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2021-06-08 第204回国会 衆議院 本会議 第32号
公式Web版
会議録情報
0
令和
三年六月八日(火曜日) ――
―――――――――――
議事日程
第二十四号
令和
三年六月八日 午後一時
開議
第一
公共建築物等
における
木材
の
利用
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
農林水産委員長提出
) 第二
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件 第三
銃砲刀剣類所持等取締法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第四
中小事業主
が行う
事業
に従事する
者等
の
労働災害等
に係る
共済事業
に関する
法律案
(
厚生労働委員長提出
) 第五
医療的ケア児
及びその
家族
に対する
支援
に関する
法律案
(
厚生労働委員長提出
) 第六
特定患者等
の
郵便等
を用いて行う
投票方法
の特例に関する
法律案
(
逢沢一郎
君外五名
提出
) ――
―――――――――――
○本日の
会議
に付した案件
ミャンマー
における
軍事クーデター
を非難し、民主的な
政治体制
の
早期回復
を求める
決議案
(
逢沢一郎
君外五名
提出
)
日程
第一
公共建築物等
における
木材
の
利用
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
農林水産委員長提出
)
日程
第二
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件
日程
第三
銃砲刀剣類所持等取締法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第四
中小事業主
が行う
事業
に従事する
者等
の
労働災害等
に係る
共済事業
に関する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
日程
第五
医療的ケア児
及びその
家族
に対する
支援
に関する
法律案
(
厚生労働委員長提出
) 午後一時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。 ――
――◇―――――
武部新
2
○
武部新
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
逢沢一郎
君外五名
提出
、
ミャンマー
における
軍事クーデター
を非難し、民主的な
政治体制
の
早期回復
を求める
決議案
は、
提出者
の要求のとおり、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
大島理森
3
○
議長
(
大島理森
君)
武部新
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
4
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
第一に先立ち追加されました。 ――
―――――――――――
ミャンマー
における
軍事クーデター
を非難し、民主的な
政治体制
の
早期回復
を求める
決議案
(
逢沢一郎
君外五名
提出
)
大島理森
5
○
議長
(
大島理森
君)
ミャンマー
における
軍事クーデター
を非難し、民主的な
政治体制
の
早期回復
を求める
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
逢沢一郎
君。 ――
―――――――――――
ミャンマー
における
軍事クーデター
を非難し、民主的な
政治体制
の
早期回復
を求める
決議案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
逢沢一郎
君
登壇
〕
逢沢一郎
6
○
逢沢一郎
君 私は、自由民主党・
無所属
の会、
立憲民主党
・
無所属
、公明党、
日本共産党
、
日本維新
の会・
無所属
の会、
国民民主党
・
無所属クラブ
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
ミャンマー
における
軍事クーデター
を非難し、民主的な
政治体制
の
早期回復
を求める
決議案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。(
拍手
) 案文の朗読をもちまして
趣旨
の
説明
に代えさせていただきます。
ミャンマー
における
軍事クーデター
を非難し、民主的な
政治体制
の
早期回復
を求める
決議案
我が国は、
ミャンマー
にとっての最大の
支援国
として、同国の
民主化プロセス
を後押ししてきた。本年二月一日に発生した
ミャンマー国軍
による
クーデター
は、
民主化
への努力と期待を踏みにじるものであり、
クーデター
を引き起こした
国軍
による現
体制
の
正当性
は全く認められない。
クーデター
以降、
ミャンマー
では、
国際社会
の度重なる呼びかけにもかかわらず、
国軍
や
警察
による
民間人
に対する
暴力
が継続し、多数の
民間人
が死傷している。 本院は、こうした
状況
を強く非難し、自らの自由と
人権
、
民主主義
を取り戻すために声を上げ行動を続けている
ミャンマー国民
と共にあることを表明するとともに、
ミャンマー国軍指導部
に対し、
民間人
に対する
残虐行為
の
即時停止
、アウン・サン・スー・
チー国家最高顧問
をはじめとする不当に拘束された国内外の人々の
即時解放
、
人権
及び人間の
安全保障
の尊重、民主的な
政治体制
の
早期回復
を強く求める。
政府
においては、本院の意を体し、
国際社会
とも連携し、あらゆる
外交資源
を駆使して、これらの事項の速やかな
実現
に全力を尽くすことを強く要請する。 右
決議
する。 以上であります。 何とぞ
議員各位
の御賛同を心よりお願い申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
大島理森
7
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
8
