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2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    分科会令和三年二月二十二日(月曜日)委員会において、設置することに決した。 二月二十五日  本分科員委員長指名で、次のとおり選任された。       北村 誠吾君    田中 和徳君       根本  匠君    藤原  崇君       大西 健介君    逢坂 誠二君       藤田 文武君 二月二十五日  藤原崇君が委員長指名で、主査に選任された。 令和三年二月二十五日(木曜日)     午後一時開議  出席分科員    主査 藤原  崇君       北村 誠吾君    田中 和徳君       田畑 裕明君    武村 展英君       根本  匠君    大西 健介君       逢坂 誠二君    渡辺  周君       藤田 文武君    兼務 伊佐 進一君 兼務 濱村  進君    兼務 塩川 鉄也君 兼務 前原 誠司君     …………………………………    防衛大臣         岸  信夫君    国務大臣    (内閣官房長官)    (沖縄基地負担軽減担当)    (拉致問題担当)     加藤 勝信君    国務大臣    (復興大臣)    (福島原発事故再生総括担当)           平沢 勝栄君    国務大臣    (国家公安委員会委員長)    (国土強靱化担当)    (領土問題担当)    (防災担当)    (海洋政策担当)     小此木八郎君    国務大臣    (行政改革担当)    (国家公務員制度担当)    (沖縄及び北方対策担当)    (規制改革担当)     河野 太郎君    国務大臣    (一億総活躍担当)    (まち・ひと・しごと創生担当)    (少子化対策担当)    (地方創生担当)     坂本 哲志君    国務大臣    (経済再生担当)    (全世代型社会保障改革担当)    (経済財政政策担当)   西村 康稔君    国務大臣    (情報通信技術(IT)政策担当)    (デジタル改革担当)    (マイナンバー制度担当) 平井 卓也君    国務大臣    (女性活躍担当)    (東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会担当)    (男女共同参画担当)   丸川 珠代君    国務大臣    (国際博覧会担当)    (消費者及び食品安全担当)    (クールジャパン戦略担当)    (知的財産戦略担当)    (科学技術政策担当)    (宇宙政策担当)     井上 信治君    内閣府副大臣       赤澤 亮正君    内閣府副大臣       藤井比早之君    内閣府副大臣       江島  潔君    内閣府副大臣       堀内 詔子君    衆議院事務総長      岡田 憲治君    参議院事務総長      岡村 隆司君    裁判官弾劾裁判所事務局長 松本 智和君    裁判官訴追委員会事務局長 中村  実君    国立国会図書館長     吉永 元信君    政府特別補佐人    (内閣法制局長官)    近藤 正春君    政府特別補佐人    (人事院総裁)      一宮なほみ君    会計検査院長       森田 祐司君    最高裁判所事務総長    中村  愼君    政府参考人    (内閣官房内閣審議官)  松本 裕之君    政府参考人    (内閣官房内閣審議官)  河村 直樹君    政府参考人    (内閣官房成長戦略会議事務局次長)        野原  諭君    政府参考人    (内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長)     高科  淳君    政府参考人    (内閣府政策統括官)   柳   孝君    政府参考人    (内閣休眠預金等活用担当室長)         海老原 諭君    政府参考人    (内閣日本医療研究開発機構医療情報基盤担当室次長)          渡辺その子君    政府参考人    (宮内庁次長)      池田 憲治君    政府参考人    (金融庁企画市場局長)  古澤 知之君    政府参考人    (金融庁監督局長)    栗田 照久君    政府参考人    (消費者庁審議官)    片桐 一幸君    政府参考人    (消費者庁審議官)    坂田  進君    政府参考人    (外務省大臣官房参事官) 石月 英雄君    政府参考人    (外務省大臣官房参事官) 有馬  裕君    政府参考人    (外務省大臣官房参事官) 安東 義雄君    政府参考人    (外務省国際法局長)   岡野 正敬君    政府参考人    (財務省大臣官房総括審議官)           新川 浩嗣君    政府参考人    (財務省主計局次長)   角田  隆君    政府参考人    (財務省主税局国際租税総括官)          武藤 功哉君    政府参考人    (文部科学省科学技術学術政策局科学技術学術総括官)          合田 哲雄君    政府参考人    (スポーツ庁審議官)   豊岡 宏規君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房審議官)           大坪 寛子君    政府参考人    (経済産業省大臣官房審議官)           岩城 宏幸君    政府参考人    (経済産業省通商政策局通商機構部長)       黒田淳一郎君    政府参考人    (中小企業庁経営支援部長)            村上 敬亮君    政府参考人    (海上保安庁総務部参事官)            君塚 秀喜君    政府参考人    (防衛省防衛政策局長)  岡  真臣君    政府参考人    (防衛省整備計画局長)  土本 英樹君    内閣委員会専門員     近藤 博人君    財務金融委員会専門員   鈴木 祥一君    安全保障委員会専門員   奥  克彦君    予算委員会専門員     小池 章子君    決算行政監視委員会専門員 橋本 和吉君    衆議院調査局第一特別調査室長           藤田 和光君    衆議院調査局第三特別調査室長           名雲 茂之君    衆議院調査局科学技術イノベーション推進特別調査室長           但野  智君     ――――――――――――― 分科員の異動 二月二十五日  辞任         補欠選任   田中 和徳君     武村 展英君   根本  匠君     小寺 裕雄君   大西 健介君     渡辺  周君   逢坂 誠二君     吉田 統彦君   藤田 文武君     美延 映夫君 同日  辞任         補欠選任   小寺 裕雄君     田畑 裕明君   武村 展英君     国光あやの君   吉田 統彦君     逢坂 誠二君   渡辺  周君     尾辻かな子君   美延 映夫君     串田 誠一君 同日  辞任         補欠選任   国光あやの君     田中 和徳君   田畑 裕明君     根本  匠君   尾辻かな子君     大西 健介君   串田 誠一君     藤田 文武君 同日  第二分科員伊佐進一君、濱村進君、第三分科員塩川鉄也君及び第八分科員前原誠司君が本分科兼務となった。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  令和三年度一般会計予算  令和三年度特別会計予算  令和三年度政府関係機関予算  (皇室費国会裁判所会計検査院内閣内閣府、復興庁及び防衛省所管)      ――――◇―――――
  2. 藤原崇

    藤原主査 これより予算委員会第一分科会を開会いたします。  私が本分科会主査を務めることになりました。よろしくお願いいたします。  本分科会は、皇室費国会裁判所会計検査院内閣内閣府、復興庁及び防衛省所管並びに他の分科会所管以外の事項についての審査を行うことになっております。  令和三年度一般会計予算令和三年度特別会計予算及び令和三年度政府関係機関予算皇室費について審査を進めます。  政府から説明を聴取いたします。池田宮内庁次長
  3. 池田憲治

    池田政府参考人 令和三年度における皇室費歳出予算について、その概要を御説明申し上げます。  皇室費令和三年度における歳出予算要求額は、百二十四億二千百万円余でありまして、これを前年度当初予算額百十五億七千三百万円余と比較いたしますと、八億四千八百万円余の増額となっております。  皇室費歳出予算に計上いたしましたものは、内廷に必要な経費三億二千四百万円、宮廷に必要な経費百十八億二千八百万円余、皇族に必要な経費二億六千九百万円余であります。  次に、その概要を御説明いたします。  内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項及び天皇退位等に関する皇室典範特例法附則第四条第一項第二号並びに同法附則第五条第二号の規定に基づき、皇室経済法施行法第七条に規定する定額を計上することになっております。  宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費九億七千五百万円余、皇室用財産維持管理等に必要な経費百八億五千二百万円余でありまして、前年度に比較して八億四千八百万円余の増額となっております。  皇族に必要な経費は、皇室経済法第六条第一項及び天皇退位等に関する皇室典範特例法附則第六条第一項の規定に基づき、皇室経済法施行法第八条に規定する定額によって計算した額を計上することになっております。  以上で令和三年度皇室費歳出予算要求額説明を終わります。  よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
  4. 藤原崇

    藤原主査 以上で説明は終わりました。  それでは、御退席くださって結構です。     ―――――――――――――
  5. 藤原崇

    藤原主査 次に、国会所管について審査を進めます。  まず、衆議院関係予算説明を聴取いたします。岡田衆議院事務総長
  6. 岡田憲治

    岡田事務総長 令和三年度衆議院関係歳出予算について御説明申し上げます。  令和三年度国会所管衆議院関係歳出予算要求額は、六百九十一億一千九百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、三十七億七千三百万円余の増額となっております。  これは、給与改定に伴う職員手当等減額がある一方、衆議院議員任期満了に伴う総選挙関係経費及び議員会館施設整備費等増額によるものであります。  その概要を御説明申し上げますと、国会権能行使に必要な経費として四百五十一億七千四百万円余、衆議院運営に必要な経費として二百十六億五千百万円余を計上いたしております。  これらの経費は、議員関係の諸経費事務局及び法制局事務を処理するために必要な経費でございます。  また、衆議院施設整備に必要な経費として十六億九千百万円余、民間資金等を活用した衆議院施設整備に必要な経費として五億九千五百万円余を計上いたしております。  これらの経費は、議事堂本館等施設整備費赤坂議員宿舎整備に係る不動産購入費でございます。  このほか、国会予備金に必要な経費として七百万円を計上いたしております。  以上、令和三年度衆議院関係歳出予算概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
  7. 藤原崇

    藤原主査 次に、参議院関係予算説明を聴取いたします。岡村参議院事務総長
  8. 岡村隆司

    岡村参議院事務総長 令和三年度参議院関係歳出予算について御説明申し上げます。  令和三年度国会所管参議院関係歳出予算要求額は、四百十六億三千二百万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、九億四千三百万円余の増額となっております。  これは、主に、昨年の歳費法改正による議員歳費の月額の削減が本年四月までであること及び退職予定職員数の増に伴い退職手当増額となることによるものでございます。  その概要を御説明申し上げます。  まず、国会権能行使に必要な経費として二百三十九億九千三百万円余、参議院運営に必要な経費として百六十一億円余を計上いたしております。  これらの経費は、議員活動に係る諸経費並びに事務局及び法制局所掌事務を処理するために必要な経費でございます。  次に、参議院施設整備に必要な経費として十五億三千三百万円余を計上いたしております。  この経費は、議事堂本館等施設整備に必要な経費でございます。  最後に、国会予備金に必要な経費として五百万円を計上いたしております。  以上、令和三年度参議院関係歳出予算概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
  9. 藤原崇

  10. 吉永元信

    吉永国立国会図書館長 令和三年度国立国会図書館関係歳出予算について御説明申し上げます。  令和三年度国会所管国立国会図書館関係歳出予算要求額は、二百二億三千六百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、一千九百万円余の増額となっております。  これは、主に、退職手当等人件費増額となることによるものでございます。  その概要を御説明申し上げます。  第一は、運営に必要な経費でありまして、人件費等百一億八千四百万円余を計上いたしております。  第二は、業務に必要な経費でありまして、国会サービス経費情報システム経費等七十七億百万円余を計上いたしております。  第三は、科学技術関係資料収集整備に必要な経費でありまして、十一億四千九百万円余を計上いたしております。  第四は、施設整備に必要な経費でありまして、十一億九千九百万円余を計上いたしております。  以上、令和三年度国立国会図書館関係歳出予算概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
  11. 藤原崇

  12. 松本智和

    松本裁判官弾劾裁判所参事 令和三年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算について御説明申し上げます。  令和三年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係歳出予算要求額は、一億一千四百九十二万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、七十三万円余の増額となっております。  この要求額は、裁判官弾劾裁判所における事務局職員給与に関する経費及び事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官弾劾裁判に直接必要な旅費及び庁費でございます。  以上、令和三年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
  13. 藤原崇

  14. 中村実

    中村裁判官訴追委員会参事 令和三年度裁判官訴追委員会関係歳出予算について御説明申し上げます。  令和三年度国会所管裁判官訴追委員会関係歳出予算要求額は、一億三千五百二十七万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、三百十八万円余の減額となっております。  この要求額は、裁判官訴追委員会における事務局職員給与に関する経費訴追事案審査に要する旅費及びその他の事務費でございます。  以上、令和三年度裁判官訴追委員会関係歳出予算概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
  15. 藤原崇

    藤原主査 以上で説明は終わりました。  それでは、御退席くださって結構です。     ―――――――――――――
  16. 藤原崇

    藤原主査 次に、裁判所所管について審査を進めます。  最高裁判所当局から説明を聴取いたします。中村事務総長
  17. 中村愼

    中村最高裁判所長官代理者 令和三年度裁判所所管歳出予算について御説明申し上げます。  令和三年度裁判所所管歳出予算総額は、三千二百五十三億六千八百万円でありまして、これを前年度当初予算額三千二百六十六億二千四百万円と比較いたしますと、差引き十二億五千六百万円の減少となっております。  次に、令和三年度歳出予算のうち、主な事項について御説明申し上げます。  まず、人的機構充実、すなわち、書記官及び事務官増員等であります。  事件処理支援のための体制強化及び国家公務員のワーク・ライフ・バランス推進を図るため、書記官は二人、事務官は、速記官からの振替二人を含め三十九人、合計四十一人の増員をすることとしております。  他方、政府定員合理化計画への協力として五十六人の減員をすることとしておりますので、差引き十七人の純減となります。  次は、司法の体制充実強化に必要な経費であります。  まず、裁判事務処理態勢充実を図るため、百三十四億四千八百万円を計上しております。  その内容について申し上げますと、第一に、民事事件関係経費として二十八億七千九百万円を計上しております。この中には、民事調停委員手当専門委員手当労働審判員関連経費等のほか、民事訴訟手続IT化関連経費が含まれております。  第二に、刑事事件関係経費として四十三億九千六百万円を計上しております。この中には、裁判員制度関連経費心神喪失者等医療観察事件関連経費法廷通訳関連経費等が含まれております。  第三に、家庭事件関係経費として六十一億七千三百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。  また、庁舎耐震化等のための経費として百四十六億二千四百万円を計上しております。  以上が、令和三年度裁判所所管歳出予算概要であります。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
  18. 藤原崇

    藤原主査 以上で説明は終わりました。  それでは、御退席くださって結構です。     ―――――――――――――
  19. 藤原崇

    藤原主査 次に、会計検査院所管について審査を進めます。  会計検査院当局から説明を聴取いたします。森田会計検査院長
  20. 森田祐司

    森田会計検査院長 令和三年度会計検査院所管歳出予算について御説明申し上げます。  会計検査院令和三年度予定経費要求額は、百六十八億三千五百万円余でありまして、これを前年度予算額百七十億九千九百万円余に比較いたしますと、二億六千三百万円余の減額となっております。  ただいま申し上げました要求額は、日本国憲法第九十条及び会計検査院法規定に基づく会計検査院運営及び会計検査業務に必要な経費等であります。  次に、その概要を御説明申し上げます。  まず、会計検査院運営に必要な経費として百四十八億四千三百万円余を計上いたしております。これは、会計検査に従事する職員等人件費及び庁舎維持管理等に必要な経費であります。  次に、会計検査業務に必要な経費として十九億一千六百万円余を計上いたしております。これは、国内外における実地検査等のための旅費及び検査活動を行うためのシステム開発運用等に必要な経費並びに検査活動に資する研究及び検査能力向上のための研修に必要な経費であります。  次に、会計検査院施設整備に必要な経費として七千五百万円余を計上いたしております。  以上、会計検査院令和三年度予定経費要求額概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどお願いいたします。
  21. 藤原崇

    藤原主査 以上で説明は終わりました。  それでは、御退席くださって結構です。     ―――――――――――――
  22. 藤原崇

    藤原主査 次に、内閣及び内閣府所管について審査を進めます。  政府から説明を聴取いたします。加藤内閣官房長官
  23. 加藤勝信

    加藤国務大臣 令和三年度の内閣及び内閣関係予算について、その概要を御説明申し上げます。  内閣所管令和三年度における歳出予算要求額は三千八百億九千八百万円でありまして、これを前年度当初予算額一千七百六十一億三百万円に比較しますと、二千三十九億九千五百万円の増額となっております。  要求額内訳といたしまして、内閣官房には、内閣重要政策に関する総合調整等のための経費として三千六百九十六億八千五百万円、内閣法制局には、法令審査等のための経費として十一億九千六百万円、人事院には、人事行政等のための経費として九十二億一千七百万円を計上いたしております。  次に、内閣府所管令和三年度における歳出予算要求額は四兆七千二百四十九億五千六百万円でありまして、これを前年度当初予算額四兆七千九百三十二億一千三百万円に比較しますと、六百八十二億五千七百万円の減額となっております。  要求額内訳といたしまして、内閣府本府には、各般の施策における総合的、戦略的な企画立案及び施策の的確な推進のための経費として四兆三千三百二十五億二千九百万円、宮内庁には、その人件費事務処理のための経費として百二十五億八千九百万円、公正取引委員会には、厳正かつ実効性のある独占禁止法運用等のための経費として百十四億六千二百万円、警察庁には、警察庁、その附属機関及び地方機関経費並びに都道府県警察費補助等のための経費として三千二百三十四億八千五百万円、個人情報保護委員会には、個人情報保護及び利活用推進等を図るための経費として四十億一千万円、カジノ管理委員会には、カジノ施設設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るための経費として四十一億五千万円、金融庁には、金融庁一般行政金融市場整備推進等のための経費として二百四十八億六千三百万円、消費者庁には、消費者の安全・安心確保地方消費者行政推進等を図るための経費として百十八億六千八百万円を計上いたしております。  次に、今国会に提出を予定しておりますデジタル庁設置法案が御審議の上成立した際に必要となるデジタル庁所管令和三年度における歳出予算要求額は、デジタル社会の実現に向けた施策推進するための経費として三百六十八億七百万円を計上いたしております。  以上をもって令和三年度の内閣及び内閣関係予算概要説明を終わります。  よろしく御審議くださいますようお願いをいたします。
  24. 藤原崇

    藤原主査 以上で説明は終わりました。  それでは、御退席くださって結構です。     ―――――――――――――
  25. 藤原崇

    藤原主査 次に、復興庁所管について審査を進めます。  政府から説明を聴取いたします。平沢復興大臣
  26. 平沢勝栄

    平沢国務大臣 令和三年度復興庁予算について御説明申し上げます。  復興庁におきましては、第二期復興創生期間の初年度において必要な取組を精力的に進めるため、地震、津波被災地域においては、被災者支援などきめ細かい取組を着実に進めるとともに、原子力災害被災地域においては、帰還環境整備生活再建を始めとする本格的な復興再生に向けて取り組み、また、これらに加えて、福島始め東北地方創造的復興を成し遂げるための取組を進めるための予算として、東日本大震災復興特別会計総額六千二百十六億円を計上しております。  以下、その主要施策について御説明申し上げます。  第一に、被災者支援につきましては、避難生活長期化恒久住宅への移転に伴う被災者の心身の健康の維持住宅生活再建に向けた相談支援、コミュニティーの形成、生きがいづくり等の心の復興など、生活再建のステージに応じた切れ目のない支援に必要な経費として三百六十二億円を計上しております。  第二に、住宅再建復興まちづくりについては、住まいと町の復興に向けて、災害公営住宅に関する支援を継続するほか、住民の安全、安心確保等のために迅速に事業を進める必要があることから、災害復旧事業等について支援を継続するために必要な経費として五百四十億円を計上しております。  第三に、産業、なりわいの再生については、水産加工業等へのソフト支援や、福島農林水産業再生原子力災害被災十二市町村における事業再開支援避難指示解除区域等における工場等の新増設支援等取組に必要な経費として四百五十九億円を計上しております。  第四に、原子力災害からの復興再生については、避難指示が解除された区域での生活再開に必要な帰還環境整備や、帰還困難区域の特定復興再生拠点の整備等を実施するとともに、中間貯蔵施設の整備等を着実に推進するほか、風評払拭及び放射線に関するリスクコミュニケーションの取組の強化に必要な経費として四千六百七十三億円を計上しております。  第五に、創造的復興については、単に震災前の状態に戻すのではなく、創造的復興を実現するため、右記の取組に加えて、福島イノベーション・コースト構想の推進、国際教育研究拠点の構築、移住等の促進、高付加価値産地の形成等に係る取組に必要な経費として百三十二億円を計上しております。  なお、東日本大震災復興特別会計においては、復興庁予算に加え、震災復興特別交付税交付金など三千百二億円を計上しており、全体では九千三百十八億円を計上しております。  以上、令和三年度の復興庁予算概要について御説明申し上げました。  何とぞよろしくお願い申し上げます。
  27. 藤原崇

    藤原主査 以上で説明は終わりました。  それでは、御退席くださって結構です。     ―――――――――――――
  28. 藤原崇

    藤原主査 次に、防衛省所管について審査を進めます。  政府から説明を聴取いたします。岸防衛大臣
  29. 岸信夫

    ○岸国務大臣 令和三年度の防衛省関係予算について、その概要を御説明申し上げます。  令和三年度予算においては、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさと不確実性を増す中、国民の命と平和な暮らしを守り抜くため、防衛力整備を着実に実施することといたしております。  具体的には、宇宙、サイバー、電磁波といった新たな領域における能力を獲得、強化するほか、各種事態に効果的に対処するため、従来の領域における能力を強化するとともに、後方分野も含めた防衛力の持続性、強靱性の強化に必要な事業を計上しております。  また、人的基盤の強化や、軍事技術の進展を踏まえた技術基盤の強化、日米同盟の強化、諸外国との安全保障協力の強化にも配意したものとなっております。  防衛省所管の一般会計歳出予算額は五兆三千二百三十五億四千六百万円となり、前年度の当初予算額に比べ、百二億百万円の増となっております。  継続費の総額は、護衛艦建造費で九百四十七億六百万円、潜水艦建造費で六百八十四億九千六百万円となっております。また、国庫債務負担行為の限度額は、装備品等の購入、武器車両等整備、提供施設移設整備等で二兆五千百二十億五千七百万円となっております。  次に、特に重点を置いた施策について御説明申し上げます。  第一に、領域横断作戦に必要な能力の強化です。  優先的な資源配分や我が国の優れた科学技術の活用により、宇宙、サイバー、電磁波といった新たな領域における能力を獲得、強化します。  また、従来の領域における能力を強化します。  具体的には、航空機、艦艇、ミサイル等による攻撃に効果的に対処するため、海空領域における能力、スタンドオフ防衛能力、総合ミサイル防空能力、機動展開能力を強化します。  さらに、防衛力の持続性、強靱性を強化します。  特に、継続的な部隊運用に必要な各種弾薬を取得するとともに、装備品の維持整備に係る取組推進します。  第二に、防衛力の中心的な構成要素の強化です。  人的基盤を強化するため、より幅広い層から多様かつ優秀な人材の確保を図るとともに、全ての自衛隊員が高い士気を維持し、自らの能力を十分に発揮できる環境の整備に向けた取組推進します。  また、技術基盤を強化するため、重要技術に対して重点的な投資を行うとともに、産業基盤を強靱化するため、サプライチェーンの強化や、防衛装備移転三原則の下での装備品の適切な海外移転の取組等を推進します。  さらに、政策判断や部隊運用に資する情報支援を適切に実施するため、情報の収集、分析の各段階における情報機能を強化します。  第三に、大規模災害への対応です。  各種の災害に際して、十分な規模の部隊を迅速に展開して初動対応に万全を期すとともに、対処態勢を強化します。  第四に、安全保障協力の強化です。  自由で開かれたインド太平洋というビジョンの下、安全保障協力を戦略的に推進するため、共同訓練、防衛装備・技術協力、能力構築支援、軍種間交流といった取組推進します。  第五に、地元の基地負担軽減への取組です。  基地周辺地域との調和に係る各種施策にしっかりと取り組むとともに、沖縄県を始めとする地元の負担軽減を図るための在日米軍の兵力態勢見直し等についての具体的措置等を着実に実施します。  以上の防衛省所管予算のほかに、内閣官房及びデジタル庁所管予算百八十七億二百万円が防衛省関係の一般会計歳出予算額として計上されております。  これをもちまして令和三年度の防衛省関係予算概要説明を終わります。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。  なお、時間の関係もございますので、主査におかれましては、お手元に配付してあります資料を会議録に掲載されますようお願い申し上げます。
  30. 藤原崇

