあるんですけれども、これは第一回規制改革推進会議専門チーム会合、平成三十年十一月二十八日の会合ですけれども、このときのNPO法人日本派遣看護師協会からのヒアリング、これを言うんでしょうか。この調査はいつ、どこで、何人を対象に、どのような方法で実施されたか分からない調査なんですけれども、これを指すのか、教えてください。
  41. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  42. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 速記を起こしてください。
  43. 田中誠二

    政府参考人田中誠二君) 私どもが閣議決定を踏まえて実態調査をいたしましたのは、名称を福祉及び介護施設における看護師の日雇派遣に関するニーズ等の実態調査といいます。調査期間は、令和元年の十月二十一日から、あっ、十月十七日から十一月十五日の間でございます。対象者数につきましては、介護サービス事業所九千事業所、障害福祉サービス事業所三千事業所、児童福祉施設三千事業所、看護師、准看護師の資格を有する者七百七十二、七百七十人となっております。
  44. 打越さく良

    打越さく良君 ちょっと遡りますけど、その平成三十年十一月二十八日、第一回規制改革推進会議専門チーム会合というときには、先ほど言ったNPO法人日本派遣看護師協会のほかに厚労省からもヒアリングがあった。そのときに厚生労働省は、看護師本人の過重負担を招く可能性があり、その結果、医療安全にも影響が及ぶおそれがあると、入所者等の生命、身体の安全や健康を担う看護師については、専門性は十分認められるとしても、雇用管理面への影響はより慎重に見極める必要があり、その業務を日雇派遣の対象とすることは慎重に対応すべきと正論をおっしゃっていたわけですね。  それなんだけれども、規制改革推進会議で一貫してそういうふうに慎重な立場だったのに、規制改革推進計画で調査を約束させられて、閣議決定がなされた後に社保審や労政審で推進しなければというふうな役目を担わされてしまったと、さぞかし厚生労働省としてはおつらい立場だったのかなと理解はするんですけれども、これは、規制改革の件は人々の命と健康に関わるので、お気の毒でしたというわけにはいかないわけですね。  内閣府に伺いたいんですけれども、NPO法人日本派遣看護師協会のどのような実績を評価して、二〇一八年十一月二十八日の第一回規制改革推進会議専門チーム会合にてヒアリングをすることになったのでしょうか。この法人が認証されたのは僅か四か月前の同年七月四日ですよね。教えてください。
  45. 彦谷直克

    政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。  規制改革ホットライン、御指摘でございますけれども、こちらは環境や技術変化に対応した規制改革をタイムリーかつ着実に進めるため、広く国民や企業等から規制改革に関する提案を受け付けることを趣旨として設けられていたものでございます。個人や団体など、どなたからでも提案を御提出いただくことができるというものでございました。  当時、規制改革推進会議に設置されておりましたホットライン提案に関する専門チームというものがございます。こちらは、ホットライン提案のうち重要と判断した事項を検討するために設けられたものでございました。規制改革の議論を行うに当たっては、ホットラインへの提案の内容を基に検討を行われるということでございます。必要に応じて提案者や制度所管省庁等にヒアリングしつつ議論を行ったところでございます。  本件におきましても、こういった議論を経て所管省庁である厚生労働省においてニーズ等の調査を実施、その後、労政審の議論などを経て必要な改正に至ったものというふうに承知しております。
  46. 打越さく良

    打越さく良君 このNPO法人日本派遣看護協会について現地調査したんですね。  それ資料五なんですけれども、驚くべきことに、資料四の定款にある事務所所在地に当該法人の記載がないんです。ちょっと五階部分を個人名だったのでぼかしていますけれども、この個人名もNPO法人の理事、社員にはいない名字なんですね。それで、この資料五の右側の写真は袖看板ですけれども、袖看板にもこのNPO法人の記載はないわけです、そうなんですね。それで、定款五十二条で、貸借対照表の公告は当該法人のホームページで行うというふうにされているんですけれども、そのホームページ、資料六で付けましたけれども、資料六に貸借対照表載っていないんですね。規制改革が推進された契機となった意見を出した組織の実体が確認できないんですよ。  それ、内閣府はどう思いますか。
  47. 彦谷直克

    政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、規制改革ホットラインは、個人、法人を問わずどなたでも提案できるものということでございます。  専門チーム会合の方で議論いたしましたけれども、こちらは、あくまでも規制改革ホットラインにいただいた提案の内容を踏まえて、その提案を取り上げるかどうかを決定したというふうに理解しているところでございます。  取り上げるに当たって、提案者についてどのような法人であるか、一定の確認は行っていると思いますが、活動内容の詳細まで確認することはしておりません。
  48. 打越さく良

    打越さく良君 活動内容どころか、実体も確認できないわけですね。  資料四の定款六によると、設立当初の会費は個人年五千円、団体年一万円となっているんですけれども、資料六のホームページ上では、二〇一九年十月二十五日に、当協会、個人会員募集の御案内、会費無料なんですよね。それで、本日現在クリックしても、システムメンテナンスのため御登録受付停止中とあるんですね。だから、看護師の資格がなくても入会が可能であったみたいですし、今では受け付けていないし、どういうことなのか、さっぱり実体が分からない。  それから、資料六によると、二〇一九年度活動計画書、これで、経常収益は受取会費の百九十万円がほぼ全ての収入なわけです。ところが、経常費用においては、賃借料、水道光熱費は全てゼロ円なんですね。七の財産目録においても固定資産を保有しておらず、全く不自然なんですよ。  このような実体が分からない組織からヒアリングした趣旨内閣府に改めて伺います。
  49. 彦谷直克

    政府参考人(彦谷直克君) 繰り返しになりますけれども、ホットライン提案は、個人、団体を問わずどなたも提出できるものでございます。  当時設置されておりましたホットライン提案に関する専門チームというものがございますけれども、こちらは、ホットライン提案のうち重要と判断した事項を検討するために設けられたものでございます。したがいまして、ホットラインの提案の内容を基に検討しているという次第でございます。
  50. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  51. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 速記を起こしてください。
  52. 彦谷直克

    政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。  ホットライン提案に関する専門チーム、こちらは規制改革推進会議の決定で設けられていたものでございます。  そちらにございますと、ホットライン対策チーム主査が重要と判断した事項を検討するために適宜専門チームを設置し、専門チームによる検討のための会合を開催するとされているところでございます。そういう中で、今回の御指摘の提案が検討の対象となったということでございます。
  53. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  54. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 速記を起こしてください。
  55. 彦谷直克

    政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  まず、立て付けにつきましては、先ほども申し上げたとおり、ホットラインの対策チームが決定するということでございますので、そちらについては会議体として、規制改革推進会議としてそういう事項を取り上げるということを決めたという次第でございます。  その際の運営の仕方等については基本的には会議体で決定されるものでございますけれども、当時の関係者にお話、話を聞いたところ、どのような法人であるか一定の確認は行ったが、活動内容の詳細までは確認していないということでございます。
  56. 打越さく良

    打越さく良君 いや、もう活動内容の詳細まで言っていませんよ。活動、もう法人としての実体がないんじゃないかって、そういうところから伺ったことをどう思うのかというふうに聞いているわけです。
  57. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 時間が参っておりますので、簡潔にお答えください。
  58. 彦谷直克

    政府参考人(彦谷直克君) 会議体として提案、ホットラインの提案の方に、から御提案をいただいたわけでございます。御提案をいただいた際には資料を御提出いただいていると思います。その資料について、会議体、規制改革推進室の方でも、また会議体の方でも事前に確認した上で議論を行ったものと承知しております。
  59. 打越さく良

    打越さく良君 大臣、こういう事態なのでもう政令は廃止すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
  60. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 規制改革会議のことはそちらでお聞きをいただいて、詳しくはお聞きをいただきたいというふうに思います。  ただ一方で、我々も、それは事業者は当然看護師が必要であって、恒常的に必要でありますから、それは直接雇用がいいのはもう当たり前であって、そうじゃないと、事業者も日々雇用で、日々雇用でやっていったらこんなものは対応できないわけです。ですから、基本的には事業者は圧倒的に常用という形で直接雇用でお雇いになられるというふうに思います。ニーズとして、例えば働いている看護師の皆さんが有休をいつ取りたいだとかワークライフ考えたときに、そこに誰かを入れなきゃいけないということがある場合にこういう日々雇用、これは臨時的、一時的な対応としてという本来の派遣というような形の中ではこのようなこともあり得るのかなというふうに私は思います。  ですから、基本は、これ日々派遣で得する人というのは常時いない。まあそれは働きたい人は別ですよ、働きたい人は別でしょうけれども、事業者だってそれはそれじゃ対応できないので、配置基準がある中でやっておりますから、そんなものでは対応できないわけであって、その中で働く方々がやはりワーク・ライフ・バランス考えたり、それから、突然体調が悪くなる等々があるわけでありますから、そういうのを前日連絡を受けたときに対応するにはどうしたらいいかというような知恵の中でそういう話は出てきたのであるのかなというふうには認識いたしております。
  61. 打越さく良

    打越さく良君 終わります。
  62. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 ありがとうございます。立憲民主・社民の田島麻衣子です。質問の機会をいただいたことに感謝をいたします。  私も冒頭、厚労省二十三名の深夜会食問題について何点か確認させてください。  三月三十日、土生局長の二十三時までやっているということを確認した上での予約ということは必ずしも事実を反映したことで、答弁ではなかったということなんですが、中に二十二時三十分に参加されている職員の方いらっしゃいますよね。本当にこの会食が十九時から二十一時の予定であったとしたら、一時間半も遅れて、まだ行けるかどうか、行かなきゃいけないなんて普通は思わないんです。  本当に二十一時までの予定であったのか、だとしたら、なぜ二十二時三十分に参加する職員がいるのかということをお答えいただきたいと思います。
  63. 土生栄二

    政府参考人土生栄二君) 御説明させていただきます。  先ほど申し上げましたのは予約をした時点の認識ということで、私が二十三時までということを確認したということまでは誤りであったということでおわびをさせていただいたということでございます。  その時点では、十九時から二十一時までの予約で、二十一時過ぎてもよいかということは確認しておりましたので、そういう意味では時間の超過ということも既に念頭にあったということは事実で、これも不適切であったということでございます。その後、お店側やり取りを経る中で、その二時間のコースについては必ずしも十九時からではなくて、一定数集まってからスタートというところは了解を取ったというふうに聞いておりますので、そういう意味では二十一時を過ぎるということはもう認識をしていたということでございます。  ただ、当日は、先生も御指摘ございましたとおり、遅れて参加した者もかなりいたということでございますので、そういう意味で、深夜までやっているということを認識をして参加をしたということでございまして、当日の状況としましては、実際は十九時半にコースが開始をされましたが、コースが終わった後も個別に注文をするということがございまして、結果的には二十三時五十分まで会合は続いたということで、誠に不適切なことであったということを御報告させていただきます。
  64. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 時間の延長が前提であったということが本当の事実なんだろうなと思うんですが、厚労大臣にお聞きします。  参加した二十三名ですね、場内の、課内の雰囲気を壊したくないから言えなかった、声を出せなかったと、この残りの八名の方も課長に中止を進言するところまではいかなかったと。厚労省の皆さん、物すごく優秀だと思うんです。これだけのリスクを冒しても声を上げられなかった、これまでのリスクを冒しても守りたかった課内の雰囲気とは一体何なんでしょうか。
  65. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) もうおっしゃるとおり、誰かがこういう行為を、課長をいさめるなり、直接的じゃなくても間接的にもそういうことを伝えてこの送別会自体をしないという選択をなぜ取れなかったのかというのは、私も率直に疑問を感じています。  ただ一方で、自分自身が部下という立場で組織の中でいた場合に、どういうような言い方、それは言うんでしょうけれども、かなりつらい、上司に向かって物を言わなきゃならない、意見をしなきゃいけないというのはかなりつらいことであることは間違いないわけでありまして、まあ往々にしてそういうものが言われずに長いものに巻かれちゃうという事件が世の中に散見されますけれども、そういうことが我が省にも起こったんであろうな。  しかし、我が省は国民の健康を守るということが目的でございますので、その中において自らが国民の健康を守るということに反する行為をやったわけでありますから、そこは一般の組織の中で、いろんなものの中でおいて同調的に自らの行動が、本当の行動ができなかったというよりも更に重い責任があることは間違いないわけであります。  やはり国民第一ということを考えれば、どのような環境にあっても正しいことを正しいと言えるような、それは上司に向かっても、そういう組織にしていかなければならない。特に厚生労働省の場合は、国民皆様方の生活に本当に密着に関わっている分野が多いものでありますから、そういう組織でなければならないと言った方がいいかも分かりません。  改めて、これは反省点でございますので、ここの老健局だけではなくって、この課だけではなくって、厚生労働省のあらゆる組織の中において、そのような正しいことをしっかりと言えるような、そんな環境をつくってまいりたいというふうに考えております。
  66. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 ありがとうございます。  私もこの仕事を始める前は官僚をやっていたのでお気持ち少し分かるんですけれども、厚労省の中で、民間企業とは違って業績を数字で出しにくいと、昇進というのがどうしても上司との人間関係で決まってしまっていて、それを飲み会等で、もう断らない女というのも出ていましたけれども、報道でね。そうして、飲み会を断らない、そうしないと昇進できないという事実というのは厚労省内にないですか。
  67. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 昇進できないというようなことは基本的にはないと思います。そこは公正な目で見ていきますので。ましてや、今や上司に対しても評価をするというような、そういう評価システムになっていますので、そんなことはないと思うんですが。  やはり、そうはいっても、昇進云々関係なしに、やはり上司に対して、仕事をうまくやっていきたい、人間関係を壊したくない、いろんな思いはあると思います。そういうものが、結局、本来進むべき、選ぶべき選択を阻害していたということに問題があって、厚生労働省の場合は、先ほども申し上げましたが、国民の健康に関わっている、そういう業務が多いものでありますから、そういうような職務を担っている厚生労働省職員としては、そこはもう本当に、そぐっていないといいますか、そのような行動を選択してはいけなかったところだというふうに改めて思っておりますので、今言われたような、要は長いものに巻かれろみたいな感じで流されないようにということで、今般、私の方からまたビデオを通じて職員にメッセージを出させていただいたということであります。
  68. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 私は幼い子供がいるので、会食深夜までやるんだったら、早く帰って子供の顔を見たいと思います。厚労省職員の皆さん、今うなずいていらっしゃる方いらっしゃいますけど、同じ思いだと思いますよ。何で深夜まで飲まなきゃいけないのかと思っていらっしゃると思うので、これ、厚労省内のワーク・ライフ・バランスにも関係することだと思うんですね。  処分のリストを先ほど冒頭でおっしゃっていますが、これ、お給料二か月間もらわないだけで終わらせずに、きっちりと省内で考えて、どうしていったらいいのかということの結論を出していただきたいなと強く強く思っております。  次に、不妊治療に関する調査結果についてお話ししたいと思います。資料の方、届いていますか。ちょっと一枚いただけますか。ごめんなさいね、私の方に来てなくて。済みません。  九月三十日、去年ですね、私、石橋理事も含めまして、副大臣、三原副大臣のところに要請に参りました。主要なポイントというのは、現場の声をしっかり聞いて調査をしていただきたいというところだったんですけれども、この結果が出ております。見てみますと、非常に大きな費用の差が明らかになっています。  体外受精一式当たりの請求費用ですね。大体平均五十万円なんですが、下は二十万円、上は百万円と非常に分かりにくくなっています。これ、どうしてこんなに費用の差が出るんでしょうか、お答えいただきたいと思います。
  69. 渡辺由美子

    政府参考人渡辺由美子君) 御指摘の医療機関における請求費用に差が生じておりますのは、幾つかあると思いますが、例えば、排卵を促すために用いるいわゆる排卵誘発剤の薬剤の種類ですとかあるいはその量、さらに実施する検査の種類あるいは実施する検査の回数など、患者ごとに検査や治療法が多様である、これ今自由診療ですので、そういう意味で多様であるということに起因するものと考えております。
  70. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 これは利用する側にとってみたら物すごく分かりにくいものなんですよね。しかも、話題にしている金額というのが数万円ではなくて数十万円、百万円を超えてくるものもあるということなので、本当に分かりやすいガイドラインが必要なんだろうなと思うんですが、この調査結果の中に治療総額の把握というのはされているんでしょうか。一周期当たりではなくて治療総額です。お願いします。
  71. 渡辺由美子

