○岸本
委員 それは建前だろうと思います。
この三時間の審議の中でも、この
法律が本当に、今、どのような機能を発揮して、どれだけの、この
原子力政策全体の中でどのような位置づけを占めるのか、これは改めて、与党も野党も関係なく
議論をすべき段階に来ているのではないかということが分かったんだろうと思います。
例えば、
大臣、これはちょっとお答えいただきたいんですけれども、この
法律は、第一条の「目的」が、「
地域の
振興を図り、もって国民経済の健全な
発展と国民生活の安定に寄与すること」なんです。しかし、前段に「
地域の防災に配慮しつつ、」というのが入っているんですね。この「
地域の防災に配慮しつつ、」というのは目的ではないですよね、文法的に言うと、
日本語で言うと。
ところが、この間、特にこの数年間、二〇一五年以降を見ますと、
企業の投資や
誘致のための減税
支援が大体十億円を超えないんです、毎年トータルで、
市町村のあれが出ないという御
議論もありますけれども。むしろ防災インフラの整備のところ、地方債償還費用の地方交付税算入
措置は、これも直近数年間を見ますと大体八十億円ぐらいで推移をしております、去年、二〇一九年はちょっと上がりましたけれども。金額が十倍ぐらいなんですね、防災の方が、件数はまた違いますけれども。
実は、本当にこの
法律が
産業振興に寄与しているのか、むしろ、
原子力政策の体系の中でいろいろな交付金があります、いろいろな施策もあります、その中で、本当に、今あるいはこれから十年、この施策が必要なのかどうか。
あるいは、さっきもおっしゃいました、防災は私の
所管じゃありませんと。
日本政府の中でも、もちろん資源
エネルギー庁が中心なのは結構ですけれども、それ以外の、もちろん
原子力委員会含めた、
政府の中で、担当の
所管、まさに
日本というのは分担原則ですから、憲法によって、分担原則の行政を、しようがないけれども、その中で、もう一度、
原子力政策そのものの
所管あるいは
法律体系を見直すべき時期に実は来ているのではないかということが今回の
法案審議でよく分かっただろうと思いますけれども、そのことについて、
大臣の所見をお伺いいたします。