    藤原主査 この際、お諮りいたします。  ただいま岸防衛大臣から申出がありましたとおり、防衛省所管関係予算概要につきましては、その詳細は説明を省略し、本日の会議録に掲載したいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 藤原崇

    藤原主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
  32. 藤原崇

    藤原主査 以上で説明は終わりました。  それでは、御退席くださって結構です。     ―――――――――――――
  33. 藤原崇

    藤原主査 国会所管について審査を進めます。  質疑の申出がありますので、これを許します。塩川鉄也君。
  34. 塩川鉄也

    塩川分科員 日本共産党の塩川鉄也です。  国会に関して、今日は質問をさせていただきます。  岡田事務総長においでいただいております。よろしくお願いします。  この間、私も、議院運営委員会などの活動を通じて、立法府の活動について様々御意見なども伺いながら提案も行ってきたところであります。そういった取組を通じて、今日は幾つか具体の問題について質問をしたいと思っています。  最初に、国会審議の映像記録の公開の問題であります。  この間、国会審議のインターネット配信が大きく進んでおります。国民の皆さんによるSNSの発信などを含めて、国会への国民の関心を高め、開かれた国会をつくる上で重要な手段であります。まだデータベース化をされていない、そういった映像もあるということですので、過去のビデオ等の記録の公開を是非図っていただきたいと思いますが、その点についてお答えください。
  35. 岡田憲治

    岡田事務総長 お答えいたします。  公開していない過去映像をインターネットに公開するためには、公開用のファイルとするための変換作業、いわゆるファイル化が必要であり、今後鋭意進めてまいりたいと考えております。  また、ファイル化した新たな映像をインターネットに配信するためには、システム改修、予算措置の検討も必要となり、これも先生方と御相談をさせていただきたいと思います。  あわせて、インターネット審議中継における過去映像の公開については、議院運営委員会において運用方針を決定していただいておりますので、改めて議運理事会で御協議をいただき、運用方針の見直しもしていただく必要がございます。
  36. 塩川鉄也

    塩川分科員 過去、こういった映像記録について年限を区切って削除するようなこともありましたが、そういうことも取り払って、拡充してきているという経緯があります。是非、議院運営委員会の議論等を通じまして、こういった過去の映像記録の公開を更に進めていく、そういうことにつなげていきたいと思っております。  その上で、インターネット配信をする際に、是非とも、バリアフリー対応なども含めた措置として、字幕を載せていく、こういうことを通じて、多くの国民の皆さんにより身近に国会審議を受け止めてもらえる、そういったインターネット配信における字幕の記載を是非具体化いただきたいと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
  37. 岡田憲治

    岡田事務総長 お答えいたします。  インターネット審議中継に字幕をつけることについては、事務局においてその手法、運用の調査研究を行っておりまして、メリットや課題、論点等の整理を鋭意進めているところでございます。  今後、検討の素材を先生方に御提供する中で、どういう形で進めていくことがふさわしいかにつきまして十分な御議論をいただきたいと存じております。
  38. 塩川鉄也

    塩川分科員 是非、論点整理を進めていただいて、前向きな対応を共に図っていきたいと思っております。  次に、立法府の情報公開、公文書管理についてであります。  立法府の公文書においては、議会事務局事務に係る議院行政文書というのがあります。同時に、議員や会派、政党の活動に係る立法調査文書、こういうことの整理が行われておりますけれども、議会事務局に係る文書である議院行政文書については、この間、行政府の公文書管理、情報公開に準じた措置が行われてきているところです。  一方で、議員の活動に係る立法調査文書については、現状で、公文書管理、情報公開のルールがありません。こういう点についても議論を深めていく必要があると考えております。  最初に、議院行政文書に関して、この間、議院行政文書ファイル管理簿を作成してまいりました。行政機関では、既に公文書管理のガイドラインを作成し、運用しているところです。  衆議院における議院行政文書ファイル管理簿に対応した公文書管理のガイドラインの作成、これは直ちに実施をすべきだと思っておりますし、昨年来このことを指摘しておりますが、現状、どうなっているでしょうか。
  39. 岡田憲治

    岡田事務総長 お答えいたします。  文書ファイルの管理簿につきましては、そのインターネット公開について御指摘をいただいているところでございますが、衆議院事務局の情報公開制度に基づいて、開示の対象となる文書を含む文書ファイルの一覧である議院行政文書ファイル管理簿を事務局の情報公開窓口において閲覧に供しており、昨年二月に、これを衆議院ホームページの情報公開のコーナーに掲載したところでございます。  また、御指摘の文書管理のルールの細目となるガイドラインにつきましては、完成に向けて、今、鋭意作業を進めているところでございます。ただいま行政府の文書管理規則と事務局の文書管理規程との規定内容の相違を踏まえた内容のチェックなどを厳密に行っているところでございますので、いましばらくお時間をいただきたいと存じます。
  40. 塩川鉄也

    塩川分科員 去年から鋭意準備中ということで、しばらくお待ちをということですが、大体めどとしてはどのぐらいでしょうか。
  41. 岡田憲治

    岡田事務総長 ちょっと今、この場でめどを申し上げる段階にないんですが、何分分量が多いということと、行政の方は公文書管理委員会に基づくひな形がございますけれども、我が方の文書の取扱いは、又はその会議に関する文書、それから議院行政文書、様々形態が違うものですから、その辺りは慎重に今検討を行っているところでございます。
  42. 塩川鉄也

    塩川分科員 是非、ガイドラインの作成、進めていただきたいと思います。  それから、こういった公文書に係る公文書館の国際組織として、ICA、国際公文書館会議というのがあります。その中で議会公文書館の会議も行われていると聞いております。  是非、この国際公文書館会議、その中の議会公文書館部会に日本からも参加をして、世界的な取組、知見などを学んでいく、そういう機会にするのがふさわしいのではないかと思っておりますが、この点についてはどうでしょうか。
  43. 岡田憲治

    岡田事務総長 お答えいたします。  先生御指摘のICA、国際公文書館会議は、各国公文書館の相互連携を確立し、その発展に貢献することを目的として発足した国際非政府機関であると承知をしております。  今まで衆議院事務局から同会議の議会公文書部会への派遣の実績はございませんが、今後、今現在、日本から国際公文書館会議に加盟しております国立公文書館とよく相談をさせていただきながら、鋭意参加の機会を捉まえて、それに加わることができますよう事務局内でも検討を進めてまいりたいと考えております。  ただ、非常に専門性が高い部会というふうに聞いてございますので、どういう形で我々もその議論に参加できるかにつきましては、ここでの議論をまず勉強させていただいて、我が方でもしっかりとそれに対応できるように準備を進めた上で臨みたいと存じております。
  44. 塩川鉄也

    塩川分科員 また後で質問もいたしますけれども、議会公文書館をどうするのかという議論にもつながっていく話でありますので、そういった海外での知見に是非学ぶという機会は適切なものではないかと考えております。  次に、立法調査文書の情報公開、公文書管理のルール作りが必要であり、議員間の協議が求められております。議院運営委員会の下に置かれております国立公文書館憲政記念館建設小委員会、この場がこのような立法調査文書の情報公開、公文書管理のルール作りの場となっていくのではないかと思うんですが、その点については受け止めをお聞かせください。
  45. 岡田憲治

    岡田事務総長 お答えいたします。  衆議院事務局の文書管理に関しましては、内規でございます衆議院事務局文書取扱規程に基づいて行っておりまして、庶務的、管理的な文書のみならず、立法及び調査に関する文書につきましても、原則として文書取扱規程の例により取り扱うこととしており、同規程に沿ってしっかり管理を行っているところでございます。  また、情報公開については、同様に、内規でございます衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程に基づき、行政府と同様のルールで行っておりますが、議院の活動に係る立法及び調査に係る文書は対象外となっております。  そこで、立法及び調査に係る文書の取扱いについては、その協議をどのような形で進めていくかを含めまして、今、先生御指摘の公文書館小委員会という場も含めまして、議院運営委員会の先生方の御判断も踏まえて、私ども事務局もしっかり対応してまいりたいと存じます。
  46. 塩川鉄也

    塩川分科員 公文書館憲政記念館建設小委員会においては、小委員長のまとめの発言の中に、繰り返し、立法府の公文書の取扱い等についても検討するということで、この小委員会の位置づけが示されていると思います。こういう点でも、立法府の公文書管理の検討の場としてこの小委員会があるということはそのとおりだと思いますが、確認でお聞かせいただきたいと思います。
  47. 岡田憲治

    岡田事務総長 先生の御指摘、そのとおりかと存じますが、いずれにいたしましても、議院運営委員会の場での御議論を踏まえて臨んでまいりたいと存じます。
  48. 塩川鉄也

    塩川分科員 この点でも、衆議院においての対応と同時に、今、参議院でも当然その対応が求められているところです。参議院側とも連携をしまして、立法府の情報公開法、公文書管理法の制定に向けた各党の協議を是非進めていきたいと思っております。  次に、憲政記念館の役割であります。  今、憲政記念館の立地をしている敷地において、今度新しい国立公文書館を建設する。その場合に、合築という形で新たな憲政記念館を建設することになっております。そのために対応するのが、先ほど述べた国立公文書館憲政記念館建設小委員会であります。そういう意味でも、改めて、憲政記念館の役割は何なのか、この点についての議論を深めて、課題を明らかにし、具体的に進めていくということが求められていると思います。  憲政記念館の役割というのは今どういう役割を果たしているのか、この点について御説明をいただけますか。
  49. 岡田憲治

    岡田事務総長 お答えいたします。  憲政記念館は、議会制民主主義が歴史からの英知であり、永久に守られなければならないという議会人の共通認識に立ちまして、議会政治に関する資料の収集、展示などにより国民の皆様に認識を深めていただこうという趣旨によりまして、昭和四十五年に設立されたものでございます。  この趣旨に基づきまして、憲政記念館には、まず、収集、展示等を行う博物館機能、次に、勉強会や講演、討論集会等を行うための講堂・会議室機能、次いで、館内、国会前庭、バス駐車場を管理する事務・施設管理機能の三つの機能があるというふうに心得てございます。  特に、博物館機能におきましては、国会の組織や運営などを資料や映像によって分かりやすく紹介してまいりました。また、憲政の歴史や憲政功労者に関係のある資料を収集、保管してございまして、常時展示をするほか、企画展示等を行っているところでございます。
  50. 塩川鉄也

    塩川分科員 博物館機能、講堂、会議室などの運用、また事務、施設等の管理機能という話がありました。  博物館機能という点でいいますと、もちろん常設あるいは企画の展示を行っているということもありますし、そもそも、収集ということも行っているわけであります。その点で、この憲政記念館の資料の収集方針、議会資料収集方針というのはどういうものなのかを確認したいと思います。
  51. 岡田憲治

    岡田事務総長 御質問ありがとうございます。  以前、先生の御指摘もいただきまして、憲政記念館では資料収集方針を策定いたしておりまして、同方針では、議会制民主主義に関連する貴重な資料を次の世代に引き継いでいくため、必要な資料を収集の対象としております。  議会資料につきましては、例えば、帝国議会、国会に関する資料として、議会関係の文書、絵画、記念物、書跡、視聴覚記録、こういったものを収集しているところでございます。  今後も、展示資料を更に充実させていくために、この資料収集方針に基づいて必要な資料を収集してまいりたいと考えております。
  52. 塩川鉄也

    塩川分科員 その点では、憲政記念館として、議会関連の資料収集ということで、収集方針を定めて取り組んでおられる。  そういう点でいいますと、もちろん国立国会図書館も収集方針を持って独自に取組を行っているわけです。そういう意味でも、国立国会図書館では扱っていないような資料というのも当然あるわけで、もちろん、刊行物という点でいえば、政党の刊行物も国会図書館は収集することになっておりますけれども、例えば政党などのポスターなどについては、これは直接は国会図書館が収集するということになっておりません。  しかし、政党の歴史を振り返る上でも、そのときそのときの政治課題などが端的に表記をされるようなポスター類というのは歴史的な価値もあると考えておりますし、政党が離合集散することが多いので、資料そのものが消えてなくなる可能性も高いといった点で、こういった政党関係の資料をしっかりと収集していく、こういう取組というのが必要ではないかなと思っておりますので、国会図書館が収集対象としていない政党の宣伝物などについて、この収集方針にも位置づけて、憲政記念館でしっかりと収集していく、こういう取組が必要ではないかと思うんですが、この点はいかがでしょうか。
  53. 岡田憲治

    岡田事務総長 お答えいたします。  先ほどの憲政記念館の資料収集方針では、議会制民主主義に関連する貴重な資料を次の世代に引き継いでいくためという観点から必要な資料の収集を行っているところでございまして、御質問いただきました政党の資料なども、例えば、看板ですとか党旗、ポスター、ビラ、そういったものもその収集の対象とさせていただいているところでございます。  これまでも、政党や個人の方のお申出により寄贈を受けるなどしておりまして、例えば、現在常設展示しているものでは、西尾末広関係文書中の三党立会演説資料「民社党の成立事情」といったものがございます。そのほか、新自由クラブの総選挙大綱などもございます。  政党の資料の収集につきましては、今後どのようなアプローチができるかなども含めまして、これは、過去の政党の系譜を引いてございます現在の政党の皆様方、先生方ともよく相談をさせていただきながら、また、先ほど申し上げましたような、寄贈を受けるということもございましょう。そういうことも含めまして、引き続き検討を進めてまいりたいと存じます。
  54. 塩川鉄也

    塩川分科員 私も、憲政記念館の収蔵庫にお邪魔しまして、収集物も拝見いたしました。その中にはポスター類もかなりありまして、新進党のポスターとかというので、消費税減税とかと大きく出ていたのを懐かしく拝見いたしましたけれども、是非こういった点でも、歴史的に貴重な議会関連の資料というのをしっかりと収集する、その方針を持って取り組んでいただきたいと思います。  同時に、その収蔵庫に行ったときに、非常に狭かったんですよね。現行の憲政記念館のスペースですから、工夫しながらいろいろ配置などもしておられたところでしたけれども、今後、新しい憲政記念館にもなるといった際に、是非ともこういった収蔵スペースをしっかりと確保することが必要じゃないかと思うんですが、分かる範囲で結構なんですけれども、新しい憲政記念館の収蔵というのはどういうふうになってくるのか、その辺について、分かるところで教えていただけませんか。
  55. 岡田憲治

    岡田事務総長 お答えいたします。  ちょっと今、手元に詳しいデータを持ち合わせていないんですが、現在の収蔵庫よりも広い収蔵庫を、今、内閣府さんとの御協議を進める中で確保しておるところでございまして、先生御指摘のとおり、これからまだ、ますます資料も増えてまいりますので、また一方で、デジタルでの保存、保管、管理、こういったことも含めまして、総合的にしっかりと保管、管理ができるように努めてまいりたいと存じます。
  56. 塩川鉄也

    塩川分科員 新しい国立公文書館、それから憲政記念館は、併設、合築になりますので、展示スペースなども、同じフロアで一体的に行えるという点でも、国立公文書館でも展示を見、同時に憲政記念館でも展示を見ることができる、そういう点でのいろいろな工夫もできていくと思いますので、収蔵スペースもそこにも一定確保しているということですから、そういった国民に開かれた国会につながる憲政記念館の更なる活用というのを、博物館機能、議会資料館としての機能を果たしていくという取組の具体化を求めていきたいと思っています。  次に、憲政記念館は、国会に対する国民の理解を深める場となる議会ビジターセンターとしてどういう役割を果たしているのか、この点について御説明ください。
  57. 岡田憲治

    岡田事務総長 お答えいたします。  憲政記念館は、先ほど申し上げました成り立ち、国会に対する国民の理解を深める場とすべく、博物館機能におきましては、国会の組織や運営などを資料や映像によって分かりやすく紹介するとともに、憲政の歴史や憲政功労者に関係のある資料を収集、保管しており、常時展示するほか、企画展示等を行ってまいりました。  衆議院事務局といたしましては、現在、実施設計が進んでおります新たな憲政記念館に対しまして、国会周辺を訪れる人々を幅広く受け入れる、先生御指摘のビジターセンター的機能を持たせてまいることを考えております。
  58. 塩川鉄也

    塩川分科員 ビジターセンター的な機能を持たせていくということで、衆議院事務局は、この間、議会ビジターセンター国際フォーラムに参加をしております。議会事務局の方が集まった国際的な会合ですけれども、そこに参加をした衆議院事務局の方が作成した参加報告書を、おととしのものを拝見しますと、衆議院の参観者数が年二十六万人に上るということは各国に注目をされたということがありました。大変見学者が多いというのが日本の国会の特徴だということであります。  一方で、国民、ビジターへのアプローチを統括する意味でのビジターセンターは置かれていないという点が課題となっております。ビジターに対して、施設見学にとどめずに、国会の役割を分かりやすく伝える工夫が必要であります。  今、警務の方などが施設見学で衆議院の本館などの丁寧な説明をされておられます。これはこれとして、本館における成り立ちを含めた解説としては大変御努力もされておられると思います。同時に、施設の説明だけではなくて、国会そのものがどういう役割を果たすのか、どういう機能、どういう権能を果たしているのかといったことについて多くの国民の皆さんに学んでいただける、知っていただける、そういう場が必要だと思っております。  それがまさにビジターセンターの役割だと思いますが、ビジターに対してこのような工夫を行っていくといった際に、警務部や憲政記念館が担っている議会ビジターセンターの機能について、統一的な対応が取れる体制を図るべきではないでしょうか。
  59. 岡田憲治

    岡田事務総長 御質問ありがとうございます。  先生からの御指摘、そのとおりでございまして、憲政記念館のビジターセンター的機能の位置づけと国会参観の連携等につきましては、このビジターセンター国際会議で得た諸外国の事例などを踏まえてしっかりと整理をし、新施設の竣工に向けて、衆議院全体として体制を含めて、また、議運を始めとした先生方ともよく相談をさせていただきながら、検討を進めてまいりたいと存じます。
  60. 塩川鉄也

    塩川分科員 そういったビジターセンターの機能を果たすという点でいえば、ワークショップですとか教育プログラム、また子ども国会参議院などにおいて特別プログラムということで、参議院の講堂を使って、小学校や中学校の皆さん、まさに模擬国会を行って、過去の実際の審議録を参考にしながら、委員長政府側や質問者という格好の役割分担を子供たちが行って、そのやり取りの議事録を後に記念品で持って帰れるという取組なんかも行っております。  そういった取組を行っていくこと、また、衆議院の参観者ホールも広いものができたんですけれども、もう少し工夫ができるんじゃないか、そういう点での改善措置を是非図っていただきたいと思うんですが。
  61. 岡田憲治

    岡田事務総長 御質問ありがとうございます。  現在、実施設計が進んでおります新たな憲政記念館におきましては、四十名の来館者が着席をして体験や学習ができる本会議場体験コーナーや第一委員室体験コーナー、さらに、国会参観の事前あるいは事後に十分な学習ができるように多目的学習室を設置し、展示、学習機能を十分に持たせることとしております。  令和三年度におきましては、平成三十年度に衆議院で策定をした展示等基本計画原案に基づきまして、新たな憲政記念館の竣工に向けて、子供や大人を対象にした参加型、体験型プログラムをどのように提供できるかを検討してまいりたいと考えております。  また、先生御指摘の参観者ホールでございますが、国会参観の待機場所であり、短い滞在時間となっておるわけでございますが、充実した時間が少しでも過ごせることを目的に、先生からも従来御指摘をいただいているところでございますが、本格的な展示施設である憲政記念館への訪問を促すべく、展示パネル、これは憲政記念館の案内や周辺の散策のマップなどでございますが、こういったものを増設したり、記念スタンプコーナーの新設等をして、子供たちに、来館者に十分な興味と関心を持っていただくように努めているところでございます。  引き続き、この点についての充実は図ってまいりたいと存じます。
  62. 塩川鉄也

    塩川分科員 新憲政記念館では、今よりも席数を増やした本会議場の模擬施設を造るということと、新たに第一委員室についても造るということですから、そういう意味でも、テレビで見ているような場面を実際に体験できるような機会をつくるということも重要ですし、そういうことを通じて議会の役割が学べるようなワークショップなどにしっかり取り組んでいくということを、是非とも具体化をしていただきたいと思っております。  それから、議会の公文書館に関してですけれども、衆議院事務局文書取扱規程第四十条に、「歴史資料として重要な文書ファイルであって憲政に関する資料として憲政記念館で保存することが適当であると認められるもの」という規定がありますけれども、これはどういうような文書を示しているんでしょうか。
  63. 岡田憲治

    岡田事務総長 先生御指摘の衆議院事務局文書取扱規程第四十条第一項に基づきまして、歴史的価値があり、実務上の用途を終えたもので、一般に公開する等その活用を図ることが適当であると考えられる文書については、移管が進んでいるところでございます。  なお、移管対象となる文書ファイルについては、憲政記念館への文書ファイル移管基準を設けまして、どのような文書が移管対象となるかを判断するに当たっての参考にすべき類型を定めました。  まず一つ目は、議案、質問主意書などのいわゆる会議に関する文書のうち、会議録など憲政記念館以外で保存することが定められているもの等を除き、歴史資料として重要な文書であって、非現用文書であるものです。  二つ目は、いわゆる会議に関する文書以外の文書のうち、衆議院又は衆議院事務局の主要な活動を跡づけるため必要となる運営上の重要な事項に係る意思決定、並びに、当該意思決定に至るまでの審議、検討又は協議の過程及びその決定に基づく施策の遂行過程が記録された文書であって、非現用文書であるものとしてございます。  この二つの類型を参考に、今後も移管を進めてまいりたいと存じます。  なお、規程改正後の一昨年十二月に歴史資料として重要な文書ファイルとして移されたものを御紹介させていただきますと、帝国議会期の書簡等を編綴した雑輯などの文書を移管したところでございます。
  64. 塩川鉄也