    政府参考人渡辺由美子君) 結論としては、集計をしております。今公表しておりますのは調査概要のみでございますが、近日中に報告書本体を公表したいと思っておりますので、その中で御指摘の一人当たりの費用負担総額についてもお示しをしていきたいと思っております。
  72. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 手法ごとの費用の差も物すごくあるのと同時に、利用する側はどれだけの成功率があるのかというのが分かりにくいという指摘が非常に強くあります。  これ非常に難しい問題で、数字だけが独り歩きするという指摘もありますし、あと疾病や疾患を持っていらっしゃる方々、また御高齢の方々も、数字を出してしまうと、もう私受け入れてもらえないんじゃないかという指摘もあったりとかして非常に難しい問題なんですが、ヨーロッパやアメリカというのはしっかり開示をしています。これ、連邦法によって規制されて、CDC、疾病対策予防センター、これが一括してデータを収集して公開しているんです。  日本もこうした仕組みを考えていく、考え始める時期ではないかと思うんですが、大臣のお考え聞きたいと思います。
  73. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 情報提供を適切にやっていくということは大変重要であるというふうに思います。そういう意味で、今回、その要領を改訂をいたしまして、情報を開示していくということで、必須の部分と任意の部分、これに分けております。  必須の部分は、例えば配置人数でありますとか治療内容、それから年間実績件数でありますとか標準的な費用、安全管理、こういうところをお示しをいただく、これは必須であります。任意の中に年間の治療実績、年間の年齢階層別の患者数、こういうものを入れておるわけで、なかなか、今委員がおっしゃったとおり、実績の中でどれぐらいの率で出生、子供が生まれたかというようなことを示していくと、それを上げたいという意識が働けば、当然難しい治療はしないという話になってくるでありましょう、いや、難しい治療をすると下がりますから、言うなれば子供が出生する率というのが。ですから、そういう意味合いでこれ任意には入れないということでありますが、任意でそれぞれお示しをいただきたいという中においてはこれを入れさせていただくということにさせていただこうと思っております。
  74. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 任意なのでやらなくてもいいというわけでして、本当にどれだけの割合の医療機関というのがきちっと情報を開示していくのかというのを見ていく必要があると思うんですが。  今、ツイッター上では、不妊治療の公正な成績開示を求めますというハッシュタグがトレンド入りしております。本当にたくさんの男性又は女性たちがもっと情報を開示してほしいというふうに言っているんですね。厚労省の皆さんが耳を傾けるべきはこうした国民の声であって、会食をしようとかお店を探さなきゃいけないとか上司の顔色どうだとか、こういったものにエネルギーを使い過ぎるのはおかしいと思います。やっぱりこうした国民の苦しい声、助けてほしいという声に本当にしっかりと寄り添っていただきたいと思うんです。  この調査結果の中には、職場の理解がない、こうした指摘もあります。勤務先において不妊治療の支援がないと答えた方、女性七二・六%、男性六一・八%。これ、ほとんどの方が何の支援もなく、暗中模索の中、成功率も分からない、費用はどんどんかさんでいくという中で治療をされていると思うんですが、こうした方々に対する支援、厚労省方々、どんなふうにお考えなんでしょうか。
  75. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 内閣府と合同で昨年十二月に、これ検討チームつくって取組方針を、これを取りまとめました。この方針に基づいて、今年二月に次世代育成法、これの指針を改定いたしまして、行動計画に盛り込むのが望ましい、そういう事項といたしまして、不妊治療を受けておられる、こういう労働者方々に対して支援の措置、これを配慮した措置というものを追加しました。  それから、あわせて、これは厚生労働省の助成制度でありますけれども、両立支援助成金といいまして、不妊治療をしたときに休業される、休暇を取られる、そういう仕組みをつくられたりでありますとか、あとフレックスタイムのような形でそれに対応する、こういうことをされる中小企業に対しては助成金を支給をするという中においてしっかり支援していこうということでありますが、いずれにいたしましても、まだ中小企業、知られていない企業が多々ございますので、これをホームページでありますとかSNSを使ってしっかり情報発信をさせていただく中において、そのような不妊治療を企業の中でちゃんと対応できる環境、これをおつくりをいただくべく努力してまいりたいというふうに考えております。
  76. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 私、もうこれをレクで昨日聞きまして自分で調べてみたんですが、ネットのニュースにもなっていないんですよね。去年の十二月ぐらいに詳細はこれから発表になるような形で出ているんですけれども、今大臣がおっしゃったようなことというのは出ていないです。  厚労省、本当に周知徹底というのは、我々もう長年の課題で、どうしても届かない、どうしても分かってもらえないということで何度も何度もやってきているので本当にこれは皆さんに知っていただきたいなと思うんですが、なぜ中小企業なんでしょうか。大企業でもたくさん治療受けて頑張っていらっしゃる方いるんですが、そこで中小企業に区切る理由をお教えください。
  77. 坂口卓

    政府参考人(坂口卓君) この職場における不妊治療仕事の両立ができるという環境の整備については、やはりまずもっては、こういった不妊治療について、どういったことなんだろう、それからどういったいろいろ御苦労が多いのかということをしっかり理解していただくということがまずもっては入口で大事と。  その上で、実際に職場環境の整備という形で、先ほど大臣からもありましたようなフレックスタイム制であったり休暇の整備であったりというようなことを整えていって、実際に不妊治療に向けての環境の整備をしていくということだと考えております。  そういった中で、私どもとしましては、やはりいろいろ経費的な面での支援ということになりますと、やはり中小企業においては、やはりそういった部分について導入に当たってのいろいろな、どういうことを就業規則をやればいいかとか、そういった部分で御理解が進んでいないという部分もありますので、そういった部分についていろいろ支援をしていくという経費的な部分ということでありますが、やはり大企業の方々におかれては、まずもって、まさに先ほど申し上げましたような理解、あるいはそういったものに向けての、取組に向けてのその機運ということが不足しているということでありますので、大企業についてはそういったものをしっかり理解していただいて進めていただきたいということで考えておるということでございます。
  78. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 雇用調整助成金の一つの我々の学びというのは、大企業は費用がたくさん潤沢にあるから大丈夫だといっても、守られるのは正規職員方々だけなんですよね。大企業の非正規、またシフト制、こういったところで働いていらっしゃる方々というのは、大企業の正社員と同じだけの保護を受けていないのが現実だと思うんです。  この不妊治療の支援というのも、中小企業だけで区切ってしまうのではなくて、私はやはり大企業の方々も視野に入れていくことが必要だと思いますが、もう一回答弁いただけますか。
  79. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 大企業等々対応いただいている先進的な企業もあります。  中小企業と大企業を比べると、財政的な、経済的な状況というのを考えれば、やはり中小企業は非常に厳しいというものがあるのは確かでありまして、そういう意味ではやはり中小企業に助成をしながらです、対応いただく。  逆に、大企業にはまずそういう意識を持っていただくということが一番大事でありまして、実際問題、そういうような対応をしていただく企業にいい人材が残るということもこれは明らかなわけでありますので、そういうような意味で、従業員の方々をしっかりといろんな対応する中において、大企業としてはこういう両立支援の対応、特に不妊治療というような、本来子供を欲しいんですけれどもなかなかそれが、子供が産み育てられない、生まれないというような形の中で苦しんでおられる方々に対して企業がしっかり対応いただくということが重要であろうというふうに思っておりますので、周知徹底、これは中小、大企業かかわらずしっかりやらさせていただく中において、大企業においても環境の整備というものを、これを進めていただくように努力してまいりたいというふうに思います。
  80. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 不妊治療の保険適用も含めて、この不妊治療というのは菅政権の一丁目一番地の政策だというふうに理解しているんですが、そこでどうして中小企業と大企業の差を設けるのか。これまでの我々の学びで、大企業の非正規雇用やシフト制の方々労働者方々がきちっとした保護を受けていないということが明らかになっている中でもまたこういう区切りを付けていくというのが私は本当に残念です。  ちょっと、今答える必要はないですけれども、今後この制度を活用していくに当たって、こうしたことを言ったという国会議員がいたということで記録に残っていきますので、再度検討していただく機会があったらと思います。  次に、水際対策の抜本的強化について尋ねさせていただきたいと思います。  第四波が来るか来ないか、私は来ているんじゃないかと思うんですが、そういった中で、やはり水際対策の甘さということはずうっともう一年以上議論されてきたことだと思うんです。  まず初めに、昨今、海外から日本に入国している外国人、また日本人の数、これについてお答えいただけますでしょうか。
  81. 丸山秀治

    政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  令和三年三月一日から同月十五日までの間の外国人入国者数及び日本人帰国者数について取り急ぎ集計しましたところ、外国人入国者数は八千九百三十二人、一日当たり五百九十五人、日本人帰国者数は一万九千三百六人、一日当たり一千二百八十七人となっております。
  82. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 私これ、変異株が蔓延している国からの数も教えてくださいと言ったら分かりませんといって、昨日いろいろホームページを見ていたんですが、大体直近四週間で英国からは四百十八名が入っているということで、変異株だと決め付けることはできないですけれども、かなりの方々が出入りしているということは事実だと思うんですね。  飛行機内でのマスク着用について伺いたいんですけれども、国際線また国内線を利用する乗客のマスクの着用義務化、これってどんな形に今なっているのか、教えていただけますでしょうか。
  83. 平嶋隆司

    政府参考人(平嶋隆司君) 国土交通省としましては、航空利用者等の感染防止を、拡大を防止するため、航空会社等と内容もよく相談した上で、令和二年五月に航空分野における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを作成していただいております。機内の、機内でのマスク着用につきましては、このガイドラインにおいて、航空機内における感染拡大予防策の一つとして規定されているところであります。  このガイドラインに基づき、機内でのマスク着用について航空会社より旅客に対し要請するとともに、航空会社等において利用者に対する事前周知を行っているところであります。  マスクの着用の義務付けにつきましては、政府の基本的対処方針におきましても、マスクの着用などの基本的な感染対策を行うことをより一層推進することが重要とされているところでありますが、外出時の一般的な義務付けはされていないということ、また、ほかの公共交通機関等の他分野における扱いも踏まえまして、関係省庁との連携を図りつつ慎重に検討すべきものと考えております。
  84. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 これ乗客が、国際線、二千人弱ぐらい一日に入ってくるわけですけれども、乗客が飛行機の中でマスクを着けない、拒否をした場合どうなります。
  85. 平嶋隆司

    政府参考人(平嶋隆司君) 最初にちょっと申し上げますと、航空機内の空気というのは、常に機外から新しい空気を取り入れて、循環後、機外に排出するということで、三分……(発言する者あり)あっ、はい。  マスクが着けないという場合につきまして、航空に関しましては、旅客と航空会社との間で運送約款が結ばれております。この運送約款に従いまして旅客の運送が行われることになりますが、航空会社においては、旅客がマスクの着用を拒み、また旅客を搭乗させることによって他の旅客に不快感、迷惑を及ぼすおそれがある場合、それから他の旅客等の安全や健康に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合というのは搭乗をお断りするなどの対応もあり得るところでございます。
  86. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 大阪でマスク会食を義務化するということが出ていますけれども、このまん延防止等重点措置の中で、そこのところに行っている飛行機ですよね、関空とかあると思うんですが、そこの飛行機会社に義務化をするということは制度的には可能ですか。
  87. 平嶋隆司

    政府参考人(平嶋隆司君) 先ほど申し上げましたように、航空分野に関してはガイドラインを作成しまして、航空会社、また空港関係会社から旅客に対して要請を行っております。あと、先ほど申し上げましたように、他の交通分野とのバランス等も踏まえまして慎重に考えるべきものと考えております。
  88. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 可能かどうか、一言、イエスかノーかでお答えできますか。
  89. 平嶋隆司

    政府参考人(平嶋隆司君) 制度的に可能かどうかということではございませんで、先ほど申しましたように、約款でそもそも支障がある場合というのはお断りすることが可能になっているところでございます。そういった現状の運用というのを踏まえて対応すべきものと考えております。
  90. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 これ、ちょっと質問通告していないので答えられなかったらいいんですけれども、変異株が蔓延している場所から帰ってきている方々を、ちゃんと変異株用のPCR検査、空港でやっていますよね。どうですか。
  91. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) それは、今言われたのは、PCRで、海外から帰ってこられて、PCRで陽性と判明した場合に変異株のPCRのスクリーニングを掛けているかという認識ですか。ちょっと確認しますが、やっているとは思うんですが、ちょっとそれ確認させて、またお答えさせてください。  ちなみに、スクリーニングできるのは今501Yだけですので、484Kの方は多分スクリーニングしていないというふうに思いますが。
  92. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 四週間でイギリスから四百十八人、ブラジルから百四十二人、南アフリカから四十六名、これ途中で寄港したりとかした場合ってまた変わってくると思うんですが、これだけの方が入ってきているので、空港で変異株に対応したPCR検査がきちっとなされているのかどうか調べて、回答の方、うちの事務所で構わないのでいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。  一番最後に、COCOAについて伺いたいと思います。  四月から新しい契約が始まったと伺いました。どこの会社と契約するんでしょうか。また、この新しい契約はこれまで度重なる不具合をどのように克服していくのか、お答えいただきたいと思います。
  93. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) この度、この本年度から、開発、保守運用について、エムティーアイ社と随意契約を締結をしているところであります。同社は、昨年度の開発、保守運用におけるパーソルプロセステクノロジー社、これの再委託先であります。  なぜこのエムティーアイ社となったかということでありますけれども、やはり同種のアプリを開発また保守しているところ、これ実績、経験を有する企業が少ないということでありまして、接触アプリのソースコード等の引継ぎを含む移行まで他の会社にいたしますとかなりの時間が掛かると、まあ、まあそれはそのとおりでありまして、開発から保守点検までずっと一貫してやってきておりますので、全く新しいところということになると、その移行までに時間掛かるということがあります。  さらには、既に二千六百万件数以上ダウンロードがなされていますので、速やかにこれ業務を委託して、継続していかなきゃならないと、こういうようなことがございまして、今現状、いろいろと不具合が今まで出てきておるのも分かっておる、そういうところも含めてということで、このエムティーアイに令和三年度の保守運用も委託することとなったわけであります。  どうやって不具合をこれから減らしていくかという意味からいたしますと、今まで検査等々するのも実機でやらなかったというようなこともございました。もちろん、全ての実機はこれ、それぞれの端末の種類、それからOSの種類、OSは同じOSでも古いやつ、新しいやつとありますから、それ全部合わせて実機を全部やるとこれ無限に近いような数字になってまいりますので全てまではできないわけでありますけれども、多く使われているものに関して実機での検査をやるというようなことも含めてしっかりやってまいりますが。  いずれにいたしましても、これに関しましてはIT戦略室の方としっかりと今協力体制を組んでおりますので、その中において、不具合等々が出ればすぐに解消するように努力してまいりたいというふうに考えております。
  94. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 大臣がおっしゃったIT戦略室の平井大臣、三月十六日の会見で、いっぱいぶら下がる形になっているのをすっきりさせてもいいのかなと私は思っているとおっしゃっていますが、これ、実際にぶら下がっている会社の数、増えているんですよね。これなぜでしょうか。
  95. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 一般的に、こういうものに関して一社で受けるというのはなかなか難しいというのが今の現状だというふうに、これは平井大臣も予算委員会か何かでお答えされていたんだというふうに記憶いたしておりますけれども、やはりそれぞれの専門分野等々で再委託ということでありまして、例えば再委託先、これエムティーアイ・コンサルティング、ここは大手のコンサルティングファーム出身者で構成されておりまして、所属するコンサルタントはITコンサルティングサービスの実績が多く保有しておるということ、また、本年度の契約においてはエムティーアイ社が行うプロジェクトマネジメントに関するドキュメント作成等の支援を行う観点から、再委託先として業務を担っていただいております。  もう一つJIG―SAWという、そういう会社があるんですが、これシステムマネジメントに関する知見を有しておる、そういう企業でありまして、COCOAのサーバーの運用状況、これ監視し異常を検知する、これ今まで人でやっていたんですけれども、これもシステム化をするという観点からこういうところに再委託をしてしっかり対応をさせていただくということであります。  いずれも全体の契約の割合はそれほど、過半数という話にはなりませんので、そういう意味ではエムティーアイがしっかりとコントロールいただくということであります。
  96. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 COCOAの根本的な問題は、再委託、委託でアプリの開発の実態を把握できていなかったという指摘があります。にもかかわらず、また委託の数が増えていると。また、三億千三百九十億円、これ高過ぎないですか、どうですか。
  97. 正林督章

    政府参考人(正林督章君) 価格については、受託事業者が算出する開発、保守運用の見積りについて、政府のCIO補佐官などの協力も得ながら単価とか工数等の精査を行ってきたところです。  その上で、これについて、本アプリがHER―SYSとの連携を要するものであること、それから他の一般的なアプリと異なって広く国民皆様のためにサポートデスクを設けていること、それからグーグルやアップルが開発したアプリケーションインターフェース、APIとの連携も含めて全体としての機能を発揮する必要があることなどに鑑みて、この費用は妥当であるかなというふうに考えたところです。
  98. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 これも国民の税金を使って運営されているもので、過去に非常に不具合があったということなので、本当にしっかりとやっていかなければならないですし、本当に妥当かどうかというのはやっぱり国民の皆さんの声を私聞いてみたいなと非常に思っています。  以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
  99. 福島みずほ

    福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。  今日は、防衛省に対して心からお願いをいたします。遺骨交じりの土砂を埋立てに使わないでほしい。  これは前回も質問しましたが、沖縄の自民党県連、公明党県本部も沖縄防衛局に申入れをしています。沖縄戦の激戦地であった南部地区から遺骨混入の土砂が使われることは人道上許されない。沖縄では、自民党も公明党も、もちろんほかの会派も、社民党ももちろん、立憲も共産も全部これ反対なんですよ。人道上問題だ。  どうですか。これ、やっぱり使うのやめてくださいよ。いかがですか。
  100. 松川るい

    大臣政務官(松川るい君) 変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達先は工事の実施段階で決まるものであり、県内と県外のどちらから調達するかも含め現時点で確定しておりません。  さきの大戦において凄惨な地上戦を経験した沖縄では、今もなお厚生労働省と沖縄県で役割を分担して戦没者の御遺骨の収集が進められております。  変更承認後の土砂の調達先は決まっておらず、御遺骨の問題は大変重要であると考えていることから、こうしたことも踏まえて土砂の調達先については今後しっかり検討してまいります。
  101. 福島みずほ

