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2021-03-25 第204回国会 衆議院 本会議 第15号
公式Web版
会議録情報
0
令和
三年三月二十五日(木曜日) ――
―――――――――――
令和
三年三月二十五日 午後一時 本
会議
――
―――――――――――
○本日の
会議
に付した案件
少年法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。 ――
――◇―――――
少年法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
大島理森
2
○
議長
(
大島理森
君) この際、
内閣提出
、
少年法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
法務大臣上川陽子
君。 〔
国務大臣上川陽子
君
登壇
〕
上川陽子
3
○
国務大臣
(
上川陽子
君)
少年法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。 近年の
法律改正
により、
公職選挙法
の定める
選挙権年齢
は満二十年以上から満十八年以上に改められ、また、
民法
の定める
成年年齢
も二十歳から十八歳に引き下げられることとなり、十八歳及び十九歳の者は、
社会
において、
責任
ある
主体
として積極的な役割を果たすことが期待される
立場
となりました。
刑事司法
における
取扱い
においては、十八歳及び十九歳の者は、
成長途上
にあり、
可塑性
を有する存在である一方で、このような
社会情勢
の変化を踏まえますと、これらの者については、
少年法
の
適用
において、その
立場
に応じた
取扱い
をすることが適当であると
考え
られます。 そこで、この
法律案
は、
少年法
を
改正
して、十八歳以上の
少年
の
特例等
を定めるとともに、
関係法律
を
改正
することにより、
所要
の
措置
を講ずるものであります。 この
法律案
の要点を申し上げます。 第一は、十八歳以上の
少年
の
保護事件
について、
家庭裁判所
が
原則
として
検察官
に送致しなければならない
事件
に、
死刑
又は
無期
若しくは
短期
一年以上の
懲役
若しくは
禁錮
に当たる罪の
事件
であって、犯行時十八歳以上の
少年
に係るものを加えることとするものであります。 第二は、十八歳以上の
少年
の
保護事件
について、
ぐ犯
をその
対象
から除外するとともに、
家庭裁判所
による
保護処分
は、
犯情
の
軽重
を考慮して相当な限度を超えない
範囲
においてしなければならないこととするものであります。 第三は、十八歳以上の
少年
について、
検察官送致
の
決定
がされた後の
刑事事件
の
特例
に関する
少年法
の
規定
は、
原則
として
適用
しないこととするものであります。 第四は、十八歳以上の
少年
のとき犯した罪により公訴を提起された場合には、
略式手続
による場合を除き、
記事等
の掲載の
禁止
に関する
少年法
の
規定
を
適用
しないこととするものであります。 このほか、
所要
の
規定
の整備を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
) ――
――◇―――――
少年法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
大島理森
4
○
議長
(
大島理森
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
山田賢司
君。 〔
山田賢司
君
登壇
〕
山田賢司
5
○
山田賢司
君
自由民主党
の
山田賢司
です。 私は、
自由民主党
・無所属の会を代表して、ただいま
議題
となりました
少年法等
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
をいたします。(
拍手
)
質問
に先立ち、本日午前七時過ぎ、
北朝鮮
が度重なる
国連安保理決議
に反し
弾道ミサイル
二発を日本海に向けて発射したことに、強く抗議いたします。
北朝鮮
には、
安保理決議
の
履行遵守
を求めるとともに、速やかに
日本人拉致被害者
を返せと強く求めます。
質問
に入ります。
選挙権年齢
や
民法
の
成年年齢
の
引下げ
に伴い、十八歳及び十九歳の者は、
我が国社会
において、
大人
としての
権利
を有し、
責任
を負うべき
立場
となるに至りました。 こうした状況を踏まえ、
少年法
における
少年
の
年齢
などの
在り方
については、我が党でも長らく議論してきました。
少年法
を含め、
刑事司法制度
は、
国民
の
理解
、
信頼
に支えられるものでなければなりません。
犯罪
には
被害者
がいます。
加害少年
について、その将来を
考え
て
保護矯正
を図るという
少年法
の
意義
は
理解
しますが、それは
被害者
の
理解
が不可欠です。何の罪もなく命を奪われ、あるいは一生消えない傷を負わされる
被害者
は、理不尽に奪われた
生活
や将来を返してもらえるわけではありません。 これまで以上に
犯罪被害者
の心情に寄り添い、より一層
支援
を
充実
させる必要があると
考え
ますが、
法務大臣
の御
所見
を伺います。
少年法
の
適用年齢引下げ
に反対される
方々
の御
意見
の中には、
少年
は
未熟
で
可塑性
に富むから
大人
として扱うべきではないというものがあります。 しかし、十九歳までは
未熟
で
可塑性
があるけれども、二十歳になるとそれがなくなるというものではありません。何歳であろうが、きちんと罪を償って、
社会復帰
している
大人
は大勢います。先日の
国連犯罪防止刑事司法会議
、
京都コングレス
においても、
保護
司に代表される
我が国
の
更生保護制度
の
意義
を世界に紹介したところです。
少年院
なら
更生
できるけれども、
刑務所
に入ると
更生
できないというのであれば、むしろ現在の
刑務所
における
矯正プログラム
を見直す必要があると
考え
ますが、
法務大臣
の御認識を伺います。
少年法
に対しては、罪を犯しても処罰されないとか、
非行少年
を甘やかしているというイメージが世の中にあります。しかし、実は、
少年法
は、
刑事手続
より広範な
保護処分
が可能であり、
犯罪
の
未然防止
や
本人
の
矯正
を図る
制度
が設けられています。私は、むしろ
少年法
をもっと積極的に活用するべきと
考え
ます。 例えば、
学校
における
犯罪
。 先日、
いじめ
が
きっかけ
で不登校となった御
本人
、
保護者
の方、複数からお話を伺いました。
いじめ
と一言でくくられますが、その
実態
は、殴る蹴るの暴行を受ける、金品を奪われる、裸にされて辱めを受けるといった陰湿な
犯罪
が行われています。教員の手に負えず、
学校側
は、見て見ぬふりをするどころか、
被害
をなかったことにしようとしたそうです。
少年
の
凶悪犯罪
は増えていないと言われますが、見えないところで
少年犯罪
の
被害者
は苦しんでおり、
加害少年
が野放しになっているのではないでしょうか。本来、公務員には
犯罪
の
告発義務
があり、これらを見過ごすことは許されません。 こうした
学校
内での
犯罪
こそ、むしろ積極的に
少年法
を活用すべきです。
非行少年
に対して、早い
段階
で性格の
矯正
や
環境
の調整に関する
保護処分
を行うことは、
被害者
を守り、安全で安心して学べる
教育環境
を
確保
することに加えて、
非行少年本人
の
健全育成
のためにも必要であると
考え
ますが、
文部科学大臣
の御
所見
を伺います。 本
法律案
では、十八歳、十九歳の者について、全件、
家庭裁判所
の判断を経ることとした上で、重大な
犯罪
については
原則検察官送致
とする、いわゆる
原則
逆送の
対象
となる
事件
の
範囲
を拡大することになりますが、その
趣旨
と、併せて、新たに
原則
逆送の
対象
となる主要な
罪名
の例について、
法務大臣
に伺います。 実際に逆送するか否かは
個別事案ごと
に
家庭裁判所
が判断しますが、本
改正
の
趣旨
を踏まえ、
刑事責任
を負うべき
事件
では、きちんと逆送
決定
がされる、確かな運用を期待します。 次に、本
法律案
では、十八歳、十九歳の者について、
公判
請求された場合には、いわゆる
実名報道
を解禁することとしています。
他方
、
被害者
の
実名
や
プライバシー
は無制限にさらされています。
非行少年
の
実名
を公表するか否かより、むしろ
被害者
の
プライバシー保護
を
確保
する
施策
が必要だと
考え
ますが、それを踏まえて、今回の
実名報道
の解禁についての
法務大臣
の御
見解
を伺います。 今回の法案は、罪を犯した十八歳、十九歳の者をいかに取り扱うべきかという大きな
課題
について最初の一歩を踏み出すものですが、今後とも、
社会情勢
や
国民意識
を踏まえつつ、
制度
の
在り方
を不断に
検討
していくべきです。 本
法律案
の
附則
において、
施行
から五年経過後のいわゆる
検討条項
を設ける
趣旨
について、
法務大臣
の答弁を求めます。 本
法律案
の速やかな
成立
に向けて、
議員各位
の御賛同を求めて、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣上川陽子
君
登壇
〕
上川陽子
6
○
国務大臣
(
上川陽子
君)
山田賢司議員
