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国務大臣(麻生太郎君)(麻生太郎)
○
国務大臣
(麻生太郎君) 高木議員からは、確定申告の期限について一問
お尋ね
があっております。
令和
二年分の確定申告者が三密等々も言われる集中を避けるために、多くの確定申告会場において、例年よりも二週間程度は前倒しをして、二月一日から開設することといたします。申告会場でも、あらかじめ様々な三密回避策を講じまして、安心して御相談いただけるよう環境整備を進めることにいたしております。 その上で、議員御指摘の確定申告の期限の
取扱い
につきましては、今後、
緊急事態宣言
によります納税者への
影響
等を踏まえつつ、必要な対応を検討してまいりたいと
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣西村康稔
君
登壇
〕
kokalog - 国会議事録検索
2021-01-29 第204回国会 衆議院 本会議 第5号
公式Web版
本日の会議に付した案件 (会議録情報)
0
令和
三年一月二十九日(金曜日) ――
―――――――――――
令和
三年一月二十九日 午後一時 本
会議
――
―――――――――――
○本日の
会議
に付した案件
新型インフルエンザ等対策特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
議長(大島理森君)(大島理森)
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。 ――
――◇―――――
新型インフルエンザ等対策特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
議長(大島理森君)(大島理森)
2
○
議長
(
大島理森
君) この際、
内閣提出
、
新型インフルエンザ等対策特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
国務大臣西村康稔
君。 〔
国務大臣西村康稔
君
登壇
〕
国務大臣(西村康稔君)(西村康稔)
3
○
国務大臣
(
西村康稔
君) ただいま
議題
となりました
新型インフルエンザ等対策特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。
新型コロナウイルス感染症
の発生の
状況等
に鑑み、
感染拡大
を
防止
し、
国民
の生命及び健康を保護するとともに、
国民生活
や
国民経済
への
影響
が最小となるよう、必要な法制を整えることが喫緊の課題であります。 このような
状況
に対処し、
新型インフルエンザ等対策特別措置法等
に基づく
感染症対策
を強化するため、この
法律案
を
提出
いたしました。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして、その概要を御
説明
いたします。 第一に、
新型インフルエンザ等緊急事態
に至る前から実効的な
感染症対策
を講ずることができるようにするため、
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
を創設します。 第二に、国及び
地方公共団体
は、
新型インフルエンザ等
の
影響
を受けた
事業者
や
医療機関等
を
支援
するための必要な
措置
を講ずることとします。 これらの
措置
により、
都道府県知事
は、
措置
が必要な業態に係る
事業
を行う者に対し、
営業
時間の
変更等
を
要請
するとともに、必要な
財政
上の
措置等
の
支援
を行うこととします。正当な
理由
なく
当該要請
に従わない場合には、
当該要請
に係る
措置
を命令することができることとし、
当該命令
に従わない場合には
過料
を処することにより、
実効性
を担保します。 第三に、
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
の創設に併せて、
新型インフルエンザ等緊急事態措置
を見直し、
特定都道府県知事
は、
施設管理者等
が正当な
理由
なく
施設
の
使用制限等
の
要請
に従わない場合には、
当該要請
に係る
措置
を命令することができることとし、
当該命令
に従わない場合には
過料
を処することにより、
実効性
を担保します。 第四に、
新型コロナウイルス感染症
を、
感染症
の
予防
及び
感染症
の
患者
に対する
医療
に関する
法律
における
新型インフルエンザ等感染症
として位置付けます。 第五に、
厚生労働大臣
及び
地方公共団体
間の
情報連携
、電磁的な方法による
届出等
について、必要な
規定
を整備することとします。 第六に、
厚生労働大臣
及び
都道府県知事等
は、緊急の必要があると認めるときは、
医療関係者
、
検査
を行う
民間事業者等
に必要な
協力
を求めるとともに、正当な
理由
がなく
当該協力
の求めに応じなかったときは、
協力
するよう
勧告
するとともに、従わない場合は、その旨を
公表
することができることとします。 第七に、
厚生労働省令
で定める
新型インフルエンザ等感染症
及び新
感染症
について、
患者等
に対して
宿泊療養
又は
自宅療養
に関する
協力
を求めることができることとします。また、
検疫法
上も、
宿泊療養
又は
自宅待機
その他の
感染防止
に必要な
協力
を求めることができることとします。 第八に、
入院先
から逃げた場合又は正当な
理由
がなく
入院措置
に応じない場合及び
積極的疫学調査
に応じない場合の
罰則
を設けることとし、
実効性
を担保します。 最後に、この
法律案
の
施行期日
は、一部の
規定
を除き、公布の日から起算して十日を経過した日としています。 以上が、この
法律案
の
趣旨
でございます。 御
審議
のほど、よろしくお願い申し上げます。(
拍手
) ――
――◇―――――
新型インフルエンザ等対策特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
議長(大島理森君)(大島理森)
4
○
議長
(
大島理森
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
中山展宏
君。 〔
中山展宏
君
登壇
〕
中山展宏君(中山展宏)
5
○
中山展宏
君
自由民主党
の
中山展宏
です。 私は、
自由民主党
・
無所属
の会を代表して、ただいま
議題
となりました
新型インフルエンザ等対策特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
いたします。(
拍手
)
新型コロナウイルス感染症
により、お亡くなりになられました
方々
へ衷心より
お悔やみ
を申し上げますとともに、罹患された
方々
に心からのお
見舞い
と、現在
入院
、
療養
を行っている
皆様
の一日も早い
回復
をお祈り申し上げます。 今般の国難というべき
有事
に際し、前線で力を尽くしてくださっている
医療関係者
を始め、かけがえのない
社会経済機能
を支えてくださっている
方々
、
感染症拡大予防
を心がけ、実践してくださっている全ての
国民
の
皆様
に、深く感謝申し上げます。
我が国
は、一人一人の
公衆衛生
の意識のおかげで、
政府
による
個人
の自由や財産などの私権への制約を極力控え、
ワクチン
や
治療薬
が充足されるまで
感染
を抑え込む、とても難しい隘路を進んでまいりました。
接触確認アプリCOCOA
の実装も、
民間
の
病院
やクリニックの
医療関係者
の御
協力
も、
感染
された
患者
の方の
保健所
による
疫学調査
への回答も、
宿泊
、
自宅療養
も、そして今後
努力義務
としてお願いする
ワクチン接種
にしても、
国民
の
皆様
の御
理解
や善意の上、任意によってしのいでいるところであります。
政府
としても、一刻も早い
収束
に向け、引き続き
全力
を挙げて取り組んでいく必要があると
考え
ます。 昨年春の
緊急事態宣言
以来、様々な
感染対策
の
取組
が行われてきており、一定の
知見
の蓄積を踏まえて、今回、
法改正
の
提出
がされていることと
思い
ますが、
コロナ収束
へのまさに事に当たっているさなか、
感染対策
全体の十分な検証がされていない中での、いまだ渦中での
法改正
については、慎重でなければならないと
思い
ます。 加えて、昨日、
与野党
の
修正協議
が
合意
に至りました。 まずは、今回の
法改正
を
政府
が提案するに至った背景と
経緯
及び
法改正
の狙いについて、
総理
に
お尋ね
します。 今次の
コロナ感染症
の
影響
により、多くの
事業者
は大変厳しい
状況
にあります。ナイトタイムエコノミーや
感染拡大防止
の急所となる
飲食業
を営む
皆様
にとって、時間
短縮営業
の
要請
がもたらす
経営
への
影響
は非常に大きいものであることは言うまでもありません。
飲食店
のみならず、
感染拡大
によって
緊急事態宣言
を発出する
事態
となれば、様々な
事業者
の
社会経済活動
に対して大きな
影響
が生じ、
雇用情勢
にも直結することとなります。 このため、そのような
事態
に至る前の事前の策として、
蔓延防止等重点措置
を設け、
実効性
を有する
対策
を行っていくことは必要だと
思い
ます。 これまでも
事業者
の
支援
については行ってきておりますが、厳しい
状況
にある
事業者
への
支援
をしっかり行っていくことが重要と
考え
ます。今後どのように対応していくか、
西村国務大臣
に
お尋ね
します。 また、
新型コロナウイルス
への
感染
は誰にでも起こり得るものであります。
感染
した
患者
の実名が特定され、インターネット上で不適切な書き込みや、
誹謗中傷
がなされた
事例
や、
最前線
で
感染症
の
治療
に当たってきた
医療従事者
の
皆様
、
介護従事者
の
皆様
、私
たち
の
生活
のために働くエッセンシャルワーカーの
皆様
やその
家族
への
偏見
、
差別
、
学校
や
勤務先
での
いじめ
や不当な
扱い
を受けた
事例
が
社会
問題となっております。 このような
偏見
、
差別
は決してあってはならないものであり、
新型コロナウイルス
に起因する様々な
理由
による
差別
、
偏見
に対してしっかりと
対策
を取っていくことが重要であると
考え
ます。 先般、我が党は、
高鳥修一議員
が
中心
となって、
コロナ差別解消法案
をまとめております。 今回の
法改正
においても、
偏見
、
差別
への
防止対策
にしっかりと対応する必要があると
考え
ますが、
西村国務大臣
に
お尋ね
します。 次に、
医療
についてですが、
コロナ感染症患者
を受け入れる
病床
が足りない、
人材
がいない、
人材
が回せないことを早急に解消しなければなりません。 今回の
法案
には、
現行
の
感染症法
に
規定
されている
医療関係者
への
協力要請
について、その
対象
を
民間
の
検査機関
などに広げるとともに、正当な
理由
なく
協力要請
に応じていただけない場合に
勧告
、また、正当な
理由
なく
勧告
にも応じていただけない場合に
公表
することが盛り込まれております。 やはり、そこは、国、地方自治体と
医療関係者
の間の
信頼関係
の下に、御
理解
を得ながら、丁寧に対応していくことが
基本
であると
考え
ますし、そうした
考え
に基づき、
政府
も
医療提供体制パッケージ
など様々な
支援策
を用意しているのだと存じます。 そこで、以下、
質問
いたします。 まず、今回の
改正
において、
医療関係者
のみならず、
協力要請等
の
対象
を
民間
の
検査機関
に広げたことや、
勧告
、
公表
の
規定
を設けた
趣旨
について、
総理
に
お尋ね
します。 また、先ほど申し上げたとおり、丁寧に対応していくことが
基本
と
考え
ますが、
現行
の
協力要請
と今回設ける
勧告
、
公表
についてどのように
運用
していくのか、
基本
的な
考え方
について、
厚生労働大臣
に
お尋ね
します。 そして、
コロナ感染症患者
のための必要な
医療提供体制
の
確保
に向けて、現在、どのような
取組
を行っているのか、また、それにより実際に
病床確保
は進んでいるのか、現在の
取組状況
について、
厚生労働大臣
に
お尋ね
します。 このほか、今回の
法案
には、
感染症
に関する
調査
や
研究
を
推進
するために必要な
改正
も盛り込まれております。こうした
調査研究
に国が率先して取り組むことは当然でありますが、これが
法律
に明記されることにより、より一層の
推進