    福島みずほ君 今後検討するんじゃないんですよ。実施段階で決まるんじゃないんですよ。政府が、防衛省がこれを申請しているから今採掘が始まっているんじゃないですか。これ、答えてくださいよ。政府がやらないと言えば採掘止まるんですよ。何か人ごとみたいに言わないでください。政府が今やっているんですよ。  これ、やめてください。どうですか。
  102. 松川るい

    大臣政務官(松川るい君) 沖縄本島の南部地区からの、南部地区におきましては、変更承認申請書の提出前から事業者によって鉱山採石事業が既に営まれてきたものと承知しております。沖縄本島南部における採石業者と沖縄防衛局との間では土砂の調達先に係る契約関係は存在しておらず、個々の民間業者がそれぞれの考えで行っている経済活動について防衛省としてコメントする立場にございません。  その上で、変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達先は工事の実施段階で決まることとなり、県内と県外のどちらから調達するかも含め現時点で確定しておりません。
  103. 福島みずほ

    福島みずほ君 今決まっていないんだったら、これ、この南部の土砂も使うという変更申請していますよね、これ取り下げてくださいよ。だったら取り下げてくださいよ。何にも決まっていないとおっしゃるんだったら取り下げてもいいじゃないですか。
  104. 松川るい

    大臣政務官(松川るい君) 変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達先は工事の実施段階で決まるものであり、南部地区から調達するかも含め、繰り返しになりますが、現時点で確定しておりません。  その上で、現時点において様々な情報の収集、整理を行っている段階でございまして、検討内容についてお答えすることは差し控えさせていただきます。
  105. 福島みずほ

    福島みずほ君 何にも決まっていないということであったら、じゃ、これ入らないということでいいですね。防衛省、自民党も公明党も、全ての会派が沖縄で防衛局に申し入れています、人道上許されないって。それ受け止めて、これ入らないって明言してくださいよ。
  106. 松川るい

    大臣政務官(松川るい君) 変更承認申請書の添付図書に記載のある県内の埋立土砂の採取場所及び調達箇所につきましては、資材の調達に関する調査業務の受注者が沖縄県内で関係法令で認められた採石業者に対して広くアンケート調査を行い、県内で本事業に対し出荷することが可能であるとの回答を得た結果を取りまとめたものでございます。特定の地域を外す必要があるものではないと考えております。
  107. 福島みずほ

    福島みずほ君 特定の地域がないんだったら、いいですね、南部は入らない、それでいいですね。南部は入らない、まだ決まっていないから、これだけいろんな政党からも言われている、だったら入らないということでいいですね。  ここは魂魄之塔があって、周りにもいろんな都道府県の碑があります。東京都の、南方地域で亡くなった東京都関係者十万有余柱の慰霊碑の碑、東京之塔もあります。宮崎の塔もあります。いろんな塔があるんですね。沖縄だけの問題じゃないんですよ。全国から行った人たちの、兵隊さんたちの碑が、塔があるんですよ。そして、米軍の人たちもここに遺骨があるんですよ。  具志堅隆松さんと、それから北上田毅さんの話を聞きました。また、具志堅さんのハンガーストライキに呼応して若者たちが、具志堅隆松さんのハンガーストライキに応答する若者緊急ステートメントを出しました。沖縄のある青年は、おじさんはそこで亡くなったけど、遺骨は戻ってきていないと言っています。ある若者はこう言いました、チビチリガマで少年たちが乱暴ろうぜきやって遺品を壊してしまった。沖縄の人たちはすごい悲しんだわけですね。戦争のことが伝わっていない、どうしてこういうことが起きるのか。少年たちは今反省しています。  でも、遺品は壊しちゃったら元に戻らないんですよ。ここ一帯で遺骨がたくさん入っている、粉々になって入っているその土砂を採掘して使っちゃったら、もう遺品がぶっ壊されたと一緒で、もう取り返しが付かないんですよ。使っちゃったらもう取り返しが付かない。  日本政府がやろうとしていることは、チビチリガマで少年たちが乱暴ろうぜきして遺品を壊しちゃったということより、と同じことだという意見がありました。いかがですか。
  108. 松川るい

    大臣政務官(松川るい君) 今委員が様々おっしゃられたことの個々についてのコメントは防衛省として差し控えさせていただきますが、繰り返しになりますけれども、変更承認書の申請につきましては、現時点で土砂の調達先は決まっておらず、実際の工事が行われる際に業者において選定されることとなっております。  その上で、沖縄はさきの大戦で凄惨な地上戦を経験し、今もなお厚労省と沖縄県で役割を分担して御遺骨の収集が進められております。このような歴史のある沖縄では、御遺骨の問題は大変重要であると考えております。  今後、工事が実際に行われる段階におきまして、受注者において土砂の調達先が決定されるものと承知しておりますが、このようなことも踏まえながら土砂の調達については今後しっかりと検討してまいります。
  109. 福島みずほ

    福島みずほ君 踏まえてやめてください。本当にこの委員会でやめると本当に言ってほしいんですよ。そうしないと、本当にみんな悲しんでいますよ、悲しみますよ、やめてください。だって、使ってしまったらもう元に戻らないんです。遺骨の収集もできないんですよ。まだ遺骨が出てくるんですよ、やめてください。それは心から本当にお願いします。それは防衛省にとっても、信頼関係という点で、こんなことやっていたら人道に反すると言われて信頼感全くなくなりますよ。防衛省のためにも、そして亡くなった皆さんのためにも、みんなのためにも、これやめてくれるように心からお願いを申し上げます。  空襲等民間戦災障害者に対する特別給付金の支給について、超党派の空襲被害者等の補償問題について立法措置による解決を考える議員連盟は、既に特別給付金支給に関する法案を策定しております。私もそのメンバーです。被害者の方々が御高齢の中で最後の機会と考えます。与党の中にも動きが出ています。  政府はこの法案対応するべきだと考えますが、いかがですか。
  110. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 超党派の議員連盟の中で特別給付金の議論をされているということは、これは我々も承知いたしております。  一般戦災者の皆様方に対する支援という話になると、ちょっと厚生労働省の範疇をもう超えている部分でありますのですが、一般的に申し上げれば、今まで社会保障全体の中でいろんな支援はさせてきていただいております。  なお、その戦争に関わったということ、そういうところに焦点を絞りますと、それは例えば旧軍人軍属に対するもの、それからあとは援護の対象となっていただく方々、こういう方々に対してでございまして、他の一般の戦災者の方々に対しては、先ほど申し上げたような一般的な社会保障でありますとか、あとは全国戦没者追悼式等々のような式典の中において、いろんな亡くなった方々に対しての慰霊の対応をさせてきていただいておるということであります。
  111. 福島みずほ

    福島みずほ君 是非厚生労働省も前向きによろしくお願いします。  次に、アスベストについてお聞きをいたします。  最高裁判所が判断を示しているように、建設アスベストによる被害者に対し、早期に基金を創設して救済をするべきではないかと思っております。  十二月、厚生労働大臣は、当事者、弁護団に対してこの問題について謝罪をされました。現在、与党PTあるいは野党合同ヒアリング、共同会派、いろんなところでどういうふうに解決するかが議論をされております。  是非、基金をつくり、とりわけ二分の一、二分の一で国もお金を出し、そして裁判以外の人たちも救済する、それを、スキームを厚生労働省主導で是非やっていただきたい。いかがでしょうか。
  112. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 建設アスベスト訴訟で、建材メーカー、国が責任があるというふうに判決が出たということでありまして、これは大変重く受け止めさせていただいております。  その上で、十二月二十三日であったわけでありますが、私も原告の方々とお会いをさせていただきまして直接おわびを申し上げました。悲痛ないろんなお話もお聞かせをいただいたわけでありまして、早期解決に向かって、和解をどうしていくのか、それから補償の内容をどうしていくのかと、こういうことに関しましては与党PTに今いろいろと御議論をいただいておるところでございますので、御協力をさせていただいて早急に対応をさせていただきたいというふうに思っております。
  113. 福島みずほ

    福島みずほ君 早急に対応ということで、二分の一負担、あるいは裁判、原告以外も救済するということでよろしくお願いします。  松川政務官、御退席くださって結構です。是非省内で議論して、よろしくお願いいたします。
  114. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 松川政務官は御退室いただいて結構です。
  115. 福島みずほ

    福島みずほ君 次に、日雇看護師派遣の問題についてお聞きをいたします。  これは、まず内閣府から、このホットラインに来たときのその名前は何という名前だったんでしょうか。
  116. 彦谷直克

    政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。  提案があったときの名前につきましては、公表しておりますのは民間団体としているところでございます。こちらは、先方が名前を出すということを、非公開ということでお答えいただきました。  ただ、事前にお問合せがありましたものですから、先ほど確認いたしまして、ホットラインへの提案があったときの名前は日本派遣看護師協会ということで、NPO法人と付いていないものでございます。
  117. 福島みずほ

    福島みずほ君 そのとき認証されていないんですね。  それで、この二〇一八年十一月二十八日、第一回規制改革推進会議の専門チーム会合において日雇看護師派遣制度について議論されていますが、そもそもこの制度はどこの団体あるいは組織から提案され、どのような沿革でどのような構成員から成り立つ団体で、提出されるに至った経緯を説明してください。
  118. 彦谷直克

    政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  まず、経緯を申し上げますと、一番最初にこの案件について御提案がありましたのは、規制改革ホットラインに提案が出されましたこれ平成三十年五月十七日でございます。  このホットラインは、既に先ほども御説明申し上げましたけれども、規制改革をタイムリーかつ着実に進めるために広く国民や企業から提案を受け付けているものでございます。ホットラインへの提案につきましては、所管省庁に対応が可能かどうかということで問合せをした上で、その回答を公表しているところでございます。  本件についてのホットラインの提案についての厚生労働省からの回答の取りまとめは、同年七月二十三日に行われたところでございます。同省からの回答を踏まえて、先ほども申し上げましたけれども、ホットラインに関する専門チームの方でこの議題を取り上げるということになりまして、平成三十年十一月二十八日の専門チーム会合におきまして、提案者、この際にはNPO法人になっていたわけでございますけれども、日本派遣看護師協会及び厚生労働省出席の下、議論が行われたという次第でございます。
  119. 福島みずほ

    福島みずほ君 認可されていないときにもらい、そしてなぜか突然二〇一八年七月にNPO法人となり、そしてペーパーが十一月二十八日に出されているんですが、厚生労働省、お手元に配付資料出しておりますが、認めることについて、看護師本人の過重負担を招く可能性があり、その結果、医療安全にも影響が及ぶおそれがある、慎重意見、慎重に対応すべきという意見出しております。このとおりじゃないですか。  で、これに対するこの日本派遣看護師協会のこの答弁というか、厚生労働省の回答に関して、配付資料を出しておりますが、これ、いいんですか、厚生労働省。夜勤や点滴、注射等の診療の補助業務は、看護師にとって当たり前の日常業務であり、安全衛生管理上も特別留意する必要がある業務ではありません。  いいんですか、こんなこと言わせて。
  120. 田中誠二

    政府参考人田中誠二君) この資料につきましては、当該団体が規制改革推進会議に出したものでございますので、私どもとして、今現在、現在の私どもとしてコメントする立場にはないと考えております。
  121. 福島みずほ

    福島みずほ君 厚生労働省、分かっているじゃないですか。反対だったんですよ。だから残念ですよ。撤回すべきだと思います。こんなの本当に撤回すべきですよ。規制改革会議でこんなインチキなこと許してはならないというふうに思います。  この点に、あっ、先ほどの質問でもありましたが、実体が分からないんです。役員報酬ゼロ、人件費ゼロ、賃料ゼロ、寄附金だけ百九十万円。  この寄附金の中に派遣会社は入っていますか。
  122. 彦谷直克

    政府参考人(彦谷直克君) 規制改革推進会議としては承知する立場にはないと考えております。
  123. 福島みずほ

    福島みずほ君 でもね、おかしいでしょう。派遣するところが派遣を認めてくれって言っていて、自分たちの利益のために言ってくる。ちゃんと厚生労働省は慎重、これおかしいと言っているんですよ。それを本当に守るべきだと思います。  厚生労働省からは、派遣先の社会福祉施設側の雇用管理業務も重要であるが、そもそも明日とか明後日に派遣される看護師の方にどんな業務をするのかをきめ細かく派遣会社が把握し、それに見合った看護師をセレクトし、その業務とのマッチングをして、さらに業務内容を十分に説明することがポイントだと事前に聞いているんですが、こんなの一日でできないですよ。あした行ってくれというときに、こんなのできないですよ。できないことを厚生労働省認めようとしていて、これ駄目ですよ。  これは撤回すべきだということを強く申し上げます。  次に、ジェンダーギャップ指数、百二十についてお聞きをいたします。  一つだけ上がりましたが、もうこれは本当に情けない、残念、変えるべきだと思います。  賃金差別をなくすために厚生労働省はどのような取組をするんでしょうか。
  124. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 日本の特に大きい企業は賃金テーブルをお持ちになられておられます。そういう意味で、やはりこの男女の賃金差というのは、まあもちろん正規、非正規というのは根本にあるところはあるんだと思いますが、それ以外、正規同士でも、やはり勤続年数でありますとか管理職の比率、こういうものが違うということが当然のごとく賃金に差が付いていくということになってこようというふうに思います。  そういう意味で、事業主等々に女性の採用、登用等を取り組むための事業主の行動計画、これの中に、策定義務の対象拡大でありますとか、また情報公表の強化、これ御承知のとおりでありますけれども、情報公表に関しては、今までの企業、企業に関して、大企業等々であったわけでありますけれども、これが三百一人以上から百一人以上に拡大されるということでございますので、そのようなことの対応。それから、あとは、両立支援という意味では、一般的に保育所の整備でありますとか育児休業、こういうことに関してもしっかりと対応していっていただくということであります。  もちろん、性別において、これ採用でありますとか配置において差別的取扱いがあってはいけないわけでありまして、こういうこともしっかりと均等法において禁止して対応していくということであります。  いずれにいたしましても、まず、正規、非正規という問題が、男女の場合どうしても女性は非正規が多いものでありますから、その問題をどうするかというのは、同一労働同一賃金等々をしっかりと対応していけば一定程度はこれは解消していけるものだというふうに思います。  一方で、正社員同士もやはり、先ほど申し上げましたとおり、それぞれの職階でありますとか経験年数等々が違うという中にどうしても違いが出てくる。  そういう意味からいたしますと、そういうところを女性の働くキャリア形成というもの、これをしやすい環境にしていくという意味からしますと、長時間労働を是正、一般的に男性のことは言われていますが、これ、長時間労働を是正していけば当然女性もその働き方でキャリア形成していきますから、そういう意味で、いろんな部分で解消していくということでありまして、様々な手だてを講じながらこのジェンダーのギャップというもの、特に待遇、賃金のギャップというもの、これを解消してまいりたいというふうに考えております。
  125. 福島みずほ

    福島みずほ君 賃金差別をなくすために賃金の差を公表すべきだというふうに思います。  二〇〇六年から二〇二〇年までの間ですが、フランスは七十位から十五位になりました。パリテ法や取締役のクオータ制を採用し、ばんと十五位まで上がるんですね。でも、日本は七十九位から百二十一位、今百二十ですが、下がってしまいました。日本が何もやっているわけではないが、今大臣がおっしゃったようにまあ頑張ってもらうみたいな感じでやっているとぐんぐんぐんぐん抜かれていっていて、今百二十位なんですね。やっぱり抜本的に賃金格差を公表するとかやるべきだと。  このジェンダーギャップ指数一位のアイスランドは、二〇二二年までに賃金差別をなくすということの下に、企業に差がないという証明書を出させて、それが出せないと一日五百ドル罰金を科しています。ジェンダーギャップ指数上位の国はやはり、かなりやっぱりそういう法制度、法律作って頑張っているんですが、日本は男女の賃金格差すら公表しない、しなくていい国で、こんなことだと本当にどんどん順位が下がっていってしまうんじゃないかと思います。  企業における取締役の女性比率、日本は僅か五・二%です。二〇〇六年は一・二%でしたから伸びてるっちゃ伸びてるんですが、本当に遅い。これに関しては、例えばノルウェーは、二〇〇三年に国営企業や複数州で活動する企業を対象に取締役は男女とも四割以上と義務付けています。オランダ、ドイツなどもクオータ制設ける。ノルウェーでは企業役員の今四割が女性です。  どういう取組を日本、経産省、内閣府はされているんでしょうか。
  126. 河西康之