にお答え申し上げます。 まず、
犯罪被害者支援施策
の
充実
の
必要性
について
お尋ね
がありました。 誰もが、
犯罪
に巻き込まれ、
被害者
になり得るのであって、
被害者
やその御
家族
の
方々
が抱える問題は、決して
人ごと
ではなく、
自分たち
の問題として捉えるべきものと認識しています。
犯罪被害者
の
支援
のための
各種取組
に当たっては、
被害者
やその御
家族
の
方々
の御
意見
に常に耳を傾けながら、不断にその
内容
を見直し、
改善
していくことが必要です。 政府においては、
犯罪被害者等基本法
の
理念
に基づき、
施策
の総合的かつ
計画
的な
推進
を図るための
基本計画
を定め、その
計画
を数次にわたり見直しながら、
被害者等
の
支援
のための
各種取組
を進めてきたところであり、引き続き、更なる
推進
、
充実
に努めてまいりたいと
考え
ています。 次に、
刑務所
における
処遇
の
在り方
について
お尋ね
がありました。
少年院
においては、
健全育成
の
理念
に基づき、
対象者
の個別の
問題性
及び
生育環境等
に応じたきめ細やかな
矯正教育
を行っていることから、
若年者
の
再犯防止
に一定の
効果
を上げているものと認識しています。 一方で、
刑務所
においては、例えば、
若年受刑者
について、その
可塑性
に期待し、積極的な働きかけを行うなど、個々の資質及び
環境
に応じて
矯正処遇
を行っているところです。
少年院
と
刑務所
では、
対象者
の
犯罪
、
非行
の
程度
、
収容期間等
の点で違いがあり、一概に
少年院
と
刑務所
における
処遇効果
を比較して申し上げることは困難です。 その上で、
法制審議会
の答申においては、
若年受刑者
について、
少年院
の
知見等
を活用することとするなど、
刑務所
の
受刑者処遇
の更なる
充実
を図ることも求められているため、その実施に向け、速やかに
検討
していきたいと
考え
ています。 次に、十八歳以上の
少年
に係る
原則
逆送の
対象事例
について
お尋ね
がありました。 十八歳及び十九歳の者は、
公職選挙法
及び
民法
の
改正等
により、重要な
権利
、自由を認められ、
責任
ある
主体
として積極的な
社会参加
が期待される
立場
となりました。 これらの者が重大な
犯罪
に及んだ場合には、十八歳未満の者よりも広く
刑事責任
を負うべきものとすることが、その
立場
に照らして適当であり、また、
刑事司法
に対する
被害者
を含む
国民
の
理解
、
信頼
の
確保
という
観点
からも必要であると
考え
られます。 そこで、本
法律案
では、十八歳以上の
少年
について、
原則
逆送
事件
の
範囲
を拡大し、
死刑
又は
無期
若しくは
短期
一年以上の
懲役
、
禁錮
に当たる罪の
事件
を追加することとしています。 新たに
原則
逆送の
対象事件
となる主な
罪名
としては、例えば、
現住建造物等放火罪
、
強制性交等罪
、
強盗罪
などがあります。 次に、十八歳以上の
少年
に係る
実名報道
の
取扱い
について
お尋ね
がありました。
実名報道
を含むいわゆる
推知報道
の
禁止
を定める
少年法
第六十一条の
趣旨
は、
少年
の
特定
に関する
情報
が広く
社会
に伝わり
社会生活
に
影響
を与えるのを防ぎ、その
更生
に資することにあります。 しかし、
推知報道
の
禁止
は、憲法により保障されている
報道
の自由を制約する例外的な
規定
である上、例えば、
犯罪被害者
など他の
関係者
については、
推知報道
を
禁止
する
規定
は設けられていないところです。 十八歳以上の
少年
について
推知報道
を一律に
禁止
することは、先ほど答弁したように、
責任
ある
主体
としての
立場
に照らし、また、
刑事司法
に対する
被害者
を含む
国民
の
理解
、
信頼
の
確保
の
観点
からも、適当でないと
考え
られます。 その上で、十八歳以上の
少年
についても、逆送され、
公判
請求された場合には、公開の法廷で
刑事責任
を追及される
立場
となることに鑑み、本
法律案
では、その時点から
推知報道
の
禁止
を解除することとしています。
最後
に、
施行
から五年後の
検討
の
規定
について
お尋ね
がありました。 本
法律案
が
成立
、
施行
されると、十八歳及び十九歳の者に係る
事件
の
手続
などの
在り方
については
現行制度
と相応に異なるものとなり、また、本
改正
や
成年年齢
の
引下げ
に係る
改正民法
の
施行
後、
社会情勢
や
国民意識
を踏まえて、
制度
の
在り方
を
検討
することが必要であると
考え
られます。 そこで、
施行
後五年が経過した
段階
で
制度
の
在り方
について
検討
する
機会
をあらかじめ設けておくことが適当であると
考え
られることから、本
法律案
では、
附則
にその旨の
規定
を設けることとしています。 以上です。(
拍手
) 〔
国務大臣萩生田光一
君
登壇
〕
萩生田光一
7
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
山田議員
にお答えいたします。
学校
内での
児童生徒
の
犯罪
に対する積極的な
少年法
の活用について
お尋ね
がありました。
いじめ事案
のうち、
加害児童生徒
の
行為
が
犯罪行為
として取り扱われるべきと認められる場合を始め、
学校
内における
犯罪行為
に対しては、
被害児童生徒
を徹底して守り通すという
観点
から、
教職員
が毅然と適切な
対応
を取ることが重要です。
文部科学省
としては、
加害児童生徒
について、その
児童生徒
の
行為
が
犯罪行為
として取り扱われるべきと認められる場合や、
児童生徒
の生命、身体又は財産に重大な
被害
が生じるおそれがあるときは、
警察
への通報を含め、適切な連携が重要であるということを周知しているところです。
他方
、
児童生徒
の
問題行動
については、
教育
的な
指導
により
改善
が見込まれ、そのような
指導
が
児童生徒
の将来のためにも
効果
的である場合は、
警察等
の
関係機関
と連携しながら、
学校
において
教育
的な
指導
によって
改善措置
を講ずることが
考え
られます。
文部科学省
としては、引き続き、全ての
子供たち
が安心して学べる
環境
を
確保
するため、
学校
内における
犯罪行為
に対する
教職員
の毅然とした適切な
対応
を促してまいりたいと思います。(
拍手
) ――
―――――――――――
大島理森
8
○
議長
(
大島理森
君)
池田真紀
君。 〔
池田真紀
君
登壇
〕
池田真紀
9
○
池田真紀
君
立憲民主党
の
池田真紀
です。 会派を代表し、
議題
となりました
少年法等
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
いたします。(
拍手
) まずは、一点、
武田総務大臣
に伺います。 一昨日の本
会議
で、昨年十一月十一日の
関係業者
との
会食
において、事前に
会費設定
をしていた、すなわち
割り勘会食
の取決めをしていたとは答弁なされませんでした。
武田大臣
は、この日以外でも、
会費設定
のない
関係業者
との
会食
の誘いを受けていたのでしょうか。そうだとすれば、そのこと自体が
大臣
として著しい
倫理規範
の欠落であることを強く指摘させていただきます。御答弁ください。 元
法務大臣
の
河井克行衆議院議員
の
辞職
の意向が示されました。
河井
元
大臣
は、神父の助言で、罪を認め、
議員辞職
を決断したと
公判
で述べていますが、本来であれば、
自民党
の総裁や
幹事長
がもっと早く助言して、
議員辞職
をさせるべきではないでしょうか。 そもそも、一億五千万もの
自民党
からの
資金提供
が
案里
氏の
選挙
の際に行われたということです。しかも、その中には、税金を原資とする
政党交付金
も含まれています。
自民党
の提供した
資金
により
河井夫妻
に
選挙買収
が行われていたとの
供述調書
も裁判で提出されています。
河井
元
大臣
の
辞職
につき、二階
幹事長
は他山の石と述べていますが、
実態
は同じ穴のムジナと言わざるを得ません。 ほかにも、
違法接待
などの
政官業
の癒着、前
経済産業大臣
の
選挙区内
の香典問題など、
違法行為
が後を絶ちません。
コロナ禍
で経営も家計も厳しい
国民
から、憤りの声や
政治不信
の声が届いています。 どうして、元
法務大臣
始め、法を守るべき
立場
の者が簡単に法を犯すことが起きたのか、
法務大臣
の
見解
をお聞かせください。 また、あわせて、
案里
氏の当選無効を受けて行われる再
選挙
において、
買収資金
を受けた者の
刑事処分
が保留となっています、その
地方議員
らが
選挙運動
を行うことは
公職選挙法
上問題ないのか、
公職選挙法
を所管する
総務大臣
からお答えください。 それでは、
少年法改正案
の立法事実を確認します。
少年
の
犯罪動向
を見ますと、
少年
による
刑法犯
の
検挙人員
は、
昭和
五十八年の三十一万七千人
余り
をピークに、
減少傾向
が続き、
令和元年
には三万七千人
余り
と戦後最少を更新しています。
少子高齢化
によって
少年
の
人口
も
減少
していますが、
少年人口
十万人当たりの
人口比
で見ると、
昭和
五十六年の千七百二十一人に対し、
令和元年
には三百三十二人と、
少年人口
の
減少
以上の
減少傾向
を見せており、
少年人口
の
減少
だけが
少年犯罪
の
減少
の
理由