    塩川分科員 今答えていただきましたように、既に議会公文書館の役割を果たしているのが憲政記念館であります。是非、立法府の重要公文書を保管、公開をする議会公文書館の機能を憲政記念館がしっかり果たすということが必要ではないかと思うんですが、その点についてお答えください。
  65. 岡田憲治

    岡田事務総長 現在、衆議院事務局文書取扱規程におきましては、先ほどございました、歴史資料として重要な文書ファイルは憲政記念館に移管することと規定されてございますので、移管された文書については、公用及び学術用の研究又は調査のための閲覧に応じてまいりたいと存じます。  また、その他の情報の公開に関しましては、事務局の庶務的、管理的文書について、内規でございます、衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程に基づき、行政府の情報公開と同様のルールで開示しているほか、この制度の対象とならない立法や調査に関する情報に関しましても、例えば、質問主意書、答弁書、附帯決議、審議経過概要など、公開することに支障がないものにつきましては、会議録や衆議院ホームページにおいて積極的に公開しているところでございます。  御質問のございました議会公文書館の機能をどのように果たしていくかについては、衆議院全体としてどのように立法府の重要公文書の保管、公開に取り組んでいくべきか、議運を始め、先生方の広範な御議論、また、よく御相談をさせていただきながら、検討を進めてまいりたいと存じます。
  66. 塩川鉄也

    塩川分科員 憲政記念館は衆議院の施設ですので、参議院との連携も必要になります。参議院の公文書管理、公文書館機能をどう発揮していくのかといったことと併せた前向きの議論を是非やっていきたいと思っています。  そういう点でも、この憲政記念館が既に果たしている議会資料館、また議会のビジターセンター、そして立法府の公文書館、こういう三つの機能がしっかりと果たせる、そういう位置づけの施設としてより充実していくことを求めまして、質問を終わります。
  67. 藤原崇

    藤原主査 これにて塩川鉄也君の質疑は終了いたしました。     ―――――――――――――
  68. 藤原崇

    藤原主査 次に、内閣府所管について審査を進めます。  金融庁について質疑の申出がありますので、これを許します。武村展英君。
  69. 武村展英

    武村分科員 質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。  また、この短時間の中で質問の対応に当たっていただきました金融庁、また財務省の職員の皆様に、まずもって心から感謝を申し上げたいと存じます。  それでは、早速質問に移らせていただきます。  まず、コロナ禍における民間企業への資金供給について御質問をいたします。  このコロナ禍の中で売上げが大きく減少し、資金繰りが極めて厳しい状況にある、そうした事業者様が多くおられるというふうに認識をしています。国の予算の中でこうした事業者の方々に対してどういう手当てがなされているのか、令和二年度補正予算の中で講じられている手だてについてお聞きをいたします。
  70. 新川浩嗣

    ○新川政府参考人 お答えいたします。  今年度の補正予算等におきまして、資金繰りその他、資金需要への対応ということで措置しております具体的な支援策の事業規模について御答弁申し上げます。  まず、民間金融機関向けの信用保証制度、いわゆる民間ゼロゼロ融資でございますが、これが約七十五兆円。それから、日本公庫等の実質無利子無担保融資、これは三十六兆円。それから、政策投資銀行、これは中堅・大企業向けということになりますが、この危機対応融資が約十兆円。それから、資本性劣後ローン、これが約六兆円となっております。
  71. 武村展英

    武村分科員 ありがとうございました。  このコロナ禍の中で十分な枠を政府として用意をしていただいている、そうしたお答えであります。  それでは、民間金融機関に対して、こうした貸付け、実際にどのような状況で行われているのか、お聞きをいたします。
  72. 栗田照久

    ○栗田政府参考人 お答え申し上げます。  民間金融機関によります実質無利子無担保融資につきましては、令和三年二月十八日現在で、約百十一万件、約十八兆円の融資を決定しております。この融資の据置期間につきましては、一年以内のものが六割弱、一年超二年以内のものが約一割、二年超のものが三割強となってございます。  据置期間につきましては、事業者の実情等に応じ個別に設定されるものでございまして、その背景は案件により様々でございますけれども、例えば、昨年春以降、感染症の先行きが見通せない中で、まずは当面の資金繰り策として同制度融資を活用して、将来の資金負担も見据えて据置期間を短期に設定した事業者がいたという一方で、先行きが見通し難いので、余裕資金を確保するという意味で長期に設定された方もいるというふうに考えております。  いずれにいたしましても、据置期間が到来する貸出しにつきましては、この期間の延長など最大限柔軟な対応が重要である、金融機関に対しましてはこうした点を累次にわたって要請しているところでございます。  引き続き、事業者の資金繰りに支障が生じないよう、しっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
  73. 武村展英

    武村分科員 ありがとうございました。  それでは、政府系金融機関の貸付けの状況について、御説明をお願いいたします。
  74. 新川浩嗣

    ○新川政府参考人 政府系金融機関についてお答え申し上げます。  先月末の時点でございますが、まずゼロゼロ融資等でございますが、日本公庫におきまして約七十六万件、十四兆円、それから、政投銀等の中堅・大企業向けの危機対応融資、こちらが約三百四十九件、二兆円、それから、日本公庫等によります資本性劣後ローンでございますが、こちらは一千八百四十七件、約三千四百七億円の融資を既に決定しておるところでございます。  その内容について御説明いたしますが、まずは据置期間でございます。これも先月末までの貸付けにおきまして、据置期間一年以内のものが七割、一年を超えるものが約三割となっております。それから、日本公庫の資本性劣後ローンでございますが、こちらは、期限一括返済ということでございまして、据置期間と貸付期間が等しくなってございます。したがって貸付期間で申し上げますと、先月末までの貸付決定におきまして、五年一か月のものが約一割、それから十年のものが約七割、二十年のものが約二割となっております。
  75. 武村展英

    武村分科員 ありがとうございました。  昨年の四月、五月、緊急事態宣言の中で、たくさんの方々が日本公庫それからまた民間の金融機関にも出向いていかれたということもあって、当初は大変混乱をしていた状況だったというふうに思いますが、現時点では多くの資金を供給していただいているというふうに認識をしています。  今お答えいただきましたように、据置期間が一年内のものが、今、資料を配らせていただいておりますけれども、民間金融機関では五六%、それから政府系の金融機関では六五%に上るということで、当初、コロナがどれぐらい続くかということが先行き不透明な中で、これはある程度仕方なかったのかなというふうに思いますが、これだけ長引いてきましたので、こうした据置期間延長を柔軟に対応していただくということが今まさに必要なのではないかなというふうに思います。こうした対応もよろしくお願いを申し上げたいというふうに存じます。  予算の枠をしっかりと政府の方で御用意をしていただきました。そういった中で、しっかりと、こうしたことが融資の現場の中で、将来性のある企業の方々にしっかりと資金を供給していくんだという、そうしたことが融資の現場の中で実際に行われないと、個々の債務者にとっては厳しい状況が続くわけであります。そういう意味で、民間金融機関による融資が適切に行われるためにどのような取組をしていただいているのか、お聞きをいたします。
  76. 栗田照久

    ○栗田政府参考人 お答え申し上げます。  金融庁におきましては、新型コロナウイルスの影響により事業者の資金繰りが大変厳しい状況であるということを踏まえまして、民間金融機関に対しまして、令和二年二月以降、十五回にわたって、事業者の資金繰り支援等に万全を期すよう繰り返し要請を行ってまいりました。  直近では、本年二月に、緊急事態宣言の延長や資金需要の高まる年度末を迎えることなどを踏まえまして、民間金融機関に対しまして、積極的な資金ニーズの確認、事業者からの相談への丁寧な対応を行うこと、補助金等の支給までの間に必要となる資金や年度末に必要な資金等も含めた新規融資の積極的な実施、返済期間、据置期間が到来する貸出しを含めた既往債務の条件変更について、返済期間、据置期間の延長等の措置など、中堅・中小事業者等の事業者の実情に応じた最大限柔軟な対応を行うことなどを要請しております。  さらに、新型コロナウイルスに関する相談ダイヤルを設置いたしまして、金融サービス利用者相談室で受け付けた相談のうち、相談者からいわゆる貸し渋り、貸し剥がしとして提供された情報のうち相談者の同意をいただいたものにつきましては、速やかに金融機関に事実関係を確認するとともに、適切に対応するように求めているところでございます。  引き続き、しっかりとフォローをしてまいりたいというふうに考えてございます。
  77. 武村展英

    武村分科員 ありがとうございました。  それでは、政府系金融機関が適切に融資を行っていく、そのための取組についてお伺いをいたします。
  78. 新川浩嗣

    ○新川政府参考人 政府系金融機関におきましても、特にこういった危機の時期において、必ずしも民間の金融機関のみでは十分に対応し切れない資金ニーズに対応するなど、民間金融機関が行う金融を補完する役割が求められている、このように考えております。  したがいまして、政府系金融機関に対しましても、事業者の資金繰りに支障が生じないよう、再度の借入れも含め、融資審査の際には足下の財務状況等のみで判断するのではなく、事業者の経営実態、特性を十分に踏まえた対応、判断を行うこと、また、新規融資あるいは資本性劣後ローンの積極的な実施、活用について最大限の配慮を行うとともに、既往債務の据置期間の延長などを含めた条件変更につきましても最大限柔軟に対応すること、こうしたことを財務省等から累次にわたり要請をしておりまして、今後とも、しっかりとフォローしてまいりたいと思います。  特に、年度末に資金需要が高まること等にも配慮いたしまして、引き続き、感染症の影響を受けている事業者が円滑に資金繰りをできるよう万全を期してまいりたいと思っております。
  79. 武村展英

    武村分科員 ありがとうございました。  民間の金融機関に対しても、また政府系金融機関に対しても、幾たびの要請を行っていただいておりますし、個別債務者からの相談にも適切に対応していただいているというふうに聞いております。しかしながら、選挙区を歩いております中で、十分に話を聞いていただけない、必要な量の資金をなかなか貸し付けてもらえない、そうした案件もまだまだ耳にする状況だというふうに思っております。引き続き丁寧な御対応をやっていただきますように、政府として予算を用意した、その趣旨が現場まで届くようにお取組をいただきますことをお願いを申し上げる次第でございます。  さて、二〇〇九年十二月、中小企業金融円滑化法、通称モラトリアム法が施行されました。現在のコロナ禍の中でこうした対応が必要か、こうした対応の必要性につきまして、お伺いをいたします。
  80. 栗田照久

    ○栗田政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の中小企業金融円滑化法は、金融機関に対しまして、中小企業等から申込みがあった場合には、できる限り、貸付条件の変更など適切な措置を取るよう努めるものとすることに加えまして、条件変更等の取組状況について報告を求め、その状況を公表することなどを内容とするものでございました。  今般のコロナ対応におきましては、金融庁から金融機関に対しまして、既往債務について、返済猶予等の条件変更に迅速かつ柔軟に対応すること、新規融資について、事業者ニーズに迅速かつ適切に対応することなど、事業者の資金繰り支援に万全を期すよう、累次にわたって要請をしております。さらに、銀行法第二十四条などによりまして、金融機関による条件変更等の取組状況の報告を求め、その状況を公表させていただいております。事業者の資金繰りを支援するという観点で、中小企業金融円滑化法と同様の対応を実施しているというふうに考えております。  こうした要請等によりまして、銀行における中小企業者に対する返済猶予等の条件変更の実行率は、昨年十二月時点で九九・一%でございまして、中小企業円滑化法に基づく条件変更の実行率九七・一%ということに比較しても、事業者の資金繰り支援に今回、積極的に取り組んでいるものと認識をしております。  ただ、これから資金繰りがまだまだ厳しい状況が続きますので、金融機関の取組はしっかりとフォローしてまいりたいというふうに考えてございます。
  81. 武村展英

    武村分科員 ありがとうございます。  今お答えいただきましたように、モラトリアム法の中でやってきたこと、これは、条件変更などに対する柔軟な対応、そしてその結果をしっかりと開示をしていく、このことは現段階であっても、今十分にやっていただいているわけでありまして、こうした対応を粘り強くやっていくことが必要だというふうに思います。引き続きのお取組を是非ともよろしくお願いを申し上げます。  次のテーマに移らせていただきます。公認会計士、そして監査法人制度についてお伺いをしたいというふうに思います。  このコロナ禍におきまして、クライアント、監査法人双方、監査の制約があろうかと思いますが、そうした制約の中で金融庁はどのような対応を取ってきたのか、また、結果として現状はどうなっているのか、お伺いをいたします。
  82. 古澤知之

    ○古澤政府参考人 お答え申し上げます。  コロナ禍における決算、監査業務ということにつきましては、それに従事する者の健康に最大限の配慮を行う、あわせて、質の高い会計監査が可能となるよう十分な時間が確保されるということで、適切に企業情報の開示が行われるということが大切だと考えてございます。  金融庁では、こうした考え方の下で、この決算、監査をめぐる課題への対応につき、公認会計士協会、東京証券取引所、経団連、全銀協などの関係者間で対応の在り方を共有する取組を進めてまいりました。具体的には、昨年四月三日でございますが、関係者の連絡協議会を設置いたしまして、昨日も開催したところでございます。  金融庁の対応といたしましては、例えば、有価証券報告書の提出期限に関しまして、企業が個別の申請を行わなくても九月末まで延長するなどの対応を、措置を取ってきたところでございます。  昨年の決算、監査におきましては、現場の皆様方の御努力もあり、クラスターの発生などの大きな混乱はなく、全ての企業決算、監査の業務を進めることができたと認識してございます。  本年の決算、監査につきましても円滑に実施されるよう、引き続き尽力してまいりたいと考えてございます。
  83. 武村展英

    武村分科員 ありがとうございました。  様々な制約がある中で、皆様方の懸命なお取組によりまして大きな混乱がない。こうした状況をこれからも続けていただきたいというふうに思います。  こうした中で、コロナ禍が今後どれぐらい続いていくのか、なかなか先行きの見通しが明らかではありませんが、こうした感染症の収束の見通しが会社の業績、特に減損会計に、減損処理に大きな影響を及ぼすことが考えられます。この点、減損会計の基準自体を変えるべきだという意見も聞こえてまいります。私自身は、決して物差しを変えることはやってはならないというふうに思っています。まず、この点についてお聞きをしたいというふうに思います。  一方で、減損会計を始め経営者の見積りに対しまして、監査人が過度に保守的な見積りを要求している旨の事例も耳にします。経営者が行う見積りに対する監査の考え方、そして、こうした事例に対してどのような対応を取っていくのか、お聞きをいたします。
  84. 古澤知之

    ○古澤政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、この点につきましては、会計基準の問題と、それから監査の問題とあるわけでございます。  まず、会計基準の在り方につきましては、民間の独立した会計基準設定主体でございます企業会計基準委員会、ASBJにおいて検討されるものと承知してございます。  この点、会計上の見積りについて、先生御指摘のとおり、コロナの収束時期を予測することは困難だということを踏まえまして、ASBJでは、本年二月十日に議事概要を更新し、企業の最善の見積りについて、企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理である場合を除き、会計上の見積りの誤りにはならないこと、企業がどのような仮定を置いて会計上の見積りを行ったかについて、重要性に応じ、財務諸表の利用者が理解できるよう情報を具体的に開示する必要があるといったことを改めて明確化しているところでございます。  もう一つの監査につきましてでございますが、これにつきまして、ASBJの明確化を踏まえたところで、今度は公認会計士協会が、監査人が過度に悲観的な予測を行い、経営者の行った会計上の見積りを重要な虚偽に判断することは適切ではないということに留意するという点を周知しているところでございます。  こうした取組につきましては昨日の協議会でも共有されたところでございますが、金融庁といたしましても、引き続き、企業決算の状況をよく注視するとともに、ASBJ、公認会計士協会の対応が関係者にしっかり共有されるよう努めてまいりたいと考えてございます。
  85. 武村展英

    武村分科員 ありがとうございました。  実態として、過度に保守的な見積りを要求する事例も私は耳にしておりますので、こうしたものに対しても対応をお願いする次第でございます。  続きまして、IPO監査の現状についてお聞きをいたします。  近年、上場しようとしている企業に対する支援業務を引き受ける監査法人の業務が逼迫をしているというふうに聞いています。現状についてお伺いいたします。
  86. 古澤知之

    ○古澤政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のIPOでございますが、二〇一九年は八十五件ということでございますが、二〇二〇年はコロナ禍にあっても九十三件ということで、増加していると認識してございます。  こうした状況の中で、近年、IPOを目指す企業の中に、上場に向けて監査法人と契約したいけれどもなかなか難しいといった声があると承知してございます。背景には、潜在的にIPOを目指す企業は増えているということと、近年の監査手続の厳格化が進む中で、働き方改革などにより大手監査法人において人手不足が生じているといった指摘があると承知してございます。  これを受けまして、金融庁では、二〇一九年の十二月でございますけれども、監査法人、ベンチャー企業、証券会社、取引所などの関係者をメンバーとする、IPOに係る監査事務所の選任等に関する連絡協議会というものを設置したところでございます。こういった協議会におきまして、質の高い監査の提供に向けた環境整備といったところを議論していただいたところでございます。
  87. 武村展英

    武村分科員 ありがとうございました。  こうした現状を踏まえまして、今後の方向性について、IPOに係る監査事務所の選任等に関する連絡協議会報告書というものが公表されていますが、その概要とその後の状況についてお伺いをいたします。
  88. 赤澤亮正

    赤澤大臣 御質問ありがとうございます。  委員御指摘の、二〇二〇年三月に公表されたIPOに係る監査事務所の選任等に関する連絡協議会報告書においては、日本公認会計士協会がIPO監査の担い手となり得る中小監査事務所のリストを公表するとともに、当該監査事務所の会計士などに一定の研修を行うこと、大手監査法人における人員配置の見直しや企業向け相談窓口の設置、それから、中小監査事務所と証券会社等による対話の場を設けて、主幹事を務める証券会社に対して中小監査事務所の活用を促していくことなど、各メンバーによる環境整備に向けた取組が盛り込まれております。  これを踏まえて、日本公認会計士協会は、二〇二〇年十月に中小監査事務所のリストを公表し、研修を行っているほか、二〇二〇年十一月に、公認会計士、ベンチャー企業、証券会社などを対象とし、オンラインによるIPO会計監査フォーラムの開催をしたところでございます。また、大手監査法人ではIPOに関わる人材育成のための制度が導入されるなど、それぞれの取組が進んでいるという状況でございます。  金融庁としては、IPOを目指す企業に質の高い監査が安定的に提供されるよう、引き続き、関係者の取組をしっかりとフォローアップしてまいりたいと考えてございます。
  89. 武村展英

    武村分科員 赤澤大臣、誠にありがとうございました。  こうしたフォローアップが重要だというふうに思いますので、是非ともよろしくお願いを申し上げます。  続きまして、監査法人の情報公開、情報開示についてお聞きをいたします。  大手、準大手監査法人が提携をしているグローバルネットワーク、これはグローバルで事業を展開する企業を監査するに当たっては必要不可欠なものでありますが、こうしたグローバルネットワークと監査法人の法的関係、そして、その次の質問も併せてお聞きをさせていただきたいと思います、こうしたグローバルネットワークとの関係につきまして、金融庁は、開示を、どのような問題意識を持っておられるのか、併せてお伺いをさせていただきます。
  90. 古澤知之

    ○古澤政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の、大手、準大手監査法人のグローバルなネットワークとの契約につきましては、いわゆるメンバーファーム契約というものを締結しているものと承知してございます。  これの開示でございますけれども、監査法人の開示につきましては二つの枠組みがございます。一つが公認会計士法に基づく説明書類、もう一つがガバナンスコードに基づく透明性報告書といったものでございます。  御指摘のグローバルネットワークとの法的関係、それから、そのメンバーファームが払うフィーにつきましては、これにつきまして一部開示している例があるというふうに承知してございます。  具体的には、法的関係につきましては透明性報告書において、それから、メンバーファームが払うフィーにつきましては、先ほどの公認会計士法に基づく公衆縦覧書類に基づきまして、グループ分担金などにより開示している例があるというふうに承知してございます。  金融庁といたしましては、こういった開示がきちんと行われるように進めてまいりたいと考えてございます。
  91. 武村展英

    武村分科員 ありがとうございました。  私自身は、監査法人が行うこうした開示についてはまだまだ不十分であるというふうに思っています。特に、グローバルネットワークとの人的な関係、それからまた重要な取引、特に監査システムに関する開示が不十分だというふうに思っています。そして、メンバーファームが監査報酬に比例をして支払うフィー、こうしたものも実際に開示をしていくべきだというふうに思っています。  こうしたことが現在なかなか開示をされていない中で、ガバナンスコードの改定が必要だというふうに思いますが、金融庁の御認識をお伺いいたします。
  92. 古澤知之

    ○古澤政府参考人 お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、例えばグローバルネットワークとの開示といった問題につきまして、現在、ガバナンスコードでの開示という枠組みがございます。特に、監査法人においてネットワークとの関係がますます重要になっているということで、こういう監査法人の組織運営の状況についての開示という面からも重要性を増しているということでございます。  ガバナンスコードにおきましては、現在、そういった取組につきまして、透明性報告書といった形で分かりやすく説明すべきだとされているところでございます。ただし、こういった点につきましては、まだまだ、先生の御指摘のとおり、足りない面もあろうかと思います。先生御指摘の、グローバルネットワークとの関係が本邦の監査法人の経営に重要な影響を及ぼしているという御指摘も踏まえまして、開示の充実が一層図られるよう取り組んでまいりたいと考えてございます。
  93. 武村展英

    武村分科員 ありがとうございます。  グローバルな事業を展開する企業を監査しようとしたときには、こうしたグローバルネットワークとの提携というものは必要不可欠であります。簡単にこうした提携を解消するということは到底できません。しかしながら、こうした取引の性質上、足下を見られる可能性が大きいです。単なる契約関係といっても、人的関係を考えると、実質的には支配関係にあるのが現状だというふうに思います。  本来は逆であって、各それぞれの国のメンバーファームがこうしたグローバルネットワークをチェックしていく、そして、重要な取引の値段が適正な価格であるかどうか、そうしたことまでチェックをして初めて適正な価格での参加というものが実現されるというふうに思いますので、こうしたことをしっかりと開示をしていく。これは海外の当局との連携も必要になってこようと思います。日本の側から是非ともそうしたことを訴えていただきたいというふうに思います。  最後の質問に移らせていただきます。国の財務書類についてお伺いをいたします。  国の財務書類の作成状況、それからもう一つ、今後の活用の方針についてもお伺いしていますが、両者、この二つの問い、一括してお伺いをさせていただきます。
  94. 角田隆