    政府参考人(河西康之君) お答え申し上げます。  人口の半分を占めます女性の活躍推進、これは企業の成長のみならず日本経済の成長につながるものでございます。我が国企業における女性の活躍推進、その中でも、企業の経営における意思決定を担う取締役につきまして女性比率を上げていくこと、これは非常に重要な課題であると考えてございます。  経済産業省におきましては、企業における女性の取締り比率を、取締役比率が高まっていくよう、具体的には、まず女性の取締役ですとか執行役員の数などを指標といたしまして、女性が活躍する上場企業を東証と連携しましてなでしこ銘柄ということで選定している取組を行っております。なでしこ銘柄に選定された企業群は、一般的な上場企業と比べてここ十年間の株価上昇率は五二・六%分大きく、また足下の売上高営業利益率も二・一七%分高くなっているということでございます。  このように、女性の、取締役の女性比率を向上させるなど女性活躍を推進することで企業価値が高まっていく企業として、投資家ですとか、あるいは株式市場からより評価につながっているということでございまして、これが見える化されることでこうした取組を行う企業の裾野が広がっていくということであると承知しております。  経済産業省としては、こうしたことを企業経営者に対して強く情報発信をしていきたいと。  また、企業、企業の横断的な勉強会といたしまして、ウイメンズ・イニシアティブ・フォー・リーダーシップ、WILと略称していますが、将来のリーダー候補の女性向けに、経営に必要な知見の習得、人的ネットワーク構築の機会を提供しているところでございます。約一年間にわたり開催するものでございまして、二〇一五年以降、五期実施してきております。参加者からは幹部に登用される女性が誕生するなど、成果を上げてきているところでございます。六期になる本年も、参加者から更なる新たなリーダーが誕生するようなものにしていきたいと考えております。  経済産業省では、こうした取組をしっかりと進めていくとともに、企業における取締役の女性比率が更に高まっていくような方策を検討するなど、女性活躍を推進するための取組を強化してまいりたいというふうに考えてございます。
  127. 伊藤信

    政府参考人(伊藤信君) お答えいたします。  女性役員の登用の促進のためには、企業における女性の採用から管理職、役員へのパイプラインの構築が重要でございます。  令和元年に改正しました女性活躍推進法に基づきまして、令和四年度から一般事業主行動計画策定等の義務対象事業が、企業が常用労働者百一人以上の企業へ拡大されると、この機会を捉えまして、女性登用の動きを加速してまいります。  また、コーポレートガバナンス・コードの次期改訂に向けましては、上場企業は、女性、外国人、中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状況を開示すべきということなどが検討されているというふうに承知をしてございます。  さらに、内閣府におきましては、女性役員に関する情報の見える化の一環といたしまして、女性役員情報サイトにおきまして、上場企業ごとの女性役員比率の業種別のランキングの公表、ランキング等の公表、それから、上場、上場企業の、上場企業のうち女性役員比率が高い企業の一覧や女性活躍の推進のメリット等をまとめました企業向けのリーフレットの周知、広報等を行ってまいります。  これらへの取組によりまして、女性役員の登用につきましてより一層推進してまいりたいと考えてございます。
  128. 福島みずほ

    福島みずほ君 選択議定書の批准をして、救済を行ってこの順位を上げていくべきだと思います。もう諸外国では、百八十九か国中百十四か国が既に批准をしています。選択議定書の批准をすることで、より日本のこの百二十というのをもっと上げていくことが本当に必要だと思います。  これに関して、外務省は三つ課題があると言っています。  一、個人からの通報を受けて、委員会の方から国内の確定判決と異なる内容の見解が出された場合にどうするのか。法改正を求めるような見解が出た場合に、これが我が国の司法制度であったりとか立法制度の関係でどう対応するのか。この二つについて言えば、これはもう既にクリアしております。司法権の独立を害しない、司法権の独立とは関係ない、問題ない、最高裁も役所もこの答弁を繰り返しております。  仮に選択議定書の批准で勧告が出たとしても、それは別に日本の三審制度や裁判制度を侵したり侵害するものではない。それは勧告ですから、女性差別撤廃委員会やいろんなところで勧告出ておりますが、それと同じように国会内閣が受け止めればいい話であると思います。それはクリアしている。  そして三つ目の、通報者に対する損害賠償であったりとか補償の要請が来た場合にそれを誰が賄うのかというのがありますが、それも諸外国もクリアされていると思いますが、いかがですか。
  129. 田島浩志

    政府参考人田島浩志君) お答えいたします。  今委員御指摘のとおり、この選択議定書に規定されている個人通報制度では、個人からの通報を受けて、女子差別撤廃条約に基づき設置されている女子差別撤廃委員会から様々な見解などが出されるわけでありますが、委員おっしゃったとおり、例えば、国内の判決とは異なる内容の見解、それから通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、そして法改正を求める見解などが出された場合に我が国の司法制度や立法制度との関係でどのように対応するか、こういった検討をすべき論点があるというふうに認識しておりまして、このため、関係省庁と研究会を開催するなどして諸外国における通報制度、個人通報制度の導入に当たっての準備や運用の実態などについて調査するなど、様々な検討を行っているのが現状であります。  引き続き、関係省庁と連携しつつ、早期締結について真剣に検討してまいりたいと存じます。
  130. 福島みずほ

    福島みずほ君 申し訳ないが、回答になっていないですよ。  今日聞きたいのは、三つあるうちの二つはクリアしているでしょう。そして、もう一つの補償とか損害賠償では何が問題なんですか。
  131. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 時間参っております。簡潔にお答えください。
  132. 田島浩志

    政府参考人田島浩志君) お答えいたします。  様々検討すべき点があると思いますけれども、今おっしゃられた通報者に対する損害賠償や補償を行う必要がないと例えば確定判決で結論が出た事案に対して、委員会がそれと異なる見解を示した場合にどう対応するかといったことも検討する必要があると思っておりまして、そういった事案について各国が何らかの措置を行ったのか、行った場合にはどういう、どういった措置だったのか、そういった情報を収集して様々な検討を行う必要があると思います。  引き続き真剣に検討してまいりたいと思います。
  133. 福島みずほ

    福島みずほ君 もうそんなの何十年とやっているじゃないですか。ですから、今日はちょっともう時間切れですが、この三つの点、全部クリアできるんですよ。勧告ですから、それを受け止めて、立法府がどうする、行政がどうするってやっていけばいいじゃないですか。  女性差別撤廃委員会からも、まさにこの事前質問事項を発表して、このスキーム、議定書の批准のためのタイムフレームに関連したものを出せと言われております。もうこれ、やるべきだと。ほかのところがほとんど選択議定書の批准やっていて、日本はやっていない。こういうことの、やりながら、もう百二十位をどうやって上げていくかと、これやらない限りなかなか上がっていかないんですよ。  百二十位でいいんですか。恥ずかしいじゃないですか。上げていきましょうよ、フランスのように。上げられるんですよ、法制度を使うことで。是非よろしくお願いいたします。  先ほどの打越さんと私の質問もあり、NPO法人日本派遣看護師協会に実体がない件、理事会協議案件にしていただくよう、お願いいたします。
  134. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 後刻理事会で協議いたします。
  135. 福島みずほ

    福島みずほ君 公務員の非正規雇用など残ってしまいましたが、時間ですので終わります。
  136. 塩田博昭

    ○塩田博昭君 公明党の塩田博昭でございます。  まず、今日は余り時間ございませんので、働き方改革からお伺いをさせていただきたいと思います。  七十歳までの就業機会の確保につきましては、四月一日から企業の努力義務とする法律がスタートしております。総務省の労働力調査によりますと、六十五歳以上の働く高齢者は増え続けておりまして、二〇一九年は九百七万人と、これまでで最も多くなっております。働く人全体に占める割合は一三・二%ということでございますので、人生百年時代と言われる中で厚生労働省が目指す生涯現役社会の実現は、今後、高齢者、高齢化が進んで人口減少が進んでいく中で、日本においてはとても重要であると、このように考えております。  そういう中で、昨年、内閣府の高齢社会白書によりますと、働いている六十歳以上の九割近くの人が七十歳まで働きたいというふうに考えているという結果がございます。しかし、一月八日に公表されました厚労省の高年齢者の雇用状況によりますと、六十五歳まで雇用する企業が九九・九%まで上っている一方で、六十六歳以上も働ける企業というのは三三・四%という数字にとどまっているということでございます。要するに、このギャップをどう埋めるのかというのがやっぱり大きな課題だというふうに思います。  そこで、大臣、六十五歳以降も希望者全員が安心して働ける雇用環境の更なる整備の後押しということが必要なんだというふうに思います。例えば、六十五歳以降の定年の延長であるとか高年齢者の継続雇用制度の導入企業などに助成を行う六十五歳超雇用推進助成金の活用の徹底、実はこれ、まだまだ企業に浸透してないんだと思うんですよね。  また、各企業の好事例などを紹介して丁寧に支援することが重要だと考えますけれども、大臣の見解を伺います。
  137. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) おっしゃられますとおり、人生百年という中で、誰もが少なくとも七十まで働けるような環境をつくりたいという思いの中で、改正高年齢者雇用安定法、これにおいて、これ努力義務ではありますけれども、五つの対応ということで、これを四月から施行という形になってきております。  定年延長七十までというのもあれば、これ定年自体なくしちゃうという、それから継続雇用、ほかにあと業務の委託でありますとか五つ示しているわけでありますが、言われるとおり、それぞれ努力義務の中でそれぞれの企業が対応いただこうと思うとなかなか厳しい状況もあろうということで、言われるとおりの助成金というものを用意をさせていただくと同時に、高齢者障害者求職者雇用支援機構、JEEDでありますけれども、ここでプランナーのような形でそういう事例をしっかりと周知していくといいますか、そういう支援もさせていただいております。JEEDでありますとか労働局でありますとかハローワークでありますとか、それぞれでしっかり相談体制を取って支援をしていくということが大変重要になってくると思います。  まず、こういうような制度があるといいますか、助成金があるということを知っていただかないとなかなかこれ利用いただけないものでありますから、しっかりと周知等々をしながら、一方で、また各企業でいい事例も出てきておりますので、そういう事例が出てくれば、それを今度周知のために横展開していくというような形で、より多くの企業に、努力義務ではありますけれども、体制整備をお願いをしていきたいというふうに考えております。
  138. 塩田博昭

    ○塩田博昭君 今大臣答弁いただいたように、やっぱり七十歳まで働きたいという希望のある人についてはしっかりその環境整備をしていただく、それが必要であろうと、このように思います。よろしくお願いいたします。  そして次に、同一労働同一賃金についてお伺いをしたいと思います。  この四月から、中小企業での正社員と非正規雇用との不合理な待遇差の是正を目指す同一労働同一賃金の義務化がスタートいたしました。この義務化は昨年四月から大企業で始まっておりますけれども、この一年間、新型コロナウイルスの影響で、業績が厳しい中小企業ではやはり対応が遅れている、このように思います。  独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査、これ昨年十二月の調査ですけれども、これによりますと、同一労働同一賃金の内容を知っている中小企業は六六・三%と、一方で、対応方針は未定、分からない中小企業が二〇・一%に上っております。  政府は、各都道府県に働き方改革推進センターを設置をいたしまして、社会保険労務士など専門家による相談支援やセミナー等を実施しておりますけれども、やはりより丁寧に、まだ同一労働同一賃金への対応が進んでいない中小企業に対して改めて周知徹底等、支援策の検討が必要ではないかと、このように考えております。  大臣、いかがでしょうか。
  139. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) おっしゃられるとおり、JILPTの調査等々で分かってまいりましたことは、やっぱり二〇%強が対応方針は未定、分からないというふうにお答えをいただいております。まあ中小企業ということもあるんだというふうに思います。  そんな中において、今言われました働き方改革推進センター、支援センター、ここで今までもいろんな対応をしてまいりました。個別等々の相談、それからダイレクトメール等々で五十四万社に対してこれを送らさせていただく、また労務管理の専門家の方々にいろんな対応をいただく働きかけをしていただいてきております。  更に申し上げれば、オンラインセミナーやワークショップ等々で対応してきているんですが、まだ十分に知れ渡っていないということもあろうと思いますので、これ施行後も、やはり働き方改革支援センターの方から、個別相談でありますとか、またキャリアアップ助成金なんかもありますから、こういうようなものの紹介等々、説明会も含めてしっかり対応する中において、中小企業においても、実際問題この四月からいよいよ始まりました同一労働同一賃金、徹底いただけるようにしっかりと努力してまいりたいというふうに考えております。
  140. 塩田博昭

    ○塩田博昭君 ありがとうございます。今大臣言っていただいたとおり、やはり様々な制度ございますので、さらにそれらの周知徹底もこれから必要であるというふうに思います。是非よろしくお願いいたします。  そして、次に、日本対がん協会が先月、二〇二〇年に実施した胃、肺、大腸などの五つのがんの集団検診で受診者数が前年より三割減少した、このような発表がございました。新型コロナウイルスの感染を恐れて先送りした影響もあると思うんですね。そういう中で、同協会は、約二千百のがんが未発見になっている可能性を指摘をしております。同協会が調査をした五つのがん検診の受診者数は延べ約三百九十四万人で、二〇一九年の五百六十七万人から百七十三万人も減少していると、対前年比で三〇%の大幅減になっているわけですね。  厚労省としてこの調査結果をどのように受け止めているのか、まず厚労省の見解をお伺いしたいと思います。
  141. 正林督章

    政府参考人(正林督章君) 御指摘の日本対がん協会、三月二十四日に公表しています。そこでは、御指摘のように、昨年のがん検診の受診者数は一昨年と比較して約三割減少したというふうに報告されています。  その要因として、昨年四月の新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言時には感染拡大地域において原則集団健診の実施を延期することとしたこと、それから、昨年五月以降は、健診実施に際し参考となる感染拡大予防ガイドラインなどが業界により作成されましたが、当該ガイドラインも踏まえて、密集を避けるために一日の予約数を制限する場合もあったことから、昨年前半の減少分を補うために昨年後半に予約数を増やすことが困難であったことなどが考えられます。  がん検診の受診者数が減少すればがんの発見の数も減少すると考えられますので、望ましいことではないと思います。がんの発見の遅れや重症化に対し、その程度、どの程度影響があったか、厚生労働省においてがん検診の受診率低下の影響などについての研究を実施しているところであり、引き続きそうした情報の収集に努めてまいりたいと考えております。
  142. 塩田博昭

    ○塩田博昭君 今、正林局長からも御答弁いただきましたけれども、やはり、コロナの影響によって様々今回のがん検診の受診率に影響がやっぱりあったと、このように思います。  そういう中で、従来の取組に加えて、やはりコロナ禍というのはもう、まだまだやっぱり続くんだというふうなことを考えますと、がん検診の在り方について、新たな勧奨策の検討というのはやはり、コロナ禍におけるですね、そういうことが必要なんではないかと、このように思います。感染を恐れる余りがん検診を控えてがんの発見が遅れて、かえってがんの死亡率が上昇してしまうことになってしまっては本末転倒であると、このように思います。  二〇一九年に厚労省は、行動経済学、ナッジ理論を活用して先進的な取組を紹介したハンドブックも発行いたしましたし、受診率向上を各自治体にも促してまいりました。例えば、受診案内を受け取った人が次に何をすればよいのかということを、ちょっとした後押しをして受診を促す試みというのも始めていると思います。がん検診を実施している医療機関のコロナ対策はやはり安心できる体制でやっていると、また、コロナ禍においても早期発見のためにがん検診は必要なんだということをしっかり発信することがやはり重要であると、このように思います。  コロナ禍における今後の対応策について、大臣、どういうふうに考えておられるのか。いかがでしょうか。
  143. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 対がん協会の調査、非常に我々もショックを受けるわけでありまして、やはり、新型コロナウイルス感染症というものが広がる中において、どうしても医療機関等々に必要な医療を受けるということを選択せずに、感染予防というのに重きを置いた。実際問題、医療機関はかなり感染防護をやっていただいておりますのでリスクが高いわけではないんですが、どうしても感染者も行ってしまうんではないかというような不安心からそういうような健康診断全般やはり控えておられる方々がおられるんだと思います。  がん検診の場合は特に、もしがんの場合、手遅れになった場合にはこれがステージが上がっていくわけでありますから、しっかりとこれ受けていただかなきゃならぬわけで、実は、上手な医療のかかり方というようなキャンペーンを厚生労働省はやっているんですが、今まではどちらかというと必要な医療を受けましょうというような、そういう話だったんですが、逆に今、必要な医療を受けていただいていないので、逆の意味でちゃんと医療機関に行ってくださいというような、そういうお願いもさせていただいております。  委員の方からナッジ理論、行動経済学の理論のお話もありました。これ自体、おっしゃられるとおりハンドブックを作ってお示しをさせていただいて、例えば、この案内出すときに、時間や場所を明確に分かるように伝えることによって本人の行動を促すでありますとか、あなただけが行っていないかも分からないと、みんな行っていますよというような、そういうような示し方をする中で、あっ、自分が行かなきゃこれはまずいんじゃないかというふうに思っていただくだとかいろんな、ちょっと背中、ナッジって、つついてちょっと押してあげるというような意味らしいんですけれども、そういうような対応といいますか、そういうものも使いながら、駆使しながらしっかりと検診向上、検診を受けていただくよう努力してまいりたいというふうに思います。  ちょうど令和二年から開始した事業でありますが、予防・健康づくりに関する大規模実証事業というのも、これ二年から四年度でやっております。まさにこういう検診等々がいかに健康に影響があるか、こういうことの、これは研究事業でございますので、こういうものもしっかりと結果を我々利活用しながら、これからもがん検診、しっかりと進めるように努力してまいりたいというふうに考えております。
  144. 塩田博昭