ではないことは明らかです。 また、
少年犯罪
の
凶悪化
についても、
少年
の
検挙人員
で見ると、殺人が、
平成元年
の百十九人に対し、
平成
三十年には三十八人、
強盗
が、
平成
十五年の千八百四十七人に対し、
平成
三十年は二百七十一人、
放火
が、
平成
十五年の二百七十四人に対し、
平成
三十年は六十九人、
強制性交等
が、
平成元年
の四百五十一人に対し、
平成
三十年は百七十一人となっています。このように、
少年
の
凶悪事件
も明らかに
減少
しています。
現行
の
少年法
は、
少年事件
の全てを
家庭裁判所
に送致し、そこで、
少年
の
生育歴
、
家庭環境
、
障害
の有無、
程度
などを詳細に科学的に調査し、その
少年
の
問題性
を明らかにした上で、その
問題性
に応じた
処遇
を行う仕組みとなっています。
少年犯罪
が
減少
している
現状
、
現行
の
少年法
が高く評価されている
現状
を踏まえ、今、なぜ
少年法
を
改正
しなければならないのか、
大臣
の
見解
を伺います。また、高く評価されている
現行
の
少年法
の機能が本
改正案
によって損なわれることはないのか、併せて伺います。 次に、
原則送致対象事件
の
特則
について伺います。
特定少年
に対する
原則検察官送致対象事件
の
規定
の仕方を、個別の
犯罪
の性質を
特定
した限定的な基準ではなく、
死刑
又は
無期懲役
若しくは
短期
一年以上の
懲役
若しくは
禁錮
に当たる
事件
として、
法定刑
によって一律に拡大するのはなぜでしょうか。
短期
一年以上の
懲役
、
禁錮
に当たる罪の
少年事件
の処理における
問題点
は何か。
原則検察官送致対象犯罪
の拡大した本
改正案
六十二条二項二号の
規定
により
検察官送致
され起訴される
事件
のうち、
実刑率
はどのくらいを見込んでいるのか。
執行猶予
が付されて
社会
に戻る際の
再犯防止対策
は何か、
大臣
に伺います。 本
改正案
では、
保護処分
の
特例
として、十八歳、十九歳の
少年
、
特定少年
に行う
保護処分
は、その
少年
が抱える
問題性
ではなく、
犯情
の
軽重
を考慮して
処分内容
やその
期間
を定めるとしています。 例えば
現行
の
少年院
での
処遇
の
効果
を見ると、
少年院
を出た
少年
が五年以内に再度
少年院
や
刑務所
に入る
割合
は二二・七%であるのに対し、
刑務所出所者
が五年以内に再度
刑務所
に戻る
割合
は三七・五%となっています。このように、
再犯防止
という
観点
からも、
少年院
の
処遇
は評価されています。 今回の
改正
によって、
少年
の
改善更生
、立ち直り、
再犯防止
という点で
効果
を上げている
少年院
の
処遇
が中途半端なものになるのではないかとの
懸念
が示されています。 本
改正案
で、
特定少年
への
保護処分
に
犯情
の
軽重
を考慮して上限を画した
理由
は何でしょうか。また、
少年院
での
処遇
の
機会
が狭まることに対する
懸念
にどのように応えようとするのか、
大臣
の
見解
を伺います。 そもそも、
少年院
では、
教育程度
も中卒や
高校中退
などが多数を占めています。
高卒認定試験
や、就労できるよう
大型特殊自動車運転免許
、
電気工事士
などの
資格取得
も力を入れています。また、
女子少年
に共通する
課題
に
対応
し、
アサーショントレーニング
などの
対応
が定着しつつあります。私の
地元北海道
でも、浦河べてるの家の
当事者研究
も取り入れて、
社会生活
を送る上で
自己覚知
やSOSの出し方など自らの弱さや力を発見しながら研究しています。
他方
、
児童福祉法
に基づく様々な
施策
では、
原則
十八歳までだった
児童養護施設
の入所や二十歳までだった
自立援助ホーム
の利用は、二十二歳まで引き上げられています。それは、法の目的を達成するために元々
民法
とイコールにはなっていません。
再犯
、再
非行
の
防止
のために
少年法
の
適用
を
若年
の成人にも拡大することの方が
社会防衛
、防犯、国益に資するという
考え
はないのか、
大臣
の
見解
を伺います。 本
改正案
では、十八歳、十九歳のときに犯した罪によって
公判
が行われることとなった場合、
実名
や
写真
など、
本人
を推定できるような
情報
を報じることを禁ずる
規定
が
適用
されないこととなっています。この
推知報道
の
禁止
は、
少年
の
保護
、
更生
を図るとともに、それが
再犯
を予防する上からも
効果
的であるとの
考え
によるものです。 この
改善更生
、
社会復帰
や
再犯防止
への
影響
が大きい
推知報道
の
禁止
を
適用除外
とした
理由
を伺うとともに、インターネット上に名前や
写真
が残り続けることにより
社会復帰
の妨げとなっているとの指摘については、
大臣
、どのようにお
考え
になりますか。伺います。 本
改正案
では、十八歳、十九歳の
少年
は
虞犯
として
保護処分
の
対象
とならないこととしています。
虞犯
を除外する
理由
を
法務大臣
に伺います。 長年にわたり
虐待
を受けていた
影響
から
家出生活
の中で
性風俗業
に関係している
女子少年
など、いわゆる
薬物犯罪
や
売春
などに取り込まれて
被害者
的な
立場
にある要
保護性
の高い十八歳、十九歳の
少年少女たち
に
教育
の
機会
を与え、
犯罪
的な
生活
からすくい上げる
最後
のチャンスを失うのではないかと
懸念
されています。
家庭環境
や
生育歴
に問題のある、あるいは、早期に適切な
支援
を受けられなかったがゆえに
性搾取
や
性暴力
にさらされやすい
少女
は少なくありません。今回の
改正
によって、問題を抱えた
少女たち
を
支援
する契機を一つ失うと言えますが、今後、このような
少女たち
をどのように見つけ出し、どのように
支援
をしていこうと
考え
ているのか、伺います。 最近は、
オレオレ詐欺
などの
特殊詐欺
でお金をだまし取る相手から現金を直接受け取る役目をする、いわゆる受け子で捕まる
少年
が増えています。また、
持続化給付金詐欺
に多くの大学生が関わっていたことも
報道
されたところです。これらの
少年
はSNSなどで簡単に金を稼げる方法があると誘われ、
バイト感覚
で
詐欺
に加担した例などが報じられています。 このような
少年たち
に対し、大金を手に入れられるからと簡単に飛びついた軽率さを責めることは簡単です。また、犯した罪は罪として処罰することも必要かもしれません。しかし、より重要なのは、この
少年たち
の背景に何があるのかという
分析
ではないでしょうか。若者の経済的な問題が潜んでいないのでしょうか。
大臣
の
見解
を伺います。 実際に
少年法
の
対象
となる
子供
の多くは、
家庭環境
、
生育歴
、
障害
などによって、生きづらさ、困難さを抱えた
子供
であります。その
子供自身
には、
選びよう
のない、解決しようのない問題です。 例えば、一人
親家庭
の
非行出現率
の高さが指摘されています。これには、一人
親家庭
を取り巻く
環境
に構造的な問題があるのではないかと疑問に思わずにはいられません。この点について、どのように
分析
をしているのでしょうか。 さらに、重要なのは、その
問題点
の解消です。 一人
親家庭
の
非行出現率
の高さに対して、どのように政策として
対応
していくのか、これはまさに
政治
が解決するべき
課題
です。
大臣
の
見解
を伺います。
少年法
の
対象
となる
子供たち
が生きづらさ、困難さを抱えて育ってきたということは、
少年法
が立ち直りの
きっかけ
になるという意味では、そういう
子供たち
の
最後
の
セーフティーネット
と言えるかもしれません。 先日、
虐待
や
性暴力
を受けるなど、孤立、困窮した中高生や十代
女子
を
支援
する
一般社団法人Colabo
に行ったとき、私に話してきた子は、黒髪で化粧っ気もなく、身だしなみも整っていました。家にはいられないその
理由
は、
精神疾患
のある親と、そして、弟や
妹たち
が仲が悪くてぐちゃぐちゃだと。よく聞くと、その妹や弟は
障害
のある
子供
でした。いわゆるヤングケアラーです。 ハウスはあっても、ほっとする
ホーム
はない。様々な困難を抱えた
環境
に置かれている
少年
は
犯罪加害者
に、
少女
は
性搾取
され、
売春
などの
対象
となるリスクがいつも隣り合わせにあります。疲れ切って追い詰められてしまうこともあります。その前に何とか
支援
につなげることが重要なのではないでしょうか。
犯罪
による経済的損失もなく、
子供自身
やその人生を傷つけることなく、その前に、
支援
が必要な
子供
をすくい上げ、必要な
支援
を行っていく、こういう取組が求められているのではないでしょうか。そのために、何をすべきか、どういう
制度
を設けるべきか、こういう
検討
が必要なのではないでしょうか。 そこで、
少年法
を、単なる刑事政策上の
制度
ではなく、困難を抱える
子供
や
若年
層への総合的な政策の中に位置づけ、その中で
少年法
の
在り方
を
検討
すべきではないでしょうか。
大臣
の
見解
を伺います。
最後
に、
改正
法案の提出
理由
にある
社会情勢
の変化とは具体的にどのようなものか、伺います。 刑事法は、
犯罪
の予防、
防止
という目的に照らし、刑事政策的な
効果
について実証的に
検討
するべきと
考え
ますが、
大臣
の
見解
を伺います。 私は、ソーシャルワーカーとしても、
少年事件
の
被害者
にも、そして加害者にも関わっていました。
大人
に搾取され、健全な育ちの
