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2021-05-21 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
令和
三年五月二十一日(金曜日) 午後一時十分
開議
出席委員
委員長
左藤
章君
理事
青山
周平
君
理事
池田
佳隆君
理事
小渕 優子君
理事
神山 佐市君
理事
原田 憲治君
理事
菊田真紀子
君
理事
牧
義夫
君
理事
浮島
智子
君 安藤 裕君 石川
昭政
君
上杉謙太郎
君 尾身 朝子君 大串 正樹君
佐藤
明男
君 櫻田 義孝君 繁本 護君 柴山 昌彦君 谷川 弥一君 中村 裕之君
根本
幸典
君 馳 浩君 福井 照君 古田 圭一君
三谷
英弘
君 村井 英樹君 山本ともひろ君
岡本あき子
君
吉良
州司
君 寺田 学君
中川
正春君 谷田川 元君 山内 康一君 吉川 元君 笠
浩史
君 古屋 範子君
鰐淵
洋子
君
畑野
君枝
君 藤田 文武君
白須賀貴樹
君 …………………………………
文部科学大臣
萩生田光一
君
文部科学大臣政務官
鰐淵
洋子
君
文部科学大臣政務官
兼
内閣
府
大臣政務官
三谷
英弘
君
政府参考人
(
文部科学省総合教育政策局長
)
義本
博司
君
政府参考人
(
文部科学省初等中等教育局長
)
瀧本
寛君
文部科学委員会専門員
但野 智君 ――
―――――――――――
委員
の異動 五月二十一日
辞任
補欠選任
船田
元君
佐藤
明男
君
下条
みつ
君
岡本あき子
君 同日
辞任
補欠選任
佐藤
明男
君
船田
元君
岡本あき子
君
下条
みつ
君 ――
―――――――――――
五月十八日
教育費負担
の
公私間格差
をなくし、
子供たち
に行き届いた
教育
を求める
私学助成
に関する
請願
(
木村弥生
君
紹介
)(第八二〇号) 同(
青山周平
君
紹介
)(第八四七号) 同(
伊藤忠彦
君
紹介
)(第八四八号) 同(
池田佳隆
君
紹介
)(第八四九号) 同(
重徳和彦
君
紹介
)(第八五〇号) 同(
鈴木淳司
君
紹介
)(第八五一号) 同(
根本幸典
君
紹介
)(第八五二号) 同(
古川元久
君
紹介
)(第八五三号) 同(
牧義夫
君
紹介
)(第八五四号) 同(
松田功
君
紹介
)(第八五五号) 同(
本村伸子
君
紹介
)(第八五六号) 同(
八木哲也
君
紹介
)(第八五七号) 同(
今枝宗一郎
君
紹介
)(第八六四号) 同(
大西健介
君
紹介
)(第八六五号) 同(
大河原雅子
君
紹介
)(第八六七号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第八六八号) 同(
工藤彰三
君
紹介
)(第八六九号) 同(
近藤昭一
君
紹介
)(第八八三号) 同(
宮本徹
君
紹介
)(第八八四号) 同(
遠藤利明
君
紹介
)(第八八八号) 同(
馳浩君紹介
)(第八八九号) 同(
関健一郎
君
紹介
)(第八九七号) 同(
大塚高司
君
紹介
)(第九一三号) 同(
篠原豪
君
紹介
)(第九一七号) 同(
笠浩史
君
紹介
)(第九一八号) 同(
吉田統彦君紹介
)(第九八八号) 同(早稲田夕季君
紹介
)(第九八九号) 同(
山尾志桜里
君
紹介
)(第一〇一六号) 同(
中山展宏
君
紹介
)(第一〇二七号) 国の責任による三十五人以下学級の前進、
教職員定数増
、
教育無償化
、
教育条件
の
改善
に関する
請願
(
中川正春
君
紹介
)(第八三八号) 同(
青柳陽一郎
君
紹介
)(第八九〇号)
特別支援学校
の
設置基準策定
に関する
請願
(
中川正春
君
紹介
)(第八三九号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第八七〇号)
学校現業職
の
民間委託
を推進する
トップランナー方式
の撤回、
学校現業職員
の
法的位置づけ
に関する
請願
(
小川淳也
君
紹介
)(第九〇六号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
文部科学行政
の
基本施策
に関する件
教育職員等
による
児童生徒性暴力等
の
防止等
に関する
法律案起草
の件
教育職員等
による
児童生徒性暴力等
の
防止等
に関する件 ――――◇―――――
左藤章
1
○
左藤委員長
これより
会議
を開きます。
文部科学行政
の
基本施策
に関する件について
調査
を進めます。 この際、お諮りいたします。
本件調査
のため、本日、
政府参考人
として
文部科学省総合教育政策局長義本博司
君及び
初等中等教育局長瀧本寛
君の
出席
を求め、
説明
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
左藤章
2
○
左藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――
―――――――――――
左藤章
3