    ○角田政府参考人 お答え申し上げます。  国の財務書類でございますけれども、国全体、一般会計及び特別会計でございます、国全体の資産や負債などのストックの状況、費用や財源などのフローの状況といった財務状況を一覧で分かりやすく開示する観点から、企業会計の考え方及び手法を参考といたしまして、平成十五年度の決算分より作成、公表いたしております。  国の財務書類の作成に当たりましては、まず、各省庁におきまして、所管の一般会計と特別会計を合算して、省庁別の財務書類を作成していただきます。その後、主計局の方でこれを合算して作成しているものでございます。  この作業でございますけれども、作業の効率化、合理化を進めまして、できるだけ早く公表しなきゃいけないということで、財務書類作成システムというものを活用しております。  それはどういうものかと申し上げますと、そもそも、予算の執行と決算事務を一貫して処理するためのオンラインネットワークシステムを持っております、官庁会計システムがあるんですが、それに入力するというのがそもそもかかる事務でございます。そのデータを毎月この財務書類作成システムの方にシステム連携において取り込むということによって省力化をしていまして、あとは、発生主義との関係で、未収ですとか未払いですとか減価償却ですとか様々な調整を図りまして、また、勘定間の相互の取引についての相殺消去を行うことによりまして、財務書類を作成しておるということでございます。  それから、活用方法なんでございますけれども、せっかく作っておりますので、ちゃんと活用できればなと思うんです。  一つは、国民に状況をしっかりと示すということ自体が非常に重要なことだと思っております。資産と負債の対応関係ですとか、資産・負債差額の増減状況というのを明らかにするということが一つ、分かりやすい情報提供としてはあると思います。  また、個々の事業でございますけれども、なかなか決算書では、一つの事業にどれだけ、どういう経費がかかっているのか、必ずしも分からない。事業費は事業費として、人件費があって、それから物件費があるので、実際それを足して考えないといけないんですが、なかなかよく分からないので、我々は、フルコスト情報の開示というのを試行的に二十六年度から実施しております。  この取組につきまして更に進めなきゃいけないということで、本年一月に開催いたしました財政制度等審議会の法制・公会計部会におきまして、このフルコスト情報の作成、開示するための基準を明らかにさせていただいたところでございます。  今後、本格的な取組として実施してまいりたいというふうに考えてございます。
  95. 武村展英

    武村分科員 ありがとうございました。  現在、莫大なコストをかけてこうした国の財務書類を作成していただいておりますが、これをしっかりと活用していくということが重要だというふうに思います。これからしっかりお取組をいただきますようにお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  96. 藤原崇

    藤原主査 これにて武村展英君の質疑は終了いたしました。     ―――――――――――――
  97. 藤原崇

    藤原主査 次に、内閣所管について審査を進めます。  質疑の申出がありますので、これを許します。渡辺周君。
  98. 渡辺周

    渡辺(周)分科員 立憲民主党の渡辺でございます。  今日は、官房長官に御出席をいただきまして、幾つか当面する課題につきまして質問をさせていただきます。  まず冒頭に、今朝ほどの報道で、IOCが二〇三二年夏のオリンピックの候補地をオーストラリアのブリスベンに一本化したということが、これはNHKの「NEWS WEB」で、ニュースで、七時四十二分の報道があった。  幾つかもう既に報じられているわけですけれども、二〇三二年の夏のオリンピックがブリスベンに一本化されたということは、日本政府として何かしら情報は得ていますでしょうか。
  99. 加藤勝信

    加藤国務大臣 昨日開催されたIOC理事会において、二〇三二年の夏のオリンピック、パラリンピックの優先候補地としてオーストラリアのブリスベンが選定されたこと、このことは承知をしております。
  100. 渡辺周

    渡辺(周)分科員 そうしますと、実は、我が国が今年、今や時間が刻々と迫っておりますけれども、昨年延期になったこの東京オリンピック、幾つかオリンピックの延期が言われる中で、ひょっとしたら二〇三二年に日本開催をなんという実は一部報道もあったりしまして、既に二〇二四年がパリで二〇二八年はロサンゼルスともう内定しているだけに、それにしたって、二〇三二年というのはちょっと正直、十一年先の、もうそれぞれのアスリートもそれなりの年齢になっておりますし、今この国会にいる我々も、ちょっと予想もつかないような時代になっているわけでございます。果たして現職でここにいるのかどうか。お若い方々はいらっしゃるかもしれませんけれども、皆さんどうなるか、十年先のことなんて、もうまるで分からない。  そうしている中で、またもう一つ報道がやはりありました。アメリカのバイデン大統領が緊急事態宣言を一年延長すると。これは、昨年、トランプ前大統領が三月十三日に発出をした緊急事態宣言を、一年間であった、三月一日を起点として一年間ということですから、二〇二一年の三月一日までがいわゆる前大統領が発出をした緊急事態宣言、それが一年間延長される。  ただ、アメリカは、緊急事態宣言というのはこれまでも何度もいろいろな形で出しております。それは、ハリケーンだったり大雪だったり、もちろん、当然、九・一一のテロのときもそうなんですけれども。  この緊急事態宣言を今度はバイデン大統領が一年間延長する決定を下したというニュースが朝飛び込んできまして、そうしますと、これは政府に伺いたいのですけれども、アメリカの緊急事態宣言が一年間延長されたからといって、東京オリンピックに選手団を派遣するか否かということについては影響はあるのかないのか、日本政府としてはどう受け止めていますか。
  101. 河村直樹

    ○河村政府参考人 お答えいたします。  政府として米国選手団の派遣についてコメントする立場にはございませんが、米国選手も含めて、各国の選手が安全、安心なオリンピック、パラリンピックだということを確信いただけるように、私どもとしては、関係者と連携したところで大会の成功に向けて準備を重ねてまいりたいと考えております。
  102. 渡辺周

    渡辺(周)分科員 先般のこの予算委員会でも、橋本前大臣に私、質問もしました。バイデン大統領は、今月七日のラジオ演説で、東京オリンピックは安全に開催できるか、科学に基づいて判断すべきと発言をしました。残念ながら、納得のいくような御答弁を、前大臣、橋本大臣からは当時いただけませんでしたけれども。  今おっしゃっているような、私ども静岡県も、オリンピックの自転車競技の会場になっています。そして、幾つものホストタウン、十を超える自治体が、ホストタウンとして、もう既に選手団の受入れや事前合宿なんかの準備をしているんですね。去年からやってきて、市民のいろいろな協力を得てここまで来たけれども、延期によって、正直、水を差された。その中で、実際オリンピックはできるのだろうかというようなやはり思いはあります。  それは、いろいろな世論調査に表れる数字は相当諦めに近いようなものもありますけれども、しかし、何とか実現できないものか。今のままいきますと、何か二〇三二年、もしブリスベンを一本化して考えられると、もし今年なかった場合に日本はいつオリンピックを今度は開催できるのだろうかという、まさに失望に変わるわけなんです。  そこで、あえて伺いますが、オリンピックは、今選手が内定したのは五七%。残り四三%については、まだ予選や選考会も行われていない。しかし、東京オリンピック・パラリンピックを開催するとなれば、予選の期限は六月の二十九日です。出場登録の締切りは七月五日となっています。もう来週は三月です。  この今の、アメリカが緊急事態宣言を出して、しかも、オリンピックに対しては科学的な根拠に基づいて開催されるべきだと言っている国が果たして選手を出せるだろうかということ、もっと言えば、予選や選考会を行って、何とか六月二十九日まで物理的に間に合わすことができるだろうかということを考えますと、やや悲観的にならざるを得ないところも正直あるんですね。もう物理的なもの。  これは誰が悪いんじゃなくて、よりによって二〇二〇年、日本でオリンピックをやるという、ここまで準備して、こんな、世界的に、世界の人類史上でもまれにないような全国的な感染症が巻き起こって、なぜよりによってこの年にこんなことが起きるんだという、ある意味では、ぶつけようのない何か怒りというか恨みといいましょうか、こういうものを天に向かってつぶやきながらも、この理不尽な、なぜ我が国がこのような歴史的な節目にある年にこんなことが世界で起きるんだろうか、神様は何とむごいことをするのだろうかというふうに思ったりもするわけでございます。  しかし、さりとて、もう精神論だけでどうこうできるという時期ではないと思います。今おっしゃったように、いろいろな今までもたくさん御答弁いただきました。だけれども、もう精神論を超えた時期に来ています。  そこで、是非伺いたいのは、こうした、アメリカが国家緊急事態宣言を一年延長する、そして、二〇三二年にはオーストラリアのブリスベンでオリンピックを開催する方向で動き出すという中で、我が国に残された時間は、選択肢はそうない。そうした中で、是非、日本政府として、もう一つのやはりプランBも考えるべきではないのだろうか。  それはなかなかお答えしにくいかもしれませんが、例えば、二〇二四年にパリと日本で共同開催するようなことを検討することはできないのかというふうなことも思うわけです、二〇三六年まで待っていられませんから。しかし、二〇二四年にもしそういう可能性があるならば、アスリートたちのモチベーションも、あるいは何とかオリンピックを実現したいという日本国の国民の思いも、モチベーションを維持できると思うんですが、そうした可能性というのは、官房長官、日本政府として考えるべきだと思いますが、いかがですか。
  103. 加藤勝信

    加藤国務大臣 まず、おっしゃったアメリカの国家非常事態宣言は、これは別に一年間で期限が来ているわけじゃなくて、宣言をして一年以内にやらないと消えていく、宣言の一年後の日から遡って九十日以内に議会に継続を通知するということが延長に必要だという、その行為がなされたというふうにまず承知をしております。  それから、オリンピックについては、これまでも再三御答弁させていただいておりますように、昨年七月のIOC総会において、今年七月二十三日のオリンピック大会の開会式を皮切りに、競技スケジュールとその会場が既にもう決定されておりまして、今、大会の成功に向けて関係者一丸となって準備に取り組んでいるところであります。  また、二月十九日のG7の首脳声明においても、新型コロナウイルスに打ちかつ世界の結束のあかしとして今年の夏に安全、安心な形で二〇二〇年オリンピック・パラリンピック競技大会を開催するという日本の決意を支持するとされたところであります。  また、昨日のIOCのバッハ会長、ちょっと詳細は手元にありませんが、報道によると、橋本新会長の就任を歓迎することと併せて、橋本新会長の下で進む大会準備に期待が示された、これは報道されたところでございますけれども。  いずれにしても、政府としては、東京大会における新型コロナ感染症対策について、国、東京都、大会組織委員会、感染症専門家等によるコロナ対策調整会議において実効的な対策の検討を進め、また、昨年十二月にまとめた中間整理を踏まえて更に具体的な検討を行い、必要な対策を確実に実施をしていく中で、大会に向けた準備、これを着実に進めていきたいというふうに考えております。
  104. 渡辺周

    渡辺(周)分科員 日本の決意を支持したと。決意を支持したのであって、開催に向けて全力を挙げていただくと世界が約束したわけではないというのが非常に気にかかるわけなんですよ。  我々がその決意を持ってやるという覚悟はあります。しかし、世界の状況がどうなのかとさっきから申し上げているんです。四三%でまだ選手が決まっていない、予選も選考会もできない中で、しかも、世界の中では、日本では国民が我慢をしてここまで何とか、千人や二千人という東京都で発生したような数が、最近は大分、三桁まで来て、二百人や三百人というところまで我慢した結果として来たんですけれども、世界の中ではまだ予断を許さない状況の中。だからこそ、アメリカも非常事態宣言が延長されるわけでございますが、しかし、そうはいっても、もう日本の決意だけでどうなるものでもないという時期に来ている。  それだけに、もう一回お答えいただきたいんです。やはり、もし万が一、これは言霊ですから、余りそんなことを、ほら、そんなことを言ったら本当にそういうことになるぞというのは言霊の中で忌み嫌うべきことかもしれませんが、しかし、世界の状況が許さない中で、できなかった場合に、例えばどこかの国が参加を見送るようなことになってもやるのか、やれる国だけでやるのか、それとも、別の選択肢、先ほど申し上げたように、例えば二〇二四年に日本とパリで共同開催を検討するように働きかけるとか、いろんな可能性のプランBはあると思うんですけれども、そこはいかがですか。政府は、官房長官はいかがですか。
  105. 加藤勝信

    加藤国務大臣 同じ答弁になって恐縮ですけれども、既にIOCにおいて実施をするということが決められ、それに向かって準備を進めているわけであります。  あと、どういう形で進めていくかは、先ほど申し上げた感染症対策、これが大きなポイントになっていくわけでありますから、これについて、中間整理を踏まえて具体的な検討、これは春頃までということを申し上げておりますが、そういったことも決めながら、大会の開催に向けてしっかりと進めていきたいというふうに考えています。
  106. 渡辺周

    渡辺(周)分科員 ほかの質問もありますので、ここで時間を割くわけにいかないんですけれども、もう既に、精神論で、我々が頑張れば何とかなるという世界の状況ではないということはもうみんな承知のとおりだと思うんです。  だからこそ、いろいろな国が感染対策をするけれども物理的にまだどうなるか予断を許さない中で、やはりそこは、まあ、言いたくはないことですけれども、万が一のことを考えて、やはり次なる、オリンピックの我が国が開催をできる可能性、あるいはどういう形でも開催をするに当たって安全、安心にできるということについて、是非検討を様々な選択肢を残してやっていただきたいというふうに思います。  次の質問に移ります。  実は、オリンピックに関連して言いますと、来年二月に、もう一年切りましたけれども、北京で冬季オリンピックが予定をされております。ただ、その冬季のオリンピックに対して、ウイグルの自治区の人権問題を理由として、幾つかの国の議会などから、この開催地を変更することも考えるべきではないかというような意見も出され始めました。そして、中国は、もし冬季オリンピックをボイコットするようなことになったら制裁するぞというようなことまで中国メディアは発信を始めたところでもあります。  この今のウイグル自治区の状況において、もう一つ一つ例を挙げる時間はありませんけれども、世界の様々な国が、ウイグルのこの人権弾圧と言われていることについて、国連による国際的な調査をすべきである、そういう形で、あるいは、G7の中で日本だけが行っていない、この人権抑圧を理由とする法律を、マグニツキー法ですね、これはロシアの人権活動家が、反体制の中で投獄をされ亡くなったという人権活動家の名前を冠にして、マグニツキー法というのがありますけれども。  日本は、このウイグルの現状について、先般、茂木外務大臣は人権理事会のビデオメッセージの中で深い懸念ということを発信されましたけれども、日本として、この新疆ウイグル自治区における人権侵害に対してどのような形で日本はコミットしていくのか。この点については政府はいかがお考えか、伺いたいと思います。
  107. 加藤勝信

    加藤国務大臣 まず、新疆ウイグル自治区に関しては、重大な侵害が行われているという数多くの報告もあります。  我が国としては、同自治区の人権状況については深刻な懸念を有しているということでありますし、また、国際社会における普遍的価値である、自由、基本的人権の尊重、法の支配が中国においても保障されることが重要であり、こうした我が国の立場については様々なレベルで中国側に働きかけをしておりまして、関係国との間や国際会議においても緊密に連携をし、例えば昨年十月には、国連第三委員会において、香港、新疆ウイグルに関する共同ステートメントにアジアから唯一の参加国として参加し、新疆の人権状況に関する深刻な懸念を表明したところであります。  また、今委員から御指摘があった、茂木外務大臣が、一昨日の人権理事会において、新疆ウイグル自治区等の人権状況について深刻な懸念を表明するとともに、中国に対して具体的な行動を求めたところであります。  引き続き、関係国とともに国際社会が緊密に連携して中国側に強く働きかけていくことが重要と考え、そうした形で対応を図っていきたいというふうに考えております。
  108. 渡辺周

    渡辺(周)分科員 国連による調査団などを働きかけていくお考えもありますか。いかがですか、官房長官。
  109. 加藤勝信

    加藤国務大臣 具体的なことについては言及は差し控えさせていただきたいと思いますが、米国を含む関係国とともに、中国に対して具体的な行動を促していくべく対応していきたいと考えております。
  110. 渡辺周

    渡辺(周)分科員 そして、今も申し上げたんですけれども、アメリカが、イギリスが、あるいはEUが、先ほど申し上げたようないわゆる人権侵害を理由として制裁を科すというような、なかなか正直、現実問題として、これはBBCというイギリスの報道が、この問題を相当やった中で、告発を番組の中でしてきました。しかし、人権を擁護する代償として中国との通商に影響があるのではないか、しかもこのコロナによる世界的な影響の中で、その影響は大きいのではないかという悩ましいコメントもしながら、実はこの番組が告発もされたわけなんです。  実際、こうした人権状況を把握をした上で、何らかの形で、もう既に日本も、綿花、コットンですね、綿のいわゆる強制労働を理由として、アメリカなどはその輸入をとどめ置くというような既に措置を取っております。そうしたことに対して、国際社会のそういう潮流の中で、日本としても行動を共にするということは考えているかどうか。そこはいかがですか、官房長官。
  111. 加藤勝信

    加藤国務大臣 まず、人権侵害制裁法、いわゆるマグニツキー法の関係でありますけれども、日本は、人権を普遍的な価値と考え、人権擁護は全ての国の基本的な責務であるというふうに考えており、これまでも人権侵害に対してはしっかり声を上げ、例えば、国際社会からの関心が高まっている新疆ウイグル自治区の人権状況について、中国政府が透明性を持った説明をするなど、働きかけを行ってきているところであります。  また、対話と協力という基本方針もあり、二国間対話や協力を積み重ねて、自主的な取組も他方で促してきたところであります。  マグニツキー法のように、一方的に人権侵害を認定して制裁を科すような制度を日本も導入すべきかについては、これまでの日本の人権外交の進め方、国際社会の動向、様々な観点から不断に分析して検討していく必要があるというふうに考えております。  また、委員の御指摘は企業による取組等ということだと思いますが、企業による人権尊重の必要性については国際的に関心が高まっており、二〇一一年には国連人権理事会においてビジネスと人権に関する指導原則が承認され、人権を承認する企業の責任が明確にされたところであり、また、いわゆるSDGsの達成に向けても、人権の保護、促進は重要な要素と位置づけられております。  このように国際的に様々な取組が続けられることを踏まえ、日本政府においても、昨年十月に、企業活動における人権尊重の促進を図ることを目的とした、ビジネスと人権に関する行動計画を策定をいたしました。この計画では、企業が労働者の権利を保護、尊重することの重要性も例えば書かれているところであります。  政府としては、この行動計画を踏まえ、様々な企業とも意見交換を行っているところであり、引き続き、企業と意思疎通を図りながら、この行動計画の周知などを通じて、ビジネスと人権に関する一層の理解の促進、意識の向上による責任ある企業の行動の促進を図っていきたいと考えています。
  112. 渡辺周

    渡辺(周)分科員 この問題についてはまた改めて外務委員会等でもやりたいと思いますが、最初に申し上げたように、バイデン新政権が誕生して、そしてEU各国あるいはカナダ、オーストラリアといった我々が価値観を共にする国々が、やはりこの中国のウイグル自治区における問題については、これを看過できないというような強い立場を取り始めているわけでございます。  その中で、やはり西側の我が国としてでも、これは当然、経済や通商の問題においては中国というのは大変大きな存在であることは間違いないわけでありますが、しかし、ここでやはりオリンピックのボイコットなどということにならないように、もうそういうことは、日本は、モスクワ・オリンピックで政治的な理由でボイコットしたというような非常に苦い思いがあるわけでございます。そういうことに国際社会の動きがつながらない、国際社会の動きがそこに行かないような形で、やはり中国の透明化と公開を求めて、やはり受け入れるべきだと。  第一義的には中国に責任があるんですが、その中で、日本として、やはり是非、西側諸国と連携をしながら、ウイグル自治区の様々な今指摘されているような問題、たくさんの世界中のNGOから、おぞましいほどの例が挙げられております。各国の首脳クラス、フランスのマクロン大統領でありますとか、あるいはEUの議会、国連大使等がそれぞれ様々な形で公の場で言っているということは、これは相当なる確証があって言っていることだろうと考えれば、どうか日本も、主導権を握って、主体的に、この中国の人権問題、ウイグルだけじゃありません、香港の問題もあります。それも承知ですけれども、今日は時間の都合でそこまで行けませんが、是非、このウイグル問題について、日本政府としても、価値観を共有する国々と連携して、中国にとにかく査察を受け入れるように働きかけをしていただきたいというふうに思います。  残った時間は数分でございますが、海警法について伺います。  海上保安庁に来ていただいて、海上保安庁に伺いたいのは、一千トン以上の中国海警局の船というのは今何隻持っているか。そして、その海警局の船の装備というのはどういう装備なのか。分かる限りで教えていただきたいと思います。
  113. 君塚秀喜

    ○君塚政府参考人 お答え申し上げます。  海上保安庁におきましては、千トン以上の中国海警局に所属する船舶等につきましては、令和二年十二月末時点におきまして約百三十隻であると認識してございます。  また、どのような装備を搭載しているかでございますけれども、海上保安庁においては、尖閣諸島周辺海域において、中国海警局に所属する船舶の一部に砲のようなものを搭載した船舶を確認してございます。  詳細につきましては、当庁の情報収集能力が明らかになるおそれがございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
  114. 渡辺周

    渡辺(周)分科員 その辺の詳細については、またちょっと個別に教えていただければと思います。  この海警法が昨年十一月に草案ができて、そしてつい先日、これが二月になって一日に施行となりました。これで、今度は、四月からは第十四次の五か年計画、中国がスタートするわけですね。三月は全人代がある。  そういう中で、中国はこれから、尖閣に対して、いわゆる領域を、管轄区域というのを一方的に決めて、国際法を無視して管轄区域というのを決めて、ここに入ってきた日本の国の公船だろうと自衛艦、護衛艦だろうと、それはもう排除していいんだ、後づけの線引きをして、そこに入ってきた国は許さないという、またまさしく一方的な話なんです。  我が国として、やはり、これはもう既に与党の中でもいろいろな御意見があります。  かつて、私ども民主党が日本維新の会とともに領域警備法というのを国会に提出しました。ちょっと詳細をしゃべる時間はありませんけれども、それは、海上保安庁の船から海上自衛隊に、いわゆる海上警備行動として切り替えるにはタイムラグがある。しかし、中国の海警法によれば、彼らは直ちに、中央軍事委員会の命令があれば防衛作戦の任務に当たるというふうに書かれているんですね。  つまり、彼らは、海警というのは、ある意味では準軍事組織なんです。いつでもその権限を付与されて、いつでも実力行使をしていいという国に対して、我が国の場合は、たとえ電話で連絡をするにしても、閣議決定で海上警備行動や治安出動という、どうしても手続にタイムラグがある。だから、それをある意味ではないようにしようと、野党から出した法律ですけれども、かなり画期的な、大胆な法案を出しました。そして、海域を警備するゾーニングをして、そこに常にいつでも防衛省とスイッチできるような形をしようということまで法案として出したんです。  官房長官に伺いたいんですけれども、今の、当時と違って、我が党が出したときの時代と違いまして、もう既に海警法という、中国が一方的に領域を定めて実力行使をすることができるという、まさに一方的な法律を作ったわけであります。我が国も、ここは自衛隊が、海上自衛隊が出てくる、護衛艦が出てくるとエスカレートさせることになるなんという理由じゃなくて、エスカレートさせているのは中国の方なんです。中国側がエスカレートさせているわけですから、本当に尖閣を取りに来たときに、私は、尖閣に上陸をして、接続水域を海警がぐるっと囲んで、日本の海上保安庁も護衛艦も近づけないようにするうちに、そこで膠着状態をつくって、結果的に実効支配するということになりはしないかという懸念を持つんです。  まさにそうさせないために、是非、与党の中からも再燃しているこうした領域警備法、これの必要性を政府としては感じていないかどうか。必要だということであるならば、直ちに、我々も賛成しますので、是非とも、そこについては政府の今のお考えを伺いたいと思う。いかがですか、官房長官。
  115. 加藤勝信