機会
を奪われ、誰も信じられない、そして、何があっても守ってくれるという
大人
がいない
子供たち
ばかりです。その
子供たち
から、
少年院
で初めて自分につき合ってくれる
大人
に出会った、初めて
信頼
できる
大人
に出会えたという言葉もよく聞かれます。
少年法
第一条の「健全な育成」、その目的がなされているあかしです。 しかし、その
子供たち
は
社会
に出てから言います。
社会
が
余り
にも冷たくて、壁ばかりで、頑張っても頑張っても前に歩けないと。
更生
し、自立できるための仕組みをつくること、そして、
少年たち
が願うあったかい
社会
となる政策や風土をつくることをお約束し、
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣上川陽子
君
登壇
〕
上川陽子
10
○
国務大臣
(
上川陽子
君)
池田真紀
議員にお答え申し上げます。 まず、
河井
克行元
法務大臣
に係る
公職選挙法
違反
事件
などについて
お尋ね
がありました。 個別
事件
の捜査、
公判
や捜査機関の活動
内容
に関わる事柄について、
法務大臣
として所感を述べることは差し控えさせていただきます。 その上で、どのような
立場
の者であっても、法令を遵守すべきは当然のことです。 公に奉仕する
政治
家は、一人一人が自らを律し、
国民
に疑念を抱かれないよう行動することが重要であると
考え
ています。 次に、本
改正
の
理由
と
現行
少年法
の機能への
影響
について
お尋ね
がありました。
公職選挙法
や
民法
の
改正
により、十八歳及び十九歳の者は、
責任
ある
主体
として積極的な役割を果たすことが期待される
立場
となりました。
刑事司法
における
取扱い
においては、
成長途上
にあり、
可塑性
を有する存在である一方で、このような
社会情勢
の変化を踏まえると、
少年法
の
適用
において、その
立場
に応じた
取扱い
をすることが適当であると
考え
られます。 そこで、本
法律案
では、
少年法
を
改正
し、十八歳以上の
少年
の
特例等
を定めることとしています。
他方
で、本
法律案
では、十八歳以上の
少年
についても、
少年
の健全な育成を図るという
少年法
第一条の目的の下で、全ての
事件
を
家庭裁判所
に送致し、
原則
として
保護処分
を行うという
少年法
の基本的な枠組みを維持することとしており、
少年法
の機能が損なわれることはないと
考え
ています。 次に、十八歳以上の
少年
に係る
原則
逆送
事件
に関して
お尋ね
がありました。 十八歳以上の
少年
に係る
原則
逆送
事件
の
範囲
については、
犯罪
の性質に着目した基準を適切に定めることは困難であり、
犯罪
の類型的な重大性を表す
法定刑
を基準とすることが適当であると
考え
たものです。 また、本
法律案
は、
現行制度
の下で、
死刑
又は
無期
若しくは
短期
一年以上の
懲役
、
禁錮
に当たる罪の
少年事件
の処理に特段の問題があることを
理由
として
改正
するものではありません。 新たに
原則
逆送の
対象
となる
事件
で実刑判決が見込まれる
割合
については、実刑判決を言い渡すか否かは、
施行
された後に個別の事案に応じて裁判所が判断する事柄であるため、お答えすることは困難です。 刑の
執行猶予
については、心理的強制によって
対象者
の
改善更生
を図る機能がある上、より積極的な働きかけが必要な場合には、
対象者
を
保護
観察に付することもできる仕組みとなっています。 次に、十八歳以上の
少年
に対する
少年院
送致処分に関し、
犯情
による限度を設けることとした
理由
と
処遇
機会
への
影響
について
お尋ね
がありました。
少年院
送致などの
保護処分
は、
対象者
の
権利
、自由の制約という不利益を伴うものであることから、
民法
上の成年とされ、監護権の
対象
から外れる十八歳及び十九歳の者に対して、
保護
の
必要性
のみを
理由
に後見的介入を行うことが、
成年年齢
引下げ
に係る
民法
改正
との整合性や
責任
主義の要請との関係で許容されるか、国家による過度の介入とならないかといった
問題点
があると
考え
られます。 そこで、本
法律案
では、十八歳以上の
少年
に対する
保護処分
は、犯した罪の
責任
に照らして許容される限度を超えてはならないという
趣旨
で、
犯罪
の
軽重
を考慮して相当な限度を超えない
範囲
内で行うこととしています。 現在の
少年事件
における実務の運用上も、一般的には
犯罪
事実の
軽重
と処分との間の均衡を考慮して処分が行われているものと認識しており、先ほど申し上げた限度を設けても、
家庭裁判所
において要
保護性
に応じて
少年院
送致処分を選択することに直ちに支障が生じるものではないと
考え
ています。 次に、
少年法
の
適用
対象
の拡大について
お尋ね
がありました。
少年法
の
適用
対象
年齢
を
現行
の二十歳未満から引き上げて
若年
の成人も
適用
対象
とすることについては、
少年法
の仕組みによる
再犯防止
の
効果
について実証的な
検討
が困難であることや、
刑事司法
に対する
被害者
を含む
国民
の
理解
、
信頼
の
確保
の
観点
を踏まえる必要があることなどから、慎重な
検討
を要すると
考え
ています。 次に、十八歳以上の
少年
に係る
推知報道
の
禁止
を解除することとした
理由
とその
影響
について
お尋ね
がありました。
少年法
においては、
少年事件
について
実名報道
などの
推知報道
を
禁止
していますが、そもそも憲法により保障されている
報道
の自由を制約する例外的な
規定
である上、例えば、
犯罪被害者
など他の
関係者
については、
推知報道
を
禁止
する
規定
は設けられていないところです。 また、インターネットに関わる問題は、
犯罪
報道
一般に妥当する事柄であり、
少年事件
に特有のものではありません。
推知報道
により
社会復帰
が阻害されるとの指摘は承知していますが、十八歳以上の
少年
について
推知報道
を一律に
禁止
することは、
責任
ある
主体
としての
立場
に照らし、また、
刑事司法
に対する
被害者
を含む
国民
の
理解
、
信頼
の
確保
の
観点
からも、適当でないと
考え
られます。 そこで、十八歳以上の
少年
についても、逆送され、
公判
請求された場合には、公開の法廷で
刑事責任
を追及される
立場
となることに鑑み、本
法律案
では、その時点から
推知報道
の
禁止
を解除することとしています。 次に、十八歳以上の
少年
に対し、
虞犯
による
保護処分
をしないこととした
理由
などについて
お尋ね
がありました。
民法
上の成年とされる十八歳以上の
少年
に対し、罪を犯していないのに、
保護
の
必要性
のみを
理由
として
保護処分
をすることについては、先ほど十八歳以上の
少年
に対する
保護処分
の限度について答弁したのと同様の
問題点
があると
考え
られます。 そこで、本
法律案
では、十八歳以上の
少年
については、
虞犯
による
保護処分
はしないこととしています。
他方
で、十八歳以上の
少年
の
健全育成
のためには、
対象者
の任意に基づく
支援
、
措置
が重要であると認識しており、法務省としても、引き続き、
関係機関
等と適切に連携しつつ、法務
少年
支援
センターや
更生
保護
サポートセンターにおける
各種取組
など、
少年
の
健全育成
、
非行
防止
の取組を
推進
していくこととしています。 次に、
少年犯罪
の背景について
お尋ね
がありました。
少年
による
犯罪
の背景には、経済的問題、
家庭環境
、
少年
の資質など様々な要因が
考え
られるところであり、一概にお答えすることは困難です。 次に、一人
親家庭
の
少年
の
非行
に関して
お尋ね
がありました。
少年
が
非行
に及ぶ要因については、
家庭環境
、経済的問題、
少年
の資質など様々な要因が
考え
られるところであり、一概にお答えすることは困難です。 その上で、法務省としては、一人
親家庭
の
少年
も含め、
非行
に及んだ
少年
に対して、引き続き、
少年
鑑別所、
少年院
、
保護
観察所において、個別の事情に応じた適切な
矯正教育
や
生活
環境
の調整などを行い、その立ち直りや
再犯防止
に取り組んでまいりたいと
考え
ています。 次に、
少年法
の位置づけについて
お尋ね
がありました。
少年法
は、
保護
を要する
若年者
一般を
対象
とするものではなく、あくまで、罪を犯し、刑罰法令に触れ、あるいはそのおそれのある
少年
に対し、
刑事司法制度
として、
健全育成
を図るものと位置づけられます。 その上で、その運用に当たっては、行政、福祉分野の
関係機関
とも適切に連携して、
少年
の
非行
防止
や立ち直りを図っていくことが重要であると
考え
ています。
最後
に、本
法律案
の
理由
中の
社会情勢
の変化などについて
お尋ね
がありました。 この
社会情勢
の変化とは、御指摘のような
意見
があるという
趣旨
ではなく、近年の
法律改正
により、
選挙権年齢
及び
成年年齢
が十八歳に引き下げられ、十八歳及び十九歳の者が、重要な
権利
、自由を認められ、
社会
において、
責任
ある
主体
として積極的な役割を果たすことが期待される
立場
になったことを指すものです。 また、御指摘のとおり、刑事政策的な
効果
を実証的に
検討
することも重要ですが、同時に、
刑事司法制度
については、
被害者
を含む
国民
の
理解
、
信頼
という