○
左藤委員長
教育職員等
による
児童生徒性暴力等
の
防止等
に関する
法律案起草
の件について議事を進めます。
本件
につきましては、
馳浩君外
五名から、
自由民主党
・
無所属
の会、
立憲民主党
・
無所属
、公明党、
日本共産党
及び
日本維新
の会・
無所属
の会の五派
共同提案
により、お手元に配付いたしておりますとおり、
教育職員等
による
児童生徒性暴力等
の
防止等
に関する
法律案
の
起草案
を成案とし、本
委員会提出
の
法律案
として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
浮島智子
君。
浮島智子
4
○
浮島委員
ただいま議題となりました
教育職員等
による
児童生徒性暴力等
の
防止等
に関する
法律案
の
起草案
につきまして、
提案者
を代表して、
趣旨
及び
内容
について御
説明
申し上げます。
教員
による
児童生徒
に対する
性暴力等
は、
児童生徒
の
権利
を著しく侵害し、
児童生徒
に対し生涯にわたって回復し難い
心理的外傷
などの
影響
を与えるものであり、決して許されるものではありません。
令和
元年度には、大変残念ながら、百二十一名の
公立学校教員
が
児童生徒
に対する
わいせつ行為
を
理由
として
懲戒免職
となりました。
被害
を受けた
方々
の
心情
に
思い
を致せば、このような
教員
が
教壇
に戻ってくるという事態はあってはなりません。しかしながら、現行の
教育職員免許法
は、このような
教員
であっても、一定の期間が経過すれば、形式的な
確認
で再
免許
を
授与
しなければならない
仕組み
となっており、これを改めるとともに、
教員
による
児童生徒
に対する
性暴力等
の
防止等
を図るなどの必要があります。 本案は、このような
状況
を踏まえ、
教育職員等
による
児童生徒性暴力等
の
防止等
に関する
施策
を推進するものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
教育職員等
は、
児童生徒性暴力等
をしてはならないと
禁止規定
を定めることにより、
教育職員等
が
児童生徒性暴力等
を行うことは
法律違反
であり、
懲戒処分
の
対象
となることを明確にしております。なお、
児童生徒性暴力等
とは、現在の運用上、
児童生徒等
に対する
性暴力等
として
懲戒免職処分
の
対象
となり得る
行為
を列挙して定めており、
被害
を受けた
児童生徒等
の同意や、
当該児童生徒等
に対する暴行、
脅迫等
の有無を問いません。 第二に、
基本理念
を定め、
国等
の責務を明らかにするとともに、
基本指針
の
策定
、
教育職員等
や
児童生徒等
に対する啓発を始めとする
教育職員等
による
児童生徒性暴力等
の
防止
、
早期発見
、対処に関する
措置
について定めております。この中で、
児童生徒性暴力等
を行ったことにより
免許状
が失効した
者等
の氏名、失効・取上げの
事由等
の情報を記録したデータベースについて、国が
整備
することを定めております。 第三に、
児童生徒性暴力等
を
理由
として
禁錮
以上の刑に処され、又は
懲戒免職
、
解雇
となって
免許
を失った
教員
に対する
教育職員免許法
の
特例等
を定めております。この
特例
により、
わいせつ教員
に対する
免許
の再
授与
は、
改善更生
の
状況
などその後の事情により再び
免許
を与えることが適当であると認められる場合に限り、認められることになります。 この
審査
は、
都道府県教育職員免許状
再
授与審査会
の
意見
を聞いて、
加害行為
の
重大性
、
本人
の
更生
の
度合い
、
被害者
及びその
関係者
の
心情
に照らして総合的に判断されることになり、その判断に必要な
資料
は
申請者側
が提出する必要があります。このような
仕組み
を通じて、
適格性
を有しない
教員
が再び
教壇
に立つことを防ぐものとなっております。 第四に、この
法律
は、一部の
規定
を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から
施行
することとしております。 なお、
児童生徒等
と接する業務に従事する者の
資格
及び
児童生徒等
に性的な
被害
を与えた者に係る
照会制度
の
在り方等
に関する
検討事項
を設けております。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ――
―――――――――――
教育職員等
による
児童生徒性暴力等
の
防止等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 ――
―――――――――――
左藤章
5
○
左藤委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。
本件
について
発言
を求められておりますので、順次これを許します。
岡本あき子
