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2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和三年五月十三日(木曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 石田 祝稔君    理事 橘 慶一郎君 理事 寺田  稔君    理事 冨樫 博之君 理事 松本 文明君    理事 務台 俊介君 理事 岡島 一正君    理事 岡本あき子君 理事 國重  徹君       安藤 高夫君    井林 辰憲君       石田 真敏君    小倉 將信君       小田原 潔君    川崎 二郎君       木村 弥生君    高村 正大君       斎藤 洋明君    繁本  護君       杉田 水脈君    鈴木 淳司君       谷川 とむ君    古川  康君       穂坂  泰君    本田 太郎君       宮路 拓馬君    奥野総一郎君       神谷  裕君    田嶋  要君       高木錬太郎君    松尾 明弘君       松田  功君    道下 大樹君       屋良 朝博君    山花 郁夫君       桝屋 敬悟君    本村 伸子君       足立 康史君    井上 一徳君     …………………………………    総務大臣         武田 良太君    内閣府副大臣       赤澤 亮正君    総務大臣        熊田 裕通君    総務大臣        新谷 正義君    厚生労働大臣      山本 博司君    農林水産大臣      葉梨 康弘君    総務大臣政務官      谷川 とむ君    総務大臣政務官      古川  康君    総務大臣政務官      宮路 拓馬君    政府参考人    (内閣大臣官房審議官) 村手  聡君    政府参考人    (内閣科学技術イノベーション推進事務局審議官)            覺道 崇文君    政府参考人    (総務省大臣官房長)   原  邦彰君    政府参考人    (総務省大臣官房総括審議官)           竹村 晃一君    政府参考人    (総務省大臣官房地域力創造審議官)        大村 慎一君    政府参考人    (総務省自治行政局長)  高原  剛君    政府参考人    (総務省自治行政局公務員部長)          山越 伸子君    政府参考人    (総務省自治行政局選挙部長)           森  源二君    政府参考人    (総務省自治財政局長)  内藤 尚志君    政府参考人    (総務省自治税務局長)  稲岡 伸哉君    政府参考人    (総務省国際戦略局長)  巻口 英司君    政府参考人    (総務省情報流通行政局長)            吉田 博史君    政府参考人    (総務省総合通信基盤局長)            竹内 芳明君    政府参考人    (法務省大臣官房審議官) 山内 由光君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房審議官)           間 隆一郎君    政府参考人    (厚生労働省社会援護局長)           橋本 泰宏君    政府参考人    (農林水産省大臣官房危機管理政策立案総括審議官)            村井 正親君    政府参考人    (農林水産省大臣官房生産振興審議官)       安岡 澄人君    政府参考人    (資源エネルギー庁電力ガス事業部長)      松山 泰浩君    政府参考人    (中小企業庁事業環境部長)            飯田 健太君    政府参考人    (中小企業庁経営支援部長)            村上 敬亮君    政府参考人    (国土交通省大臣官房審議官)           黒田 昌義君    政府参考人    (環境省大臣官房審議官) 土居健太郎君    総務委員会専門員     阿部 哲也君     ――――――――――――― 委員の異動 五月十日  辞任         補欠選任   田畑 裕明君     小田原 潔君 同月十三日  辞任         補欠選任   佐藤 明男君     繁本  護君   櫻井  周君     屋良 朝博君 同日  辞任         補欠選任   繁本  護君     本田 太郎君   屋良 朝博君     櫻井  周君 同日  辞任         補欠選任   本田 太郎君     佐藤 明男君     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  地方公務員法の一部を改正する法律案内閣提出、第二百一回国会閣法第五三号)  行政基本的制度及び運営並びに恩給地方自治及び地方税財政情報通信及び電波郵政事業並びに消防に関する件      ――――◇―――――
  2. 石田祝稔

    石田委員長 これより会議を開きます。  この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。武田総務大臣
  3. 武田良太

    武田国務大臣 この度、昨年三月に国会に提出し、衆議院において継続審査となっている地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、条文案及び参考資料に誤りがあることが判明し、条文案について正誤をもって訂正させていただきました。  心よりおわびを申し上げるとともに、今後同様なことが起こらないよう、再発防止全力で取り組んでまいります。      ――――◇―――――
  4. 石田祝稔

    石田委員長 行政基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  各件調査のため、本日、政府参考人として内閣大臣官房審議官村手聡君、内閣科学技術イノベーション推進事務局審議官覺道崇文君、総務省大臣官房長原邦彰君、大臣官房総括審議官竹村晃一君、大臣官房地域力創造審議官大村慎一君、自治行政局長高原剛君、自治行政局公務員部長山越伸子君、自治行政局選挙部長森源二君、自治財政局長内藤尚志君、自治税務局長稲岡伸哉君、国際戦略局長巻口英司君、情報流通行政局長吉田博史君、総合通信基盤局長竹内芳明君、法務省大臣官房審議官山内由光君、厚生労働省大臣官房審議官間隆一郎君、厚生労働省社会援護局長橋本泰宏君、農林水産省大臣官房危機管理政策立案総括審議官村井正親君、農林水産省大臣官房生産振興審議官安岡澄人君、資源エネルギー庁電力ガス事業部長松山泰浩君、中小企業庁事業環境部長飯田健太君、中小企業庁経営支援部長村上敬亮君、国土交通省大臣官房審議官黒田昌義君及び環境省大臣官房審議官土居健太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 石田祝稔

    石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
  6. 石田祝稔

    石田委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。井林辰憲君。
  7. 井林辰憲

    井林委員 おはようございます。自由民主党の井林でございます。  今日は総務委員会質問をさせていただく時間をいただきまして、ありがとうございます。  また、新型コロナウイルス感染症に罹患されてお亡くなりになられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、感染された方々や後遺症に悩まされている方々の一日も早い回復をお祈りを申し上げたいというふうに思っておりますし、また、医療従事者だけではなくて、国民の多くの皆様方に御不便、我慢をお願いをしていることもおわびを申し上げるとともに、一日も早くこの新型コロナウイルス感染症を乗り越えるということに対して、微力を尽くしてまいりたいというふうに思っております。  今日は、質問の機会をいただいて、本来であれば、実は連休前にやり取りをさせていただいていて、地域おこし協力隊の話を、私の地元にも数多くの方がいらっしゃったので、させていただきたいというふうに思って、静岡県で副知事までされていた大村審議官が御担当だということで、やらせていただきたいなというふうに思って、いろいろ準備をしていただいていたんですが、その後、五月一日の夜に、連休中でございますけれども、私の地元静岡牧之原市を突然の竜巻及び複数突風が襲いまして、非常に多くの被害が出てまいりました。  お手元の資料、配られていると思いますが、五月十日時点のこれは内閣防災の取りまとめの資料でございますが、ここから新たな被害は確認されていないということで、五月十日時点が最新ということですが、幸いにも、お亡くなりになられた方はいらっしゃいませんが、住宅も半壊とか、非住宅でも全壊が六棟、また、住家の損失は百棟を超えるような大変大きな災害になってございまして、農業用施設などにも幅広い被害が出てございます。  この問題について議論を少しさせていただきたいというふうに思っておりますが、この被災状況について、大規模災害とかに指定されていないので、どうも東京まで情報が届いていないんじゃないかということを心配して、最初、この被災状況について各省に問い合わせますよというふうにしたら、既に五月十日の時点各省さん、取りまとめていただいて、内閣防災さんからいただいたので、この質問はちょっと割愛をさせていただいた上で、事前でもやり取りさせていただきましたけれども、このそれぞれの被害に対してどういう支援策があるのか、担当省庁にそれぞれお答えをいただきたいと思います。
  8. 黒田昌義

    黒田政府参考人 おはようございます。お答えさせていただきます。  五月一日の牧之原市等におきます竜巻突風等によりまして、住宅屋根中心にしまして多数の被害発生したところでございます。  国土交通省では、建築物瓦屋根につきまして、耐風性能を向上させるための一定の改修を行う場合、防災安全交付金等によりまして、改修に要する費用の二三%、最大五十五・二万円を支援する制度を設けておるところでございます。  今般の牧之原市等におきます瓦屋根被害を受けた住宅につきましても、本制度活用できることを地方公共団体周知をさせていただいているところでございます。  また、瓦屋根以外の被害につきましても、被災した住宅補修等に必要な資金につきまして、住宅金融支援機構によります低利融資により支援をさせていただくこととしております。  いずれにしましても、被害を受けました建築物の損傷の程度内容に応じまして、被災地状況をよく伺いながら、これらの支援制度活用につきまして、被災自治体からの相談に丁寧に応じてまいりたいと思っております。  以上でございます。
  9. 土居健太郎

    土居政府参考人 環境省では、廃棄物処理法第二十二条に基づきまして、被災市町村の実施します災害廃棄物の収集、運搬、処分に対しまして、災害等廃棄物処理事業費補助金による支援を行っております。  被災家屋等の解体への補助につきましては、通常、明らかに廃棄物と観念できます全壊家屋等対象にしておるところでございます。  今回の災害におきましては、農業用ビニールハウスにも多くの被害が生じているため、農林水産関係廃棄物につきましても、この災害等廃棄物処理事業費補助金対象になることを改めて周知をしたところでございます。  引き続き、被災地域に寄り添いまして、全力支援をしてまいりたいというふうに考えております。
  10. 村井正親

    村井政府参考人 お答え申し上げます。  まず冒頭、今回の竜巻等により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。  今回の竜巻等によりまして、農業関係では、農業用ハウスですとか、お茶産地ということで、防霜施設防霜ファン中心被害が出ているというふうに承知をしております。  被害を受けた農業用ハウス防霜ファン等復旧につきましては、農業共済や長期、低利融資対応することを基本としており、また、農林水産業共同利用施設要件に該当する施設につきましては、災害復旧事業対象となります。  また、被災を機に、自然災害にあらかじめ備え、災害に強い園芸産地を形成する際には、複数農業者による事業継続計画、いわゆるBCPでございますけれども、BCP策定体制整備支援するとともに、BCPの実践に必要な取組として、ハウスの補強や非常用電源の導入、自力施工技能取得等について支援をすることが可能となります。  さらに、産地生産基盤パワーアップ事業がございます。この事業におきましては、収益力強化計画的に取り組む産地に対して、パイプハウス資材購入等支援しておるところでございます。  このほか、お茶につきましては、持続的生産強化対策事業がございますけれども、この事業によりまして、防霜ファン整備ですとか、改植等への支援を行っておるところでございます。  これらの事業活用に当たりましては、それぞれの要件を満たすことが必要となりますが、農林水産省といたしましては、地域農業者の要望を踏まえ、県や市と緊密に連携をして、丁寧に対応をしてまいりたいと考えております。
  11. 井林辰憲

    井林委員 ありがとうございました。  それぞれの対策をお伺いしたんですけれども、私も、地元でこういう災害が起きて初めて分かったんですが、レクを受けたときも、住宅屋根だけなのという感じで、竜巻窓ガラスがかなり割れている家が多いんですけれども、まあまあ、それはそういう制度なので、これからいろいろ考えていただくんですが、やはり正直、そういう感想を思いました。  もちろん、私有財産ですから、保険で対応するというのが原則になるのかもしれませんけれども、竜巻被害に遭うとか突風被害に遭うというのは、なかなか、人生の中で一回あるかないかといったら、ほとんどの方は経験せずに過ごしていくわけでありまして、やはりもう少し手厚い支援をいただきたいなというふうに思います。  農業用支援についても様々いただいていますけれども、やはりこれは通常補助制度をうまく活用するということの域をなかなか出られないということで、それについては現場でもいろいろ御相談いただいているというふうには聞いていますけれども、こういう被害があった状態で、ビニールハウスはこっちだよ、防霜ファンはこっちだよというのも、なかなか、それぞれ申請される方にとってみると、手間というか、大変で、できればパッケージで支援をしていただけるような、そういう政策があればなというふうに思いますし、農作物の被害に関しては、もうほとんど共済でやってくれということでございます。理屈としてはそうだし、政策としてそれを進めているのも分かるんですが、いざ現場に立つと、大変厳しいなというふうに思っております。  こういうふうになると、最後、地元がやはり頼りにするのが特別交付税になってまいります。やはり、こういう災害だからこそ、特別交付税お願いをして、しっかりと支援をしていただきたいというふうに思っております。  他方で、今地元で何が一番問題かというと、全国、今、市町村どこもそうなんですが、予算の計画はあるんですけれども、実際に、各自治体に現金が今一番、大変少ない時期でございまして、思い切って出すということが、本当に幾ら出しますよという内示みたいなものがないと、やはり思い切ってお金を使うということもできませんし、さらに、今の状況だと、コロナ禍ということで、税収も厳しいですし、様々な対策をやっていかなければいけないということで、どこまで踏み込んで思い切りできるのかというのも更に悩ましい状態でございます。  他方で、コロナ禍ですから、お一人お一人にはしっかりとした支援を届けていかなきゃいけないというのもまた現実でございます。  こうした大変厳しい状況でございまして、まずは、具体的なことは言えないかもしれませんけれども、特別交付税での対応が大変必要だというふうに思っております。静岡県内発生して、多くの方が被災しております。特に牧之原市では重大な被害が出ております。こうした県民市民皆様の気持ちに寄り添い、そして、今被災復旧に懸命に当たられている方々を励ます意味でも、本災害に対する手厚い支援総務省お願いしたいと思いますが、総務大臣から、武田大臣から答弁お願いしたいと思います。
  12. 武田良太

    武田国務大臣 まずは、被害に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げたいと存じます。  今般の災害により被害を受けた自治体において、応急復旧対策などにどのような財政負担が生じるのか、その実情を丁寧にお伺いしてまいりたいと考えております。  その上で、特別交付税措置を含め、地方交付税地方債による地方財政措置を講じることにより、被災自治体財政運営に支障が生じないよう、適切に対応してまいりたいと考えております。
  13. 井林辰憲

    井林委員 ありがとうございます。  まだどれだけの被害額というのも固まっていないので、適切に対応していくという大臣の御答弁でございますけれども、是非総務省におかれましては、県民市民の皆さんのこの復興復旧を後押しするためにも、手厚い支援と、そして、現場で交渉したときに、やはり、ああ、これは多分大丈夫だなと、人間ですから、やり取りしていると、そういう感覚になると思うんですよね。そういう思いを与えてくれるような対応を心からお願いを申し上げまして、時間が参りましたので質問を終わらせていただきたいと思います。  どうもありがとうございました。
  14. 石田祝稔

    石田委員長 次に、國重徹君。
  15. 國重徹

    國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。  先月十五日、東京都新宿区のマンション地下立体駐車場におきまして、消火設備から二酸化炭素が放出をされ、天井の張り替え工事に従事をしていた男性作業員四名が命を落とすという痛ましい事故がありました。昨年十二月には愛知県名古屋市、本年一月には東京都港区においても同様の事故が立て続けに発生をしております。  二酸化炭素を使用した消火設備は、水での消火に向かない立体駐車場また電気設備等に多く設置されておりますけれども、窒息による人命への危険があり、安全対策にも十分に留意する必要があります。一度ならず二度そして三度までも事故が繰り返されたのはなぜなのか、再発防止に向けて、まずは今般の事故の早期の原因究明安全対策周知徹底、さらに、二酸化炭素消火設備安全管理体制の総点検実態把握、それを踏まえた安全対策の一層の強化を図っていく必要があると考えます。  先月二十八日、我が党が総務省にこの安全対策再発防止を求める申入れを行わせていただきまして、宮路政務官に御対応いただきました。その際に、事故に関する有識者検討会を立ち上げて、安全管理対策検討を行っていくとのお話もいただいたところでございますけれども、改めまして、武田総務大臣二酸化炭素消火設備事故再発防止に向けた取組についてお伺いいたします。
  16. 武田良太

    武田国務大臣 昨年十二月以来、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いでおりまして、その都度、各都道府県及び消防本部事業者団体等に対し、安全対策周知徹底要請してまいりました。  さらに、こうした状況を大変重く受け止め、先月二十八日に、改めて、全国都道府県及び消防本部に対し、同設備を設置する全ての駐車場における安全管理体制を総点検し、注意喚起を行うように要請をいたしました。  また、御指摘のとおり、御党からは、同設備安全管理体制の総点検実態把握、誤って二酸化炭素が放出されない一層の安全対策などを内容とする重要な要請をいただいたところであります。  今月十一日には有識者検討会を開催し、実態把握とともに事故発生の要因の洗い出しを行った上で、年内をめどに安全対策を取りまとめることとしております。  引き続き、関係省庁と連携して、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
  17. 國重徹