観点
からの
検討
も重要であると
考え
ています。(
拍手
) 〔
国務大臣
田村憲久君
登壇
〕
田村憲久
11
○
国務大臣
(田村憲久君)
池田真紀
議員にお答え申し上げます。 困難な問題を抱えた
少女たち
への
支援
について
お尋ね
がありました。 様々な困難を抱えた
若年
女性は、自ら悩みを抱え込み、問題が顕在化しにくいといった側面が指摘されていることを踏まえ、厚生労働省では、
平成
三十年度から、モデル事業として、公的機関と民間
支援
団体が密接に連携し、夜間の見回り、声かけなどのアウトリーチ
支援
や居場所の
確保
、自立
支援
等の
支援
を行ってまいりました。 さらに、
令和
三年度からは、相談
支援
体制や医療機関との連携等の強化を図った上で本格実施に移行することとしており、引き続き、困難な問題を抱えた
少女たち
の
支援
にしっかりと取り組んでまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣
武田良太君
登壇
〕
武田良太
12
○
国務大臣
(武田良太君) 池田議員からの
質問
にお答えをいたします。 まず、御指摘の昨年十一月十一日の会合については、出席者から
特定
の許認可等に関する要望、依頼を受けたことはなく、食事はしておらず、自己負担もしていることなど、当時の状況を総合的に勘案すると、
大臣
等規範に抵触する会合ではなかったと
考え
ております。 その他の個別の事案一つ一つにお答えするのは差し控えさせていただきたい、このように
考え
ておりますが、私は、
国民
の皆様から疑念を招くような
会食
や会合に応じることはございません。 引き続き、
国民
の皆様からの疑念を招くことのないよう、自らを律し、職務に励んでまいります。 次に、当選無効を受けて行われる再
選挙
において
選挙運動
を行う者について御
質問
をいただきました。
公職選挙法
第百三十七条の三においては、一定の
選挙
犯罪
により有罪判決を受け、刑に処され、公民権を停止された者について、
選挙運動
をすることができない旨が
規定
されております。 総務省としては、
刑事処分
に関する当局の判断についてお答えする
立場
にはなく、公民権停止がなされていない場合において各人が行う
選挙運動
に関することについて、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。(
拍手
) ――
―――――――――――
大島理森
13
○
議長
(
大島理森
君) 浜地雅一君。 〔浜地雅一君
登壇
〕
浜地雅一
14
○浜地雅一君 公明党の浜地雅一です。 公明党を代表し、
少年法等
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
をいたします。(
拍手
) 憲法
改正
国民
投票、
公職選挙法
の投票
年齢
に引き続き、
令和
四年四月からは
民法
の
成年年齢
が十八歳以上に引き下がります。一連の
年齢
問題において、
少年法
の
適用
年齢
が
最後
の
課題
でした。 そこで、
平成
二十九年二月から
法制審議会
がスタートしたものの、議論は膠着状態でありました。
少年法
は処分が軽い、投票権があり、
民法
上も成年となるなら義務を負うべきだ、国法の統一性を図るべきとの
引下げ
派の
意見
がある一方、
少年法
は、軽微な
犯罪
でも
更生
のため
少年院
に収容される場合がある、決して軽くはない、
少年
の
可塑性
、
更生
可能性の高さに着目すれば、
保護
、
教育
によって健全な
社会
人として育てることが有益である、
政治
参加や経済取引が単独でできることと、
少年
の
保護
、
教育
を図るという
趣旨
、目的は異なる、実際、飲酒や喫煙は引き続き
禁止
されているではないかといった
引下げ
反対派の主張がぶつかり合っておりました。 この膠着状態を打破するため、
政治
の側からも
意見
を集約し、一定の方向性を示すべきとの
考え
の下、自公でPTを設置。 PTでは、十八歳の大半は高校生である、
民法
上、成年になるからといって、いきなり
可塑性
、
更生
可能性が失われるとは
考え
難い、
大人
の入口として引き続き
保護
が必要だとする
意見
や、投票権が付与され、
民法
上、成年となり、
社会
での位置づけが変化することは事実である、何らかの
取扱い
は変える必要があるとの
意見
などがぶつかり合いました。
社会
における
権利
と
責任
、
保護
、
教育
的
処遇
の活用のバランスをめぐってかんかんがくがくの議論を行い、
令和
二年七月に自公PTで
少年法
の
在り方
についての基本的な
考え
方を取りまとめ、結果、法制審の議論が加速され、
令和
二年十月に全会一致で法制審の答申が取りまとめられました。
政治
主導で
少年法
の
年齢
問題が決着したことは、感慨深いものがあります。 まず、
少年法
の
適用
年齢
について
質問
します。 二条では、「「
少年
」とは、二十歳に満たない者をいう。」と定義し、十八、十九歳の者も引き続き
少年
と位置づけることとなりました。これを公明党は高く評価します。 一方で、
少年法
は、国親思想、パターナリズムを
理念
とするため、
民法
上、親権者の監護権に服さないこととなる十八、十九歳の者に
少年法
を
適用
することは許容されないとの
意見
もありました。 十八、十九歳の者に引き続き
少年法
の
適用
を維持した
理由
について、
法務大臣
の答弁を求めます。 また、十八、十九歳の者に
特定少年
との呼称をつけ、十八歳未満の
少年
とは一部異なる
取扱い
をしますが、呼称を
特定少年
とされた
理由
についても併せて答弁を求めます。
改正案
においても、全件
家庭裁判所
送致が維持されました。これも高く評価をします。 法制審では、重大
犯罪
については家裁を経由することなく
検察官
が起訴する案も提案されましたが、なぜ全件家裁送致としたのか、
法務大臣
の
家庭裁判所
が果たす役割についてのお
考え
を含め、お答えください。 次に、逆送、すなわち、家裁が
刑事処分
を相当として
検察官
に送致する
範囲
について
質問
します。
改正案
では、
特定少年
の
原則
逆送の
範囲
を、
死刑
又は
無期
に加え、
短期
一年以上の
懲役
、
禁錮
に当たる罪としました。
原則
逆送ですから、例外的に逆送しない場合もあるわけですが、まず、例外なく逆送とする必要的逆送を取らなかった
理由
について、
法務大臣
の答弁を求めます。
原則
逆送の
範囲
について、自公PTでは、
強盗罪
を加えるべきかが大きな論点となりました。
強盗罪
は
短期
五年以上の重大
犯罪
ですが、凶器などを使って
被害者
を畏怖させ金品を強奪する犯行から、ひったくりが窃盗目的で金品を盗もうとした際に
被害者
を傷つけた場合も
強盗罪
に当たるなど、
犯情
に幅があります。そこで、PTの合意
内容
には、とりわけ
強盗罪
については、
犯情
を十分に考慮して逆送の当否が判断される運用とすべきとの付言を付しました。
原則
逆送の
範囲
を
短期
一年以上の
懲役
、
禁錮
とした
理由
、及び自公PTで付言した
強盗罪
の運用はどのように図られるのか、
法務大臣
の答弁を求めます。
少年法
には、将来
犯罪
を犯すおそれのある行動をする
少年
も
保護
の
対象
とする
虞犯
の
規定
がありますが、今回、
特定少年
は
虞犯
の
対象
から除外されました。
特定少年
に
虞犯
を
適用
しないとした
理由
について、
法務大臣
に
お尋ね
します。
虞犯
からは除外されるものの、
特定少年
も、
少年
警察
活動規則に基づく不良
行為
少年
として、引き続き、補導の
対象
になります。
特定少年
の
健全育成
、
非行
防止
のためには、関係府省庁の連携強化が不可欠であります。現在、子ども・若者育成
支援
推進
法に基づき、
少年
非行
対策課長
会議
が開催されておりますが、課長級では不十分です。早急に政府を挙げて体制強化を図るべきと思いますが、坂本少子化担当
大臣
の答弁を求めます。 次に、
特定少年
の
保護処分
は、
犯情
の
軽重
を考慮して相当な限度を超えない
範囲
で行うこととされました。
特定少年
にも
保護
、
教育
が重要との
理由
で
少年法
の
適用
を認めるのであれば、引き続き、
犯情
を超えた
保護処分
を課せるようにすべきとも
考え
られますが、なぜ
特定少年
に
保護処分
の限度を設けたのか、
法務大臣
の答弁を求めます。
推知報道
、いわゆる
実名報道
の
禁止
解除について
質問
します。 なぜ
少年
だけが
実名報道
されないのか、
被害者
やその
家族
からすれば不公平感がありますし、一部世論からも批判のあるところです。
改正案
では、
特定少年
が
公判
請求された
段階
で
推知報道
を解除するとしましたが、なぜこのような
改正
となったのか、
特定少年
に限らず、
少年事件
全般についても
推知報道
の解除を
検討
されなかったのか、
法務大臣
の答弁を求めます。 その他、
改正案
では、労役場留置や仮釈放の
特例
、不定期刑など
少年法
特有の
規定
について、
特定少年
が逆送された後は
原則
適用
しないこととされました。その
意義
について、
法務大臣
の答弁を求めます。 これら
特則
の中で、自公PTで特に議論となったのは資格制限の
在り方
です。
平成
二十九年に閣議
決定
された
再犯防止
推進
計画
において、資格制限の見直しに向けた取組が始まったものの、各資格はそれぞれの所管省庁にまたがっているため、法務省のみの
検討
では限界があります。
