○串田
委員 日本維新の会の串田誠一です。
これまで各
委員がいろいろ
質疑をしてまいりましたが、恐らくこの
法案で、
所有者不明土地という問題が非常に喫緊の課題であるということで、なるべく
利用がしやすいような
法案にすべきではないかということの
前提に立っての
質疑が続いてきたのではないかなと思います。
今日、採決ということでございますので、この
法案自体、条文を変えるというようなことは困難ではあると思うんですが、附則の第二、
検討というところに、
施行後五年を経過した場合において、必要があるときには、その結果に基づいて必要な
措置を講ずるものとするということになっておりますので、その
観点から今日は
質疑をさせていただきたいと思うんですが、私が一番
懸念しているのは、境界の問題でございます。
国庫に
帰属させたいという気持ちが皆さん合意できて、そして
承認申請しようとしたときに、第二条第三項第五号は、境界が明らかでない場合には
申請ができないということになっているわけでございます。
例えば、Aという
土地を
国庫に
帰属したいときに、お隣のBとかCの
土地の境界が分からない場合に、BとCの
相続人を全部、Aの人が確認をし、そして境界の立会いをさせるとか、Cもまた同じようなことをするとかというようなことが、これは、非常に困難であった場合にこれが適用されないということになるわけですけれども、一方で、相続
放棄は、全然、境界が関係なくても
放棄して、先ほど階
委員が
指摘されましたように、
国庫に
帰属するわけですね。ですから、境界が分からない
土地というのが
国庫に
帰属されているのはたくさんあるわけですよね、既に。
この手続を取るときには境界が明らかでないとできないということで、Aはしたいと思いながらも、BとCの境界が確定できなかった。BとCが、いよいよ今度、逆に、
国庫に
帰属しようと思っていたところ、今度、Aの方が相続が進んでしまって、そしてかなりの数の
相続人で、境界を確定することが今度はできなくなってしまうというようなことが起きてしまうわけです。
計画道路の場合にセットバックというのがあって、長い間に道路が広くなるというのと同じように、境界が分からなくても
国庫に
帰属させ、そしてそれは、
負担金は
負担させるわけですよね、十年間というのは。ですから、今までも
所有者不明の
土地であったとしても、今までずっと行われてきたものが、今度十年間、国がその
負担金を取得することができる中で、AもBもCも、そういうような形で境界は決まらないけれども大きな固まりになって、AとBとCの外側の外周は境界が確定しているのであれば、これは大きな固まりを国として
帰属できるのではないかな。
そして、先ほど言ったように、相続
放棄で境界が分からないところともくっついて、大きな固まりとなって国の
帰属になり、国がその
土地を
活用できるようになるんじゃないかという
意味では、境界の不明確なということでこれを
承認申請できないというような扱いというのは、少々残念だなというふうに私は思っているわけでございます。
そういう
意味で、五年後、この
規定によって
承認申請をためらうというようなことが何らかの形で明らかになったような場合は、境界が明らかでなくてもこれは
国庫に
帰属できる、この
申請、この
法律を適用できるような法改正というものも考えていただきたいというふうに思っております。これは
質問というよりも要望ですけれども、五年後、このようなことを
検討するということでございますので、境界が明らかでない場合でもこれを
帰属できるような手続を、改正というのも
検討していただきたいと思うんです。
まず最初の
質問としては、前回、
民法二百九条の文言の改正があって、最後ちょっと中途半端になってしまったものですから、今日はそこを明確にさせていただこうと思いまして
質問させていただきたいんですけれども、その
前提として、旧法は「隣人」という言葉がある。前回の
局長の
答弁では、この隣人というのが曖昧であるということで、「
居住者」という言葉に改めたというようにお聞きをしているんですけれども、隣人というものの定義、まずは現在の定義を御
説明いただけないでしょうか。