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2021-03-26 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和三年三月二十六日(金曜日)    午後二時二分開会     ─────────────    委員異動  三月二十三日     辞任         補欠選任      打越さく良君     福山 哲郎君  三月二十四日     辞任         補欠選任      松川 るい君     加田 裕之君  三月二十五日     辞任         補欠選任      加田 裕之君     松川 るい君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         長峯  誠君     理 事                 佐藤 正久君                 三宅 伸吾君                 小西 洋之君                 三浦 信祐君                 井上 哲士君     委 員                 宇都 隆史君                 北村 経夫君                 武見 敬三君                 中曽根弘文君                 中西  哲君                 松川 るい君                 山田  宏君                 白  眞勲君                 福山 哲郎君                 山口那津男君                 浅田  均君                 鈴木 宗男君                 大塚 耕平君                 伊波 洋一君    国務大臣        外務大臣     茂木 敏充君        防衛大臣     岸  信夫君    事務局側        常任委員会専門        員        神田  茂君    政府参考人        内閣法制局第一        部長       木村 陽一君        外務省大臣官房        長        石川 浩司君        外務省大臣官房        審議官      田島 浩志君        外務省大臣官房        審議官      高杉 優弘君        外務省大臣官房        参事官      石月 英雄君        外務省大臣官房        参事官      有馬  裕君        厚生労働省大臣        官房審議官    岩井 勝弘君        国土交通省航空        局航空ネットワ        ーク部長     鶴田 浩久君        海上保安庁警備        救難部長     瀬口 良夫君        環境省大臣官房        審議官      大森 恵子君        防衛省防衛政策        局長       岡  真臣君        防衛省整備計画        局長       土本 英樹君        防衛装備庁長官  武田 博史君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務  する外務公務員給与に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 長峯誠

    委員長長峯誠君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、打越さく良君が委員辞任され、その補欠として福山哲郎君が選任されました。     ─────────────
  3. 長峯誠

    委員長長峯誠君) この際、茂木外務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。茂木外務大臣
  4. 茂木敏充

    国務大臣茂木敏充君) 在外公館名称位置給与法改正法案について、国会提出資料に含まれる参考資料に、本来、二と表記すべきところ、一と表記する誤りがありました。  資料作成過程における不注意により発生したミスであり、このようなことが生じてしまったことは大変遺憾です。私からも、事務方に、今後このようなことが起こらないよう再発防止の徹底を指示いたしました。  長峯委員長を始め、理事委員先生方の御理解をいただいて、法案審議いただけることに深く感謝いたします。
  5. 長峯誠

    委員長長峯誠君) 私からも一言申し上げます。  誤字脱字もさることながら、審議を求める立場から説明がないということは大変遺憾に存じます。  以後、一層の注意を払うよう指示をいたします。     ─────────────
  6. 長峯誠

    委員長長峯誠君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣法制局第一部長木村陽一君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 長峯誠

    委員長長峯誠君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  8. 長峯誠

    委員長長峯誠君) 在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  9. 小西洋之

    小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。  冒頭、今大臣から陳謝のありました、この名給法参照条文誤りがあったということでございますが、委員長の方から厳しいお言葉がありましたので私の方からは詳細は控えさせていただきたいと思いますが、まず、参照条文でございますので、法案を読んでいくときにまさに参照するものとして特に選ばれた条文ですので、そこに間違いがあれば、法案の正しい理解、条約の正しい理解はできないということ、法案の正しい理解はできないということでございます、議案のですね。  また、我が会派の白眞勲委員が昨日質疑予定であったにもかかわらず、もうその委員会のための理事会、その段階に至ってもまだ説明、報告が何らなされていなかったということは、もう、これはもう国会対応として言語道断のことでございますので、大臣、しっかり外務省に御指導いただいて、二度とこうしたことがないようにお願いをしたいというふうに思います。  では、質疑の方に移らせていただきます。  冒頭、昨日の北朝鮮ミサイル発射でございます。予算委員会等で総理が答弁等されておりますけれども、防衛大臣、昨日のミサイル発射についての今の政府状況認識と所見について、答弁をお願いいたします。あるい政府参考人でも結構ですが。
  10. 岸信夫

    国務大臣岸信夫君) 昨日の北朝鮮ミサイル発射の件でございますが、北朝鮮によります弾道ミサイル発射は、まさに国連安保理決議違反であり、極めて遺憾なことであります。こうした行為我が国地域の平和と安全を脅かすものであって、これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含めて、我が国を含む国際社会全体にとって深刻な課題であります。  防衛省自衛隊としては、引き続き、関連情報収集、分析を進め、警戒監視に全力を挙げてまいりますとともに、米国や韓国などとも緊密に連絡を取ってまいります。  また、防衛大綱中期防の下で、我が国に飛来し得るあらゆる空からの脅威に対処できるように、ネットワークを通じて、弾道ミサイル防衛用装備品とその他の防空のための装備品を一体的に運用する総合ミサイル防衛能力の強化に努めてまいりたいと考えております。
  11. 小西洋之

    小西洋之君 では、議案について質問をさせていただきます。  まず、外務省、この度、ダナン総領事館格上げをするということですが、中国、中華人民共和国ですけれども、ベトナムのどこに幾つの公館大使館総領事館るい総領事事務所に相当するものを含めてあるか、答弁お願いします。
  12. 石月英雄

    政府参考人石月英雄君) お答え申し上げます。  中国は、ハノイ市に大使館ダナン市及びホーチミン市に総領事館を有しており、合計三つ公館を有していると承知しております。
  13. 小西洋之

    小西洋之君 領事事務所に相当するものはないということでよろしいでしょうか。
  14. 石月英雄

    政府参考人石月英雄君) 中国ベトナム大使館総領事館以外に領事事務所を設置しているとは承知しておりません。
  15. 小西洋之

    小西洋之君 では、形の上では、今回、ダナン総領事館格上げすることによって、別に競い合えと言っているわけじゃないんですけれども、明示にですね、同じような体制になるということでよろしいでしょうか。
  16. 石月英雄

    政府参考人石月英雄君) 日本ハノイ大使館、今回、総領事館が置かれれば、ダナン市及びホーチミン市に総領事館ということですので、同じ状況になると承知します。
  17. 小西洋之

    小西洋之君 外務省は、衆議院答弁で、この総領事館格上げについて、自由で開かれたインド太平洋の推進に向けてダナン経済及び安全保障情報収集拠点を設けるというふうに述べておりますけれども、具体的に、新しい総領事館においてどのような情報収集活動を展開していくというような考え計画を持っていますでしょうか。
  18. 石月英雄

    政府参考人石月英雄君) 委員御案内のとおり、ベトナムに進出する日本企業は近年増加傾向にあります。特にダナン市を始めとする中部地域は、工業団地の賃料が安く、優秀かつ豊富な人材を雇用できるとして、過去五年の進出企業数は約五〇%増加しております。今後も増加が見込まれております。  ダナン市は、メコン地域の各拠点を結ぶ東西経済回廊の東の入口であり、地域横断的な経済活動拠点となり得るという面もあります。日本企業にとっても、現地経済事情経済面での規則や規制、慣行に係る情報は貴重であり、総領事館を新設し、ダナン市や近郊地域での経済活動ビジネス活動に関する情報収集活動を行うことは、日系企業支援観点からも重要だと考えております。  さらに、ダナン市は中国海洋進出が顕著な南シナ海に面しており、ダナン港は海上自衛隊海上保安庁艦船等が毎年寄港する日・ベトナム間の安全保障協力の舞台でもあります。総領事館を新設することにより、省や市の地方政府幹部との緊密な関係を構築し、南シナ海情勢を含めて様々な情報収集を進めていきたいと考えております。  なお、これらの情報収集に加えて、邦人保護観点からも、現地の安全、治安に関する情報収集する活動も当然行っていく考えでございます。
  19. 小西洋之

    小西洋之君 ありがとうございました。格上げする以上はしっかりと頑張っていただきたいというふうに思います。  では、今申し上げた自由で開かれたインド太平洋構想観点から質問をさせていただきたいというふうに思います。  防衛省質問政府参考人で結構ですけれども、いわゆる武器等防護ですね。武器等防護安保法制によってつくったわけなんですが、その前段にある七・一閣議決定においてはこのように書いております。「我が国防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、我が国の安全の確保にとっても重要である。」。この文書の後にこの武器等防護の中身が書かれているわけでございます。  とすると、よろしいですか、政府として、武器等防護法律が今ありますけれども、武器等防護立法事実といいますか政策的なこの必要性としては、まさに今私が読み上げたところに書いてあるように、アメリカ部隊に対して武力攻撃が発生していると、すると、そのときにそのそばにいる自衛隊アメリカ軍と緊密に連携して切れ目のない対応をすることが我が国の安全の確保にとって重要と言っておりますので、この武器等防護というのは、後々アメリカに対する武力攻撃の発生においても自衛隊アメリカのために行動することができるようにと、そういう必要性認識の下に閣法として提出されて、かつ立法されたものであるというふうに理解してよろしいでしょうか。
  20. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) ただいま委員から言及のございました閣議決定の中の文書でございますけれども、まさにこの閣議決定の中にある基本方針に従って、いわゆる平和安全保障法制について整備するというその方針を示したものだというふうに認識をいたしております。  その上で、ここに言及いただいた部分につきましては、武力攻撃に至らない侵害への対処ということで、他方状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、我が国の安全の確保にとっても重要であるという、そういう記述になっているところでございます。  一方で、こうした考え方を踏まえて立法を行った際に、御指摘のあったいわゆる自衛隊法第九十五条の二でございますけれども、これにつきましては、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所においてという前提になっておりますので、そういう意味で、武力行使一体化しない、またこの本条による武器使用によって戦闘行為に対処することはできないという考え方の下に立っているところでございます。
  21. 小西洋之

    小西洋之君 今お答えいただいていると思うんですけど、ちょっと念のため、先ほど私が読み上げた部分ですね、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、我が国の安全の確保にとっても重要である。こうしたことを行うために、あるいはためにも、この武器等防護は必要であり、答弁にあったように、この法整備としての法案を提出し、今法律ができていると、そういう理解でよろしいですね。武器等防護のこの目的というのは、こうしたことをすることも含まれるということでよろしいですね。もう簡潔に答弁お願いします。
  22. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) まさにこの九十五条の二によって米軍等武器等防護をすることになるわけでございますけれども、他方、ちょっと私、委員問題意識とうまく合っているのかどうかあれですけれども、仮に状況の変化によって戦闘行為が発生するおそれがあると認めるに至った場合には、本条により戦闘行為に対処することがないように、防衛大臣は速やかに本条による警護中止を命じることになっておりますので、そういう意味で、戦闘行為にこの条文によって対処するということは考えていないということでございます。
  23. 小西洋之

    小西洋之君 そこは私もよく分かっておりますので、要は、ポイントは、今申し上げた、この切れ目のない対応をするため、さっきもう私が読み上げた、この切れ目のない対応をするためにも武器等防護というものはつくられたものだと、そこは間違いないですね。それだけ簡潔に答えてください。
  24. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) 戦闘行為に対処することに至る以前の段階で、まさにその切れ目のない対応の中でこの九十五条の二に基づく対応ということはあるということだと思っております。
  25. 小西洋之

