○小西洋之君 私は、会派を代表して、
日EU航空協定に賛成、
日印ACSA協定に反対の立場から討論をいたします。
まず、
航空協定でございますが、重複検査の省略など製造者の負担が軽減されるなど、その積極的な意義を認めまして、賛成でございます。
一方、日
印ACSAについては、
インドが
日本の大切な友好国であり、
外交安保上も重要な国であり、特にこれは対中国との
観点から特別の意味を今日的にも将来的にも有するものと考えているところでございます。そして、本
ACSAが
対象とする
自衛隊と
インド軍との大規模災害
対処などのものについては、その意義を認め、賛同するところでございます。
しかし、本日
質疑をさせていただいたところでございますが、この
ACSAは、一方で安保法制である米軍等行動関連措置法、これは集団的自衛権のもの、また重要影響事態法における後方
支援、こうした違憲の
自衛隊の行動を実行化する条約であります。また、
自衛隊が
インド軍と行う
共同訓練にも
ACSAは適用されますが、その
共同訓練の目的にもこれら
自衛隊の違憲の行動が排除されない、そうしたことからやむを得ず反対をせざるを得ません。
我が会派としては、大切な友好国である
インドとのこの発展、それに尽くしていくところでございます。
結びに、かつての中曽根総理の
答弁を皆様に申し上げさせていただきたいと思います。
「憲法及びその憲法に基づいてできている
日米安全保障条約、その重みというものは非常に重いものでありまして、その命ずるところに従って国政は行わるべきであり、
防衛は行わるべきである、それを逸脱してはならない、これは鉄則であります。」。この
答弁は、昭和五十八年二月の八日、衆議院の予算
委員会で、ソ連のバックファイアなどの爆撃戦闘機が
アメリカの第七艦隊を
攻撃する、それを
自衛隊が守らなくてよいのか、すなわち、限定的な集団的自衛権の
行使について、その憲法
見解、そして
自衛隊の行動について問われたものでございます。
当時の角田法制
局長官は、昭和四十七年
政府見解を用いながら、限定的な集団的自衛権を明確に違憲と断じ、それに対する
質疑者の
質問に対して、中曽根総理は、憲法は非常に重いものであり、その命ずるところに従って国政そして
防衛は行われるべきであり、それを逸脱してはならない、これは鉄則であるというふうに
答弁をしているところでございます。
中曽根元総理の
日本国憲法に対する評価等々については我が会派と異なるところもございますが、この法の支配、立憲主義に係る宰相としての
見解については深く敬意を表するところでございます。
こうしたものを皆様方に共有を申し上げ、私の討論とさせていただきます。