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吉田(統)
委員 全然、本質的に違うんですよ。あるのは知っているんです。あるのは知って、あえて答えたんです。そういうものしかないんですよ。つまり、非常にこれは非典型的な例であるということを考えなきゃいけないですよ。
もちろん立法権は国会にあります。
議員立法による法制定に制限があるとは私も考えていません。しかし、現実に、
我が国では
政府の施策の根拠となる法令は、ほとんどが
内閣提出法案となっています。
今回
議員立法で
提出したことは、法益侵害の重要性の点から非常に問題だと思います。そこだけ申し上げておきます。
アデラールは、欧米のプロゲーマーの中でスマートドラッグとして実ははやっています。違法な
使用が問題視されています。社会問題にもなっている。そして、パフォーマンスが上がるので、違法な
使用が問題視されています。様々な
競技においてパフォーマンスが上昇することは分かっています。であればこそ、そもそもMLBでも
使用禁止、禁止
薬物です。
私が応援しているボルティモア・オリオールズというチームのクリス・デービスは、二〇一三年、五十三本塁打、百三十八打点の二冠王に輝きました。二〇一四年九月、彼は、
アデラール、つまりアンフェタミンの陽性反応により、二十五試合の出場停止を科されました。本人いわく、二〇〇八年にADHDと診断されて、
アデラールを摂取し始めたと。二〇一五年から、実は彼は、ビバンセ、アメリカだとバイバンセと発音することが多いと思いますが、
使用許可を得ています。
アデラールの方が即効性があるので、ビバンセの方がパフォーマンス向上の
目的で
使用される可能性も低いんですよ。
本当は、このクリス・デービスは、私は今でも応援していますが、本来全盛期を迎えるであろう三十歳前後でパフォーマンスが大幅に低下いたしました。こういったこともあるんですね。
提出者として、簡潔に、感想だけで結構ですが、どうお考えになられますか。