    小西洋之君 じゃなくて、その切れ目の分かれ目というのは、この武器等防護しかできない場合があるわけですけれども、そこで武器等防護をやっていてアメリカに対する武力攻撃が発生したと、この間にこの切れ目がないように対応することができるように、当時はなかった武器等防護という自衛隊のその行動を設けたんだと、そういう理解でよろしいですね。いや、そういうふうに閣議決定書いてあるわけですから、当たり前のことを聞いているんですから、それだけ答えてください。
  26. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) 先ほど申し上げたような前提の下に、まさにこの切れ目対応一環として九十五条の二ができたということはそのとおりだというふうに思います。
  27. 小西洋之

    小西洋之君 分かりました。  じゃ、その関係で、次に問いの五番なんですけれども、問いの五番ですね、よろしいですね。  これ、あくまで一般論です。一般論として、Aという国の軍隊ですね、例えば爆撃機艦船等に対して自衛隊武器等防護をやっていたと。それが、先ほど局長から答弁があったように、武力攻撃が発生するような事態が生じたので、大臣から武器等防護はやめなさいという指示命令が出たと。で、その後、その事態が、その後あるいはその後の瞬間にAに対する、Aという国に対する武力攻撃が発生して、我が国にとって存立危機事態になったと。そうした存立危機事態が生じた場合に、中止命令を受けるまで武器等防護をやっていた自衛隊部隊というのは、この武器等防護をやっていた対象の国に対して限定的な集団的自衛権行使してその国の部隊に対する武力攻撃を排除すると。そうしたことが一般論としてはでき得ると、できるという理解でよろしいですよね。それを答弁してください。
  28. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) 先ほどのお話、これがまさに防衛大臣がまず警護中止を命じたという場合、その場合で、当該米軍等に対して武力攻撃が発生して、その状況武力行使の三要件を満たす場合に、防衛出動を命ぜられた自衛隊我が国防衛するために必要な武力行使して、他国に対する存立危機武力攻撃を排除することができるというふうに考えます。
  29. 小西洋之

    小西洋之君 答弁いただいていると思うんですが、要するに、中止命令を受けるまでは、武器等防護のために活動していた自衛隊部隊が、その後存立危機事態になって、存立危機事態についての防衛大臣のまた命令を受けるわけですけれども、受けた場合には、その限定的な集団的自衛権を、その武器等防護警護していた国の部隊に対して、限定的な集団的自衛権によってその警護先部隊に対する武力攻撃を排除する、そういう集団的自衛権行使活動ができるという理解でよろしいですね、一般論として。
  30. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) まさに一般論としての御質問でございますけれども、その要件を満たして防衛出動を命ぜられたということであれば、必要な武力行使して存立危機武力攻撃を排除するということを当該部隊が行うということになるんだというふうに思います。
  31. 小西洋之

    小西洋之君 明確な答弁をありがとうございました。  では、今度、質問の四の方に行かせていただきたいと思うんですけれども、これも一般論なんですけれども、Aという国が、Bという国の領域に爆撃行為を行おうと思ってAという国が戦略爆撃機を飛ばしてきていると。で、それが、現に戦闘行為が行われていない現場を途中で通ると。その現に戦闘行為が行われていない現場我が国自衛隊がそのA国戦略爆撃機武器等防護を行うということは、これはできるのかできないのか、法理としてですね、それを答弁ください。
  32. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) 引き続き自衛隊法第九十五の二の法的な解釈についての御質問ということであろうと思いますけれども、その法律上の考え方として、あくまで一般論として申し上げれば、お尋ねの、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所において我が国防衛に資する活動に現に従事している米軍等部隊武器等警護を実施したとしても、できるのかできないのかという御質問かもしれませんが、武力行使一体化するものではないということになるというふうに理解しております。
  33. 小西洋之

    小西洋之君 武力行使一体化するものではないということで、できるということなんだと、ということの答弁だと思います。  じゃ、今、それについて、普通に何か一般的な感覚で考えると、そのA国戦略爆撃機B国爆撃のために飛んでいっているんですよね。それが、今おっしゃっていただいたように、我が国防衛に資する活動になっているという状況仮定の上なんですけれども、ただ、そういう戦略爆撃機を現に戦闘行為が行われていない現場、例えば、日本のこの領海の上で、領空の上で警護をすると。ただ、これはB国から見れば、あたかもそのA国軍隊と、戦略爆撃機自衛隊が一緒に自分のところに攻めてくる、あるいは攻める行為をやっているようにしか見えないと思うんですが、にもかかわらず、なぜ武力行使一体化は生じないという考え方になるんでしょうか。  この武力行使一体化というのは、地理的関係具体的内容関係密接性、相手の活動現況などの諸般の事情を総合的に判断するというふうに言っているんですが、現に戦闘行為が行われていない現場という仮定の上での質問ではあるんですが、今申し上げた諸条件をちょっと具体的に当てはめて、なぜ武力行使一体化にならないのか、説明をお願いいたします。
  34. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) この設例という形で議論するとなかなか、その他のいろんな条件が恐らくあろうかと思いますのでなかなか難しいところがあるのかなという思いはしますけれども、いずれにいたしましても、この現に戦闘行為が行われている現場以外の場所ということでこの法律上の要件が書いてあることによって、もう類型的にこういうものは、先ほど四条件の話をされましたけれども、そういうものとも矛盾しない形で武力行使一体化しないということを担保するものとしてこういう要件が入っているというものであるというふうに理解をしているところでございます。
  35. 小西洋之

    小西洋之君 これ、正確に通告していないんですけど、重要な論点なので答弁いただけるとは思うんですが、この武器等防護考え方で、重要影響事態ケースで、重要影響事態っていろんな起こり得るその原因のケースがあるんですけれども、武力紛争が発生している重要影響事態の場合には武器等防護法理として使えないと、政策判断ではなくて法理として使えないという答弁を実は外交防衛委員会で前々任ぐらいの防衛政策局長から答弁をいただいているんですけれども、はい。というのは、武力紛争が生じている場合に、警護先の国に何か危害、行われる危害というのは、武力攻撃可能性というか、武力攻撃であろうということで、それは使えないということになっているんですが。よろしいですか。  それと、先ほどの一般論問いですね。ある国に対して飛んでいく戦略爆撃機があって、それに対して自衛隊武器等防護警護をするんですけれども、これ、武力紛争が発生しているという意味では局面としては同じような話だと思うんですけど、なぜ前者は現に戦闘行為が行われていない現場であれば武器等防護ができて、なぜ後者後者はもう無条件にできないんですよね。その関係整合性について答弁をお願いします。
  36. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) 御質問がありましたとおり、重要影響事態関係で、過去のいろいろな委員会での御質疑の中で御指摘のあったような答弁があったというふうには理解をしております。  それで、今回、まあこれなかなか設例等の関係で申し上げるのは実にちょっと難しいところは正直言ってあるんですけれども、武力紛争が発生している場合に、当該武力紛争に対処している米軍等部隊に対する侵害行為というのをどう捉えるかということですけれども、これは、先ほどありました重要影響事態の場合と近いところが、ちょっと厳密な法律の議論ではないですけれども、ところがあろうかと思いますが、まさに米国等に対する武力攻撃一環として行われるというふうに考えられるのが普通だろうと。  そういたしますと、この条文によって、武器使用によって戦闘行為に対処することはできないという、そういう法律上の仕組みになっている以上、防衛大臣当該部隊武器等警護を行うという判断することはないということで、従前からの委員会での御質疑でも答弁させていただいたんだろうと思います。  先ほど私、法律上の考え方として武力行使一体化するものではないということを申し上げましたけれども、他方で、まさにこの武力攻撃一環として行われているようなものを排除すると、これに対処するということであれば、それは警護を行うという判断をすることはないということであろうと考えております。
  37. 小西洋之

    小西洋之君 ちょっと今の答弁は、この、さっきの問いの四ですね、問いの四の、この戦略爆撃機が飛んでいってそれを警護する、その場合には武器等防護法理としてできないという答弁であると。答弁を修正しているというか、そういう答弁であるという、よろしいですか、理解で。
  38. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) ちょっと私の答弁、舌足らずなところはあるいはあったかもしれませんけれども、まさにこの九十五条の二による警護というのは、武力行使一体化しないということを担保するとともに、自衛隊の行う武器使用によって戦闘行為に対処しないということでございますので、そういう考え方に基づいて判断が行われるということでございます。
  39. 小西洋之

    小西洋之君 委員長にお願いなんですが、難しい論点だと思うんですが、なかなか整理し切れないところがあると思うので、委員会の方に、政府の見解をですね、今私が申し上げた二つのケースについての整合性についての見解の提出をお願いいたします。
  40. 長峯誠

    委員長長峯誠君) 後刻理事会にて協議いたします。
  41. 小西洋之

    小西洋之君 では、今のその爆撃機が飛んでいくケースなんですが、防衛大臣、あるい政府参考人でも結構なんですが、ある国に対して飛んでいっている、爆撃するためにですね、戦略爆撃機自衛隊武器等防護警護すれば、その戦略爆撃機攻撃先の国から日本が敵国扱いをされて日本に対する武力攻撃、実力行使というのが発生し得る可能性というのは常識的に考えられると思うんですけれども、それについては、そういうリスクが日本国、日本国民に生じ得るという理解でよろしいでしょうか。あるいは、全くそういうリスクは生じないんだという理解、どちらでしょうか。答えてください。
  42. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) リスクがあるかないかという御質問ではございますけれども、今の委員質問のお考えが、どこかでもう武力紛争が発生している、そしてこの武力紛争米軍等が対処しようとしていると。で、この米軍等部隊侵害行為が行われるということであれば、それは米国等に対する武力攻撃一環として行われるものと考えられますので、それは、ちょっと先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、これを警護するという判断をすることはないというふうに考えております。
  43. 小西洋之

    小西洋之君 先ほどのこの委員会の提出資料を踏まえて、もう一度そこのところは検討させていただきたいというふうに思います。  では、ちょっとその関連で、問いの六番なんですけれども、この武器等防護条文上は共同訓練、あるいはその解釈上でしょうか、警戒監視活動などに使えるというふうに政府は言っているんですけど、この共同訓練では、恐らく、まさにこのインド太平洋、いろんな国々とそういう共同訓練を自衛隊は始めているわけでありますけれども、この共同訓練の際に、相手の国の軍隊に対する危害自衛隊が相手からの要請を受けて守らないと。守らないことに対するデメリット、あるいは守ることに対するデメリット、余り過去国会でもちゃんと聞かれていないですので、どういうメリットがあるというふうにお考えでしょうか。そこのところは率直に答弁をお願いいたします。
  44. 岸信夫

    国務大臣岸信夫君) 自衛隊と共同訓練を行う米軍等武器等につきましては、自衛隊にとっても共同訓練を通じて我が国防衛するために必要な能力を維持向上させるものでございます。その防護は、我が国防衛にとっても重要なものであります。さらに、米軍等武器等防護によって共同訓練を万全に実施するというメリットがあります。また、特に昨年は警護が必要と認められる共同訓練の機会が増加しておりまして、同盟の信頼性、抑止力、対処力が向上しているものと評価をしております。
  45. 小西洋之

    小西洋之君 今、大臣の方から詳細いただきました。政府参考人、特に補足することはありますですかね、今の大臣答弁に。
  46. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) 私の方から今の時点で特に補足することはございません。
  47. 小西洋之

