○小此木
国務大臣 よろしく
お願いします。
ただいま議題となりました
重要施設周辺及び
国境離島等における
土地等の
利用状況の
調査及び
利用の
規制等に関する
法律案につきまして、その提案の理由及び
内容の概要を御
説明いたします。
この
法律案は、近年、我が国を
取り巻く安全保障をめぐる環境が不確実性を増している
状況に鑑み、我が国の安全保障等に寄与することを目的として、防衛
関係施設、海上保安庁の施設等の周辺並びに国境離島及びその周辺の有人離島の区域内にある
土地等の
利用状況を
調査するとともに、当該
土地等がこれらの機能を阻害する行為の用に供されることを防止するための
措置について定めるものであります。
以下、この
法律案の
内容につきまして、その概要を御
説明いたします。
第一に、
政府は、重要施設の施設機能及び
国境離島等の離島機能を阻害する
土地等の
利用の防止に関する基本的な方針を定めることとしております。
第二に、
内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね一千メートルの区域内及び
国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある
土地等が当該重要施設又は当該
国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある
土地等の
利用の
状況についての
調査を行うこととしております。
第三に、
内閣総理大臣は、注視区域内にある
土地等の
利用者が当該
土地等を重要施設又は
国境離島等の機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときに、当該
利用者に対し、当該
土地等を当該行為の用に供しないこと等を勧告するとともに、正当な理由がなくてその勧告に係る
措置を取らなかったときは、当該
措置を取るべきことを命令することができることとしております。
第四に、
内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設又は
国境離島等について、その機能が特に重要であり、又はその機能を阻害することが容易であって、他の重要施設又は
国境離島等による代替が困難である場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができることとし、特別注視区域内にある一定面積以上の
土地等について、所有権等の移転等をする契約を締結する場合には、原則として、その当事者があらかじめ
内閣総理大臣に届け出なければならないこととしております。
第五に、
内閣府に、
土地等利用状況審議会を設置することとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この
法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内で政令で定める日としております。
以上が、この
法律案の提案の理由及びその
内容の概要であります。
御審議の上、速やかに可決していただくことを
お願いいたします。
ありがとうございました。