    國重委員 同じような痛ましい事故が繰り返し発生することのないように、是非再発防止策徹底をよろしくお願いいたします。  全国市区町村で、六十五歳以上の高齢者新型コロナワクチン接種、これがいよいよ本格的にスタートいたしました。電話ネット予約をすることが基本になっておりますけれども、ネットに不慣れな高齢者方たちも多く、電話が殺到して回線がつながらず、各地で混乱が起きております。  職員の方がネット予約のサポートをしている自治体もありますが、やはりこれからの時代を見据えたときに、高齢者等方々が身近な場所で、スマホ基本的な使い方、あるいはスマホを使った申請手続のやり方なんかを丁寧に学ぶことのできる環境づくり、これを強力に進めていく必要があると考えます。  このデジタル活用支援取組、昨年度全国十一か所で試験的な実証事業をやりました。今年度講習会を約千か所に増やして実施するというふうに聞いております。大きな前進であります。ただ、自治体の数は全国で約千七百ということで、二月十六日の総務委員会では、私、武田総務大臣に、千か所以上に増やすべきなんじゃないか、これは一年限りのものではなくて、複数年かけて計画的に取り組むべき必要があるんじゃないか、こういったことを御指摘をさせていただきました。その際、大臣からは、徹底的にきめ細やかな体制を構築して、日本の中に分からない人を取り残さない、そして人に優しいデジタル時代が到来するようにしっかりと対応していく、このように力強く御答弁をいただきました。  この取組に関しては、強力に推進していくという力強いメッセージが必要だと思います。これも、改めまして、武田大臣総務省において……(発言する者あり)今、今が大事だというお言葉もいただきました。  もちろん、六月から始まるということですので、これからも強力にやっていくということなんです。だから、私が今言っているのは、今年度です。今年度、今、これからやるものに対して強力に進めていく必要があると思っております。  今年度、何か所でこのデジタル活用支援取組を実施する予定なのか、また、今年ももちろんそうでありますけれども、その後も複数年かけて取り組む意向があるのか、お伺いいたします。
  18. 武田良太

    武田国務大臣 行政手続オンライン化など、社会全体のデジタル化が進められる中、デジタル技術を使いこなせる方々とそうではない方々デジタル格差の解消が重要な政策課題となっております。  こうしたデジタル格差対応し、誰もがデジタル化恩恵を享受できる社会を実現することは極めて重要であり、総務省では、本年度から、主に高齢者デジタル活用支援する講習会全国で開催をすることとしております。  現在、本年度事業実施計画策定を進めているところでありますが、講習会実施箇所数については、先ほどの御指摘も踏まえ、当初予定していた千か所よりも増やしたい、このように考えております。  また、来年度以降についても、五か年程度にわたる全体構想を策定し、実施箇所数参加者数などの数値目標を設定することで、計画的に取り組みたいと考えております。
  19. 國重徹

    國重委員 是非、強力な推進をよろしくお願いいたします。  コロナ禍の中、テレワークが進んでおります。都市部オフィス賃料、これは高額でありますけれども、テレワーク出社率出社数が減れば、オフィスの面積は小さくて済みます。賃料を抑えることもできます。  テレワーク在宅勤務社員通信費手当支給する企業は今増えつつありますが、社員が自分で支払ったネットなどの通信費をどこまで業務上の利用と認めて所得税課税対象から外していいのか、こういった指摘があったところであります。  そこで、本年一月、国税庁は、在宅勤務を行った社員通信費について、所得税上の取扱いのルールをまとめ、公表いたしました。非課税対象は、実費支給型の手当で、一か月分の通信費のうち、在宅勤務を行った日数の分を計算し、さらにその半分を業務用とみなして所得税課税対象から外すこととされております。しかし、それでも、通信手当を導入している企業の大半は、非課税恩恵がある実費支給型ではなく一律支給型にしております。これはなぜか。支給額の計算に手間取る、経費精算を基に手当支給するのは従業員の数が多くて難しい、こういった理由が多く挙げられております。  そこで、新たな働き方に対応すべく、通勤手当のような定額の非課税枠を通信手当に設けるなど、現場が導入しやすい簡易な税制にすべきと考えます。そのためにも、関係省庁と連携し、テレワークにおける通信費の実態を把握していく必要があると考えますが、御見解をお伺いいたします。
  20. 新谷正義

    ○新谷副大臣 委員指摘のように、従業員がテレワークを行う際の通信費については、従業員が実際に支出した業務のための費用の実費弁済分であれば課税の対象とならない、そうなっているところでございます。  この実費相当額の簡易な算出方法については、国税庁が本年一月にこのようなものを公表してございます。在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ。これにおきまして、例示として、テレワーク実施日数分の通信使用料の二分の一を支給する場合には、この部分は給与として課税をしないと示されているところでございます。  他方、簡便な方法を用いたとしても、やはりテレワークについては、全ての従業員が毎日行うわけではないということもございますし、また、月によって大きく変動もあることなどから、正確性を期すために、従業員ごとのテレワーク実施日数を基に通信費支給額を毎月計算する必要がある、こうなっているのが事実でございます。  また、テレワークに関する手当を、委員おっしゃるように、多く、定額で支給されている企業もあるわけでございますけれども、この手当を給与課税の対象外とするためには、実際は、これはやはり実費相当額による精算が必要となるところでございまして、委員おっしゃるように、確かに現場の事務負担が大きくなるとの御指摘が当たるものではないか、そのように考えてございます。  総務省としましては、関係省庁としっかりと連携をしながら、企業等が実際に従業員等に支給する通信費等について、どうなっているのか、これを実態調査を行ってまいりたい、そのように考えてございます。
  21. 國重徹

    國重委員 是非よろしくお願いします。  私、国税庁と様々やり取りをしておりまして、まずはそういうような実態を把握していただければ、それに応じてまた様々な検討も可能かもしれないというようなことで今協議をしているところですので、是非よろしくお願いいたします。  続きまして、携帯電話料金の更なる競争の活性化についてお伺いいたします。  携帯電話料金の引下げにつきましては、菅総理また武田総務大臣のリーダーシップの下、我が党の要望も受けていただきまして、例えば、番号ポータビリティー利用時の手数料の撤廃、また、ブランド乗換え時の各種の手続、手数料の撤廃など、短期間のうちに様々な改革を推し進めていただきました。  その結果、NTTドコモのahamoを皮切りに、KDDIやソフトバンク、楽天、さらにはMVNO各社が料金競争を活発に行い、その成果がまさにこの春、料金プランの見直しによる値下げの実感につながっております。  こうした取組を高く評価する一方で、今後は、一々総理や武田大臣がリーダーシップを取らないと携帯料金が高止まりをしている、こういった形がずっと続くというのは望ましいことではないと思っております。総務省の日頃の着実な行政運営、それによる公正な競争、これを通じて、市場競争の中で利用者にとってより安い、使いやすい、分かりやすいサービスが提供される環境を整えることが重要だと思っております。  そうした観点からは、携帯電話市場における競争の状況について、データに基づいて客観的に分析、評価をしていく、その上で、競争を阻害するような問題があれば、速やかにそれを把握し是正をしていく、こういったメカニズムを樹立することが重要と考えます。  昨年からの一連の改革による料金引下げの成果も含めて、今後、市場をどう定点的に評価していくつもりなのか、総務省の見解を伺います。
  22. 竹内芳明

    竹内政府参考人 お答えいたします。  電気通信市場の競争状況について、データに基づいてしっかり分析していくというのは大変重要と考えております。私ども、二〇一六年度から、電気通信市場検証会議という形で開催し、有識者の意見も伺いながら分析を進めてまいりました。  特にモバイル市場につきましては、二〇一九年十月に施行されました改正電気通信事業法による効果や市場に与える影響について評価、分析を行うために、二〇二〇年四月に、この検証会議の下に、競争ルールの検証に関するワーキングを設置いたしまして、昨年、一回目の検証を実施いたしました。その結果、昨年十月に報告書を取りまとめいただきました。  現在、昨年に引き続きまして、ワーキンググループにおきまして三月から検証作業を開始してございます。特に、今回の検証では、昨年末以降に発表されました低廉な料金プランについて、ブランド別、料金プラン別のデータの提出を求めまして、市場、特にMVNOとの競争環境に与える影響について分析、検証を行う予定としております。七月頃には報告書案を取りまとめいただきたいと考えております。  こうしたように、総務省といたしましては、モバイル市場の競争状況につきまして、データに基づいて継続的に分析、検証を行って、その結果を踏まえまして必要な政策対応を行う、こういったメカニズムを確立しながら、公正な競争環境の整備に努めてまいります。
  23. 國重徹

    國重委員 是非よろしくお願いします。  以上で終わります。ありがとうございました。
  24. 石田祝稔

    石田委員長 次に、松尾明弘君。
  25. 松尾明弘

    ○松尾委員 立憲民主党の松尾明弘です。よろしくお願いします。  まずは、私からは、新型コロナウイルスのワクチンの地方公共団体における接種体制の構築、強化についてお伺いをいたします。  日本でも、高齢者向けの新型コロナウイルスのワクチンの接種がいよいよ本格化をしてまいりました。諸外国においては、このワクチンの接種によって感染の拡大が抑制されているというようなデータも出てきており、コロナウイルスの感染拡大防止の切り札になり得るということで、コロナウイルスワクチンの接種に対しては国民の関心、期待も非常に高いところです。しかし、一方、日本では接種率がOECD加盟国の中でも最低水準だというふうに言われており、今後迅速に接種を進めていくということが非常に大切だということは、多分異存のないところではないかと思っております。  ただ、その上で、実際にこの接種の受付をスタートをすると、電話がつながらないとか、ウェブサイトにつながらないとか、予約ができないといったようなトラブルが起こっているということも報道がされているところですので、是非、円滑、迅速に地方公共団体によるコロナウイルスの接種を進めていただきたいというふうに思っております。  そのような観点からちょっと幾つかお伺いをしたいのですが、まず、総務省に先月、新型コロナワクチン地方支援本部というものが設置がされました。コロナワクチンの接種そのものの所管は厚労省だというふうに理解しておりますし、ワクチンのロジスティックであったりとか調整業務についてはワクチン接種推進担当大臣の下で行われてきました。それが急に、先月、令和三年四月の後半になって、総務省にコロナワクチンの地方支援本部が設置されたというのが、ちょっと正直、唐突だなというような印象でもあり、なぜ今総務省にというようなふうにも感じるのですが、これはどのような経緯でこの支援本部が総務省に急に設置されることになったのでしょうか、教えてください。
  26. 武田良太

    武田国務大臣 新型コロナウイルスの克服に向けて、ワクチンが決め手となるものであり、国と地方との十分な連携と協力の下、速やかなワクチン接種に向けた接種体制の構築を進めていくことが必要となってまいります。  高齢者向けワクチンが本格的に配送されるに当たり、菅総理から直接、自治体支援に万全を期すよう指示があったことを踏まえ、先月二十七日、新型コロナワクチン接種地方支援本部を設け、省の総力を挙げて自治体支援に取り組んでおるところであります。
  27. 松尾明弘

    ○松尾委員 それは全くおっしゃるとおりだと思う一方で、自治体支援が必要なのは、別に先月に始まったことではなくて、もっと前から分かっていたことなので、もっときちんと手前の段階で準備をして体制を整えておくというのは当たり前に行うべきだったと思うので、ここでなぜ急にというのは改めてちょっと疑問は感じざるを得ないということは指摘させていただきます。  その上で、この支援本部が設置がされて、その業務について、あらゆる機会を通じて直接働きかけを行い、自治体現場の実情を丁寧に伺い、その中で得られた課題や要望等については関係省庁にフィードバックを行うというふうにされているのですけれども、これは、分かるようで分からない、すごくふわっとしたものであって、具体的には、この支援本部というのはどういった業務を行うのでしょうか。
  28. 武田良太

    武田国務大臣 まさに御用聞きだと私は思っております。それぞれの自治体は、人口も違う、面積も違う、医療体制も違う、全部違うんですね。その中で、七月末までに希望する皆さんに二回の接種を行っていくためにはどういったところが問題点なのか、どういったところを国がもっとサポートしなければならないかということを御用聞きする、それが我々の本部の役割だと考えております。
  29. 松尾明弘

    ○松尾委員 これは、御用聞き、聞いた上で、聞くだけなんですか、その聞いたものをどうするんですか。結局、だから、そこの整理がどうなっているのかというのが全然見えないんですけれども。
  30. 武田良太

    武田国務大臣 当然のごとく、お聞きした上で、厚労省の方にフィードバックしたり、必要とあれば各医師会の方にお願いをしたり、様々な手を講じております。
  31. 松尾明弘

    ○松尾委員 それを厚労省の方に伝えて、それが実現ができるようにきちんとそれをフォローアップしていく、実現に向けて様々な施策を行っていくというのは、それは総務省の方で何か監督していくんですか。
  32. 武田良太

    武田国務大臣 少なくとも、委員御理解できると思います、監督権限がありませんから、そこを前提とした上で、あくまでも我々はサポートしている立場であります。  そうした中で、自治体から伺っている主な課題には、ワクチンの具体的な供給のスケジュール、また医療従事者の確保などがあり、これを厚労省と随時共有をいたしております。  また、自治体ごとのワクチンの割当ての見通しとともに、休日や夜間における接種単価の引上げなど、早期接種に向けた一層の措置が示されたりもしておるわけであって、とにかく、希望する方々が、全員が七月末を念頭に接種ができるように、今からもしっかりと連携して対処していきたいと考えております。
  33. 松尾明弘

    ○松尾委員 厚生労働省内にも新型コロナウイルスの対応のために自治体サポートチームというものが設置されているというふうに理解しているんですけれども、この自治体サポートチームと今回つくられた支援対策本部の業務の切り分けというのはどうなっているんですか。
  34. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  新型コロナワクチンにつきましては、国と地方の十分な連携協力の下、地域の実情に応じて適切に接種体制を構築する必要がございます。  そうした中、厚生労働省におきましては、都道府県や政令市から派遣をされましたいわゆるリエゾンを中心とする自治体のサポートチームというものが御指摘のとおり設置をされまして、自治体の衛生主管部門と連携を密にしながら、問合せやワクチン流通関連の調査など、自治体向けの様々な支援を行っているものと承知をしております。  一方、総務省におきましては、本部をつくりまして、全ての都道府県の副知事、政令市の副市長と総務省幹部職員との連絡体制を構築いたしますとともに、全国の知事及び課題等を抱える市区町村長の皆様に対して、個別に具体的な働きかけ、御相談を行っております。  菅総理から大臣に対してこういった御指示があったことを踏まえまして、総務省からは、厚労省自治体サポートチームに室長級の職員を常駐で派遣をいたしまして、厚労省との連携体制を一層強化をしているところでございます。その上で、総務省が聞き取った自治体の直面する課題等を厚労省にフィードバックし、また、厚労省もそれを施策化して自治体に流していく、そういった中で、自治体が直面する課題の解決に向けて、政府一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。
  35. 松尾明弘

    ○松尾委員 余り自治体サポートチームとの業務の切り分けが、何か、説明になっているような、なっていないような、というか、なっていないんじゃないかと思ってはいるのですが。  自治体サポートチームの方からこれまで、今回、支援体制本部がやっていたような調査とか聞き取りとか、御用聞きと大臣はおっしゃっていましたけれども、そういったニーズの吸い上げというのは、当然、これまでも行っていた、行っているべきだと考えますけれども、それは何が違うんですかね。自治体サポートチームも当然、ニーズのヒアリングはしていたわけですよね。
  36. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  自治体サポートチームにおきましては、各都道府県からのリエゾンということを使いまして、一斉のいろいろな調査ですとか、それから、各都道府県からの御意向の把握ということはやっていただいております。  私どもは、各都道府県総務部局を主に担当しておりますので、そういう中で、総務部局の皆さんですとか幹部の皆さんと連絡を取らせていただくということが一点、それから、各市町村市町村長の皆様と連絡を取らせていただいて、そういった、厚生労働省とはまた違う観点からの意見収集ということもやっております。  そういう中で、相互にフィードバックをし、そして、それをまた施策化して自治体に流していく、こういうような役割分担であるというふうに考えております。
  37. 松尾明弘

    ○松尾委員 だんだん分からなくなってくるんですけれども。  違う観点から聞くということ自体はいいのかもしれないんですけれども、結局、当然、各地方公共団体も非常にワクチン接種業務が混乱していて負担がかかっている。そして、多分、厚労省も、恐らく総務省内も、このコロナウイルスへの対応、いろいろな負荷がかかっていると思っていますので、きちんと業務を整理して、同じことが重複して行われるようなことがあると、当然、現場も、何度も何度も同じような問合せが来て、混乱してしまうので、そこは是非きれいに整理をして、どこが何をやって、地方公共団体はどこに何を要望すれば話が進むのかというのを明確にしていただきたいというふうに思います。  それで、これまで支援本部が様々な調査、聞き取り等を行ってきたと思うんですけれども、具体的にそれは、厚労省に対してどのようなフィードバックがされて、どのような業務改善につながっているのか、教えてください。
  38. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  私ども、そういう形で本部もつくりまして、今、いろいろな聞き取り、働きかけ、課題の収集等をやっております。例えば、自治体の中から伺いました、ワクチンの具体的な供給スケジュールですとか医療従事者の確保、こういった課題について、厚労省とも随時情報共有しております。  そういった中で、四月三十日には厚労省から、ワクチンの割当ての見通しとともに、接種単価の引上げといった、早期の接種に向けた一層の措置が示された、こういったようなことがございます。
  39. 松尾明弘