が期待されます。 実際に、
政府
では、
患者
の
検体情報
や
臨床情報
を集約し、
重症化因子
の解明や新たな
検査手法
、
治療法
、
ワクチン
の開発に資するべく、既に具体的な
事業
にも着手し始めていると承知しておりますが、その
事業内容
や今後の見通しについて、
厚生労働大臣
に
お尋ね
いたします。 結びに、
コロナ
の災禍は
我が国
のもろさをあらわにしました。
ウィズコロナ
の本意は、
ウイルス
の根絶を諦め、
社会経済
と共存するものではなく、
感染対策
への
社会
の
適応力
や
経済
の耐性を高め、
我が国
が
有事
に対する
免疫
を備えていくことと
考え
ます。 その上で、
生活
、仕事、子育て、教育、そして女性を取り巻く環境などで、苦悩を感じておられる
方々
へ目を離さず、一人一人の
個人
の
考え
や多様な事情を包摂する
支援策
そして
社会システム
を構築することを
政府
に求めますとともに、
自由民主党
としてお誓いを申し上げ、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣菅義
偉君
登壇
〕
内閣総理大臣(菅義偉君)(菅義偉)
6
○
内閣総理大臣
(
菅義
偉君)
中山展宏議員
に
お答え
をいたします。 今回の
法改正
について
お尋ね
がありました。 この一年間に得られた
知見
や経験を踏まえ、
対策
をより実効的なものとし、何としても
感染
を抑えていかなければなりません。そうした中で、
現場
を担う
知事
からも、
要請
の
実効性
を担保するため、必要な
対策
が取れるよう要望があったものと承知をしております。 このため、
専門家
の
分科会
や
政府
・
与野党協議会
での御
議論
も踏まえながら、今回の
法改正
を検討してきました。今回の案では、
事業者
や
個人
の権利にも十分配慮しつつ、
支援
や
罰則
の
規定
を設けるなど、
感染症対策
の
実効性
を高めるために必要な見直しを盛り込んであります。 御
審議
の上、速やかに可決いただきますようお願いを申し上げます。
感染症法
の
改正内容
について
お尋ね
がありました。 今般の
改正案
では、必要な方が確実に
検査
を受けられるよう
検査体制
の拡充を図る必要があることなどから、
民間
の
検査機関等
に対しても
協力要請
を行えることとするものです。 その
実効性
を高めるために、
勧告
や
公表
の
規定
を設けております。
検査
の実施への
協力
をお願いすることを
基本
としながら、
地域
の
関係者
の御
意見
を十分伺いつつ、
検査体制
の
確保
に向けて
取組
を進めてまいります。 残余の
質問
については、
関係大臣
から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣西村康稔
君
登壇
〕
国務大臣(西村康稔君)(西村康稔)
7
○
国務大臣
(
西村康稔
君)
中山展宏議員
に
お答え
申し上げます。 厳しい
状況
にある
事業者
への
支援
について
お尋ね
がございました。
新型コロナウイルス感染症
の
影響
により厳しい
状況
にある
事業者
の
皆様
の
支援
については、大変重要であると認識しており、
政府
としても
全力
で取り組んでまいりました。 今回の
特措法改正案
では、国及び
地方公共団体
が
新型インフルエンザ等
の
影響
を受けた
事業者等
を
支援
するための必要な
措置
を講ずる
義務
を明記することといたしております。 これまでも、
営業
時間
短縮要請
に御
協力
いただく
飲食店
に対しては、
地方創生臨時交付金
の
協力要請推進枠
について、
特定都道府県
において、大
企業
も含め
店舗ごと
に
協力金単価
を一日
当たり最大
六万円、
月額換算最大
百八十万円まで拡充し、強力に
支援
しているほか、パート、アルバイトを含め一人
当たり
の
月額上限
三十三万円の
雇用調整助成金
は、
解雇等
を行わなければ、
中小
、大
企業共
に
助成率
一〇〇%で
支援
することといたしております。 また、
緊急事態宣言地域
における
飲食店
と取引があること、又は、
不要不急
の外出、移動の自粛により
影響
を受けたことにより、本年一月又は二月の
売上高
が対前年比五〇%以上減少する場合、
地域
を問わず、中堅・
中小企業
に対し、法人四十万円、
個人事業者
二十万円を
上限
に一時金を支給することといたしております。 加えて、
地域
や業種を問わない
支援策
として、
雇用調整助成金
は、
中小企業
には
解雇等
を行わなければ
助成率
一〇〇%で
支援
しておりますが、大
企業
についても、直近三か月の売上げの平均が前年又は
前々年
と比べ三〇%以上減少する場合、
解雇等
を行わなければ
助成率
一〇〇%で
支援
することとし、これらの
特例措置
は、
緊急事態宣言
が
全国
で解除された月の翌月末まで延長することとしております。 さらに、実質無利子無担保の融資の
上限額
について、
民間金融機関
や
日本政策金融公庫等
の
国民事業
は四千万円から六千万円へ、
日本政策金融公庫等
の
中小事業
や商工中金は二億円から三億円に引き上げ、資金繰りを
支援
してまいります。 今回の
与野党協議
において、
事業規模
に応じた
支援
の在り方について、
事業者
の
状況
、
必要性等
を踏まえて検討し、
支援
が効果的なものとなるよう取り組む旨を
答弁
及び
附帯決議
で明確化すると
合意
されたと承知しており、
政府
として、この
合意
を踏まえて対応してまいります。 次に、
偏見
、
差別
の
防止
について
お尋ね
がございました。 今般の
新型コロナウイルス感染症
については、
感染者
やその
家族
に対する
誹謗中傷
がなされた
事例
、
学校
での
いじめ
が起きた
事例
、
回復者
の
職場復帰
を妨げた
事例
など、様々な
差別的扱い
の
事例
がございました。 また、
最前線
で
感染者
の
治療
に当たっておられる
医療従事者等
に対する
差別
的な言動も発生しており、昨年十一月に取りまとめられた「
偏見
・
差別
とプライバシーに関するワーキンググループ これまでの
議論
のとりまとめ」におきましても、
医療従事者等
への
誹謗中傷
や、
医療従事者
の子供が
保育園等
から出席を拒否された
ケース
といった
事例
が生じている旨が報告されています。 このような
状況
を踏まえ、
感染者
やその
家族
、
医療従事者等
の人権が尊重され、
差別的扱い
がされないようにするために、今回、新たに
差別
を
防止
するための
規定
を設けました。 具体的には、国及び
地方公共団体
が、
患者等
に対する
差別的取扱い
の
実態
の
把握
、
患者等
に対する
相談支援
や
啓発活動等
を行うものであります。
政府
として、引き続き、何人も
差別
的な
取扱い
などを受けることがないよう取り組んでまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣田村憲久
君
登壇
〕
国務大臣(田村憲久君)(田村憲久)
8
○
国務大臣
(
田村憲久
君)
中山展宏議員
に
お答え
いたします。
感染症法
に基づく
医療関係者等
への
協力要請等
の
考え方
について
お尋ね
がありました。
新型コロナ患者
のための
病床
の
確保
については、
医療機関
への
協力要請
を
基本
として進める方針に変わりはありません。 今回の
法案
で新たに設ける
規定
の
運用
については、急激な
感染
の
拡大
に伴い、多くの
都道府県
で
医療提供体制
への負荷が更に厳しさを増している中で、
現行規定
にある
医療機関
への
協力要請
を存置し、まずはこれを
基本
としつつ、あくまでも、正当な
理由
がなく
協力要請
に応じられなかったときに
勧告
、さらに、正当な
理由
がなく
勧告
に従わなかったときには、その旨を
公表
できることとしております。 いずれにいたしましても、この
規定
の適用に当たっては、
地域
の
医療関係者
の
意見
を十分に伺いながら、必要な
協力
をお願いしてまいります。
医療提供体制
の
確保
についての
お尋ね
がありました。 必要な方が必要な
医療
を受けられるよう、昨日成立した第三次
補正予算
による
財政支援
の積み増しや、
都道府県
との
連携会議等
による緊密な
連携
を通じて、
新型コロナ病床確保
の
取組
を進めています。 こうした
取組
により、
全国
で約二万八千床の
病床
を
確保
しているところであり、引き続き、
地域
の
医療資源
を総動員して
病床確保
に努めてまいります。
新型コロナウイルス感染症
の
情報収集
及び
利活用
のための
基盤整備事業
について
お尋ね
がありました。 本
事業
は、
新型コロナウイルス感染症
及び今後新たな
感染症
を発症した際に、
患者
の
臨床情報
や
検体等
を
国立感染症研究所
と
国立国際医療研究センター等
にて
収集
、解析し、その
検体
やデータを
治療法
や
ワクチン等
を開発する
研究機関
に提供する
体制
を整えるためのものであります。 昨日、本
事業
に関する第三次
補正予算
が成立したところであり、その速やかな執行に努めてまいります。(
拍手
) ――
―――――――――――
議長(大島理森君)(大島理森)
9
○
議長
(
大島理森
君) 長
妻昭
君。 〔長
妻昭
君
登壇
〕
長妻昭君(長妻昭)
10
○長
妻昭
君
立憲民主党
の長
妻昭
です。 私は、
立憲民主党
・
無所属
を代表し、本
法案
について
質問
をいたします。(
拍手
)
感染
でお亡くなりになった方に心より
お悔やみ
を申し上げます。 また、
感染
された方に心よりお
見舞い
を申し上げます。 今、
日本
は国家の
危機
にあります。今の大目標は、
コロナ感染
を抑え込み、
医療崩壊
、
生活崩壊
を食い止める、このことにあります。 この間、私は、
コロナ診療
の
最前線
の
病院
、
クラスター
が発生した
認知症グループホーム
、
保健所
を始めとする
現場
に参りました。涙ながらにお話しする職員もおられ、本当に
現場
は地獄です。この
危機感
が
政治
の場に届いていない、こんないら立ちが
現場
に満ちあふれています。
菅総理
はそっけない
答弁
が目立ちますが、今回は、
思い
のこもった、
国民
の
皆さん
の胸に届く
答弁
をお願いします。
国民
の
皆さん
の共感なくしては、
コロナ危機
を乗り切ることなどできません。 まず、命に関わる
質問
をいたします。
コロナ感染
で
自宅療養
をされている方が
救急車
を呼ぶ場合、いろいろな
説明
を受けており、混乱しております。命を落とされる方がいないように、この機会に、どのような場合は一一九番に連絡して
救急車
を呼ぶのか、明確に分かりやすく教えてください。 そして、
菅総理
に
厳重抗議
をいたします。 私
たち野党
は、
特措法改正案
を昨年十二月二日に
国会
に
提出
いたしました。その後、
政府
・
与党
は、事もあろうか、
国会
を延長せずに閉じ、今月十八日までの長い冬休みに入ってしまいました。この
空白
の一か月半を生んでしまったことに対する真摯な
反省
と明確な謝罪を求めます。 この
空白
の一か月半の間には、
三つ
の
遅れ
、すなわち、
特措法審議
の
遅れ
、
緊急事態宣言
の
遅れ
、
GoToトラベル停止
の
遅れ
が生じました。
遅れ
てしまったという真摯な
反省
は、
総理
には全くないんでしょうか。お聞かせください。 「
菅義
偉の
戦略的人生相談
」という本の中で、
菅総理
はこうおっしゃっておられます。
人生相談
から人々の声を読み取っている。
政治
によって解決できる
悩み
や、
政治
がもう少し行き届けばやりやすくなるのにといった声をいかに吸い上げられるかが
政治家
の力量ですと。しかし、今、
総理
が
国民
の声を吸い上げているのか、甚だ疑問です。 それどころか、
政府
の
後手後手
によって、
国民
の
皆さん
の
悩み
は深まっているのではないでしょうか。
総理
はどう
お答え
になりますか。 何より、これまでの
反省
がなければ、今後の
対策
も的外れになってしまいます。これまでの
コロナ対策
において、
菅総理
が
反省点
としていることは幾つかあると
思い
ますが、具体的に教えてください。 本
法案
で
国民
に
義務
を強いるのであれば、
菅内閣
もやるべきことをやってほしいという
思い
を持つのは私だけではないはずです。 まず、的確な
対策
のためには、的確な
実態把握
が必要です。
入院
していれば助かった命が、
入院
できなかったことで命が失われた、このような
事例
は
政府
は何件
把握
していますか。全数を
把握
していなければ、数十人
