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青山(雅)
委員 今
お話をお伺いすると、やはり少なくとも検討はされているということのようでございます。
しかしながら、私は、職場での接種というのが場所として妥当なのか、また、今後言うように副反応についてきちんと職場で対処できるのか、疑問を持っております。またほかの
質問もございますので、もし時間があれば更にこの点をお伺いしたいと思いますけれ
ども。
取りあえず次に行かせていただきますと、総理は、さきに述べた本
会議で、「ワクチンの接種については、感染症を予防するという効果が期待される一方で、副反応による健康被害が、極めてまれではありますが、完全に回避することは難しいというリスクもあります。」と。さらに、「感染症予防の効果や副反応のリスクを含め、正確な情報について、
国民への周知、広報にしっかりと取り組んでまいります。」とお答えになっております。これは、まさに御
答弁されたとおりだと思うんですね。
接種の実施というのは、これは
政府が当初配られたポンチ絵にもありましたけれ
ども、てんびんみたいなもので、ベネフィットがリスクを上回らなければそれは
意味がないわけで、あらゆる医療行為の
大前提だと思っております。
最初にお示しした資料四を再び御覧いただきたいんですけれ
ども、この新型コロナというのは、感染症として非常に際立った特徴がございます。
どういう特徴かというと、これは御覧いただければ分かるとおり、若い世代は死者も非常に少ない。陽性率というのが十代以下が非常に少ないという特徴もありますけれ
ども、死亡率、これが年代を経るごとに極端に上がっていく。これは死亡率ですので、病気にかかった人、このコロナにかかった人以外の人も含めた母数ですので、一般的には致死率と言うわけですけれ
ども。
例えば、絶対数で見ると、死者が、十歳未満、十代ゼロ、二十代が三人に対して、七十代は千四百五十七人、八十代が三千九百三十二人と大幅に増えている。一方、陽性率というのはそんなに変わらない。二十代だけ〇・七と非常に多いですけれ
ども、あとは〇・二から〇・三くらいのところが多い。つまり、重症化のリスクは年齢が非常に高齢の方に特段に多い、こういう特徴がございます。
そこで問題になってくるわけですけれ
ども、現在、ワクチン、医療
関係者が最優先ということで今始まっているわけですけれ
ども、その後、高齢者が当然優先順位が高いということになってくると思います。これはイギリスなんかでも同じです。かなり細分化してやられておられます。それは非常に合理性があるわけですね。順位が高い高齢者は、死亡率や病気にかかった場合の致死率が高い。七十代で五%くらいですかね、この表だと。八十代で恐らく一〇%程度ということになってきます。
ところが、若いほど一方ではリスクとベネフィットのバランスが崩れてくる。高齢者であればあるほど、これによって、もし万一、
自分がかかったときの死亡を回避できる可能性があるということで、ベネフィットが増えるわけですけれ
ども、これを見ていただければ、十代以下だと、ベネフィット、少なくとも死亡に関してはない。二十代でも、三人しか亡くなっていませんので、非常に。ただ二十代はかかる方が多いという
意味で、そこでどうかという考え方は一応あるでしょうけれ
ども。
こういったことを反映して、先日、厚労
委員会で
参考人質疑が行われたときに、免疫学の権威である宮坂先生は、「二十代以下、若年者に対するワクチン接種というのは、今すぐ急ぐ必要はない」と。打たなくていいというわけじゃないけれ
ども、今すぐ急ぐ必要はない、こういう御
答弁をされています。
特に、繰り返しになりますけれ
ども、未成年者においては、陽性率がほかの年代に比べて低いわけですね。十歳未満で〇・一、十代が〇・二四五。一方、今度のファイザーのワクチンは十六歳から打たれるわけですから、十六、十七、十八、十九、未成年が入ってくるわけですね。これに対して、死亡のベネフィットというのはその十六から十九にもないわけです。
岡部
参考人は、同じ厚労
委員会の
参考人質疑で、二十歳未満の重症化は非常に少ない、副反応が出てきた場合を考えれば、今すぐ対象にはならないとされております。
こういった二十代とか二十歳以下にまで順位が来るのは相当先のことでありますので、更にはっきりしてくるので、その
時点でまたもう一度慎重な考え方をする必要はあると思いますけれ
ども、今の現
時点で少なくとも新型コロナで亡くなるというようなリスクは非常に少ないことを考えれば、ワクチンの副反応で二十代あるいは未成年の方が死亡するということは絶対にあってはならないと私は考えております。
そういったことも含めて、未成年者への接種の推奨、今、一応努力義務の対象になっております、これが妥当かどうか、改めて厚労
大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
〔山際
委員長代理退席、
委員長着席〕