    ○松尾委員 今後、地方公共団体は、ワクチンの接種体制、人が足りないであったりお金が足りないであったり、ワクチンがいつ来るのか分からないといった様々な要望があると思うんですけれども、それらの要望、質問、疑問というのはこの総務省に設置されている支援本部に対して上げれば政府内で共有されて物事が進んでいくというふうに理解をすればよろしいんですか。
  40. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  政府のチャンネル、もちろん私どもだけではございませんので、各省、いろいろなルートでいろいろな課題を政府内で吸い上げ、共有していくと思います。  ただ、先ほど申しましたように、各都道府県ですとかそれから市町村長さんの意見、私ども、地方自治体との業務の関係というのは極めていろいろ多岐にわたっておりますので、そういう中で、私どもが把握できることにつきましては十分に厚労省を始め政府内でフィードバックをし、生かしていきたいというふうに考えております。
  41. 松尾明弘

    ○松尾委員 これまで地方公共団体から調査、ヒアリングを行って、一番多くの要望があったのは何でしたかというのがあるんです。  私が聞く限りは、政府から下りてくる情報、ワクチンがいつ頃に何本ぐらい来るのか、いつまでに接種をするのかという情報が非常に小出しに出てきて、いつそれが来るのか分からない、それで、来たと思ったら急に打て打てと言われて、急に体制の構築なんかできないというような、情報がばらばら来るのが一番困るというのが、非常に当初から、初期の段階からずっと私は地方公共団体から聞いているんですけれども。  そのように今おっしゃったように多様なチャネル、それぞれの役割があるというふうにはおっしゃいますけれども、窓口が一本化されずに情報がばらばらばらばらと行ったり来たりするというのが、最も今混乱している大きな要因ではないかというふうに考えているのですが、そういった声というのは上がってきていないんでしょうか。
  42. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  それはやはり、いろいろな声は出ていると思います。ただ、私どもとしてはできる限り、我々のチャンネルで収集したものにつきましては的確に、厚生労働省が中心になりますが、そういったところにお伝えをしていくという中で、なるべく自治体の声をきちんと反映させていくということに、これからも、努力してまいりましたし、これからますます努力をしてまいりたいと思っております。
  43. 松尾明弘

    ○松尾委員 先月、総務大臣より各地方公共団体に対して事務連絡というようなメールが一斉に送信されたというふうに聞いております。  このコロナウイルスのワクチンの接種体制の構築、接種を迅速に進めるということは、国民一人一人の命にも関わることであって、非常に重要なものですから、そういった事務連絡みたいな形でやるのではなくて、通達という形で正式にきちんと整理をして行うべきだったのではないかと思うのですけれども、この事務連絡というものはどういった位置づけになるのでしょうか。
  44. 大村慎一

    大村政府参考人 事務連絡は基本的に、各自治体に対しまして、こういった政府取組があるということをお伝えしたり、その中で、必要に応じては、その中での自治体としてやっていただくべきことについて的確に伝えるということでございまして、通知の中にもいろいろな形式がございますけれども、事務連絡というものは、かなりそういう意味では多様な範囲のものを扱っているということになると思います。
  45. 松尾明弘

    ○松尾委員 分かりました。  あと、七月末までにコロナワクチンの接種を終わらせてほしいというような要請政府から地方公共団体に行っているというふうに理解しており、それに対して、先月の調査においては、約千七百の地方公共団体のうち、終わると回答したのは千余りだというふうに報道がされており、昨日の発表ですと、それが、千七百余りの地方公共団体から、千四百九十一でしたっけ、そのぐらいに大幅にアップをしていて、アップをすること自体は非常に望ましいことだというふうに思う一方で、そんな短期間で大きく変わるのかなというような疑問もあるんですね。  なぜ、接種できる団体、接種できない団体、どのような属性で、どういった地方公共団体だったらできて、できないかであったりとか、なぜそれが変わっていったのかというような分析というのはもうされているんでしょうか。
  46. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  私どもといたしましては、こういった政府の全体方針ということも踏まえまして、早期接種に向けて自治体支援に努めてきたところでございますが、こうした中、今御指摘いただいた調査結果につきましては、昨日公表いたしましたが、あくまで現時点での見込みの数値ではございますけれども、多くの市区町村において、現時点においてできる限りの計画の前倒しに努めていただいた結果であると思っております。  ただ、その内容につきましては、今後よくまた私ども、厚生労働省とも連携して伺ってまいりまして、引き続き、七月までに終了予定とした市区町村も含めて、今後、計画に沿って接種が進捗していくように、都道府県とも連携して引き続き支援をしてまいりたいと考えております。
  47. 松尾明弘

    ○松尾委員 是非、やはりこの内容についてはきちんと精査をしていただきたいと思っています。というのが、やはり、千七百のうち千ができると言ったのにうちだけできていないよということで、忖度をして、次はできると言うようなことも容易に想定できるわけですし、回答について、報道だけを見ても、いろいろな仮定、医師が確保できるであるとか看護師が確保できるというような前提を踏まえるとまあ七月末までにできるかなというような回答をしているような自治体も多くあるというふうに聞いておりますので、是非、その辺りはきちんと内容を精査をして、分析をしていただきたいというふうに思っております。  その上でお伺いしますけれども、これまで寄せられている要望、回答の中で、オリンピック・パラリンピック、今年の夏に開催が予定をされていますけれども、このオリンピック・パラリンピックを開催することで、それに対して、一定の医療機関若しくは地方公共団体の人員、リソースが割かれるわけですけれども、それによってワクチン接種について影響がある、それがあることによって七月末までに接種をすることが困難になる、そのような回答をした、そういった地方公共団体はあるのでしょうか。
  48. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  自治体からの回答の中で、今、接種体制の構築に当たりまして、御指摘をいただきましたような、オリンピックが開催されることにより関連の自治体に何らかの余計な業務負担がかかっているというような具体的課題につきましては、私どもは承知をいたしておりません。
  49. 松尾明弘

    ○松尾委員 それも、言い出したくても言えないというようなところもあるかもしれないし、ちょっと私、その質問内容を見ていないので分からないんですけれども、回答の、聞き方によってはそういった本音も出てくるかもしれないので、是非そこは注意を持って聞いてもらいたいなというふうに思います。  そこで、ちょっと大臣にお伺いしたいんですけれども、オリンピック・パラリンピックについて、その開催の是非について判断する立場にないのは当然分かってはいる上でお伺いをしますけれども、オリンピック・パラリンピックについては、やはり今のこの日本のコロナの状況を踏まえると、非常に開催は難しいのではないかというふうに私は個人的には考えております。  政府の中において、閣内でも様々な立場の方がいらっしゃると思いますし、五輪担当大臣がオリンピック・パラリンピックを推進するのは当然、当たり前だというふうに思う一方で、逆に、総務大臣として、地方公共団体の事務等を所管する大臣としては、今後、コロナの支援対策本部に対して、オリンピック・パラリンピックを開催することがコロナワクチンの接種に対して非常な負担になってくる、足かせになってくるというような声が上がってきた場合には、政府内でオリンピック・パラリンピックの中止、延期について意見をするというようなことも当然行うべきだというふうに考えますが、その辺り、お考えはいかがでしょうか。
  50. 武田良太

    武田国務大臣 所管外の話でありますし、仮定の話でありますので、コメントの方は差し控えさせていただきたいと思います。
  51. 松尾明弘

    ○松尾委員 所管外、仮定ではありますけれども、当然、政府内での議論、検討材料としては、様々な材料を総合的に検討した上で判断するべき事項であって、それは、それぞれの所管の大臣が、自分の持ち場におけるオリンピック・パラリンピックの影響というものは、政府内、閣議に対して上げていくのが当然あるべき姿だと思いますが、もう一度お答えください。
  52. 武田良太

    武田国務大臣 コロナ対策に対しましては政府一丸となって臨んでまいる、この方向性を明確に示しておるところであります。
  53. 松尾明弘

    ○松尾委員 余りお答えにはなっていないのが非常に残念ではありますが、オリンピック・パラリンピックとワクチン接種、二者択一の問題ではないというふうに私はもちろん思ってはいる一方で、今、コロナウイルスの対応、一丸となって行うのであれば、やはりワクチン接種最優先で取り組んでいくべきというのが当然あり得べしだというふうに考えておりますので、是非、今私が申し上げたことも政府内で共有していただければというふうに思います。  ちょっと話は変わります。地方公共団体におけるデジタル技術の活用についてです。  コロナウイルスの感染拡大の防止について、政府、国を挙げて取り組んでいるところだと思います。地方公共団体の事務であったりとか地域デジタル化、これを所管する総務省としては、コロナウイルスの対応地域が、地方公共団体がデジタル技術を活用して行っている取組、これについては積極的に後押しをしていくべきだというふうに考えています。  この新型コロナウイルスに対応するための地方公共団体によるデジタル技術活用状況について、政府としては今どのように実態把握をしたりしているのでしょうか。
  54. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  新型コロナウイルスの感染症の対応に際しまして、総務省におきましては、先ほども申しましたとおり、各都道府県・指定都市の幹部と総務省職員との連絡体制を構築いたしておりまして、そういった中で、デジタル技術の活用も含めた現場取組状況や課題を聞き取りまして、効果的な取組事例につきましては自治体に対して情報提供もしているところでございます。  例えば、県内市町村共通のワクチン接種予約システムの導入ですとか、これは岡山県ですが、健康観察のオンライン化、これは大阪府等ですが、それからテレワークの導入、これは今各自治体やっておりますが、例えば広島市なんかはなかなか先進的にやっていただいておりました。こういったような事例があると承知をいたしております。  このようなデジタル技術の活用方法も含めまして、新型コロナウイルスの感染症の対応に関します自治体における効果的な取組事例につきましては、今後また情報提供してまいりたいと考えております。
  55. 松尾明弘

    ○松尾委員 今、様々な取組を把握されていることは大変望ましいと思います。  それに加えて、各地方公共団体が民間と協力をして、民間の技術を取り入れて行っているような施策というのも各地で行われているというふうに承知をしております。例えば、小さい自治体であればやりやすいんですけれども、沖縄県の竹富島、ここにおいては、入島する方、原則として全ての方に対して、スマホのアプリで健康観察をしてくださいねというふうにお願いをして、それでクラスターの発生を防止しているといったような事例もございます。  こういった民間の技術を取り入れた、民間と協力してやっているような、そういった地方公共団体の施策というものについても把握というものはされているんでしょうか。
  56. 大村慎一

    大村政府参考人 今の竹富島の話は詳しくは存じませんでしたけれども、先ほど申しました、例えば健康観察のオンライン化、大阪府の事例ですけれども、こういったようなものは、例えば、かなり初期の頃でございますけれども、自宅療養をされている皆様ですとかホテルで療養をされている皆様、こういった方について、まさにスマホのIT技術、こういったものを使いましてなるべく把握をして、それを関係者に情報共有しようというようなことの取組だったと思いますので、そこに新しい民間の技術というものは十分取り入れられておりますし、そういったものも自治体を通じて把握ができれば、我々も、全国地方公共団体に提供していくというようなことは、これからも、してまいりましたし、今後もしてまいりたいと思っております。
  57. 松尾明弘

    ○松尾委員 コロナウイルスの対応については、もう本当に、大臣もおっしゃったとおり、政府一丸となって、もっと言えば国中一丸となって取り組んでいかなければいけないことだというふうにもちろん私も思っております。  その上で、地方公共団体の方に話を聞くと、やはりいろいろな業務が複雑になってくる、ばらばらと場当たり的にやってくる、それが本当に困るということは皆さん異口同音におっしゃっていますし、とにかく業務を増やさないでほしいというような声すら聞かれているところです。  是非支援本部をつくって後押しするというのはすばらしいことだと思いますけれども、自治体の負担を増やさないように、すごくシンプルに、きちんと業務の切り分けも行っていただきたいというふうに思いますし、デジタル技術もどんどん活用することで裾野も広がっていきますので、それも最大限活用できるような施策を進めていただきますようお願いいたしまして、質問を終わります。  ありがとうございます。
  58. 石田祝稔

    石田委員長 次に、高木錬太郎君。
  59. 高木錬太郎

    ○高木(錬)委員 立憲民主党の高木錬太郎です。  まず最初に、基本的なことでありますので、通告しておりませんが、大臣から答弁をいただきたいと思います。  総務省を始めとする中央政府地方公共団体というのは、上下関係ではなく、主従関係でもなく、対等の関係ということ、そういう認識でよろしいでしょうか。
  60. 武田良太

    武田国務大臣 全くそのとおりであります。
  61. 高木錬太郎

    ○高木(錬)委員 それでは、細々聞いていきます。  令和三年、今年の四月三十日、総務省地域力創造グループ地域政策課が厚労省健康局健康課予防接種室との連名で各都道府県総務部及び衛生主管部宛てに発出された、新型コロナワクチンの高齢者向けの接種のための管内市町村支援等についてという文書がありますが、これは何ですか。
  62. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  政府として、総理が会見で四月二十三日に、希望する高齢者に七月末を念頭に各自治体が二回の接種を終えることができるように政府を挙げて取り組むとの方針が示されたところでございます。  こうした中、先般、総理から私どもの大臣に対しまして、自治体支援に万全を期すよう指示があったことを踏まえまして、総務省としては、総務省設置法におきまして国と地方公共団体の連絡調整が所掌事務とされていることに基づきまして、予防接種法を所管する厚生労働省と接種事務を担う自治体との連携協力がスムーズに行われ、希望する高齢者に七月末を念頭に各自治体が二回の接種を終えることができるように取り組んでいるところでございます。  そこで、御指摘の事務連絡でございますが、これは、こうした中、高齢者接種の終了時期の見込みにつきまして情報提供を依頼いたしまして、各自治体における接種体制の構築状況を把握をするために、厚生労働省と連名で都道府県に対して発出をした文書でございます。
  63. 高木錬太郎

    ○高木(錬)委員 これは依頼じゃないと思いますよ、中身を見ると。強制していると思いますよ。いつまでに出せと書いていますよ。  次に、先ほど松尾議員も少し触れたと思いますが、総務大臣メールなるものについて聞いていきます。  この総務大臣メールというのは、事務連絡ですか、通知、通達ですか、地方自治法における技術的な助言ですか。どれに当てはまりますか。
  64. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  総務大臣メールにつきましては、総務省取組につきまして大臣としての考えをお伝えする、あるいは、自治体の様々な先進事例について全国周知することなどを目的として、総務大臣から直接、都道府県知事、市区町村長宛てにメールを送付しているというものでございます。  今般のワクチン接種につきまして、総務省は、先ほども申しました、国と地方公共団体の連絡調整を所掌する、こういった立場から、予防接種法を所管する厚生労働省など関係省庁と接種事務を担う自治体との連携協力がスムーズに行えるように取り組んでおります。  こうした中で、政府の方針を踏まえまして、七月末を念頭に各自治体が二回の接種を終えることができるように取り組む、こういった趣旨の表明があったことを踏まえまして、総務省としての取組内容とともに、政府の方針や御協力のお願いをお伝えをするため、今回の総務大臣メールというものを発出をするということにしたものでございます。
  65. 高木錬太郎

    ○高木(錬)委員 御協力の御期待をお願いすると答弁しましたか。その最後の方だけ、ちょっともう一回言ってもらえますか。前段はいいです。御協力の御期待をしているメールですか。もう一回お願いします。
  66. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えをいたします。  申しましたのは、総務省としての取組内容とともに、政府の方針ですとか、御協力をしているという、こういった私どものお願いをメールという形でお伝えをするために、今回、このメールを発出するということにしたものでございます。
  67. 高木錬太郎