君。
岡本あき子
6
○
岡本
(あ)
委員
質問
の機会をいただきまして、ありがとうございます。
立憲民主党
・
無所属
の
岡本あき子
でございます。 冒頭に、昨日から続く大雨について、住民の命を守るために頑張ってくださっている
方々
に
敬意
を表したいと
思い
ます。特に、
子供たち
の命と健康、
コロナ禍
でも御尽力いただいている
文科関係
の
皆さん
に本当に
感謝
を申し上げたいと
思い
ます。 さて、本
法案
ですけれども、これまで御準備いただきました
馳先生
、
浮島先生
、
牧先生
始め
関係
する皆様の熱意と御
努力
に改めて
感謝
を申し上げたいと
思い
ます。この
法律
によって、
欠格事由
の
条件
に加えて、
免許
再交付の
審査
を行い、いわゆる
わいせつ教員等
を実質二度と
教壇
に立たせないようにする、本気で
子供たち
にとっての利益を優先する
法律
になることを期待したいと
思い
ます。 さて、私ども、
資料
一のとおり、
立憲民主党
として
中間報告
を出させていただいております。一ページめくっていただいて、
資料
一の二の二行目に、私
たち
は、
わいせつ教員
そして
保育士
と書かせていただいております。当然、
幼稚園教諭
の
免許
も
対象
であれば、
保育士免許
についても同様に
制度
に組み込んで、同じような
条件
にするべきだと考え、
制度設計
も進めているところです。
保育士免許
についても速やかに
対象
とするべきです。 これは、本
法案
では、第七条で「
施行
後速やかに、」となっていますが、
施行
後を待たずに、
法案
が成立したら、あるいはもう今からでも、この
保育士
の
免許
について、
法施行
に間に合うくらいの勢いで
保育士免許
も
対象
とする
制度
をつくるべきではないでしょうか。お答えください。
牧義夫
7
○
牧委員
岡本委員
にお答えを申し上げます。
馳先生
、
浮島先生
を中心に
検討
が進められてきた、それと並行して、
立憲民主党
も、子ども・
子育てPT
で、
大西座長
そしてまた
岡本事務局長
の下で
検討
が進められてきたことは承知をいたしております。 御
指摘
のとおりだと
思い
ます。
子供
に対する
わいせつ行為
があってはならないということは、これは
教員
に限られた問題じゃなくて、
子供
と接する全ての職業に従事する者についての問題であるというふうに
思い
ます。 中でも
保育士
、乳幼児の
生活
における
保育所
の
位置づけ
というのは、これは
児童生徒
の
生活
における
学校
の
位置づけ
と同様に、
お子さんたち
が
日常生活
の大きな部分をそこで過ごすわけでありますから、
保育士
による
わいせつ行為
の
防止
というのもまた重要な
課題
であるということは認識を共にするものであります。 ただ、この残された僅かな会期の中で、今こうしている間にも
わいせつ教員
が
教壇
に立っているというようなことを考えると、これを速やかに、まず
法律
を成立させて
施行
させなければならないという
思い
は、与野党を超えて一致するものであります。そういう中で、まず、取りあえずは
教員
、この
免許
に関わる
教員
を
対象
とした今回の
法案
をまとめさせていただいた次第であります。したがって、
教員免許
が必要な
幼保連携
型の
認定こども園
は
対象
に入っているということであります。 おっしゃるとおり、今回、
附則
の第七条二項において
資格
の
在り方
の
検討
が
政府
に対して義務づけられているわけですけれども、これは、おっしゃるように、
施行
後速やかにということじゃなくて、公布されたらもうその日から
検討
を進めるということ、これを妨げるものではありませんので、すぐにでも
検討
を進めていきたいということを思っております。 まとめていただいた
立憲民主党
の
中間報告
の中にも、
保育士
の
欠格事由
の
厳格化
、それから、
わいせつ行為等
を行った
保育士
の登録の
原則禁止
を提言しておりますので、この
法律
ができたら、
政府
においても速やかに
検討
していただきたいと考えております。
馳浩
8
○
馳委員
けさ、
自由民主党
でも、
青少年健全育成特命委員会
で、新たに
性暴力対策
の
PT
をつくりました。私が
座長
となりまして、まさしく
日本版DBS制度
も含めて、この
附則
、
検討
の、七条の二項を始め、こういった様々な
課題
を引き続き
検討
していくことを決めました。 当然、
超党派
の
皆さん方
にもお
声がけ
をして、共によりよい
制度
になるように取り組んでまいりたいと
思い
ます。
岡本あき子
9
○
岡本
(あ)
委員
心強い御
発言
、ありがとうございます。
子供たち
の安全、命を守るためには、与野党
関係
ありませんので、全面的に
協力
し合って、いいものをつくり上げていきたいと
思い
ます。
DBS
の
制度
、いわゆる
犯罪履歴照会制度
のようなものも、こちらも直ちに
検討
を始めなければいけないと思っています。時間がないので、これは言うだけにさせていただきます。 先ほど、