単位
なのか、数百人
単位
なのか、数千人
単位
なのか、どの程度の
規模
の人数なのか、教えてください。 また、助かる命が失われている現実に対して、国のトップとしてどのような感想や責任をお感じになっておられますか。また、この現状を打開するための
対策
はありますか。お教え願います。
感染症法
には
歴史的経緯
があります。本
法案
の
運用
に当たっては、
感染症法
の前文、「過去にハンセン病、
後天性免疫不全症候群等
の
感染症
の
患者等
に対するいわれのない
差別
や
偏見
が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。」との
規定
をいま一度重く受け止めるよう強く求めます。
総理
の見解を分かりやすく教えてください。 本
法案
にある
入院措置
には応じない場合の
刑事罰
は、削除されることとなりました。しかし、そもそも、
現行
の
感染症法
十九条で、
コロナ
の
患者
さんにも
入院措置
ができるとの
即時強制
の
規定
があり、
刑事罰
は必要ないのです。
刑事罰
を持ち出したこと自体に、
政府
・
与党
の見識を疑います。 元々
政府
は、
入院措置
に応じない
ケース
に
刑事罰
で対応するとしていましたが、
コロナ
の
患者
さんで応じなかった
ケース
は一例でも
把握
していたのですか。また、今回の
コロナ感染
の中で
入院措置
を発動した
ケース
があればお教えください。また、発動していない
理由
についてもお教えください。 一昨日、我々が求めていた一月十五日開催の本
感染症法改正
を
議論
する
厚生科学審議会感染症部会
の
議事録
が、こっそりと
厚生労働省ホームページ
にアップされました。
政府
は、これまで、
刑事罰
にはおおむね賛成だったと
説明
していましたが、驚くことに、実際にはほとんどの
専門家委員
が
刑事罰導入
に反対ないしは慎重な
意見
だったのです。
総理
はこの事実を御存じでしたか。 昨日、私は、出席した
中心メンバー
からお話をお伺いしました。当日の
議論
は、ただ
実効性
を高めるということの
必要性
は共有したけれども、
刑事罰
までを是認するということではなかったというふうにおっしゃっておられます。 また、
会議最終盤
、
厚労省担当課長
が、
罰則
を設けるかどうかということについては
国会
に
先生方
からいただいた
意見
をしっかり伝えるとの
趣旨
の発言がありました。しかし、
国会
には全く伝えられておりません。 立法府に対する
情報
の隠蔽とも言える行為に関し、なぜこのようなことが起きたのか、解明していただけないでしょうか。
答弁
を求めます。 次に、
感染症法改正案
では、
医療機関
に必要な
協力
を求め、正当な
理由
なく応じなかったときは
勧告
、
公表
ができるとあります。しかし、
医療機関
への
支援
が不十分なままでは、必要な
協力
などできるはずがありません。 私
たち
は、
政府
に、
医療崩壊
の
拡大
を防ぐための提案を具体的にしております。
医療機関
への
財政全面保障
とともに、国が関与を強めるべき
三つ
の
調整
、
一つ
は
医療資源偏在調整
、
一つ
は
役割分担調整
、
一つ
は
広域入院調整
を
国会
で具体的に提案いたしました。 例えば、
万が一医療機関
で
クラスター
が起こったときに、
経営危機
に直面しないように
減収分全額
を保証する、つまり
クラスター減収保証
に関して、
菅総理
は、さきの一月二十五日の衆議院予算委員会で、
政府
が保証したいと
答弁
をいたしました。この
答弁
はうそではありませんね。念のために、再度確認いたします。
立憲民主党
は、
コロナ診療
を受け入れるためのコストと受入れに伴う減収に関して、全額補填を明確にし、事前の包括払いを掲げています。
政府
は受け入れていただけますか。 これ以外、
医療機関
に必要な
協力
をしてもらうため、
勧告
を出す前に国が実行する
支援策
について、全体像を教えてください。 また、
立憲民主党
は、
医療
、介護、福祉、保育に従事する方や教員など、エッセンシャルワーカーで希望する方を
対象
に月二回の定期
検査
を公費で行うことを政策として掲げております。
政府
は受け入れていただけますか。
お答え
ください。
飲食店
など
事業者
への時短
要請
などに応じない際の行政罰について
お尋ね
をいたします。 やはり、
経済
的補償が十分でないと、
要請
に応じることはもちろん困難です。
事業者
に一律の
支援
ではなく、最低限、
事業規模
に応じた補償が必要と
考え
ますが、見解を問います。
答弁
の際は、
緊急事態宣言
下の補償と蔓延
防止
措置
下の補償に違いがあるのかどうかについても明確に御
答弁
願います。 私は、
コロナ感染
で不安を抱えている
自宅療養
の方とも電話で
意見
交換してまいりました。本
法案
でも
自宅療養
が位置づけられましたが、まず必要なのは、
医療
的、物的
支援
です。
地域
によって偏りがあるオンライン診療、パルスオキシメーターの貸出し、食料の配達、看護師さんの巡回など、国が強力に
支援
して
地域
間格差を是正して、容体をモニタリングする
体制
を確立すべきと
考え
ますが、見解を求めます。 本
法案
にある
蔓延防止等重点措置
の公示については
国会
の関与が必要と
考え
ますが、見解を求めます。 また、この
措置
が一定の期間内に何度も繰り返し発動されたり解除されたりするなど恣意的な
運用
とならないための仕組みがあれば、お教えください。 本
法案
に、
与野党協議
を受けて、
差別
の
防止
に係る国及び
地方公共団体
の責務
規定
が入ったことは評価できますが、具体策が不明確です。具体的に
考え
得る
対策
としてどのようなものがあるか、列挙して
説明
願います。
ワクチン
について
お尋ね
をいたします。 昨年七月に、厚労省は、ファイザー社と今年六月末までに約六千万人分の
ワクチン
供給に
基本
合意
したと発表をいたしました。しかし、今年一月二十日、田村厚労大臣は、ファイザーから年内に約七千二百万人分の
ワクチン
供給を受けると正式に契約したと発表しました。事実上、六月末六千万人の
ワクチン
供給がほごにされた形になりました。 原因は、いろいろ言われておりますが、どこにあるのですか。また、その
反省点
があれば教えてください。 また、なぜ、昨年七月の時点で、
基本
合意
でとどめるのではなく正式に契約をしなかったのでしょうか。 今、何月までに何人分、
ワクチン
の供給を確実に
日本
は受け取ることができると言えるのでしょうか。確実な期日と数量をお教えください。 参議院予算委員会で我が党の石橋議員が
コロナ感染
拡大
によって
生活
に苦しむ
方々
への対応を
質問
した際に、
菅総理
は、いろんな見方がある、対応策もある、
政府
には最終的には
生活
保護という仕組みも、しっかりセーフティーネットをつくっていくことが大事だと
答弁
しました。 この文脈で、しかも
総理
大臣という立場の人が
生活
保護をこのように語ることの危うさを私は感じます。国のトップが、最後は
生活
保護があるとしてしまっては、国の
社会
保障、雇用政策は不要となってしまいます。
菅総理
は、
コロナ危機
にあっても、公助を狭く小さく捉え過ぎているのではないでしょうか。それでは
国民
が疲弊し、国の活力は失われてしまいます。
菅総理
が
考え
る、
コロナ危機
下の公助とは具体的に何なのか、更に充実させなければならない公助は具体的に何なのか、教えてください。 多くの
国民
は、十分過ぎるほど自助努力をしています。もう限界に達しております。今こそ、温かい
政治
が必要です。 最後に申し添えます。 さきに触れた「
菅義
偉の
人生相談
」の中で、こうも
総理
は回答されておられます。自己PRが苦手ですとの相談に対して、
菅総理
は、アピール力など全く不要、結果を出すことが重要との回答をされておられます。 確かに、
菅総理
は、その回答のとおり実践し、アピールが嫌いのようにお見受けします。しかし、トップリーダーになった今、結果を出すことが重要なことは言うまでもありませんが、どのような方向に進もうと
考え
ているのか、
国民
に道筋をあらかじめ指し示すという意味でのアピール力は大切ではないでしょうか。 今、
日本
には
総理
大臣は
菅義
偉一人しかおりません。
菅総理
、しっかりしてください。そして、頑張ってください。 終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣菅義
偉君
登壇
〕
内閣総理大臣(菅義偉君)(菅義偉)
11
○
内閣総理大臣
(
菅義
偉君) 長
妻昭
議員に
お答え
をいたします。
自宅療養
者の救急
要請
について
お尋ね
がありました。
新型コロナ患者
の
方々
に対しては、事前に
保健所
から緊急性の高い症状を具体的にお示ししており、こうした症状に気づかれた場合には直ちに
保健所
等に御連絡をいただくようお願いしています。 その際、
保健所
等においては、事前に
確保
された救急
体制
により、速やかに
医療機関
への搬送等を行うものと承知しています。
対策
の
遅れ
に関する
反省
について
お尋ね
がありました。
対策
の評価は最終的には
国民
の
皆さん
がなされるものであり、そうした評価を謙虚に受け止めたいと
思い
ます。 ただ、九月の就任以降、一貫して、
国民
の
皆さん
の命と暮らしを守るという強い
思い
の下に、日々の
感染
状況
を
把握
し、
専門家
の
意見
も聞きながら、
対策
による
国民
の
皆さん
の
生活
やなりわいへの
影響
にも
思い
をはせ、GoToトラベルの停止、
緊急事態宣言
の発出、
特措法改正案
の
提出
を含め、必要な判断を行い、
対策
を講じてきました。 現在、
緊急事態宣言
に基づき強力な
対策
を講じており、一日も早く
感染
を
収束
させるべく、
全力
を尽くしてまいります。
後手後手
との指摘について
お尋ね
がありました。 私は、
政治家
を志して以来、
現場
の声、
皆さん
の声に幅広く耳を傾け、
国民
目線で政策を進めてきました。
新型コロナウイルス
の対応にあっても、この姿勢に変わることはありません。
国民
の暮らしと雇用を守ることが
政治
の責務であります。この
思い
の下に、日々の
感染
状況
を
把握
し、
専門家
の
意見
も聞きつつ、
対策
による
国民生活
やなりわいへの
影響
にも常に
思い
をはせながら、適切な判断を行い、必要な
対策
を行ってまいりました。 引き続き、
国民
の
皆さん
の声に丁寧に耳を傾けるとともに、この
感染拡大
を何としても
収束
させるべく、先頭に立って
対策
を進めてまいります。 これまでの
対策
の
反省点
について
お尋ね
がありました。 これまで、
政府
は、様々な御指摘をいただいてきましたが、新型
コロナ
という未知の
感染症
に対し、試行錯誤しながら、できる限りの対応を行ってきました。今、足下の
感染拡大
を一日も早く
収束
させるための
対策
に
全力
を傾注しているところであります。
国民
の
皆さん
が安心して暮らせる日常を取り戻した際には、これまでの一連の対応についてしっかり検証した上で、
反省
すべきは
反省
し、次の対応に生かしていきたいと
考え
ています。
入院
していれば助かった命について
お尋ね
がありました。 これについては、具体的な基準が不明確であり、その件数を
把握
することは困難でありますが、
自宅療養
又は
宿泊療養
中に生じた死亡
事例
については、
都道府県
を通じて
把握
している限りでは、十二月一日から一月二十五日までの間で、十二都府県で計二十九例と承知をしております。
国民
の命を守ることが
政治
の責任であり、
自宅療養
又は
宿泊療養
中に亡くなられた方がいることについては、大変に申し訳なく、亡くなられた全ての方に御冥福をお祈り申し上げます。 症状に変化があった場合に、速やかにこれを
把握
し、
医療機関等
につなぐことが重要であり、引き続き、
保健所
の
体制
整備やパルスオキシメーターの活用など、必要な
対策
を講じてまいります。
感染症法
の前文について
お尋ね
がありました。
感染症法
は、過去の
患者等
に対するいわれのない
差別
や
偏見
が存在した事実を重く受け止め、教訓として今後に生かすことを前文に掲げた上で、国及び
地方公共団体
や
国民
の責務として、
感染症
の
患者等
の人権の尊重を
規定
いたしております。 今回の
改正
法案
では、新型
コロナ感染症
について、
患者等
の人権が尊重され、不当に
差別
されることがないように
啓発活動等
を行うことを
法律
上に
規定
することにいたしております。
法律
の
運用
に際しては、こうした
