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串田委員 日本維新の会の
串田誠一でございます。
先ほど、
武井委員から、
多様性のすばらしい
質問を聞いておりました。私も、後半、
多様性について
質問させていただく予定でございます。
まず
最初に、
こども庁、これは
質問ではございませんが、
自民党が、
こども庁を設立をして
子供のことを第一に考えていくということ、これもまたすばらしい
取組ではないかなと
思います。
大臣が
チルドレンファーストというのをよく言われておりますけれども、
子供を本当に第一に考えていただきたいと思うんですが、その第一歩として、やはり子どもの
権利条約をしっかりと遵守していくということで、
大臣は遵守しているという
お話ではありましたけれども、まだまだ改善すべきところはあるんだろうなというふうに
思いますので、そういったようなところを非常に重視して進めていただきたいというふうに思っています。
子供というのは、声が出せないというようなことで、大人が
保護していかなければならないということであるんですけれども、今日、第一問目、
動物に関して
質問させていただくということを
前回の
質疑のときにも通告をさせていただいているんですが、
日本は、
動物に関しては、
民法上は物として扱われております。
民法八十五条で、「この
法律において「物」とは、有体物をいう。」と。このまま終わっているわけでございますが。
前回の
質疑でも、
政府の方から
ドイツの例を挙げていただきました。
ドイツの場合も、
動物は物ではない、ただ、他の
法律に反しない限りは
本法を流用するというか準用する、そんなような
内容だったと思うんですが、私も、今度、
フランスをちょっと調べてまいりました。
フランスも、一九九九年、
民法が
改正されまして、これによって、
動物は物ではない、そういう
規定になったわけでございます。
前回、
大臣は、このアプローチには二つあると。
民法は
動物を物としておきながら、他の
法律で
動物に関する
保護を図っていくということもできるのではないかという考え方、これも
一つあると
思いますし、現在そういうような
扱い方になっているわけですが、もう一方で、
動物は物ではないんだと言って、ただ、他の法令に反しない限り
本法を準用するというようにして、
基本法である
民法で
動物は物ではないんだということを宣言するという方法もあるのではないか。
前回、
大臣は、全般的な見直しをしなければならないから他の
法律でという話ではありましたけれども、結果は同じなんですよね。
民法で
動物を物としておきながら、他の
法律で
修正する。しかし、他の
法律で
修正をするということは、そもそも
動物は物でないということを認めることになるわけですから、
基本法で
動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の
法律に反しない限りは
本法を準用するということであれば、全般的な
改正というのは必要ないのではないか。
ドイツも
フランスもそういうように言っているわけでございます。
フランスにおきましても、字句の
修正ではあるけれども、
民法典上、
動物をはっきりと物と区別する、これが非常に重要なんだということが
フランスのところでもあるわけでございます。
学習指導要領におきましても、「
動物を飼ったり植物を育てたりする
活動を通して、それらの育つ場所、
変化や成長の
様子に関心をもって働きかけることができ、それらは生命をもっていることや成長していることに気付くとともに、生き物への親しみをもち、大切にしようとする。」こういうのが
学習指導要領に書かれていて、生命を持っているんですよね。ところが、
民法では、「有体物をいう。」ということで、生命を持たないものと一緒になってしまっている。
その結果、どうなっているかというと、今、
日本は、世界
動物保護協会、WAPですけれども、二〇二〇年、
日本の総合評価はEですが、畜産
動物の方に限っては最下位のGという状況でありまして、世界的にも、
日本は
動物に関して優しくない国だという評価がされているわけでございます。
ここを、これは現政権がという問題ではなくて、もうそれこそ
民法は
明治時代、先ほども御紹介ありましたが、
明治時代の、百二十年以上、
動物を物として扱ってきたというような点からすると、ここは、まず
民法から
動物は物ではないんだという宣言をした上で、他の
法律にその処遇を任せていく、それがなされていない部分は
民法の物の
規定を準用する、しかし、
動物は物ではないんだ、生命を持っているんだということを考えていく、
検討していく。今すぐ通常
国会でということにはならないのかもしれませんが、そういう国の姿勢というものを是非、
大臣、示していただきたいと
思います。よろしく
お願いします。