こども園
に関しての御
発言
がありました。
幼保連携型こども園
に関しては、
幼稚園
の
教諭
の
資格
を持っている方と
保育士
の
資格
を持っている方が同じ現場にいらっしゃいます。もし同じ
施設
で同じ事件が起きたときに、この
法律
だけでは、
幼稚園教諭
は二度と職種に復帰できないけれども、
保育士
の方は同じ
施設
で同じ
行為
があったとしても
保育士
として仕事に就くことを開いている状態になりますので、
是非
この点は速やかにお願いしたいと
思い
ます。
DBS制度
も併せて速やかにということを申し添えたいと
思い
ます。 そして、
質問
を一個飛ばしますけれども、第十四条では、「何人からも
児童生徒性暴力等
により自己の身体を侵害されることはあってはならないことについて
周知徹底
を図る」となっています。これは非常に重要で、特に
児童生徒
にとっても、正しい理解を受けるということは重要だと思っています。 その
意味
で、
包括的性教育
についても、
性暴力
から身を守り、助けを求める
知識
も含めて、この点、非常に重要だと
思い
ます。過去に、
性教育
を行った
教員
が
わいせつ教員
となる、結果とすればそれは正しくはなかったんですが、そういう事例もございました。 この
法律
の
重要性
を見ても、しっかり、
包括的性教育
、曖昧にではなく正しい
知識
を
子供たち
にとって身につける
学習そのもの
だと考えますが、この点、並行して力を入れるべきだと
思い
ます。お答えいただけますでしょうか。
馳浩
10
○
馳委員
第十四条の
規定
をした
理由
は、
児童生徒
は何人からも
性暴力
を受けない、人としての
尊厳
を守らなければいけないということ、それを、
教育
を通じて、特に
学習指導要領
に基づいて、
児童
の
発達
に応じた段階的な
性教育
が必要なものと考えております。 今回、立法に当たって、
ヒアリング
においても、実は
被害者
、
当事者
からもお話を伺いまして、されたときは何をされているか分からなかった、時間がたつに従ってその大変さをよく理解した、当時は声を上げられなかった、こういうことでありました。 そういったことのないように、今、
内閣
府と
文科省
からも、生命(いのち)の
安全教育
といった
資料
、また教材が出されておりますので、そういったことを活用して、どの
児童生徒
も、
被害者
にも
加害者
にも、そして何よりも
傍観者
にもならないように、そういった
教育
を充実していくことが必要である、こう認識しています。
岡本あき子
11
○
岡本
(あ)
委員
ありがとうございます。
是非
、
子供たち
にとっても、自分の体のことを理解して、
成長
に応じて正しい
知識
を身につけて、
被害者
にも
加害者
にもならない、その点、大変重要だと
思い
ます。 時間がないので、最後にまとめて
大臣
に伺わせていただきます。 この
法律
、動き出す、
萩生田大臣
も会見で熱い
思い
をさんざんおっしゃってくださっておりました。 ただ、これは、事実
関係
をいかに公正に
確認
するか、この点が非常に重要になります。医療、
心理
、福祉、
法律
の
専門家
の関わりはもちろんですが、
第三者
がどう見るのかという
視点
も非常に重要だと
思い
ます。 この
公正性
が担保されることをしっかり
基本指針
に明記していただきたいということと、あわせて、
教育環境
の中では、
被害
を打ち明けられたときの
対応方法
の
研究
、
教育職員
、これは非常勤の講師も当然含まれます、そういう
方々
への
研修
、
人的体制
の強化、そもそも
空き室等
で
犯罪
が起きるという事実があることで、死角をつくらない
学校
の設備、
環境整備
も大変重要になると
思い
ます。その
意味
では十分な
予算
と
環境整備
が必要となると
思い
ます。
是非
、
大臣
にもこの
法律
に向けての
思い
をお話しいただければと
思い
ます。お願いします。
萩生田光一
12
○
萩生田国務大臣
第十九条では、
教育職員等
による
児童生徒性暴力等
を受けた事実があるとの
報告
を受けた
学校
の
設置者
は、
専門家
の
協力
を得つつ、
事案
について必要な
調査
を行うこととされております。 今、
先生
御
指摘
になったように、正しい聞き取りというのは極めて重要な
視点
だというふうに
思い
ますので、具体的な
事案
が発生した場合は、例えば、
法律
に詳しい
弁護士
や
児童生徒性暴力等
に詳しい
医師
、
臨床心理士等
の
協力
を得ることにより、より精緻な聞き取りや
被害者
に配慮した
対応
も可能となり、公正な事実
確認
につながるものと思っております。 こうした
専門家
に期待される
役割
や、
専門家
による
調査協力
の
在り方
、
公平性
、
中立性
の
確保
の
留意点
などについて、今後、
文部科学大臣
が定めることとなる
基本指針等
を通じてしっかり示してまいりたいというふうに考えております。 あわせて、
相談体制
の
整備
や、
