○岸本
委員 ありがとうございます。
そうなんです。
制度はあるんです。だけれども、盲聾者の方は御存じないんです、そのことを。和歌山の
障害者の
団体の皆さんとこの議論をしたときに、どなたも御存じなかったです。
それで、盲聾者の方が投票所へ行きますと、その方の指手話の通訳者は入れてもらえないんです、投票所の中に。そして、選挙の責任者が来て連れていって、基本的には、鉛筆で名前を書けと言うんですね。目の
障害の方に鉛筆で書けと言うんですね。そうでなければ、点字で打てと。盲聾の場合、そんな通訳者はいませんよ。指手話ができる人はいません。当日、公民館へ行っても、指手話のできる人はいませんよ。
だから、
制度と運用が全く違う。運用はできないから、和歌山の、私、和歌山しか知りません、和歌山の盲聾の
方々は、そんな
制度があるなんて知らない、だから期日前に限られたところへ行くんです。そして、指手話ができる方がいらっしゃらないから書くんですよ。だから、そういう運用と
制度が違うということを是非、副
大臣、御
理解いただいて、
周知徹底とともに是非改善をお願いします。
これで結構です。お帰りいただければ。
それでは、
坂本大臣。
もちろん、幾ら言っても、私も、だんだん年を取ってきましたから、だんだん目も見えなくなって不自由していますけれども、健常な人間と、
障害をお持ちで、チャレンジドで、チャレンジされている方とは、やはり感覚が違うんですね。今の、
制度はあっても盲聾者の方の投票というのは本当に制限されているというようなことを、私
たちは本当に分からないですよね。それを分かりましょうというのが、この
差別解消法だと思います。
そこで、例えばこの
法律の条文が、やはり、我々から見ると、普通の条文とは言わないけれども、こういう条文かなと思って読んじゃうんですけれども、
障害を持っている
方々からすると、条文がすごく冷たく感じられるとおっしゃいます。すごく冷たい。「
障害者から現に
社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合」という前提が
合理的配慮に入っていますよね。これは、
法律家から見ると、そうかなと一瞬思ったんだけれども、これは冷たくないですかと言われました。
障害者が言わなければおもんばかってくれない、健常な
方々は、どんなに
障害を持っている方が大変かということをおもんばかって
合理的配慮をしてくれるんじゃないんです、言わなきゃやってくれない、これは冷たくないですかと言われました。
それから、やはり
法律の条文で言うと、過重な
負担といいますか、何か逃げ道がつくってありますよね。過重な
負担がある場合は
合理的配慮を
提供しなくていいんですよね。過重な
負担、これもちょっと逃げ道ですよね。これはやはりかなり厳しく限定的に見ていただくようなガイドラインを、あるいは、これは
法律に書いた方がいいかもしれない、本当は。
ともかく、
法律の条文自体、この
合理的配慮の義務というのを今回
事業者に課すのは賛成です。しかし、その前提となる、言わなきゃいけないとか、過重な
負担があったらやらなくてもいいとか、こういう問題について、
大臣、改善を求めたいと思うんですけれども、是非よろしくお願い申し上げます。