○山花
委員 こちらも明確な解答というか模範解答を持ち合わせていない中で聞いていますので、余り詰めるようなことはいたしませんけれ
ども、
是非、こうした、ちょっと問題があるよねということは、副
大臣、政務官も御認識いただきたいと思います。
それでは、今回の
民法等の一部を
改正する
法律案、そして
相続等により取得した
土地所有権の
国庫への
帰属に関する
法律案について
質疑をいたしたいんですけれ
ども、私の今回の問題意識というのは、この
法律そのものというよりも、こういう
法律を作るに当たって、もうちょっと
環境整備が必要だったのではないのかなという視点から
質疑をさせていただきたいと思います。特に、今回、登記について、午前中も
議論がございましたけれ
ども、一定の場合に過料を科すということをやるんですかということです。
今回の
法案の趣旨の
一つとして、高台のケースもありましたけれ
ども、例えば、市街地などで再開発をしようとしたときに、所有者が不明で登記がなかなか困難でというケースで、こういうのをできるだけなくしていきましょうみたいなことも、全てではないけれ
ども、趣旨の
一つだというふうに私
どもは伺っています。
これは、所有者不明土地という形でこれまで
検討されてきたので、
関係の役所の
会議の中でもそういったところにターゲットを絞っちゃっているんですけれ
ども、今言ったような、市街地の中で登記がしづらいお宅がぽこんと残っているというのは、所有者が不明なケースだけではなくて、類型的に言えるんだけれ
ども、所有者は分かっているんです、相続人も分かっているんです、だけれ
ども登記することが今非常に困難だという事情があるケースが存在しますということと、後々ちょっと
質疑で、立証するという言葉が適切かどうかですが、御
説明いたしますけれ
ども、今何とか辛うじてやっていますが、
あと十年、二十年たったら本当にこれは大丈夫なんですかというようなことが起こっているので、
是非対処していただきたいということを
質問させていただきたいと思います。
具体的なカテゴリーでいうと、在留外国人の問題です。二〇一二年の七月を境として、明確な起点があるんですよ、二〇一二年七月。そこからいろいろ困ったことが起こっているということでございます。
これは、外国人登録法が廃止をされて、外国人住民票に変わったということなんですけれ
ども、外国人登録法については、かつては指紋押捺であるとか常時携行
義務、持っていないといけないということで、人権問題ではないかということで、大変当事者の方々も運動されて、廃止をという運動がありました。実際、廃止をされましたけれ
ども。
そのときに気がついていればよかったんだと思うんです。そういう意味では、我々にも、野党側にも
責任があるんだと思いますので、一方的にけしからぬというスタンスではないんですけれ
ども。
どういうことかというと、ちょっと一個一個詰めていきたいと思うんですが、まず前提として、
日本に住まわれている外国人同士の方々、カップルがいらっしゃったとします。カップルというか御
家族がいて、相続が起こったとします。法の適用に関する通則法というのがありまして、三十六条で、相続は、本国法によるとされていますから、例えば韓国人同士の御
夫婦でどちらかが亡くなられた場合は韓国法に従って処理されるわけですけれ
ども、例えば遺言なんかで、
日本法でやるよねということになっていれば、これは
日本の
民法がそのまま適用というか、ややこしいんですよね。ちょっと
説明はしょりますけれ
ども、反致というのがあって、
日本の
民法が適用されるケースがあるんですが、それだけに限らず、韓国法に仮によったとしても、結局、相続分とか計算した結果、
日本に不動産を持っていたケースですと、やはり
日本で相続ということが起こり得ます。
そこでなんですが、実は、このときにどうやって
自分が相続人であるかということを立証することが、実は非常に難しいんですよ。
例えば、外国の方が
日本で出生とか死亡した場合、つまり身分法上の報告的な届出ですね、事実
関係が起こってこれについて報告しますという届出、あるいは、外国人同士で、例えば
婚姻だとか離婚、養子縁組、認知などのような、新たに
家族関係を形成するような届出、創設的な届出と講学上言われるものです。これについて、一定の場合には届けなさいということを、届け出ることができますよということになっていまして、これは当該の市町村に出します。市役所、区役所、村役場等々に出すわけですけれ
ども。このような届出が出されれば、当該市町村においてこの事項証明の交付を受ければ、さっき韓国の例を出しましたけれ
ども、本国の方の身分登録簿に記載が存在していなかったとしても、親子
関係とか
夫婦関係を証する証明書として利用することができることとされています。
戸籍法とか施行規則なんですが。
ちょっと
一つ一つ詰めていきたいんですが、こうした外国人の報告的な届出、創設的な届出の受理した書類というのは、受理した市町村において一定
期間保存されるとされておりますけれ
ども、一定
期間というのは何年を具体的には指しているんでしょうか。