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2021-06-03 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第33号
公式Web版
会議録情報
0
令和三年六月三日(木曜日) 午後五時開会 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
水落
敏栄君 理 事
高橋
克法
君 長谷川 岳君 山下 雄平君 森本 真治君
吉川
沙織
君
竹谷とし子
君 東 徹君 浜野
喜史
君
倉林
明子
君 委 員 岩本
剛人君
加田 裕之君 清水 真人君 本田 顕子君 三浦 靖君 宮崎 雅夫君 森 まさこ君 山田 太郎君
木戸口英司
君
鉢呂
吉雄君 横沢
高徳
君 下野 六太君
高橋
光男君 石井 章君 田村 まみ君 ─────
議長
山東
昭子君 副
議長
小川 敏夫君 ─────
事務局側
事務総長
岡村 隆司君
事務次長
小林
史武
君
議事部長
金子 真実君
委員部長
金澤 真志君
記録部長
中内 康夫君
警務部長
大蔵 誠君
庶務部長
加賀谷ちひろ
君
管理部長
伊藤
文靖
君
国際部長
三澤 康君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○本
会議
における
議案
の
趣旨説明聴取
及び
質疑
に 関する件 ─────────────
水落敏栄
1
○
委員長
(
水落敏栄
君) ただいまから
議院運営委員会
を開会いたします。 本
会議
における
議案
の
趣旨説明聴取
及び
質疑
に関する件を議題といたします。
重要施設周辺
及び
国境離島等
における
土地等
の
利用状況
の
調査
及び
利用
の
規制等
に関する
法律案
の
趣旨説明
を明四日の本
会議
において聴取することについてお諮りいたします。 本件につき御
意見
のある方は御
発言
願います。
吉川沙織
2
○
吉川沙織
君
立憲民主党
の
吉川沙織
です。 私は、
会派
を代表いたしまして、明四日、
重要施設周辺
及び
国境離島等
における
土地等
の
利用状況
の
調査
及び
利用
の
規制等
に関する
法律案
の
審議入り
に反対の立場から
意見表明
を行います。 まず、本
議案
は、本年一月十五日、
内閣
が自ら定めた
閣議決定
の
付議期限
に間に合わず、当
議院運営委員会理事会
において
提出遅延報告
がなされた
議案
です。 一月十五日の
閣議議事録
によれば、
官房長官
は、
閣議決定
の
期限
について、円滑な
国会審議
に資する
観点
から、できる限り早く
閣議決定
ができるよう準備を進める旨述べておられるにもかかわらず、同一月十五日の
議院運営委員会理事会
において
内閣
から
提出予定
として説明された
議案
のうち、
唯一
の
提出遅延議案
が今回の
議案
でございます。つまり、それだけ手続に時間を要し、
与党
内でも
意見
の隔たりのあった
議案
であることの証左です。 一月十八日に召集された今次常会の
会期
末は六月十六日であり、
会期
末まで二週間を切っています。
与党
内でも
協議
が難航したために
閣議付議期限
に間に合わず、
提出遅延
となるほど
課題
が多い
議案
を、
会期
末まで二週間を切った中、本院の
審議入り
を認めることは、十分な
審議
時間の
確保
の
観点
からも問題であると考えます。 現在、
山東議長
の下に
参議院改革協議会
が設置をされ、明日、第二回目の
参改協
が行われると承知しております。 これまでの
参議院改革
の実績の中に、
審議期間
の
確保
についての
申入れ
、歴代の
議長
がなさっております。 例えば、
昭和
四十八年三月十九日、当時の
議長
は、各
会派代表者懇談会
の論議を踏まえ、
衆議院
に対し二十日間の
参議院
の
審議期間
の
確保
についての
配慮方
を口頭で申し入れ、また、
昭和
四十九年五月十日にも同様の
申入れ
を行っておられます。
平成
八年十二月十六日には、
参議院制度改革検討会報告書
において、やはり同じように当時の
議長
が、「充実した
審査
及び
調査
を行うには、
審議
時間を十分に
確保
すべきである。特に
重要議案
については、これまでも二十日間の
審議日数
の
確保
を
衆議院
に申し入れてきたところであるが、改めて
衆議院
にこの旨の確認を求める必要がある。」とされております。 今回の
議案
は重要でございます。今回、二週間を切ってから
審議入り
を認めるということは、後議の院であることが多い本院の
軽視そのもの
に違いありません。 ただ一方で、本
議案
の
趣旨
と
必要性
について理解はいたします。今この
委員会室
におられる
委員
のほとんどの方は御存じないことですが、
平成
二十三年、今から十年前、当時の
民主党
は、
外国人
による
土地取得
に関するPTを設置し、
外国人
や
外国資本
による
土地買収
について
規制策
を検討し、実際に
法改正
を行っている経験があるからであり、
規制
の
必要性
については同意するところです。 もっとも、
法律
の目的のためには
実効性
を
確保
する
必要性
があること、これらの
規制
が
私権制限
を伴う以上、
規制対象
を明示し、
内容
を最小限にとどめる必要があることは言うまでもありません。しかしながら、本
議案
においては、
土地等
の
利用規制
の
実効性
が乏しい上、
衆院段階
の
審議
において
政府答弁
は
法的安定性
を欠き、
条文
を読んでも法で規定すべきことがほとんど書かれていないのです。 私は、
唯一
の
立法機関
である
国会
の
立法行為
、そして
国会
による