    小西洋之君 大臣から詳細な答弁をいただいておりました。  では、大臣、重ねてなんですが、この武器等防護の実績なんですけれども、国家安全保障会議の方に年に一回報告されているんですけれども、先ほど申し上げました、どういう、共同訓練などどういうときにやったかだけで、どの国に対して、かつどの国のどういう部隊に対して行ったか、あるいは艦船、戦闘機に対して行ったかというのは、これ全く分からない形になっているんですが。  ただ、この武器等防護をなぜするかというと、現に我が国防衛に資する活動自衛隊とともに従事していると、そういう外国軍の武器等であれば自衛隊武器等と同視し得るというようなやや踏み込んだ答弁もあるんですけれども、まさにこの我が国防衛に資する活動をやっているものであって、それが我が国防衛力を構成する重要な物的手段に相当すると。我が国防衛力を構成する重要な物的手段に相当する、だから武器等防護警護して守るんだと言っているんですけれども、逆に言うと、そんなに大事なものがリスク、危険に遭うようなことがあり、武器等防護をやったんであれば、それは、日本国民あるいは国会は当然に、我が国防衛力を構成する重要な物的手段に相当するようなものがリスクに遭っているわけですから、当然にそれは具体的に詳細に知る必要があると思うんですが。  この武器等防護の実績の開示の在り方について、可能な限りもっとこの情報を出すべきだというふうに思うんですが、大臣の見解をお願いいたします。
  48. 岸信夫

    国務大臣岸信夫君) まさに防護をすべき状況ということでございますけれども、米軍等警護は、米軍等の運用に直結するものであります。かつ、まさに米軍等警護を必要とするような状況に置かれている場合に行うものでございますから、警護が必要となる具体的な装備品活動の種類、実施場所など、その警護の詳細については明らかにすることはその活動に影響を及ぼすおそれがあるという判断から、逐一公にすることは適切でないと考えております。  その上で、米軍と調整の上で、今後の米軍活動に影響を与えるおそれがない範囲で、可能な限り情報を毎年の実績として公開をしているところでございます。  重要影響事態においては、警護の実施が必要と認められる場合、その旨を基本計画に明記の上、公表することとしています。さらに、自衛隊法九十五条の二の運用に関する指針において、具体的に侵害が発生した場合等、特異な事象が発生した場合は速やかに公表することになります。  また、なお、これまでの警護において警護対象となっている、米軍等に対する侵害行為といった特異な事象は認められておりません。
  49. 小西洋之

    小西洋之君 この武器等防護なんですが、昨年の実績で報告されているのが二十一件で、その前が九件で、その前が十件というふうに、格段に昨年増えて、その前一件ですね、増えているんですが、例えば昨年のものは、あっ、済みません、ちょっと今のは航空機に対するもので、艦船のものはちょっと時間の関係で控えますが、昨年、航空機に関するものの二十一件は全て共同訓練なんですね、大臣。  政府参考人答弁いただきたいんですが、共同訓練についての武器等防護は公表できるものはあるんじゃないですか、その相手方のアメリカ軍関係があってもですね。現にどういう共同訓練やったかという、アメリカ軍との共同訓練については、防衛省は一部を除いてほとんど防衛白書で公表しているわけですから。その際に武器等防護をやったかやっていないか、今はそれすら分からないわけです、アメリカ軍とやったかどうかも分からないわけです。  共同訓練については公表すべき、することができるんじゃないでしょうか。
  50. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) 先ほど大臣からも御答弁ありましたけれども、米軍等警護、この米軍等の運用に直結するものであると、そして米軍等警護を必要とするような状況に置かれている場合に行うものということで、日米共同訓練ということについての御質問でございますけれども、これについても公表をしますと、どういうような場合に警護をしているのかと、で、将来的にもどういう場合の状況については警護をすることがあり得るのかという予想が容易になるということもございますので、今後、米軍が同種の活動を行う際に影響を与えてしまうおそれがあるというふうに考えております。  そのような考え方から、警護についてそれ以上の詳細について公表することはしていないというところでございます。
  51. 小西洋之

    小西洋之君 というような答弁なんですが、ただ、前半でお聞きしたように、まさにこの武力紛争事態切れ目がないような対応ができるようにというふうに設けられた武器等防護ですので、それをどういう形で運用しているかというのは、やはり国民、国会はしっかりと知る必要があるんだというふうに思います。  では、ちょっと防衛大臣、次の問いの三番なんですが、先生方、配付資料の一ページ目なんですが、岸信介元総理の回想録でございます。線を引っ張ったところなんですが、これ何をおっしゃっていらっしゃるかというと、後ろの四ページ目の資料の中に日米安保条約第三条という条文があるんですが、実は、日米安保条約第三条、まさに岸首相の時代に改定されたものなんですが、そこで初めて第三条という新しい条文が入って、その条文なんですが、アメリカは各国、アメリカ上院の定めで同盟国と全て同じような第三条というのを設けているんですが、同盟条約で、日米安保条約第三条だけ作り方が違うんですね。なぜ違うかというと、憲法九条があって、日本アメリカのために集団的自衛権ができないので、なので日本アメリカのために集団的自衛権行使しなくていいということが実は明文で書かれているんですが、目からうろこのような話で、本当の話なんですが。  大臣、ここで岸元総理がおっしゃっている日米安保条約第三条のこの条文についての解釈、あるいはその憲法の解釈というのは、大臣から見ても今正しいものであるというふうにお考えでしょうか。
  52. 岸信夫

    国務大臣岸信夫君) 今委員が引用されました「岸信介証言録」、これは原先生の口述筆記ということで、貴重な資料だということには伺っておるんですけれども。  これは総理を退任された後で、総理を退任した後の発言というふうに理解をしております。また、あくまでも個人的見解を述べたものだということで承知をしておりますので、一つ一つをお答えするのは適切でないのかもしれません。  憲法は日本の最高法規であります。憲法九十九条において国務大臣や公務員の憲法尊守擁護義務が規定をされていることも踏まえれば、政府として、憲法の制約がない場合との前提を置くことは我々にとってはふさわしくないことなんだろうというふうに考えます。  また、安全保障条約第三条について、憲法上の規定に従うことを条件としてとの文言から明らかなとおり、特定の憲法解釈に立ち入った規定ではなくて、我が国自身が行う憲法解釈の下で実施されているものと、このように考えております。  いずれにしましても、いずれにしましても、政府としては、憲法を尊守し、日米安保体制の下で引き続き日米同盟の抑止力、対処力を強化してまいりたいと考えています。
  53. 小西洋之

    小西洋之君 時間で終わりますが、憲法上の規定に従うことを条件としてというのは個別の条文じゃないというんですけど、三ページ、まさに九条の条文のために設けられた文言でございますので、続きは次回に委ねます。  ありがとうございました。
  54. 白眞勲

    ○白眞勲君 立憲・社民の白眞勲でございます。  まず、防衛大臣にお聞きします。  昨日発射された北朝鮮弾道ミサイルの件について、今、小西議員も質問していただいたんですけど、私からも質問させていただきますが、これは、ミサイルの種類ですね、これ新型のミサイルなんでしょうか。
  55. 岸信夫

    国務大臣岸信夫君) まず事実関係でございますと、昨日七時四分と七時二十三分に、北朝鮮の東岸の宣徳付近から合計二発の弾道ミサイルを東方向に発射しています。従来から北朝鮮が保有しているスカッドの軌道よりも低い高度、すなわち百キロ未満、高度ですね、で、いずれも約四百五十キロ飛翔したものと想定、推定されております。また、我が国の排他的経済水域の外の日本の海に落下したことを確認しています。  発射された弾道ミサイルは、これまでに発射されたことのない新型の弾道ミサイルで、朝鮮労働党第八回大会に合わせて開催された一月十四日の軍事パレードに登場したものと同系統、これ五軸のTELのものですね、と見られております。
  56. 白眞勲

    ○白眞勲君 ということは、移動式の発射台を持った弾道ミサイルであるということでよろしゅうございますか。
  57. 岸信夫

    国務大臣岸信夫君) そういうふうに考えられております。
  58. 白眞勲

    ○白眞勲君 この弾道ミサイル発射に関して、今回、日本側の発表は四百五十キロ飛翔距離ということで、今も防衛大臣そうおっしゃったんですけれども、何か北朝鮮側の今朝の発表では六百キロというふうに向こうは言っているんですね。この差は一体何なんだろうなというんですが、この辺はどういうふうになっているんでしょうか。
  59. 岸信夫

    国務大臣岸信夫君) 現時点までに得られた諸情報を総合的に勘案しますと、飛翔体の飛翔距離についてはいずれも約四百五十キロと我々は推定をしているところでございます。  北朝鮮の発表も含めて、引き続き分析を進めてまいりたいと考えています。
  60. 白眞勲

    ○白眞勲君 四百五十キロと六百キロというと大分違いますので、これはもし、まあ四百五十も相当今までの記録よりも、今まで出てきたミサイルよりも比較的長い距離を発射しているわけなんですね。大体今まで四百ぐらいまでだったと思うんですね。これ四百五十でも大分長いなと思う。  これ六百というと、これまたちょっと、我が国にとってみたらちょっと深刻な状況なんですけれども、この差というのは、何でこんなになっちゃうんだろうというのは、今の段階で何か分かることありましたら教えていただきたいと思います。
  61. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) 委員指摘のように、北朝鮮側は六百キロと公表しているわけですが、我々の方の現時点での総合的な分析は先ほど大臣から申し上げたとおりでございます。  それで、この飛翔距離をどう捉えるかというところについて、今の時点でそういう状況でございますので我々としては更に分析をしていかなきゃならないと思いますが、他方で、二〇一九年から二〇二〇年にかけて何種類かの短距離の、いわゆる短距離の弾道ミサイルについても北朝鮮は頻繁に累次にわたって撃っておりました。中には六百キロぐらい飛んだものもあったというふうに記憶をしております。  いずれにいたしましても、これはどういう意味合いなのか、また北朝鮮がなぜそういうことを言ったのか、なかなかこれは確定的に分かるものではないかもしれませんけれども、我々としては様々な情報を持ちながら分析を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
  62. 白眞勲

    ○白眞勲君 北朝鮮はたしか五日ぐらい前に巡航ミサイルを発射しております、ということですが、安保理決議違反ではないにしても、このような挑発というのは、これはちょっと茂木大臣に聞いた方がいいのかもしれませんが、アメリカに届かないとしても日本にとってみたら非常に大きな問題であるとも思えるんですね。  外務大臣としてはどういうふうに思われますでしょうかね。
  63. 茂木敏充

    国務大臣茂木敏充君) まず、昨日の弾道ミサイル発射につきましては、明らかに国連違反ということであります。  いずれにしても、我が国また地域の平和と安全、これを脅かす北朝鮮の挑発的な行動、これには断固反対をしていきたいと、このように思っております。
  64. 白眞勲

    ○白眞勲君 今の日本はイージス・アショアからもう一回イージス艦にしたりしているわけなんですけれども、この弾道ミサイルというのは、今度撃った弾道ミサイルも、当然この新型のイージス艦というのかな、イージス艦も対処できる日本対応能力は持っているということでよろしゅうございますか。
  65. 岸信夫

    国務大臣岸信夫君) 今、新しい、イージス・アショアに代わるイージス搭載艦について詳細な装備等々を検討しているところでございます。  いずれにいたしましても、現時点で探知できる最善のものをしっかり装備してまいりたいと、このように考えております。
  66. 白眞勲

    ○白眞勲君 今もうイージス艦は動いているわけですけれども、今のイージス艦でも対処できるということでよろしゅうございますか。
  67. 岸信夫

    国務大臣岸信夫君) 今の動いているイージス艦ということですか。  いずれにいたしましても、そういったことについて今この時点で明らかにすることは、我が方の能力を示すことにもなりますので、お控えさせていただきたいというふうに思います。
  68. 白眞勲