    加藤国務大臣 まず現状について、中国海警局に所属する監視船舶の活動、まさに尖閣諸島周辺の我が国領海内で独自の主張をするといった活動、これは遺憾であり、国際法に違反する活動で、機会を捉えて中国側に抗議をしているところであります。  また、海警法については、我が国の様々な懸念、関心について、これまでも機会を通じて中国側に伝えたところであります。特に、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むと考えており、そうした中で、我が国を含む関係国の正当な権益を損なうことがあってはならないと考えており、こうした懸念や関心を中国側にしっかり伝えるとともに、中国海警局をめぐる動向については、同法が現場に与える影響を含め、引き続き高い関心を持って注視をしているところであります。  また、今お話があったグレーゾーン等への対応、まさに武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、自衛隊法や海上保安庁法等の既存の法制の下、海上警備活動等の法令手続の迅速化を図ったところであります。  さらに、関係機関の対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実、こうした必要な取組推進をしているところであります。  政府としては、切れ目のない十分な対応を行うため、警察機関、自衛隊の体制強化と能力の向上を図る中で、我が国の国民の生命財産、そして我が国の領土、領海、領空、断固として守り抜くという方針で、毅然として対応していきたいというふうに考えているところであります。
  116. 渡辺周

    渡辺(周)分科員 今の、既存の法律をというふうに官房長官はおっしゃいました。ということは、いわゆる領域警備法のような新法は必要ではない、そうでなくても既存の法律で対応するという意味でおっしゃったのかどうか、そこを最後に確認したいと思います。  当然、第一義的には海上保安庁なんだ、しかし、もし尖閣に上陸したときには警察なんだ、しかし、それ以上エスカレートした場合は、治安出動なり、あるいは海上警備行動によって自衛隊が出てくるんだというような日本側の役割分担というのは分かります。しかし、相手は、さっきから言っているように、一方的に、国内法の延長で、これを平気で当てはめてくる国です。  だからこそ、世界中でも今この問題について関心を高めて、共々、やはり協力して対応すべきだということになっておりますが、もう一回、閣法として、いわゆる領域警備法のようなもの、グレーゾーン対応の法律は出さないということをおっしゃったということでよろしいですか。
  117. 加藤勝信

    加藤国務大臣 まず、既存の法制下で海上警備行動等の発令手続の迅速化を図ったところでありまして、また、関係機関の対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組推進をしているところであります。  また、海警法等の動きをめぐる動向については、同法が現場に与える影響を含めて、我が国としては引き続き高い関心を持って注視をしていかなきゃならないというふうには考えております。
  118. 渡辺周

    渡辺(周)分科員 残念ながら時間が来ましたので、また改めての機会に質問したいと思います。ありがとうございました。
  119. 藤原崇

    藤原主査 これにて渡辺周君の質疑は終了いたしました。     ―――――――――――――
  120. 藤原崇

    藤原主査 次に、防衛省所管について審査を進めます。  質疑の申出がありますので、これを許します。前原誠司君。
  121. 前原誠司

    前原分科員 国民民主党の前原でございます。  まず、防衛大臣に伺いますけれども、他国が日本固有の領土を不法占拠している事例は今ございますか。
  122. 岸信夫

    ○岸国務大臣 他国が日本の領土をということですね。  まず思い浮かべますのは北方領土、それから竹島ということだろうと思います。
  123. 前原誠司

    前原分科員 その二つでございます。  続いて伺いますけれども、日本も含めた主権国家が武力の行使ができるのはどのような場合ですか。
  124. 岸信夫

    ○岸国務大臣 武力行使ができる場合というのは、まず、武力行使の三要件を満たす場合ということになります。  我が国に対する武力攻撃が発生したこと、また、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、それにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、それから、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、そして、必要最小限度の実力行使にとどまることを満たす場合に限られるということでございます。
  125. 前原誠司

    前原分科員 今、自衛権の行使のことをおっしゃったと思いますけれども、私から今の私の質問に対する答えを申し上げますと、今の自衛権と、もう一つ、国連決議ですね、国連決議で武力行使を認めればできるということで、二つだけであります。  外務省国際法局長に伺います。  不法占拠されている固有の領土を自衛隊が実力で奪還することは、国際法、国連憲章に違反するかどうか、お答えください。
  126. 岡野正敬

    ○岡野政府参考人 国際法上、先ほど委員からもありましたとおり、認められている武力行使というのは、国連憲章第二条四項をまず見ますと、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」と定めています。  一方、憲章七章の下で、安保理の決定に基づく場合や自衛権の行使の場合には武力行使が正当化される、これが前提です。  その上で、一般国際法上、自衛権というのは、国家又は国民に対する外部からの急迫不正の侵害に対し、これを排除するのに他に適切な手段がない場合、当該国家が必要最小限の実力を行使することが正当化される権利であると一般的に解されています。  今御指摘の、日本の領土で外国によって不法に占拠されているケースに対して自衛権が使えるかどうかということでございますけれども、先ほど申しましたように、自衛権を行使するには、これが急迫不正の侵害を排除するのに他に適当な手段がない場合と評価できる必要があるというのが前提でございます。  ということでございますので、我々としては、領有権をめぐる問題がある国との関係では、国際法にのっとり、冷静かつ平和的に紛争解決するという方針で臨んできております。
  127. 前原誠司

    前原分科員 先ほど、武力を行使できるのは二つであると、自衛権とそれから国連決議。先ほど防衛大臣がお答えをされましたように、北方領土と竹島が他国によって不法占拠されているということでありますけれども、自衛隊が武力行使できるかどうかというところを少し議論していきたいと思うわけでありますが、国連決議がないということになると、いわゆる自衛権の発動の要件になるかどうかということでありますけれども、内閣法制局長官、お越しをいただいていると思いますけれども、自衛隊が竹島の奪還を行うことは日本国憲法に違反をするかどうか、その点をお答えください。
  128. 近藤正春

    近藤政府特別補佐人 お尋ねでございますけれども、当局としては、個別具体の事例の当てはめについて答えるということはこれまでもしておりませんので、そこは差し控えたいと思いまして、先ほど防衛大臣からも御答弁ありましたように、いわゆる武力の行使の三要件を満たす場合には武力の行使が日本としてできるというふうに解してきているということでございます。
  129. 前原誠司

    前原分科員 現状はこの三要件に当てはまるというふうに考えられますか、法制局長官。
  130. 近藤正春

    近藤政府特別補佐人 先ほどもお答えしましたように、個々具体的な事例についての当てはめについては、それぞれ担当する省庁の方で責任ある御判断をされるということだというふうに思います。
  131. 前原誠司

    前原分科員 岸大臣所管する大臣が判断をしてくださいというのが内閣法制局長官の答弁でございました。  では、この三要件、一つずつ見ていきたいと思います。  要は、自衛権が発動できるかどうかということなんですが、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、また、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、これが先ほど御答弁された三要件の一つですね。  今、日本はこの状況ですか。
  132. 岸信夫

    ○岸国務大臣 直接的にはそういう状況ではないというふうに思います。
  133. 前原誠司

    前原分科員 明確にお答えされました。この状況ではないんですね。私もそう思います。  二つ目。これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと。これを排除しということ、先ほど、そういう状況にないとおっしゃったわけでありますので、これというのはないわけですね。その上に、他に適当な手段がないということで、第二要件も当てはまらないということでいいですか。
  134. 岸信夫

    ○岸国務大臣 今、そういう議論の対象になっていないということでございます。
  135. 前原誠司

    前原分科員 内閣法制局長官にもう一つ伺いたいと思いますけれども、我が国の考え方というのは、竹島の領有権をめぐる問題はあくまでも平和的手段によって解決を図るとの基本方針に立っているということでありますけれども、七十五年たっているわけですね。七十五年たっていて、不法占拠され続けているわけです、竹島、北方領土。  先ほど、所管をされている防衛大臣が、いわゆる自衛権発動の三要件の一と二には当てはまらない、こういう状況ではないということでありましたけれども、第二要件の、他に適当な手段がないというのは、いわゆる長さ、七十五年たっているわけですよ。七十五年たって、平和的手段によって解決を図るということでありますけれども、この七十五年という長さ、他に適当な手段がない、つまり、平和的な解決を目指すということが他に適当な手段であると思いますけれども、七十五年たってもそれが当てはまるかどうなのか。この点についてお答えいただけますか。
  136. 近藤正春

    近藤政府特別補佐人 お答えいたします。  お尋ねでございますが、先ほどと同じ答弁になりますけれども、個別具体的なものへの三要件の当てはめについては、当局としてお答えは差し控えたいと思いますけれども、先ほどの第二要件の話は、我が国の存立を全うし、国民を守るために我が国として講ずる適当な手段が武力の行使のほかにあるか否かという点を判断するものというふうにこれまで解してきております。
  137. 前原誠司

    前原分科員 期間は関係ないということでよろしいですか。
  138. 近藤正春

    近藤政府特別補佐人 お尋ねは、まさしく当てはめの問題でございまして、その期間の経過というのもいろいろなものがあるでしょうし、それぞれ個々の問題に当てはめて考えるべきだと思いますので、一概にお答えすることは難しいと思います。
  139. 前原誠司

    前原分科員 防衛大臣、私がなぜこういう質問をしたかということなんです。  韓国軍が、竹島に自衛隊が侵攻するシナリオとそれに対応する韓国側の戦力などを明示した内部文書を作成して、昨年十二月に韓国国会に報告していたということが明るみになりました。けしからぬことだと思うわけです。  今、私と岸大臣の間で議論させていただいたように、自衛権発動の要件には今当てはまらないわけですね。主権国家が武力行使を行えるというのは自衛権発動か国連決議しかないわけですから、そういうことはできる状況じゃないということにもかかわらず、韓国は一方的に、自分たちのいわゆる戦力向上のために架空のシナリオをつくって、そして、言ってみれば、防衛力整備というものをやろうとしているということであります。  抗議されたということなんですが、この抗議の中身を教えていただけますか。何に抗議されたのか教えていただけますか。  止めていただけますか、速記を。
  140. 藤原崇

    藤原主査 速記を止めてください。     〔速記中止〕
  141. 藤原崇

    藤原主査 速記を起こしてください。  岸防衛大臣
  142. 岸信夫

    ○岸国務大臣 竹島は、歴史的事実から照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土であります。仮にこの御指摘の内容が事実だとすれば、全く受け入れられるものではない。また、竹島をめぐって韓国側が、日本側が軍事的脅威を高めようとしているといった認識を有しているのであれば、全く事実無根であり、極めて遺憾であるということでございます。  この件に関して、今月十一日、直ちに在京の韓国武官に対しまして、事実関係の説明を強く求めるとともに、我が国の立場を、改めて強く抗議をしたということでございます。
  143. 前原誠司

    前原分科員 おっしゃるところは、私は正鵠を得ていると思います。  まず、竹島は日本の固有の領土であるということを明確に言うということと、したがって、それをそもそも前提としていないことについては受け入れられないということと、そして、先ほどからの議論で明らかになっているように、そういったことは全く日本としては考えていないにもかかわらず、それを前提としているということ、これは私は明確に抗議をすべきだと思うんですね。  古今東西、いろいろな理由をつけて防衛力の整備というのはやるものだということは、これは一般論としては理解します。  例えば、私がオーストラリアで聞いた話だと、オーストラリアというのは一番直近で最後に攻めてこられた国はどこだかお分かりですか。日本なんですよね。日本が、いわゆる回天という、シドニー湾に人間魚雷というもので、言ってみれば、攻撃してきた。あれが最後で、その中でどうやって防衛力整備をやっていくのかということについては非常に苦労するんだということを私はオーストラリアのある閣僚の方に聞いたことがあります。  そういう意味では、いろいろなシナリオというのは、内部で作ることは、それはあり得るかもしれませんけれども、堂々と、日本は平和を希求する国である、そして竹島は日本固有の領土である、堂々と平和交渉でそれを実現する、粘り強くやっていくんだ、期間は関係なくやっていくんだ、こういうようなことをちゃんと明確に言って、恐らく韓国国民も、岸大臣なり政府の関係者がそういうことをおっしゃれば、私は理解されると思うし、そういうシナリオを作っていることについては逆にうさん臭く韓国の国防当局が見られるということになるわけでありますので、そういう抗議をされたということは正鵠を得ていると思いますけれども、明確にこういうことを発信し続けていただきたいということをお願いしておきたいと思います。  その上で、やはり私は、中国の軍事力の増強あるいは海警法に見られるような、勝手に自分たちでルールを作って、そしてそれを行動していくという法の秩序のチャレンジをしてきている。北朝鮮も核、ミサイルを含めて、日本のこの戦略環境というのは非常に厳しいものがあるわけですね。そうなると、日米、そして日米韓、この二か国、三か国の連携というのは極めて大事なことになると思うわけです。  そこで、一月二十四日にアメリカのオースティン国防長官と電話会談をされたと伺っております。そのときの、防衛省がホームページで発表している内容を私は見せていただきましたけれども、韓国がこういったことを、架空シナリオを出して、そして防衛力整備をしようとしているということについて、やはりこれは日米韓の足並みを乱すものであるということを明確にアメリカに対してしっかりそれは伝える、事実関係、そして日本の立場を伝えるということが大事だと思いますが、一定の限度の時間しかなかったと思いますが、まず、事実関係としてそういう話はしなかったかどうかということと、しなかったのであれば私は今後してもらいたいと思うんですね。そういうお気持ちがあるかどうか。二点、お伺いします。
  144. 岸信夫

    ○岸国務大臣 今お問合せの件でございますが、オースティン長官との間では多岐にわたって意見交換をさせていただきました。  個別の、詳細については、相手のあることでもありますし、コメントは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、日米、日米韓、こうした枠組みというのは、特に北朝鮮問題等アジア問題に対して対処していくためにも大変重要な連携であります。この連携をしっかりやっていかなければいけないということ、このことについてはオースティン長官にも私も話をさせていただいたところでございます。
  145. 前原誠司

    前原分科員 個別の事案については、相手のあることだということはよく理解をいたします。  こういった日米韓の連携が大事なんだということの中で、韓国のこういったものについては日本としては断固として受け入れられないんだということを明確に、是非事あるごとに伝えていただき、そして、もう一度、日米韓の協力関係がうまく機能するように努力していただきたいということをお願いしておきたいと思います。  その上で、資料をお配りしていますけれども、一ページを御覧ください。  昨日もこれは財務金融委員会でやらせていただいたんですけれども、最近十年間における主要国の国防費の変化と、そして主要国の国防費なんですけれども、日韓を比べた場合、韓国はずっと伸ばしている。そして、日本の人口の半分以下の韓国が、言ってみればほぼ日本と同じ国防費を使うまでになってきている。対GDP比が、日本は一%いくかいかないかですけれども、韓国の場合は二・四三%なんですね。これだけのものを使っているということであります。  先ほどの前提も含めて考えると、日本の防衛費がずっと横ばいになっているということについては、私はいろいろな意味で懸念をしているところでございます。やはり、こういったものについて、今後の日米の同盟関係を含めて、防衛費をしっかりと確保しながら日本の体制整備をやっていくということが私は大事なことだと思いますけれども、大臣の御見解を伺いたいと思います。
  146. 岸信夫

    ○岸国務大臣 我が国を取り巻く安全保障環境は、非常に厳しさ、またその不確実性、こうしたものを急速に増している状況だというふうに考えております。  その中で、我が国の防衛関係費につきましては、これは第二次安倍政権の発足まで十年間以上連続して減少を続けておりました。厳しさを増すその環境を踏まえて、平成二十五年度予算から令和二年度まで八年間は増額をしてきておるところでございます。  令和三年度の予算案では、過去最大となる五兆一千二百三十五億円ということを計上しているところでございますが、我が国のこの予算を他国と単純に金額の推移だけで比較をするというのはなかなか難しいところだというふうに思います。金額や伸び率の大小のみで論じるわけにはいかないとは思いますが、今後とも、この厳しい安全保障環境の中で、我が国を守るために必要な予算をしっかり確保してまいりたいというふうに思います。
  147. 前原誠司

    前原分科員 今おっしゃったこととは別の意味で、私は、他国と単純に比較ができないということは申し上げておきたいと思います。  例えば、中国は、公表されている国防費という以外にも、地方政府の中にそれが入っているのではないかとも言われていますし、逆に日本は、人件糧食費が四四、五%ですよね。そして、油代なんかの燃料費や訓練費も入っているということで、防衛費といえば、何か全て装備に充てられているというふうに考えられる向きもあるわけでありますけれども、装備に充てられているというのは四分の一程度なんですよね。  だから、そういう意味では、他国と比較できないというのはそのとおりなんですけれども、だからこそ、違う意味で、もう少し違う決意を持って、防衛大臣には防衛費の伸びについてはやはり責任を持ってもらうという意識を持っていただかないといけないと私は思いますが、いかがですか。
  148. 岸信夫

    ○岸国務大臣 いわゆる、直接的には正面装備ということだと思いますけれども、確かに、我が国を守っていくために大変重要なポイントだというふうに思っております。  この厳しい環境の中で、しっかり我が国の領土、領空、領海、そして国民の命をしっかり守れる、そういう体制を組んでいかなければいけないというふうに思います。
  149. 前原誠司

    前原分科員 では、その正面装備の話に、今度は具体的な話に行きたいと思いますけれども、二枚目の資料を見ていただきたいと思いますけれども、F15の能力向上事業というのを御覧いただきたいと思います。  F35A、F35B、これが新たにこれから導入される主力戦闘機になるわけでありますが、それと併せて、F15を改修する。非改修型と改修型に分かれて、そして、単座機七十機について能力向上をするということ、そして、それを日本のいわゆる航空自衛隊の柱の一つにしていくということであります。能力向上の中身についてはここでは触れませんけれども、ここに書いてあるとおりであります。  問題意識を持っているのは、令和元年度契約額、三菱重工、それからFMS、初度費、初度費、三百二十二億円、二百十二億円。令和二年度予算額、三十四億円三菱重工、FMS三百五十七億円、初度費、初度費。令和三年度概算要求、三菱重工二億、FMS約二百十億円、初度費、初度費と、ずっと初度費が続いていて、そして、この概算要求、出されていたのに、結局概算要求されなかったということですね。  このF15について、何が起きているんですか。この点についてまずお答えをいただきたいと思います。
  150. 岸信夫

    ○岸国務大臣 F15能力向上について、令和元年度から着手してきたところでございます。  これまで、米国政府との調整、また日米間での具体的な改修計画の詳細に関する技術的な検討を進める中で、部品枯渇対策等が必要になること等が判明をし、これらによって、経費の増加や初号機改修期間の延長が発生することというのが明らかになってきた、こういうことでございます。  このため、まず、米国政府との交渉を通じて経費の削減を更に追求し、その結果を踏まえて事業の継続について検討する必要があると考えておるところでございますので、このような検討にまた一定の時間もかかります。そういうことで、今回の予算の要求については一旦取り下げるということとしたものでございます。
  151. 前原誠司

    前原分科員 このF15もしかりですし、あとFMS全体もそうなんですけれども、私は、先ほど防衛費というものはしっかりと増額すべきだということを申し上げましたけれども、若干、このFMSについては問題意識を持っています。  米国が百八十九の国あるいは団体、地域とこういったFMSを結んでいるということで、これに乗らないとなかなか先端的な装備というものが導入できないということは分かるんですけれども、吹っかけられているんじゃないか、簡単に言えば。それから遅れても知らんぷり、それから未精算のものもある。  こういったものについては、やはりしっかりと、これは日本の税金を、国民の皆様方に払っていただいた税金を使ってやっていることであって、とにかく、今回、F15のこともかなり高く言われているという話は伺いました、これは事実関係は明らかにしなくて結構ですけれども。  防衛大臣のお仕事は、こういった主力の装備、そしてFMSもそうですけれども、しっかりとアメリカ側と交渉して、そして国民が納得する適正な価格というものにしっかりと誘導する、交渉する、これが僕は大臣の役割の重要な一つだと思いますけれども、その点の御認識はありますか。
  152. 岸信夫

    ○岸国務大臣 よくFMSについて、言い値ではないかとか、あるいは様々な問題点、課題点を指摘されるところでございます。確かに、そういう課題についてもいろいろな議論があることは存じております。  まず、費用面については、言われるがままということではなくて、しっかりその内容についてこちらでも精査をしているというのが実情ではあります。  その上で、FMSでなければ買うことのできないような最先端の装備等、これを効果的に調達できるという意味でFMSというのが必要であるというのも一方でございます。そうした中で、FMSを利用しながら我が国のしっかりした装備を整えていく、このことが必要なのではないかというふうに思っております。
  153. 前原誠司

    前原分科員 私は、今、FMSでないといいものが買えないということは理解をしているんですが、自国生産にすごくこだわってきました。民主党政権のときにも、私、政調会長のとき、武器輸出三原則の見直しを主導しまして、共同開発、共同生産は武器輸出三原則の例外にしよう、こういう形で、今のF2の後継機、これは、基本的には自前で、もちろんアメリカとも協力しながらということになろうかと思いますけれども、自前でやろうということなんですけれども、FMSも、日本の防衛基盤というものに資するという観点で物事を考えてもらわなきゃいけないと思うんですね。  例えばF35ですと、初めはFACOという、これは部品の組立てぐらいのものですけれども、FACOで買おうとしていたのが、安くなるということでFMS、いわゆる完成機を輸入する、完成品を輸入するということになりましたね。  こういうFMSが自国のいわゆる生産というものに資するようなものにしなきゃいけないという意識はお持ちなのかということと、その御努力をされているのかということを、何かいい例があれば少しお話しいただきたいと思います。
  154. 土本英樹