研修
の充実、
学校
内での
環境整備
なども含め、
教育職員等
による
児童生徒性暴力等
を未然に防ぎ、また、
被害
を受けた
児童生徒等
を守るための
取組
については
検討
していく必要があると考えております。 本
法案
が成立することになれば、
法案
の
趣旨
や各
規定等
を十分に踏まえつつ、
関係
府省や
教育委員会等
と
連携
しながら、
児童生徒性暴力等
の
防止等
のために必要な
取組
を、
予算措置
も含めしっかりやっていかなくてはならない、こう思っております。
岡本あき子
13
○
岡本
(あ)
委員
ありがとうございました。 この
法律
の速やかな
施行
、そして実効が上がる
制度
として、何よりも
子供たち
の命と安全に最優先で取り組むこと、これには私
たち
も全面的に
協力
をして、そして
政府機関
と
協力
し合って行動に移していくことをお約束申し上げ、
質問
を終わります。 ありがとうございました。
左藤章
14
○
左藤委員長
次に、
畑野君枝
君。
畑野君枝
15
○
畑野委員
日本共産党
の
畑野君枝
です。
教育職員等
による
児童生徒性暴力等
の
防止等
に関する
法律案
を
超党派
で起草し、提出した一人として、
萩生田光一文部科学大臣
に
質問
をいたします。 本
法案
は、
教育職員
による
児童生徒性暴力等
が
児童生徒等
の
尊厳
や
権利
を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い重大な
心理的外傷
その他の心身に対する
影響
を与えるという
観点
から、
教育職員等
に
児童生徒性暴力等
を禁じるとともに、
教育職員免許法
の
特例
として、
都道府県教育委員会
に
裁量権
を与え、
児童生徒性暴力等
を行った
教育職員等
に対して
教員免許状
の再
授与
を拒否することができるとしたものです。
教師
と教え子の
関係
を利用した
性暴力
は、
成長
途中の
子供
の一生を左右する深刻なダメージを
子供
に与え、
発達
、生存の
権利
や個人の
尊厳
といった
子供
の
権利
を著しく侵害する
行為
です。 このいわゆる
わいせつ教員根絶法案
に関わり、
政府
に幾つか伺います。 まず、
懲戒処分等
に際し、
学校
の
設置者
が
専門家
の
協力
を得て行う
調査
は、事実
関係
を客観的に
確認
し、公正かつ
中立
な
調査
が行われるよう、
第三者機関
による
調査
や
通報者
の
保護
、事実誤認による
教育職員
への
救済措置
など、全国的な
基準
を定める必要があるのではないでしょうか。 また、
調査
をするに当たっては、何よりも
被害者
の
立場
に立ち、
児童生徒等
及びその
保護者
の
負担
を軽減することも重要です。 私は、二〇一七年の
性犯罪
に係る
刑法改正
に当たり、
教師
と
生徒等
の
関係性
を利用した
性的行為
について
質問
をいたしました。
被害
を受けた
子供
の
心理
的な
負担
を軽減するための
面接
の
在り方
やケアについて
対策
を求めてまいりました。
関係機関
の
連携
による
面接
の
一括化
や適切な
質問項目
の
設計
、公費による代理人その他必要とされるスタッフ、スクールソーシャルワーカー、
スクールカウンセラー等
を置くこと、また、
専門家
の養成など、
財政措置
も含め、適切な
調査方法
、
調査項目
の速やかな構築が必要ではないでしょうか。いかがですか。
萩生田光一
16
○
萩生田国務大臣
これは、成立をした暁には、十九条にも示されているように、
学校
の
設置者
が
専門家
の
協力
を得て
調査
を行うことに関して、
法律
に詳しい
弁護士
や
児童生徒性暴力等
に詳しい
医師
、
臨床心理士等
の
協力
を得ることにより、より精緻な聞き取りや
被害者
に配慮した
対応
も可能となり、公正な事実
確認
につながるものと考えています。
文科省
としては、本
法案
が成立することになれば、こうした
専門家
に期待される
役割
や、
専門家
による
調査協力
の
在り方
、
公平性
、
中立性
の
確保等
の
留意点
、通報した者がそのことをもって不利益な取扱いをされないこと等について、今後、私、
文部科学大臣
が定めることとなる
基本指針等
を通じてしっかりお示しをしてまいりたいと考えています。 また、こうした
調査
に当たっては、
被害
を受けた
児童生徒
に十分に配慮して
対応
する必要があると考えています。ただでさえ精神的に傷ついている
被害者
の
子供たち
に、親御さんが聞く、担任の
先生
が聞く、
校長先生
も入ってくる、保健の
先生
が聞く、ソーシャルワーカーが入ってくる、これじゃ本当に参っちゃうと思うんですね。 ですから、そういったことも含めて、せっかく
皆さん
で温かい
法律
を御審議いただいていますので、成立した後は、そういった、例えば
ヒアリング
の
在り方
なども、
是非
しっかり
研究
をして、
子供たち
のことも考えていかなきゃいけないと思っていますので。 やらなきゃならないことはたくさんあるなと