規定
をしっかりと受け止めて、
患者等
の人権に配慮した適切な対応に努めてまいります。
入院
勧告
に応じなかった
事例
等について
お尋ね
がありました。 現在、そうした
事例
等について、厚生労働省において、
全国
の
都道府県
等を
対象
に、
現場
の負担を考慮しつつ、
調査
を行っていると聞いております。 これまでのところ、二つの自治体から、
入院措置
を行った
経緯
があるとの回答をいただいておりますが、今後、速やかに
調査
結果を取りまとめたいと
考え
ております。 また、
入院措置
を行う自治体が少ない
理由
については、自治体が
患者
の
方々
に対して
入院
の
必要性
を丁寧に御
説明
し、多くの場合、
患者
の御
理解
を得て、納得して
入院
をしていただいていることなどが
考え
られますが、引き続き、
患者
の御
理解
を得ながら、人権に配慮した適切な対応を進めてまいります。
感染症
部会の
議論
について
お尋ね
がありました。
感染症法
等の
改正
については、一月十五日の
感染症
部会で
議論
を行い、
罰則
を設けることを含め、
改正
の方向性についておおむね了承が得られたとの報告を受けています。 また、
感染症
部会は公開の場で
議論
され、その
議事録
については委員の確認後速やかに
公表
されているものと承知しており、少なくとも、隠蔽という指摘は当たらないものと
考え
ております。
医療機関
への
財政支援
について
お尋ね
がありました。 これまでも三・二兆円の
支援
を行うとともに、昨日成立した第三次
補正予算
では一・四兆円の追加
支援
を行っていきます。 こうした中で、
クラスター
が発生した
医療機関
については、休止した
病床
や空いている
病床
に対しても、高い単価の空床
確保
料の
対象
として、手厚い
支援
を行っております。 また、診療報酬についても大幅な引上げを行っています。 こうした
支援
によって、
新型コロナ患者
を受け入れる
医療機関
が減収になることは
基本
的にはないと
考え
ておりますが、仮にそうしたことがあり得るのであれば、更なる対応をいたします。
医療機関
への減収補填と
支援
の全体像について
お尋ね
がありました。 先ほども申し上げたとおり、
新型コロナ患者
を受け入れる
医療機関
がそのことによって損失を被るようなことのないよう、しっかり
支援
をしていくことが極めて重要です。 このため、
新型コロナ患者
を受け入れる
医療機関
に対しては、診療報酬の大幅な引上げや
病床確保
のための空床
確保
事業
、さらには、一床
当たり最大
千九百五十万円の強力な
支援策
を講じております。また、ハード面でも、
施設
整備や
施設
整備に対する様々な助成制度があります。 なお、御党の御提案については、受入れのためのコストやそれによる減収の算定という実務面の課題があり、慎重な検討が必要と
考え
ています。 いわゆるエッセンシャルワーカーに対する
検査
について
お尋ね
がありました。 重症者の発生を可能な限り食い止めるために、
感染拡大
地域
の
医療
、介護
施設
の従業員や
入院
、入所者などに対して、実質的に国の費用負担で
検査
を実施できるようにしております。引き続き、
都道府県
と
連携
しながら、こうした
検査
の実施を徹底してまいります。
事業者
への
支援
について
お尋ね
がありました。 具体的な
支援
内容
については
改正
法の
趣旨
に基づき設定されることとなりますが、今回の
与野党協議会
においては、
事業規模
に応じた
支援
の在り方について、
事業者
の
状況
、
必要性等
を踏まえて検討し、
支援
が効果的なものになるよう取り組むと
合意
されたと承知しており、
政府
としては、これを踏まえ、適切に対応してまいります。 蔓延
防止
措置
については、それを実施した場合の範囲や
影響
に鑑み、必要な
支援
を行ってまいります。 自宅や
宿泊
施設
で
療養
中の
方々
への
支援
について
お尋ね
がありました。 こうした
方々
に症状に変化があった場合、速やかにこれを
把握
し、
医療機関等
につなぐために、御指摘のパルスオキシメーターなど、
医療
的、物的
支援
について、
地域
に偏りがないよう、国としてもしっかりと
支援
をしてまいります。自治体においては、こうしたものを活用いただき、
患者
の容体をモニタリングする
体制
を構築いただきたいと
考え
ております。
蔓延防止等重点措置
の
運用
について
お尋ね
がありました。 今回の
与野党協議
において、
蔓延防止等重点措置
の速やかな
国会
報告について行うよう
附帯決議
で担保すると
合意
されたと承知しています。
政府
としては、この
合意
を踏まえ、真摯に対応してまいります。 また、恣意的な
運用
がなされないよう、
専門家
からも
意見
を聞いて実施の判断をする仕組みといたします。
差別
防止
の責務
規定
について
お尋ね
がありました。 新型
コロナ
の
感染者
や関係する
方々
への
差別
はあってはならないことです。
改正
法案
においては、国及び
地方公共団体
の責務として、
実態把握
や啓発活動を行うことを位置づけております。 具体的には、SNS、ホームページ、
政府
広報等により、
差別
、
偏見
等の
防止
に向けた啓発、教育に資する発信を強化します。地方自治体における相談
体制
構築の
取組
について、国が
支援
するといった
対策
を行うこと等を想定いたしております。
ワクチン
の供給について
お尋ね
がありました。 個別の契約の
内容
や交渉過程について
お答え
することは差し控えますが、
基本
的対処方針において、
令和
三年前半までに全
国民
に提供する数量の
確保
を目指すこととされており、これを念頭に交渉を続けてきました。 この結果、ファイザー社と年内までに一億四千四百万回分の供給を受けることについて、契約の締結に至りました。 現時点で具体的な供給時期をお示しすることは困難ですが、
基本
的対処方針を踏まえ、
国民
の
皆さん
に一日も早くお届けすることができるよう、
企業
と
調整
をしてまいります。 新型
コロナ
下の公助について
お尋ね
がありました。
国民
の
生活
や雇用を守ることは
政治
の責務です。
政府
としては、
雇用調整助成金
のこれまでに例のない
特例措置
や緊急小口資金、住居
確保
給付金など、重層的なセーフティーネットによって必要な公助としての
支援
を行っております。 引き続き、
国民
の
生活
と雇用の
状況
を踏まえつつ、必要な
支援
を
全力
で行ってまいります。(
拍手
) ――
―――――――――――
議長(大島理森君)(大島理森)
12
○
議長
(
大島理森
君) 高木美智代君。 〔高木美智代君
登壇
〕
高木美智代君(高木美智代)
13
○高木美智代君 公明党の高木美智代です。 私は、公明党を代表して、ただいま
議題
となりました
新型インフルエンザ等対策特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
いたします。(
拍手
) 冒頭に、
新型コロナウイルス感染症
により、お亡くなりになられた
方々
に心から
お悔やみ
を申し上げますとともに、闘病中の
方々
の一日も早い御
回復
をお祈り申し上げます。 また、年末年始もなく、今のこの瞬間も
感染症
対応のために懸命に御尽力くださる
医療従事者
を始め全ての
関係者
の
方々
に、心からの感謝を申し上げます。 新型
コロナ
という未曽有の
危機
に立ち向かっている私
たち
は、いかにして
感染拡大
を
防止
し、
国民
の命と暮らしを守るか、
感染症対策
の
実効性
を
確保
するか、
政府
、
国会
が党派を超えて力を合わせ、
国民
に寄り添い、乗り越える決意を改めて確認したいと
思い
ます。
コロナ対策
として、具体的に三点伺います。 目下の最重要の課題は雇用の創出です。 そこで、最初の
質問
ですが、
コロナ対策
の切り札として、
ワクチン接種
が二月下旬を目途に開始される予定です。 地方自治体が実施する
ワクチン接種
体制
確保
事業
の運営には、入力作業や会場の案内役など多くの人員が必要となります。とりわけ、高齢者や基礎疾患のある方などについては、書類所持の確認や経路案内など、丁寧な対応が必要です。また、
事業
の期間も半年以上続くことが想定されています。 そこで、この
ワクチン接種
体制
確保
事業
を緊急雇用創出の
事業
として位置づけ、
生活
に困窮している方や仕事を探している方、休業中の方などを広く採用することを提案いたします。
政府
は、早急に地方自治体に
要請
し、必要な
財政
措置
と併せて強力に
推進
していただきたい。
総理
の
答弁
を求めます。 次に、現在、
感染症
の
影響
により収入が減少した被保険者等に対し、
国民
保険料、介護保険料などの減免
措置
が取られていますが、この
措置
は
令和
二年度限りの
措置
となっています。
感染症
の
影響
が長期化していることから、減免
措置
の継続を望む声が多く寄せられています。特に、
経済
的に困窮している家庭の未就学児の被保険者均等割や、傷病手当金への特例的な
財政支援
なども含め、
令和
三年度も継続すべきです。検討を求めます。 確定申告が来月から始まります。昨年は、三密を避け、
感染防止
のために期間を延長しました。
感染
を心配する
方々
から、期間延長を求める声が多く聞かれます。会場の
感染防止
策を万全にした上で、確定申告の期間延長を柔軟に検討すべきです。対応を伺います。 さて、特別
措置
法改正
案について伺います。 昨日、
与野党
修正協議
において、共産党を除き、
合意
されました。
政府
・
与野党
連絡協議会の一員として協議を重ねてきた私からも、
合意
に御尽力された
関係者
の
方々
に心から感謝を申し上げます。 十一都府県に
緊急事態宣言
が出ている中、
ワクチン接種
の準備が始まり、
国民
の
皆様
の不安と期待が混在しています。この
特措法改正案
も速やかに成立させなければなりません。
合意
内容
に基づいて委員会
審議
等を進めてまいりたいと
考え
ます。 ところで、
総理
は、官房長官のとき、特措法の
改正
は
コロナ
が
収束
して落ち着いた環境の中で
議論
するといった
趣旨
の発言をされていました。
コロナ
の
感染
爆発による
国民
の不安を解消したいというお気持ちは十分
理解
できます。しかし、
感染防止
をする
実効性
確保
のための規制強化によって、
営業
の自由や権利、権益が損なわれる
国民
の立場にも十分な配慮が必要です。 改めて、今般の
法改正
を急ぐ
理由
を確認しておきたいと
思い
ます。 新設される
蔓延防止等重点措置
は、
緊急事態宣言
と同様の
措置
ができることとされています。しかし、
現行
の特措法は、
国民
の権利制約の根拠を緊急
事態
の発生としています。今回の
蔓延防止等重点措置
の創設は、蔓延
防止
のため、
緊急事態宣言
を前倒しするものです。 今回、この
措置
を創設する
理由
は何か。あわせて、法的処分や
支援
に対応の違いはあるのかを伺います。
蔓延防止等重点措置
は、
政府
対策
本部長が
措置
の公示を行えば、
都道府県知事
が、期間と区域を定め、
事業者
に対して
営業
時間の
変更等
の
措置
を
要請
することができるとしています。どのような
事例
を想定しているのでしょうか。 早期に
感染
を抑え込むためということは
理解
できますが、一方で、要件を明確にしなければ、幾らでもできるようになってしまいます。その歯止めをどのようにかけていくかが重要です。 第三十一条では、
蔓延防止等重点措置
を実施する要件として、政令で定める要件に該当する
事態
が発生したと認めるときとしています。政令で定める要件について伺います。 また、行政罰、
過料
の前提となっている
都道府県知事
の
協力
の
要請
の
内容
が政令事項となっております。
営業
時間の変更その他
新型インフルエンザ等
の蔓延を
防止
するために必要な
措置
として政令で定める
措置
とありますが、どういう
内容
か、伺います。 私権の制限を
要請
する
措置
に対して、
緊急事態宣言
には
国会
報告を
義務
づけていますが、
蔓延防止等重点措置
には
国会
の関与がありません。これでは立法府としての責任を果たせないのではないかとの懸念は、我が党内でもあったところです。そこで、委員会における
附帯決議
等で、
国会
の事後報告を求めることなどを
規定
することを提案しておきたいと
思い
ます。 なお、
緊急事態宣言
に至らないための
措置
を取ることができる段階を設けることについては一定の
理解
はしますが、
過料
を科すことについて、その
運用
は慎重であるべきと
考え