    ○白眞勲君 いや、もちろんそうだと思うんですけど、やっぱりここ心配なところなんですね。ですから、国民にやはりきちっと、もちろん我々の能力を明らかにする必要はないです。ないけれども、やっぱりこの、何というんでしょうね、やっぱり国民に対して、いや、撃たれても大丈夫ですよという形にしていかないと、今度新しいイージス艦造るんであるならば、そういった問題に対してもちゃんと対処できますよということはやっぱり防衛大臣としてもきちっと国民に対してメッセージを送るべきなんじゃないかなというふうに思うんですけど、どうでしょうか。
  69. 岸信夫

    国務大臣岸信夫君) 弾道ミサイル防衛用装備品とその他の防空のための装備品を効果的に組み合わせていくこと、そのことによって対処するとともに、我が国に向けて飛来してくるあらゆる脅威に対処できるように、ネットワークを通じて、弾道ミサイル防空の装備品とその他の防空のための装備品を一体的に運用する総合ミサイル防空能力、この強化に今取り組んでいるところでございます。  いずれにいたしましても、我が国の領土、領海、領空を守り抜くという決意で進めてまいりたいと考えています。
  70. 白眞勲

    ○白眞勲君 では、在外公館の、今日の法案についてちょっと聞きたいんですけど、まず、在外公館に派遣されている日本人職員の研修についてちょっとお聞きしたいんですけれども、これ、どうなっています。
  71. 石川浩司

    政府参考人(石川浩司君) お答え申し上げます。  外交は全人格を懸けた勝負とも言われ、国と国との関係は究極的には人と人との関係だと思っています。したがいまして、職員一人一人の能力向上は極めて重要であり、従来から、研修の充実や専門性を考慮した人事配置等を通じて、時代の要請に応じた人材育成に努めてきているところでございます。  研修につきましては、各職員の年次、役職などに応じて様々な研修を実施しております。具体的には、新規採用職員向けの研修、若手職員の在外研修、中堅職員向けの研修、在外公館赴任前の研修、管理職向け研修、医務官向け研修等々がございます。  内容は各研修により異なりますが、例えば新規採用職員向けの研修におきましては、語学のほか、実務に必要な知識を習得するため、秘密保全、文書管理、服務、倫理、障害者雇用等について講義を行っております。  また、若手職員の在外研修は、外交活動の基盤である語学の習得を主目的としつつ、研修国の歴史、政治、経済……
  72. 長峯誠

    委員長長峯誠君) 官房長、簡潔にお願いいたします。
  73. 石川浩司

    政府参考人(石川浩司君) はい。  外務公務員として必要な基礎知識を増進することを目的にしっかりと研修を行っているところでございます。
  74. 白眞勲

    ○白眞勲君 前回の私の外交防衛委員会質疑において、茂木大臣も聞いて、当然だった、例のアゼルバイジャンの件、これは私は非常に問題な案件だったと思っているんですけど、この大使の方は元々外務省のプロパーの方ではなかったと。別の省庁から来られていたということらしくて、やっぱり、まあ外務省の職員さんの場合にはもう、何ですかね、もう学校を出てすぐに外務省に入ってからずっと外務省、いわゆる外交官のプロトコルというのかな、こういうのが身に付いていると思うんですよね、身に染みていると言った方がいいと思うんだけど。やっぱり、他省庁から来た方というのはなかなかやっぱり大変な部分があるんじゃないかなというふうに私は思っております。  ちなみに、私も、日本にいる外国の大使の方、この方もやっぱり外交官出身じゃない方とお会いしたときに、結構、何か、こんなこと言っちゃっていいのかなぐらいのこと言われちゃって、何か、立憲民主党頑張ってくださいとか言われちゃったことがありまして、あれ、大使にしてはちょっと言い過ぎなんだななんて思ったことがあったんですけれども。やっぱりこういう、やっぱりちゃんとした研修させないとちょっとやばいんじゃないかなと思うときがありまして。  どうなんでしょうね、この辺の研修というのはしっかりやっているんですか。この辺、ちょっと私すごい疑問になっちゃったんですけど、今回。
  75. 茂木敏充

    国務大臣茂木敏充君) まず、先日御質問いただきましたアゼルバイジャンの件につきましては、私も先日明確に答弁を申し上げましたが、大使が赴任地におきましてその国の様々な人と意見交換をする、それは当然あるんだと思っております。そういったことをしなかったら大使としての任務というのは私は果たせない、適正な活動をしていると、このように思っております。  その上で、他省庁から出向というか来る在外公館に赴任する職員についても、赴任前に研修を実施をしておりまして、そこで語学のほか、在外公館の課員としての任務を遂行するに当たっての基本的な知識及び実務についての講義、実習を行っております。  さらに申し上げますと、そういった大使につきましても、大使に赴任してもらうというのに当たっては、何らかの形でその国との関係であったりとか、いろんな必要となる知識であったりとか経験、持った方を大使として赴任すると、こういう形を取っておりますし、そういった、大使本人も自らそういった自覚を持ちながら、様々な自己研修、こういったことも積んでおりまして、今チリにいる澁谷大使、かつてTPP本部にいたわけでありますけれど、TPPを通じてチリとの関係も深まり、本人はちょっとコロナで行くのが遅くなったんですけど、その間、自分で自費でスペイン語の勉強を一生懸命していましたよ。もうぺらぺらになって行っていましたけれど、そういった形で、他省庁の方であろうが、しっかり自己研さん、また外務省の研修等々を通じて、適材適所で配置をさせていただいております。
  76. 白眞勲

    ○白眞勲君 是非、本当に今回、アゼルバイジャンの大使がどうこうということじゃなくて、ふと疑問に思ったから私も聞いたわけでして、そういった観点からも、やっぱりこの大使、外交官全体に言えることだと思うんだけど、一般の人とやっぱり違う認識というのを、もちろん国の、日の丸を背負っているわけですから、この資質として、やっぱりいろんな方いらっしゃいますよ、人間対人間だなと、私なんかも外交見ていて思いますので、これについてはしっかりとしたこれからも教育をしていただきたいというふうに思っておりますが、最後に大臣、もう一言、じゃ、それについてお答えいただきたいと思います。
  77. 茂木敏充

    国務大臣茂木敏充君) 先ほどから申し上げているように、まさに認証官としてその国に赴くわけでありまして、日本の顔になる人物ですから、それにふさわしい活動をしっかりやることが必要だと思っておりますし、いや、それはアゼルバイジャンに限らず、各国の大使、そのような形でしっかり活動していると、そのように認識をいたしております。
  78. 白眞勲

    ○白眞勲君 是非、研修とか何かも毎回毎回プログラムをしっかりと調整して、その時代に見合った形にしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございました。
  79. 浅田均

    ○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。  まず北朝鮮のミサイルのことについてお尋ねしようと思ったんですけれど、もう既に質問が幾つか出ておりますので、確認しておきますと、弾道ミサイル日本理解では四百五十キロ、それから、北は六百キロと発表しておりますけれども、日本海に着弾したと。多分、移動式の発射台から発射されたものであるというところまで御報告いただいたんですが、このミサイル、一月十四日の軍事パレードのときに登場したものであると思われるというふうに先ほど岸大臣答弁されておりますけれども、この北朝鮮の朝鮮労働党大会、本年一月に開かれた朝鮮労働党大会で、金正恩が核戦争抑止力という発言をされたと大臣所信に書かれておりますけれども、この金正恩の言う核戦争抑止力という考え方について御紹介いただけたらと思うんですが。
  80. 岸信夫

    国務大臣岸信夫君) 御質問にお答えする前に、先ほど、一月十四日のパレードの件で、あのときのものというよりは、それと同系統のものという言い方をさせていただきました。  核戦争抑止力でございますが、防衛省として説明する立場にはございませんけれども、その上で申し上げますと、金正恩委員長が核や弾道ミサイル開発に関連して核戦争抑止力という言葉を用いていると承知をしております。  北朝鮮は、米国に対抗する独自の核抑止力が必要と考えて、体制を維持する上で不可欠な抑止力として、国際社会の強い非難を無視して核兵器開発を推進するとともに、その運搬手段である弾道ミサイルについても極めて速いスピードで開発を継続的に進めてきております。こうした北朝鮮の軍事動向は我が国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威であって、地域及び国際社会の平和と安全を著しく損なうもので、なっていると認識をしております。
  81. 浅田均

    ○浅田均君 今、一般論として御説明いただきましたけれども、北朝鮮にとってやっぱり、アメリカを何か話合いの場に引っ張り出したいと、そのためにはアメリカ攻撃する能力を持っているんだよということを顕示する必要があるわけですよね。アメリカ攻撃する能力を持っておると、だからあなた方は北朝鮮に対してそういう核の脅威を、長距離弾道ミサイル北朝鮮攻撃しても私どもは反撃力ありますよと、そういうことを誇示することが抑止力であるというふうに考えているというふうに理解していいと思うんですが。  何に対する抑止力、今防衛大臣米国に対抗するというふうにおっしゃいました。だから、アメリカだけを脅威と捉えておるというふうな理解をされているんでしょうか。
  82. 岸信夫

    国務大臣岸信夫君) 北朝鮮がどのように考えているかということについては、我々としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
  83. 浅田均

    ○浅田均君 それでは、この大臣所信の中にもお書きになっているんですけれど、我が国を射程に収める弾道ミサイルを数百発保有していると言われると書かれてあります。キャリアですね、ミサイルについてこういうふうに言われておりますけれども。  それでは、その先っぽに付ける弾頭ですね、弾頭はどういうふうな開発状況にあると認識されているのか、お尋ねいたします。
  84. 岸信夫

    国務大臣岸信夫君) 北朝鮮の保有するノドンやスカッドERといった我が国を射程に収める弾道ミサイルの弾頭については、弾道ミサイルに核兵器を搭載して攻撃するに当たり必要となる、大気圏に再突入する際に発生する熱から弾頭部の変化や破壊などを防ぐ大気圏再突入技術をもう既に獲得しているものと見られます。また、北朝鮮は核兵器の小型化の実現に至っていると見られ、このことも踏まえれば、技術的には核兵器を弾道ミサイルに搭載して我が国攻撃する能力を既に保有しているものと見られます。さらに、金正恩委員長は、本年一月の朝鮮労働党第八回大会で、超大型の核弾頭の生産の推進や、一つのミサイルで複数の目標を攻撃できる多弾頭技術の研究などに言及しているものと承知をしております。  こうしたことも踏まえて、引き続き北朝鮮弾道ミサイル開発の動向について重大な関心を持って注視してまいります。
  85. 浅田均

    ○浅田均君 今のお話によりますと、もう既に大気圏に出て、また再突入する際の燃え尽きない耐火能力を獲得しているというのと、小型化している、多弾頭も獲得しているという御答弁でした。  報道等によりますと、今回の弾頭は二・五トンとか報道されているんですけれども、その弾頭のサイズとかも把握されているんでしょうか、今回の弾道ミサイルに関して。
  86. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) 委員から御指摘がございましたが、北朝鮮が今日、今朝、労働新聞で公表した中では、この弾頭重量について二・五トンに改良した兵器体系であるという言い方をしていることは承知をいたしております。  ただ、いずれにいたしましても、今回のミサイルの発射につきましては、ミサイルそのものについてもそうですけれども、引き続き様々な情報を得て分析を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  87. 浅田均

    ○浅田均君 この弾頭二・五トン、そういうサイズ、容量に載せることのできる核爆弾の小型化にまで成功しているというふうに御理解されているんでしょうか。
  88. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) 少なくとも今回のミサイルについて、そこまでの小型化ができているかどうかということについては、確たることを今の時点で申し上げることはできないというふうに思っております。
  89. 浅田均

