○西村(智)
委員 立憲民主党の
西村智奈美です。
今日は、質問の機会をいただいて、ありがとうございます。
質問時間が限られている中で、たくさんの質問を用意してまいりましたので、是非
答弁は簡潔にお願いしたいと思っております。
この間、ストーカー
相談事案が非常に高止まり傾向で、年間二万件ということでございます。私の地元新潟市でも、一昨年、繁華街の中で殺人
事件が起きました。
加害者の御
家族が
警察に
相談をしていたんだけれども、
事件が起きる数日前には、今落ち着いているので来ないでくださいというようなこともあったと報道をされております。現に殺人容疑ということで逮捕されているんですけれども、この
ストーカー事案については、やはりこういったふうに非常に深刻化しかねないということがあると思っております。
また、この間、著述家の内沢旬子さんという方が「ストーカーとの七〇〇日戦争」という本を出版されました。私も、斜め読みですけれども、見させていただきました。彼女は、
自分自身の経験から、今回の法
改正、一定のものとして評価をしつつも、やはり、恋愛のもつれからというこの
対象範囲の縛りですね、これを拡大すべきであるというふうに訴えておられますし、また、
加害者への治療を義務化すべきであるというふうにもおっしゃっておられます。
これは荻上チキさんが、「
ストップ!つきまといプロジェクト」というところで
調査を大規模にやられたんですけれども、この
調査結果と併せて、二月二十四日に記者会見をされておられます。この「
ストップ!つきまといプロジェクト」の中においてもいろいろな提言をされている。後で御紹介したいと思っておりますけれども、やはり、
対象範囲を広げるということであるとか、治療的司法の拡大であるとか、それからいろいろな自治体の取組を加速化することとか、いろいろあるんですけれども、順次質問をさせていただきたいと思っております。
まず、ストーカーの
実態なんですけれども、私も驚きました。
相談件数が年間大体二万件であるんですけれども、
令和元年、
令和二年、見てみますと、
加害者への指導
警告件数は大体一万件程度、そして
ストーカー規制法による
警告実施件数は二千件程度、そして
禁止命令等の実施件数は大体千五百件程度ということなんですね。
それで、先ほど
小此木委員長は、声をかければその先に
行為がやむこともある、だけれども他方で重大
犯罪へとつながっていく危険性もある、こんなふうにも
政府参考人を含めて
答弁されていたかと思うんですけれども、実際のところ、繰り返していたり重大
犯罪につながることが起こり得るというような数字が、その後の経過からも分かります。
ストーカー規制法上の
警告を実施したり
禁止命令を発出した中で、その後
行為が継続せず
効果があったと認められたものが指導
警告で約八八%、
文書警告で八四%、
禁止命令で六三%ということです。繰り返したり重大
犯罪になっていく危険性はやはりあるということなんです。
私はやはり、
ストーカー事案に関する
実態を正確に把握するところから今回の法
改正は議論されるべきではないかというふうに考えております。
まず一点伺いたいのは、ストーカーが
被害者を傷つけた場合には傷害罪、精神的に追い詰めた場合には脅迫罪、あるいは名誉毀損罪というふうに、別の
法律で検挙して服役しているという方もいらっしゃる。そうなると、実数よりも少なくなっている可能性があると思うんですね、
ストーカー規制法で検挙された数の中で。ですので、お伺いは、逮捕及び服役しているストーカーの実数を把握しているかどうか。やはり、今後適切な更生に確実に導いていくために、傷害と
ストーカー規制法違反、両方を適用することができないのかどうか、ここを伺いたいと
思います。