    ○塩田博昭君 今大臣いろいろ御答弁いただきまして、ナッジ理論を使った取組というのはやはり大事ですし、厚労省がハンドブックを出して、各県においても様々そのことについて取組をしている県もあり、また一方で、何もしていない県もやっぱりあるわけですよね。そういう意味では、やはりしっかりそういうところに後押しをしてあげるということが今後更に必要であろうと、このように思いますので、よろしくお願いします。  そして最後に、新型コロナワクチンの電話相談についてお伺いをしたいと思います。  厚労省は、電話相談窓口のコロナワクチンコールセンターを二月からフリーダイヤルで、土日祝日も含めて朝九時から二十一時までですね、全国の、実施をして、全国の自治体の中には、しておりますけれども、全国の自治体の中には発信者に通話料金が発生するナビダイヤルを利用している例が多くあります。  そういうことを考えると、やはりナビダイヤル、例えば厚労省がフリーダイヤルにしてもその費用は全額負担になっているはずなんですけれども、ナビダイヤルにしている自治体が、例えば携帯電話を使ってしまうと十分で三百三十円も掛かるという、そういうことが起こってしまうということがあります。  今日、ちょっともう時間が来てしまいましたので、もう私の主張にしますけれども、やはりナビダイヤルを使って電話相談をするというんじゃなくて、やはりしっかりフリーダイヤルでやれるように、厚労省もしっかり国民に寄り添っていただいて、そういう各自治体においてもフリーダイヤルが進んでいけるように進めていただきたいと、このように要望して、質問を終わります。  ありがとうございました。
  145. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時十八分休憩      ─────・─────    午後一時三十分開会
  146. 小川克巳

    委員長小川克巳君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  147. 東徹

    ○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。  質疑の前に一言申し上げさせていただきたいと思います。  三月三十日、厚生労働委員会理事会で、四月一日の木曜日は厚生労働委員会が開催されるということが決まりました。ですから、私も、二日前にはちゃんと通告も出し、質疑をする準備をさせていただいていたわけであります。  ところが、衆議院の方で総務大臣の不信任案が出たからということで厚生労働委員会を開催しないという。これはもうとんでもない暴挙というか、こんなこと本当に私は許されないと、これはもう理解できないということを言わせていただいたにもかかわらず、これ開催されなかったわけであります。四月一日の厚生労働委員会は、しかも質疑時間は野党だけに配分されていたんですよ。与党はなかったんですよ、質疑が。野党のために質疑が行われていたにもかかわらず、それを開催しないという、全く理解ができません。  今、非常に大事なときで、四月一日は特に、まん延防止法、まん延防止重点措置が出されるというような日でありました。だから、やっぱり新型コロナウイルスの感染に対してやっぱり質疑を行うべき大事な日でもありました。そして、その前には厚生労働省職員の深夜までの会食問題、こういったこともあったので、それについても質疑する大事な日がその四月一日だったわけであります。  それを、厚生労働委員会開催しない、全く理解できません。自分たち質疑しないんだったら、これは立憲民主党さんの話ですよ、立憲民主党は自分たち質疑したくないんだったら自分たちだけやめたらいいんですよ。僕は、私はやりたいから、もう是非やらせてもらいたかったです。  よく国会軽視とか参議院軽視とか言う人はいますけれども、こんなことやっているから参議院軽視なるんじゃないですか。こんなことやっているから国会軽視なるんですよ。本来、我々野党は、本来の仕事は、いいですか、ここで、ここへ来て政府に対して質疑をして、そして少しでもただしていく、また、何か提案していく、要望していく、そのためにこの厚生労働委員会があるんじゃないんですか。それを自分から審議拒否してどうするんですか。考えられないですよ。こんなことやめていただきたい。立憲民主党、もうやめなさいよ、こんなこと。  そのことだけ言わせていただいて、質疑に入らせていただきたいと思います。  新型コロナウイルスの状況でありますが、四月五日からまん延防止等重点措置が大阪府、兵庫県、宮城県の一府二県で実施されるようになりました。大阪府とか兵庫県ですけれども、緊急事態宣言が三月一日に解除をされて、僅か一か月でまたこれ急激に感染が拡大してきています。同じタイミングで解除された福岡県は、なぜかこれ結構広まっていなくて、収束に向かうような、そんな状況のときもありました。  それだけ、同じ時期に解除したにもかかわらず、大阪、兵庫がこれ急激な感染拡大が生じてきているわけですけれども、これどのようにお考えなのか、お聞きしたいと思います。
  148. 正林督章

    政府参考人(正林督章君) お答えします。  御指摘の感染拡大の原因についてですけれど、感染状況は様々な原因によって変化することから一概にお答えすることはできませんが、直近のアドバイザリーボード、三月三十一日ですけれど、そこでは、先行して緊急事態措置が解除された大阪、兵庫で再拡大が起こり、特に大阪は宣言解除後から夜間滞留人口の増加が続き、二十から三十代の感染者が増加していること、また、大阪、兵庫を含む一部地域では変異株の割合の高まりが懸念され、急速な感染拡大や既存株と比べて感染性の高さが懸念されていること、そういった評価がなされております。
  149. 東徹

    ○東徹君 ということは、やっぱり変異株の影響が大きいというふうに理解されているということでしょうか。
  150. 正林督章

    政府参考人(正林督章君) 断定はできませんが、少なくともアドバイザリーボードではそういう議論がありました。
  151. 東徹

    ○東徹君 一方、二回目の緊急事態宣言の対象となっていなかった宮城県でありますが、宮城県は一週間の新規感染者数などの指標でステージ4になるなど、急速に感染がこれ拡大しているわけであります。仙台市では、E484Kという変異株、これが二月以降の感染確認された検体の八〇%から検出されているということであります。  宮城県の感染拡大も、仙台市を中心とする変異株の影響もあるというふうに考えますが、厚生労働省、これはどういった原因でこうなったのかというふうに認識されているのか、お伺いしたいと思います。
  152. 正林督章

    政府参考人(正林督章君) E484Kは余り、感染性の高まりとかということは余り指摘されていないと思いますが、宮城県に関しては、三月の中旬だったと思いますけれど、その頃は主に繁華街での人流が増えたという傾向が見られました。そういったことが今回の感染拡大につながったのではないか、特に二十代、三十代ですね、その辺の世代で感染者が増えていることにつながったのではないかと推測はしています。
  153. 東徹

    ○東徹君 E484Kは余り感染確認されていないということですか。
  154. 正林督章

    政府参考人(正林督章君) これもまだ、まだ断定はできませんが、そのように言われていることがあります。
  155. 東徹

    ○東徹君 報道でもE484Kのことも出ておりましたので、しっかりその辺のところを検証していただきたいというふうに思います。  これ大阪、兵庫、これ非常に感染拡大、今してきておりますけれども、前にもお聞きしましたワクチンですね、やっぱり東京であるとかそうした感染が拡大している、やっぱり非常に起こるところ、特にやっぱり都心部というかそういったところ、そういったところには是非ワクチンは優先的に供給するような考え方というのが私は必要だというふうに思いますが、いかがでしょうか。
  156. 山本博司

    ○副大臣山本博司君) 内閣府副大臣としてお答え申し上げたいと思います。  今委員御指摘ございましたこのワクチン接種でございますけれども、今、全国知事会始め自治体の皆様からは、高齢者への優先接種につきまして、段階的に接種、接種範囲を広げて、検証、改善を着実に行うなど、ワクチン供給体制を踏まえた現実的なスケジュールの下、丁寧に進めてほしい、こういった要望もいただいている次第でございます。  こうした要望を踏まえまして、四月十二日から始まります高齢者に対する優先接種につきましては、四月五日の週に各都道府県に二箱、東京、大阪、神奈川では四箱でございますけれども、配送し、その上で、翌週、翌々週には各都道府県に十箱、東京、大阪、神奈川は二十箱でございますけれども、ワクチンを届けて、四月二十六日の週には全ての市区町村に一箱ずつ配送することで、まずは自治体においての配送されるワクチンの数量を徐々に広げていきながら、配送であるとかシステムであるとか会場運営等の段取りを丁寧に確認をしていただきたいということでお示しをしている次第でございます。  その後、四月二十六日から五月九日の二週間で四千箱、その後の五月十日から二週間で一万六千箱のワクチンを配送することを予定しておりまして、これらにつきましては需要に応じてお届けをするということを考えております。  また、こうした取組等に関しましては、自治体の意見交換の中で緊密にやり取りをしている次第でございます。  いずれにしても、今回のワクチン接種は、これまでに前例のない規模で行われるということでございますので、自治体の方々におきましてはしっかり緊密に連携しながら進めていきたいと思う次第でございます。
  157. 東徹

    ○東徹君 東京、大阪、それから今回、兵庫、宮城もこれどうなっていくか分かりませんけれども、やっぱり感染が全然拡大していないところもありますので、やっぱりその辺見ながら集中するべきところには集中していく、こういった考え方が必要ではないかというふうに思います。  四月五日から大阪、兵庫、宮城の一府二県でまん延防止重点措置が実施されたわけですけれども、大阪では飲食店感染対策として、営業時間の午後八時までの短縮、マスク会食、それからアクリル板、CO2センサーの設置、こういったものをお願いをしていまして、見回り隊を組んで大阪市内にある五万軒の飲食店を、今は取りあえず大阪府の職員と大阪市の職員とで見回り隊を組んで飲食店を回っていくというふうなことをしております。これ、見回り隊は、実際に飲食店をきちんと感染対策が行われているかというのを確認して、確認できればその飲食店にゴールドマークみたいなものを発行して、インセンティブも与える仕組みをつくっております。  心配なのは、これから東京でも、先日の、昨日ですかね、尾身会長も、東京でもいずれこれ感染がまた広がってくるというふうなことを予想するというふうなことを言っておりましたので、これ、東京でも見回り隊みたいなものをつくってはどうかとか、厚生労働省としてもこういったやり方の検証を一回していただいて、もしそれが良ければ、いいというふうに判断すれば、東京であるとかまたほかの府県であるとか、そういったところにも進めていく、そういったことをしていただければどうかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
  158. 梶尾雅宏

    政府参考人(梶尾雅宏君) 内閣官房からお答えいたします。  飲食店感染拡大防止につきましては、基本的対処方針に、政府は、関係団体や地方公共団体に対して、飲食店に係る業種別ガイドラインの遵守徹底のための見回り調査、遵守状況に関する情報の表示や認定制度の普及を促すというふうにされておりまして、これを受けて、既に三月の二十九日の日に事務連絡を発出、全都道府県に対して発出をしまして、都道府県による飲食店における感染症対策の見回り調査を行うための体制づくり、もう既にやっているところについてはその継続、強化というのをお願いしてございます。  したがいまして、御指摘の東京都につきましてもそういった働きかけを行っているところでございまして、東京都ではこれまでに見回り調査飲食店に対する感染症対策の見回り調査は延べ一万五千軒程度はやっているということでございますけれども、さらに、見回りの体制づくりや強化について求めていきたいというふうに思っております。  今後とも、飲食店におけます感染防止対策が遵守徹底されますよう、都道府県と緊密に連携を取りながら対応してまいりたいと思います。
  159. 東徹

    ○東徹君 是非そういった取組を参考にしていっていただきたいというふうに思います。  マイナンバーカードの保険証利用についてお伺いをしたいというふうに思います。  厚生労働省で、マイナンバーカード、これが健康保険証として利用できるということで、三月末からですね、この三月末から全国で本格的に運用していくという方針でありました。ところが、先行運用していた一部の医療機関で患者情報確認できないというトラブルがあって、そして本格運用を、遅くとも今年十月までには本格運用を始めるということで、これ先送りされたわけであります。  健康保険組合が誤った方法で情報を入力していたということが原因とされておりますけれども、加入者本人とか事業主が誤った番号を組合に伝えてしまうと、組合ではこれ誤りには気付けないこともあるわけであります。ほかにも、カードリーダーそのものが作動しなかったというような病院もあったということであって、厚生労働省がこれ健保組合とか医療機関がきちんと工程管理をして不具合を把握していれば今回のような先送りはせずに済んだというふうに思いますが、厚生労働省の見解をお伺いしたいと思います。
  160. 浜谷浩樹

    政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。  御指摘の医療機関等におきましてマイナンバーカードを健康保険証として利用できますオンライン資格確認の導入につきましては、この三月から本格運用を開始することを目指しまして、三月四日から本格運用前のテストという位置付けで一部の医療機関、薬局におきましていわゆるプレ運用を開始いたしましたけれども、その準備過程などで明らかになりました医療機関及び医療保険者における現状と課題を踏まえまして、遅くとも十月までに本格運用を開始するということにいたしたところでございます。  このプレ運用におきましては、患者の方々にも御協力をいただきながら、データの正確性、システムの安定性等の確保、確認を進めておりましたけれども、もうその過程で、例えば医療機関等における世界的な半導体不足を原因とするパソコン調達の遅れなどによる導入準備の遅れ、あるいはコロナ禍による出勤制限等による健保組合など保険者の加入者データの確認修正作業の遅れが課題となっていることが判明いたしました。  また、御指摘のデータにつきましては、保険者がその医療機関等向け中間サーバー等に登録いたしました加入者データの一部につきまして、保険者が登録した個人番号が正しくない、被保険者証の情報が登録されていない、被保険者番号が正確でない等の誤りが判明したところでございます。  このような状況を踏まえまして、保険者側の個人番号の誤入力を中間サーバーにおいてシステム的にチェックする機能の導入、あるいは保険者におけるレセプト請求に必要となる資格情報の再確認修正の重点的な実施、あるいは税理士照会による個人番号誤りの再確認などを計画的に今後実施することとしたいというふうに考えております。  本格運用の実施に向けまして、しっかりと厚生労働省といたしまして工程管理をしながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  161. 東徹

    ○東徹君 これは三月からやるんだというふうに決めたんだったら、厚生労働省でこういった誤りとかミスが起こらないようにやっぱり準備してやっぱり三月からスタートできる、そういうことを本来やらなきゃいけないのに、また厚生労働省ではこういった、三月にやると言っていたことが先延ばしになってしまう。非常にこれ残念ですよ。これ、また厚生労働省はまたこんなことをしているのかということになるわけですよ。是非そういった、三月からやると一遍決めたことはそれに向かってきちんと準備してやっぱりやれるようにすべきだということを申し上げておきたいと思います。  全国の医療機関における機器の設置状況、これが四五%程度だというふうに聞いております。国民がどこの医療機関でもマイナンバーカードを使えるようになるのはいつなんですか。
  162. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) プレ運用というのは、ある意味こういう不具合等々を見付けるためにもやっているものでありまして、思った以上にいろんな問題があるなというのは反省しなきゃいけないところもありますし、そもそも、やはりこういうICT使っていろんなことをやるのに日本全体がまだまだ慣れていないなということが改めて露見をいたしました。  もちろん、コロナ禍でなければ修正等々も対応いただけた部分もあるんですが、コロナ禍でなかなか出勤もできないという状況の下で、そもそも被保険者のデータでございますからなかなか在宅に持ち出すということもできないという中で修正ができないということもあったんであろうと思いますし、そもそも半導体が足らないという中で端末自体が間に合わない、いろんな理由がありましたが、それはそれぞれ反省しながら進めていかなけりゃならないというふうに思っております。  一応、本格実施十月からということで今準備をいたしておりますが、言われるとおりまだ四九・七%、これ直近の三月二十八日の数字でありますけれども、リーダー、カードリーダー等々、十一・三万施設が対応しているわけでございまして、まだそういう意味では五〇%を超えていないという状況です。主に病院それから薬局、こういうところはもう六割ぐらい来ているんですが、やはり診療所、歯科診療所が四割ぐらいということでございますので、こういうところに対してしっかりとした対応をしていかなければならないなというふうに思っております。  平成、ごめんなさい、二〇二三年三月末の全ての医療機関を目指してということでありますので、それを目指してしっかりと進めてまいりたいと思いますが、何分、その今残りの五〇%もありますけれども、それ以外にも保険というものを使っているというところになってきますと、例えば柔道整復師でありますとか、あと鍼灸師等々も当然対応になってくるんだろうというふうに思います。そういうことを鑑みますと、しっかりとそういうところも含めてカードリーダー等々の普及を心掛けていかなければならないと。  今目指しているのは二〇二三年度、三月末、だから年度末というものでおおむね全ての医療機関等の導入を目指すということでございますので、それに向かって努力をなお一層してまいりたいというふうに考えております。
  163. 東徹

    ○東徹君 あと、全ての医療機関で使うという場合、二年掛かるわけですね。それは二年掛かったらできるやろうなと思いますけれどもね。  この三月からスタートしていたのに、スタートするはずだったものがやっぱり十月にというのは、大臣、それはプレオープンにはこういった不具合も見付かるんだというふうに言いますけれども、結局、やっぱり先送りするってやっぱり良くないですよ、それは。それはやっぱり厚生労働省としてやっぱりしっかりそこは反省すべきだというふうに思いますし、この十月からはやっぱりしっかりとできるようにしていくと、そういうことを是非答弁していただきたいなというふうに思います。  次に、出生前検査についてお伺いをさせていただきます。  障害のある子供たちについて、様々なこれは施策が講じられてきております。先天的に障害のある子として生まれてくる出生児の数、これはどういった傾向にあるのか、お伺いしたいと思います。
  164. 赤澤公省

    政府参考人赤澤公省君) お答えいたします。  お尋ねいただきました先天的に障害のある出生児数は把握していないため、その傾向についてお答えをすることは困難でございます。  なお、厚生労働省が実施しております生活のしづらさなどに関する調査におけるゼロから九歳の障害児数の推計値、これで御紹介しますと、この推計値というのは、調査で把握した実数に抽出倍率、日本の総人口を調査対象者数で割ったものを乗じて日本全国で推計したものでございますが、平成二十三年は九・八万人、平成二十八年は十四・六万人となっておりまして、増加傾向にあるものと認識しております。
  165. 東徹