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は可決いたしました。(
拍手
) この際、
外務大臣
から発言を求められております。これを許します。
外務大臣茂木敏充
君。 〔
国務大臣茂木敏充
君
登壇
〕
茂木敏充
9
○
国務大臣
(
茂木敏充
君)
国際社会
の度重なる呼びかけにもかかわらず、
ミャンマー国軍
、
警察
の市民に対する
実力行使
により、多数の
死傷者
が発生し、事態の改善が見られない
状況
を改めて強く非難します。
日本政府
は、二月一日の
クーデター
以降、
ミャンマー国軍
に対して、
暴力
の
即時停止
、拘束された
関係者
の
解放
、民主的な
政治体制
の
早期回復
を強く求めてきました。 ただいまの御
決議
の
趣旨
も踏まえ、
政府
として、ASEANを含む
国際社会
と連携しつつ、
ミャンマー側
に対する働きかけを行ってまいります。(
拍手
) ――
――◇―――――
大島理森
10
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一は、
委員長提出
の
議案
でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
11
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。 ――
―――――――――――
日程
第一
公共建築物等
における
木材
の
利用
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
農林水産委員長提出
)
大島理森
12
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一、
公共建築物等
における
木材
の
利用
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
農林水産委員長高鳥修一
君。 ――
―――――――――――
公共建築物等
における
木材
の
利用
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
高鳥修一
君
登壇
〕
高鳥修一
13
○
高鳥修一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、脱
炭素社会
の
実現
に向けて、
建築物等
における
木材
の
利用
の一層の
促進
を図るため、
木材
の
利用
の
促進
に関する
基本理念
を定め、
基本方針等
の
対象
を
公共建築物
から
建築物一般
に拡大するとともに、
建築物
における
木材
の
利用
の
促進
及び
建築用木材
の適切かつ安定的な供給の確保に関する
措置
の
拡充等
をするものであります。
本案
は、去る三日、
農林水産委員会
において、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 なお、本
委員会
におきまして、
建築物等
における
木材
の
利用
の
促進
に関する件を本
委員会
の
決議
として議決したことを申し添えます。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
大島理森
14
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
15
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。 ――
――◇―――――
日程
第二
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件
大島理森
16
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第二、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長富田茂之
君。 ――
―――――――――――
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
富田茂之
君
登壇
〕
富田茂之
17
○
富田茂之
君 ただいま
議題
となりました
承認
を求めるの件につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本件
は、従来から講じてきた
北朝鮮
との間の
輸出入禁止等
の
措置
が本年四月十三日に期限を迎えるため、本年四月六日の閣議において更に二年間延長することを決定したことから、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、国会の
承認
を求めるものであります。
本件
は、去る五月二十五
日本委員会
に付託され、翌二十六日
梶山経済産業大臣
から
趣旨
の
説明
を聴取いたしました。六月四日、
質疑
に入り、
質疑終局
後、
採決
を行った結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
大島理森
18
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
19
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。 ――
――◇―――――
日程
第三
銃砲刀剣類所持等取締法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
大島理森
20
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第三、
銃砲刀剣類所持等取締法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長木原誠二
君。 ――
―――――――――――
銃砲刀剣類所持等取締法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
木原誠二
君
登壇
〕
木原誠二
21
○
木原誠二
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
クロスボウ
による危害の発生を
防止
するため、
クロスボウ
を
所持
の
禁止
の
対象
とするとともに、
標的射撃等
の用途に供するため
クロスボウ
を
所持