    ○土本政府参考人 お答え申し上げます。  今委員の方から、FMSの関連で、日本の国内産業の方に裨益するような例はないかということの御質問かと思います。  具体的な例として一つ申し上げれば、いわゆるSM3ブロック2A、これについては、日米共同開発、日米共同生産ということでございまして、いわゆるFMSで、当然アメリカ側に支払いということをするわけでございますが、日本企業の方にも一部裨益するような形になっているところでございます。  この点につきましては、このような国際共同開発、生産を推進することにつきましては、現防衛大綱におきましても、日米を始めとする、今私が申し上げました共同開発、生産を推進することとされておるところでございます。  また、二〇一五年に策定されました日米防衛協力のための指針におきましても、装備品の共同開発、生産について日米間で協力をする旨明記しているところでございますので、こういう点につきまして、引き続き、岸大臣の指導の下、我々しっかり取り組んでいきたいと考えておるところでございます。
  155. 前原誠司

    前原分科員 防衛大臣、この装備、やはり交渉力も含めて、日本がしっかりとした交渉力を持つためには、もちろんアメリカとの関係も大事なんですが、アメリカが、いい装備を買うんだったら言うことを聞けという大前提なんですね、これは。仕方のないことです。  交渉力を持とうと思えば、やはり自前で日本が装備を造れて、そして交渉力、発言力を高めるということが大事でありますので、そういう方向性の中で、今、土本局長が御答弁された事例というのは私はいい事例だと思いますけれども、こういうものを増やしていただきたいということをお願いして、時間が来ましたので、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  156. 藤原崇

    藤原主査 これにて前原誠司君の質疑は終了いたしました。     ―――――――――――――
  157. 藤原崇

    藤原主査 次に、内閣所管について審査を進めます。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。田畑裕明君。
  158. 田畑裕明

    田畑分科員 自由民主党、田畑裕明でございます。  第一分科会、質問をする機会をいただきまして、誠にありがとうございます。  西村大臣におかれましても、お忙しいところ、御答弁といいますか、お越しをいただきまして、感謝申し上げたいと思います。  私からは、多様で柔軟な働き方について、この機会で議論、質問をさせていただきたいというふうに思います。  その前に、西村大臣は、特にコロナ対応含め、今、緊急事態宣言の期限というものの迫っている部分もあり、見通して、様々なデータ分析に基づく政策立案を常に心がけていらっしゃるということ、いろいろな場面でも発信もされておりますし、お話もお聞きをさせていただいているところであります。医療従事者の方々、最前線で働く方々のことを思いながら感染拡大予防対策に日夜御尽力なさっていらっしゃること、本当に心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。  また、昨日は経済財政諮問会議も行われ、中でも、人への投資、人材の高度化を大きな目標とすべきだという民間委員の方からの御提案もあったかというふうに思います。特に、人材の高度化についてはきめ細やかな対応の実施を求めるというような趣旨のお話も、議論もあったのではなかろうかなというふうに思います。教育訓練の充実というものも指摘がなされていたのではなかろうかなというふうに思います。  今日は、フリーランスですとかギグワーカーのことをちょっとお話をさせていただきたいというふうに思っておりますが、フリーランス、雇用保険に入れない方々ということにもなりますが、今日は、ちょっと議論とは外れますけれども、フリーランス、そうした方々への教育訓練の在り方とか、その方々がキャリアアップですとか自身の能力を向上していく中で、公的な支援であったりですとか、そうしたことはこれからの課題ではなかろうかなというふうに思います。やはりスキルアップの機会を様々捉えていくということ、そのことも、また別の機会に、捉えながら議論をさせていただきたいなというふうに思います。  何よりも、多様で柔軟な働き方であるフリーランスの支援ですとかギグワーカーの支援についてお話をさせていただきたいと思いますが、私自身は、多様な働き方、これは当然推進すべきだというふうに思いますし、その多様な働き方を通じて、自己実現ですとか、今ほども申し上げましたが、キャリアの形成ですとか、能力が発揮できる社会、日本版のジョブ型の雇用の広がりを日本の成長エンジンの一つにするということ、これは大変大事なことであり、それを信じて、私も、いろいろな政策提言ですとか政策づくりをこれからも行っていきたいなというふうに思っております。  とりわけ、フリーランスですとかギグワーカーとして働く方々の処遇の改善ですとか就労環境の整備、これに努めるべきだという認識の下で質問をさせていただきたいと思います。  そして、この分野も、やはり調査ですとか分析ですとか実態把握、これはまだまだ不十分な部分が多いのではなかろうかなというふうに思いますので、データの収集ですとか、そのようないろいろな意味での政策を推進する上での分析状況、こうしたことに西村大臣のリーダーシップを発揮されることを何よりもまず期待を申し上げたいというふうに思います。  それで、昨年でしょうか、二〇二〇年に内閣官房において、関係省庁と連携をして、一元的にフリーランスの実態調査がなされたというふうに承知をしております。それを踏まえて、七月の成長戦略実行計画に、フリーランスの健全な拡大と適切な保護といったようなことについて検討課題として挙げられたというふうに承知をしております。  当然、方向性は評価するものでございますし、フリーランスをきちっと定義し、実態調査では約四百六十二万人という試算の人数も示されたところでございます。フリーランスにも、本業で主たる生計者であるということであったりですとか、本業ではあるが主たる生計者ではない方でフリーランスとしてのお仕事をされている方、なりわいとされている方、単純に副業でそうした業務に就いていらっしゃる方等々、その内訳も様々であろうかというふうに思います。  多様な働き方の拡大ですとか、高齢者雇用の拡大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手、働き手の増加、新型コロナ感染症の感染拡大に伴い、フリーランスで働く方にも大きな影響が生じているというふうにも捉えているところでございます。  例えば、これは政府も公式にも認めていると思いますが、具体的に、発注のキャンセル等が発生する際、契約の書面が交付をされていないために、仕事がキャンセルになったが、そのキャンセルになったということ自身が証明ができないといったような点が指摘をされているところでございます。  なお、フリーランスとして働く人の保護のため、労災の特別加入制度の対象拡大もなされたというふうに承知をしております。具体的には、アニメーターですとか、俳優などの芸能関係者、柔道整復師の三業種において四月から労災の特別加入が適用されるというふうに承知をしております。  これは、大変拡大は評価をするわけでありますが、フリーランスの就業実態は極めて多様で、求められるニーズも大変異なるわけでございますから、更なる拡大に向けても門戸を開くべきであろうというふうに思います。  この労災の特別加入等はいわゆる労政審での審議ということでございますから、これは厚生労働省ということになるのかもしれませんが、いずれにしても、しっかり横串を刺していただいて、フリーランス支援、しっかりお願いをしたいなというふうに思います。  それで、まず政府参考人にちょっとお聞きをしたいというふうに思いますが、まず、自分の仕事のスタイルで働きたいという方々、フリーランスに非常に多い選択動機だというふうに承知をしていますが、実際、フリーランスですとかギグワーカーと言われる方々、満足度が高いと思って自分で就労、就業されているわけでありますが、希望者は増加をしているんでしょうか。その要因分析について、少しコメントをお願いしたいというふうに思います。
  159. 野原諭

    ○野原政府参考人 お答え申し上げます。  内閣官房で二〇二〇年に実施した実態調査では、先ほど先生が言及されていたように、約四百六十二万人というふうにフリーランスを選択されている方の数を試算しておりますが、二〇二〇年の平均の就業者の数が六千六百七十六万人でございますから、就業者全体に占めるフリーランスの割合は約七%というふうな状況でございます。  フリーランスという働き方を選択した理由については、同じ調査で、自分の仕事のスタイルで働きたいためと回答した者が六割、それから、働く時間や場所を自由とするためと回答した者も四割というふうになっております。  また、フリーランスという働き方の満足度についてですけれども、仕事上の人間関係、それから就業環境、働く時間や場所など、それからプライベートとの両立の項目で七割以上の方が満足というふうに回答されていまして、こうした点からフリーランスという働き方を選択される方が増えているというふうに認識をしております。
  160. 田畑裕明

    田畑分科員 ありがとうございます。  全体の就業者の七%ということでございますが、これからの時代、更に増えることが予想もされますし、繰り返しになりますけれども、その中で、どうしても社会保障の部分も、今日はなかなか深くまで触れることはできませんが、労災のこともそうでありますが、年金も含めて、そうしたことへの幅広い対応というのもこれからの課題にもなっていくのではなかろうかなというふうに思います。  ガイドラインをしっかりこの後、今、パブコメも終わったところかというふうには承知をしておりますが、運用に向けての大事な時期に差しかかっているのではなかろうかなというふうに思います。  改めて、フリーランスで働く方々、賃金動向であったりですとか商慣行での取引状況というか処遇的なことについても、どのような状況であるのかということ、その調査結果からも含めて、お聞かせをいただきたいというふうに思います。
  161. 野原諭

    ○野原政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど言及した内閣官房で二〇二〇年に実施した実態調査でございますが、本業としてフリーランスをやっている方の年収というのは、年収二百万円以上三百万円未満の方が一九%と最も多うございます。副業として行っている場合は、フリーランスとしての年収は、年収百万円未満が最も多い状況というふうになっております。  同じ調査で、フリーランスとして働く上での障壁は何ですかということをお尋ねしている質問の回答では、約六割のフリーランスの方が、収入が少ないこと、安定しないことというのを最大の障壁として、回答数としては一番多い割合になっておりまして、そのほか、仕事が原因で負傷した、疾病になった場合の補償がないと回答された方が一三%、契約条件が曖昧、事前に明示されないと回答された方が一一%といった状況となっております。
  162. 田畑裕明

    田畑分科員 ありがとうございます。  私も実態調査の資料はもちろん見ているわけでありますから、数字等はそのとおりなんだというふうに思いますね。  取引社数を見ても、一社のみとの取引という事業者が非常に多いわけで、四〇・四%ということ、二社のみとの取引の方を含めると五八%ぐらいということでありますから、もちろん想像はできるわけでありますが、極めて脆弱な取引状況の中に乗っかってお仕事をされている方が非常に多い。  本業で二百万から三百万ということであれば、場合によっては、配偶者を得て、しっかり家族を扶養していくということについても、なかなか将来見通しも難しい部分も指摘されるのではなかろうかなというふうに思いますので、安定的に、これからの時代は、場所ですとか仕事の時間を選ばずにそうした仕事ができる手法を、どちらかというとフリーランスは割と四十代以上の方々がまだ多いわけでありますが、若年層も含めて自分のチャレンジができるような環境整備、また、そうしたところに魅力を感じてもらえるような、そうした就業形態ということをしっかり形作っていただきたいというふうに思います。  それで、大臣に、済みません、お時間をいただいてお越しをいただいておりますので、改めてお聞きをしたいというふうに思います。  そもそも、大臣、非正規への支援であったりですとか社会的な弱者と言われる方々の支援もしっかりやっていこうということを常日頃発信をされているというふうにも承知をしておりますし、フリーランスですとかギグワーカー、これからもやはりネットですとかITを活用した仕事ぶりという方々、本当に可能性はすごく高いのではなかろうかなというふうに思いますが、私は、それをやはり成長のエンジンにしっかりひもづけるというか形作るということが非常に大切だというふうに思っておりますが、そこには女性の方々も実は入りやすい環境もあるのではないかというふうに感じるわけであります。  大臣自身は、今ちょうど、ガイドラインをしっかり完成をさせながら周知をして運用していくという大事な局面であろうかというふうに思いますが、是非、こうしたフリーランス支援に対する御見解をお聞きをさせていただきたいというふうに思いますし、これからの展開について、大臣の生の声で、言葉でお聞かせをいただきたいと思います。
  163. 西村康稔

    ○西村国務大臣 田畑委員におかれては、大変重要な御指摘をいただいて、日頃から働き方や労働政策について様々な研究をされ、発信されていることに改めて敬意を表したいと思います。  そして、御指摘のように、今回のコロナを契機として、コロナ危機において、まさにフリーランスの方や非正規と言われる方々、そして女性、こういった弱い立場の方々にしわ寄せが行ったわけであります。  こういった方々がどんなときも安心して働いていける環境をつくること、これが、こうした皆さんへの生きがいにもなりますし、また、そうした持っておられる発想や能力を遺憾なく発揮していただくことが、社会の発展、経済の発展にもつながっていく、御指摘のように成長にもつながっていくものというふうに思います。  そうした中で、特にフリーランスの方々については、これまで政府支援策の対象になっていなかったわけであります。今回、例えば、持続化給付金の対象にしたり、あるいは学校等の臨時休校に伴ういわゆる休業支援金ですね、休校の支援金、こうした支給の対象にもいたしておりますし、また、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業、これも新たに対象にしてきたところであります。こうした形で、これまで対象でなかったところを対象として支援を行ってきております。  そして、こうした経験を踏まえて、御指摘のありました昨年七月に閣議決定しました成長戦略実行計画の中で、まさにフリーランスとして安心して働ける環境を整備していこうということで、今ガイドラインの整備を進めているところであります。  御指摘ありましたように、パブリックコメント、意見募集を行いまして、そうした意見も踏まえて、最終作成に向けて今取り組んでいるところでありますけれども、その内容は、もう御案内のとおりで、発注事業者とフリーランスの取引において、独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法、こういった観点で適用して保護していく。そして、もう一つは、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事している、こういう場合などは雇用に該当する、そういう場合でありますので労働関係法令が適用される、これを明らかにしているところであります。  パブリックコメントの意見を踏まえて本年度内に策定することとしておりますので、策定された際には、内閣官房、まさに御指摘のように、関係省庁またがりますので、横串として、しっかりと分かりやすいパンフレットを作成をしたいと思いますし、発注事業者のみならず、多くの方々、フリーランスの方にもしっかりと届くように、関係省庁も連携しながらその周知を図っていきたい、徹底をしていきたいというふうに考えております。  そして、御指摘のありました、あわせて、発注事業者とのトラブルに迅速に対応できるよう、今後、独禁法や下請法に基づく執行を強化していくということも行いますし、まさに御指摘のあった労働者災害補償保険の特別加入制度の対象を拡大するということで、芸能従事者やアニメーション制作従事者、そして柔道整復師など、こういった方々を四月から対象とするということとしているところであります。  まさに、今日の御指摘、御意見も踏まえまして、今後とも、政府一体となって、フリーランスの方々が安心して働いていけるそうした環境、生きがいを持って働いていける環境を是非整備をしていきたいというふうに考えております。
  164. 田畑裕明

    田畑分科員 丁寧に答弁いただきまして、ありがとうございます。  兼業、副業も含めて、やはり働き方の幅をしっかり広げていく、その環境に政府は正面から向き合っているよということはしっかり伝えていく必要があるのではなかろうかというふうに思います。  このコロナ禍で、やはり影響を受けている、しわ寄せを受けた方々に対して大臣のリーダーシップで非常に支援について拡充をしてこられたということは、これは非常に評価が高いのではなかろうかなというふうに思いますので、これからの大事な局面であろうかと思いますが、しっかり個人事業主の中でフリーランスを位置づけるということ、そこにちゃんと政府は向き合っているよということ、これを本当に、啓蒙、周知徹底、お願いをしたいと思います。  御回答は結構でありますが、いろいろな労働、雇用に関わる総務省や厚労省の調査、統計がございますが、これはやはり、フリーランスというか、こういうような働き方をやっていらっしゃる方々をしっかり捕捉する上でも、調査対象に加えたりですとか、今の調査でつかみ切れない部分についていま一度分析をしていただいて、大切な統計、調査でありますので、意味のあるものにするためにも、そうしたことも御一考いただけたらなというふうに思います。四百万人から五百万人という数というのは、大変尊重すべき就労者の数でなかろうかなというふうに思います。  それと、途中でも申しましたが、あくまでも自営業者ということであり、労働者ということでは限りなくないということでございますので、年金であったりですとか社会保険に関わる分野においても、やはり女性の方で、妊娠、出産も含めて、そうした分野の保障といったようなことの厚みも次の課題としてしっかり議論をしながら進めていくことが大切でなかろうかなというふうに思いますから、そのことを御指摘をさせていただきたいというふうに思います。  大臣はお忙しいと思いますので、こちらで結構でございます。ありがとうございます。  もう一点、内閣府さんに休眠預金のことで、これは一問だけ通告をしておりますので、ちょっとお話をさせていただきたいというふうに思います。  休眠預金等の活用制度、二〇一九年から具体的に資金の配分も始まり、今まさに、関係の皆さんが御尽力をして組み立ててこられ、それが動き出しているということだというふうに認識をしております。  その中で、コロナの感染ということもあった中で、柔軟にコロナ対応枠的なものも設けて取り組んでいらっしゃるということであろうかというふうに思います。  また、昨年の暮れには、一般財団法人の日本民間公益活動連携機構、いわゆるJANPIAのシンボルマークが制定をされ、また、そのシンボルマークに付随をして標語も作られています。タンポポのこのシンボルマーク、大変爽やかで、また使命感ですとか希望を感じさせるマークだなというふうに思います。  これは、標語、「舞い上がれ 社会を変える みんなの力」、また、サブとして「咲かせよう 笑顔の花を 未来まで」、もう一つは「広げよう 地域に根ざす 支援の輪」ということでございまして、いずれも、こうしたせっかく作ったイメージのシンボルマーク、また標語、これをしっかりまた活用していただいて、いろいろな皆さん、特にこの分野は、いわゆる社会的課題を、行政の力ではなくて民間の方々のお力をかりながら、しっかり寄り添うような支援をしていくという趣旨でのいわゆる資金の拠出、交付だというふうに認識をしておりますから、期待をしたいというふうに思います。  来年度に向けて、今年度も特別枠の部分はまだ募集が終わっていないというふうにもお聞きをしておりますが、積極的に、このコロナ対応枠も含めて休眠口座の利活用を進めていただきたいというふうに思いますが、御見解をお聞かせをいただきたいと思います。
  165. 海老原諭

    ○海老原政府参考人 お答えいたします。  新型コロナ感染拡大の影響を受けまして、社会で脆弱な立場にある方への支援の必要性が増しているという観点から、御質問ありましたように、昨年、二〇二〇年の五月でありますが、休眠預金を活用したコロナ対応の緊急支援枠を創設しております。  現時点の状況でありますけれども、このコロナ緊急支援枠の下で、資金分配団体、現場の団体を支援する団体が二十三の事業を採択されておりまして、現場の実行団体、現場で取り組む団体でありますが、これは約二百に上る実行団体の助成が既に始まっております。  来年度どうするのかということでございますが、来年度の取組につきましては、現在、政府の基本計画の策定を進めておりまして、原案を先般、休眠預金等活用審議会にお示ししたところであります。  原案では、新型コロナ、まだ収束しておりませんので、対応のための支援枠を今年度に引き続き確保すべきこと、それから、なるべく広くいろいろな方に届くようにということで、一度の募集ではなくて随時の公募を行うこと、こういったことを基本計画に盛り込んでおりまして、これが決定されれば、この基本計画を基にJANPIAで取り組んでいただくということになると存じます。  内閣府としましても、シンボルマークのお話もいただきましたが、引き続き、制度の周知を含めまして、本制度の活用に向けた環境整備を進めてまいりたいと思っております。
  166. 田畑裕明

    田畑分科員 御答弁ありがとうございます。  全国でむらなくというか、バランスよく、しっかり、この実行団体も、その動きをお支えをいただきたいなというふうに思います。随時募集という答弁もございましたので、この後、しっかり丁寧に基本計画の実行に向けて取り組んでいくことをお願いをしたいというふうに思います。  それでは、藤井副大臣にも今日はお忙しいところお越しをいただいておりまして、ちょっと、ワクチンに関する、流通等について御質問をさせていただきたいというふうに思います。  昨日、一つ大きな動きがあったようでございまして、大臣からも記者発表、また自治体にも通知がなされたというふうにも承知しておりますが、ワクチンの関係、第三便が、これは最大約五十三万回分、三月一日に到着しますよということが明らかにされたというふうに承知をしております。医療従事者の先行接種用として、また高齢者の接種用としての利用ということが進められるんだというふうに承知をしております。  これは、発表によりますと、高齢者の接種、四月十二日から開始だということですね。二十六日からは全ての市町村への配送もやりますよということが示されたというふうにあります。  高齢者の接種は、しかしながら試行的な位置づけでもあるというふうにも承知をしておりますが、仮に、これはとにかく入ってくる分が確定をしないからなかなかお伝えしづらい、なかなか確定的なことがしっかり通知しづらいということも十分承知をしておりますが、この後の考え方として、どのような接種計画、手引なのかも含めて、どのように構築をしていくのか、まずはお聞かせをいただきたいというふうに思います。
  167. 藤井比早之

    ○藤井副大臣 田畑委員御指摘のとおり、昨日、河野大臣から記者会見で発表させていただいたところでございまして、その会見内容につきましては、委員御指摘のとおり、昨日二十四日付で厚生労働省から通知を発出させていただいたところでございます。  自治体の皆様への手引、御指摘の手引につきましては、これまで三度改定をさせていただいたというところでございますけれども、まさに今後の改定につきましてもできるだけ速やかに行う予定でございまして、昨日の会見内容、スケジュール提示、ございますので、できる限り速やかに改定を行う予定でございまして、引き続き、自治体等への適切な情報共有を行ってまいります。
  168. 田畑裕明

    田畑分科員 ありがとうございます。  引き続き藤井副大臣にお聞きしますが、今、いわゆる通常の方、国民の方々への接種向けに、全国の自治体において、いわゆる保存場所ですとか接種場所の選定等が、準備が進められております。拠点的なことはこの後も流動的な部分が多いのではなかろうかなというふうに思いますが、そもそも出そろってくるのはどのくらいの時期だというふうに我々は捉えればいいのか。  また、ちょっと懸念されるのは、各都道府県の保存拠点への輸送については、イメージ的には、陸揚げされたところから各県の拠点に配送、輸送されるんだというふうに思いますが、そこから、各市町村であったりですとか、これは集団接種、個別接種、様々ございますが、その場所への配送、輸送とされていきますが、輸送区分によるそれぞれの責任の主体はどうなっているのかということを改めてお聞かせをいただきたいというふうに思います。
  169. 藤井比早之

    ○藤井副大臣 お答えいたします。  ワクチンの輸送につきましては、ファイザー社及び同社の委託を受けた配送業者が、メーカー側から直接ワクチンの配送を受ける基本型接種施設、これはディープフリーザーが設置されるところ、また、ドライアイス入り保冷ボックスで管理する場所という形になりますけれども、ここまでの配送についてしていただくという形になりまして、そこから、その後の配送につきましては、市町村又は接種施設側が管理責任を負うということとさせていただいておるところでございます。
  170. 田畑裕明

    田畑分科員 ありがとうございます。  もう一点は、ちょっと確認のためも含めて、しっかりまだ答えは固まっていないと思いますが、海外の在留邦人のワクチン接種について、改めてちょっと答弁を求めたいというふうに思います。  各国で大変事情が異なるんだというふうに思いますが、政府として、海外にお住まいの在留邦人の方々への接種機会をどのように確保するおつもりでありましょうか。当然、支援ということも必要ではなかろうかなというふうに思います。  あわせて、海外の、そこの国でしか打てないワクチンを打ったことによって、邦人において、副反応事例に対する補償についてもどのような方針を検討しているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
  171. 安東義雄