ております。 憲法二十九条には、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」とあります。特措法では
事業者
への
支援
を
規定
していますが、憲法二十九条の正当な補償との関係をどのように
考え
るかについて伺っておきたいと
思い
ます。
感染症法
等
改正
について伺います。
法案
に
宿泊療養
、
自宅療養
を法的に位置づけたことは評価いたします。 その上で、
宿泊療養
や
自宅療養
中に亡くなる方が後を絶たない現状を踏まえると、
宿泊療養
、
自宅療養
共に質の向上が急務です。 現在、
保健所
が行っている健康観察は、可能な限り
地域
の
民間
医療機関等
に委託して担ってもらう
体制
の構築を急ぐべきです。 そして、
療養
中の
感染者
の容体変化や不安に対応するため、訪問診療やオンライン診療の導入を強力に
推進
すべきです。加えて、公明党が活用を
推進
してきたパルスオキシメーターを
宿泊療養
、
自宅療養
中の全ての方に貸与すべきと
考え
ますが、
答弁
を求めます。
入院措置
に応じない場合又は
入院先
から逃げた場合の
刑事罰
は
与野党協議
によりなくなりましたが、行政罰としての
過料
は残ることとなります。どのような
事例
を想定し、どのような手続を経て適用されるのかを伺います。
積極的疫学調査
については、
患者等
が
質問
に対して正当な
理由
なく
答弁
をせず、若しくは虚偽の
答弁
をし、
調査
を拒み、妨げ若しくは忌避したとき等の場合も罰金から
過料
へとなりましたが、正当な
理由
とは何か、
答弁
を求めます。一人一人の様々な事情について、人権の観点から、十分に配慮をされるべきと
考え
ます。 以上、本
法案
において、
与野党
の
修正協議
が
合意
に至り、
国会
としての
政治
判断に対する
国民
の
理解
を得つつ、早期に成立することを願い、
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣菅義
偉君
登壇
〕
内閣総理大臣(菅義偉君)(菅義偉)
14
○
内閣総理大臣
(
菅義
偉君) 高木美智代議員に
お答え
をいたします。
ワクチン接種
の
体制
整備について
お尋ね
がありました。 まずは、市町村において、必要な人員を速やかに
確保
し、一日でも早く、希望する住民への接種を進めていただきますが、その際、御指摘のような雇用を行う自治体があれば、そうしたことを含め、国として
支援
をしてまいりたいと
思い
ます。 今般の特措法の
改正
理由
について
お尋ね
がありました。 特措法の制度全般に関わる抜本的な
改正
については、
感染
収束
後にしっかりとした
対策
の検証を経て行う予定でしたけれども、
対策
に強制力を持たせることについては、昨年の臨時
国会
の段階では、
専門家
の間でも
意見
が分かれる
状況
でした。 その後の
感染拡大
の中で、
現場
からの要望等が行われ、
与野党
でも御
議論
いただき、
法案
提出
に至ったものであります。 今般の
改正案
では、
個人
の自由と権利に十分に配慮しつつ、
支援
と
罰則
をセットにして、より実効的な
対策
を行うこととしております。御
審議
の上、速やかに可決していただくようお願いを申し上げます。 残余の
質問
については、
関係大臣
から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣田村憲久
君
登壇
〕
国務大臣(田村憲久君)(田村憲久)
15
○
国務大臣
(
田村憲久
君) 高木美智代議員に
お答え
申し上げます。
国民
健康保険等の特例的な
財政支援
について
お尋ね
がありました。 今般の
新型コロナウイルス感染症
の対応として、
感染症
の
影響
により収入が減少した被保険者等について、子供に係る均等割保険料も含め、市町村等が保険料を減免した場合には、特例的に
財政支援
を行うことといたしております。
令和
三年度の保険料減免や傷病手当金への
財政支援
については、今後の
感染
状況等
を踏まえながら、検討してまいります。
宿泊療養
や
自宅療養
の質の向上について
お尋ね
がありました。
宿泊
先や自宅で
療養
される
患者
の
方々
については、症状に変化があった場合に、速やかにこれを
把握
し、
医療機関等
につなぐことが重要であります。 このため、
保健所
で定期的に健康観察を行い、症状が変化した場合等に備え、
患者
からの連絡や相談
体制
を構築しています。その際にも、症状の変化を速やかに
把握
できるよう、パルスオキシメーターの購入費用も
支援
し、一層の活用を促進いたしております。 また、
保健所
の負担軽減という観点から、健康観察については、実質的に国の全額負担で、医師会等に委託可能であり、引き続き、こうした手段も活用しつつ、
宿泊
、
自宅療養
者の健康
確保
のための
体制
をしっかりと構築してまいります。
感染
法上の
入院措置
に関する
罰則
について
お尋ね
がありました。
感染症法
に基づく
入院
は、まずは、
都道府県知事等
が
入院
を
勧告
し、本人の御
理解
を得た上で
入院
していただくことを
基本
とし、
勧告
に従わない場合に
入院措置
を取ることができるものであります。 その上で、正当な
理由
がなく
入院措置
に応じていただけない場合や
入院先
から逃げた場合に
罰則
の
対象
となることとしておりますが、実際の
運用
に際しては、御本人の人権に配慮した適切な対応が図られる必要があると
考え
ております。 また、
罰則
の適用に関する手続の在り方については、この
法律案
が成立した暁には、
保健所
等の
現場
において円滑な
運用
がなされるよう、必要な対応を行ってまいります。
積極的疫学調査
に正当な
理由
なく
答弁
しなかった場合における
罰則
について
お尋ね
がありました。
積極的疫学調査
は、
感染
源の推定や濃厚接触者の
把握
を行うための重要な
調査
である一方で、
調査
に
協力
していただけない場合があることから、虚偽
答弁
、
調査
拒否等を行った場合の
罰則
を設けることといたしております。 正当な
理由
については、実際の事案に即して個々の判断が行われるため、一概に
お答え
することは困難でありますが、
基本
的な
考え方
としては、
患者等
の
個人
の権利利益と
感染症
の
予防
、蔓延
防止
という公共の利益を考慮して、正当な
理由
と言えるかどうか判断することになると
考え
られます。
積極的疫学調査
については、
感染症
の発生を
予防
し、又は
感染症
の発生の
状況
、動向及び原因を明らかにするために行うものであるため、接触者の名前、連絡先、訪れた場所等は、
基本
的に回答いただくべきものであります。 一方で、例えば、特定の場所を訪れた
理由
など、
感染症
の
予防
等の観点からは必ずしも必要のない
質問
への回答を拒否する場合には、正当な
理由
として、
罰則
の
対象
にならないものと解されます。 いずれにいたしましても、御本人の人権に配慮した適切な対応が図られることが重要であることから、今回の
改正内容
について、
国民
の
皆様
に御
理解
いただけるよう、
法案
審議
を通じて丁寧に御
説明
してまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣
麻生太郎君
登壇
〕
国務大臣(麻生太郎君)(麻生太郎)
16
○
国務大臣
(麻生太郎君) 高木議員からは、確定申告の期限について一問
お尋ね
があっております。
令和
二年分の確定申告者が三密等々も言われる集中を避けるために、多くの確定申告会場において、例年よりも二週間程度は前倒しをして、二月一日から開設することといたします。申告会場でも、あらかじめ様々な三密回避策を講じまして、安心して御相談いただけるよう環境整備を進めることにいたしております。 その上で、議員御指摘の確定申告の期限の
取扱い
につきましては、今後、
緊急事態宣言
によります納税者への
影響
等を踏まえつつ、必要な対応を検討してまいりたいと
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣西村康稔
君
登壇
〕
国務大臣(西村康稔君)(西村康稔)
17
○
国務大臣
(
西村康稔
君) 高木美智代議員に
お答え
申し上げます。 まず、
蔓延防止等重点措置
の創設の
趣旨
及び法的処分や
支援
に係る
緊急事態宣言
措置
との違いについて
お尋ね
がありました。 昨年四月の
緊急事態宣言
発出が
国民生活
に大きな
影響
を及ぼした経験を踏まえ、
緊急事態宣言
を発出する
事態
とならないよう、
感染
が
拡大
してきている場合に機動的な
対策
を講じることを可能とするために、
知事
会からの御提言も踏まえ、今般、
蔓延防止等重点措置
の創設を盛り込みました。
蔓延防止等重点措置
は、
地域
の
感染
状況
に応じて、期間、区域、業態を絞った
措置
を機動的に実施できる仕組みとしており、発生の動向等を踏まえた集中的な
対策
により、
地域
的に
感染
を抑え込むことで、
全国
的かつ急速な蔓延への発展を防ぐため、
知事
の行う
要請
等の
実効性
を高める
趣旨
で実施するものであります。
蔓延防止等重点措置
、緊急
事態
措置
のいずれも、
要請
、命令、
過料
を
規定
しておりますが、緊急
事態
措置
は、
施設
の使用の制限、停止の
要請
ができるのに対し、
蔓延防止等重点措置
は、
営業
時間の変更の
要請
ができるにとどまり、いわゆる休業
要請
を行うことはできません。また、
過料
の額についても違いがあります。
支援
については、
蔓延防止等重点措置
、緊急
事態
措置
のいずれにおいても、
新型インフルエンザ等
の
影響
を受けた
事業者
を
支援
するための必要な
措置
を講ずる
義務
を明記しております。 今回の
与野党協議
において、
事業規模
に応じた
支援
の在り方について、
事業者
の
状況
、
必要性等
を踏まえて検討し、
支援
が効果的なものとなるよう取り組む旨を
答弁
及び
附帯決議
で明確化すると
合意
されたと承知しており、
政府
として、この
合意
を踏まえて対応してまいります。
蔓延防止等重点措置
の政令で定める要件について
お尋ね
がありました。
蔓延防止等重点措置
については、
国民生活
及び
国民経済
に甚大な
影響
を及ぼすおそれがある
新型インフルエンザ等
の蔓延を
防止
するため、
蔓延防止等重点措置
を実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する
事態
が発生したときに、期間、区域等を公示することとしております。 この政令で定める要件については、例えば、新規陽性者数等の発生の
状況
を踏まえ、ある
地域
において
感染
が
拡大
しており、
都道府県
内に更に
拡大
するおそれがあること、それに伴い、
医療
の提供に支障が生ずるおそれがあると認められることといった
内容
を
規定
することを想定しております。 当然のことながら、特措法第五条に基づき、
基本
的人権を尊重し、必要最小限の
措置
となるよう、できる限り分かりやすい形でお示ししたいと
考え
ております。 政令で定める
都道府県知事
の
要請
の
内容
について
お尋ね
がありました。
改正
法案
第三十一条の六において、
都道府県知事
は、
営業
時間の変更に加えて、その他
新型インフルエンザ等
の蔓延を
防止
するために必要な
措置
として政令で定める
措置
を
要請
できると
規定
しておりますが、政令で定める
措置
としては、
緊急事態宣言
下での特措法第四十五条第二項のその他政令で定める
措置
を定めております
現行
の施行令第十二条で
規定
されております、入場者の整理や、発熱等の症状を呈している者の入場の禁止等に加え、従業員に
検査
を受けることの勧奨等について定めることを想定しております。 これらの政令で定める
措置
は、
法律
で
規定
する
営業
時間の変更よりも私権の制限の程度は小さく、蔓延の
防止
に必要なものを
規定
することを想定しております。
改正
特措法の
事業者
への
支援
に関する
規定
と憲法第二十九条、正当な補償との関係について
お尋ね
がありました。 憲法第二十九条第三項において、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と
規定
されており、通常、特定の
個人
に対する財産権の侵害であり、
社会
的制約として受忍すべき限度を超えていると
考え
られる場合には、特別の犠牲としてその損失を補償しなければならないこととされております。 他方で、憲法第十二条において、