    ○東徹君 増加傾向であるということの認識だというふうにお伺いいたしました。非常に今、出生数がどんどんと減っていっている中で増加傾向にあるということであります。  厚生労働省が、これ胎児がダウン症かどうかなどを調べる出生前検査でありますけれども、全ての妊婦を対象に情報提供する方針を固めたということで報道がありました。私も、娘が、私の妻が妊娠して出産するときには、たしか出生前検査してもらったという記憶があります。ダウン症については、令和元年八月八日に国立育成医療研究センターから、日本のダウン症症候群出生数はほぼ横ばいというふうに推定というふうなプレスリリースもありました。  妊婦さんへの情報提供はいいことだというふうに思いますけれども、厚生労働省が一九九九年に、医師が妊婦に積極的に知らせる必要はないという見解を出していたというものを、どうして今回方針を転化したのか、理由をお伺いしたいというふうに思います。
  166. 大隈和英

    大臣政務官(大隈和英君) お答えいたします。  委員の問題意識を持っていただけることに大変敬意を表したいと思います。  私も、政務官拝命する前に、自民党内で勉強会を開いてこの問題についていろいろと議論をさせていただいたところでございますが、何といっても新しい医療技術の進化にどう社会が認識して受け入れていくかということの課題の一つではあろうというふうに考えております。  このNIPT、出生検査に、出生前検査につきましては、これまで、平成十一年、今先生おっしゃったとおりですね、委員会の見解を踏まえまして、当時は、例えばそのカウンセリングが十分ではない、そういう点での誤解や不安を与えてしまうというようなことも委員の、委員間の中から議論が出まして、積極的に知らせる必要はないというような取扱いを今までしてきたと承知しております。  一方、その後のやっぱり社会的な環境変化、あるいはまた技術の進化ということも踏まえまして、取り巻く環境が随分と大きく変化しておりまして、昨年から開催いたしております専門委員会におきまして、今後は、妊娠の初期段階において、妊婦等に対し誘導とならない形で出生前検査に関する情報提供を行っていくことが適当であるとの見解が今般示されております。  令和三年度予算においても、出生前遺伝学、遺伝学的検査を受けた妊婦等への相談支援体制の整備について必要な経費を、必要な経費を計上いたしまして、引き続き妊婦等につきまして丁寧な情報提供をしていきたいと考えております。
  167. 東徹

    ○東徹君 そういった出生前検査というのがあるんですよという情報提供をしていくということは私は非常に大事だと思いますし、今回そういう方針を決められたということに対しては評価をさせていただきたいというふうに思っております。  ただ、するしないかは御夫婦で話し合って決めればいいことだというふうに思いますので、やっぱりそういった検査がありますよという情報提供は私は大事だというふうに思います。  続きまして、大麻の問題についてお伺いをさせていただきたいと思います。  今日、ちょっと資料を配らせていただいておりますけれども、日本の神社におきましては、こういった神事における大麻というのを使用がされておるということであります。日本の、やっぱり神社ですから、これはもう本当、日本の伝統的なものであるというふうに思います。  伊勢神宮などの神社の神事では、従前よりこれ大麻が使われておりました、おります。これはいわゆる繊維型大麻と呼ばれるもので、マリファナの元になるTHCという成分が非常に少ない大麻を使っております。このような大麻も、現在、大麻取締法では大麻というだけで栽培するために都道府県知事の免許が必要になるという規制があるわけです。  昭和二十三年にこれ法律ができてから、これまで規制の在り方がこれ見直されないままここまで、今日まで来ておりまして、当時じゃ分からなかった幻覚作用が伴う成分、THCでありますけれども、これが分かった以上、THCをどれだけ含んでいるかで規制の対象としてはどうかというふうに思います。  現在、大麻であれば一律に全て規制するやり方は規制としては過剰ではないかという意見があり、実際に、田村大臣の地元かもしれませんが、地元三重県議会から同様の趣旨の意見書がこの三月にも全会一致で可決されて大臣宛てに提出をされております。  今後、規制の在り方について厚生労働省としてどのように考えておられるのか、まずお聞きしたいというふうに思います。
  168. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) おっしゃられますとおり、大麻取締法で今、大麻は部位によって規制掛けておりまして、例えば根でありますとか成熟した茎から抽出、分離したその樹脂でありますとか、あと葉でありますとか、そういうものが規制の対象。一方で、成熟した茎で、そこからもう樹脂が取り除かれた部分、残りの部分は、これは規制の対象になっておりません。  そういう意味からすると、言われるとおり、テトラヒドロカンナビノール、こういう幻覚作用を持っている成分部分と、カンナビジオールという言うなれば幻覚作用のない成分の部分とそれぞれあるわけで、本当はカンナビジオールに関しては幻覚作用がないんですから、それによって中毒作用、幻覚作用というものは起こらないであろうということで外した方がいいんじゃないのかという今委員のお話でありましたけれども、今は部位でやっておりますので、そういうこと関係なしに規制の対象になってしまうということがあるわけであります。  最近では、諸外国でこの大麻由来の医薬品、これが承認されるというようなことが起こってきております。言うなれば薬として大麻の成分が利用されるということもございますので、そういう意味では、大麻の薬物対策のあり方検討会というものを今開いておりまして、そういう中において、薬物関連法制の在り方上どうなのか、また再乱用防止対策、こういうふうな観点からどうなのかということを含めて検討をいただいておるということでございます。  いずれにいたしましても、検討の結果をもってしてこれからの対応というものを考えてまいりたいというふうに思っております。
  169. 東徹

    ○東徹君 今大臣からも規制の対象になっているということですけれども、三重県では、その大麻の栽培について、畑を二メートルの柵で囲うとか、それから防犯カメラを設置するとか、そういった非常に厳しいこれ規制があって、これ栽培するのに物すごいコストが掛かるということなんですね。そういった農家のもう死活問題になってきているということなんです。  これ本当に、これ日本のこういった神事に使うような、農作物用として育てているこの大麻が麻薬として使われたことがあるのかどうか、これについてはどのように把握されているんでしょうか。
  170. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 申し上げたとおり、僅かながらテトラヒドロカンナビノールの成分というものは、こういう神事に使われる、そういう大麻栽培しているものに関してもあるというふうに言われております。  でありますから、すごい量を集めてそれを抽出をしてやったら、その大麻の成分といいますかワックスみたいな感じになってそれなりに幻覚作用というのはあるんだと思いますが、事実上、いろいろと聞いてみますと、ちょっと物理的にそれだけのものを集めて抽出するということは余り考えられないというようなことであります。  でありますから、そういう意味では、これをもってして幻覚作用等々を目的としたいろんな対応というものは難しいんであろうというふうに考えております。
  171. 東徹

    ○東徹君 大臣がおっしゃったとおりだと思うんですね。  実際によく麻薬で使われている大麻というのは、海外から輸入してきたものが問題になっているというふうに我々も認識しています。ですから、日本で栽培している大麻を大量に、そこから抽出して麻薬を作ったというような、それが利用されたというふうなことは聞いたことないんだと思いますし、恐らく……(発言する者あり)えっ、倉庫で。ああ、はい。
  172. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 不規則発言はやめてくださいよ。
  173. 東徹

    ○東徹君 そういった事例はないというふうに、これは警察の方に確かめていただいたらよく分かると思いますので、是非警察の方にも確かめていただいて、そういった事例があるのかどうか、是非確認をしていただきたいというふうに思います。  免許を得て畑で大麻を栽培していた栽培者が大麻の使用目的所持で取締りを受けたケースとして、平成二十八年の鳥取県の事案があります。この鳥取県の事案は、実際に畑で作られた大麻が問題になったのではなくて、栽培者がほかから入手した大麻を所持していたものであって、THCのほとんど含まれていない繊維型の大麻の栽培によって大麻の乱用の危険があるということにはこれはならないわけであります。  鳥取県の事案の後、厚生労働省課長名で通達で各都道府県に対して、大麻の栽培に関する免許審査の厳格化、立入検査など監視強化、指導を行うようこれ求めております。畑で栽培された大麻が問題になっていないのに栽培の規制を強化するというのは、これ合理的とはこれ言えません。そもそも大麻取締法というのは麻農家を保護する趣旨もありますけれども、通達はそれに逆行しているというふうに思います。  繊維型大麻の栽培によって大麻の乱用につながる危険性、これ抽象的にではなくて具体的にあるというのかどうか、厚生労働省の通達がこれ大麻取締法の趣旨にそぐわないのではないかというふうに思いますが、その点についてお伺いしたいと思います。
  174. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) これ、栽培をしていただくという意味では、それ自体制限をする意図はないわけであります。要するに、栽培用のといいますか、神事等々に使う大麻でありますけれども。  しかし一方で、この鳥取の件ですね、大麻所持をしていたということでこれ逮捕された案件であります。やはりしっかり管理していただかないと、例えば御本人が使っておったということは、持っておったということは、当然本人がそれを利用する可能性があるわけで、となれば、自分の畑等々で栽培しないとも限らない。若しくは、同じ種類、同じ種類というか、大麻ですから見分け付きませんので、外から管理していませんと、誰かが入ってきてそこで栽培をしてしまうかも分からない。  いろんな問題がある中において、要はしっかり管理をしていただきたいという思いの中での通達であります。  でありますから、まあ神事等々に使う大麻に関しまして、それ自体、麻自体に関しましてそれ自体を、栽培自体を制限するものではありませんけれども、いろんなそのような麻薬の、麻薬といいますか大麻の蔓延防止を防ぐためにしっかりとした管理をしていただきたいというような趣旨でこのような形になっておるわけであります。
  175. 東徹

    ○東徹君 実際に大麻農家というのはもう何かほとんど数限られた、三軒とかですね、何かそれぐらいしかないというふうなことをやっぱり聞いたりとかもしています。  これ、日本のやっぱり伝統的な神事に使うようなところに使うために栽培している大麻については、これはやっぱり、これまでとはやっぱりちょっと考え方をしっかり変えていただいて、きちんとやっぱりそういった農家が栽培して成り立っていけるような、そういった制度に是非変えていただきたいということを申し上げさせていただいて、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  176. 足立信也

    ○足立信也君 国民民主党の足立信也でございます。  質問の前に、緊急事態宣言の解除をすると政府が方針を決めた後に、千七百四十九人の医師へのアンケートがあるんですよ。第四波はいつ来るかという予想ですね。それに対して、四月中に来るというのが六一・一%でした。医師はそういうふうに思っていたということです。  それから、今のところは十六歳以上しかワクチン接種できませんけど、このワクチン接種が完了する時期はいつ頃でしょうかというこれまた質問に対して、一番多かったのが来年の三月ではないかと。ということは、北京オリンピックには間に合わないと。ですから、今、東京オリパラに対してワクチン接種証明のような話が出ていますけど、中国は間違いなく、接種していないと中国から見れば入国させないんじゃないかと私は思いますね。  そういった面でも、もうそういうタイミングに来ているということをまず申し上げたいと思います。  それから、一つ目の質問ですけど、この委員会だったか予算委員会だったか、大臣に、ワクチンは発症率を抑えるあるいは重症化率を抑える、ただ、感染を抑えるかどうかのエビデンスがないと大臣はずっとお答えになって、そのことが、感染を抑える効果はないんだというふうに捉えている国民が多いんですよ。  それに対して、三月二十九日、ついこの間、CDCがデータを発表しましたですよね。これ、極めて大きいデータだと思うんです。三千九百五十人を対象に、感染そのものを抑えるというのが極めて大きいデータなんですが、このことについて、事実関係も含めて、最初は正林さんかもしれませんけど、受け止めと、その後大臣に、そのCDCが発表した内容を受けて、今までのメッセージとはちょっと違うトーンで私はおっしゃられた方がいいと思っていますので、それを聞きたいと思います。  まず、受け止めについて、局長お願いします。
  177. 正林督章

    政府参考人(正林督章君) お答えします。  ファイザー社の今回のワクチン、臨床試験においては発症予防効果、重症化予防効果について評価がまず行われています。  一般的に、感染予防効果について臨床試験で確認するというのはまれであります。特に今回のコロナのようなワクチンについては、要するに、発症しないというか、症状が出ない方が結構あるので、それを評価するというのはなかなか難しいかなと思います。  さらに、ワクチン以外の理由によっても感染状況が大きく変動するために、ワクチンの効果との切り分けが難しいことから、御指摘の報告、このCDCの報告、承知はしているんですけれど、感染予防効果について現時点では必ずしも明らかであるとは言えないというふうに認識しています。  引き続き、様々な情報を収集してまいりたいと考えております。
  178. 足立信也

    ○足立信也君 物すごく後ろ向きですね。  三千九百五十人。じゃ、言いますね。調べました。これ、毎週毎週PCR検査をやって、陽性かどうかというのをチェックしながら三千九百五十人にやっているわけです。もちろん、ワクチンを接種していない人もちゃんとコントロールであるわけですね。そこで、一回の接種で陽性率、感染率といいますかね、これを八割抑制、それから二回の接種を完遂した人は九〇、九割抑制というのをデータで出している。毎週毎週調べていますから、結果的に無症状、感染しても無症状だった人が一〇・七%、五八%が発症する前に診断ができている。物すごく大きなこれ重要なデータなんです。  簡単に言いますと、発症率や重症化率を抑えるだけではなくて感染率を抑えたというエビデンスですよ。これは極めて大きなデータだと。しかもCDCですからね。アメリカの六つの州でやった結果ですよ。これを受けて、今までの感染を抑えるエビデンスはないという言い方は私はいいとは思わないんですよ。ワクチン接種をしてもらいたいですから、私の立場としては。  で、その結果を受け止めて大臣からのメッセージをという話だったんですが、局長からは余りに後ろ向きな答弁だったので、ちょっと私の方から補足しました。大臣、どうですか。
  179. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 本当言うと、このデータ、これ観察研究だと思いますので、観察研究という中で一定のバイアスも掛かっているかどうかはちょっと分かりません。私もちょっと役所でいろいろと聞いたところによりますと、このPCR検査は自己申告であったというような話でありますから、本当に確かにそれが陰性であったのかどうなのかと、また、やっていたのかどうなのかというのはちょっとにわかには分からないわけでありますが、ただ、CDCという非常に信頼できる機関がやった調査であるということは、これは評価ができるんであろうと思います。  いずれにいたしましても、国内で明確な調査といいますか、ということになると、やはりPMDA等ですね、評価をいただく、若しくは専門家からのいろいろな御評価をいただくという話になるので、私、専門家ではない立場でここでつぶさに申し上げられるわけではありませんが、しかし、CDCがこのような結果を公表したということは大きな希望があるのではないかと、このように感じております。
  180. 足立信也

    ○足立信也君 古川委員も御覧になっていると思いますけど、これが論文ですけど。まあ分かりましたと、日本政府のその立ち位置というのがよく分かったような気がしますね。いや、だから本当にこうなっている。  だから、ついでに言いますけど、言わないでくれとは言われたんですが、ファイザーの契約が何でこんなに遅れたのかという話をずっと当人たちとしている中で、治験のデータは全部イベントスタディーといって、発症したか重症化したかって、そのデータなんですよ。でも、ファイザーは、日本に関してはちゃんと抗体が増えたか、そこを検査しているわけですよ。それを治験に使ったわけですよ。だから遅れたんですよ、そこに調べるのにしっかり掛かったから。それに匹敵するようなデータなんです、これが。だから極めて大きいんですよ。ちょっと残念ですね。  気を取り直して次に行きますけど、今度ファイザーが、あっ、さっき、ごめんなさい、正林さん、大臣だったかな、ファイザーと言いましたが、これファイザーとモデルナ、両方やっていますからね。  次は、これ三月三十一日です。これもついこの間。ファイザーの方が、私は、これからスパイクたんぱくの変異が、変異株と今称されているものが、変異があって、小児が今まで感染しにくかったのが小児の方に感染しやすくなってきたという話をしました。で、小児の十六歳未満の適用、ワクチンのですね、これを早くやらなきゃいけないじゃないかと、日本がやるべきじゃないかという話しましたが、三月三十一日にファイザーが十二歳から十五歳までの方を対象とした治験結果を公表しました。加えて、生後六か月から十一歳までの第三相試験の進捗状況も公表しました。  それはもう御存じだと思いますが、じゃ、これを受けて、今はどのワクチンも接種できない十六歳未満のこのワクチンの承認に向けてどういう態度あるいは、私は早く承認すべきだと思うんですが、どういう姿勢で臨みますか。
  181. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) これもう十二歳から十五歳までのデータというもの、これはもうあるわけでありまして、これ取りまとめて手続がなされればPMDAで確認をさせていただく、これは新しく承認する話ではないので、そういうデータを確認させていただいて、有効性というもの確認できれば、これは審議会の方にかけた上で最終的に判断をいただくという形になると思います。  十二歳未満のデータに関しては始めておるという話でございますので、これは我々としては注視をさせていただきたいというふうに思います。
  182. 足立信也

    ○足立信也君 特例承認とか含めて、その部分、データで確認できた場合に、承認をいかに早くするかという何か手だて考えていますか。鎌田さん、局長、どうですか。
  183. 鎌田光明