    ○浅田均君 秘密だというふうに御答弁されると思うんですけど、こういうことに関してアメリカ側と密接な協議というか情報交換されていると思うんですけれども、アメリカ状況も同じでしょうか、理解の度合いというか。
  90. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) 委員の御指摘のとおり、我々としては、関係国、特にアメリカと緊密な情報面での意見交換、連携というのはやっていくわけでございますけれども、いずれにいたしましても、その中身についてこういった場で申し上げることは控えさせていただきたいというふうに思っております。
  91. 浅田均

    ○浅田均君 じゃ、後で訪問しますから、そこで教えてください。  それでは、また、この所信の中に書かれてあります瀬取りの件ですね。これ、もう午前中、予算委員会茂木大臣から二十四件あったとかいう答弁がたしかあったと記憶しておるんですが、この瀬取り、国連安保理決議違反ですよね、の瀬取りを含む違法な海上活動が何件あったと確認されているのか。そして、そのそれぞれに対して誰がどういうふうな対応をしているのか、ちょっと教えていただきたいんですが。
  92. 長峯誠

    委員長長峯誠君) どちらが答弁されますか。  浅田均君。
  93. 浅田均

    ○浅田均君 御答弁できる範囲で結構ですので。
  94. 瀬口良夫

    政府参考人(瀬口良夫君) お答えします。  北朝鮮船舶による瀬取りの実施が強く疑われる事例として、外務省防衛省が公表した事例は、平成三十年以降、二十四事例あるものと承知をしております。  海上保安庁におきましては、これまでのところ北朝鮮船舶による瀬取りと疑われる行為を確認した事例はありませんが、平素より我が国周辺海域において巡視船艇、航空機により哨戒を実施し情報収集を行うとともに、瀬取りが疑われる船舶に関する情報を得た場合には、関係省庁と情報共有することとしております。  海上保安庁におきましては、引き続き関係機関と緊密に連携し、的確に対応してまいります。
  95. 浅田均

    ○浅田均君 そこのところを教えていただきたいんですけれども、哨戒活動をやって情報を共有していくと。それで、何か、海上で、何というのかな、パイプつないで給油しているとか写真で見たことはあるんですけれども、ああいう実際行われている現行犯的な行為に関して、何か我が方ができることってあるんですか。
  96. 瀬口良夫

    政府参考人(瀬口良夫君) 現場の個別具体の対応につきましては、そのときの状況に応じまして適切に対応していきたいと思います。
  97. 浅田均

    ○浅田均君 何か、水掛けて、こらやめんかいとか、そういうのは、ちょっと下品な言い方になりましたけれども、おやめいただけませんかとかそういうこと、ウオーニングを発するとか、そういうことも何もできないんですか。ただ現場を確認して確認写真を撮って、これは違法ですよねと後で再確認する、で、抗議する、そういう仕方しかないのか。あるいは、その現場で何か対応できる方法というのがあるんでしょうか。
  98. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) 現在、関連情報収集、共有のために、瀬取りということが行われているわけでございますけれども、そこで何か国連安保理決議違反が疑われる行為を確認した場合には、国連安保理の北朝鮮制裁委員会等への通報であるとか関係国への関心表明ということを行っておりまして、そうしたことを通じて各国による適切な措置や国連安保理決議に基づく更なる措置につながっていくものであるというふうに考えております。
  99. 浅田均

    ○浅田均君 そうしたら、仮にその海上自衛隊の船、保安庁にしたらちょっと沖合過ぎますので、海上自衛隊の船、艦船とかですね、がそういう、たまたまそういう行為を見た、見付けたとしても、報告する以外に現場で何かするという手だてはないという理解でいいんでしょうか。
  100. 岡真臣

    政府参考人岡真臣君) 現在の活動は、関連情報収集、共有のために行っているということでございますので、報告をするということを先ほど申し上げましたけれども、まさにそうしたことをすることによって国連安保理決議違反行為の抑止につながっていくものであるというふうに考えているところでございます。
  101. 浅田均

    ○浅田均君 いや、抑止にはなりませんよ、この人たちには。  そうしたら、こればっかりやっているわけにいきませんので、次の質問ですね。  これも非常に重要な考え方、概念で、ゲームチェンジャーとなり得る最先端技術というふうにお書きいただいています。ゲームチェンジャーになるというと、私どもですと、ロボット、AIを積み込んだロボットとか、これが人間に代わる、自衛隊員の、あるいは兵隊さんの役割をするとか、無人機、これはもうAIを積んで無人で何か偵察なり、偵察は今やっていると思うんですけれども、防衛ですよね、というようなことを思い付くんですけれども、ゲームチェンジャーという言葉をここにお書きになられたその背景にどういうものがあるのか、教えていただきたいんですが。
  102. 岸信夫

    国務大臣岸信夫君) 委員の今の御指摘でございますけれども、軍事技術の進展を背景に、戦闘様相が大きく変化をしております。我が国の優れた科学技術を生かして、政府全体として防衛装備につながる技術基盤を強化することがこれまで以上に重要である、このことは防衛大綱にも示されているところでございます。防衛省としては、ゲームチェンジャーとなり得る最先端技術に対して重点的な投資を行うことが必要であると、こういうふうに考えております。  ゲームチェンジャーとなり得る先端技術については、今委員からもお示しがございましたけれども、具体的には、人工知能技術、あるいは極超音速の技術、高出力エネルギー技術などが該当し得るものと想定しています。  防衛省としては、引き続き、ゲームチェンジャーとなり得る最先端技術の研究に取り組んでまいりたいと考えております。
  103. 浅田均

    ○浅田均君 私もそれは賛成なんですけれど、言わば「スター・ウォーズ」の世界が出現するわけであって、人間と同じインテリジェンスを持ったロボットが自己で、自分でそういう判断をできるのか。これは、さっき小西さん言うてはったみたいに、これ武器等防護やからここで撃ってええとか、そういう判断まで下せる人工知能が今できつつありますけれども、そういうことまで想定されているんですか。
  104. 武田博史

    政府参考人(武田博史君) お答えいたします。  人工知能、AI技術につきましては、私ども防衛省におきましても研究を進めておりますが、民生技術の分野においても格段に技術革新が行われていると考えております。  具体的に将来こういったAI技術、人工知能が防衛装備にどのように活用できるのかということについては様々あろうかと思いますけれども、委員の御指摘のようなことについては、今後のこの技術革新の進捗によるものであると考えております。
  105. 浅田均

    ○浅田均君 今御答弁いただいたわけでありますけれども、このAIって、例えば顔認証とか、中国なんて日本よりはるかに進んだ技術を持っていて、例えば日本自衛隊の自衛官の皆様二十四万人の顔を全部識別できるとか、そういう情報もつくろうと思えば多分できると思うんですね。  だから、そういうことからいかに守っていくかという、ある意味、盾と矛の関係をつくっていく必要があるわけですけれども、まあこれ発言しにくいでしょうけど、どこまでやってええもんやと、そういうものはもう国際的に何か取り決めておく必要があると思うんですけれども、そういう枠組みとかはあるんでしょうか。
  106. 武田博史

    政府参考人(武田博史君) お答えいたします。  無人システムについては、国会等においても取り上げられておりますが、LAWSという国際的な動きがございまして、完全自律型、完全自律型で相手を攻撃、人を殺傷するということについては、我が国としてはそういったことは目指さないという姿勢でございます。  防衛省としては、現在取り組んでいる例を申し上げますと、常時継続的な情報収集警戒監視活動等を効率的に実施するため、電波画像、電波画像による目標の識別に人工知能技術を適用し、目標の識別を自動化する技術の研究をやっておるところでございます。令和二年度に研究施策を開始しておりまして、施策総経費約八億円で現在事業を実施しておるということでございます。
  107. 浅田均

    ○浅田均君 人工知能の応用という面で、自衛隊の内部、内部でですね、内部で、ここまではいいと、今、無人機での殺傷はいけないとかおっしゃいましたけれども、ここまでいい、ここまで、これ以上は駄目よというような何か、何と言ったらいいんですか、倫理規範みたいなのを作っていく必要があると思うんですけれども、そういうのは国際的な取組の方が早いのか分かりませんけれども、外国でそういうのは、例えば米軍の中でそういう倫理とかそういう規範とか、何か決められた、決められているということはないんでしょうか。
  108. 武田博史

    政府参考人(武田博史君) お答えいたします。  今ほど委員が御指摘されるような、そういったルールというようなものは承知はしておりません。  いずれにしても、完全自律型で相手を殺傷するようなものについては、そこについてはしないということではございますけれども、私どもとしては、この無人AI、人工知能技術を使いまして、私どもであれば、自衛隊員のリスクを低減、できるだけ低減する、そういったような装備の具体化を目指していきたいというふうに思っております。
  109. 浅田均

    ○浅田均君 僕が知っている限りで、フライトシミュレーターというのは、これ物すごい面白いんです、やってみられたら。フライトシミュレーターというのがあって、実際にドローンというのがあって、で、AIというのがあるから、これ三つ組み合わせたらもう立派な武器ができるわけですよね。だから、それが使い方いかんではすごい兵器にもなりますし平和利用もできるから、そういうやっぱり、どこまで、これの開発の果てはここまでよというふうなルールをまず作る必要があるのかなという思いはしますけれども、こういう話ばっかりしていたら終わりがなくなりますんで、次の質問に行きます。  北朝鮮の関連でいいますと、朝鮮半島の非核化ということがずっと掲げられておりまして、2プラス2の電話会談のときに、目標はCVIDであると、完全、検証可能、不可逆的な非核化というふうに順序立てて方法論まで言及されていたんですけど、今回の2プラス2の共同声明では、北朝鮮の完全な非核化、コンプリート・ディニュークリアライゼーションとしか書かれていないんですけれども、CVIDから何か、方法論的に何か変わったんでしょうか。
  110. 岸信夫

    国務大臣岸信夫君) 一月のオースティン国防長官との電話会談も含めて、日米間では、北朝鮮の核・ミサイル問題について、国連安保理決議の完全な履行を確保することの重要性を一貫して確認をしてきております。また、今回の2プラス2においても、北朝鮮に対して国連安保理決議の下での義務に従うことを求めているところであります。国連安保理決議にはCVIDが明記されています。  また、北朝鮮の核・ミサイル問題については米国と緊密に連携してきていることから、日米間でしっかりこの考えについてはそごがないものと、このように考えております。
  111. 浅田均

    ○浅田均君 これで終わりますが、茂木大臣、何ぼか通告していて、次回に回させていただきますので、御容赦いただきたいと思います。  終わります。ありがとうございました。
  112. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 国民民主党・新緑風会の大塚耕平です。  今、浅田委員質疑聞いていて、LAWSの話を装備庁長官がされたので、ちょっと付言をしておきたいと思うんですが、LAWSについては防衛大臣はレクチャーを受けられたことございますか。そうですか。  防衛装備庁長官が、先ほどの話の中で、我が国としてはそういう自律型致死兵器でAIを使って完全に自分で判断して殺傷するようなものはやらないと簡単におっしゃったんですけど、もちろん私もそういうものはない方がいいと思うんですけれども、このLAWSに関しては、私の知り得る限りでは、CCWという国際条約の下でですよ、そのLAWSの定義と、かつ国際的なルールを議論しているんですが、まだ当然固まっていないんですよ。  アメリカとかロシアは、核兵器と同じで、その開発禁止には反対と言っているわけですね。つまり、開発しているわけですよ。それは、もうまさしくゲームチェンジャーになっちゃうものですからね。で、中国は何と言っているかというと、それは定義の問題ですと。自ら進化していくようなもの以外は開発を認めて、自ら進化していくようなものはやめましょうと言って、かなり限定的に言っているんですが、やっぱり自ら進化するもの以外認めちゃったらというか、それはもうイコールLAWSなので、中国は何かこう平和的なことを言っているようで実はそうではないと。  そういう中で、日本は、是非はいろんな意見があると思うんですが、早々と、たしか二〇一三年か四年に日本は開発しませんと宣言しているんですが、それは報告を受けたことはございますか。
  113. 岸信夫