    ○高木(錬)委員 お願いをメールで行うということを今答弁されましたね。  振り返ってみますと、そもそもこの総務大臣メールなるものの第一号は、二〇一九年、平成三十一年一月二十五日、石田大臣時代に発刊されました。タイトルが「「Society5.0時代の地方」発刊に当たって」というメールでありまして、メールの結びには、「導入可能な革新的技術の導入を検討するきっかけとして頂きたいとの思いで、このメールマガジンを発行することとしました。」  先ほど大村審議官がおっしゃったとおり、先進的な事例紹介だと。その限りにおいては理解します。今申し上げたとおり、明確に趣旨が書いてあります。テーマも限定です。  そして、その後、高市大臣に替わりまして、令和元年十二月二十六日、高市大臣としての第一号となる総務大臣メールがあります。これも、総務省取組全国の様々な先進事例について都道府県知事、市区町村長の先生方に御紹介させていただきたく、この度、総務大臣メールを始めることといたしましたとあります。紹介という趣旨ですね。  石田大臣時代も全部見ましたが、全部紹介です。高市大臣時代も、今申し上げたとおり、紹介です。  しかし、新型コロナ感染が拡大の様相を示した昨年の四月から、この総務大臣メールが変質しています。紹介します。  昨年の四月二十二日、高市大臣メール第七号、特別定額給付金に係る事前準備。そして、四月二十四日、次の次の日ですね。総務大臣メール第八号、特別定額給付金申請書二種について。この二つ、七号、八号、どう読んでも、明らかに紹介じゃないんですよ。おっしゃったとおり、お願いに変わっているんですよ。そもそも紹介、先進的事例で始まったこの総務大臣メールが、コロナ感染が拡大の様相を示して以降変わったんですね、内容が。変質したんです。  この中身を変える、趣旨を変えるということを、省内で、あるいはグループ内でどのように協議されましたか。
  68. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  今回のような、例えば総務大臣から首長の皆様の今までの御苦労に対するねぎらいや、お願いという趣旨も含めてですが、激励をお伝えする電子的書簡、こういったものは、メールですから電子的書簡なのでございますが、元々私ども、総務大臣書簡という形で、様々な情報提供等を踏まえて、また、いろいろな御趣旨をお伝えする、お願いも含めてやっていくということはしてきておりまして、今回、電子的メールという手法は使っておりますけれども、これまでの総務省取組と何ら変わるものではないというふうに考えております。
  69. 高木錬太郎

    ○高木(錬)委員 総務大臣書簡も知っています。先進的事例の紹介、全国都道府県知事、市区町村の皆さんに紹介するという趣旨も理解します。  私が今聞いたのは、その趣旨が変わっていますねと。どこでどう変えたんですか、そのときの協議はどのように行われたか、それを知りたいんです。いかがですか。
  70. 大村慎一

    大村政府参考人 今、コロナ禍でございまして、日本全体が未曽有の危機にございます。そういう中で、できるだけ素早く、私ども政府取組ですとか、地方自治体に対して、お取組をしていただければということも含め、そういったねぎらいや激励という趣旨も含めて、とにかくできるだけ早くお伝えするということが必要でございます。  ですから、電子的なツール、様々なツールを的確に使いまして、なるべく地方自治体と連携協力を図っていく、こういう趣旨の中から、今回、私どももその本部をつくっておりますが、政府全体で取り組んでおりますので、私どもがこういった電子的メールを使わせていただくというのは、そういう趣旨がございます。
  71. 高木錬太郎

    ○高木(錬)委員 改めて聞きますけれども、法的根拠は何ですか。
  72. 大村慎一

    大村政府参考人 私どもの、総務省が持っております、地方自治体との連絡調整を円滑に図るという、総務省設置法の趣旨に基づくものでございます。
  73. 高木錬太郎

    ○高木(錬)委員 連絡調整でしょう。先ほども申し上げましたけれども、中身を読んだらほぼ命令じゃないですか。提出せよと書いているんですよ。  先ほど紹介しました高市大臣の昨年四月二十二日の七号メール、これは特別定額給付金を早く準備しろという中身ですよ。八号、四月二十四日発出は、特別定額給付金申請書について適切にやれよという中身ですよ。全然連絡調整じゃないじゃないですか。こんなメールでいろいろなことが都道府県知事に、各市町村長に、お願いという言葉で何か丁寧な言い方をされていますけれども、できるようになったら何でもできるじゃないですか。法的根拠はないじゃないですか。  しかも、先ほどから、庁内でどのような議論をしましたか、協議をしましたかと聞いている理由は、新型コロナウイルス感染症は、公文書における、行政文書ガイドラインにおける歴史的緊急事態で、全て残さなきゃいけないことになっているんじゃないですか。記録は残っていますか、大村審議官
  74. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  事務連絡につきましては、これは厚生労働省とともに協議をいたしまして、そして文書として出させていただいております。これは、先ほど申しました調査についての協力の依頼をした、呼びかけをしたというものでございまして、大臣メールは、あくまでこれは、政府の方針についてお知らせをし、そして一部お願いということもございますが、激励をするといった趣旨でございます。  このメールと事務連絡とはまた違いますので、このメールにつきましては、そういう意味では大臣からのお手紙でございますので、それにつきましては、総務大臣と十分に相談をして進めてまいったということでございます。
  75. 高木錬太郎

    ○高木(錬)委員 意図的に、私が混同しているような答弁をなさいましたけれども、私は明確に分けています。事務連絡について申し上げておりません。今は総務大臣メールについて議論をさせていただいております。  総務大臣メール、昨年の高市大臣時代の二つの、七号、八号という、私からするとおかしなメールだけではなくて、先日、四月二十三日、武田大臣は第四号の総務大臣メールを発出されております。「新型コロナワクチンの速やかな接種について」というタイトルでありまして、四月二十三日でありますので、総理大臣とお会いになって、先ほど松尾議員に対しての答弁にありましたとおり、指示を受けた日だというふうに認識しておりますが、その日に総務大臣メールが発出されましたが、大臣、これは御自身で書かれたものですか。
  76. 武田良太

    武田国務大臣 書くというのは、私が書いたかということですか。  当然、これは、総理大臣の方向性が示されました。我々は、平素から様々な、各地域自治体の皆さん方といろいろな連絡を取り合っているわけでありますけれども、総理が明確な方向性を示されたということに評価をしていただいている自治体も多数ございます。そして、そのことを皆さん方に改めてお願いすることによってこれを徹底したものにしていくべきではないか、ついては、大臣の方から改めて全ての自治体の方にお願いしていただけぬかという声もたくさん寄せられたわけであります。  先ほど、設置法に基づく事務連絡、これが所掌事務と言いましたけれども、こうした、改めて明確な方向性が示されたことについての御説明をする。そして、今まで、今日までも、いろいろな難しい環境の中に一生懸命取り組んできた首長の方々に、やはり我々としては少しはねぎらいの言葉もかけていかなくてはなりません。そして、今から、日々、この接種を要望するお年寄りが増えてきている中で、七月の末までに、希望する方々に、全ての方々に二回接種をして、とにかくこれを実現するために頑張っていかなくてはならない。政府一丸となって取り組むというのは、これは大前提でありますけれども、地方自治が、医療機関が、政府がというか、これは国民全員で取り組んでいかなくてはならない問題だと私は考えているんです。  昨日よりか今日、今日よりもあした、一人でも多くの方々にこのワクチンの接種を受けていただける環境をつくっていかなくてはならない。そのためには、全ての方々に力をいただいて、総力を結集して臨んでいかなくてはならない、その気持ちとお願いの気持ちを込めて、このメールを差し出させていただいた次第であります。
  77. 高木錬太郎

    ○高木(錬)委員 国民の皆さんの期待が高まっており、ある意味、わらをもすがる思いでワクチンを打ちたい、自分の命を守るために早く打ちたいという国民の思いに応えなければいけないという政府総務大臣のお気持ちは理解します。できるだけ早くそういう体制をつくって、できるだけ早く希望する方々に接種していただけるように日々努力するという趣旨も分かります。  あわせて、先ほどおっしゃられた総務大臣メールの趣旨の、ねぎらいの言葉をかけたいということも、私も人間ですので理解はします。  しかし、ねぎらいの言葉もかけなければいけないとおっしゃった、今答弁されたその前段の話は、それこそこれまでの流れと同じように、厚労省のワクチンを担当している部署と自治体のワクチンを担当している部署間で、それこそ事務連絡等々でやり取りすればいい話であるし、わざわざ総務大臣メールというものでお願いをする必要は私は全くないと思いますし、先ほど来触れていますとおり、そもそも法的根拠のない、歴史的には書簡、紹介であり、考えを示す内容のものであり、それが書簡、紙から電子に変わっただけであって、それに潜り込ませて、七月末を念頭に御尽力を頼むねと。  そもそも大臣が今答弁した内容であれば、大臣自ら、昨年の十一月十三日に書かれてある第一号の、まさに決意表明であり、皆さんのサポートをしていきますよという内容であり、このレベルでいいじゃないですか。何で第四号になってその趣旨がまた変わって、七月末、御尽力ですよと。  しかも、四月二十三日というタイミングを考えてくださいよ。待てど暮らせど配送量の計画は示されず、報道では、ある関西地方の市長のこういう発言が紹介されています。これは四月三十日の記事であります。  四月二十三日に武田大臣が出した総務大臣第四号メールを受けて、関西地方のある市長さんが、高齢者に七月末までに接種しろというが、ワクチンが届かないのにどうすればいいのか、おまけに菅総理は七月末までにワクチン接種は終わらせると記者会見で言いながら、地方自治体にはきちんとしたワクチン供給のスケジュールを示していない、うちは当初、国の発表に従って、三月中に高齢者へのワクチン接種が始まると広報誌に書いたが、四月まで始まらなかった、国の言うとおりに市民に伝えたら、当該市がうそつきになった、ほかの自治体の首長さんとも、国はちゃんとスケジュールや数量など根拠のある情報を出してほしい、結局、混乱するのは現場と話しています、武田総務大臣はこんなメールを出す前にすべきことがたくさんあるはずですとおっしゃっているんですね。  全くそのとおりだと思いますよ。いや、むしろ、こんな総務大臣メール第四号など出すのではなくて、このような御意見を、四月二十三日前にはさんざん大臣もそれこそ丁寧に自治体から様々な意見を聞いていたでしょうから、それをむしろ伝える側であって、自治体側に重心はあるべきであって、何をお願いしているんですか。半ばこれは強要じゃないですか。強制、命令じゃないですか。  繰り返しますが、かつてあった総務大臣メールの趣旨、先進事例の紹介、決意表明は理解します。その限りにおいては理解します。しかし、このような、武田総務大臣におかれましては第四号に書かれているような内容は到底看過できませんので、この第四号メール、撤回してはいかがですか。どうですか。
  78. 武田良太

    武田国務大臣 今、関西の首長さんのお話を賜りました。これは正面から真摯に受け止めたいと思いますが、しかしながら、それが全ての声ではないんです、委員。(発言する者あり)ないんです。我々は、千七百四十一、様々な首長さんと直接お話をさせていただいているんです。  先ほど委員はあたかも、命令調の口調でこうしろどうしろとこれを書いているじゃないですかと。我々は、丁寧語、しっかりとした日本語も気を遣いながら文章をやっているんです。そういう、あたかも、まるで命令した、強制したというようにお聞きになっている方が捉えるような言い方はやめていただきたいと思います。本当の文章のままを読んでいただきたいと思います。ここのところは大事なところなんです。  我々は、地方自治体と、全ての地方自治体と一体となってやっていきたい。  そして、先ほど、混乱が生じたと。確かにいろいろなところで混乱が生じた事案も私らは承っております。であるからこそ我々は、それぞれの自治体がどういう問題がどういう状況によって起こったのかということをしっかりと検証して、それを一緒に解決するために我々がどういうことをすればいいかということを謙虚に伺っているんです。その実態をどうか御理解した上で、そうした質問をしていただきたいと思います。
  79. 高木錬太郎

    ○高木(錬)委員 昨日、新たな報道が出ておりまして、総務省からの電話、このコロナに関する電話連絡を音声で取っているというものが出ております。これが世に出てきたら、その音声自体が出てきたら、今言ったように丁寧な文章で書いているとか、実質的に中身がそうだったらそういうことじゃないですか、どれだけ丁寧な言葉を書いていても。さらに、どれだけ総務省が、これまでの総務省のあるべき姿を逸脱して、地方自治体の側に寄り添って、地方自治体の側に立って丁寧に意見を聞き、御用聞きをし、厚労省にフィードバックしていくという任務、役割を離れ、菅総理と一緒に、高圧的、強制的に様々なことをやれ、やれと言っていることが明らかになってくると思います。  検証すると言いましたが、先ほども触れましたように、歴史的緊急事態の公文書ですので、あまねく全て、様々な意思決定プロセスの記録は残しておいてくださいね。後世の国民のためですから。  そこで、公文書という意味で、残りの時間で二つ聞きます。接待問題です。  検証委員会と百四十四名の調査の話を、いえ、接待問題はしません、もう時間もないので。外資規制にします。済みません。  外資規制の、三月に大臣が職権で判断されました、東北新社メディアサービス認定取消しという判断に至る経緯の記録は残っていますか。
  80. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えをいたします。  本年三月二十六日に、株式会社東北メディアサービスに対し、ザ・シネマ4Kに係る認定を五月一日付で取消処分を行いました。この認定取消しにつきましては、省内での説明資料や認定取消しの実施等に関する決裁文書がございます。
  81. 高木錬太郎

    ○高木(錬)委員 決裁文書ではなかったと思いますよ。庁内での協議の意思決定プロセスを記した文書も残っていないというふうにレクで伺っていますよ。お伺い文書は見ました。  つまり、二〇一四年の第一回、第二回の面談記録も残っていない。当時は甘かったという答弁が何度もされていますが、今だってそうなんですよ。きちんと意思決定プロセス、公文書管理法で明確に書かれている、法律違反と思われるようなことを今でもなおやっているんですよ。こういうことで、先ほど大臣が検証するとかと言っていましたけれども、できるはずがないじゃないですか。  くれぐれも、再度申し上げておきますけれども、歴史的緊急事態なので、コロナ関連の意思決定プロセスは法にのっとって、ガイドラインにのっとって全て残しておくことをお願いして、私の質問を終わります。
  82. 石田祝稔

    石田委員長 次に、松田功君。
  83. 松田功

    ○松田委員 立憲民主党・無所属の松田功でございます。  早速、質問に入らせていただきたいと思います。  先ほど来、我が党の議員からもメールのことについて質問をさせていただいておりますが、私も、地方自治体議員、町会議員をして、一般市の市会議員をして、国会議員をさせていただいております。地方自治体としたら本当に混乱をしているということは、心配をしていることはもうみんな分かっている状況であります。そんな中で、前倒しで接種を行うことで混乱をしている中、このようなメールが送られたということで、自治体へは出向者が多く、そのつてを使って、現場の抱える問題を吸い上げて解決を図っていると伺っております。  課題や要望などは、先ほど松尾議員の方からの質問もありましたと思いますが、解決が図られている部分というものはどういうものであるのか。また、全ての自治体に対してコンタクトを取られているということでありますでしょうか。
  84. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  課題につきましては様々ございます。典型的には、ワクチンの具体的な供給スケジュール、こういったものもございますけれども、これにつきましては、私どもも、情報共有体制を通じまして、随時、地方自治体から様々な声を伺っております。  そういったことの中で、四月三十日には、厚労省から、ワクチンの具体的な供給、六月末までの供給ということについての見通しが示されたわけでございます。例えばこういったような、もちろん、厚労省さんもいろいろな事例を聞く中でのことだと思いますが、こういった取組もございます。  そして、我々としては、常時全てというわけにはいきませんが、全国地方公共団体と、できるだけ幅広くお話を伺うということを、連絡を取るということをさせていただいているということでございます。
  85. 松田功

    ○松田委員 大臣、先ほどからこのことについて質問されて、大臣の思いもあると思います。  大臣地方自治体の全ての代表として、菅総理や田村厚労大臣に、現場が非常に混乱していると。私も、このメールを送ることでまた更に混乱をさせるというような感じで、もっと地方自治体を信頼していただいて、もしいろいろな要望があって、仮に臨職を雇うにしても、自治体は本当に、面接をしたりとか、また、いろいろな他の業務があって大変なんですね。そういった状況を含めて、またさらに、夏に向けては災害が起きてきます。台風や、また地震もあるかもしれません。そういったことで、本当に自治体というのは今大変な状況であるということで、その現場の声を直接、菅総理や田村厚労大臣の方にお話はされたことはございますでしょうか。
  86. 武田良太

    武田国務大臣 全ての自治体の、つまびらかにという形ではないにせよ、様々な声についてお伝えしておりますし、また、総理御自身の方も、自治体の方から様々な御意見というのを直接お聞きになっておられると承知しております。
  87. 松田功

    ○松田委員 本当に、地方へ行けば、小さい市町村も含めて、大変な混乱、また、ワクチンの数が、本当に二回目がきちっと来るのかどうか、そういったことも心配をしているという声はお聞きになっていると思います。その意味で、大臣から本当に強く総理の方に言っていただく、感情が若干むき出しになってもいいぐらい、是非言っていただきたいというふうに思います。  その辺について、再度大臣の方から強い決意をお伺いしたいと思います。
  88. 武田良太