    政府参考人(鎌田光明君) お答えいたします。  今、ただいま大臣の方から御答弁申し上げましたが、ファイザー社においてこういったデータを公表したんですが、まだファイザー社から手前どもの方にはそのデータは出されておりません。  それで、出されましたら、我々としてはいわゆる薬事上の手続を取るわけでございますが、今般、ファイザー社のワクチンにつきましては年齢、対象年齢については承認事項となってございませんので、仮に出されて、場合には添付文書の改訂という形で対応することになると考えております。  いずれ、ただ、いずれにいたしましても、きちんとデータが出てくれば、私ども、コロナ、新型コロナの医薬品あるいはワクチンなどにつきましては最優先で審査しているところでございますので、これについてはもう迅速にかつ慎重に審査して、急ぎ対応してまいりたいと考えております。
  184. 足立信也

    ○足立信也君 私の経験上も、添付文書の改訂が一番早いと思います。確認できたらその方向でやっていただきたいなと私は思います。  じゃ、次に、これ昨今メディアなんかでもよく言われているんですが、ワクチン供給に対する河野大臣を含めその周辺の発言がころころ変わると、信用できないという自治体がかなり多いですね。結局、最後は地域の実情に応じて自治体の判断でというふうになっていっているんですが、方針が分からない。まん延等重点措置を考えると、これ知事が地域を指定するわけですから、県下では統一方針でないとワクチンの多い少ない、足りている足りていないとかいうことは分からないと思うんですよ。つまり、最後は地域の実情に応じてと言われても、全体の方針が決まっていないと判断は難しいですよ。要は、いつどれだけ届くかということに集約されるんですけど。  そこで、今回の質問は、積極的疫学調査実施要領と濃厚接触者について明らかにしたいというか、明確にしたいんです。なぜかというと、私、よく聞かれるんですよ、こういう場合は濃厚接触者ですか。それ、今回、一月八日、九日に実施要領が変わって、何か自治体の判断が物すごく大きくなって、私も答えられないところ多いんですよ。皆さんも、こういう場合は誰が濃厚接触者になるかってはっきり言えないのが非常に多いんじゃないかと今思いますよ。じゃ、誰にPCR検査するのかというのを、それもまた分からない。非常に、何というか、言い方換えると、わざと検査数少なくしているような捉え方もできるようなところがあるんですよ。  そこで確認したいんですけど、ちょっと事例を挙げます。先月、三月十四日に、これ学習塾では最大のクラスターと言われています英語学習塾の職員感染が判明した、東京ですね。そこに通っていた保育園児五歳の方が無症状感染者と判明した。その無症状感染者である園児の方と濃厚接触者が何名か出てきますね。これに該当する方が保健所から連絡があって、希望すればPCR検査を受けられますよというふうに言われたというんです。  つまり、僕はそこでびっくりしたのは、これ濃厚接触者のPCR検査というのは任意になったんでしょうか。元々そうなんでしょうか。たしか去年は、五月二十九日の実施要領では全て検査対象になっているはずですし、今回の実施要領、一月も全て検査対象と書いていると思うんですが、何で受けたければ受けますかという質問になるんでしょう。  まず一点、無症状感染者の濃厚接触者であった場合に、この検査、行政検査は任意なんですか、それとも皆さんやるべきなんですか。そこをまず教えてください。
  185. 正林督章

    政府参考人(正林督章君) お答えします。  まず、濃厚接触者かどうかというのは、保健所の職員がきちんとヒアリングをして、感染者からヒアリングをして、どの範囲までが濃厚接触者かというのを同定してその方々に検査をしていただきますので、御本人の希望に応じてという形では本来ないと思います。  それから……(発言する者あり)そこでいいですか。
  186. 足立信也

    ○足立信也君 ということは、この行政検査で無症状感染者が判明した、の濃厚接触者は、しなくてもいいという人はいないと。行政検査はすべきである、それは去年と変わっていないということですか、それとも自治体の判断になったんですか。どっちなんでしょう。
  187. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 無症状者であっても陽性であれば、その濃厚接触者は、これは行政検査の対象になります。その濃厚接触かどうかというのは、今局長が言ったとおり、保健所での判断になると思います。  やってもやらなくてもいいというのは基本的に行政検査の概念ではないんですが、どういう運用だったか分かりませんけど、そこの保健所等々でいろいろ聞いたけれども、なかなか濃厚接触かどうか分からないけれども、本人に、いろんな思い当たることを考えた上で濃厚接触という判断を本人にさせたというような、本来余りない運用なんですけれども、そういうような解釈でしか御本人が勝手に選べるということではないので、我々としては濃厚接触という定義を保健所が下した中において行政検査をやっていただくということになっております。
  188. 足立信也

    ○足立信也君 保育園から親に連絡があったのは、濃厚接触者に認定されましたと。そして、保健所から連絡があって、濃厚接触者に認定ですね、で、行政検査でPCRを受けますかという質問があったということなんです。だから、これは全ての方が受けるということとは違う対処をしているということなんですよ。希望しないと言えば受けなくて終わったわけですということです。  つまり、これからずっと順番を追っていくのは、例えば濃厚接触者の判断。保健所は、これは、この方はもう既に濃厚接触者だと決めているんですが、保健所によってはマスクの有無を濃厚接触者の判断に非常に多く取り入れているところ、マスクをしているからもう濃厚接触者ではありませんというところ、あるいは、マスクをしていても濃厚接触者にするところ、自治体によって違うんですよ。  この件については、マスクの有無というのはやっぱり自治体の判断ですか。保健所の判断に任せているということなんでしょうか、今現在。濃厚接触者の定義がありますよね。定義がある中でマスクの有無というのは決めているんですか。自治体によって違う対応をしているようですが、どうなんでしょう。
  189. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 一メーター半で十五分マスクなしで会話等々を含めて一緒にいたら濃厚接触者であるという考え方はあります。ですから、そういう意味からすると、マスクをしっかりお互いにしていれば、そういう環境であったとしても濃厚接触者にならない場合はあると思います。  しかし一方で、非常に接触感染等々の可能性が高いでありますとか、非常に閉鎖的な中でくしゃみ等々を目の前で頻繁にやられていたでありますとか、その時々の状況に応じて多分保健所がそれは勘案するんだというふうに思いますので、単純にマスクをしていればどんな状況であったとしても、一メーター半十五分で、以内で、以上で言うならば濃厚接触者にならないというような話ではないというふうに思います。
  190. 足立信也

    ○足立信也君 全ての自治体あるいは保健所の方が今大臣がおっしゃったような概念を持っていればいいんですよ。でも、この人はマスクをしているからここから外れるというのが多いわけですよ、濃厚接触者の中から。  実際は、じゃ、私は、気になるのは、マスクをしていても濃厚接触者と判断されて検査した人と、マスクをしていないからもう外されたその県と、感染者数あるいは感染率は差があるのかなと非常に気になります。多分そういうことを調べていないと思いますけどね。実際は、私は、マスクをしているから濃厚接触者と認定されずに検査もやられていないところが感染者が増えているような気がしますよ、私は。  だから、要は、専門家の方々ももう何も手がないような、ワクチンがもう来ない、特効薬もできない、何も手がないようなことを言ってマスクに頼り過ぎているような感じが私するんですよ。それなので、今は、とにかく変異株のこともあるわけですから、大阪はイギリスタイプがもう六割、東京は半分以上が東京タイプじゃないですか、それぞれが変異が起きているわけですから、これを早めに捉えてやっぱり人からちょっと離すんですね、そういうことをやるしかないんだと思いますよ。  そこで問題は、先ほど、全てが大臣のような判断できればいいけどと言いましたが、問題は自治体ごとに対応がやっぱり異なることなんですよ。  そこで確認です。濃厚接触者の定義で、発症者の濃厚接触者、発症二日前からとなっていますね。じゃ、無症状病原体保有者、発症していない人、この人の濃厚接触者というのは全員行政検査の対象になるんですか、今は。
  191. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 無症状者で、それは要するに陽性者ですよね。陽性者、陽性者であればそれは濃厚接触者でございますので、あっ、濃厚接触というふうに認められれば行政検査の対象になります。
  192. 足立信也

    ○足立信也君 そうやって広く捉えていくしか私はないと思うんです。  そこで、大分県はほとんど宿泊療養というのはホテルです。ただ、子供の場合はホテルで一人にするわけにいかないからやっぱり自宅になっているんですね。となると、自宅というのはマスクを外す機会が極めて多い。ということは、子供の親兄弟、この方々は検査すべきじゃないですか。今しているんでしょうか。一番リスクが高いと思いますよ。
  193. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 子供ですから完全に隔離してということは多分できないと思いますので、当然その状況を聞けば濃厚接触しているということになりますので、濃厚接触者ということであればこれは検査をしていただくということになろうと考えています。
  194. 足立信也

    ○足立信也君 ほう、そういう、今回の事例ではそういうことにはなっていなかったんですね。  つまり、複雑だと思いますのでもう一回言います。濃厚接触者と認定された人で無症状感染者であった場合、その人の濃厚接触者というのは濃厚接触者になって全部やるんですねということです。そうやらないと早めに見付けることできないと思いますが、どうでしょう。
  195. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 整理しますが、無症状の濃厚接触者、その濃厚接触者は行政検査やりますが、それが陰性であると。その陰性の方と濃厚接触している、例えば子供さんが無症状の陽性者で、そのふだん世話をされておられるお母さんはこれは濃厚接触になりますから検査する。ところが、お父さんは子供の部屋には立ち入らず、お母さんとは接触しているんだけれども子供とは接触していないから、これはお母さんの概念上濃厚接触者だけれども子供の濃厚接触者ではないという方が検査の対象になるかどうか。  まあ保健所がどう判断するかということに最後はなるんだと思いますが、子供の濃厚接触者でないということであれば、これは子供の、陽性者の濃厚接触者の症状のない方の濃厚接触者ですから、これは対象には、行政検査の対象には基本的にはならないというふうに考えております。
  196. 足立信也

    ○足立信也君 でもね、ハイリスクなんですよ、やっぱりそこが。そういうところから見付けていかないと、その人が今度会社で広げる可能性がある。だから、今できることというのは、できるだけ早めに捉えていくしかないわけです、可能性のある人を。ところが、実数を見ると横ばいか、PCR検査ってやっぱり減っているんですよ。これは、今できること、早くつかまえるということに逆行していると私は感じるんです。  最後、この点に関してはもう最後ですけど、じゃ、濃厚接触者と認定されて検査したと、これ、陰性であっても十四日間健康観察で隔離ですよね。これ、十四日間必要ですか。無症状病原体保有者は検査した日の二日前からということですよね。それで、退院基準と同じように二回のやる検査でもう終わりですよね。でも、陰性だった人は何で十四日間ずうっとそこで隔離された状態でいなきゃいけないんでしょう。理屈に合わないような気がするんですけど、それは正しいんでしょうか。
  197. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 私も局長質問をした問題であります。局長いわく、やはりウイルスが十四日間は存在し得る、つまり人にうつす可能性があるということで十四日間の隔離が必要であるということであります。まあ詳しくは局長から聞いてください。
  198. 足立信也

    ○足立信也君 退院基準定めているように、十四日間はそれはゼロじゃないですよ。でも、大体はもう九日以内というのがほぼ、ほとんどがそうじゃないですか。だから、そのワンポイントでもう一回陰性だったら、最初陰性なんだから、もうそこでいいと私は思いますよ。ずうっと十四日間、それで、お子さんがそうなったら、家族全員そこでずうっと隔離状態みたいなものですよ。で、そこは、旦那、御主人は、まあ奥さんでもいいんですけど、調べないから自由に出ていっている。これじゃ広がりますよ。早めに、もうネガティブだってなったら早めにネガティブって決着付けてあげないとというのが私の主張です。是非考えてもらいたいし。  それから、厚生労働省送別会の件ですけど、私はまだやっぱり足りていないなと思うのは、もう何度も言っていますが、一人一人の消毒だと思います。残念ながら議員で感染した人は、恐らくトイレのドアノブから感染したんじゃないかと本人言っていました。トイレとかは日に一回は必ず消毒するけれども、一人一人はしないじゃないですか。一人一人の消毒、携帯のアルコールでも結構ですよ、そういうのを普及させるべきだと思うし。  もう一つは、お店の、飲食店というのはマスクを外すだろうという想定の下でターゲットになったわけですよ。でも、私は、まず大事なことは、なぜ飲食店、アルコールがいけないのかというと、時間がたってくると酔いも加わって大声でしゃべるようになるから。だったら、一人の入店時間を一時間半とか二時間とか、そう決める方が私はいいと思いますよ。時間がたってくるとだんだん酔っ払って大声でしゃべってという話ですから、店全体の時間よりも滞在時間を限定する方が私はいいと思いますよ。是非そういう方向性も考えてもらいたい。  済みません、堀内副大臣に来ていただいたので、そこだけはちょっと行かないといけないと思います。  これ、三月九日、皆さん御存じだと思いますが、原子放射線の影響に関する国連科学委員会が二〇二〇年版の報告書を出しました。福島の原発事故に関する被曝の件です。この委員会報告というのは、IAEAなども議論の基本になる、中心的な考え方になる報告書です。  まず、福島の方々の全身への被曝線量は多かったのか、そうではなかったのか、その点についてどうでしょう。
  199. 堀内詔子

    ○副大臣(堀内詔子君) UNSCEARの二〇二〇年報告書では、公衆被曝線量は二〇一三年の報告書と比較して減少又は同程度であり、放射線被曝が直接の原因となるような将来的な健康影響は見られそうにないという、ようだというふうに報告されております。
  200. 足立信也

    ○足立信也君 三問まとめてお答えいただいたような感じなんですが、まず、福島の全身への被曝線量、甲状腺を取ると、チェルノブイリは四百九十ミリシーベルト、福島の大人は平均五・五ミリシーベルト。圧倒的に低い。地球上には自然の被曝というのが、例えばヒマラヤであるとかブラジルの高地だとか、元々多いところありますね。そこに比べても低い、あるいは同程度、これが一点目。  じゃ、三十万人の小児の甲状腺の検査で二百五十二人が甲状腺がん、あるいは疑いというふうになりました。この発見が多いとこの委員会でも何人も取り上げられておりましたが、発見が多いと言われているその原因は何と結論付けられていますか。
  201. 堀内詔子

    ○副大臣(堀内詔子君) 委員御指摘のいわゆる発見が多いということにつきましては、その甲状腺がんの検出数が増加している原因は、放射線被曝ではなく、非常に感度が高い、若しくは精度がいいスクリーニング技法がもたらした結果と報告されているところであります。
  202. 足立信也

    ○足立信也君 違う言葉で言うと、過剰診断と言われます。結論付けられていました。  それから、韓国は、同じように二十年間でこういう超音波検査を利用した検査をやって、甲状腺がんは十六倍発見されたんですね。しかし、それに治療しても死亡率は全然変わらなかったということなんです。私も、当然外科の経験の方も、自然に消えていく甲状腺がんもいっぱい見ています。で、結論を申し上げます。これは過剰診断だというふうになっています。  じゃ、三点目、報告書の結論として、放射線関連のがん発生率について、今後どう結論していますか。予想していますか。
  203. 堀内詔子

    ○副大臣(堀内詔子君) UNSCEARの二〇二〇年の報告書では、放射線被曝の推定から推測され得る甲状腺がんの発生を評価し、いずれの年齢層においても甲状腺がんの発生は見られそうにないと結論付けております。そしてまた、被曝線量がとても低いために、白血病、乳がん及びほかの固形がんの増加が認められることは予想されないという趣旨記載がされていると認識しております。
  204. 足立信也

    ○足立信也君 繰り返しますが、この委員会報告書は、IAEAはもちろんのこと、いろんな各国の原子力政策を議論をする基本になる報告書ですから。これは、そうは言ってもという意見はまだいっぱい出るでしょうが、やっぱりそういう報告書を基に議論していかないと、何から何まで疑って掛かるというのは何も結論が出てこないということだと思いますし、風評と一言では私は言いませんけれども、これからの復興を考えたときにも、将来的に放射線が原因の発がんということはほとんど予想できないということは極めて大きい。このことはもう少し政府の方も声を上げて言ってもらっていいと思うんですね。ということを申し上げたいと思います。  最後に、ちょっと時間の関係でもう一問だけにしますけれども、塩田委員が今日、検診抑制のことを質問をされました。私も今まで受診抑制については何度か質問をしました。検診抑制というのは極めて大きい。特に国が推奨している胃、肺、大腸、乳房、子宮頸部、この五つについては、大体発見が検診が二三%なんですね、約十万人、一年間に。この検診が、今日の塩田委員の話によると、三割減少すると三万人が見付からないという話になるわけです。  御存じのように、子宮頸がんについては、三原副大臣にも言いましたけれども、マザーキラーという、若い人もターゲットにして、つまり検診が非常に大事だということで今までもこの日本は医療のレベルを上げてきたと思うんですね。  そこで、今日大臣お願いしたいのは、受診抑制についてはしっかり調査をすると、検診についてもその調査が今やっているという話でした。ただ、ここでやっぱり大臣の方から、検診というのは、コロナのこともありますけど、それ以外の病気に対して極めて重要なことなんだと、ここは、特にまた検診するような施設は感染予防対策というのはしっかりしていますよ、なのでここは大事に取り組んでもらいたいというメッセージを発してほしいんですが、いかがでしょう、検診について。
  205. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 私自身、今までも折に触れ検診は非常に重要であるということは申し上げてきております。そういう意味では、コロナ等々で確かにいろんなものの受診率、影響受けていると思います、検診の受診率が。さらに、機会があればしっかりと、どうか検診を受けていただきたいということは申し上げてまいりたいというふうに思いますし、検診だけではなくていろんな受診行動が変わったという中で調査をしろという委員のお話でございましたので、これもしっかりと進めさせていただきます。
  206. 足立信也