    ○安東政府参考人 お答え申し上げます。  海外在留邦人の安全確保は外務省の最も重要な責務の一つであり、世界各国・地域において新型コロナが拡大する中、引き続き、その重要性は更に高まっていると考えております。  このような観点から、外務省としては、目下の新型コロナウイルス禍の状況において、これまでも、邦人の出国、帰国支援、感染症危険情報の適時適切な発出等を行ってきており、ワクチン接種についても、各国のワクチン接種状況、体制、医療状況、補償制度、承認済み又は承認プロセスが進んでいるワクチンの種類等について、必要な情報収集また提供を行っているところでございます。  なお、現時点では、新型コロナウイルス、接種の方針は国によって様々であり、途上国を始め、明確に決まっていない国が多いという状況でございます。現在確認されている範囲では、接種が比較的進んでいる多くの国で、在留邦人を含め、自国民以外、外国人を異なる扱いとはしない方向で検討されていると承知しております。  その上で、海外在留邦人のワクチン接種の必要性、また在り方については、各国・地域ごとに状況が異なるため、個別の状況を踏まえた上で適切に対応していくこととしております。
  172. 田畑裕明

    田畑分科員 ありがとうございます。  海外の大使館等を通じて、それぞれの邦人の皆さんへのしっかりとした情報発信をお願いをしたいというふうに思います。我が国でも外国人の方々にはしっかり接種を行うという体制でありますから、相互主義の観点からも、しっかり政府としての役割を果たしていただきたいと思います。  それでは、以上で質問を終わります。ありがとうございました。
  173. 藤原崇

    藤原主査 これにて田畑裕明君の質疑は終了いたしました。  次に、伊佐進一君。
  174. 伊佐進一

    伊佐分科員 公明党の伊佐進一です。  質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  早速、質問に入らせていただきたいと思います。  今日は、井上大臣に来ていただきまして、大阪・関西万博について質問させていただきたいというふうに思っております。  大臣は、公明党の推進本部にも来ていただいて、また、我々も申入れという形で大臣にも何度もお会いをさせていただく中で、その中で私の方からも何度か大臣には申し上げておりますが、この大阪・関西万博を日本の宇宙技術をアピールできる、するような、こういう場所にしてほしいというふうにお願いをしております。  私自身は、大学で宇宙を勉強しておりまして、航空宇宙工学科であります。また、私の同じ研究室の後輩が今宇宙飛行士になっておりまして、議員をする前、前職でも、科学技術庁で宇宙政策に携わっておりました。そういうので、宇宙に対して特別の、実は思い入れがあります。  一九七〇年の大阪万博では、月の石というのの展示があって、長い列が、月の石をちょっと見るために本当に皆さん待っていらっしゃったという、大きな一つの展示の柱でありました。五十年たって、あのときはアメリカから月の石を借りてきた、今度は、日本は自分たちの力でここまで来たんだ、こういう何かアピールができないかなというふうに思っておりまして。  日本の今の宇宙の技術力というのは、人を輸送することだけはできませんが、例えば、衛星のセンサーだったりとか、あるいは地球観測の技術だったりとか、とりわけ深宇宙探査、「はやぶさ」、宇宙の遠くまで行く、こういうのはトップレベルだというふうに私は認識をしております。  しかも、この宇宙の分野、今、もう大手企業だけじゃなくて、ベンチャー企業と言われるのが非常に元気で頑張っておりまして、例えば、ispaceという会社があります。ここは、独自に、自分でお金も集めて、月を往復する衛星の計画を今進めております。また、アストロスケールという会社があって、これは、実は私の役所時代の同期でありまして、財務省の人間なんですが、非常に優秀な同期だったんですけれども、辞めて、宇宙のデブリを掃除する会社を立ち上げた。宇宙のデブリを掃除する会社って、私、ここだけじゃないかと思いますが。  こういう元気なベンチャー企業もありまして、この宇宙ベンチャー企業も含めて、日本の宇宙技術をアピールする場にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  175. 井上信治

    ○井上国務大臣 私も委員と全く同感でございまして、二〇二五年大阪・関西万博においても、人類に残されたフロンティアの一つである宇宙分野について、未来に向けたメッセージを発信し、日本の宇宙技術を世界にアピールすることが重要であると考えています。  おっしゃるように、昨年十二月、公明党から申入れもいただいて、その際、伊佐委員からも、大阪・関西万博の機会を活用した宇宙政策の推進についても御提言をいただきまして、ありがとうございます。  委員からの御提言も踏まえて、昨年十二月に閣議決定した万博特措法に基づく基本方針において、例えば、衛星データを活用した革新的なサービス、月面等への人類の活動領域の拡大に向けた取組などを通じて、世界に向けて宇宙利用の未来像を示していくこととしております。  また、私自身、万博の担当大臣であると同時に、宇宙政策を担当する大臣でもあります。ベンチャー企業を始めとする多様な主体が宇宙ビジネスに挑戦し、我が国の宇宙利用の更なる発展につながるよう、大阪・関西万博の機会も活用しつつ、しっかり取り組んでまいります。
  176. 伊佐進一

    伊佐分科員 大臣は、万博担当大臣でもあり、宇宙担当大臣でもあるという非常に心強い存在でありまして、是非御尽力いただければありがたいなというふうに思っております。  次にお願いしたいのは、できるだけ幅広く、この万博、中小企業の皆さんが参加できる万博にしてほしいという件です。  これは経産省に通告しておりますが、経産省の答弁の後、大臣、もし何か御発言いただけるようであればありがたいなというふうに思っております。  大阪、関西の強みというのは、私、物づくりの中小企業にあるというふうに思っておりまして、非常にエッジの利いた技術のある中小企業がたくさんある。結構、独立独歩の会社が多くてですね。私の地元の守口市とか門真市とかというところは、元々はパナソニックの城下町でありました。ところが、今、もうパナソニックに取引を完全に依存しているようなところはほぼほぼなくて、自分の技術で食べているというようなところです。例えば、中小企業の中では、中小企業でEVを造っている、電気自動車を造っているような淀川製作所という会社もあれば、まいど衛星、中小企業で造った人工衛星、あれに参画した会社も多いです。  万博というと、お金のある大企業がパビリオンを出していくというようなイメージがありますが、そうじゃなくて、今回は、広く中小企業が参加できるような万博にしていただきたい。そうすれば、これを目標に、今はコロナで厳しい中小企業もその目標に向かって頑張れるんじゃないかというふうに思っております。是非所見を伺いたいというふうに思います。
  177. 岩城宏幸

    ○岩城政府参考人 お答え申し上げます。  大阪・関西万博は日本全体で取り組む国家的プロジェクトであり、国民、企業、地方公共団体等、多様な主体の参加により、万博開催の成功につながっていくものと認識しております。  委員御指摘の大阪・関西万博への中小企業の参画の促進につきましては、昨年十二月に閣議決定いたしました基本方針にも盛り込んでおりまして、会期前から様々な形で幅広く参加を促していくこととしております。  このため、博覧会協会では、昨年十月にチームエキスポ二〇二五プログラムを立ち上げ、大阪・関西万博のテーマであります「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現や、SDGsの達成等の目標を踏まえ、独自に行動しようとする中小企業等の募集を開始したところでございます。  教育や健康、医療分野などで、中小企業による新たな技術やアイデアを活用した取組などが既に登録されておりまして、これらを国内外に随時情報発信し、二〇二五年に向けた機運醸成を図りつつ、優れた取組につきましては、万博開催中に会場内で紹介していくこととしております。  さらに、万博開催中には、日本の中小企業が有する高い技術やサービス等を世界に発信することを目的に、会場内での特別展示やイベントの実施などを検討しているところでございます。  中小企業を始めとした多くの方々に御参加いただき、世界中の人々に誇れる万博を実現するため、引き続きオール・ジャパン体制で全力で取り組んでまいりたいと考えております。
  178. 井上信治

    ○井上国務大臣 私、万博担当、また宇宙担当でもありますけれども、スタートアップ支援なども担当しておりますので、そういったベンチャー企業を含めた中小企業、特に地元の大阪、関西を始めとして、様々なすばらしい技術とかアイデアとかを持っているところは多いですから、是非、万博にも積極的に参加してもらいたいと思っています。  やはりとにかく、日本全国みんなで大いに機運を醸成して、多くの主体が参加をしていく、そのことによって万博の成功につながっていくと思っておりますので、我々の方からも呼びかけておりますけれども、中小企業の皆さんにも是非、どんどん我々の方に働きかけてもらえればと思っています。
  179. 伊佐進一

    伊佐分科員 大臣、ありがとうございます。  失礼いたしました。二つ大臣だけじゃなくて、更にスタートアップ担当大臣という、サンハンついたらこれほど頼もしいものはないというふうに思っておりますが。  さっき事務方の方からも答弁いただいた、SDGsに参加しているところを当日紹介しますと。それだけじゃ、私、ちょっと寂しいなというふうに思っていたところ、さっき答弁の中で、更に、昨日の打合せになかったところで追加していただいて、特別展示とかイベントとかというのも入れていただきました。是非そういうところ、幅広に参加できるようにお願いしたいというふうに思っております。  次に、もう一点、万博関係。次は事務方で結構ですが、万博の機運を盛り上げていくという趣旨で、もう一点質問します。  本会場だけじゃなくて、周辺地域がこの万博に合わせていろいろな、様々な行事を考えています。ここ、一体となってやる、そういう行事への協力も是非お願いしたいという点です。  私の地元に鶴見緑地公園というのがあります。これは、一九九〇年に花博が開催されたところであります。私も中学校の頃に行って、今でもそのときの雰囲気をすごく覚えていますが。この花博を開催した鶴見緑地公園でも、この万博開催に合わせて様々なイベントを開催したいという思いがあります。ただ、サテライト会場という形にすると、計画変更しなきゃいけないとかいろいろな制約があるかもしれませんが、鶴見緑地公園だけじゃなくて、各地にこういう思いがある地域が多々あるというふうに伺っておりまして。  だから、こういう本会場以外で、様々な行事、こういうものとも連携できるように、また国として積極的に関与していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
  180. 高科淳

    ○高科政府参考人 お答え申し上げます。  委員まさに御指摘のとおり、大阪・関西万博の機運を醸成していくためには、各地で様々な催物が行われるなど、大阪、関西を始め日本全体で様々な取組が行われることが重要だと考えております。  意欲のある自治体ですとかあるいは団体など、そうした方々が開催いたします様々な催物につきましては、例えば、そこと夢洲の会場をつなぐとか、国としても、具体的にどういう手法があり得るのか、あるいはどういった支援ができるのか、そういったことにつきまして積極的に検討してまいりたいと考えてございます。
  181. 伊佐進一

    伊佐分科員 ありがとうございました。  それでは次に、科学技術基本計画について伺いたいというふうに思います。  本日、実は午前中も、党の部会で、第六期科学技術基本計画、科学技術・イノベーション基本計画について議論させていただいておりますが、二〇二一年の四月、この四月から五年間の計画であります。今年の一月十四日に、公明党として、この第六期基本計画の策定に当たってということで、決議を井上大臣にもお届けをさせていただきました。今日も、内容を見させていただくと、我々のそのときの提言というのもほぼほぼ取り入れていただいているなというふうに、まずはその点、感謝を申し上げたいというふうに思いますが、ちょっと気になる点が二点ありますので、そこを質問したいと思います。  まず一点目は、日本の国際共同研究、世界との連携、こういうものが今どんどん置いていかれているんじゃないかという問題意識での質問ですが、まず事実関係を確認したいと思います。日本の国際共同研究の現状について伺いたいと思います。
  182. 合田哲雄

    ○合田政府参考人 お答え申し上げます。  世界の知を取り込み、我が国の国際競争力を維持強化するに当たって、また、世界の研究ネットワークの主要な一角に位置づけられ、国際頭脳循環を通じて国際社会における存在感を発揮していくためには、先生おっしゃいますように、科学技術の戦略的な国際展開を図ることが重要でございます。  国際共同研究は、その成果である国際共著論文数でその状況が把握できるところでございます。  二〇〇〇年―二〇〇二年と、二〇一五年―二〇一七年の各三か年の国際共著論文数の平均値を比較すると、アメリカ、米国は二・六三倍、ドイツは二・二六倍、中国は九・七七倍に増加している一方で、我が国は一・八〇倍と伸び悩んでいるというのが状況でございます。  学術論文のうち、被引用度の高いトップ一〇%補正論文数については、国内論文に比べて国際共著論文の方が生産性が高く、この観点からも、国際共同研究は重要と考えてございます。  そのため、先進諸外国との共同研究推進などに努めることが重要と考えているところでございます。  以上でございます。
  183. 伊佐進一

    伊佐分科員 国際共著論文の方が生産性が高いという中で、残念ながら日本は伸び悩んで、各国はどんどん国際協調で一緒に共著論文を出しているという状況であります。  私は、党内で今、経済安全保障を議論するプロジェクトチームの座長をやっております。そこでは、日本の技術を守るという観点での議論をやらせていただいておりますが、これももちろん重要です。同時に、さっき申し上げたように、国際協力、国際協調というものでイノベーションを起こしていく、これもまた重要で、この両者のバランスをどうやって取っていくかというところが非常に大事な点だというふうに思っておりまして、決して偏るべきじゃないというふうに思っております。  私、ちょっと最近の様々な意見を聞いておりますと、例えば、日本の研究者がある国と研究協力するのはけしからぬというようなお声があったりとか、あるいは、研究者が引き抜かれて外国で研究するのはけしからぬというようなお声があったりとか、こういう風潮を少し懸念しておりまして。むしろそれは、我々が胸に手を当てて考えなきゃいけないのは、そうなっているのは、つまり、日本で満足のいく研究環境を与え切れていないんじゃないかという、私は日本の問題が多々あるというふうに思っております。だからこそ、我々政治家であるとか、あるいは政府の皆さんであるとかは、しっかり胸に手を当てて反省すべきだというふうに思っております。  国として当然、我が国の大事な技術は守る、ここの議論は当然必要だと思いますが、同時に、日本の課題にこうして目を背けるのを避けて、どこかの国、どこかが悪いんだというようなことはあってはならないというふうに思っております。  技術を守っていく経済安全保障と、そして国際共同研究とかあるいは世界の優秀な人材を引きつけるようなこういうような取組、このバランスについて大臣のお考えを伺いたいと思います。
  184. 井上信治

    ○井上国務大臣 まず、個々の研究者が多様な主体と知的交流を図り、刺激を受けることにより、卓越性が高く、独創的な研究成果を創出する環境の実現が重要であります。  具体的には、多くの研究者が海外の異なる研究文化、環境の下で研さん、経験を積み、研究者としてのキャリアのステップアップと海外研究者との国際研究ネットワークを構築することも求められております。  このため、公明党が本年一月に示された基本計画に向けた決議においても御指摘いただいているとおり、世界の優秀な人材を引きつける魅力ある研究拠点の形成や国際共同研究推進を図っていくなど、研究力の抜本的強化のための様々な取組を進めることは大変重要であります。  一方で、国際的な技術流出問題が顕在化している現状を踏まえ、我が国の技術的優越を確保維持するためには、技術の研究開発動向や重要技術を把握、育成、活用することが重要です。また、多様な技術流出の実態に応じて、段階的かつ適切な技術流出対策を講ずるための情報収集を進めるとともに、制度面も含めた枠組み、体制の構築について検討を進めるなど、総合的な安全保障の確保を図ることも重要であります。  このように、統合イノベーション戦略で述べられているような点を踏まえて、委員御指摘のとおり、研究力の抜本的強化の観点と経済安全保障の観点を両立させ、その適切なバランスの下に様々な政策や施策の具体化を図ってまいります。  引き続き、関係府省と密接に連携を図りつつ、必要な取組を着実に進めるとともに、年度末に閣議決定を予定している基本計画においても、先生御指摘の趣旨を適切に盛り込んでまいります。
  185. 伊佐進一

    伊佐分科員 大臣の思い、いただきました。この思いがしっかり第六期の基本計画に、まさしくおっしゃっていただいたとおり、どういう表現になって入っていくかというところを我々も注視をしていきたいというふうに思っております。  もう一点、この六期の部分で気になるところというのが、大学ファンドの部分です。  これは本当に、大臣、ありがたいのは、ついに若手研究者への支援というものを大幅に、大臣のリーダーシップの下で拡大をしていただきました。修士から進学する博士課程の皆さんにはその半数に生活費が支給される、そこをつくり出す、原資をつくり出すための十兆円規模の大学ファンドでありますが、十兆円のお金を積んで、年金を運用していくGPIFのように、運用で毎年利益を上げて、そこから研究支援をしていくというものでありますが、GPIFとの大きな違いは何かというと、返済の必要のある資金なんです、この大学ファンドは。今の十兆円のうち五兆円、既に用意されておりますが、そのほとんどは財投、財政投融資であります。当然、だから、一定期間たてば返済が始まってしまう。海外の大学のファンドもありますが、返済の必要のあるような資金で運用しているようなところは、私は余りないんじゃないかというふうに思っております。  毎年返済が必要になってくる資金の運用するやり方と返済の必要がない運用というのは、私は全く違う運用になると思います。そういう意味では、あと残り五兆円必要ですが、この五兆円については、是非、返済の必要のない資金というものにするべきだというふうに思っております。是非、だから、そういう意味では、財投じゃなくて、政府出資も含めて、資金調達に努力していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  186. 柳孝

    ○柳政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の大学ファンドの原資につきましては、昨年十二月八日に閣議決定された国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策におきまして、当面、財政融資資金を含む国の資金を活用しつつ、参加大学や民間の資金を順次拡大するところとしております。  本ファンドの具体的な制度につきましては、総合科学技術・イノベーション会議の下に設置する有識者会議において今後検討することとしております。その議論や御指摘の趣旨、これも踏まえまして、元本の拡充を適切に図ってまいりたいと考えております。
  187. 伊佐進一

    伊佐分科員 これは予算の話でありますので、内閣府、事務方だけというよりも、我々政治側としてもしっかりと後押しをしていきたいというふうに思っております。  次に、ムーンショット、ムーンショット型研究開発といいますが、ムーンショットについて伺いたいと思います。  これはハイリスク・ハイリターンというものに対する投資です。今、千百五十億円投じております。このムーンショット型研究開発のプロジェクトというのは、もし成功すれば、今人類が抱えているような課題というのを一気に解決するかもしれないという非常に野心的なものであります。二〇一八年の総合科学技術・イノベーション会議、CSTIの本会議で創設をされました。今、現状を伺いたいと思います。
  188. 柳孝

    ○柳政府参考人 お答え申し上げます。  ムーンショット型研究開発制度は、超高齢化社会や地球温暖化問題など重要な社会課題に対し、国が野心的な目標を設定し、目標達成に向けて、従来技術の延長線上にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発推進するものであります。  また、本制度では、最大十年間を支援期間として、基金を造成し、複数年度にわたり研究開発推進することとしております。  政府におきましては、昨年、七つのムーンショット目標を決定し、このうち目標一から六につきましては、研究開発推進するプロジェクトマネジャーとの契約を完了いたしまして、本格的な研究開発に着手したところであります。  また、ポストコロナの未来社会を見据えた新たな目標案を検討する若手チームを公募、採択し、若手の柔軟かつ自由な発想で新たな目標案を検討することとしております。  今後とも、関係省庁と連携しつつ、目標達成に向けて着実に研究開発を進めるとともに、未来社会の主役となる若手の意見を積極的に取り入れながら、目標の充実等を図ってまいる考えでございます。
  189. 伊佐進一

    伊佐分科員 私は、国民の皆さんはこのムーンショットというのは知らないと思うんですよね。僕はすごい知ってほしいと思うんですよ。ハイリスク・ハイリターンであるんだったら、なおさら広報をしっかりやっていただきたいなと思っておりまして、これは本当に内容、すばらしい、野心的なものが多いです。  あえて今日、国会質疑の場で中身を紹介を少しさせていただくと、例えば、一つの目標はアバターを作る。アバターというのも、単に今あるような据置型で動作性が限られるようなものじゃなくて、本当にアバターになって、自分と同じように別のところで動くというようなもの。しかも一人で十台ぐらい扱えるような。こういう目標を持っていたりとか。  あるいは、疾患、病気でいえば、超早期に疾患の予測を可能にするとか。  あと、面白いのは、AIロボットなんですけれども、人の人生に寄り添ってロボットもずっと成長していくんですよ。昔、「コブラ」という漫画が、私が好きな漫画がありましたけれども、あそこで、アーマロイド、レディというのがありましたけれども、そういうまさしくロボットだったり。  あと、人工冬眠を可能にする。これは、代謝を下げて。だから、例えば、救急で搬送される、救急医療が必要なときに、とにかく代謝を下げればまず命を長らえることができるというようなものであったり、これができたら人工冬眠で惑星間移動ができるとか、非常にわくわくできるような内容でして。  こういうのを、研究開発を国が支援してやっているんだというところを、どれを取っても、成功すれば本当に世界が一転するようなものでありますので、是非、広報をしっかりしていただきたいと思いますが、いかがですか。
  190. 柳孝

    ○柳政府参考人 お答え申し上げます。  ムーンショット型研究開発制度におきましては、大規模な予算を投じていることから、御指摘のとおり、社会への説明責任をしっかり果たし、その実施について広く国民の理解を得ていくことが極めて重要と認識しております。  また、本制度の目標達成時には必ず研究成果を社会実装することとしており、円滑な社会実装のためにも、研究開発の進捗段階に応じて、社会実装の主な担い手となる産業界、ユーザーとなる国民に対して、研究開発の意義やその成果等を分かりやすく説明していくことが重要であります。  このため、本制度の取組に関する広報活動として、関係省庁、関係法人のウェブサイトでの情報提供のほか、国内向け及び海外向けに、各目標を紹介するイベントの開催、フェイスブック等を活用した情報の提供、研究開発内容をまとめたリーフレットの作成等に取り組むこととしており、現在、その準備を進めているところでございます。  今後とも、本制度の取組に関しまして、世の中に広く知っていただけるよう、積極的に広報活動充実に努めてまいります。
  191. 伊佐進一

    伊佐分科員 このムーンショットで、あともう一問。  私、気になるのが目標七でして、二〇四〇年までに、百歳まで健康な医療・介護システムをつくっていくというものであります。これは、ほかと比べてちょっと予算が少ないなと思っておりまして、遅れて始まったからじゃないかとも思いますが、先日ようやくプロジェクトマネジャーが決まった、応募してきたのは八十六件だと。ほかの目標よりも全然多いんですね。決まったのは、結局、予算の関係もあって五件。まだまだすばらしいものもあるので、是非、研究の進捗を見ながら、追加予算を前向きに措置していただきたいというふうに思います。いかがですか。
  192. 渡辺その子