行政統制
という
観点
から、
立法府
と
行政府
の関係について、これまで、
束ね法案
と
包括委任規定
を問題として、五年半前から、
議運理事会
、本
会議
や
予算委員会
、
質問主意書等
で再三にわたり指摘してきました。 具体的な
細目的事項
を掲げない形で
実施命令
の
根拠規定
を
法律
に設けようとする
包括委任規定
については、
国民
の
権利義務
に関わらない
細目的事項
を定める
実施命令
の体裁で制定されたものが、実際の
行政運営
の中において実質的に
国民
の
権利
を制限したり、
国民
に
義務
を課したりする場合があるのではないか、
法律
による
行政
の
原理
が
ないがしろ
にされるおそれがあるのではないかという
懸念
を強く持っています。 しかしながら、本
議案
には典型的な
包括委任規定
が含まれており、私は、
立法府
に身を置く
議会人
として看過することができません。 本
議案
は、詳細を
政令
に委任する
事項
や、
法施行
後に
閣議決定
される
基本方針
で定めることとされている
内容
が余りにも多く、原案のとおり成立すれば、
政令
や
基本方針
は
行政府
の
裁量
の範囲で変更することができることになってしまいます。ただただ
行政府
の
裁量
で
規制
の
対象
となる
区域
や
調査対象
、
調査
で収集される
個人情報
、
調査手法
、
刑事罰
の
対象
となり得る
行為
が広がっていくとの
懸念
は、
立法
の
段階
で払拭する必要があると考えます。
立法府
は、
内閣提出議案
について
条文
を基に議論し、運用上の
課題
や
懸念
を払拭し、より良い
行政運営
につなげていく役割を担っています。しかしながら、本
議案
は余りにも
条文
に書き込まれていないことが多過ぎて、
法律
による
行政
の
原理
が
ないがしろ
にされています。 本
議案
の
必要性
を理解するからこそ、
条文
に明記すべき項目は明記し、
包括委任規定
ではない形で
議案
の提出し直しを求め、私の
意見表明
といたします。
倉林明子
3
○
倉林明子
君
日本共産党
の
倉林明子
です。 私は、
会派
を代表し、
重要土地利用規制法案
の
趣旨説明
を明日の本
会議
で聴取することに反対する
意見
を述べます。 同
法案
は、
米軍
、
自衛隊基地
など
重要施設周辺
や
国境離島等
で暮らす
住民
を
調査
、
監視
の
対象
にし、
土地
、建物の
利用
を
規制
し、
処罰
をもって対処するものです。沖縄を始め、
基地
があるゆえに苦しめられている
住民
を
政府
の
監視
と
処罰
の
対象
にするなど、決して容認できるものではありません。 さらに、
衆議院
の
審議
で、
政府
・
与党
が
必要性
を挙げてきた
情報
は事実をねじ曲げたものであることが浮き彫りになり、
立法
事実が存在しないことは明らかです。 また、
法案
の
核心部分
がことごとく
政府
に白紙委任されていることも明らかになりました。
重要施設
のうち
生活関連施設
とは何を指すのか、どのような
調査
をするのか、
重要施設
の機能を阻害する
行為
とはいかなる
行為
かなど、全て
政府
の判断次第です。これでは、
国民
の
プライバシー権
、
市民活動
の自由が侵害されるおそれがあります。刑罰まで科す
立法
においてあり得ないことです。 加えて、指定される
区域
内の
不動産価格
の下落を招くなど、
国民
の
財産権
を侵害し、民間の
経済活動
にも影響を与える
懸念
があることです。この指摘に対し、
政府
も否定できませんでした。 こうした憲法と
国民
の
権利
に関わる重大な
法案
であるにもかかわらず、
衆議院
で野党が求めた
連合審査
や
参考人質疑
も行われず、
参議院
に送付されてきたものです。再考の府である
参議院
において、残り僅かな短期間で
審議
し成立を図ろうとするなど、断じて認めることはできません。
参議院
は、「
重要議案
の
参議院
における
審議期間
は、
原則
として最低二十日間を
確保
する。」と、二十日間ルールを掲げました。
改革協
の答申に盛り込まれた
与野党合意
の
原則
です。
参議院
として、
土地利用規制法
は
審議
あたわずという意思を示すべきです。 今何よりも力を傾注すべきは、
コロナ対策
です。
国民
の命、暮らし、
基本的人権
を守ることだと強調しまして、
意見表明
といたします。
水落敏栄
4
○
委員長
(
水落敏栄
君) 他に御
発言
ございませんか。──他に御
発言
がなければ、これより採決を行います。 本
法律案
につき、明四日の本
会議
において
趣旨説明
を聴取することに
賛成
の諸君の
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
水落敏栄
5
○
委員長
(
水落敏栄
君) 多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。 ただいま
趣旨説明
を聴取することに決定いたしました
法律案
につき、明四日の本
会議
において、自由
民主党
・
国民
の声一人十分、
立憲民主
・社民一人十五分、公明党、
日本維新
の会、
国民民主党
・新緑風会及び
日本共産党各々
一人十分の
質疑
を順次行うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
水落敏栄
6
○
委員長
(
水落敏栄
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定します。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時十分散会