思い
ながら、議員の
皆さん
の御
努力
に
敬意
を表したいと
思い
ます。
畑野君枝
17
○
畑野委員
大臣
もおっしゃっていただいたように、
子供
の
立場
で、
是非
、
具体化
を進めていただきたいと
思い
ます。 次に、
都道府県教育職員免許
再
授与審査会
においては、
被害者
の
立場
からの
意見
を反映させるために、
保護者
の
立場
の
審査員
を選出するとともに、
審査
の過程において、
被害経験当事者
、
被害者そのもの
はなかなかつらくて出られないということがありますので、サバイバーの方とか、
保護者
、
支援者
、
児童精神
、
児童心理
の
専門家等
の
意見
を聞くことが必要ではないかと
思い
ますが、いかがでしょうか。
萩生田光一
18
○
萩生田国務大臣
本
法案
では、
児童生徒性暴力等
を
理由
として
禁錮
以上の刑に処せられ、また、
懲役免職
、
解雇
となって
免許状
が失効した者に対する
免許状
の再
授与
に当たっては、
都道府県教育委員免許状
再
授与審査会
の
意見
を聞いた上で、
加害行為
の
重大性
、
本人
の
更生度合い
、
被害者
及びその
関係者
の
心情等
に照らして総合的に判断されることとなると承知しています。 この
審査会
については、
教員免許状
の再
授与審査
において重要な
役割
を果たすものであり、
文部科学省
としては、
法案
の
規定
による
文部科学省令等
において、
委員適任者
の例や、具体的な
審査
のプロセス、
観点等
を含めて、
関係者
とも相談しながら、しっかりと
検討
した上でお示ししてまいりたいと考えております。
畑野君枝
19
○
畑野委員
そこで、更に伺います。 七生養護
学校
の
性教育
に対し教職員らが処分された事件は、最高裁で処分取消しが確定しましたが、
性教育
を行うことについて現場で萎縮が起きてはならないと
思い
ます。
萩生田大臣
の御認識を伺います。 また、
児童生徒性暴力等
を予防、
早期発見
、
保護
、支援するためには、その前提として、
児童生徒
及び
教育職員等
は、何が
児童生徒性暴力等
なのかを理解していなければなりません。
発達
段階に応じた
性教育
が行われる必要があります。
萩生田大臣
が御答弁されたように、時代の流れを踏まえ、
性教育
の
在り方
を
検討
するということですが、そのためには、
包括的性教育
を
教育
課程に
位置づけ
ることなど、地道に
研究
、実践を続けてきた
専門家
の声を聞くことや、
性教育
にブレーキをかける、中
学校
での妊娠の経過については取り扱わないなどの
学習指導要領
の
規定
の見直しの
検討
を求める声がありますが、いかがお考えでしょうか。
萩生田光一
20
○
萩生田国務大臣
性に関する指導については、
児童生徒
の
発達
の段階に応じた指導が重要であり、個々の
児童生徒
の
発達
の過程は、その
保護者
や日々の指導を行っている
学校
において把握されているものと考えています。 各
学校
においては、引き続き、
保護者
の理解を得ながら、
児童生徒
の
発達
段階に応じた適切な指導に努めていただき、
子供たち
の
成長
を支えていただきたいと考えています。 また、
学習指導要領
の見直しについてお尋ねがありましたが、性に関する指導の
在り方
については、
子供たち
が接する情報環境の変化など、まさに今御
指摘
いただいたように、時代の変化を踏まえて、
専門家
の
意見
も聞きながら
検討
していく必要があると昨日答えたばかりなんですけれども、引用していただいてありがとうございます。 まさに時代がどんどん変わっていますので、指導要領の中でどの学年で何というよりは、いろんなことをやはり俯瞰して、
子供たち
には
知識
を持ってもらわなきゃいけないと思っています。これは
是非
、
専門家
の
皆さん
を交えて
検討
してみたいと思っています。
畑野君枝
21
○
畑野委員
大変大事な御答弁を
萩生田大臣
から伺いました。
是非
、
専門家
の
皆さん
の声を聞いて御
検討
いただきたいと
思い
ます。 最後に、
保育士
、そして、放課後
児童
クラブ、放課後等デイサービス、ベビーシッター、部活動の外部コーチ、塾講師、高等専門
学校
の
教育職員
などは
対象
となっておりません。十八歳未満の高等専門
学校
の学生は
児童生徒等
の定義に含まれているのに、その
教育職員
はこの
法律
には含まれていない。 これらは、性
被害
の
防止
の
観点
から、日本版
DBS
など、
照会制度
を導入することを含め、早急な
検討
が必要ではないかと
思い
ますが、いかがですか。
萩生田光一
22
○
萩生田国務大臣
これは
提出者
に聞いていただいた方がよろしいと思うんですけれども。 七条第一項で、
教育職員等
以外の
学校
において
児童生徒等
と接する業務に従事する者による
児童生徒性暴力等
の
防止
に関する
措置
の
在り方等
について、また、同条第二項では、
児童生徒等
と接する業務に従事する者の
資格