国民
は、自由及び権利の濫用をしてはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとされており、
国民
の命を守るために必要となれば、
感染症
の蔓延の原因となるような
施設
の
営業
について、強制力を有する
措置
を用意するという法的な整理は可能であると
考え
ております。 法制定時においても、休業等を
要請
したとしても、
事業
活動に内在する制約であることから、特別の犠牲には当たらず、憲法二十九条三項の損失補償の
対象
とはならないものと整理をされております。こうした点については、内閣法制局とも
議論
した上で確認したものでございます。 一方、今般、国及び
地方公共団体
が
新型インフルエンザ等
の
影響
を受けた
事業者
を
支援
するための必要な
措置
を講ずる
義務
も明記しております。 今回の
与野党協議
において、
事業規模
に応じた
支援
の在り方について、
事業者
の
状況
、
必要性等
を踏まえて検討し、
支援
が効果的なものとなるよう取り組む旨を
答弁
及び
附帯決議
で明確化すると
合意
されたと承知しており、
政府
として、この
合意
を踏まえて対応してまいります。(
拍手
) ――
―――――――――――
議長(大島理森君)(大島理森)
18
○
議長
(
大島理森
君) 塩川鉄也君。 〔塩川鉄也君
登壇
〕
塩川鉄也君(塩川鉄也)
19
○塩川鉄也君 私は、
日本
共産党を代表して、
政府
提出
の
コロナ
対応の特別
措置
法、
感染症法
、検疫
法改正
案について
質問
します。(
拍手
) 新型
コロナ感染症
の
拡大
を抑え込むために必要なことは、
罰則
を導入することではありません。正当な補償を明確にする
法改正
を行うことです。
菅総理
、あなたが、年末、十二月二十五日の記者会見で、給付と
罰則
をセットにした特措
法改正
の方針を明らかにしたことが本案
提出
の出発点になっており、その責任は重大です。なぜ、
罰則
を持ち出したのですか。
入院
できずに亡くなられる方が出ている現状で、
入院
拒否に
罰則
をかけるという発想に問題があります。
政府
は、予算委員会で、
入院
拒否の
事例
について、網羅的に
把握
していないと
答弁
しましたが、いまだに
把握
をしていないのですか。
入院
拒否で
感染拡大
した科学的証左を示してください。そもそも、
罰則
導入の立法事実がないのではありませんか。 世論の反対に押されて、自民党は
刑事罰
の撤回に
合意
しました。しかし、
刑事罰
であっても行政罰であっても、
罰則
を導入することは
感染
抑止に逆行し、重大な困難をもたらします。
罰則
導入の本
法案
に、
公衆衛生
の
専門家
団体、薬害被害者、障害者団体、
法律
家など、多くの
関係者
が反対の声を上げています。
日本
公衆衛生
学会、
日本
疫学会は、このように述べています。 「
刑事罰
・
罰則
が科されることを恐れるあまり、
検査
結果を隠す、ないし
検査
を受けなくなれば
感染
状況
が
把握
しにくくなり、かえって
感染
コントロールが困難になることが想定されます。」「
罰則
を伴う強制は
国民
に恐怖や不安・
差別
を惹起することにもつながり、
感染症対策
を始めとするすべての
公衆衛生
施策において不可欠な、
国民
の主体的で積極的な参加と
協力
を得ることを著しく妨げる恐れがあります。」 さらに、
現場
で奮闘されている
全国
保健所
長会からも
意見
が出されています。 「
保健所
は住民に寄り添い、住民の健康と命を守る使命をもって業務を行っているが、もし
罰則
を振りかざした脅しを行うことにより住民の私権を制限することになればアンビバレンスと言わざるを得ず、職員の気概も失われ、住民からの
信頼関係
を築くことは困難になり、住民目線の
支援
に支障をきたす恐れがある。」
感染
コントロールが困難になる、
国民
の恐怖、不安、
差別
を助長する、
国民
の参加、
協力
を得にくくなる、
保健所
業務に支障を来す、このような
意見
を
菅総理
はどう受け止めているのですか。 さらに、
法案
提出
の前提である
厚生科学審議会感染症部会
でも、
保健所
の所長は、
罰則
導入が
知事
会の要望だと言うが、
保健所
から
知事
に対し要望を上げてくれと言ったわけではないと述べています。
菅総理
は、
専門家
の
意見
を聞くと何度も述べていますが、
法案
が
感染防止
に逆行するという声をなぜ正面から受け止めないのですか。 さらに、
日本
医学会連合は、次のように述べています。 「かつて結核・ハンセン病では
患者
・
感染者
の強制収容が法的になされ、蔓延
防止
の名目のもと、科学的根拠が乏しいにもかかわらず、著しい人権侵害が行われてきました。」「
現行
の
感染症法
は、この歴史的
反省
のうえに成立した
経緯
があることを深く認識する必要があります。」
菅総理
は、この歴史的
反省
をどのように認識しているのですか。 このような
罰則
導入は、
コロナ
に
感染
したり
感染対策
で
営業
が困難になるなど不利益を被る
国民
を犯罪者
扱い
するものです。これは、
国民
に責任を転嫁し、国が行うべき補償を免れようとするものではありませんか。 さらに、
医療機関
に対し、ベッドの
協力
勧告
に応じない場合、
公表
という制裁を加えるという
規定
は削除すべきです。減収補填など、
医療機関
、
医療従事者
への
財政
的、人的
支援
に
全力
を挙げてこそ、
協力
が得られるのではありませんか。 今、
入院
したくても
入院
できない
事態
、自宅で亡くなる方が増えています。この現状を放置したまま、
自宅療養
を法的に位置づけて求めることは間違っています。
公衆衛生
、
医療提供体制
の整備のために、国は
全力
を挙げるべきです。 次に、新型インフル特措法における恣意的な
運用
拡大
の問題です。
現行
法においても、
政府
対策
本部の設置や
緊急事態宣言
の発出の発動要件や私権制限
措置
は曖昧で、恣意的な
運用
が問題となってきました。それなのに、
緊急事態宣言
の前に実施するという
蔓延防止等重点措置
は、肝腎なところは政令で定め、
国会
への報告もないなど、国や自治体の裁量の余地が大きく、恣意的な
運用
が懸念されます。
蔓延防止等重点措置
の創設は認められません。 また、
法案
は、指定
感染症
を特措法の
対象
に含めることとし、
政府
が決めれば
法改正
なしに今後新たに発生するものも特措法の枠組みが使えるようにしています。私権制限を含む特措法の
改正
は、本来、慎重な
審議
が必要なものであり、
対象
の追加は新型
コロナ感染症
に限定をすべきではありませんか。 最後に、
営業
しなければ暮らしが成り立たない
事業者
に対して、まともな補償もせずに
罰則
を科すなど、断じて認められません。
営業
規制に応じた
事業者
に対して
事業規模
に応じて
事業
が続けられる補償、
入院
や
宿泊療養
などの
要請
に伴う不利益を被る
個人
に対して補償を行うことなど、正当な補償を明記することを求め、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣菅義
偉君
登壇
〕
内閣総理大臣(菅義偉君)(菅義偉)
20
○
内閣総理大臣
(
菅義
偉君) 塩川鉄也議員に
お答え
をいたします。 特措法の
罰則
について
お尋ね
がありました。 これまでの経験に基づき、飲食の
感染
リスクを抑える必要がある中で、
現場
を担う
知事
会からも、
飲食店
の時間短縮の
要請
等に応じない場合の
罰則
が提言されています。 今回の
改正
は、こうした御
意見
も踏まえ、
罰則
と
支援
をセットにして
対策
の
実効性
を高めるものであります。
入院
拒否について
お尋ね
がありました。 現在、そうした
事例
等について、厚生労働省において、
全国
の
都道府県
等を
対象
に、
現場
の負担を考慮しつつ、
調査
を行っていると聞いております。 これまでのところ、二つの自治体から、
入院措置
を行った経験があるとの回答をいただいておりますが、今後、速やかに
調査
結果を取りまとめたいと
考え
ています。 いずれにせよ、
法律
の
運用
に際しては、引き続き、
患者
の御
理解
を得ながら
入院措置
を行うことを
基本
とするなど、人権に配慮した適切な対応に努めてまいります。
感染症法改正案
への
意見
に対する受け止めについて
お尋ね
がありました。 御指摘の
意見
については、
感染症法
等の
改正案
に対する一月十五日の
感染症
部会における
議論
だと
思い
ますが、部会では、
改正
の方向性についておおむね了承が得られたところでありますが、一方で、慎重な
運用
が必要といった
趣旨
の指摘も多くあったと聞いています。 いずれにしても、今回の
与野党協議
において、
罰則
については
過料
に見直すことで
合意
されたと承知しており、
政府
としては、
合意
内容
を尊重して対応いたします。
保健所
や
専門家
の
意見
の受け止めについて
お尋ね
がありました。
新型コロナ患者
への対応について、ルールを整備し、効果的な
感染対策
を行うために
感染症法改正案
を
提出
いたしました。 厚生労働省の
審議
会については先ほども申し上げたとおりであり、さらに、
保健所
を所管する
都道府県知事
からは、
全国
知事
会の提言として、
感染症法
について、遵守
義務
や
罰則
について要望があったものと承知をしています。 歴史的
反省
の受け止めについて
お尋ね
がありました。
感染症法
は、過去にハンセン病等の
患者
に対するいわれのない
差別
や
偏見
が存在した事実を重く受け止め、教訓として今後に生かすことを前文に掲げた上で、
基本
理念、国及び
地方公共団体
や
国民
の責務として、
感染症
の
患者等
の人権の尊重を
規定
いたしております。 今回の
改正
法案
では、新型
コロナ感染症
について、
患者等
の人権が尊重され、不当に
差別
されることがないように、国と
地方公共団体
が
啓発活動等
を行うことを
法律
上に
規定
することといたしております。 こうした
規定
をしっかりと受け止め、
患者等
の人権に配慮した適切な対応に努めてまいります。
入院
拒否への対応について
お尋ね
がありました。
感染者
に対する
入院措置
は、
感染拡大
を
防止
するために重要な
措置
であり、
入院
拒否の場合の
罰則
規定
については、
対策
の
実効性
を高めるために必要な
規定
です。 御指摘のような、
国民
に責任を転嫁し、国が行うべき補償を免れようとしているとの御批判は当たらないものと
考え
ています。
医療機関
への
協力要請
規定
について
お尋ね
がありました。
病床確保
については、
医療機関
への
協力要請
を
基本
とした上で、あくまで、正当な
理由
なく
要請
に応じられない場合に
勧告
、
公表
をできるようにするものでありますが、適用に当たっては、
医療関係者
の
意見
を十分に伺いながら、必要な
協力
をお願いしてまいります。 また、
医療機関
や
医療従事者等
に対し、これまで三・二兆円の
支援
を行うとともに、第三次
補正予算
では一・四兆円の追加
支援
を行っております。引き続き、
全力
で
支援
をしてまいります。
自宅療養
について
お尋ね
がありました。
感染症法
に法的根拠を設け、
都道府県知事等
が
患者
に
協力
を求められるようにすることとしております。 こうした
患者
の
方々
について、症状に変化があった場合に、速やかにこれを
把握
し、
医療機関等
につなぐことが重要であり、引き続き、
保健所
の
体制
整備や受入れ
医療機関
の拡充など、必要な
対策
を講じてまいります。
蔓延防止等重点措置
について
お尋ね
がありました。 今回の
与野党協議
においては、
蔓延防止等重点措置
の速やかな
国会
報告について行うよう
附帯決議
で担保すると
合意
されたと承知しており、
政府
としては、この
合意
を踏まえ、真摯に対応してまいります。 また、この
措置
の実施に当たっては、
専門家
からの
意見
を聞いて判断することとし、
地域
や業種を絞って重点的に
措置
を講じてまいります。
対象
となる
感染症
の追加について
お尋ね
がありました。 今回の
改正
では、政令で定める指定
感染症
のうち、
新型インフルエンザ等
と同等の
感染
性や罹患した場合の重篤性を持つ疾病に限り、
法改正
を行わずとも特措法に基づく
措置
を講ずることを可能としております。 その際、こうした
感染症
について、私権制限を伴う
措置
を講ずる場合には、
法律
上、あらかじめ
専門家
の
意見
を聞かなければならないこととするなど、慎重な手続の下で対応を行うことにいたしております。