最後
に、政府におかれては、
再犯防止
の
観点
から、関係府省庁一丸となって資格制限の
在り方
の抜本的な
検討
を早急に進め、結論を得ることを強くお願い申し上げ、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣上川陽子
君
登壇
〕
上川陽子
15
○
国務大臣
(
上川陽子
君) 浜地雅一議員にお答え申し上げます。 まず、
少年法
の
適用
対象
年齢
について
お尋ね
がありました。
少年法
の
適用
対象
年齢
の
在り方
は、成長過程にある
若年者
をどのように取り扱い、どのように
改善更生
を図るかに関わる問題であり、
民法
の
成年年齢
が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないと
考え
ています。 本
法律案
では、十八歳及び十九歳の者について、
責任
ある
主体
として積極的な
社会参加
が期待される
立場
となる一方で、
成長途上
にあり、
可塑性
を有することを踏まえ、いわゆる
原則
逆送
対象事件
を拡大することや、犯した罪の
責任
に照らして許容される限度を超えない
範囲
内で
保護処分
を行うことなどの
特例
を設けた上で、全
事件
を
家庭裁判所
に送致し、
原則
として
保護処分
を行うという
少年法
の基本的な枠組みを維持することとしています。 そのため、十八歳及び十九歳の者については、引き続き
少年法
の
適用
対象
とすることが適当であると
考え
たものです。 次に、十八歳及び十九歳の者の呼称について
お尋ね
がありました。 本
法律案
においては、
少年法
の法文上、十八歳以上の
少年
という表現が繰り返される事態を避けるため、十八歳以上の
少年
の略称を定めることとしています。 そして、十八歳以上の
少年
は、二十歳未満の者を指す
少年
の一部であることから、法制技術的な
観点
から、
特定少年
とすることとしたものです。 次に、十八歳以上の
少年
について、
家庭裁判所
への全件送致の仕組みを採用した
理由
などについて
お尋ね
がございました。 これまで、
少年事件
について、いわゆる全件送致の仕組みの下、
家庭裁判所
は、十八歳及び十九歳の者を含めて、
少年
の再
非行
の
防止
や立ち直りに重要な機能を果たしてきたものと認識しています。 そして、十八歳以上の
少年
は、
責任
ある
主体
として積極的な
社会参加
が期待される
立場
となる一方で、
成長途上
にあり、
可塑性
を有することからすると、その
改善更生
、
再犯防止
を図るためには、引き続き
家庭裁判所
の機能を最大限活用することが刑事政策的
観点
から合理性を有すると
考え
られることから、本
法律案
では、十八歳以上の
少年
についても、全件送致の仕組みを採用することとしたものです。 その上で、
原則
逆送の
対象事件
を拡大することとしています。 次に、一定の
事件
について、例外なく送致する仕組みを採用していない
理由
について
お尋ね
がありました。 御指摘の仕組みとすると、
家庭裁判所
は、一定の
事件
に当たるときは、個別にどのような処分が適当かを判断することなく一律に逆送
決定
をしなければならないことになりますが、
家庭裁判所
として処分について判断しないのに調査のみを実施させることが
制度
の
在り方
として適当か、現在の
家庭裁判所
による
少年事件
の調査は、その結果に基づいて
家庭裁判所
が処分を選択することを前提に行われているが、その前提が失われても有効に機能するかなどの
問題点
があると
考え
られることから、本
法律案
ではこれを採用しなかったものです。 次に、十八歳以上の
少年
に係る
原則
逆送
事件
について
お尋ね
がありました。 十八歳及び十九歳の者の
立場
や、
刑事司法
に対する
被害者
を含む
国民
の
理解
、
信頼
の
確保
という
観点
からは、これらの者が重大な
犯罪
に及んだ場合には、十八歳未満の者よりも広く
刑事責任
を負うべきものとすることが適当であると
考え
られます。 そこで、本
法律案
では、
原則
逆送
事件
の
範囲
を拡大することとしています。 そして、拡大する
範囲
については、他の刑事法でも基準として用いられ、
強制性交等罪
、
強盗罪
なども含まれる、
死刑
又は
無期
若しくは
短期
一年以上の
懲役
、
禁錮
に当たる罪の
事件
を
対象
に加えることが、
犯罪
の類型的な重大性を表す
法定刑
やこれに該当する
犯罪
の性質等に照らして適当であると
考え
たものです。 本
法律案
では、十八歳以上の
少年
に係る
原則
逆送
事件
についても、
現行
法と同様、例外となるただし書を設けることとしています。 そのため、御指摘の
強盗罪
を含め、新たに
原則
逆送の
対象
となる
事件
についても、
家庭裁判所
では、個々の事案において、十分な調査を尽くし、
犯情
の
軽重
を含む様々な事情を考慮した上で、適切な処分の判断が行われるものと想定しています。 次に、十八歳以上の
少年
に対し、
虞犯
による
保護処分
をしないこととする
理由
について
お尋ね
がありました。
虞犯
の
制度
は、法定の事由に該当し、その性格、
環境
に照らし、将来罪を犯すおそれのある
少年
について、
少年院
送致を含む
保護処分
を課すことができるとするものです。 しかし、
権利
、自由の制約という不利益を伴うことからすると、
民法
上の成年とされ、監護権の
対象
から外れる十八歳及び十九歳の者に対して、
保護
の
必要性
のみを
理由
に後見的介入を行うことが、
成年年齢
引下げ
に係る
民法
改正
との整合性や
責任
主義の要請との関係で許容されるか、国家による過度の介入とならないかといった
問題点
があると
考え
られます。 そこで、本
法律案
では、十八歳以上の
少年
については、
虞犯
による
保護処分
はしないこととしています。 次に、十八歳以上の
少年
に対する
保護処分
に関し、
犯情
の
軽重
を考慮して相当な限度を超えない
範囲
内で行うこととする
理由
について
お尋ね
がありました。
民法
上の成年とされる十八歳以上の
少年
について、犯した罪の
責任
に照らして許容される限度を超えた
保護処分
をすることについては、先ほど
虞犯
について答弁したのと同様の
問題点
があると
考え
られます。 そこで、本
法律案
では、十八歳以上の
少年
に対する
保護処分
は、
犯情
の
軽重
を考慮して相当な限度を超えない
範囲
内で行うこととしています。 次に、十八歳以上の
少年
に係る
推知報道
の
禁止
の解除などについて
お尋ね
がありました。
実名報道
を含むいわゆる
推知報道
の
禁止
を定める
少年法
第六十一条の
趣旨
は、
少年
の
特定
に関する
情報
が広く
社会
に伝わり
社会生活
に
影響
を与えるのを防ぎ、その
更生
に資することにあります。 しかし、
推知報道
の
禁止
は、憲法により保障されている
報道
の自由を制約する例外的な
規定
である上、例えば、
犯罪被害者
など他の
関係者
については、
推知報道
を
禁止
する
規定
は設けられていないところです。 十八歳以上の
少年
について
推知報道
を一律に
禁止
することは、先ほど答弁したように、
責任
ある
主体
としての
立場
に照らし、また、
刑事司法
に対する
被害者
を含む
国民
の
理解
、
信頼
の
確保
の
観点
からも、適当でないと
考え
られます。 その上で、十八歳以上の
少年
についても、逆送され、
公判
請求された場合には、公開の法廷で
刑事責任
を追及される
立場
となることに鑑み、本
法律案
では、その時点から
推知報道
の
禁止
を解除することとしています。 本
法律案
では、十八歳及び十九歳の者について、
刑事司法制度
において、その
立場
に応じた
取扱い
をするという
観点
から、
推知報道
の
禁止
を改めることとするものです。 そのため、十八歳未満の
少年
に係る
推知報道
の
禁止
については、
現行
法のままとしています。
最後
に、十八歳以上の
少年
に係る
刑事事件
の
特例
の
適用
について
お尋ね
がありました。 御指摘の労役場留置の
禁止
などの
少年法
における
刑事事件
の
特例
は、
刑事事件
の
手続
及び処分においても、
少年
の健全な育成を図るために設けられているものです。 しかし、十八歳以上の
少年
について、
家庭裁判所
により
刑事処分
相当と判断されて逆送
決定
がされた場合にまで、なお
健全育成
を図るための
特例
をそのまま
適用
するのは、
責任
ある
主体
としての
立場
や、
刑事司法
に対する
被害者
を含む
国民
の
理解
、
信頼
の
確保
の
観点
から、適当でないと
考え
られます。 そこで、本
法律案
では、十八歳以上の
少年
について、
刑事処分
相当を
理由
とする逆送
決定
がされた後は、
少年法
における
刑事事件
の
特例
の
規定
を
原則
として
適用
しないこととしています。 以上です。(
拍手
) 〔
国務大臣
坂本哲志君
登壇
〕
坂本哲志
16
○
国務大臣
(坂本哲志君)
特定少年
の
健全育成
、
非行
対策の体制の
在り方
について
お尋ね
がありました。 次代を担う青
少年
の育成は、
国民
全体に課せられた責務であり、
特定少年
を含めた
少年
の
健全育成
及び
非行
防止
は、重要な
課題
の一つと認識しております。 御指摘の
少年
非行
対策課長
会議
は、子ども・若者育成
支援
推進
本部の下に置かれており、全閣僚を構成員とする同本部において、関係府省庁の