    武田国務大臣 自治体支援については、私から強烈に総理の方に要望を提出するのではなくて、むしろ、総理の方から強烈に我々は指示を受けているぐらいです。とにかく全ての市区町村支援徹底してやるようにということは、総理の方からまさに厳しく我々は命を受けているのが実情でございます。
  89. 松田功

    ○松田委員 大臣、逆に、自治体側の気持ちを強くということを僕は言っているんです。もう一度お願いします。
  90. 武田良太

    武田国務大臣 当然のことだと思っております。日々、直接いろいろな意見を伺って、しっかりとした形でお伝えをしてまいりたい、このように考えております。
  91. 松田功

    ○松田委員 このメールを送られる形も含めてですが、速やかな接種について、総務大臣として、これについての新たな予算をつけるとか、いろいろなことをまた、自治体が本当に円滑に進めるような体制状況をつくるのは予算取りになっていくと思いますので、是非その辺をまた御検討していただきたいと思います。  それでは、次の質問に移らせていただきたいと思います。  池江璃花子選手への五輪辞退を求めた投稿についてお伺いします。  今回、このようなコロナ禍においてオリンピックを開催すべきか、多くの国民が疑問に思っていることは世論調査でも出ております。しかしながら、国民の安全を担保する具体的な対策政府が示さないため、池江選手を使ってオリンピックを中止を求めるというのが今回の動きだったと考えます。  本来であれば国や東京都、組織委員会が受け止めるべきことを、池江選手が代わりに被害に遭ったわけです。弱冠二十歳の選手がこのような声を一身に受け止めることはどれだけ負担が大きいことか。木村花さんのことがあってまだ一年もたたないのに、このようなことが起こるのがインターネットです。  総務大臣としてはどのようにお考えになられるのか、お聞かせください。
  92. 武田良太

    武田国務大臣 池江選手、本当に国民に感動を与えていただきました。本当に頑張っていただきたいと思います。  個別の投稿についてのコメントについては差し控えさせていただきたいと存じます。  もっとも、一般論として、匿名の形で、特定の方に対し、意見や主張に同意するよう強要するようなことは断じてあってはならない、このように考えております。
  93. 松田功

    ○松田委員 オリンピック開催に向けての問題点の一つであるということでありますので、是非その辺を受け止めていただきたいと思います。  それでは、次の質問に移ります。  先月二十一日、プロ責法が成立をいたしました。一歩前進したとは思いますが、裁判手続のコスト及び期間を縮減することにより、被害者の救済に一役買う発信者情報の開示がしやすくなるということで有害情報発信の抑制効果を狙う、これも重要なことと思いますが、インターネット上のヘイトスピーチは不特定多数を対象としているため、個人の人権侵害とは捉えにくく、損害賠償請求の対象とならず、民法上の不法行為を問うのが難しいとされています。  また、誹謗中傷に限定すると、部落差別、在日コリアン、女性差別などの人権侵犯事案は含まれず、確信的な者は削除要請に応じないため、依然、違法・有害情報は放置されたままとなっています。  令和二年六月に法務省の人権擁護局がまとめられた、部落差別の実態に係る調査結果報告書を読みました。その中に、部落差別関連のウェブページについて内容類型の調査結果があり、「識別情報の摘示と不特定者に対する誹謗中傷がそれぞれ百十一ページ、百十三ページであるのに対し、特定個人に対する誹謗中傷は二十九ページと比較的少数にとどまった。」とあり、ネット上では、特定の個人ではなく不特定多数を狙ったものが多いことが調査で分かりました。また、識別情報の摘示に該当するウェブページは、特定のウェブサイトに集中している傾向が認められる、五割近くが三つのウェブサイトに掲載されているとも書かれておりました。  また、今年三月十七日の衆議院法務委員会で、自民党の宮崎議員の、同和問題に関する書き込みの削除がどの程度行われているかという質問に対し、削除要請件数は増加傾向にあり、削除が確認された割合にも変化はないと回答されております。  今回の調査結果にも表れているように、識別情報の摘示や誹謗中傷が集中している三つのウェブサイトへの削除要請が通れば、単純に考えれば被害者は半分に減らすことができるわけです。もちろん、簡単なことと考えているわけではありませんが、この調査結果と削除が進まない現状についてのお考えをお聞かせください。
  94. 山内由光

    山内政府参考人 議員御指摘のとおり、この調査結果報告書によりますと、インターネット上の識別情報の摘示につきましては、特定のウェブサイトに集中している傾向が見られております。いまだに根強い部落差別が存在しているものだと認識しております。  こうした識別情報の摘示につきましては、法務省の人権擁護機関といたしましては、もうそれ自体が人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものでありまして、原則として削除要請などの措置の対象にすべきであるという考えの下に、プロバイダーなどに対して削除要請を行うなどしているところでありますが、この点も、委員指摘のとおりでございまして、必ずしも削除が進んでいないという現状がございます。  法務省といたしましては、この識別情報の摘示が部落差別に直結する情報でありまして、速やかに削除されるべきものであるという認識を事業者との間で共有できるように、協議、意見を続けるなどしまして、粘り強く取り組んでまいりたいと思っております。
  95. 松田功

    ○松田委員 次に、通信関連事業者との意見交換の場となる実務者検討会についてお聞きします。  非公開ということで行われておりますが、同和地区に関する識別情報の摘示事案についての話は出ていたのでしょうか。
  96. 竹内芳明

    竹内政府参考人 お答えいたします。  総務省では、法務省や事業者とともに、インターネット上の人権侵害情報に係る実務者検討会を継続的に開催をいたしております。  同検討会におきましては、お尋ねのありました同和問題に関する識別情報の摘示事案が議題に上ったことがあるというふうに承知をしております。
  97. 松田功

    ○松田委員 この識別情報の摘示は違法・有害情報となると法務省が判断しているということについて、どのような意見がございましたでしょうか。
  98. 竹内芳明

    竹内政府参考人 お答えいたします。  本実務者検討会におきましては、事業者との間で自由闊達な議論を行うという観点から、議論の内容につきましては原則非公開という扱いとさせていただいておりますので、この会合における意見、内容についての回答は差し控えさせていただきます。
  99. 松田功

    ○松田委員 本日お配りした配付資料、平成三十年十二月二十七日、法務省人権擁護局が出された依命通知ですが、二ページ目に赤線を引かせていただきましたが、一番下の段落に、「特定の地域が同和地区である、又はあったと指摘する情報を公にすることは、その行為が助長誘発目的に基づくものであるか否かにかかわらず、また、当該地域がかつての同和地区であったか否かにかかわらず、人権擁護上許容し得ないものであり、」飛ばして、「削除要請等の措置の対象とすべきである。」と書かれております。  また、もう一つ配付させていただきました資料は、通信関連業界四団体が、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説の改定について発表されたものです。  三ページ目に赤線を引かせていただきましたが、「不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で、特定の地域がいわゆる同和地区であるなどと示す情報をインターネット上に流通させる行為」は、第一条の禁止事項であることを解説で明記したものです。  ここで問題になってくるのは、依命通知では、「その行為が助長誘発目的に基づくものであるか否かにかかわらず、」と、学術研究などの正当な目的以外は削除要請対象と判断しておりますが、業界団体の解説には、「不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で、」と、目的いかんを問うております。ここに一つ大きな違いがあります。  そこで、先ほど、非公開の実務者検討会でのお話を聞きたかったわけです。そこに参加しているグーグル、ツイッター、フェイスブック、ヤフー、LINEなどの大手事業者や業界団体は、法務省人権擁護局が出した依命通知をもって識別情報の摘示は違法、有害であると日本政府は判断していることは理解しているはずです。しかし、どうも理解されていない事件がございました。それについては、次に質問いたします。  まず、いま一度確認させていただきますが、平成三十年十二月二十七日に法務省が出された依命通知は遵守されるべきものとお考えなのか、お答えください。法務省と総務省、よろしくお願いします。
  100. 山内由光

    山内政府参考人 委員指摘の平成三十年十二月二十七日付依命通知、法務省が出したものでございますが、識別情報の摘示の事案につきましては、その目的のいかんを問わず、それ自体が人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものでありまして、原則として削除要請などの措置の対象とすべきものであるとするものでございますが、法務省は、識別情報の摘示の削除の要請を行うに当たっては、引き続き、この通知の考えの下に対応させていただきまして、プロバイダー側の理解を求めてまいりたいと思っております。
  101. 竹内芳明

    竹内政府参考人 総務省としては、依命通知に基づきました法務省の人権擁護機関による削除要請につきまして、通信事業者において、その内容を尊重し、適切な対応が図られることを期待しております。
  102. 松田功

    ○松田委員 今年の二月に神戸地裁柏原支部において、投稿記事の削除の仮処分が決定したという裁判がございました。内容は、識別情報の摘示があり、丹波篠山市がグーグル、LINE、ドワンゴに対して削除を求めた裁判です。丹波篠山市は、当該地区への道順を動画撮影しながら、同地区に至る道順を詳細に説明し、同地区が被差別部落地区であること、同地区の住民氏名、個人名を撮影し、個人が被差別部落民であることを差別的な視点から拡散、流布しているとして、自治会長がこの投稿記事を丹波篠山市に相談し、丹波篠山市はグーグル、LINE、ドワンゴに削除要請をしましたが、削除されずに裁判に発展したということです。  これは、総務省と法務省が共に行っている実務者検討会での意見交換が全く生かされていないということにならないでしょうか。  平成三十一年三月二十六日の法務委員会において、識別情報の摘示事案について質問をさせていただきました。当時、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長は、東北新社の件で一躍有名になってしまった秋本さんでしたが、秋本さんは、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の策定、改定作業に主管省庁としてオブザーバー参加し、支援しておりますと述べられ、モデル条項を踏まえ、約款などに基づき適切な対応を取るように促していると答弁されました。  しかし、さきに述べた大手プロバイダーは、約款に基づいた行動を取っていない、若しくは、不当な差別的取扱いを助長、誘発する目的ではない識別情報の摘示事案だと判断したと考えられます。すると、法務省の依命通知での判断、同和地区に関する識別情報の摘示は、目的のいかんを問わず、人権擁護上許容し得ないという考えと差異が生じています。  このように裁判を起こす事態になったということは、法務省、総務省が違法・有害情報と認識している問題について大手通信事業者は無視したということになると思いますが、この件について大臣より御意見が伺えればと思います。
  103. 武田良太

    武田国務大臣 個別の訴訟案件についてはお答えすることは差し控えたいと存じますが、一般論として、インターネット上での差別や差別を助長する内容の書き込みは、人格や尊厳を傷つけるものであり、断じて許されるものではないと考えております。こうした違法・有害情報につきましては、事業者において、削除を含めた適切な対応を行うことが求められると考えております。
  104. 松田功

    ○松田委員 この問題は、非常に難しいとは分かっております。表現の自由は守られるべきですが、部落差別解消推進法、ヘイトスピーチ解消法などが形骸化してしまってはなりません。  先日、フェイスブック監督委員会は一月七日にトランプ大統領のアカウントをフェイスブックとインスタグラムで凍結したフェイスブックの判断を支持すると発表しましたというBBCのネットニュースを見ました。フェイスブック監督委員会とは、ザッカーバーグ氏が設置し、費用はフェイスブックが負担しておりますが、第三者機関として、ジャーナリストや人権活動家、弁護士、学識者で構成され、機能しているそうです。  そのほかの記事には、ユーチューブは現実世界の暴力の脅威が収まればトランプ氏のアカウントを復活させる方針で、無期限凍結としているフェイスブックとはSNS事業者の中で対応が違っているそうです。また、ツイッター社はトランプ大統領のアカウントを永久追放したと報道されております。  そこで、我が国ですが、現在、表現の自由か人権侵害かの判断はプロバイダー任せになっております。ヘイトスピーチを約款として禁止しているプロバイダーも多いものの、実際には対応し切れておりません。現状、投稿の削除要請をした場合、すぐに応じてくれるプロバイダーもあれば、裁判手続を必要とするプロバイダーもあります。インターネット上、どこで人権侵害があったかで差が出るのは、被害者からすればおかしな話です。  表現の自由と人権侵害の線引きがプロバイダー任せになっている現状について、大臣の御見解をお伺いします。
  105. 武田良太

    武田国務大臣 インターネット上の違法・有害情報に関しましては、被害者救済と表現の自由とのバランスに配慮しつつ、事業者における円滑な対応が促進されるような環境整備を行ってまいります。  具体的には、プロバイダー責任制限法を中心とした制度整備を行う一方で、個別の違法・有害情報への対応に関しては、事業者団体や個別の事業者による自主的な取組が行われており、総務省はそれらの取組支援を行っております。  事業者の自主的な取組につきましては、全てを事業者任せにするのではなく、総務省の有識者会議において取組の効果検証を行うこととしており、事業者による削除等の対応及び透明性向上の促進につながるように努めてまいりたいと考えております。
  106. 松田功

    ○松田委員 総務省事業団体と今までのように意見交換を進め、約款作成、改定を支援されることは必要ですが、やはり線引きがプロバイダー任せのままでは、投稿者、プロバイダーにとってのお客様寄りの判断となってしまうのは当然ですから、今回のように被害者は裁判を起こさなければならないことになります。  ネットの怖いところは、一度掲載されてしまうとあっという間に拡散されてしまうということです。プロ責法の改正により発信者情報の開示が今までより迅速になるとはいっても、数か月、半年ぐらいかかってしまうと思います。その間にも誹謗中傷はどんどん拡散されていってしまいます。発信者情報の開示がなされても、拡散された有害情報の全てを削除することは到底できません。  ドイツのメルケル首相は、アメリカのトランプ前大統領のアカウント停止措置について、権利への干渉は、事業者の判断ではなく、法の枠組みの中で行われるべきと主張しております。その点についてどうお考えになられておりますでしょうか。
  107. 武田良太

    武田国務大臣 我が国においては、インターネット上の違法・有害情報に対し、被害者救済と表現の自由のバランスに配慮しつつ、プロバイダー責任制限法を中心とした制度整備を行い、事業者における円滑な対応が促進されるような環境整備を行っております。  具体的には、違法な情報について、プロバイダー責任制限法において、事業者の削除等の対応について免責要件を定めるとともに、それ以外の有害な情報につきましても、事業者団体のガイドラインの策定等の、事業者による自主的な取組への支援を行っているところであります。  今後とも、被害者救済と表現の自由のバランスに配慮しつつ、適切に対応してまいります。
  108. 松田功

    ○松田委員 大臣、インターネットの普及は、もう今の社会、欠かせない部分でありますけれども、本当に被害者が苦しんでいるということは御存じだと思いますので、是非、その辺について迅速に行えるように、今後とも御協力をお願いしたいと思います。  それでは、質問を終わります。ありがとうございました。
  109. 石田祝稔

    石田委員長 次に、本村伸子君。
  110. 本村伸子

    ○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  静岡県内で起きました突風等被害について、私も質問をさせていただきたいというふうに思います。  静岡県の牧之原市、菊川市、沼津市で、五月一日、突風等被害がございました。被害に遭われたお一人お一人に心からのお見舞いを申し上げたいと思います。  被災された方々に対して、国としてもしっかりとした支援を行っていただきたいと思います。先ほども井林議員が質問をされておりましたけれども、今の制度では不十分だということを自民党の議員からも言われているわけですから、今ある制度を超えて支援策強化することを冒頭求めたいというふうに思います。  私も、牧之原市、菊川市の現地に伺いまして、被災者のお声を聞いてまいりました。住宅や工場の屋根が吹き飛んだり、ガラスが壊れたり、壁が壊れたり、車などの被害もございました。お一人お一人にとっては本当に甚大な被害でございます。お独り暮らしの高齢者の方は、お話を伺ったんですけれども、ボランティアの方がたくさん来られて、その方々への感謝のお言葉を述べながら、それでも、今後のことを考えると眠れなくなってしまう、家は解体するしかないと思うというふうに語っておられました。  ほかの住宅でも、この内閣府が出している資料では、半壊、一部損壊、菊川市は一部損壊六となっているんですけれども、しかし、菊川市でも牧之原市でも、お宅をもう解体するしかないと思うというふうにおっしゃる方が実際におられました。  被害認定も、住めるのかどうかということをちゃんと評価するように促していただきたいというふうに思いますし、こうした被災者の方々、今後のことを考えると眠れなくなってしまうというような被災者の方々に少しでも希望を持っていただけるように、とりわけ住宅再建の支援というのは本当に喫緊の課題だというふうに思います。  少なくともということで、国が、住宅再建支援をやってくれない、今回、住宅再建支援法も適用してくれないということで、静岡県が上限三百万円ということでやっておりますけれども、それでも一部損壊の部分は支援が見えなくて、まだまだ不十分なわけでございます。  そういう中で、まず二つの角度でお願いしたいんですけれども、静岡県などが被災者の方々への住宅再建など支援を行った場合に、特別交付税で財政支援を行うという点、これを総務大臣にお伺いしたいと思います。  また、二点目ですけれども、被災者の方々に対して、被災自治体牧之原市ですとか菊川市ですとか沼津市、こういう被災自治体国土交通省防災・安全交付金を活用し、突風等被害を受けた、一部損壊の住宅も含めて、住宅改修ができるようにしていただきたいということを国土交通省に、そして、防災・安全交付金を活用する際に、千葉県の二〇一九年の台風被害の際に行ったように、総務省自治体負担分の八割以上の特別交付税での財政支援を行うことということを、これも総務大臣に、この点、まずお伺いしたいと思います。
  111. 石田祝稔