事業者
への補償について
お尋ね
がありました。 今回の
与野党協議
において、
事業規模
に応じた
支援
の在り方について、
事業者
の
状況
、
必要性等
を踏まえて検討し、
支援
が効果的なものとなるよう取り組むと
合意
されたと承知しており、
政府
としては、この
合意
を踏まえ、適切に対応してまいります。 また、
新型コロナ患者
の
入院
や
宿泊療養
、
自宅療養
の際に必要な
治療
費については、全額公費により負担をしてまいります。(
拍手
) ――
―――――――――――
議長(大島理森君)(大島理森)
21
○
議長
(
大島理森
君) 足立康史君。 〔足立康史君
登壇
〕
足立康史君(足立康史)
22
○足立康史君
日本
維新の会の足立康史です。
新型インフルエンザ等対策特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
については、既に
与野党協議
で
合意
した事項も多くございます。本日は、党を代表して、残る最大の課題三点について、
総理
に
質問
します。(
拍手
) 冒頭、
新型コロナウイルス
に
感染
し、あるいは
感染症
の
影響
を受けて、貴き命を失われた
方々
に哀悼の意を表しますとともに、闘病中の
皆様
に心からのお
見舞い
を申し上げます。 新型インフル特措法等の
改正
に向けて、私
たち
日本
維新の会は、昨年の一月二十三日に、数ある政党の中で真っ先に党
対策
本部を立ち上げ、
政府
、
与野党
による緊急立法協議会の設置と、新型インフル特措法の速やかな
改正
を求める緊急提言を取りまとめました。 当時の永田町の緊張感のなさは、昨年の通常
国会
冒頭、衆院代表
質問
で新型
コロナ感染症
の問題を取り上げたのが私
たち
日本
維新の会と公明党だけであった一点を見ても明らかでありました。特に、維新以外の野党の緊張感のなさは、目に余るものでした。モリ、カケ、桜をやるなとは言いません。しかし、長らく
コロナ
を取り上げてこなかった蓮舫議員や維新以外の野党の代表
たち
が、なぜ急に、テレビの前で、
コロナ対策
に奔走する
菅総理
始め閣僚
たち
を偉そうな口ぶりで糾弾できるのでありましょうか。
総理
に伺います。 彼ら、彼女らは、なぜ、そうも偉そうな態度を取ることができるのでしょうか。大国を統治するということの苦労を知らないからか、あるいは未知の
ウイルス
との戦いの困難さを分かっていないからであると私は
考え
ますが、いかがでしょうか。 もちろん、民主党も、一時期、政権に就いたことがありましたが、その三年三か月の間、本来真っ先にやるべきことに取り組みませんでした。その最たるものが、いわゆる補償の問題です。 戦後七十年余り、
日本
政府
は、戦争など
有事
における被害や犠牲を
国民
は甘んじて耐え忍ぶべきものであるとの立場、いわゆる受忍論を取ってきました。しかし、世界では、戦争被害を補償の
対象
とするのがスタンダードであり、先進国の中で戦争被害補償法制を持たないのは
日本
だけです。 大変に難しいテーマでありますが、私
たち
日本
維新の会は、公約にも明記しているとおり、政権を掌握すれば、最初にこの補償の問題に取り組む所存です。ところが、民主党は、三年以上も政権の座にあったにもかかわらず、戦後、自民党が築いてきた安全保障法制の上に、あぐらをかくばかりでありました。 今回の新型インフル特措法の
改正
に当たっても、私
たち
日本
維新の会は、当初から補償の
必要性
を訴え、昨年三月の新型インフル特措法に新型
コロナ
を追加した際の
附帯決議
においても、補償的な
措置
に係る検討
規定
を設けることで
与党
と
合意
をしていました。にもかかわらず、
立憲民主党
が、補償に関する維新提案を
与党
が採用するなら
与野党協議
に応じないと寝転がったため、
日本
維新の会による歴史的
合意
は、一転、幻に終わったのであります。 その補償について、自民党の憲
法改正
推進
本部最高顧問であられる高村正彦氏は、
事業者
に対する休業
要請
に関連し、憲法二十九条三項に基づく補償が必要との指摘があるが、公共の福祉の範囲内の制約であって、
事業者
側からいえば、それは受忍限度の範囲内であるとおっしゃっています。
総理
に伺います。 こうした高村氏の見解に、
内閣総理大臣
として同意されますか。今回の
緊急事態宣言
において、
知事
の
要請
等に応じた
事業者
の
経済
的損失が受忍限度の範囲内であり、財産権に対して一般的に加えられた内在的制約であると判断されるのであれば、そう判断する際の基準、そう判断をした
理由
を
国民
の
皆様
に分かりやすく御
説明
ください。
政府
の新型インフル特措法等
改正案
には、
国会
に
提出
される前から、
蔓延防止等重点措置
、臨時の
医療
施設
など、
日本
維新の会の提言を数多く採用いただきましたが、残念なのは、
与野党協議
において、最も大事な補償の
議論
が回避され、
事業者
への
支援
がバナナのたたき売りのようになってしまったことです。
支援
だけではありません。
罰則
規定
までもがバナナのたたき売りに堕してしまったのであります。 私
たち
日本
維新の会は、野党がバナナの値引きに拘泥している間に、目下最大の焦点である
医療提供体制
に係る
知事
権限の強化に資するよう、
感染症法
十六条の二に
医療機関
を追加する条文修正を提案し、昨日、
政府
・
与党
と
合意
をいたしました。 本日よりは、
法案
を一刻も早く成立させ、
国民
の命と健康を守るための力を
現場
に届けてまいりたいと存じます。そして、大事なことは、第三波の
収束
に
全力
を挙げるとともに、次なる
有事
への対応と準備に万全を期することであります。
総理
に伺います。 私
たち
日本
維新の会は、先ほど取り上げた、一、
事業者
への補償の在り方に加えて、二、特措法三十一条の
運用
を含めた
医療
マネジメントと
医療機関
の
経営
補償の在り方、三、
基本
的対処方針、
緊急事態宣言
等に係る
政府
と
都道府県知事
の権限と責任の在り方、四、新型
コロナ
の
感染症法
上の位置づけ見直し、五、
ワクチン接種
の円滑な実施とマイナンバー活用の在り方、六、入国在留管理の強化と在外邦人の保護の在り方、そして、
有事
にあっても
国民
の
生活
費を保障できる頑強なセーフティーネットの在り方、こうした点について、平時から、最悪を想定して検討し、万全を期するべきと
考え
ますが、いかがでしょうか。 第三波の
収束
後、間を取ることなく、こうした
危機
管理上の重要課題に
政府
を挙げて取り組むことを強く求め、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣菅義
偉君
登壇
〕
内閣総理大臣(菅義偉君)(菅義偉)
23
○
内閣総理大臣
(
菅義
偉君) 足立康史議員に
お答え
をいたします。 特措法と補償について
お尋ね
がありました。 特措法で
感染症
の
拡大
防止
を目的として休業等を
要請
した場合でも、
事業
活動に内在する制約であることから、憲法二十九条三項の損失補償の
対象
とはならないと解釈されております。 これは、
施設
の休業等の
要請
が、
施設
の使用自体が
感染症
の蔓延の原因となることから実施されるものであること、
緊急事態宣言
中に限って行われるものであり、一時的なものであること、こうしたことによるものと法制定時に整理されております。 その上で、そうした
基本
的な
考え方
は、今回の
改正
によっても変わるものではないと
考え
ます。 次の
感染拡大
に備えた準備について
お尋ね
がありました。 現在、
緊急事態宣言
に基づき、
飲食店
の
営業
時間短縮等の強力な
対策
を講じており、まずは、一日も早く
感染
を
収束
させるため、
全力
を尽くしてまいります。 その上で、御指摘も踏まえながら、これまでの経験を踏まえ、様々な
対策
について問題点や改善点を検討し、更に
対策
を進化してまいります。 しかしながら、新型
コロナ
は新型インフルエンザと比べて
感染
の特徴等がかなり異なっており、こうした中で、
国民
の
皆さん
の命と暮らしを守るという強い
思い
の下、日々の
感染
状況
を
把握
し、
専門家
の
意見
も聞きながら、必要な
対策
を講じてきました。 まずは、一日も早く現在の
感染
を
収束
させるために
全力
を尽くしてまいります。 その上で、決して気を緩めることなく、今後、これまでの経験を踏まえ、問題点や改善点を検討し、
対策
を更に進化させてまいります。(
拍手
) ――
―――――――――――
議長(大島理森君)(大島理森)
24
○
議長
(
大島理森
君) 浅野哲君。 〔浅野哲君
登壇
〕
浅野哲君(浅野哲)
25
○浅野哲君
国民
民主党・
無所属
クラブの浅野哲です。(
拍手
) 昨年十二月、私
たち
国民
民主党は、他の野党とともに、万全の補償と
罰則
をセットにした
特措法改正案
を
提出
いたしました。万全の補償を前提に、一定の統制力を持たせ、短期で
感染
を抑え込む方が、
国民
の健康リスクや
経済
ダメージを最小化でき、
財政
的にも負担が少なくて済むと
考え
たからです。 また、私
たち
の案では、
国民
の
皆様
に行動制限や
罰則
を科すのはあくまでも
緊急事態宣言
下に限り、非宣言下では私権制限を極力行わない方針でした。新型
コロナ対策
は、
国民
の
理解
と
協力
がなければ成立しません。制度全体ができる限り簡素であることが望ましいと
考え
ております。 一方、今回の
政府
案では、
蔓延防止等重点措置
を新設することによって、制度全体が複雑化し、分かりづらくなりました。
蔓延防止等重点措置
は、緊急
事態
措置
同様に、
事業
活動の制限に関する
勧告
、命令及び
罰則
規定
が含まれます。そして、理屈上は、
対象
地域
や
対象
者について、同様な範囲を指定することが可能です。つまり、この二つの
措置
は、効能的に極めて高い同一性があります。 西村大臣にお伺いします。
蔓延防止等重点措置
で実施しようとしていることは、そもそも緊急
事態
措置
でも実施可能ではありませんか。
国民
の
協力
を得やすいシンプルな制度とするべきです。
蔓延防止等重点措置
でやろうとしていることを緊急
事態
措置
の制度を活用して実施できない
理由
があれば、
お答え
ください。 一月二十六日の予算委員会で、西村大臣は、特定の
地域
や特定の業種に絞れば私権の制約の程度は相当低いと発言しました。だから
国会
への報告は不要であるという意図での発言だと
理解
しています。しかし、
対象
者が少数であっても、私権制限であることに違いはありません。
対象
者が少ないからといって、
国民
の代表たる
国会
の
理解
なく私権制限を正当化することなど、あってはなりません。
蔓延防止等重点措置
について
国会
の関与が不要であるとした根拠について、法制上の観点も踏まえ、明確に御
説明
をお願いいたします。あわせて、
国会
へ報告を行うよう再考を求めます。 条文中には、正当な
理由
なく命令に従わなかった場合に
罰則
の
対象
となるという記載があります。この正当な
理由
の要件は何でしょうか。今後、具体的な指針を定める予定はありますか。例えば、既存のガイドラインに沿った
コロナ対策
を実施した上で、
生活
を守るため、従業員を守るため、会社を守るためなどの
理由
で
営業
することは、正当な
理由
に
当たり
ますか。明確に
お答え
をお願いします。 西村大臣は、先日の予算委員会の中で、休業
要請
は
事業
活動に内在する制約であることを
理由
に損失補償の
対象
とはならない旨を
答弁
されました。しかしながら、新型
コロナ
拡大
が長期にわたり、
事業者
の
皆さん
は大変厳しい
経営
環境に置かれています。それなのに、
政府
は、事務作業の負担を
理由
に一律給付にこだわっているように見えます。
政府
には、
国民
の立場にもっと寄り添う姿勢を見せていただきたい。 本
法案
の第六十三条の二では、
事業者
に対する
支援
等の
規定
が新たに設けられていますが、
事業者
を
支援
するために必要な
財政
上の
措置
その他の必要な
措置
の
内容
の妥当性については、どのように
確保
されるのでしょうか。また、効果的に講ずるとは、具体的に何に対する効果を意図しているのでしょうか。 また、
事業者
への
支援
について
総理
に
質問
します。 この条文の
趣旨
に照らした場合、現在検討されている一時金などの一律給付制度の
内容
は妥当と言えますか。私は、
国民
民主党がこれまで提案してきた、
事業者
が受けた
影響
に応じた
措置
の
内容
とする方が、条文の
趣旨
に合っていると
思い
ます。
影響