しようとする者は、
都道府県公安委員会
の
所持許可
を受けなければならないこととする等の
措置
を講ずるものであります。
本案
は、
参議院先議
に係るもので、去る六月一
日本委員会
に付託され、翌二日
小此木国家公安委員会委員長
から
趣旨
の
説明
を聴取いたしました。次いで、四日に
質疑
を行い、
質疑終局
後、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
大島理森
22
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
23
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ――
――◇―――――
大島理森
24
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第四及び第五は、
委員長提出
の
議案
でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
25
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。 ――
―――――――――――
日程
第四
中小事業主
が行う
事業
に従事する
者等
の
労働災害等
に係る
共済事業
に関する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
日程
第五
医療的ケア児
及びその
家族
に対する
支援
に関する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
大島理森
26
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第四、
中小事業主
が行う
事業
に従事する
者等
の
労働災害等
に係る
共済事業
に関する
法律案
、
日程
第五、
医療的ケア児
及びその
家族
に対する
支援
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
厚生労働委員長
とか
しきなおみ
君。 ――
―――――――――――
中小事業主
が行う
事業
に従事する
者等
の
労働災害等
に係る
共済事業
に関する
法律案
医療的ケア児
及びその
家族
に対する
支援
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔とか
しきなおみ
君
登壇
〕
とかしきなおみ
27
○とか
しきなおみ
君 ただいま
議題
となりました両案について、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、
中小事業主
が行う
事業
に従事する
者等
の
労働災害等
に係る
共済事業
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
中小事業主
が行う
事業
に従事する
者等
の
労働災害等
の
防止
を図るとともにこれらの者の
労働災害等
その他の
災害
について
共済団体
による
共済制度
を確立しようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
労働災害等防止事業
を行う
一般社団法人
又は
一般財団法人
は、
行政庁
の
認可
を受けて、
共済事業
を行うことができること、 第二に、
認可
を受けた
一般社団法人
又は
一般財団法人
が行うことができる
共済事業
は、
中小事業主
が行う
事業
に従事する
者等
の
労働災害等
のほか、これらの者の
労働災害等
以外の
災害
を
対象
とすること 等であります。
本案
は、去る六月四日の
厚生労働委員会
において、
全会一致
をもって
委員会提出法律案
とすることに決したものであります。 なお、本
委員会
において、
中小事業主等
の
労働災害等
に関する
共済制度
の
確立等
に関する
決議
が行われたことを申し添えます。 次に、
医療的ケア児
及びその
家族
に対する
支援
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
医療技術
の進歩に伴い
医療的ケア児
が増加するとともに、その実態が多様化し、
医療的ケア児
及びその
家族
が個々の
医療的ケア児
の心身の
状況等
に応じた適切な
支援
を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、
医療的ケア児
及びその
家族
に対する
支援
に関し、
基本理念
を定め、国、
地方公共団体等
の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の
拡充
に係る
施策等
並びに
医療的ケア児支援センター
の
指定等
について定めようとするものであります。
本案
は、去る六月四日の
厚生労働委員会
において、
全会一致
をもって
委員会提出法律案
とすることに決したものであります。 なお、本
委員会
において、
医療的ケア児
及びその
家族
に対する
支援
に関する
決議
が行われたことを申し添えます。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
大島理森
28
○
議長
(
大島理森
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
29
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。 ――
――◇―――――
武部新
30
○
武部新
君 残余の
日程
は延期し、本日はこれにて散会されることを望みます。
大島理森
31
○
議長
(
大島理森
君)
武部新
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
32
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のとおり決まりました。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十九分散会 ――
――◇―――――
出席国務大臣
外務大臣
茂木
敏充君
厚生労働大臣
田村
憲久
君
農林水産大臣
野上浩太郎
君
経済産業大臣
梶山
弘志君
国務大臣
小此木八郎
君