    石田委員長 内藤自治財政局長。(本村委員総務大臣お願いしたんですが」と呼ぶ)いや、順次答えますから。
  112. 内藤尚志

    内藤政府参考人 お答え申し上げます。  まず、私の方からは、被災者の住宅再建支援ということでの制度面から御説明を申し上げます。  被災者生活再建支援法が適用された自然災害について、都道府県が、支援法の適用対象とならない地域被災世帯に対して同等の支援を行う場合には、特別交付税により措置を講じております。また、災害救助法によりまして住宅の応急修理を行った場合に、災害救助費の地方負担について特別交付税により措置を講じているところでございます。  今後とも、被災団体にどのような財政需要が発生するか、実情をよくお伺いしながら、その財政運営に支障が生じないよう、適切に対応してまいります。
  113. 黒田昌義

    黒田政府参考人 お答えいたします。  国土交通省防災・安全交付金の関係の御質問をいただきました。  国土交通省では、建築物瓦屋根につきまして、耐風性能を向上させるための一定の改修を行う場合、防災安全交付金等により、改修に要する費用の二三%、最大五十五・二万円を支援する制度を設けております。  今般の牧之原市等におきます瓦屋根被害を受けた住宅に対しましても、本制度活用できることを公共団体に周知しているところでございます。  被害を受けました建築物の損傷の程度内容等、被災地状況をよく伺いながら、被災自治体からの相談に丁寧に応じてまいりたいと考えております。  以上でございます。
  114. 武田良太

    武田国務大臣 今後とも、被災団体の実情をお伺いしながら、その財政運営に支障が生じないよう、しっかりと適切に対応してまいりたいと考えています。
  115. 本村伸子

    ○本村委員 ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、防災・安全交付金を活用する際に、千葉県の二〇一九年の台風被害のときに行ったように、総務省自治体負担の八割以上の特別交付税での財政支援を行うということでよろしいですね。
  116. 内藤尚志

    内藤政府参考人 お答え申し上げます。  国土交通省が、地方団体の実情を伺った上で、災害関連分といたしまして防災・安全交付金のうち耐風改修事業分を交付する場合には、総務省といたしまして、地方団体が負担する経費について特別交付税措置を講じることとしてまいります。
  117. 本村伸子

    ○本村委員 被災自治体のお声を是非聞いていただきたいというふうに思います。  そもそも、先ほども申し上げましたように、今回、被災者生活再建支援法は適用をされない、そして災害救助法も適用をされなかったわけでございます。そうしますと、住宅の応急修理ですとか、国のお金も含めて、住宅再建支援が行われることが難しいということで、そもそもこの制度自体が適用される被災者とされない被災者とができてしまう。もしやらない自治体があったら、実際に救われなかった被災者の方がいるわけでございます。  ですから、そもそも、一世帯から、災害救助法にあるような住宅の応急修理、あるいは被災者生活再建支援住宅再建支援利用できるようにすることが求められているというふうに思います。  また、中規模半壊、今回法改正がありましたけれども、中規模半壊までいかない場合でも、一部損壊の被害認定でも住宅の修繕に支援を行うということ、先ほども、一部損壊に今なっているんですけれども、実際は解体しなければいけないと、被災者の方のお声がございました。解体する場合は全壊とみなして支援をするということ、また、最大三百万円では住宅は再建できませんので、やはり、野党が法案も出しておりますけれども、五百万円以上に引き上げるなど、国の制度の抜本的な改善が必要だというふうに思いますけれども、これは防災担当大臣に来ていただいております。よろしくお願いいたします。
  118. 赤澤亮正

    赤澤大臣 災害による支援は、住民に身近な市町村と役割分担をしながら行うこととし、基本的には市町村による対応を原則とするという考え方を取ってございます。  しかしながら、一定規模以上の災害の場合には、市町村のみでの対応が困難と考えられることから、災害救助法の応急修理や、被災者生活再建支援法により、一定程度以上の住家被害を受けた方に対して国及び都道府県から支援をするということでございます。  全国知事会などがまとめた支援法に係る実務者会議の報告書においても、住宅等の個人資産については、個人の責任の下に維持することが原則であり、自然災害からの住宅再建などの生活再建についても、自助による取組基本とし、公助は、この取組を側面的に支援するものであるとされているところでございます。  そのため、一世帯から制度対象とすることや半壊世帯などへの制度の拡充については、国や都道府県財政負担などの課題もあることから、慎重に検討すべきものであるというふうに考えてございます。  一方で、一部損壊の世帯であっても、住宅金融支援機構災害復興住宅融資や、地方公共団体において、条例などで独自の支援制度を設けるなどの公的支援は行われているものと承知をしております。  また、さきの実務者会議の報告書では、保険、共済に加入するなどの自助の取組が重要であるとされておりまして、自治体などとも連携して、保険への加入促進も行っていこうと考えてございます。  引き続き、災害被災した方への支援について、自治体とも連携して、役割分担の下で、住宅の再建支援が進むよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えます。
  119. 本村伸子

    ○本村委員 被災された全ての方々に光が見えるように、是非支援強化お願いしたいというふうに思います。  また、総務省の方では、財政需要に対する包括的な特別交付税制度がございますけれども、市町村に対する全壊、半壊などの額、これは低過ぎますので、それも改善していただきたいというふうに思います。  お茶被害もございました。突風でいろいろなものが飛んできたりですとか、防霜ファンが倒れたり、壊れたり、お茶の工場も被害を受けております。お話を伺ったお茶農家の方は、一番値段が高い一番茶が取れず被害を受けた、木を植え替えなければならない可能性もあるというふうにおっしゃっておりました。  以前も、この地域お茶のお話を農家の皆様方に伺ったことがあるんですけれども、そもそも、コロナで収入減になっております。そこに被害を受けているわけですから、その点も十分加味をして、支援をしていただきたいというふうに思います。  ビニールハウスの損壊などの被害もございます。お茶ハウス被害に遭った、被災された農家の方々のお声をよく伺って、農家の皆さんに寄り添った支援を行うべきだというふうに思います。これは、農林水産大臣に来ていただいております。  また、地域の中小企業方々被害も甚大でございまして、屋根がめくれてしまう被害ですとか、トラックが横転するなどの被害もございました。  被災された中小企業方々も、やはりコロナ禍の収入減ということがあるわけでございます。丁寧に聞き取りを行って、支援強化お願いしたいと思いますけれども、御答弁を中小企業庁にお願いしたいと思います。
  120. 葉梨康弘

    ○葉梨副大臣 まず、被災された農業者皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。  五月一日の竜巻被害でございますけれども、お話しのように、茶畑への異物混入に伴う未収穫の一番茶の刈り捨て、防霜ファン農業用ハウスの損壊、茶関係施設の損壊などの被害報告を受けております。  まずは、この被害については、収入保険、農業共済、長期、低利融資対応することが基本なんですけれども、農林水産業共同利用施設要件に該当する施設については災害復旧事業対象となります。  ただ、それ以外にもいろいろな支援策というのがございます。被災の茶園ですが、ほとんどの被災茶園は一番茶を収穫済みで、瓦れきなどを撤去して、二番茶に向けた栽培管理を行っているとは聞いているんですけれども、災害ということではなくて、まず、お茶について言うと、持続的生産強化対策事業というのがございまして、茶の植え替えのほか、損壊した防霜ファン整備等についての支援が可能になります。また、産地生産基盤パワーアップ事業、いわゆる産パ事業ですけれども、収益力強化計画的に取り組む産地に対して、パイプハウス資材購入等支援することも可能になります。  具体的によく説明していくということがすごく大切だと思いますので、これらの事業活用に当たっては、それぞれの要件を満たすことが必要になりますので、農林水産省としても、被災された農業者皆様に寄り添いながら、関係機関と連携して、丁寧に対応していきたいというふうに考えています。
  121. 村上敬亮

    村上政府参考人 まずは、今回の突風により被災された皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。  中小企業庁では、特に復旧復興に対する支援という角度からになりますと、災害救助法の適用があった場合、相談窓口の開設その他の施策の準備に入る、こういうことではございますけれども、それとは関係なく、被災した事業者の方々復旧復興に併せて事業再開に向けて販路開拓を行うといったようなところまで当然、実際には入られると思いますので、そうしますと、小規模事業者持続化補助金が活用できますでありますとか、売上要件に合致すれば、農業の場合でも、生産だけと言われると対象にできないんですけれども、併せて販路で事業再構築をやりますというふうに言っていただけますと、事業再構築補助やその特別枠といった適用の可能性も出てまいります。  そういったところで要件が合えば、我々も支援をさせていただきたいと思っておりますが、いずれにせよ、地方の現場の声を聞きながら、内閣府始め関係省庁ともよく相談、連携をしつつ、支援に取り組んでまいりたい、このように考えてございます。
  122. 本村伸子

    ○本村委員 コロナ禍の中でダメージを受けているわけですから、そこの点も深刻に受け止めていただいて、被災者の方々被災農家の方々被災中小・小規模事業者の皆様の姿勢に寄り添って、是非支援強化していただきたいというふうに思います。  副大臣始め、内閣府、国土交通省、農水省、中小企業庁の皆様、御退席いただいて構いませんので、被災者の皆様支援をどうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。  時間がございませんので、自治体の皆さんが新型コロナのワクチンを受けたときに、副反応が医療従事者方々や救急隊員の方々に出て、次の日出られないという事態がございまして、これは有給の特別休暇ということにしてもらうのが当然だということで、この間、総務省とやり取りをさせていただきましたけれども、昨日、特別休暇に関する通知も出していただきました。これを周知徹底していただきたいということと同時に、同意をした全ての自治体の職員の皆さんのワクチンの接種は業務だという認定をする通知も昨日出していただきました。そして、労災、公務災害に当たるんだということも含めて、これは事務連絡ですね、出していただきましたので、それを徹底していただきたいということを申し上げまして、次の生活保護に関する質問をさせていただきたいと思います。  三重県にお住まいの九十歳のお独り暮らしの女性のAさんですけれども、生活保護を申請をいたしました。その後、三重県内の福祉事務所長から保護申請の却下の通知書が届きました。Aさんは、年金が、その生活保護の基準にぎりぎりですから、やはり暮らしが大変、病院も行かないといけないということで、不服といたしまして、不服審査請求を行いました。その不服審査請求に対して、福祉事務所の所長は、弁明書と調査書類などを、三重県の審理の手続を行う審理員、三重県の子ども・福祉部に当たるんですけれども、そこに提出をいたしました。この三重県の審理員は、その福祉事務所長の弁明書と調査書類などをAさんに送って、反論書などを提出するようにということを求めました。  問題は、この福祉事務所長が提出をした弁明書、調査書類の中に、Aさんについて虚偽の可能性がかなり高い人権侵害の記述があったという問題でございます。Aさんについて、日頃から自己中心的な言動が多いため、周りとのコミュニケーションがうまくいかず、近隣住民に敬遠されているような状況、信頼し合える友人はおらず、同地区の住民には特に警戒されており、話をできる相手がいないという記述や、最近では物忘れが多くあり、認知症と言われる言動がある、それに加え、気難しい性格であるため民生委員が頻繁に交代しているという記述がございました。  この文書を受け取った高齢のAさんは、大きなショックを受けて寝込んでしまい、こんなことが書かれるなんて死にたいと追い詰められてしまいました。  Aさんの支援者の方が民生委員の方に確認をしたところ、ここ数年民生委員をしています、本人が気難しくて民生委員が替わることなんてありません、そして、こんなひどいことを言うことはありません、私の知らないところでこんな文書が書かれるなんて民生委員を辞めたいぐらいですと怒っておられたそうです。そして、Aさんには御友人もございます。  生存権を保障するための機関である福祉事務所が、生活保護を申請した方について、虚偽の疑いの高い、こういう人権侵害の内容を含む文書を書き、当事者の名誉と尊厳を深く傷つけ、死を考えるような状況に追い詰めた、このことは絶対に許されることではないというふうに思います。  生活保護の行政というのは国の法定受託事務ですから、厚生労働省が責任を持って、この問題を調査すること、名誉を傷つけたことに対する御本人への謝罪、撤回、名誉回復を行わせること、そして再発防止策を取ること、厚生労働省が相談者や申請者の人権侵害を許さないというしっかりとした立場に立っていただきたいというふうに思いますけれども、副大臣お願いしたいと思います。
  123. 山本博司

    ○山本副大臣 ありがとうございます。  審査請求のこうした手続につきましては、処分庁及び審査庁の責任において適切に対応すべきものでございまして、御指摘の事案につきましても、当該処分庁及び審査庁において必要な対応を行うべきものと考えております。  生活保護に関しましては、最低生活の保障とともに自立の助長を目的としているものでございますので、生活保護の運用におきましても、引き続き、保護受給者に対しまして丁寧な対応を図ってまいります。
  124. 本村伸子

    ○本村委員 結局、処分庁ですとか、三重県ですとかその福祉事務所の対応だというふうに思うんですけれども、すぐに是正してもらわなければ困るわけでございます。福祉事務所というのは、日々、困っている人が駆けつけて、正確な判断をしていただかなければならない、迅速な判断をしていただかなければならないわけでございます。  この福祉事務所からはまた再弁明書が届いたわけですけれども、Aさんに朝六時四十五分のバスに乗って医療機関に通えというような話、結局それは、病院が開くまで二時間病院の前で待つという話になってまいります。真冬とか真夏とか、九十歳の方に過酷過ぎる要求を、病院に通うにはそうやれということで、過酷な要求をしております。  また、別の医療機関に行かなくてはいけないわけですけれども、自宅から駅まで高齢のAさんが十九分で行けるだろうと福祉事務所は言うわけですけれども、実際に、十一日、歩いてみたそうです。そうしますと、一時間かかったそうでございます。休憩をしながら、手と足がしびれて途中で休憩して足を道路に投げ出さなければならないような状況があるわけでございます。  そういう常識的な、親身に寄り添った判断ができない福祉事務所の在り方を早急に改善をしていただきたいと思うんですけれども、厚生労働省としても責任をしっかりと果たしていただきたいと思いますけれども、御答弁お願いしたいと思います。
  125. 橋本泰宏

    橋本政府参考人 お答えいたします。  今委員指摘の件につきまして、要は、通院のために必要なタクシー代、これを、保護を適用した上で支弁すべきかどうかというふうなことかと思います。  生活保護を開始する際の保護の要否判定におきましては、その世帯についての、認定した最低生活費と収入として認定した額、これを対比いたしまして、最低生活費が収入認定額を上回り、かつ活用可能な資産がないか等の保護の要件を満たしているという場合に保護を行うということでございます。この最低生活費の算定に当たりましては、通院移送費ということも含まれているということでございます。  一般論として申し上げまして、主治医や福祉事務所の嘱託医の意見を踏まえて、その申請者の傷病、障害等の状態によりまして、電車、バス等の利用が著しく困難でありタクシーによる移送が必要と認められる場合におきましては、タクシー代も含めた最低生活費が収入認定額を上回ることとなれば、その上回った分について保護費が支給される制度となっております。  なお、個別のケースの当てはめということにつきましては、各福祉事務所におきまして、先ほど申し上げたような考え方を踏まえて個々に検討しておりますので、一概に保護の要否を申し上げるということは差し控えさせていただきたいと思います。
  126. 本村伸子

    ○本村委員 多分、別の答弁をされていると思うんですけれども、人権侵害を是正してほしいというふうに申し上げているんです。謝罪、撤回をして、名誉回復、是非行ってください。副大臣、御答弁お願いします。
  127. 石田祝稔

    石田委員長 では、時間が来ておりますから、手短にお願いします。
  128. 山本博司

    ○山本副大臣 まさしく地方公共団体が主体となっている自治体の審査請求でございますので、国としてはコメントする立場でないわけでございます。  以上でございます。
  129. 本村伸子

    ○本村委員 国が、この人権侵害を認めないという立場で、しっかりと是正をしていただきたいということを強く求めて、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  130. 石田祝稔