度に応じた
支援
の是非についても、
総理
の見解をお伺いいたします。
入院
拒否に対する
刑事罰
については、
修正協議
の結果、削除されることとなったと承知していますが、改めてお伺いいたします。 人に居場所を強制する制度に関しては、違憲となる可能性が高いという指摘があります。また、
入院
しなかったことで
感染
が
拡大
したという証拠も明らかになっておりません。本件に関する立法事実及び合憲性について御
説明
をお願いいたします。 あわせて、自宅やホテルでの
療養
拒否に対する
入院
命令を可能とする点については、強く再考を求めます。自宅等で
入院
調整
中の方の死亡がこれだけ問題になっている中、
病床
逼迫
状況
を悪化させる本末転倒の施策です。むしろ、端的に
療養
命令を可能とする
改正
の方が現実的ではないでしょうか。また、その前段階として、
療養
者の病状
把握
等を強化するなど、
協力
へのインセンティブを高める努力をするべきだと
思い
ますが、田村大臣の見解をお伺いいたします。
菅総理
に
質問
します。
コロナ
禍を乗り越えるには、
政府
と
国民
が
危機
意識を共有し、
協力
しなければなりません。その前提となるのは、
国民
の
政府
に対する信頼と共感です。トップリーダーの強い決意と
国民
へのメッセージが不可欠です。現在、
緊急事態宣言
の期間延長も検討されていると伺っていますが、延長される場合には、議院運営委員会に出席し、
総理
御自身の言葉で
国会
と
国民
に対して
総理
のお
考え
を発信していただきたいと
思い
ますが、いかがでしょうか。 最後に一言申し上げます。 先頃より
国民
民主党は、
国会
内での
感染防止
のために
質疑
通告等のオンライン化を始めました。そうしたところ、国
会議
員と官僚双方の
感染
リスクを減らせるだけでなく、官僚の
皆さん
の働き方改革にもつながると喜ばれています。官僚の
皆さん
は、議員会館への移動に片道約二十分程度を要しています。一日複数回往復することも多いと聞いています。彼らが移動に使う時間も、この国にとっては貴重な資源です。
質問
通告や打合せにおけるオンライン活用について、現在、他会派の
皆様
も多く実行されており、大変喜ばしく思っておりますが、更に多くの議員の
皆様
が活用されることをお願い申し上げまして、私の発言を終わります。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣菅義
偉君
登壇
〕
内閣総理大臣(菅義偉君)(菅義偉)
26
○
内閣総理大臣
(
菅義
偉君) 浅野哲議員に
お答え
をいたします。
特措法改正案
における
事業者
への
支援
について
お尋ね
がありました。 今回の特措
法改正
法案
は、休業
要請
などを受けた
事業者
の
経営
や
国民生活
への
影響
を緩和するため、
支援
を行うこととしています。 時短
営業
に
協力
する
飲食店
への一日六万円の
支援
金は、迅速な
支援
を行うために
店舗ごと
に一律としておりますが、多くの
地域
において、店舗数に応じた
支援
金としております。さらに、
影響
を受ける納入業者等については、一時金を支給することとしております。 なお、今回の
与野党協議
について、
事業規模
に応じた
支援
の在り方については、
事業者
の
状況
、
必要性等
を踏まえて検討し、
支援
が効率的なものとなるよう取り組むと
合意
されたと承知しており、
政府
としては、この
合意
を踏まえて適切に対応してまいります。 新型
コロナ
に対する決意と
国民
へのメッセージについて
お尋ね
がありました。 九月の就任以降、一貫して、
国民
の命と暮らしを守ることを最優先に、日々の
感染
状況
を
把握
し、
専門家
の
意見
も聞きながら、
対策
による
国民生活
やなりわいへの
影響
にも常に
思い
をはせながら、適切な判断を行い、必要な
対策
を行ってきたところです。 その上で、今、私に求められていることは、一日も早く
感染
を
収束
させ、
国民
の
皆さん
が安心して暮らせる日常、そしてにぎわいのある町を取り戻すことだと思っています。 引き続き、
国民
の
皆さん
の声に丁寧に耳を傾けるとともに、この
感染拡大
を何としても
収束
させるべく、先頭に立って
対策
を進めてまいります。 議院運営委員会への出席については
国会
でお決めになるものと承知しておりますが、
国会
の場においては真摯かつ丁寧な
説明
に努めるとともに、
国民
の
皆さん
に対しては、会見の場などにおいて、分かりやすく丁寧な
情報
発信に努めてまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣西村康稔
君
登壇
〕
国務大臣(西村康稔君)(西村康稔)
27
○
国務大臣
(
西村康稔
君) 浅野哲議員からの御
質問
に
お答え
申し上げます。
蔓延防止等重点措置
について、緊急
事態
措置
の制度を活用して実施できないかについて
お尋ね
がありました。
緊急事態宣言
発出は
国民生活
に大きな
影響
を及ぼすことを踏まえ、
緊急事態宣言
を発出するような
事態
とならないよう、
感染
が
拡大
してきている場合に機動的な
対策
を講じることを可能とするために、
知事
会からの御提言も踏まえ、今般、
蔓延防止等重点措置
の創設を盛り込んでおります。
蔓延防止等重点措置
は、
地域
の
感染
状況
に応じて、期間、区域、業態を絞った
措置
を機動的に実施する仕組みとしており、発生の動向等を踏まえた集中的な
対策
により、
地域
的に
感染
を抑え込むことで、
全国
的かつ急速な蔓延への発展を防ぐため、
知事
の行う
要請
等の
実効性
を高める
趣旨
で実施するものであります。 また、特措法第五条において、
国民
の私権の制限を必要最小限とすべきことが
規定
されており、この
趣旨
からも、
緊急事態宣言
前の段階においては、より私権制限が少ない
措置
とする必要があり、期間、区域、業態を絞った
措置
を設けることとしております。
蔓延防止等重点措置
に関する
国会
への報告について
お尋ね
がありました。
緊急事態宣言
の発出は、住民に対する全面的な外出自粛の
要請
や物資の供給や運送の
要請
、その他全市町村における
対策
本部の設置など、
国民生活
、
国民経済
に大きな
影響
を及ぼす幅広い
措置
を含むため、
緊急事態宣言
を発出するような
事態
とならないよう、
感染
が
拡大
してきている場合に機動的な
対策
を講じることを可能とするために、
知事
会からの御提言も踏まえ、今般、
蔓延防止等重点措置
の創設を盛り込んだところであります。
蔓延防止等重点措置
は、発生の動向等を踏まえた集中的、機動的な
対策
により、
地域
的に
感染
を抑え込むことで、
知事
の行う
要請
等の
実効性
を高め、
全国
的かつ急速な蔓延への発展を防ぐこと等の
趣旨
で実施するものであります。 また、特に
措置
が必要な
地域
、業態を限って、期間を限定した
営業
時間の制限等が想定されるにとどまり、
国民
の権利を制限する
内容
は、
緊急事態宣言
措置
と比べれば相当程度少ないものであります。このため、公示のみとし、
国会
の承認や報告は
規定
をしておりません。 今回の
与野党協議
において、
蔓延防止等重点措置
の速やかな
国会
報告について行うよう
附帯決議
で担保すると
合意
されたと承知しており、
政府
としては、この
合意
を踏まえて真摯に対応してまいります。
蔓延防止等重点措置
の正当な
理由
について
お尋ね
がありました。
改正
法案
第三十一条の六の第三項では、
施設管理者等
が正当な
理由
がないにもかかわらず
要請
に応じない場合であって、重点区域における
新型インフルエンザ等
の蔓延を
防止
するため特に必要があるときに限り、
当該要請
に応じるよう命令をすることができると
規定
しております。 この正当な
理由
の解釈は、今回の
改正案
においては、国及び
地方公共団体
が
新型インフルエンザ等
の
影響
を受けた
事業者等
を
支援
するために必要な
措置
を講ずる
義務
を明記していることも踏まえ、また、憲法第十二条の
趣旨
に照らし、
感染拡大
を抑えるため、限定的に解釈されるべきものと
考え
ております。 御指摘の
事例
も踏まえ、具体的な
状況
における諸般の事情を考慮して客観的に判断されるものと
考え
ております。
事業者
支援
の
内容
の妥当性の
確保
及び効果的に講ずるの意図について
お尋ね
がありました。 今般、国及び
地方公共団体
が
新型インフルエンザ等
の
影響
を受けた
事業者
を
支援
するための必要な
措置
を講ずる
義務
を明記することといたしました。
新型インフルエンザ等
や蔓延の
防止
に関する
措置
が
事業者
の
経営
に及ぼす
影響
は千差万別であるため、
事業者
を
支援
するに当たっては、それぞれの
影響
の程度も踏まえて
支援
を行うことが重要であり、このため、効果的にという文言を
規定
したものであります。 今回の
与野党協議
において、
事業規模
に応じた
支援
の在り方について、
事業者
の
状況
、
必要性等
を踏まえて検討し、
支援
が効果的なものとなるよう取り組む旨を
答弁
及び
附帯決議
で明確化すると
合意
されたと承知しており、
政府
として、この
合意
を踏まえて対応してまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣田村憲久
君
登壇
〕
国務大臣(田村憲久君)(田村憲久)
28
○
国務大臣
(
田村憲久
君) 浅野哲議員に
お答え
いたします。
感染症法
上の
入院
に対する
罰則
について
お尋ね
がありました。
感染拡大
を
防止
するためには、
感染者
に対する
入院
勧告
、
措置
は重要であり、
個人
の人権に配慮しながら、
実効性
を高めるための
措置
を講ずる必要があると
考え
ております。 御本人の御
理解
を得ながら
入院
していただくことが
基本
でありますが、自治体等からの
協力要請
に応じていただけない場合があることや、
全国
知事
会から
罰則
の創設を求める緊急提言が出されていることなどを踏まえ、
罰則
を創設することといたしました。 また、現在の
感染症法
においても、
感染症
の蔓延を
防止
するため、
入院
の
勧告
に従わない場合は強制力のある
入院措置
を取ることができるところであり、更に
実効性
を担保するために、今般の
改正案
では強制
措置
と
罰則
を組み合わせております。 このような例としては、既に
検疫法
において、隔離、停留中に逃げた場合の
罰則
が設けられており、今回創設する
罰則
もこれを参考にしており、憲法に違反するものとは
考え
ておりません。 なお、今般の
改正案
については、
与野党
間で協議が行われたものと承知しており、
政府
としては、
与野党
間の協議を経た上での
国会
での御
審議
の結果を尊重して対応してまいります。
宿泊療養
等の拒否に対する
入院
勧告
について
お尋ね
がありました。 今
国会
に
提出
している
感染症
改正
法案
においては、これまで
運用
で行ってきた
宿泊療養
、
自宅療養
について、その
実効性
を
確保
するため、これらを法的に位置づけるとともに、
要請
に従わない場合に
入院
勧告
の
対象
となる、これまでの政令上の
取扱い
を
法律
で明確化したものであり、
現場
でのより確実な
取組
を後押しするものであります。
療養
者の健康観察については、これまでも、
保健所
で定期的に健康観察を行い、症状が変化した場合等に備え、
患者
からの連絡や相談に対応する
体制
を構築するとともに、健康観察を医師会等に委託することも可能とし、その費用は
新型コロナウイルス感染症
緊急包括
支援
交付金において
支援
をいたしております。 いずれにしても、今回の
法案
審議
の過程を通じて、
国民
の
皆様
から御
理解
を得られるよう、丁寧に御
説明
させていただきたいと
考え
ております。(
拍手
)
議長(大島理森君)(大島理森)
29
○
議長
(
大島理森
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ――
――◇―――――
議長(大島理森君)(大島理森)
30
○
議長
(
大島理森
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時一分散会 ――
――◇―――――
出席
国務大臣
内閣総理大臣
菅 義偉君 財務大臣 麻生 太郎君
厚生労働大臣
田村 憲久君
国務大臣
西村 康稔君 出席内閣官房副長官及び副大臣 内閣官房副長官 坂井 学君 内閣府副大臣 赤澤 亮正君