    渡辺政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、目標七は、この二月上旬に、プロジェクトマネジャーが五つのプロジェクトに関して採択をされたというところでございます。こちらは、AMEDといいまして、日本医療研究開発機構推進するプロジェクトでございます。  目標は今委員御指摘のとおりなんでございますが、さらに、御指摘のとおりに、一年ほどほかのプロジェクトより後に予算も措置され、進んでおりますので、まだ今、プロジェクトのマネジャーの採択ができたばかりというところでございます。  今後のことを申し上げますと、採択プロジェクトに関しまして所要の調整を行います。その後、研究開発に移るということでございますので、まずはしっかりと研究開発を進めてまいりたいというふうに思っております。
  193. 伊佐進一

    伊佐分科員 最後の一問の質問になります。今日、厚労省にも来ていただいております。子育て支援策についてであります。  保育の現場での処遇改善についての話ですが、今、保育士、保育の皆さんのお給料というのは、人事院勧告に合わせて改定されると。残念ながら、人事院勧告に合わせたので、今回、マイナス〇・三%、年額で一万円ぐらい下がります。このコロナ禍でエッセンシャルワーカーとして現場で働き続けた方々が、これだけ頑張っても給料が下がる。医療や介護のエッセンシャルワーカーというのは慰労金があるけれども、保育の世界はこれもない。これじゃあんまりじゃないかという声が上がっております。  この人事院勧告に合わせるという制度自体、ここを今回はやめますということは当然できないと思いますが、何らかの配慮ができないかということを伺いたいと思います。
  194. 大坪寛子

    ○大坪政府参考人 お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、保育所に対する運営費の支援、これは積み上げ方式でやっておりまして、子ども・子育て支援の新制度、その以前から、人事院勧告に伴う給与法の改正、これを踏まえた国家公務員給与の改正内容を、給与水準が引き上がるときも引き下がるときも、その補助単価に反映してきたところでございます。  このため、積み上げ方式の下では、令和二年の人事院勧告に基づきまして、国家公務員給与の改正内容を反映して、公定価格の減額改定をすることがやむを得なかったという事情がございます。  また、先生御指摘のように、一方で、このコロナ禍におきまして、新型コロナウイルス感染症対策の支援といたしまして、保育所等につきましては、令和二年度の第二次補正予算に加えまして、第三次の補正予算におきましても、施設が職員に対しまして、業務時間外に消毒ですとか清掃ですとか行った場合の賃金、こういったものの支給ですとか、感染症対策を行っていただいた場合の手当の支給、また、加えまして、感染を防ぐために職員等が購入していただきました消毒の物品費、こういったものにつきましての補助を設けたところでございます。  この事業が直ちに公定価格の減額改定の部分を補填するということではございませんけれども、感染症対策で御苦労されている職員の皆様方に活用されますように周知徹底してまいりたいと考えております。
  195. 伊佐進一

    伊佐分科員 ありがとうございました。  この感染防止の補助が手当にも使える、これは、現場は知らない方が多いので、是非、通知をしっかりして周知していただきたいというふうに思います。  終わります。ありがとうございました。
  196. 藤原崇

    藤原主査 これにて伊佐進一君の質疑は終了いたしました。     ―――――――――――――
  197. 藤原崇

    藤原主査 次に、内閣府所管について審査を進めます。  消費者庁について質疑の申出がありますので、これを許します。濱村進君。
  198. 濱村進

    濱村分科員 公明党の濱村進でございます。  本日最後の質疑者でございますので、よろしくお願いいたします。  今日は、デジタルプラットフォーマーに関連して質問をしたいと思っております。  まず、大臣にお伺いしたいと思いますけれども、消費者庁さんにおかれましては、今、取引デジタルプラットフォーマーを利用する消費者の利益保護法、新法を準備されておられるというふうに伺っております。  取引デジタルプラットフォーマー、ちょっと長いのでDPFと略して言わせてもらいますけれども、このDPF自体はどのような事業者を指すのか。日本企業だけでなくて海外企業も対象であるのか、契約内容で判断されるのか、あるいは機能、その提供しているプラットフォームの機能で判断されるのか、その基本的な定義、要件について伺いたいと思います。
  199. 井上信治

    ○井上国務大臣 まず、先生御指摘の新法につきましては、まだ国会提出前でありまして、最終的に条文が確定していないということは御理解をいただきたいと思います。  その上で、取引デジタルプラットフォームの定義につきましては、通信販売取引が行われる場であるもの、すなわち、当該場が、消費者が通信販売に係る販売業者等に対して契約の申込みを行うための機能等を有するものと考えています。したがって、契約内容ではなくて機能で判断されるものであり、そうした機能を有している限り、企業の所在地などを問わず、対象になると考えています。
  200. 濱村進

    濱村分科員 では、機能ということでございましたが、例えば、そうした機能に着目すれば、世界規模でデジタルプラットフォーマーとしてビジネスを展開されておられて、日本でも一兆円を超えるような売上規模を有するような、そうしたDPFに対しては、今、こうした事業者が実在はしているにもかかわらず、なかなか契約の面で、契約上、日本法人では物販を行っていないという解釈をした結果、日本においての納税をほとんどしていないという企業もございます。こうした企業について対象となるのかどうかということを確認したいと思っております。  機能に着眼しての取引DPFという話でございましたが、こうした事業者については対象となり得るのか、御所見をお伺いいたします。
  201. 井上信治

    ○井上国務大臣 取引デジタルプラットフォームの定義においては、対象となる通信販売取引契約は限定せず、日本の消費者が取引デジタルプラットフォームを利用しているのであれば、販売業者等あるいは取引デジタルプラットフォーム提供者が日本人であるか否か、また日本において納税をしているか否かにかかわらず、今般の法案の対象に含まれます。  その上で、国内外のイコールフッティングを図る必要があると考えており、この点を踏まえて、デジタルプラットフォームの所在地などにより消費者保護が異なることがないように、実効的な規律を確保する観点から制度設計を行ってまいります。
  202. 濱村進

    濱村分科員 この取引DPFの新法を作るに当たって、我が党の中でも様々な事業者さんからもヒアリングを行いました。そうした事業者の中には海外法人の方々も含まれておりますけれども、これはしっかり、内外で差があってはいけないということでございますので、適切に、この対象とした上での法律の適用をお願いしたいというふうに思っております。  その上で、この取引DPFでは、取引の中身を見れば、出品者の方が事業者ではなくて個人の場合ということもございます。こうした個人出品の場合につきましては、事業者と消費者との間における取引、いわゆるBツーCではなくて、消費者消費者との間の取引ということで、CツーCとしての取引が成立しているようなものもあるわけですね。  今回、新法においては、こうした対象についてどう考えておられるのか。いわゆるBツーCだけなのか、CツーCも含まれるのか、その辺りの対象範囲について消費者庁に伺います。
  203. 坂田進

    ○坂田政府参考人 お答え申し上げます。  本年一月に取りまとめられましたデジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会の報告書では、消費者トラブルへの対応に関しデジタルプラットフォーム企業が果たすべき役割については、いまだ多種多様な考え方が存在しているところ、少なくとも売主による行政規制違反については、デジタルプラットフォーム企業に場の提供者として対応を求めることは、コアとなる考え方として許容され得るものと考えられるとされております。  消費者庁では、このような報告書の内容を踏まえ、売主が負うべき行政上の責任がないCツーC取引が行われる場合を法案の対象としない方向で検討しているところでございます。
  204. 濱村進

    濱村分科員 今の報告書に基づいて行政上の制約をかけないということでございましたので、そこについては理解いたしました。  であれば、今回BツーCの取引についてかけているような措置について、今後の見通しとして教えていただければと思うんですが、何も考えていなければ特段考えていないということで結構なんですが、CツーC取引については今後立法措置等を考えるのかどうか、この点についてもお伺いしたいと思います。
  205. 坂田進

    ○坂田政府参考人 お答え申し上げます。  検討会報告書では、デジタルプラットフォームを利用してCツーC取引が行われる場合については今後の検討課題とされており、まずは、売主及び買主の責任と保護のバランスやデジタルプラットフォーム企業による判断の在り方について、要件及び手続の両面から更なる検討を行っていくべきとされておるところでございます。  消費者庁では、このような報告書の内容を踏まえて、まずはBツーC取引が行われる場合を法案の対象とする方向で検討しているところでございます。
  206. 濱村進

    濱村分科員 BツーCは、ちゃんと業法としても、業法といいますか、様々な事業者に対する規制がかかっている。一方で、出品者である消費者に対してはなかなかそういう規制がかかっていない中で、新法を事業者と同様に適用させるということは難しいんじゃないかというような意見もあるわけでございますので、この点については一定理解ができるなと思っておりますが、おっしゃるとおり、出品者においてもある一定の責任があるわけでございますし、消費者保護していかなければいけないという観点からすれば、引き続き、この点についても検討を重ねていっていただきたいと申し上げておきたいと思います。  続いて、プラットフォーマーと一口に申し上げるわけでございますが、インターネット販売をされている方々というのは今はもう多種多様な方々がおられるわけですが、自社サイトを運営されておられるような場合、これはプラットフォームを提供しているとは言えないような場合と思っておりますが、こうした自社サイトは新法で取引DPFの対象となり得ますか、なり得ませんでしょうか、伺います。
  207. 坂田進

    ○坂田政府参考人 お答え申し上げます。  新規立法は、取引デジタルプラットフォームの場を利用した通信販売取引における消費者トラブルの発生状況に鑑み、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して一定の対応を求め、消費者保護を図ろうとするものでございます。  したがいまして、取引デジタルプラットフォームを提供しているとは言えない、いわゆる自社サイトについては新規立法の対象外と考えております。
  208. 濱村進

    濱村分科員 更に重ねてお伺いしますが、CツーC向けだけ行っているようなプラットフォーム、これについては対象なのか。あるいは、最近、SNSから独自サイトに誘導するような、そうした手法も非常に多くなってきております。こうした場合、SNSは取引DPFの適用を受けるのかどうか、伺いたいと思います。
  209. 坂田進

    ○坂田政府参考人 お答え申し上げます。  新規立法は、取引デジタルプラットフォームの場における取引が通信販売取引である場合、すなわちBツーC取引を対象としております。  CツーC取引につきましては、売主が個人であっても、反復継続して事業を行うなど、個人事業主に当たる場合があり、その場合には法の適用対象になると考えております。  また、SNSから別のサイトに誘導される場合があることは御指摘のとおりでございます。もっとも、SNS自体は通信販売取引の場としては考えられていないため、新規立法の対象外とする予定でございます。
  210. 濱村進

    濱村分科員 出品者である消費者も個人事業主であれば対象だという話にはなるわけでございます。  続いて、プラットフォーム以外の場合はどうなるのかということについても伺いますが、悪質なウェブサイトで、危険な商品、違法な商品、これを販売していて、商品が送られてこないから問合せしようとしてもサイト運営者と連絡がつかないとか、そういうこともよく起きているわけでございます。  こうした紛争解決ができない、したくてもできないというようなケースについてどうやって対応していくのかというのも非常に重要な論点だと思っておりますが、こうした悪質なサイトというのは今般の取引DPFの新法の対象外になるというふうに理解しておりますが、その上でお伺いしたいのは、だったら、どういう規制を受けるのか。この点、新法の周縁についてはどういう形で構成されているのかということも意識してちょっとお話しいただけるとありがたいと思っておりますが、消費者庁さんに伺います。
  211. 坂田進

    ○坂田政府参考人 お答え申し上げます。  悪質なウェブサイトが、取引デジタルプラットフォームではなかったり、取引デジタルプラットフォーム外で運営されたりしている場合には、新規立法の対象外とする予定であることは委員御指摘のとおりでございます。  こうした悪質なウェブサイトに対しては、特定商取引法の通信販売取引規制や景品表示法の表示規制、また個別の安全規制等が適用されるものと考えております。
  212. 濱村進

    濱村分科員 特商法、景表法の適用を受けるということでございますが、実は周縁をつぶさに見ていくと、これは適用できるんだっけというような事例もあろうかと思っておりますので、そうしたことについては、私、消費者特の委員ではございませんが、法案審査の中でしっかり整理されていくものではないかと思っております。  もう一点だけお伺いしたいなと思っておりますのが、これは事業者と消費者の線引きの点でございます。  新法では、出品者である個人、この方々、反復継続して事業として出品される方については適用されるという御答弁、先ほどございました。ですので、これはこれとして理解いたしますけれども、その上で確認申し上げたいところが、個人が、当初はもうCツーCの、本当に趣味としてやっていますというレベルだった人が、だんだんだんだんその趣味が高じて、反復継続し、事業的に出品を繰り返しているような状況まで成長しちゃったというような場合、こういう場合は事業者として登録が必要になってきたりするんでしょうか。  というのも、これはそもそも新法の対象になり得るのかどうかということを確認したいわけなんですが、そうすることが必要なのであれば、ちゃんと消費者の方々にもそこを意識していただかなきゃいけないですし、さらには、プラットフォーマー、プラットフォームを提供している者においても、ちゃんとマネジメントしていかないと、この人に適用していいものかしら、どうなのかしらというような話が出てくるわけでございます。  この点について、消費者庁のお考えを伺います。
  213. 坂田進

    ○坂田政府参考人 お答え申し上げます。  検討会の報告書では、取引デジタルプラットフォームを利用する個人が事業者に移行する場合における取引デジタルプラットフォームでの登録の要否等について直接言及しているものではございませんけれども、必要な新規立法の具体的内容として、必要に応じて販売業者等に対し当該販売業者等の所在地等の確認のための資料の提出等を求めることを取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務として定めることとしております。  取引デジタルプラットフォーム提供者において、販売業者等に該当する個人に対しても、必要に応じて当該販売業者等の所在地等の確認のための資料の提出等を求めることを通じまして適切な対応が実現されるよう、法制化の検討を進めてまいりたいと考えております。
  214. 濱村進

    濱村分科員 場の提供者、努力義務も関わるわけでございますが、そもそも、こうした個人から事業者へ移行していくこと自体をどう見ていくのかという点で、今日は中小企業庁さんにもお越しをいただきました。ありがとうございます。  意欲を持って、取引規模を大きくしていこうと思われている方々に対しては、いろいろと支援してあげてもよいのかなと思っております。今はこういうプラットフォームを活用しながら、様々、新たにビジネスをチャレンジしようというような方々もおられますので、こうした方々を育成する観点は非常に重要なのではないかと思っております。  中小企業庁さんとして、こうした個人から事業者に成長していく、移行していくという形かもしれませんけれども、こういうところにおける支援についてどのように講じていかれるのか、御確認いたします。
  215. 村上敬亮

    ○村上政府参考人 お答え申し上げます。  今回の御質問は大変勉強させていただきました。  支援施策としては、もうよく先生御存じのとおり、ITツールの導入を支援するIT導入補助金、販路開拓を支援する持続化補助金、設備投資を支援するものづくり補助金といった生産性革命事業。それから、去年、今年から、デジタル化応援隊事業ということで、専門家を紹介し、その専門家の活用費を補助する。  これは個人でも法人でも対象になる制度でございますが、累次議論になっていますとおり、趣味の個人に間違って支援をしないようにということで、開業を確認できれば、個人、法人分け隔てなく、予算制度の執行上は、主に税務上の開業届の提出をもちまして、そこで所在等を確認する場合は個人であっても対象にします。  勉強させていただいた部分は、これを裏返せば、これらの施策ツールが使えることが、事業実態のきちっとした報告を開業届という形で促す機会になっているということでもあるなというふうに理解をしてございますけれども、引き続き、よくこの点につきましては勉強させていただきたいと思います。
  216. 濱村進

    濱村分科員 是非検討してください。重要なところだと思っています。  今までの伝統的な日本、これは世界的にもそうですけれども、自分で事業をやろうというと、やはりどうしても物理的な場が必要だったりとかもするわけですが、そうしたものは現地に行って確認しなければいけない。  一方で、デジタルプラットフォームの上で事業を起こすということは、割と場を確保しなくていいという意味でいうと、例えば、商店街とかあるいはデパートとかの催事において、何とかキャンペーンとか何とかイベントとか、そういうところに出店しましたというような、最初のお試しみたいな形をやりやすい状況にあるということは言えると思うんです。  しかも、それがプラットフォーマーと密な連携が取れるのであれば、そうした事業者に対して、どういう取組をやっているかというのも把握できる可能性があるというところでございます。  過度にそうした方々を把握する必要もないとは思っておりますが、是非意欲のある方を育成していくという観点でお願いできればというふうに思っております。  デジタルプラットフォームに関連して、デジタル課税についてお伺いしたいと思います。今日は財務省さんにもお越しをいただきました。ありがとうございます。  二〇一九年六月には、G20財務大臣・中央銀行総裁会合があったわけでございます。二〇二〇年末までにデジタル国際法人課税について最終合意を目指すということが約束されたわけでございますが、残念ながら、こうした状況もあって二一年に延期になっていると聞いております。  二〇一九年七月には、先ほど申し上げた一九年六月のG20を受けて、G7財務大臣・中央銀行総裁会議でデジタル国際法人課税が議論されて、対立をしたというふうに聞いております。それは、課税の方式とかそういうものではなく、対象でございます。  対象というところはどういうことかというと、課税の対象がプラットフォーマーに限られているということであって、それは現実的に言えばアメリカの企業に課税されるじゃないかということで、アメリカとそれ以外の国で対立があったというふうに認識しております。  まず、この国際的な議論の取りまとめにつきましては財務省としてどのように取り組まれるのか、お伺いいたします。
  217. 武藤功哉

    ○武藤政府参考人 お答え申し上げます。  デジタル化の進展によって消費者が存在する市場国に物理的拠点を置かずにビジネスを行うことができる多国籍企業に対して、市場国が適切に課税できるようにすること、また軽課税国を利用した租税回避行為を防止することは、企業間の公平な競争条件の確保という観点から極めて重要でございます。  こうした課題に対応するため、二〇一五年十月以降、OECDやG20を中心に、多数の国が参加する国際会議の場で議論が行われまして、昨年十月に、これまでの議論を取りまとめました、最終合意に向けた青写真が公表されております。  この青写真では、市場国への課税権の配分に関する新たなルールについて、一定の売上げに関する閾値を設けた上で、デジタルプラットフォーマーを含む自動化されたデジタルサービス及び消費者向けビジネスを対象ビジネスとする方向が示されてございます。  また、昨年十月に開催されたG20財務大臣・中央銀行総裁会議では、青写真の公表を歓迎するとともに、今御指摘ありましたとおり、当初の期限を半年延期しまして、本年半ばまでに解決策のグローバルな合意に向けて取り組むこととされたところでございます。  日本としましては、引き続き、国際的な議論及び合意形成に向けて積極的に貢献してまいりたいと考えております。
  218. 濱村進

    濱村分科員 国際的な議論は、それはそれとして、国内独自で課税はしませんかという点についてもお伺いしたいんです。  日本は、昨年の令和二年六月三日、いわゆるデジタルプラットフォーマーに対する透明化法、これが公布されています。ただ、これはあくまで透明化するということですので、目的が違う、課税はしません。  世界的に見ますと、フランス、英国、オーストリア、スペイン、インドは課税しているというふうに聞いています。一回中断しているような国もあったりするわけですけれども、EUも課税について検討しているというふうに聞いていますが、日本において独自課税するというようなこと、一時期、税調でも話題に上っていたようにも記憶しておりますが、この点について、今、財務省さんとしてどのようにお考えなのか伺います。
  219. 武藤功哉

    ○武藤政府参考人 お答え申し上げます。  経済のデジタル化に伴う国際課税上の対応につきましては、OECDやG20を中心に、国際的な議論が進められているところでございます。  御指摘の、フランスや英国などの一部の国における大手デジタル企業への独自の課税措置は、基本的には、国際合意に基づく解決策が実現するまでの暫定的な措置という位置づけと承知しております。  日本としましては、グローバルな解決策によって対応することが企業に対する二重課税を回避する観点等からも重要と考えておりまして、まずは、本年半ばまでの合意に向けた国際的な議論に引き続き積極的に貢献してまいりたいと考えております。
  220. 濱村進

    濱村分科員 国際的な議論をベースに考えている日本の姿勢がちゃんと今考え方として示されたわけですが、各国が課税している、それは国際的な状況ができるまでの時限的措置だ、暫定的なものだということもあるんですが、これはアプローチとして、そうした形で、アメリカにどこをどういう形で腹をくくらせるかということのアプローチの一つなんだろうと私は解釈しております。  ですので、そういう意味においては、余り日本としては、そうした企業に対して圧力をかけず、米国に対しても圧力をかけずということなんだろうなという理解です。それはそれで、よい悪いということは私は余り思いませんが、仮に国際的な議論が取りまとまらないんであれば、自国独自での課税も検討いただきたいということは申し添えておきたいというふうに思っております。  時間も迫ってまいりましたので、最後の質問になるかもしれません。  今回の新法については、当然、課税するかどうかみたいな話は対象外になっているわけです。それはそれで当然だと私は思っておりますが、そうはいっても、今回の新法は、プラットフォーム提供者に努力義務を課すし、商品削除等を要請された場合の応諾とか、消費者に対して販売業者の情報開示請求権を創設するなどを考えておられる。  海外の取引DPFが新法に応じることということは、消費者保護が目的なのではありますが、私は、これはデジタル課税と直接関係ないと。つまり、こういう形で外堀を埋めていっている、透明化法も含めて、そういうわけでは決してありませんよということ。恐らく、これはなかなか消費者庁として答える立場にもないかもしれませんが、そもそも、今回の新法ができれば課税しやすくなるということでもないということ、この点についてだけ確認をしておきたいと思います。消費者庁さん、いかがでございましょうか。
  221. 坂田進

    ○坂田政府参考人 お答え申し上げます。  検討会の報告書では、必要な新規立法の内容として、第一に、取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務、第二に、商品等の販売停止等、第三に、売主の身元に関する情報の開示の請求などの項目を挙げた上で、新規立法が報告書記載の内容に沿ったものとなるよう、法制化の検討を進めるべきとされております。  これを受けて、取引デジタルプラットフォームを利用する我が国の消費者保護の観点から法制化の検討を進めているところでございます。  したがいまして、検討を進めている法案の内容は、委員御指摘のとおり、デジタル課税と直接的な関係はないものと考えております。
  222. 濱村進

    濱村分科員 しっかりまた、デジタルプラットフォーマーに対してどのような法的枠組みを構築していくのか、課税環境をどう整えていくのか、これはいろいろな省庁をまたいでの議論になろうかと思っております。これは、どこがどうやるのかというのは別に決める必要もないと思っておりますが、引き続き、各省庁連携して進めていっていただきたいというふうにお願いを申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございました。
  223. 藤原崇

    藤原主査 これにて濱村進君の質疑は終了いたしました。  次回は、明二十六日金曜日午前九時から本分科会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後五時六分散会