    石田委員長 次に、足立康史君。
  131. 足立康史

    ○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。  先立つ質問者の皆様もワクチンの話を取り上げられています。私も今日はワクチンの話も含めて質問したいと思いますが、ただ、立憲の皆様が、先ほど大臣が言い返されていましたけれども、みんな頑張っているので、余り印象操作はよくない。実際に大臣がどういう言葉で自治体とコミュニケーションを取られているかというのは、やはり事実に即して評価していってあげた方がいいかなというふうには思います。  その上で、ワクチンの予約が殺到して混乱をしていることについては、河野行革大臣も、完全に僕の失敗であるということをおっしゃっています。政府もやはり力足らずであったところがあると思うし、自治体もそれぞれ頑張っているんですが、いろいろ課題があります。  ちなみに、今有名になっている大阪府茨木市というのは私の住んでいるところでありまして、福岡さんという弁護士出の市長さんがハンドマイクで謝っていられまして、何かえらく有名になっちゃいましたが、いい事例と悪い事例があります。  私、今申し上げた茨木市は、結論から言うと、ちょっと拙いことになった。  あれは、窓口、要は、ネットでも電話でもうまくいかない方のために、セーフティーネットとして窓口を用意したんですね。それ自体は、まあ、よくないんだけれども。私は実は、事前に、維新の会の市議団を通じて、窓口は絶対混乱するよということを申し上げましたが、市役所の方は、それは分かっているんだけれども、また考えますみたいなことで、こういう事態になってしまった。だから、事前に予見可能であったと私は思っています。実際、私は注意をしました。  ただ、一番あれが問題だったのは、寝袋とかで夜から並んじゃう人がいたんですね、高齢者で。それはまずいということで整理券を前日から配り出したわけです、夜から。すると、元々、窓口は九時に開くとなっていたんだけれども、その九時に来た方が、九時のそのスタートの時点で窓口に来たときには、その整理券が既にもうなくなっていたということで、えらい騒ぎになったというのが実態でありまして、やはり、元々の段取りも問題があったけれども、特に危機管理も失敗したかなというように思います。  これは、大阪の市長さんですから、何かすぐ、テレビや何かは、維新の会の市長だと勘違いしているマスコミが一部ありましたが、この市長さんは、私が昨年の四月に維新の会の公認候補をぶつけて、緊急事態宣言の真っただ中の選挙になりまして、維新が負けた市でありまして、今の市長さんは維新ではありませんので、一応申し上げておきたいと思います。  その隣の、西隣に箕面市というところがあります。こちらは大変うまくいっていて、これがそのパンフレットですけれども。(資料を示す)  大阪府箕面市、何がうまくいっているかというと、やはり……(発言する者あり)いやいや、理事会で言っていますから。
  132. 石田祝稔

    石田委員長 いやいや、足立さん、理事会では認めていないから。駄目。
  133. 足立康史

    ○足立委員 認めていないの。あれっ……(発言する者あり)いや、次回から理事会でちゃんと配りますと言ったんですよ。  しかし、いいけど、しようもない。あっ、委員長、従います。
  134. 石田祝稔

    石田委員長 いやいや、しようもないと言われたら、あなた、理事会やる意味ないじゃない。
  135. 足立康史

    ○足立委員 いやいや、理事会で、掲示することを申し上げて、紙を配れと言われたから、次回から配りますと言ったんですよ。
  136. 石田祝稔

    石田委員長 いや、違います。だから、今回やるんだったら、ちゃんとみんなに配ってからじゃないとできませんよと。
  137. 足立康史

    ○足立委員 いいけど、本とかよく掲示してやっているじゃない。
  138. 石田祝稔

    石田委員長 それもちゃんとやっているんですよ。
  139. 足立康史

    ○足立委員 いや、委員長の議事進行には従いますけれども、何か、足を引っ張る方向方向にマネージするの、もうやめませんか、ちょっと。ねえ、大臣、立憲民主党みたいな。  だから、もう本当にね……(発言する者あり)いや、いいよ、これ、ネットであるんだけれども……(発言する者あり)
  140. 石田祝稔

    石田委員長 いや、場内協議はしません。ちゃんと結論を出してありますから。
  141. 足立康史

    ○足立委員 いや、いいですよ、だから、従いますけれども。  だって、これ、先生、今日、これは問題ないと言ってくれたよね。(発言する者あり)まあいいけど。もう腹立つな、ほんま。  大阪府箕面市がうまくいっています。うまくいっている理由は、医師会、歯科医師会、薬剤師会と十分に連携を取って、年齢を分けて、高齢者の中でも高齢の方を、期限を区切って申込みを受け付ける。それから、一番大きいのは、見せませんが、十万都市で七十近くの個別接種、要はかかりつけ医ですね、これを十分に活用して大変うまくいっている事例があります。  私の選挙区、三市二町ありますが、その中でも、全国的に有名になった失敗事例もあれば、今申し上げたように大変うまくやっている、これは、うまくやっているところは、大阪維新の会公認の上島一彦市長がやっているんですけれどもね。維新の市議団も一緒にやっています。  だから、何を申し上げたいかというと、この短期間でも、いいところと悪いところが出ている。それはテレビを通じて、報道を通じて事例は紹介されていますからもういいんですが、本当は、ゴールデンウィーク前から、こういうふうに段取りしているところもあるよ、こういうふうに段取りしているところは多分うまくいかないけれども大丈夫かという、そういうガイドを、厚労省なり総務省なりが私はちゃんとしたのかなと。私は、三市二町の情報はシェアして、できるだけやりました、私なりに。  今日は、厚労省、間審議官、その辺、よい事例、悪い事例あると思いますが、どんなふうに認識をしているか、御答弁ください。
  142. 間隆一郎

    ○間政府参考人 お答えいたします。  委員指摘のように、様々な自治体で本当に御苦労をいただいて、考えながらやっていただいているというふうに認識しております。  ワクチン接種の会場とかの設営の仕方については、委員御案内のように、医療機関でやるもの、あるいは市町村が設ける会場で行うもの、これを組み合わせながらやるわけですけれども、市町村においては、医療機関の地域資源の状況とか人口分布とか交通手段がどうなのかとか、ディープフリーザーの配置はどうなのかといったようなことを様々考えて、地域の実情に応じて講じておられると思います。  それぞれ実情に応じてやっておられるので、一概には申し上げられないんですけれども、ざっくり申し上げますと、比較的小規模な自治体では集団接種中心体制を組んでおられ、また比較的大規模な自治体では個別接種と集団接種を組み合わせながら実施する、そういう傾向が見受けられるところでございます。  その意味で、先ほど、いいところとかそういうのを紹介をしているのかというお話もございましたけれども、これは今年の一月の段階でも、例えばですけれども、東京の練馬区でございますが、個別接種と集団接種を組み合わせたようなやり方、こういうのをやるよと早くから打ち出されていて、そういったものを紹介するなど進めているところでございます。  そうした中で、委員が御指摘の個別接種の話に関して申し上げますと、医療界からは、個別接種を進める上では、医療機関へのワクチンの配送に関して医薬品卸の協力があるとスムーズに進むよ、こんなような話も伺っておりまして、そうした点も含めて、今後しっかり更なる支援検討し、引き続き自治体における接種体制をしっかり支援していきたい、このように考えているところでございます。
  143. 足立康史

    ○足立委員 是非、もうワクチンもこれから大量に追っかけてくる状況ですから、私は、この混乱は早晩落ち着いてスムーズにいくと願っていますし、政府もよくやっていただいていると思いますので、私たち国会議員も、足を引っ張るのじゃなくて、みんな三百小選挙区に張りついているわけだから、それぞれの地域でとにかく国の情報を提供するような努力を一人一人がやっていけば、必ずこの危機は乗り越えることができる、こう思います。  ワクチン接種の優先接種については、例えば、医療従事者が優先されている、高齢者施設の職員についても高齢者と併せて打っていただく、そんなことが措置いただいている、これは感謝を申し上げますが、最近問題になっているのが幼保ですね、幼稚園、保育園、ここでクラスターが発生しています。  幼保の職員の方は、大変リスクを感じながら、使命感でやっていらっしゃる。こういう方々、職員の優先性についても議論があるのか、御紹介いただきたいと思います。
  144. 間隆一郎

    ○間政府参考人 お答えをいたします。  まず、接種順位の話、もう委員から御紹介いただきましたので簡単にいたしますけれども、基本的に、医療従事者高齢者、基礎疾患を有する者といった形の順位がある中で、高齢者施設の職員については、例えば施設新型コロナ患者が発生した後にも高齢の患者や濃厚接触者へのサービスを継続する必要があるため、新型コロナウイルスに接する機会が一定程度あるものと考えられることから、高齢者に次ぐ接種順位とはしておりますけれども、接種体制が整うのであれば、市町村施設双方の体制が整う場合などにつきましては、施設入所者と一緒に受けることが効率的であることから、同じタイミングで接種しても差し支えないとしています。  一方で、今御紹介のありました保育士の皆様方、大変子供たちのために頑張っていただいているわけですが、そこを見ますと、変異株だから重症化リスクが高いとか、あるいは医療提供体制の確保に必要だといった観点には直接該当しないので優先接種の対象とはしていないところでありますけれども、今後、ワクチン供給量や地域の実情などを踏まえて順次接種できるようにしておりますので、こうしたことが、接種が円滑に進むように全力で取り組んでいきたい、このように考えております。
  145. 足立康史

    ○足立委員 まさに今おっしゃった変異株ですよ。変異株については諸外国のデータも出てきています。必ずしも高齢者に限らない、特に若い方も重症化している、そういう数字が出てきていますよね。だから私は、これはエビデンスがそろってからでは遅いんです。まさに、いろいろな兆し、情報で政治判断をしていく必要がある。  今日は厚労省の政務は呼んでいませんが、間さん、幼保については、今まさに変異株について不安を感じていらっしゃるわけです、現場は。まだ措置されていないのは分かりますが、ちょっと真剣に、真剣に、幼保の職員の方について、しっかりと最新の知見を踏まえ、かつそれがエビデンスとしてそろう前に、兆しの段階で政治判断をしていく、そういうことをしっかり田村大臣の下で検討するということでお願いします。
  146. 間隆一郎

    ○間政府参考人 お答えいたします。  変異株については、私ども、大変注意深くその状況についてウォッチしておりますし、データも集めているところでございます。  変異株については、昨日も厚労省の助言組織でも議論になったんですけれども、年代を問わず従来株に比べて感染リスクが高いとは考えられておりますけれども、重症化リスクに関して言うと、全体的に高い、要するに、これも、年代を問うてということではなくて全体的に高いということのようでありますので、今のところはですね、高齢者や基礎疾患を有する者との優先順位を入れ替えるとかいうような状況では、そういうようなエビデンスは今ないというふうに考えてはおります。  ただ、いずれにしても、状況は動いてございますので、これはしっかり見ながら対応をしたいというふうに考えております。
  147. 足立康史

    ○足立委員 なぜ高齢者施設と幼児が難しいか分かりますよね。分かりますよね。高齢者は、痴呆とかいろいろな形で、なかなか職員の方との、現場のマネジメントが大変なわけです。だからクラスターが起こっているわけです。幼児も、抱きかかえて皆さん職員の方はやっていらっしゃる。小学校、中学校、高等学校とはちょっと違うと思うんですよ、幼児ですから。  だから、今の御答弁は、やはり現場の職員の方々の思い、要は使命感だけによって頼っている、それはちょっと冷たいというか、私は違うと思いますね。  先ほど、一応検討はするよということですが、そこの、幼児をケアしている職員の方の御苦労、これは別に幼保の担当じゃないと思いますが、ちゃんと大臣の下で、もう一回ちゃんと真剣に議論すると。別に議論するとここで言ったって死なないでしょう。しっかり、ちょっともう一回お願いします。
  148. 間隆一郎

    ○間政府参考人 お答えいたします。  お子さんたちを守るために何ができるかというのは常に考えていかなきゃいけないというふうに思っております。  その意味で、やはり新型コロナウイルス、変異の状況なんかもしっかり見ながら、その状況に適切に対応できるように様々なことを検討していかなきゃいけない、このように考えております。
  149. 足立康史

    ○足立委員 よろしくお願いします。幼児の命と健康を守るのも当然ですし、その仕事に就いていただいている職員の方々の命と健康を守る、しっかりお願いをしたいと思います。  あしたまた内閣委員会がありますので、続けてこの話はやります。  次に、ワクチンの接種する資格です。  四月二十六日付で厚労省から事務連絡が回っていますね。これで、いわゆる歯科医師については、いろいろ条件をつけた上で、違法性を阻却するという事務連絡がございます。  この事務連絡をもって、いわゆるワクチン接種の、接種する側の人材の確保、これは足りるということでしょうか。
  150. 間隆一郎

    ○間政府参考人 お答えいたします。  ただいま御紹介いただきましたけれども、ワクチン接種体制の構築に当たっては医療関係者の確保が重要であることは申し上げるまでもございません。これまでも、総理から日本医師会や看護協会に対して、ワクチン接種体制整備支援要請するとともに、ワクチン接種会場への看護職員の派遣を特例的に可能とするといった取組なども行っている上で、今委員から御紹介いただきました、現行法上は認められていない歯科医師のワクチン接種についても、違法性阻却という考え方の中で、こういう場合には可能だよということを自治体にお示ししたところでございます。  この部分について、今後、接種体制をいろいろ多様化していく場合に、例えば、今みたいなスタッフがどうかということのほかにも、時間外、休日も含めて接種体制を組むために、その接種費用について加算を行うとか、あるいは時間外、休日の医療機関から集団接種会場への医師、看護師等の派遣に対する派遣元医療機関への財政支援を行うといったようなこと、様々なことをやりながら、接種に必要な人材の確保に取り組むという考え方でおるところでございます。
  151. 足立康史

    ○足立委員 この事務連絡自体は、こういう事態ですから、こういう形で違法性阻却ということを国として判断したということですから、支持をしたいと思いますが、これはちょっと通告からそれるかもしれませんが、この違法性阻却の判断、この違法性阻却が可能か可能ではないかの判断というのは、この事務連絡を見ても、大変丁寧に、非常に難しい判断を丁寧に条件をつけながら整理をしていただいていることは、読めば理解します。  しかし、これは、今はまずはそれでいいと思いますが、一段落したら、この違法性阻却の判断を安定化させるために立法措置を講じていくべきだ。この状態をそのまま放置するんじゃなくて、一旦落ち着いたら法的な措置を、私たち国会、全面協力しますから。そもそも、有事モード法制が足りないんですよ。それは憲法から始まって、あらゆる法体系を総理も検討していくとおっしゃっています。そういう議論の中で、この違法性阻却の可否に関する判断の安定化のための立法、厚労省の中で、忙しいと思うんだけれども、落ち着いたら検討すべきだと思うんですが、いかがですか。
  152. 間隆一郎

    ○間政府参考人 お答えいたします。  委員今御指摘いただきましたように、今回の措置は、あくまで現行法を基にした中で、それをこの緊急事態の中で、乗り越えるための法的なレトリックを用いて、法的な、目的の正当性はどうだとか、手段の正当性はどうだとか、法益の衡量はどうだとか、法益侵害の相対的軽微性はどうだとか、必要性、緊急性はどうだ、こういった違法性阻却の五条件、最高裁の判決なんかを踏まえた、そういう中でやったということでございます。  これが恒常的に必要なものなのか、あるいは緊急事態のときに必要なものなのか、その辺りのこともあると思います。まずは、今回の措置を踏まえて、その結果も踏まえて、コロナ対策全体を恐らく検証が必要になると思いますので、そういった中で、どうなのかというのは改めて検証されるべきこと、それを踏まえていろいろなことを考えなければいけないんだろうというふうに思います。
  153. 足立康史

    ○足立委員 ありがとうございます。  是非、この状況、この事務連絡の施行状況も見ながら、しっかりとそこは判断をしていっていただきたいと思うし、もし閣法で出にくいということであれば、私たち国会が主導で、しっかりと、そういう有事モードの法制度の一環として、この問題、立法措置を、少なくとも日本維新の会は積極的に検討を進めてまいりたいと思います。審議官はもう結構ですので。  大臣、今日はもう大臣はありませんので、総務委員会の場をおかりして恐縮ですが、自治体の問題でもありますので、この総務委員会の場をおかりして質問させていただきます。  最後に、中小企業庁の村上支援部長、ありがとうございます。経産省の同期でして、同期の中で一番優秀なのは村上さん、二番目が僕だったんですけれどもね。  部長、家賃支援、実は、自民党の皆様、公明党の皆様ともいろいろ連携をしながら家賃支援制度をつくりました、一回。あれは、本当にごめん、私は吉村知事から、頼むから家賃を頼むと言われて、あの頃は本当に昼を問わず夜を問わず走り回って、自民党に頭を下げて、そして、自民党の皆様も、それは必要だよなということで、補正予算でどんと積んでいただきました。  でも、その後廃止をされています。持続化給付金と一緒に廃止をされています。今も、一時支援金とか月次支援金というのは、もう中身は承知していますから結構ですが、明らかに厚み、額が低いんですね、上限が。私のざくっとしたあれだと、もう五分の一以下です、五分の一程度です。明らかに足りないと思いませんか、村上さんは。村上さん、実績もちょっと紹介して。
  154. 村上敬亮