少年
の
健全育成
及び
非行
防止
のための各種
施策
の実施を
推進
しています。 今月末を目途に
子供
・若者育成
支援
推進
大綱を策定することとしており、関係府省庁の緊密な連携の下、引き続き、
特定少年
を含む
少年
の
健全育成
及び
非行
防止
のための取組を進めてまいります。(
拍手
) ――
―――――――――――
大島理森
17
○
議長
(
大島理森
君) 藤野保史君。 〔藤野保史君
登壇
〕
藤野保史
18
○藤野保史君 私は、日本共産党を代表して、
少年法等
一部
改正案
について
質問
します。(
拍手
) 本案は、十八歳及び十九歳の
少年
を
特定少年
と新たに
規定
し、
虞犯
の
対象
としないなど、
保護
と
更生
の
機会
を失わせるものです。さらに、
検察官送致
の
対象事件
を大幅に拡大し、起訴後は
推知報道
を解禁するなど、
少年法
を厳罰化しようとしています。
少年法
第一条は、
少年
の健全な育成を根本
理念
としています。これは、戦後、日本国憲法の精神に基づいて、
教育
基本法や
児童福祉法
と並んで、
少年
を、
保護
の客体であると同時に、人権、
権利
の
主体
として、その
保護
と
更生
を図るためにほかなりません。
大臣
は、
特定少年
にもこの
理念
が及ぶと
考え
ていますか。
現行
法は、成人では不起訴になる事案でも全て
家庭裁判所
に送致する、全件送致主義を取っています。家裁調査官が、
少年
の資質や
犯罪
の背景にある
家庭環境
などをきめ細かく調査し、
教育
的
観点
から
処遇
を
決定
しています。
女子少年
院に入っていたある女性はこう言っています。
刑務所
は、満期になれば出られるけど、自分の行動や自分と向き合わないといけない
少年院
は、内省しないと無理です、
適用
年齢
の
引下げ
は、十八歳、十九歳が
更生
する
機会
を奪います。
法制審議会
でも、十八歳、十九歳の
少年
の
保護
と
更生
を図る上で、
現行
法が大きな役割を果たしていることは共通認識となっています。 なぜ、
特定少年
について、その大事な役割を奪うのですか。 元々、
少年法
改正
論議は、
民法
の成人
年齢
引下げ
との国法上の統一から始まりました。しかし、それぞれの法律の
年齢
区分はそれぞれの法律の立法目的によって決められるべきであり、実際、飲酒や喫煙等は二十歳のままです。 上川
法務大臣
自身、二〇一八年五月三十日の参院本
会議
で、
年齢
要件は、それぞれの法律の
趣旨
や立法目的に基づいて定められていることから、その変更の可否を
検討
するに当たっても、それぞれの法律目的等を考慮する必要があると答弁しています。そうであれば、なぜ、十八歳、十九歳の
少年
について、
少年法
の
保護
を外して厳罰化するのですか。
現行
法は、
被害者
の死亡という重大かつ明白な結果が発生している場合に限って、
検察官
に
原則
逆送するとしています。 ところが、本案は、
法定刑
の下限が
短期
一年以上の罪にまで大幅に拡大しようとしています。なぜ
検察官
逆送の
対象
を拡大する必要があるのか。また、なぜその
対象
が
短期
一年以上の罪なのか。逆送
事件
の拡大は、多くの
少年
から立ち直りの
機会
を奪い、逆に
再犯
の可能性を高めるのではありませんか。 本案は、
検察官送致
の
対象
に拡大された
事件
について、起訴後、
推知報道
を解禁しようとしています。ネット時代において、一たび
実名
等がさらされれば、半永久的に残り、
本人
や
家族
に深刻な
影響
を与えます。 政府は、
少年
の立ち直りにとって、
現行
法の
推知報道
禁止
規定
が果たしてきた役割をどう認識しているのですか。また、
推知報道
の解禁が
少年
の立ち直りを阻害する危険性についてどう
考え
ているのですか。 本案は、
特定少年
について、
虞犯
の
規定
を
適用
しないとしています。
女子少年
の
虞犯
比率は、男子
少年
を上回っています。私は、新宿歌舞伎町などで
若年
女性を
支援
する
一般社団法人Colabo
が行っている声かけ活動など現場を見てきました。性風俗産業やJKビジネスへの従事は、典型的な
虞犯
の一つと言われています。
特定少年
が
児童福祉法
の
対象
とならない
現状
では、
虞犯
を
きっかけ
とする
保護処分
が
少年たち
の
セーフティーネット
として重要な役割を果たしているのではありませんか。
少年犯罪
は年々
減少
し、
少年法
を厳罰化する立法事実はありません。今政府がやるべきことは、
少年法
の厳罰化ではなく、
少年法
に携わる人や現場への
支援
を抜本的に強化することです。 このことを指摘して、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣上川陽子
君
登壇
〕
上川陽子
19
○
国務大臣
(
上川陽子
君) 藤野保史議員にお答え申し上げます。 まず、
特定少年
に
少年法
第一条の
理念
が及ぶかどうかについて
お尋ね
がありました。 本
法律案
では、御指摘の
少年法
の目的を定める同法第一条を
改正
しておらず、十八歳以上の
少年
についても、引き続き、
少年法
の目的が及ぶこととなります。 次に、十八歳以上の
少年
について果たす
少年法
の役割について
お尋ね
がありました。 本
法律案
においては、十八歳以上の
少年
について、
成長途上
にあり、
可塑性
を有する存在であることから、
家庭裁判所
、
少年院
、
保護
観察所等の知見を引き続き活用して
対象者
の
改善更生
を図るため、全ての
事件
を
家庭裁判所
に送致した上で、
家庭裁判所
が
原則
として
保護処分
を行うという
少年法
の基本的な枠組みを維持することとしています。 したがって、十八歳以上の
少年
について、
少年
の
保護
と
更生
を図るという
少年法
の役割を奪うようなものではないと
考え
ています。 次に、十八歳及び十九歳の者を
少年法
による
保護
の
対象
から外す
理由
などについて
お尋ね
がありました。
少年法
の
適用
対象
年齢
の
在り方
は、成長過程にある
若年者
をどのように取り扱い、どのように
改善更生
を図るかに関わる問題であり、
民法
の
成年年齢
が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないと
考え
ています。 その上で、本
法律案
では、十八歳及び十九歳の者について、
責任
ある
主体
として積極的な
社会参加
が期待される
立場
となる一方で、
成長途上
にあり、
可塑性
を有することを踏まえ、いわゆる
原則
逆送
対象事件
を拡大することや、犯した罪の
責任
に照らして許容される限度を超えない
範囲
内で
保護処分
を行うことなどの
特例
を設けた上で、
少年法
の
適用
対象
として、
家庭裁判所
へのいわゆる全件送致などの
少年法
の基本的な枠組みを維持することとしています。 したがって、本
法律案
について、十八歳及び十九歳の者を
少年法
による
保護
の
対象
から外して厳罰化するものであるとの御指摘は当たらないと
考え
ています。 次に、十八歳以上の
少年
に係る
原則
逆送の
対象事件
について
お尋ね
がありました。 十八歳及び十九歳の者は、
公職選挙法
及び
民法
の
改正等
により、重要な
権利
、自由を認められ、
責任
ある
主体
として積極的な
社会参加
が期待される
立場
となりました。 これらの者が重大な
犯罪
に及んだ場合には、十八歳未満の者よりも広く
刑事責任
を負うべきものとすることが、その
立場
に照らして適当であり、また、
刑事司法
に対する
被害者
を含む
国民
の
理解
、
信頼
の
確保
という
観点
からも必要であると
考え
られます。 そこで、本
法律案
では、十八歳以上の
少年
について、
原則
逆送
事件
の
範囲
を拡大することとしています。 そして、拡大する
範囲
については、他の刑事法でも基準として用いられ、
強制性交等罪
、
強盗罪
なども含まれる、
死刑
又は
無期
若しくは
短期
一年以上の
懲役
、
禁錮
に当たる罪の
事件
を
対象
に加えることが、
犯罪
の類型的な重大性を表す
法定刑
やこれに該当する
犯罪
の性質等に照らして適当であると
考え
たものです。 次に、
原則
逆送
事件
の拡大による
影響
について
お尋ね
がありました。 十八歳以上の
少年
に係る
原則
逆送の
対象事件
の拡大は、一定の重大
犯罪
に及んだ場合には、十八歳未満の者よりも広く
刑事処分
の
対象
となるという
原則
を明示することにより、自覚や規範意識を高め、
犯罪
を予防することにも資すると
考え
られます。 また、本
法律案
においては、十八歳以上の
少年
に係る
原則
逆送の
対象事件
についても、
現行
法と同様、例外となるただし書を設けて
保護処分
を選択することもできることとしており、
家庭裁判所
では、個々の事案において、十分な調査を尽くし、
処遇
の有効性の
観点
も考慮した上で、適切な処分の選択が行われるものと
考え
ています。 したがって、
原則
逆送の
対象事件
の拡大により、十八歳以上の
少年
の立ち直りの
機会
が奪われ、
再犯
の可能性が高まるものではないと
考え
ています。 次に、十八歳以上の
少年
に係る
推知報道
の
禁止
の解除などについて
お尋ね
がありました。
少年法
においては、
少年事件
について、
実名報道
などの
推知報道
を
禁止
しており、その
趣旨
は、
対象者
の
社会復帰
の妨げとならないようにすることにあると認識しています。 もっとも、