    ○足立信也君 終わります。ありがとうございます。
  207. 倉林明子

    ○倉林明子君 日本共産党の倉林です。  質問に入る前に、午前中、打越委員そして福島委員から御指摘ありました日雇看護師派遣の解禁の問題です。  打越さく良議員が示されました資料によりますと、まさに実体のない幽霊法人ではないかという疑いが拭い去ることできません。福島議員からも実体の確認を理事会で協議してほしいということでした。  私は、この全容解明、一体こんな幽霊法人がなぜ規制緩和の提案ができたのか、一体この法人は何者なのか、そういう全容を解明して報告をしていただきたいと、これ一つ。  それと、これ、こういう前提条件が崩れた下で政令は発せられているということになっております。これ、規制改革の議論そのもののやり直しが必要になってくる事案だと思うんですね。全容解明まで日雇看護師の派遣については解禁すべきではないと、これは答弁を求めておきたい。  まずはお諮りいただいて。
  208. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 後刻理事会で協議をいたします。
  209. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) どういう法人であったかというのは規制改革会議の方でお調べをいただきたいというふうに思います。  実際問題、事の善しあしも含めてでありますけど、まあそれは調査調査でしかるべく委員長が御判断をされる話だというふうに思いますけれども、我々としては手続にのっとって進めておりますので、大変申し訳ございませんが、しっかりと懸念点等々を精査した上で対応させていただきたいというふうに思っております。
  210. 倉林明子

    ○倉林明子君 全容解明、しっかり求めていきたいと思います。  次に、老健局の宴会問題です。  これ、二回目の緊急事態宣言発出の一月七日以降で調査を掛けていただきました結果、二件の会食が新たに判明ということです。いずれも五人以上で二時間程度に及ぶということになりました。  そこで、厚労省国民に呼びかけている感染リスクが高まる五つの場合と、これを避けてねという、絵柄で、絵も付けてメッセージ発しています。このうち、飲食を伴う懇親会等避けてね、二つ目、大人数、長時間に及ぶ飲食、これ避けてねと。この二つにはぴったし該当していると、こういう認識でよろしいですか。
  211. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 大人数、長時間は避けてくださいということでございますので、該当しているというふうに考えております。
  212. 倉林明子

    ○倉林明子君 職業安定局建設・港湾対策室、これ管理職も参加していたと、そして子ども家庭局保育課は課長補佐参加していると。私、懲罰の軽重の話をするつもりはないんですけれど、組織全体に、そういう意味でいうと、自覚、意識、欠けていた、これ言わざるを得ないと思うんですね。  問題は、組織に対する信頼失墜にとどまらないと。国民に対して、緊急事態が解除されたらもう飲み会オーケーと、こういうメッセージを与えてしまったというのは物すごい重大だと思っているんですよね。そういう認識はおありだと思うけど、確認したい。
  213. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) もうそのとおりでありまして、ですから、他の案件に関してもしっかり注意させていただきました。これをもってしてまあ自由に動いていい、つまり飲み会等々をやっていいというわけではなくて、しっかりと感染防止策を取っていただく中において、大人数は避けていただいての行動をお願いいたしたいということでありまして、そういうことがあるものでありますから、地域によっては時短営業等々を行政の方からお願いもさせていただいておるわけであります。  今般、厚生労働省のいろんな行動自体が国民皆様方に対して誤ったメッセージを送ったとするならば、これは本当に大変申し訳ない話でございますので、それを改めさせていただいて、今までどおり感染リスクの高い行動をお避けをいただくように国民皆様方にはお願いをさせていただきたいというふうに思っております。
  214. 倉林明子

    ○倉林明子君 やっぱり組織として、国民にやっぱり変わったと思われるような信頼回復取組が必要だし、それはやっぱり感染拡大をいかに抑えるかと、その本気の取組国民信頼回復の一番の道だということを申し上げておきたいと思います。  今日は、最低賃金について質問したいと思っているんですね。  これ、二〇一七年以来掲げてきました三%の引上げと。これ、二〇二〇年度の改定では見送りとなりました。その理由は何だったでしょうか。
  215. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) 御指摘のとおり、近年、最低賃金につきましては三%、あるいは三%を超える引上げが行われていたところでございますけれども、昨年につきましては、コロナ禍の中で中央最低審議会としては引上げの目安額を示すことを行わず、ただ、地方最低賃金審議会におきまして幾つかの県で引上げを行ったことから、全国で一円の引上げという状況になってございます。  この中で引上げの額の目安を示さなかった理由といたしましては、昨年の七月二十一日に中央最低審議会の公益委員が見解を示してございますが、その中におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済、雇用、労働者生活への影響、中小企業・小規模事業者が置かれている厳しい状況、今後の感染症の動向の不透明さ、こうした中でも雇用の維持が最優先であることなどを踏まえ、引上げ額を目安、ことは困難であり、現行水準を維持することが適当との結論を下すに至ったとされているところでございます。
  216. 倉林明子

    ○倉林明子君 そうなんですね。雇用の維持が最優先ということで、これ見送りということになった経過だと思うんですね。コロナの中で最賃の引上げ、中小企業の事業継続と雇用維持ができなくなると、こういう使用者側の意見というのが採用された結果じゃなかったのかと思うんですね。  二〇一九年、当時の根本厚生労働大臣委員会の中でこんなふうに説明しています。中小企業の労働コストが増加することで経営が圧迫され、かえって雇用が失われる面があると。こういう認識だったんです、ずっとね。  一方でですが、二〇二〇年の内閣府経済社会総合研究所、これ研究結果、六月だったと思います、発表されております。これによりますと、雇用に、賃上げですね、これが正の影響があると研究結果として指摘されております。つまり、最賃の引上げ、これ雇用の維持につながると、短期的に見るとマイナスが出る場合もあるけれど、一定の長期のスパンで見ると雇用の維持につながると。  こうした結果を、私、今後の取組に生かすべきだと思うんだけれども、これどうですか。
  217. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 様々な研究ありますけれども、御指摘の研究も踏まえて、しっかりと最低賃金の検討、これに生かしていきたいと思います。  一方で、この研究は、これ二〇〇五年から二〇一七年のものでありまして、地方、Dランクの地域ですね、地方であったということ、それから、やはり宿泊業でありますとか飲食業、こういうものの対象であった、対象といいますか、ここの一部産業において雇用が増えているということであります。  そういうことを考えると、今コロナ禍においてこれをそのままというのは、言うなれば宿泊業でありますとか飲食業というのは一番影響を受けているところでございますから、コロナ禍においてはなかなか厳しいという中において今般のような判断になったということは御理解をいただきたいというふうに思います。
  218. 倉林明子

    ○倉林明子君 いや、総理も、三月二十二日の経済財政諮問会議で、最低賃金をより早期に全国平均千円とすることを目指すということで、コロナ禍ではあるんだけれども、今年のですよ、三月二十二日にこういう発言をされているということを私は注目して受け止めたんですね。非常に大事だと思うんです。方針が、要は雇用が維持できなくなるという考え方から、そういう意味でいうと一歩踏み込んだ発言ではないかというふうに受け止めたんですね。  現在の最賃は全国加重平均で見ますと九百二円だったかと思います。これ、時給千円、総理も掲げた、掲げ直したということですけれども、いつまで、千円の目標っていつまで達成しようということになるんでしょうか。
  219. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) これは、基本、骨太の基本方針、骨太の方針二〇二〇でも、より早期に全国加重平均一千円になることを目指すということで、この方針は堅持をいたしております。そういう意味では環境をしっかり整備しなければなりませんけれども、しっかりと最賃が上げられる環境を整備して、その上で、もうより早く、早期に全国加重平均千円を目指して我々としても努力してまいりたいというふうに考えております。
  220. 倉林明子

    ○倉林明子君 力強い御答弁ありがとうございます。  三%の引上げでは、決して早期達成と、早期達成ということには私はなかなか難しいと思っているんです。千円を早期に目指すと総理がもう一回掲げ直したと、こういうことを受け止めてほんまに早期でやってほしいということなので、受け止めていただきたい。  目指すこの平均千円というものはどういう水準なのかということを改めて押さえたいと思うんですね。そこで確認ですけれども、最賃法一条、これではどう規定しているでしょうか。
  221. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) 最低賃金法第一条は最低賃金法の目的を規定しているものでございますが、条文を読み上げさせていただきますと、この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすると、以上、記載されているところでございます。
  222. 倉林明子

    ○倉林明子君 そうなんです。国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするということなんだけれども、これ、前提として労働者生活の安定ということも盛り込まれている規定になっているんですね。  それでは、千円、時給千円、目指すところ千円で一体どういう状況になっているのかということで、パート労働国書ということで生協労連の方々がアンケートを取られています。そこで、実際に時給千円前後で働いておられる方々の生の声も聞き取り調査で集めていらっしゃるんですね。そうすると、どんな声が出てきているかと。時給八百八十五円、とても生活できない。さらに、時給千八十円の方、これダブルワークをしていると、それでも月ぎりぎりの生活で余裕がないと、貯金できないと、病気できないという声ですね。時給九百六十円の方、コロナ禍でトリプルワークをせざるを得なくなっていると。ダブルワークは当たり前というような実態が浮き彫りになってきています。ゆとりがないという声が切々と伝わってくるものでした。これ、労働者生活の安定に資する基準と言えるんだろうかと、ここ問われていると思うんですね。  そこで、全労連が全国最低生計費調査を行っております。時給で最高Aランク、これ東京ですけれども、ここでは千六百六十四円という、バスケット方式で積み上げていくとこういう額になると。じゃ、最低のD、Dランクの沖縄、ここではどうかというと、ここでもやっぱり積み上げていったら千六百四十二円と、ほぼ格差がないんですね。生計費、必要最低、最低生計費ということで積み上げるとこうなるという調査結果が出ております。  一方、地域別最低賃金、格差二百二十一円に今なっております。  こうした賃金格差が私これ地方経済を疲弊させていると、こういう指摘あるわけですけれども、大臣認識いかがでしょうか。
  223. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) 最低賃金法では、地域別最低賃金の定め方につきまして、地域における労働者の生計費、賃金、企業の賃金支払能力、この三つを考慮して、公労使三者から成る最低賃金審議会において議論して決定することとされているところでございます。厚生労働省といたしましては、地域における経済実態などを踏まえまして各都道府県における最低賃金額を決定しているものというふうに考えてございます。  最低賃金額が先に決まってその経済状況が決まるということではございませんので、そういう意味で、最低賃金額がそのものが地域経済を疲弊させているということには当たらないのではないかと考えているところでございます。
  224. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 今話ありましたけれども、やはり最賃法九条の二で定まっているわけでありまして、地方の最低賃金に関しては、今話がありましたとおり、それぞれ労働者の生計費、こういうもの、それから、今言われました生計費でありますけど、あと賃金と賃金の支払能力、当然事業者の賃金の支払能力もこの中に入ってくるわけでありまして、こういうものを勘案した上でこれは話合いをしていただいて最賃審議会の方で御議論いただくという話になるわけであります。  それは、上げれば上げるほど当然生活者の方々はそれはいいわけ、労働者はいいわけでありますが、一方で、その急激な引上げというものは、これは事業主にとってみれば非常に厳しい状況が生まれる中であって、根本大臣の話ではありませんけれども、急激に引き上げるということは、それに対して十分な対応というものが企業にもできないというわけもあるわけであります。  ですから、私も最賃は上げていくべきだというふうに思いますが、そこはある程度バランスを取りながら上げていきませんと雇用が失われるおそれがある。特に地方等々に関しては、賃金が安いからいろんな事業を発注しているというような側面もあるやにお聞きしますから、そういうものがそうならないように対応をしっかり考えていかなきゃならないというふうに考えております。
  225. 倉林明子

    ○倉林明子君 賃金格差があるから、近傍、要は最高Aランクのところに、静岡から東京に流れ込むみたいな話も以前もあったかと思うんです。要は賃金が低いということが、最低生計費のところでいうたら、必要な額としては地域格差はほとんどないという実態調査もあるわけで、全国どこでも時給千五百円と、これ以上を目指すのが、目指すべき水準としてはここを目指していくべきだということを私は強く申し上げたいと思います。  そこで、何かまた根本大臣の頃に認識戻っちゃったのかなと思って非常に残念……(発言する者あり)いや、その後の話もして、内閣府の研究もあって、そういう意味でいうと、雇用の維持には正の方向性も出ているんだということで、改めて最低賃金の水準引上げということの意味が、一つの検証ですけれども、大きいなと思っているんです。  そこも踏まえて、要は中小企業のところで一遍に引き上げるといっても無理なんです、確かに。じゃ、そこを本当どうするかということで、かつて私も紹介したことあるんですけど、資料でお付けしました。  これ各国で、やっぱり最賃引き上げて千五百円以上というところが各国で広がっています。それを担保したのは何かというと、こういう中小企業支援なんですね。フランス、韓国、アメリカということで見ますと、日本は、これ線引いているんですけど、小そうて、いかに規模感が違うかというのが分かると思うんです。  私、日本の中小企業支援策、賃上げに向けてということで、やっていないとは言いませんけど、余りにも少ないと思うんです。ここにしっかり、最賃引上げをしてもらおうと思えば、各国がやっているような社会保険料を思い切って免除するとか、さらに消費税、これは担当じゃないとおっしゃるかもしれないけれども、消費税の負担というものも企業に重くのしかかっております。この減免措置にも踏み込むべきではないかと。思い切った早期の賃上げのためにも必要ではないか。はい、いかがでしょうか。
  226. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) やはり、賃金を上げるということにおいて非常に重要なのは労働生産性が上がるということでありまして、付加価値が増えないことには賃金も払えないということでございますので、そういう意味では生産性をどう上げるか。  そういう意味からすると、この八十七億円がちょっとどの数字なのかちょっと私よく分からないんですけれども、業務改善助成金、これに関しては確かにそれほど大きな額ではございませんが、ただ、他の省庁の例えばものづくり補助金でありますとか持続化補助金、IT補助金、こういうものを合わせて二千三百億円ぐらい、中小企業庁、補助金出しておるということでございます。かなり大きな金額の下で生産性を上げるためのいろんな支援をさせていただいておるというふうに思っております。  一方で、賃金上げるためにいろんな助成という形になると、毎年毎年助成額を増やしていかなきゃいけない。つまり、去年払ったものに更に次の年上げれば、それプラス次の年渡さないと増えていかないわけでありまして、これ自体、国が賃金上昇分を、まあ税でやるのか社会保険料でやるのか分かりませんが、その分だけずっと見ていくというのは事実上持続性は多分ないんだろうと思いますので、そういう意味では、労働生産性を上げるためのいろんな支援というものが私は賃金を上げていくためには最もいいのではないかというふうに考えております。
  227. 倉林明子

    ○倉林明子君 フランスなんかでもそうだったんですけど、やっぱり期限を切って、アメリカでもそうでした。期限切って支援ということで賃上げの誘導をしてきたという経過あります。それに、全額全部いつまでもという発想だと、いつまでも支援、大規模な支援にも踏み込めないということでもあります。やっぱり最低賃金千五百円以上というところを世界標準で目指して取り組んでいただきたい。  支援の強化を強く求めまして、終わります。
  228. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────
  229. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 次に、育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣
  230. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) ただいま議題となりました育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。  少子高齢化が急速に進展する中で、出産、育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女とも仕事と育児等を両立できる社会を実現することが重要な課題となっております。こうした状況を踏まえ、特に男性の育児休業の取得の促進を図るとともに、男女問わず仕事と育児等を両立できる職場環境を整備するため、この法律案を提出いたしました。  以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。  第一に、男性の育児休業の取得の促進を図るため、子の出生後八週間の期間内において、合計二十八日を限度として、分割して二回まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設することといたしております。  第二に、育児休業の申出や取得が円滑に行われるようにするため、事業主に対して、育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置を講ずることを義務付けることとしております。あわせて、労働者が事業主に対し、自ら又はその配偶者が妊娠又は出産したことを申し出た場合、事業主がその労働者に対し、個別に育児休業に関する制度等について周知を行うとともに、育児休業の取得の意向を確認するための措置を講ずることを義務付けることとしております。  第三に、育児休業をより柔軟な形で取得できるようにするため、子の出生後八週間の期間内における新たな枠組み以外の育児休業についても、分割して二回まで取得することを可能とすることとしております。  第四に、育児休業に係る企業自らの積極的な取組を促すため、常時雇用する労働者の数が千人を超える事業主に対し、育児休業の取得の状況の公表を義務付けることとしています。  第五に、雇用形態にかかわらず育児休業及び介護休業を取得しやすくするため、有期雇用労働者に係る育児休業及び介護休業の取得の要件を緩和することとしています。  第六に、育児休業給付について、子の出生後八週間の期間内における新たな育児休業の枠組み及び育児休業の分割取得に対応するための改正等を行うこととしています。  最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。  以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。  御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
  231. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     ─────────────
  232. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  233. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 御異議ないと認めます。  なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  234. 小川克巳

    委員長小川克巳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時五分散会