    国務大臣岸信夫君) LAWSの考え方については、概略、報告を受けておりますが、詳細については受けていないところもあります。  これは非常にまだその新しい技術、日々進化している技術、AIですね、でありますし、その中で、倫理的な感覚でどこまでがいいのかということのコンセンサスというのはなかなかまだつくれないような状況なんだろうというふうに思います。  それこそ、日本がつくらなくても相手がつくっている可能性というのは当然あるわけですね。そういうものに対してどういうふうに対抗していくか、そういうことも含めて、これからきっちり議論を深めていかなければいけない問題だというふうに思います。
  114. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 いや、おっしゃるとおりで、日本が平和的な思考を持っていても、周りがそうでないとどんどん差が開いていくと。  是非、一度、ボストンダイナミクス社というロボットの有名な企業がありますが、時々どこまで開発が進んでいるかという動画を公開しているんですが、公開する動画は恐らく実際の状況よりも相当レベルの低いものしか公開していませんが、去年の年末の十二月に公開された動画を見ても驚きますよ。  是非、長官にもちょっと残って話だけ聞いておいてねと申し上げたので。防衛大臣には最新情報と、なぜ日本だけまだ定義も決まっていない中で早々と日本はやりませんというふうに宣言したのかという、その辺の経緯もやはりみんなで共有した方がいいと思いますので。  大臣御自身が所信の中でゲームチェンジャー的なことをおっしゃるということは、今、浅田さんの御質問で長官が答弁したLAWSなどはまさしくそのうちの一つでありますので、はたと気が付いたら日本だけ何か全然方向違いなことを言っていたということにならないように是非していただきたいと思います。  長官、どうも済みません、ありがとうございました。  一昨日の本会議とその前の委員会で羽田新ルートのことをちょっと取り上げさせていただいて、国交大臣も本会議では問題意識共有していただいているという御答弁いただいたので、いいことだと思うんですが、両大臣にも、もう一回ここで取り上げさせていただいて、認識だけ共有させていただきたいと思います。  今日は、国交省においでいただいているんですけれども、この羽田新ルート、去年の三月二十九日以降、実際に何便飛んだかというのを御回答をお願いします。
  115. 鶴田浩久

    政府参考人(鶴田浩久君) お答え申し上げます。  羽田空港におきましては、御指摘ありました昨年の三月二十九日から、南風時、北風時、それぞれに新しい飛行経路運用しておりまして、南風時の新飛行経路は、午後の十五時から十九時のうち三時間程度……(発言する者あり)はい。今年の二月まで、二月末までの間ですけれども、南風時にA滑走路、C滑走路に空港の北側から着陸する経路で七千九百一便、それから、南風時にB滑走路から空港の南西側に離陸する経路で三千六百二十九便、それから、北風時にC滑走路から空港の北側に離陸する経路で一万八千八百五十五便、それぞれ飛行してございます。
  116. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 相当便数が減っている中でもこれだけの便が飛んで、安全に操縦をしていただいているパイロットや航空会社の皆さんには、また空港管制官の皆さんには敬意を表しますが、それだけの数飛んでいるんですよ。  それで、その間に降下率警報とかシンクレートとか異常接近のテレインとかゴーアラウンドとか、そういう事例というのはあったって聞いておられますか、もし今御存じであれば。なければないでいいですし、そういう情報が今手元になければないとお答えいただければ結構なんですが。
  117. 鶴田浩久

    政府参考人(鶴田浩久君) 今、数値手元に持ち合わせてございません。
  118. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 一度調べて、是非そこは確認をさせてください。  その上で、この間、両大臣にお話ししましたが、航空会社の中の、この羽田新ルートを使うに当たってのパイロット等への説明文書、もう一回読みます。今度は最初から航空会社の内部用語ではない形で読ませていただくと、最終降下開始地点である中野に三千八百フィート以上という制限が付されていると。最終降下開始地点から滑走路末端へ直線で結ぶと約三・四五度の降下角となることから、最終降下開始地点以降の降下角度が三・四五度の広域航法進入となっていると。この間もこれ同じことを申し上げたんです。  これ、実はその頭にもう一節あって、これ読まなかったんですが、何て書いてあるかと。横田空域内のトラフィックと垂直間隔を確保する必要があるためと、もうはっきり書いてあるんですよ。  だから、今日はミサイルの話も出ていますけれども、隣国がああいうふうであるということになると、在日米軍必要性については多くの国民の皆さんも理解が進んでいると思いますので、可能な範囲でやはり正確な情報を国民の皆さんにお伝えする必要があるということをこの間も申し上げたわけであります。  更に申し上げると、国交省の審議官、鶴田さんにおいでいただいているんですが、実際は、大井町のところから三・〇度、つまり通常の降下角で進入して、そこまでは中野から三・七七度で入っているのが大半というふうな理解になっていませんか、国交省としては。これも、この時点で御認識がなければちょっとよく分かりませんで全然結構なんですが。
  119. 鶴田浩久

    政府参考人(鶴田浩久君) 降下の角度に関しましては、三・四五度で降りてくるものに加えまして、その三・四五度よりも急な角度で降りて、最後三・〇度で降りるという方式も可能となってございます。
  120. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 この議論が始まったときの国交省の作った文書に、三・四五度にするけど、もう一つ、三・七七度で中野から入って大井町で三・〇度にして入るという、こういう解説もしていて、どうも私がお伺いした限りではそういう入り方をしている航空機が多いんじゃないかと。つまり、最終局面では三・〇度で入らないとやっぱりちょっとやばいなと思ってどうも運用しておられるような気がするので。これも、国交省さんにはまたちょっと確認して、一度教えていただきたいと思います。  あと、もう一個だけ。  計器着陸装置ですね、ILS。ILSをちゃんと使っていますか、パイロットもみんな。これも、御存じなければ御存じないで結構です。
  121. 鶴田浩久

    政府参考人(鶴田浩久君) お答え申し上げます。  悪天候時におきましては、ILSで着陸するということになってございます。
  122. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 少なくとも去年の運用開始時には、ILSは三・〇度対応しかしていないんですよ。だから、大井町まで無理に降りてきて、大井町から三・〇度のILS、計器着陸で誘導されているんですね。だから、三・四五度というふうに国交省決めたけれども、ILSはそれに対応していないんですよ。ここも確認して御報告いただけますか。いいですか。  ということで、本会議では国交大臣問題意識共有して検討しているというふうにお答えくださったのでいい方向だと思うんですが、騒音対策というお話もありましたが、騒音のテストも、実際計測してみたら余り大して効果はなかったと。それから、追い風の北風のときに検査して、試験していますので、追い風だとエンジン出力下がるんですよ。夏場だと多分もっとぐっと上がるとかですね。  いろんなことがあって、やはり導入した経緯にいろいろ問題点があったと思いますので、やはりここはちょっと一歩立ち止まって検証して、是正すべき点があれば是正をし、これは安全保障上の観点からこの議論をさせていただいているので、万が一のことがあって、結局駐留米軍に対する国民感情を害することにならないようにするべきだということをもう一回申し上げます。  以上申し上げた上で、両大臣にそれぞれ所見をお伺いしたいと思います。どちらからでも結構です。
  123. 岸信夫

    国務大臣岸信夫君) 民航機の運用についてはやはり国交省が所管だと考えておりますけれども、おっしゃられるように、その運用は住民の安全、安心につながると、こういう部分もあると思います。しっかり検討されるべき課題ではないかなというふうに思います。  新経路については、防衛省としても、これまでも関係省庁とも協力して、また米側とも必要な調整を行って、運用が昨年の三月から開始されたものでございます。  防衛省関係省庁の一つで、安全保障や日米同盟の抑止力の維持という観点も踏まえつつ、自衛隊の運用との関係といった点を中心にしかるべく協力をしてきたわけでございますけれども、いずれにしても、その進入角度の件については、民航機の運用に係る部分は国交省にお尋ねをいただきたいと、このように考えております。
  124. 茂木敏充

    国務大臣茂木敏充君) 新経路及び降下角につきましては国交省において所管として適切に対応していただきたいと思っておりますが、いずれにしても、安全対策、これが最優先でありまして、同時に騒音の問題も重要だと考えております。  ちなみに、立ったついでと言うとあれですけど、先ほど来ゲームチェンジャーの話が出ているんですが、ゲームチェンジャーって三つのレベルがありまして、一つが、先ほど言ったような自律型致死兵器であったり、昔でいえば、青銅器から鉄器に代わるとか長篠の戦いで鉄砲が出てくるという、こういったものが一つの狭義のゲームチェンジャーなんですね。次は、例えば国家主体であったりとか、一つのゲームでいうと、シドニー・オリンピックで、マラソンで高橋尚子の走り方ってまさにゲームチェンジャーと言われたわけですね。更に大きなゲームチェンジャーというのは環境でありまして、例えば氷河期に入る、それによって闊歩していた恐竜の時代から哺乳類の時代に入る。こういう三つのレベルのゲームチェンジャーというのがあるんだと思います。
  125. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 もうこれで終わりにしますが、香港返還前に、香港啓徳空港でしたかね、私も使ったことありますけど、アパート群の間を降りるやつですね、あれも相当怖かったですけど、あれ三・一度なんですよ、三・一度、降下角。さっき申し上げたように、中野から三・七七度で大井町まで降りてくるというその中で、航空便が減っている中でもトータルで二万回ぐらいですか、安全に操縦してくれているパイロットに本当に返す返す敬意を表しますが、パイロットのせいにしちゃ駄目ですよね。パイロット頼みでは駄目なので、国交省におかれてもしっかり対応していただきたいと思います。  以上です。
  126. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  在外公館名称給与法改正案は必要な内容であり、賛成であります。  この参照条文誤りがありました。これで政府全体で二十四法案、条約で条文参考資料誤りがあったということになるわけです。前代未聞の異常事態でして、やっぱり政府全体での立法府への軽視があるのではないかと厳しく指摘をしておきたいと思います。  その上で、ミャンマー問題についてお聞きいたします。  二月一日の国軍によるクーデター以来、国民の平和的な抗議行動への弾圧、二十四日までに二百八十六人が亡くなったと報じられておりますし、二十人を超える子供たち、ついに七歳の女の子が亡くなるということも起きました。  二十四日には出勤や外出を控える沈黙のストということも行われているようでありますが、日本共産党は、三月十六日に、ミャンマー国軍に断固抗議をし、スー・チー氏らの解放とNLD政権の原状復帰を求める、こういう委員長の、志位委員長の声明も発表いたしました。  この平和的な抗議行動を武力で踏みにじる残虐な行為を強く糾弾する、ミャンマー国軍は弾圧を直ちに中止し、拘束した全ての人々を直ちに解放し、総選挙を経て民主的に成立した国民民主連盟政権への原状復帰を行うよう、改めて強く要求すると。その上で、日本政府には、ミャンマー国民の意思に応えて、軍政の正統性を認めないという立場を明確にして、国際社会の取組のために積極的に役割を果たすべきであるとその中で述べております。  そこで、外務大臣にお聞きいたしますが、前回の質疑で、ミャンマーについて、民主的体制が失われている状況であり、民主的体制の早期回復を求めるのが基本的立場という答弁でありました。  そこで、これは確認でありますけれども、国軍は国軍司令官を議長とする国家制度評議会を設置しておりますけれども、この国軍はミャンマーの正統な政権ではないと、こういうことで確認してよろしいですね。
  127. 茂木敏充