の
在り方
だけでなく、
児童生徒等
に性的な
被害
を与えた者に係る
照会制度
の
在り方等
について、
政府
への
検討
が義務づけられているものと承知しています。 こういった本
法案
の
規定
を踏まえてなされる
政府
としての
検討
に、成立をされれば、積極的に
協力
していきたいと考えています。
畑野君枝
23
○
畑野委員
子どもの
権利
条約に基づいて、
子供たち
を性
被害
から守るために、
財政措置
を含め、しっかりと
具体化
をし、進めていただくように求めて、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。
左藤章
24
○
左藤委員長
これにて
発言
は終わりました。 お諮りいたします。 本
起草案
を
委員会
の成案と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
左藤章
25
○
左藤委員長
起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本
法律案
の提出手続等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
左藤章
26
○
左藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――
―――――――――――
左藤章
27
○
左藤委員長
この際、
青山周平
君外四名から、
自由民主党
・
無所属
の会、
立憲民主党
・
無所属
、公明党、
日本共産党
及び
日本維新
の会・
無所属
の会の五派
共同提案
による
教育職員等
による
児童生徒性暴力等
の
防止等
に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。谷田川元君。
谷田川元
28
○谷田川
委員
ただいま議題となりました決議案につきまして、
提出者
を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 案文の朗読により
趣旨
の
説明
に代えさせていただきます。
教育職員等
による
児童生徒性暴力等
の
防止等
に関する件(案)
児童生徒等
を守り育てる
立場
にある
教育職員等
が
児童生徒等
に対して
わいせつ行為
を行うことは、決してあってはならないことである。
わいせつ行為等
により処分を受けた
教育職員等
の数は近年増加傾向にある。また、
わいせつ行為
を行ったことにより
懲戒免職処分
を受け、
教育職員
免許状
が失効した
教育職員等
が、処分から三年を経過すると再び
免許状
の
授与
を受けることが可能となっているため、再び
教育職員等
として採用される事例も発生している。 このような
状況
を踏まえ、本
委員会
において、
児童生徒性暴力等
の禁止について定めるとともに、特定
免許状
失効
者等
に関する情報に係るデータベースの
整備
等の
措置
等について定め、あわせて、特定
免許状
失効
者等
に対する
教育職員免許法
の
特例等
について定めること等を
内容
とする
教育職員等
による
児童生徒性暴力等
の
防止等
に関する
法律案
を起草する運びとなった。
政府
は、同法の
施行
に当たり、次の事項について適切な
措置
を講ずるべきである。 一
教育職員等
のみならず、何人も
児童生徒等
に対して
わいせつ行為
を行うことはあってはならないことに鑑み、
保育士
についても実態把握を進めるとともに、
保育士
資格
についても特定
免許状
失効
者等
に対する
教育職員免許法
の
特例
と同様の
仕組み
を
検討
すること。 二
教育職員等
以外の職員、部活動の外部コーチ、ベビーシッター、塾講師、高等専門
学校
の
教育職員
、放課後
児童
クラブの職員等の
免許
等を要しない職種についても、
わいせつ行為
を行った者が二度と
児童生徒等
と接する職種に就くことができないよう、
児童生徒等
に性的な
被害
を与えた者に係る
照会制度
が必要である。その
検討
に当たっては、イギリスで採用されている「
DBS制度
」も参考にして、
教育職員等
のみならず
児童生徒等
と日常的に接する職種や
役割
に就く場合には、採用等をする者が、公的機関に照会することにより、
性犯罪
の前科等がないことの証明を求める
仕組み
の
検討
を行うこと。 三
児童生徒等
に対する
わいせつ行為
を行う可能性が高い者を
教壇
に立たせないことが重要であることから、小児性愛が疾病として診断
基準
等が確立されているとはいえない現状に鑑み、小児性愛についての
研究
に関する支援の拡充を
検討
すること。また、
児童生徒性暴力等
を行った
教育職員等
に対する
更生
プログラムの開発等についても支援を行うこと。 四
児童生徒等
が
教育職員等
による
児童生徒性暴力等
を受けたと思われる
事案
が発覚した際の事実
確認
の手続に関し、
被害
児童生徒等
への
負担
に十分に配慮し、かつ、そもそも
教育
は本来的に