推知報道
の
禁止
は、そもそも憲法により保障されている
報道
の自由を制約する例外的な
規定
である上、例えば、
犯罪被害者
など他の
関係者
については、
推知報道
を
禁止
する
規定
は設けられていないところです。 十八歳以上の
少年
について、
社会復帰
を阻害する危険を
理由
として
推知報道
を一律に
禁止
することは、
責任
ある
主体
としての
立場
に照らし、また、
刑事司法
に対する
被害者
を含む
国民
の
理解
、
信頼
の
確保
の
観点
からも、適当でないと
考え
られます。 そこで、十八歳以上の
少年
についても、逆送され、
公判
請求された場合には、公開の法廷で
刑事責任
を追及される
立場
となることに鑑み、本
法律案
では、その時点から
推知報道
の
禁止
を解除することとしています。
最後
に、
虞犯
による
保護処分
の役割などについて
お尋ね
がありました。
虞犯
の
制度
は、法定の事由に該当し、その性格、
環境
に照らし、将来罪を犯すおそれのある
少年
について、
少年院
送致を含む
保護処分
を課すことができるとするものであり、
少年
の
保護
、
教育
上、一定の機能、役割を果たしているものと認識しています。 もっとも、
保護処分
は
対象者
の
権利
、自由の制約という不利益を伴うものであり、罪を起こすおそれを
理由
として
保護処分
を行うことは、
成年年齢
引下げ
に係る
民法
改正
との整合性や
責任
主義の要請との関係といった
問題点
があるため、本
法律案
では、十八歳以上の
少年
に対しては、
虞犯
による
保護処分
はしないこととしています。 以上です。(
拍手
) ――
―――――――――――
大島理森
20
○
議長
(
大島理森
君) 串田誠一君。 〔串田誠一君
登壇
〕
串田誠一
21
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一です。
少年法等
の一部を
改正
する
法律案
について、党を代表して
質問
いたします。(
拍手
) 本法案は、
成年年齢
が十八歳に引き下げられたこと、
少年
による凶悪な
事件
が
報道
されることにより、十八歳以上の若者が特別扱いされるべきではないという声が
国民
の一部にあることなどから
法律改正
を求めるものであることは、一定の
理解
ができます。 一方、
少年法
は、処罰より
矯正教育
による
更生
という
考え
方であることからすれば、成人と同じ扱いをして、事案により
執行猶予
という択一的な処理をすると、
矯正教育
を受ける
機会
を奪うことにもなりかねません。 そこで、適正な
改正
になるかどうか判断するために、以下、
質問
をいたします。 成人の
再犯
者率と
少年
の
再犯
者率はどのようになっているでしょうか。また、成人の共犯率と
少年
の共犯率はどのようになっているでしょうか。 最初に二つの
質問
をいたしましたのは、本法案と関連すると思うからです。
少年
の共犯率が高いのは、
少年
が周りに
影響
されやすいということであると思います。 この度、
法定刑
が重い
事件
には、
家庭裁判所
が
原則
として
検察官
に送致しなければならないとされています。 成人と同じように扱われるということになると以下の
懸念
がありますので、
質問
をいたします。
少年
が周りに
影響
を受けやすいということは、
少年
の
更生
も周りの
影響
を受けやすいということでもあると思います。成人の
再犯
率が高い中で、現在の
少年
の
処遇
が功を奏しているとも言えます。
再犯
率が高い成人と同様の
手続
によることは、かえって悪い結果になるのではないかという
懸念
があります。所感を伺います。
少年
には、
矯正教育
プログラムが
効果
的であると思われます。 千葉県の八街
少年院
は、飼い主がいない
保護
された犬を訓練する、動物を介在した
矯正教育
プログラムが行われています。
保護
された犬は、適切な世話もしつけもされず、愛情も受けられず捨てられた犬たちです。恐らく、自分と同じ境遇であるということを感じることでしょう。同じような境遇をたどった
少年
が、犬ときずなが生まれていき、共に成長し、立ち直りに
効果
があると言われています。
保護
犬の命が救われ、
少年
の立ち直りにもなる、まさに
少年
に適したプログラムであると思います。 そこで、
少年
に成人と同じ
手続
で
処遇
されるようになると、
少年
特有の
対応
ができなくなるのではないでしょうか。所感を伺います。
最後
に、
少年事件
は、
少年
を取り巻く
環境
が大切です。 日本の
少年
の貧困は、一昨年の国連の子ども
権利
委員会から勧告を受けるほどです。貧困による
環境
が
犯罪
に走ることは十分に想定されます。 貧困以外にも、日本は、子どもの
権利
条約を遵守していないと国連から勧告を受けています。
少年
を適切な
環境
で成長させてあげたい。 最近、国際養子縁組により海外へ養子として日本から多数の
子供
が渡っていたという
報道
がありました。 国も、
子供
の
権利
をしっかり守るべきであると思います。特に、批准した子どもの
権利
条約を守ることは、国としても当然のことと思います。 そこで、子どもの
権利
条約を守るように国連から勧告をされていることについて、政府としてどのように
対応
していくのか、伺います。 成人
年齢
が引き下げられたことで、これまで
少年
だった者たちが成人と同じように扱われるべきであるという
趣旨
は
理解
できます。一方、飲酒、喫煙、ギャンブルなどは二十歳以上のままであり、まだ成長過程であることを国が認めていることも事実です。
少年
と成人との違いをどこでどのように分けていくのか、大変難しい問題です。党内でもしっかりと議論していきたいと思います。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣上川陽子
君
登壇
〕
上川陽子
22
○
国務大臣
(
上川陽子
君) 串田誠一議員にお答え申し上げます。 まず、成人の
再犯
者率及び
少年
の
再犯
者率について
お尋ね
がありました。
お尋ね
の
再犯
者率については、法務省としては、
少年
と成人で区別してそれぞれの統計を取っていないため、お答えすることは困難です。 その上で、参考として申し上げると、
令和元年
において、成人と
少年
を合わせて、
刑法犯
により検挙された者に占める
再犯
者の人員の比率は四八・八%であったのに対して、
刑法犯
により検挙された
少年
に占める再
非行少年
の人員の比率は三四・〇%でした。 次に、成人の共犯率及び
少年
の共犯率について
お尋ね
がありました。
令和元年
において、
刑法犯
の検挙
事件
のうち、成人のみによる
事件
の中で共犯による
事件
の占める比率は九・八%であったのに対し、
少年
のみによる
事件
の中で共犯による
事件
の占める比率は二一・二%でした。 次に、
少年事件
の
取扱い
の
在り方
について
お尋ね
がありました。 本
法律案
では、十八歳以上の
少年
について、
家庭裁判所
や
少年院
等の知見を引き続き活用して
対象者
の
改善更生
を図るため、いわゆる全件送致の仕組みを維持し、
家庭裁判所
において調査、審判を行い、
原則
として
保護処分
を課すこととしています。 また、十八歳以上の
少年
に係る
原則
逆送
事件
についても、
現行
法と同様、例外となるただし書を設けて
保護処分
を選択することもできることとしており、
家庭裁判所
では、個々の事案において、十分な調査を尽くし、
処遇
の有効性の
観点
も考慮した上で、適切な処分の選択が行われるものと
考え
ています。 次に、
刑務所
における
若年受刑者
の
処遇
について
お尋ね
がありました。
刑務所
においては、二十歳未満の者について、特にその
年齢
に配慮しつつ、これらの者を含めた
若年受刑者
に対し、その
可塑性
に期待し、積極的な働きかけを行っているところです。
法制審議会
の答申においては、
若年受刑者
について、
少年院
の
知見等
を活用して、その特性に応じた
処遇
の
充実
を図ることなどが求められており、その
内容
も踏まえ、
若年受刑者
処遇
の更なる
充実
に努めてまいりたいと
考え
ています。
最後
に、児童の
権利
委員会の勧告への
対応
について
お尋ね
がありました。
我が国
は、児童の
権利
条約の
趣旨
に照らし、
子供
の利益を
確保
するという
観点
からこれまでも必要な
対応
を講じてきたところであり、児童の
権利
条約についても誠実に遵守してきたものと認識しています。 その上で、児童の
権利
委員会の総括
所見
に対しては、その
内容
を精査し、関係省庁と連携して適切に
対応
しているところです。 いずれにせよ、先ほど議員から御指摘がありました
子供
の貧困の問題を含め、政府としては、チルドレンファーストという視点で、しっかりと取り組んでいきたいと思います。(
拍手
)
大島理森
23
○
議長
(
大島理森
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ――
――◇―――――
大島理森
24
○
議長
(
大島理森
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時三十三分散会 ――
――◇―――――
出席
国務大臣
総務大臣
武田 良太君
法務大臣
上川 陽子君
文部科学大臣
萩生田光一
君 厚生労働
大臣
田村 憲久君
国務大臣
坂本 哲志君 出席副
大臣
法務副
大臣
田所 嘉徳君