    国務大臣茂木敏充君) ミャンマーについては、二月一日、クーデターが発生いたしまして、そして現在に至りますまでの状況、平和的なデモに対して銃口が向けられ、多数の死傷者が出ている、また拘束者が出ている、大変深刻な状況であると、大変懸念をいたしております。  そして、ミャンマー国民や国際社会が求める民主的な政治体制への早期回復、これが必要だというのが我が国の基本的な立場であります。
  128. 井上哲士

    ○井上哲士君 民主的体制の早期回復ということでありますが、もう一回改めて聞きますが、そうであるならば、今の国軍はそれに当てはまらないと、失われているということであれば。そういうことでもう一回確認してよろしいですか。
  129. 茂木敏充

    国務大臣茂木敏充君) 民主的な体制への早期回復ですから、その前にミャンマー国民や国際社会が求めるという形容詞まで付けさせていただいて、十分御理解いただけるのではないかなと思います。
  130. 井上哲士

    ○井上哲士君 民主的体制の早期回復と言うならば、総選挙を経て民主的に成立したNLD政権の原状回復となるはずだと思うんですね。  NLDのメンバーが主体の連邦議会代表委員会、CRPHが九つのポストの大臣代行を任命して、臨時政府の準備とも報じられております。一方、国軍は二十二日にこのCRPHを非合法団体に指定したと報じられているわけでありますけれども、総選挙の結果ということを見るのであればこのCRPHが正統な政権を引き継いでいるという認識なのかどうか、そしてこのCRPHとはどういう対応を今しているのか、お願いします。
  131. 茂木敏充

    国務大臣茂木敏充君) ミャンマーについての基本的な考え方は申し上げました。  その上で、今、事態の鎮静化を図らなきゃならない、そして民間人に対する暴力即時停止、そしてアウン・サン・スー・チー国家最高顧問を含め拘束された関係者の解放と、これを実際に進めるとなると、影響力を持っているのは国軍でありますから、国軍に対してこれは働きかけを行っているところであります。  ミャンマー側とは様々な主体とやり取りを行いまして、また働きかけしてきておりますが、その具体的な内容については、相手方との関係もありますし、今完全に考えている目的が達成されたわけではありませんから、今後の対応に影響を与えることもありまして、これ以上のことは差し控えたいと思います。
  132. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本はミャンマーの最大の経済関係国であるわけですから、日本対応というのは非常に影響が大きいわけですね。  一方、日本は過去、ミャンマーの国軍が民主化運動を弾圧している最中に軍事政権を承認して、ODAの供与などで軍政に支援の手を差し伸べたという歴史もありまして、この誤りを繰り返してはならないと思います。  NLD政権ができたそれ以降のこの政府経済協力の基本方針を見ますと、基本方針でこう書いているんですね。ミャンマーの民主化、国民和解、持続的発展に向けて急速に進む同国の幅広い分野における改革勢力を後押しするために支援を実施すると、こういうふうに書いております。  経済協力の基本は、民主化、国民和解、持続的発展だと。その一つ目であるこの民主化が失われて軍政が台頭し、深刻な弾圧、人権侵害が続くという中で、この経済支援だけが続けるということではないと思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。
  133. 茂木敏充

    国務大臣茂木敏充君) 今、これまで日本がミャンマーに対して様々な支援を行ってきたと、民主化を進める、さらには民族の和解を進める、こういった目的を中心にしながら行ってきたわけでありますけれど、現段階において、二月の一日のクーデター後、ミャンマー国軍が主導する体制との間で新たに決定したODA案件はございません。今後についても、現時点で早急に判断すべき案件はないと考えております。
  134. 井上哲士

    ○井上哲士君 次の質問のお答えをいただいたんですけどね。  じゃ、基本的立場をちょっと確認したいんですけど、今、日本経済協力の基本方針読み上げましたけど、改革勢力を後押しするために支援を実施するとしているわけですね。逆に言えば、そういう改革勢力を後押しするのでないような、そういう支援は行わないと、こういう基本的立場だということでよろしいでしょうか。
  135. 茂木敏充

    国務大臣茂木敏充君) 改革勢力云々に入ります前に、人道上の必要性が高い案件であったりとか国民生活の向上に資する案件については緊急性が高いと、このように考えておりまして、先般も、ユニセフを通じて、ミャンマーを含みます東南アジア諸国向けのワクチンのコールドチェーン整備支援、そしてWFP、ICRCを通じたラカイン州の国内難民支援をそれぞれ実施することを決定をしたところであります。  今後、対ミャンマーの経済協力どうしていくかと。今後の対応につきましては、ミャンマーにおける事態の鎮静化であったり民主的な体制の回復に向けてどのような対応が効果的か、総合的に検討していきたいと思っております。
  136. 井上哲士

    ○井上哲士君 繰り返しになりますが、そうやって検討するときの基本的姿勢として、現在の経済協力の基本方針にあるような、改革勢力を後押しするために支援を実施すると、これに反するようなことは行わないということを確認をしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
  137. 茂木敏充

    国務大臣茂木敏充君) ミャンマーの民主的体制、政治体制と、この回復に向けて必要な協力は行っていきたいと思っております。
  138. 井上哲士

    ○井上哲士君 先ほどODAについてお答えがありました。円借款で見ますと、二〇一四年以来二〇一九年までおおむね一千億円前後で推移して、二〇一九年度は千六百八十八億円だったのが、今年度はその半分以下の七百二十七億円に落ち込んでいるということであります。  二月一日以降、国軍との間で新たに決定した案件はないということでありますけれども、これは、新規案件を凍結したと、こういうふうに受け止めてよろしいでしょうか。
  139. 茂木敏充

    国務大臣茂木敏充君) 新規案件はありませんし、今後早急に判断すべき案件もないと、このように考えております。
  140. 井上哲士

    ○井上哲士君 これも、政府の開発協力大綱の中には開発協力の適正確保のための原則というのがありまして、開発途上国の民主化の定着、法の支配及び基本的人権の尊重を促進する観点から、当該国における民主化、法の支配及び基本的人権の保障をめぐる状況に十分注意を払うと、こういうふうになっているわけですね。  こういう立場で今後の案件も考えるということでよろしいでしょうか。
  141. 茂木敏充

    国務大臣茂木敏充君) これ、ミャンマーに限らずなんですけど、我が国経済協力、これは経済協力大綱を踏まえて実施をしてきておりまして、今後の対応につきましても、大綱を踏まえて、ミャンマーにおきましては、事態の鎮静化、民主的な体制の回復に向けてどのような対応が効果的か、総合的に判断していきたいと思っております。
  142. 井上哲士

    ○井上哲士君 民主的体制の回復が必要だと言われました。  冒頭、今の国軍がそれに当たるかということもお聞きしたんですけど、新規案件を決定する際には、政府間の交換公文に署名をすることが必要なわけですよね。そうすると、相手が国軍で署名をするということは、これはあり得ないというふうに、ことでよろしいですか。
  143. 茂木敏充

    国務大臣茂木敏充君) 民主的な体制、この回復に向けて取組を進めると、そういう方向でどうやっていくかにつきましては、今後の状況を見定めて考えていきたいと思っております。
  144. 井上哲士

    ○井上哲士君 欧米諸国などが制裁という形で態度を示しているわけですけど、日本は最大の経済関係国で、その影響力が大きいにもかかわらず、その辺の姿勢が明確でないという声がいろいろ今寄せられているわけですよね。  最初にも申し上げましたけど、過去、ミャンマーの軍事政権が民主化運動を弾圧している最中に日本が承認し、様々な経済支援をしたと、こういうやっぱり歴史を見たときに、今本当に私は日本が態度を鮮明にすることが必要だと思うんですね。  そのことを強く求めたいと思うんですが、RCEPの扱いをどうするのかと。これ、ミャンマーも署名国に入っているわけでありますが、このまま軍事政権相手であっても発効させてよいと、こういうお考えでしょうか。
  145. 茂木敏充

    国務大臣茂木敏充君) まず、RCEPの前に、このサンクションと、制裁ですね、これも様々なレベルが当然あるわけでありまして、国連安保理決議に基づいて北朝鮮に科しているような大幅な、ほとんどの経済活動を停止すると、こういうものから比較的個人に限定したもの、あるわけであります。  同時に、もう一つ、メッセージとか違う厳しい対応というのはあるわけでありまして、仮に日本からのODAが止まるというのは、一個人に、何というか、資産の凍結が行われるのよりメッセージとしては非常に大きいと私は思う部分もあるわけでありまして、そういった意味で、制裁とメッセージなり、こういったものというの、制裁をすればいいんだと、それが全てなんだと、この考え方は私は違うと思います、まず。そこのところをよく考えて、ミャンマーの民主化のために何をしていくことが一番効果的なのかと、回復のために、こういった観点から考える必要があるなと思っております。  その上で、RCEPにも絡みますが、我が国は、世界的に保護主義が台頭する中で、自由で公正な経済圏を広げるべく、ハイスタンダードでバランスの取れた共通ルールを定めたTPP11、そして日EU・EPA、さらには日米貿易協定、日英EPA等々を締結して国際的な取組をリードしてまいりました。  こうした方針、取組の一環で、RCEP協定、これは、ASEAN、そして日中韓、豪州、ニュージーランドと、十五か国が署名したEPAでありまして、地域の望ましい経済秩序につなげるべく、その早期発効と着実な実施に取り組む考えであります。  ミャンマー情勢について、我が国としても重大な懸念を持っておりまして、ASEAN諸国を始め、他のRCEP参加国とも緊密に意思疎通しながら、今後の対応、検討していきたいと思っておりますが、私もいろんな経済連携協定結んできました。そして、各国での国内の批准プロセスというか、そういうのも注意深く見てきましたけれど、では、これから一か月、二か月でミャンマーでこのRCEP協定が承認されるかというと、それについては極めて悲観的です。
  146. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本とミャンマーは日本・ASEAN経済連携協定に参加していますから、ミャンマーは特恵関税の適用などの優遇も受けているわけですね。この点も現状でいいということでしょうか。
  147. 茂木敏充

    国務大臣茂木敏充君) 日・ASEANの包括的経済連携協定についても、ミャンマーの情勢の今後の展開も踏まえながら、必要に応じ他のASEAN諸国とも連携しながら対応を検討していきたいと思いますが、実態問題からいいますと、かなり、貿易的な取引、これは、コロナの影響もありますし、今回のクーデター以降の状況もありますので、かなり実態としてはブレーキが掛かっていると、このように理解いたしております。
  148. 井上哲士

