○
田村まみ君
国民民主党の
田村まみです。
まん延
防止等重点措置、この措置が、都道府県知事は、事業者に対して営業時間の変更など命令や、命令に伴う立入検査、可能になります。また、事業者は、この命令違反や検査拒否をした場合は二十万以下の過料、これが定められています。
その適用は政令に定めるというふうになっておりまして、その要件は、当該の都道府県において、新型インフルエンザ等の感染が拡大するおそれがあると認められる場合で、当該都道府県の区域において医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認められるときというものが政令に書かれております。実際に感染拡大しているか、医療提供
体制に支障が出ているかではなくて、おそれがあると言えば適用ができるというようになっています。
しかも、判断の指標は、新型コロナ感染症
対策の分科会の提言で示されたものを踏まえるというふうには書いてありますが、具体的な目安は基本的対処方針にて記載すると、これもまた政令に書かれていない状態になっているんですね。指標も目安も結局基本的対処方針が出てくるまでは分からないというのが私は
課題だというふうに思っています。
その上で、まん延
防止等重点措置は県単位ではなくて地域単位で実施することが可能ですので、そして、公示は
政府対策本部長であります。であれば、この必要な期間や区域を判断していったこと、この判断の
チェックをするために、これまでは県単位だった様々なデータを、きちっと市町村単位若しくは保健所単位なんかでデータを公表していく、これをきちっとやっていただきたい。これを求めたいと
思いますが、いかがでしょうか。
そして、済みません、今日まとめて全部
質問します。
二点目です。知事はマスクの着用等をしない客の入場の禁止を事業者に要請できます。そして、知事はその要請に応じない事業者に命令を出して、知事は命令に違反した事業者に二十万円の過料を科すことができるとなっております。
事業者は、業種別ガイドラインに沿って相当の
対策をこれまでももう一年以上続けてきています。マスク会食を守らない、アクリル板をよけて会食をするなど、利用者の行動が散見される、これが
現場の声なんです。そして、事業者は、マスク会食を強く言えるならば、これまでの緊急
事態宣言下、若しくは、勝負の何週間だと何度も言われていたので、言っているんですよ。もし、勇気を振り絞って、顧客を失うんではないか、そんなおそれを乗り越えて、国や知事からもう要請出ているんだからと、今回言い始めたとします。これ、利用者に
指摘した場合、しかし、これはいわゆるカスタマーハラスメントが起きる、こういうような
原因にもなるというふうに私は考えております。
以前より
提案している利用者への呼びかけに別途必要な予算をきちっと取っていただきたいんですけれども、今日の
質問は、マスクの着用を客にお願いするのは事業者です。この事業者に何の権限があるんでしょうか。
三点目です。
国民民主党は、特措法の改正で、緊急
事態宣言、まん延
防止等の重点措置下で営業時間の変更要請に応じた事業者への協力金、これ規模別でということはずっと一貫して求めてきました。
今回、協力金については
改善されるというふうにありましたけれども、一方で、コロナ感染症の
影響を受けている事業者への規模別支援、これを迅速に行える給付金の制度、これも必要だというふうに考えておりまして、明日
法案を
提出する予定でございます。先週の衆議院での
議院運営委員会でも、
国民民主党の浅野議員からも
提案をさせていただき、
検討をするというようなお答えをいただきましたけれども、改めて、明日
法案提出しますので是非
検討していただきたいんですけれども、それの、するかしないか、お答えください。
最後、三点目です。三月十八……(発言する者あり)済みません、ああ、四点目。はい、済みません。
対策本部で
決定した飲食の感染
対策に新技術の導入が挙げられていますが、ここの
推進、支援は何を指すのか。
この四点、お願いいたします。