教育職員等
と
児童生徒等
の信頼を基盤とすることに留意した上で、
関係機関
における
役割
分担の明確化を図るとともに、具体的な
調査方法
や客観的な判断
基準
を定めるなど、本法の安定的な運用を図ること。 五 性
被害
にあった
児童生徒等
及びその
保護者
の
負担
を軽減するため、
関係機関
の
連携
による
面接
の
一括化
や適切な
質問項目
の
設計
、
被害
にあった
児童生徒等
が
調査
に適切に応じられるための支援その他スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等を置くなど、適切な
調査方法
・
調査項目
の速やかな構築を講じること。 六
学校
の
設置者
が
専門家
の
協力
を得て行う
調査
に関しては、事実
関係
を客観的に
確認
し、公正かつ
中立
な
調査
が行われることを旨とし、
第三者
による
調査
や
通報者
の
保護
、事実誤認による
教育職員等
の
救済措置
など、厳格な運用のための全国的な
基準
を定めること。 七
教育職員等
、地方公共団体の職員その他の
児童生徒等
からの相談に応じる者による
児童生徒性暴力等
に係る通報に関し、当該通報を行った者が不利益な扱いを受けることがないよう、公益
通報者
保護
制度
と同様の
教育職員等
を
保護
するための
制度
の構築について
検討
すること。 八 私立
学校
の
教育職員等
については、
児童生徒等
が
教育職員等
による
児童生徒性暴力等
を受けたと思われる
事案
が発覚した後、処分の決定がなされる前に依願退職する事例が見受けられ、その場合には
教員免許状
が失効しないことを踏まえ、退職前に適正かつ厳正な処分が行われるように徹底するとともに、私立
学校
の
教育職員等
による
児童生徒性暴力等
への
対応
策について更に
検討
を行い、必要に応じて
措置
を講じること。 九
児童生徒性暴力等
を未然に
防止
するため、空き教室の解消など
学校
施設
の
改善
を図るとともに、全ての
児童生徒等
に目が行き届くよう、
教育職員等
の多忙や疲弊を
改善
するための人的配置及び人材
確保
に努めること。 十
児童生徒性暴力等
の
防止
のための
児童生徒等
に対する啓発に当たっては、性
被害
を
防止
、
早期発見
、
保護
・支援するための
学校
現場での
教育
内容
及び方法を
研究
、開発し、
教育職員等
と
児童生徒等
の双方が安心して学習に取り組める環境を
整備
すること。 十一 都道府県の
教育
委員会
は、特定
免許状
失効
者等
に対する
免許状
の再
授与
に当たっては、
専門家等
の
意見
を聴き、
審査
が公正、公平に行われるよう留意するとともに、国は、
審査
に関して全国で統一的な運用がなされるよう、指針等の
策定
その他の支援を行うこと。 十二
都道府県教育職員免許状
再
授与審査会
等の設置・運営やデータベースの
整備
、
調査
・啓発、必要な人材の
確保
など、本法の効果的な運用に当たり十分な
予算
を
確保
すること。 十三 データベースの
整備
等に関して、
児童生徒性暴力等
の処分と、他の処分は明確に区別されることとし、データベースに記録される事由は
児童生徒性暴力等
による処分のみとすること。 十四
教育職員等
のみならず何人によるものであれ、
児童生徒等
への
わいせつ行為
は、
被害
を受けた
児童生徒等
の心身に大きな傷を残すものであるので、
文部科学省
を始めとする
関係機関
は、
児童生徒等
を性
被害
から守るために
連携
を図り、
児童生徒等
の
権利
利益の擁護に資する必要な
取組
の実施に万全を期すこと。 右決議する。 以上であります。 何とぞ
委員
各位の御賛同をお願い申し上げます。
左藤章
29
○
左藤委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
左藤章
30
○
左藤委員長
起立総員。よって、
本件
は本
委員会
の決議とするに決しました。 この際、ただいまの決議につきまして、
文部科学大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許します。萩生田
文部科学大臣
。
萩生田光一
31
○
萩生田国務大臣
ただいまの御決議につきましては、その御
趣旨
に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。
左藤章
32
○
左藤委員長
お諮りいたします。 本決議の議長に対する
報告
及び
関係
各方面への参考送付等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
左藤章
33
○
左藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十六日水曜日午後零時五十分
理事
会、午後一時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十一分散会