    ○井上哲士君 重ねて、日本政府が、ミャンマーの国民の意思に応えて軍政の正統性は認めないという立場を明確にして、国際社会の取組のために積極的に役割を果たしていただきたいと、以上求めまして、終わります。
  149. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。  名称位置給与法案については異論はありません。  辺野古新基地建設の埋立工事に使用される土砂の問題を伺います。  二〇二〇年四月二十一日の公有水面埋立変更承認申請に添付された埋立てに用いる土砂の図書において、防衛省沖縄防衛局は、本島南部地区から三千百五十九万立方メートルの埋立て用土砂、岩ズリを採取すると公表しました。  本島南部は、県民の四人に一人、約二十万人が犠牲になった沖縄戦の激戦地です。南部地区での採掘準備が始まり、沖縄で、今月、遺骨収集のボランティアであるガマフヤーの具志堅隆松さんが抗議のハンストを決行しました。具志堅さんの問題提起を受けて、県内では、辺野古新基地建設に対する立場を超えて、遺骨が混入している可能性のある土砂を使わないでほしいという声が広がっています。賛同する声は全国にも広がっており、総理官邸前でこれに呼応する抗議のハンストも行われています。  糸満市―八重瀬町にかかる沖縄戦跡国定公園は、一九六五年に琉球政府立公園に指定され、沖縄の米施政権返還に伴って一九七二年に自然公園法に基づき国定公園に指定され、現在に至っています。  環境省に、沖縄戦跡公園が指定された経緯及び趣旨について伺います。
  150. 大森恵子

    政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。  当地域は、米国施政下の昭和四十年十月に沖縄戦跡政府立公園として指定され、その後、沖縄の復帰に伴い、沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に基づき、昭和四十七年五月に自然公園法に基づく沖縄戦跡国定公園とみなすこととされたものと承知しております。  本公園につきましては、沖縄南部に存在する戦跡の保存と海岸地形及びそこに発達する自然植生等の保全をその主な趣旨としております。
  151. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 この指定書によれば、「この公園は、第二次大戦における日米両国の激戦地沖縄県南部の戦跡を保護することにより戦争の悲惨さ、平和の尊さを認識し祖国のために散華した二十万余の英霊を慰めるとともに、海岸の自然景観の保護のために設けられた公園である。 戦跡としての性格を有する国定公園としては、わが国唯一のものである。」と書かれています。戦跡としての性格を有する唯一の国定公園と書かれているわけです。  現在、同公園の中で辺野古埋立ての土砂採掘が計画されております。自然公園法第三十三条二項では、都道府県知事は国定公園について、普通地域内において、行為を禁止し、若しくは制限し、また必要な措置をとるべき旨命ずることができると規定しています。  措置命令を出す際は、県が独自に処理基準を策定していない場合は環境省が定める処理基準を参考にするようです。沖縄県では処理基準を定めていないので、こういう場合は、環境省が定める国立公園普通地域内における措置命令等に関する処理基準が用いられることになります。配付資料の四枚目にあります。  環境省の処理基準では、本文で、「なお、本基準によるほか、本基準に掲げる行為であるかどうかにかかわらず、風景を保護するために必要であると認めるときは、措置命令等を行うことができる」とのなお書きがあります。なお書きにあるとおり、普通地域の風景の保護上、大きな影響を与える可能性のある行為と認められる場合には、ここに書かれている行為にかかわらず、措置命令を行うことができると解釈してよろしいでしょうか。
  152. 大森恵子

    政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。  環境省が自然公園法第三十三条第二項に関して定めた国立公園普通地域内における措置命令等に関する処理基準では、基準に掲げる行為であるかどうかにかかわらず、風景を保護するために必要であると認めるときは措置命令等を行うことができるものとしているため、基準に掲げる行為であるかどうかにかかわらず、風景を保護するために必要であると認めるときは措置命令等を行うことができると考えております。
  153. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 つまり、処理基準の(四)で土砂の採取が書かれていますが、この規定にかかわらず、普通地域の風景の保護上大きな影響が与える可能性のある行為について、都道府県は措置命令を出せるということでよろしいですね。
  154. 大森恵子

    政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。  今御指摘のありましたように、都道府県知事が風景を保護するために必要であると認めるときは措置命令が行うことができ得ると考えております。
  155. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 ありがとうございました。国定公園であっても、普通地域の風景の保護上、都道府県は措置命令が出せるということがよく分かりました。  この地域では、現在も沖縄県内各地で戦没者の御遺骨の収集が行われており、二月末から三月初めにかけて糸満市で八体の御遺骨が収集されました。このうち二体は子供のものではないかと推測されています。防衛省使用する土砂を採取する糸満市と八重瀬町の区域は、沖縄戦当時に多くの住民や軍人が逃げ込んだガマやその跡地が含まれており、そこには御遺骨があることが前提になります。  二〇一六年、戦没者遺骨収集推進法は、改めて御遺骨の収集が国の責務であると規定しました。理由は、戦後七十年以上経過してもなお収集されない遺骨があることに、国を挙げて遺骨収集を推進しようとしたものです。推進法では遺骨の収集を改めて国の責務と規定したわけですが、遺骨収集について、防衛大臣との連携協力も定められていますね。
  156. 岩井勝弘

    政府参考人(岩井勝弘君) 政府は、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第三条第一項の規定を踏まえ、一体となって国の責務として戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、実施することとしており、厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するに当たっては、その円滑かつ確実な実施を図るため、外務大臣防衛大臣その他の関係行政機関の長との連携協力を図るものとされております。
  157. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 硫黄島などの収集ではとりわけ防衛省の協力が欠かせないというふうにも聞いておりますが、そういうことでしょうか。
  158. 岩井勝弘

    政府参考人(岩井勝弘君) 防衛省とは連携をいたしておりまして、先ほど先生おっしゃいましたとおり、硫黄島における遺骨収集ほか、御協力をいただいているところでございます。
  159. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 先ほど申し上げたように、本島南部は一番戦争が激化、すごくて、多くの方々が戦没しました。そういう意味では、とりわけ軍人の方が多いんですけれども、そういう意味では、硫黄島のように、当然防衛省も関心を持っていただきたいと思います。  実際にボランティアで遺骨収集に取り組んでいるガマフヤーの具志堅さんたちは、時が経過し、風化している御遺骨を見分けるのは難しい場合もあり、遺骨を持って初めて重さを感じて分かると言っています。沖縄県の職員も、県議会で、専門の職員で何とか見分けが付くと聞きます。なかなか見付けづらいのが事実だと認めています。  防衛省は、採石業者において遺骨にも十分配慮した上で事業を行っていると考えていると言っていますが、遺骨収集は国の責務であるはずです。専門ではない採石業者任せにするなど、あってはならないことです。  厚労省では、戦没者の遺骨収集に関する有識者会議が継続していますが、二〇二〇年十二月十七日に行われた第四回会議では、有識者の方からも、戦没者の遺骨が交じっている土砂が米軍の基地建設に使われているのではないかという懸念が表明されています。  厚労省から提供されている遺骨情報提供表の調査箇所数は、沖縄県内は全部で百七十七か所だということです。これらのうち、糸満市、八重瀬町の箇所数、特に戦跡国定公園内の箇所数はそれぞれ何か所ですか。
  160. 岩井勝弘

    政府参考人(岩井勝弘君) 厚生労働省は、遺骨収集推進法に基づく基本計画に即して、米国国立公文書館等が保有する資料の調査により、戦没者の御遺骨の収集につながる可能性のある情報を得た上で、沖縄県等と連携し、現地調査を実施しております。  厚生労働省から沖縄県を通じて沖縄戦没者遺骨収集情報センターに提供した遺骨収集につながる可能性のある情報についての箇所数は全部で百七十七か所あり、これらのうち糸満市は十五か所、八重瀬町は二十三か所であります。また、これらのうち沖縄戦跡国定公園内の箇所数は、糸満市は十か所、八重瀬町は二か所であります。
  161. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 これらはどのような情報で、既に地権者には伝えられているのでしょうか。
  162. 岩井勝弘

    政府参考人(岩井勝弘君) これらの遺骨情報は、米国国立公文書館等が保有する終戦前後の沖縄における米軍の記録であり、日本人の戦死等の情報が記載されているものであります。  委員御存じのとおり、沖縄においては、終戦後、沖縄の人々の手により遺骨収集が行われ、昭和五十年代より県民運動として各地で遺骨収集が行われたことから、必ずしも現在もそこに御遺骨があることを示したものではありません。しかしながら、遺骨収集につながる可能性があることから、厚生労働省においてこの情報を調査分析の上、平成三十年に沖縄県へ提供したものであります。  これを受けて、沖縄県戦没者遺骨収集情報センターにおいて、地権者等にお伝えした上で調査を行っているところであり、今後調査する箇所についても、地権者にお伝えした上で調査を行ってまいります。
  163. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 百七十七か所のうち、今実際に調査しているのは何か所で、残っているのは何か所なんですか。
  164. 岩井勝弘

    政府参考人(岩井勝弘君) 今手元にあります数字で申し上げますと、沖縄戦跡国定公園内、先ほど十二か所の情報があると申し上げましたが、そのうち五か所に調査を既に行っております。また、糸満市、八重瀬町内では、三十八か所のうち十か所を調査済みでございます。
  165. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 七十五年前の米軍記録の中での情報だけでも、遺骨情報が百七十七か所です。戦跡公園内に十二か所あるということです。  米軍占領後に住民が収集した三万五千余の柱が、御遺骨は魂魄之塔に埋蔵されました。当然、ガマなど収集できなかった御遺骨が今日でもずっと収集され続けているわけです。  お手元の二枚目の資料は、この戦跡国定公園内の範囲と、そこにある鉱山の場所を示したものです。  防衛省は、二〇一九年に実施した調達可能性を探った調査で、県内二十九社が提供可能であり、そのうち沖縄本島南部地区、糸満、八重瀬の業者は十三社あったと明らかにしています。南部からの三千百五十九万立方メートルの土砂は、相当な割合で戦跡公園内で採取される土砂になるのではありませんか。
  166. 土本英樹

    政府参考人(土本英樹君) お答え申し上げます。  沖縄本島の南部地区に所在する糸満市及び八重瀬町におきましては、沖縄戦跡国定公園の区域が広がっているものと承知しているところでございます。  その上で、変更承認申請書に記載されている土砂の沖縄県内の採取候補地につきましては、調査業務を受注した業者が、沖縄県戦跡国定公園の区域の内外を問わず、関係法令で認められた採石業者に対して広くアンケート調査を行い、県内で出荷することが可能であるとの回答を得た場所を取りまとめたものでございます。  変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達先につきましては工事の実施段階で決まるものでございまして、県内、県外のどちらから調達するかも含め、現時点では確定してないというところでございます。
  167. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 防衛省は、この間、採石業者が遺骨にも十分配慮した上で事業を行っていると繰り返しています。沖縄での遺骨の判別は、専門の職員でも極めて困難です。遺骨の収集防衛省自身の責務であると受け止めていらっしゃるのなら、遺骨が混入している可能性の高い南部戦跡地域の土砂を使うべきではありません。  お手元の資料、一枚目の写真がありますけれども、ここは実はその魂魄之塔や、あるいはひろしまの塔、あるいは東京之塔、あるいは大和の塔、北海道の塔、十か所の都道府県の、そのど真ん中、ここを削って、今、違法に開発しております。要するに、自然公園法にも違反し、そして森林法にも違反し、農地法にも違反をしてやっているんですね。こういうところが、今皆さんが仕掛けたその三千万を超える採掘ができるというその仕掛けなんですよ。こんなことが許されますか。  先ほど環境省が答弁したように、権利があってもできないというのが環境省の、風景を変える、これは三十メートル切ります、完全に風景変わります。そういうことは、工事を止める勧告ができるというのが今の環境省の答弁なんです。ですから、私たちは、防衛省がこんな安易な計画を作ったこと自体が間違っていると。
  168. 長峯誠

    委員長長峯誠君) 伊波委員、おまとめください。
  169. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 撤回を求めます。  以上です。
  170. 長峯誠

    委員長長峯誠君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  171. 長峯誠

    委員長長峯誠君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  172. 長峯誠

    委員長長峯誠君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時七分散会