    村上政府参考人 謹んでお答え申し上げます。  まず、家賃支援給付金の実績でございますが、百八万件の申請をいただいて、百四万件、約九千億円を給付をさせていただいたところでございます。御指導もいただきまして、それなりに御支援の効果は上げさせていただいたのかなと思っているところでございます。  御指導もいただきましたので、一時支援金と月次支援金の内容についての御紹介は割愛させていただきますが、今回はそのほかにも、休業要請に応じていただいた百貨店等の大規模施設、それから音楽コンサートや演劇等のイベントのキャンセル費用といったように、やはり昨年は本年よりも、より広範な業態の事業者の方が、宣言の直接の影響ということは関係なく、幅広く経済活動を自粛しておられ、事業の種類、形態によってどんなリスクがどうかということも分からない状態の中で、思い切って、御指導いただいたとおりの措置をさせていただいたところでございますが、今年は、そういう意味では、厳しいことは厳しいんですが、状況やリスクの見え方という意味では、また去年とは状況は異なるのかなと。  規模別ということでいえば、十分、不十分の御議論はあろうかと思いますが、事業再構築補助金の中に特別枠をつくらせていただいて、こちらの方で五百万、千万、一千五百万という規模別のスライドするところ、一次申請は締め切りましたけれども、詳細は今分析しておりますが、それなりに御利用もいただいているところでございます。  また、日々御指導いただきながら、現場の声を聞きつつ、今の時点状況を踏まえた支援に力を入れてまいりたい、このように考えてございます。
  155. 足立康史

    ○足立委員 同じ緊急事態で、同じ休業要請で、当時は持続化給付金もあれば家賃支援もやった。今回は、同じ緊急事態なのに違うんですね。  村上さん、一言、当時配っていたお金に対して今回の枠がやはりちょっと低めになっている、事実としては低いよね、それはまず、それはそうだということはちょっと確認させていただいて質問を終わりたいと思います。要は、それでいいんだというのは分かりましたけれども、いや、私は認めませんけれども、しかし、当時に対して、それこそ二割ぐらいの額が上限になっているという事実認識はいいですね。百万と二十万かな。
  156. 村上敬亮

    村上政府参考人 お答え申し上げます。  制度として、一回当たり給付する支給の上限額の数字ということでいえば、昨年度とは違う数字になっているということはもう御指摘のとおりだと思いますので、時々刻々、情勢を踏まえて適切に判断してまいりたいというように思います。
  157. 足立康史

    ○足立委員 時間が来ましたので終わりますが、与党の皆さん、補正予算をやりましょう。補正予算をやらなければもう現場はもちません。是非皆様に一緒に検討していただくことをお願いして、質問を終わります。  ありがとうございます。
  158. 石田祝稔

    石田委員長 次に、井上一徳君。
  159. 井上一徳

    ○井上(一)委員 国民民主党・無所属クラブの井上です。  私も、まず最初に、高齢者に対する新型コロナワクチン接種についてお尋ねしたいと思います。  昨日、総務省厚生労働省で、各市町村における終了時期の見込みを取りまとめて発表されました。それによりますと、自治体数が日本全国千七百四十一団体ある中で、七月末までが千四百九十、八五・六%、八月中が百八十五で一〇・六%、私はこれからちょっと議論したいんですけれども、九月以降が六十六で三・八%あるわけです。  これは、報道によると、ワクチンの接種が困難、七月末までに接種するのが困難な事由として、医療従事者の確保が難しいというような理由があったというふうに報道ではあるんですけれども、まず、高齢者に対する新型コロナワクチン接種の取りまとめについてちょっと御説明ください。
  160. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  今議員から御指摘をいただきましたとおり、今回、厚生労働省と連名で高齢者接種の終了時期について調査いたしまして、これを取りまとめた結果、七月末までに二回目の高齢者接種を終了する見込みであると回答された団体は、全国千七百四十一市区町村のうち千四百九十団体となっておりまして、これは、全国市区町村の八割以上には該当するところでございます。  一方で、今も御指摘いただきましたように、自治体の中で抱える課題は様々でございまして、我々としては、都道府県と連携して、実情を十分にお伺いして厚生労働省にフィードバックするなど、個別に丁寧な支援を行っているというところでございます。  今の、医療従事者の偏りですとかそれからワクチン供給の課題、こういったものは今までもございましたけれども、これにつきましては、例えば、四月三十日に厚生労働省から、ワクチンの割当ての見通しについてお示しをされたり、休日や夜間における接種単価の引上げ、こういったものが示されるなど、このような、政府としてもこれまでも早期接種に向けた支援策をお示ししてきておりますので、引き続き、こうした支援策等も活用しながら、各地方自治体の課題に対して適切に対応してまいりたいと考えております。
  161. 井上一徳

    ○井上(一)委員 地元でも、やはりワクチンに対する期待はすごく大きいですし、本当に早く皆さん受けたいというふうな思いを持っておられます。  発表にあったものによりますと、京都府の場合は二十六市町村全てが七月末までに接種が終わるということですが、先ほど申し上げましたように、八月中が百八十五団体、一〇・六%、九月以降になるのが六十六団体、三・八%であります。例えば、千葉県なんかを見てみると、全部で五十四地方公共団体がある中で、七月末までに終わるのが三十六、八月中が三、それから九月以降が十五もあるわけですね。そうやって見てみると、例えば、長野も九月以降が三。三重もあります。広島もあります。福岡、佐賀、熊本等々あるわけです。  ここは、やはり医療従事者が足りないということだと思うので、私は、これは総務省の調整なのか厚生労働省の調整なのか分かりませんが、早く打ち終わったところからお医者さんを例えば九月以降になるようなところには派遣するとか、そういった調整をするのがいいのではないかと思いますが、その点について御意見を承りたいと思います。
  162. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  医療従事者のことでございますので、基本的にはそこら辺の施策につきましては厚生労働省を中心に図っていくものであると思いますけれども、ただ、今議員から御指摘がありましたように、今回の調査でも、まだ、なかなか七月末までには難しいという団体もおられます。そういった団体の医療従事者の確保を始めとする様々な課題ということについては、我々も適切に、寄り添いながら対応してまいりたいと思っておりますので、御指摘いただいたような御意見を含めて、厚生労働省とも引き続き相談をしてまいりたいと思っております。  ただ、高齢者接種が終わった後に、また、基礎疾患の方、そして一般の方と続きますので、そういったことも含めながら、どういった調整ができるか、これはよく厚生労働省を中心検討してまいりたいと思っております。
  163. 井上一徳

    ○井上(一)委員 総務大臣も、総務省新型コロナワクチン接種地方支援本部長ということで、地方公共団体支援するという役目を負っておられるわけです。  私は、そういう意味で、地方公共団体が困っている課題はやはり医療従事者の確保ということなので、その確保をするためには、早く打ち終わったところからお医者さんを、可能であれば行ってくれないかとか、そういった支援は厚労省がやるんでしょうけれども、総務大臣からもそういった知恵を是非伝えていただければと思うんですが、いかがですか。
  164. 武田良太

    武田国務大臣 御指摘のように、医療関係、厚労省の所管になると思うんですけれども、先般、私自身も日本医師会の方に出向きまして、そうした委員指摘のカバー体制についてもお願いをしてまいりました。  いかんせん、日本全国ずっと地図を広げてみましたら、やはり人口、面積、全て違いもありますし、何と申しましても医療体制の格差というのが相当出ているのが、これはもう顕著になってきているわけであって、そうした自治体の実態、そしてまた声というものをしっかりと厚労省、また、必要であれば医療関係者の方にお伝えして、そうしたカバー体制強化に少しでもお役に立てたらと思っております。
  165. 井上一徳

    ○井上(一)委員 七月末までに高齢者方々に全てワクチンを接種するということは非常に大事だと思いますので、やはり国の総力を挙げてやっていただければと思いますし、その際には、地方公共団体にも支援をしてもらうということで、総務大臣のリーダーシップを期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  私、思いますけれども、この新型コロナで明らかになったと思うんですけれども、地方自治体の役割が本当に大きいと思います。他方で、今までやってきた政策というのは、地方自治体の力をどんどん落としてきたと思っているんですね。  平成の大合併をやりましたけれども、やはりこれは効率主義過ぎたと思うんです。それから、平成十七年から平成二十一年まで行った集中改革プラン、これによっても地方公務員の数がかなり減りました。平成六年からどんどんどんどん地方公務員の数が減っていって、令和二年四月一日現在で二百七十六万で、平成六年をピークとすると五十二万人、地方公務員の数が減っているわけです。  やはりここは、集中改革プランとか、余りにも効率化を追求し過ぎて、地方自治体の力が私は弱くなってきたのではないか、弱くなったんだと思っているんです。  それから、予算。予算も、地方交付税交付金等々ありますけれども、基本的にはこれは人口ベースなわけですね。地方からは人が減っていく、そうすると、基本的には人口ベースにしているものが計数的に多いですから、地方財政も、やはり人が減ることに従って財政は厳しくなるし、それから、将来も人口が減っていくともなれば、なおさら地方財政は厳しくなっていく。  いま一度、もう一度、地方の自治体の役割、重要性、これを再認識して地方自治体の力を高めていく、こういう方向に私はかじを切っていかないといけないと思っているんです。そういう意味で、自治体の人員の増強、それから予算の拡充、これを図るべきだと思うんですけれども、総務大臣、いかがですか。
  166. 武田良太

    武田国務大臣 御指摘のように、地方団体の総職員数は減少基調で推移をしてまいりましたが、防災関係の職員、また児童相談所などの職員は増加をするなど、各団体は、社会経済情勢の変化に対応し、必要な人員配置に努めてきたものと認識をしております。  地方公共団体の定員管理は、各団体において自主的に御判断いただくことが基本ではありますが、合理化、能率化を図りながら、行政課題に的確に対応できるよう、地域の実情を踏まえつつ取り組むことが重要と考えております。  令和三年度の地方財政計画におきましては、職員数の実態を踏まえるとともに、保健所の恒常的な人員体制強化による保健師の増を見込むことなどにより、全体で、対前年度比二千七百九十二人の増としております。  また、新型コロナの影響により地方税などが大幅に減少する中、令和三年度においては、地方交付税総額において前年度を〇・九兆円上回る十七・四兆円を確保するなど、地方の一般財源総額について、水準超経費を除く交付団体ベースで実質前年度を〇・二兆円上回る六十二兆円を確保いたしました。  今後とも、地方団体が行政サービスを安定的に提供しながら地域の重要課題に対応できるよう、地方交付税などの一般財源総額をしっかりと確保してまいりたいと考えております。
  167. 井上一徳

    ○井上(一)委員 以前この場でもお話をさせていただいたんですけれども、田中角栄の「日本列島改造論」、明治維新百年から書いた本ですね。それからまた五十年たって、私は、今こそ本当に地方をつくっていかないといけないと思うんです。地方の時代だと思うんですね。地方を基軸に国づくりをしていく。そのためにも、豊かな、豊かなというのは単にお金があるという意味ではなくて、やはり自然、文化、伝統、これが根差しているのは地方だと思っているんです。やはり日本人の心のふるさと、地方が元気にならなくて日本が元気になるわけがないと思っているんです。是非地方自治の充実、予算の充実、これは、コロナの後の新しい時代というのは私は地方だと思いますので、是非力を入れてやっていただきたいというふうに強く求めたいと思います。  次が、コロナの療養者の郵便投票について質問させていただきたいと思います。  今、コロナで自宅療養を求められている方が増えています。その自宅療養を求められている方々が、投票権、国民主権の最も重要な選挙権を行使する際に支障が出ているのではないか、自宅に待機してくださいと言われている方に対して投票権をどう確保していくかという問題です。  これについて、郵便投票とかいろいろな考え方が私はあると思うんです。以前もこの郵便投票について質問させていただきましたが、不正の温床になったということで、一度やっていたやつを取りやめました、後は本当に限定的に拡充してきたということですけれども、もう一度この郵便投票について真剣に考える必要があるのではないかと思いますが、いかがですか。
  168. 武田良太

    武田国務大臣 選挙権は国民の重要な権利であり、これを的確に行使できる環境を整えることが重要であると認識をいたしております。  御提案の郵便投票は、御指摘ありましたように、不正の横行を背景に一旦廃止された後、対象を限定して再度導入され、現行制度でも、重度障害者、要介護五の者に限って認められているという経緯があり、現在、対象者を要介護四及び三の者にも拡大することについて、各党各会派において御議論がなされていると承知をいたしております。  いずれにしましても、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者を含めた郵便等投票の対象者の更なる拡大については、こうした経緯や選挙の公正確保の観点も含め、各党各会派においても御議論をいただきたいと考えております。
  169. 井上一徳

    ○井上(一)委員 コロナ療養者の投票については、古川元久議員も今国会で議員立法を目指したいという旨で言われています。  問題は、自宅で隔離をしないといけないと言われているわけですよね、出るなと言われているわけです。出るなと言われているにもかかわらず投票の権利が奪われることはあってはならないと思うんですね。  この点について、まさに今、まさに今ですよ、いろいろな問題が起きているわけですが、自宅隔離を要請された人が投票したいときは、これはどういうふうにしたらいいんでしょうか。
  170. 森源二

    ○森政府参考人 お答え申し上げます。  感染症法におきましては、委員指摘のとおり、都道府県知事は、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者や濃厚接触者等に対し、一定の期間、外出自粛等の協力を求めることができ、協力を求められた者は、これに応じるよう努めなければならない。また、入院勧告などの規定も設けられていると承知をしているところでございますが、公職選挙法上は、新型コロナウイルス感染症の感染者が投票所等で投票することを禁止する規定はないところでございます。  自宅療養者につきましては、病院等の指定施設や宿泊療養施設の方に入院又は入所されることとなった場合には、当該施設において投票が可能である旨を通知しておりまして、先月二十五日に国政選挙の補欠選挙、再選挙を執行した各団体においても、宿泊療養施設の療養者を対象に期日前投票所等を実際に設置するなど、積極的に工夫をして取り組んでいただいているところでございます。  仮に投票所等にこうした方が来られた場合に、個別に対応することは考えられるところでございますが、この場合、感染をされているということでございますので、感染や病状悪化のリスクの課題はあるというふうには承知をしているところでございます。  先ほど大臣から御答弁がございましたとおり、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者などを含めた郵便等投票の対象者の更なる拡大をするということにつきましては、郵便投票が不正を背景に廃止、限定的な再導入となったというこれまでの経緯だとか選挙の公正確保の観点も含め、各党各会派においても御議論いただきたいと考えているところでございます。
  171. 井上一徳

    ○井上(一)委員 ちょっと時間がないので今日はこの辺にしておきますけれども、やはり国民主権の最も重要な権利ですから、なおかつ、自宅で待機してくれと言われて、これはコロナ感染を防ぐために必要なわけですから、やはり郵便投票の必要性というのは本当に今こそ真剣に考えないといけないということをちょっと申し上げたいと思います。  済みません、ちょっと時間が過ぎてしまいましたので、通告していたやつを順番を変えまして、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法についてお聞きしたいと思います。  これは、本年の三月に延長が決まった法律です。原子力発電施設の立地地域において、例えば避難道路とかそういった道路整備に対して優遇措置を与えるという法律です。  私の地元舞鶴、京都北部なんですけれども、その隣の福井県に原子力発電所があるわけです。高浜原発とか美浜原発ですね。ちょうど舞鶴の隣に原発があるので、避難区域、例えば三十キロの避難区域にすっぽり舞鶴市が入るわけです。それから、五キロ圏内の直ちに避難しなければならない区域、それも舞鶴市の一部がかかっているということで、ここについては原発立地地域と同じような不安、心配があります。  それで、今回、高浜原発等の再稼働について話があって、福井県知事はこれに同意した。その際に、舞鶴市に対しても、エネ庁の方が来られまして、是非舞鶴市の方も理解をしてもらいたいと。その際に言われたのは、こういうことを言われたんですね。舞鶴市は高浜町と同様な対応をしていかないといけない自治体、府県で防災対策の違いがあってはならない、広域避難路の整備地域振興充実を国としてしっかり支援していくということなんです。  この原発立地地域の振興に関する法律は、基本的に、まず、例えば原発を立地している福井県は入るわけですけれども、手続的には京都府も申請可能だというふうに説明を聞いているんですが、まず、この手続について御説明いただきたいと思います。
  172. 覺道崇文

    覺道政府参考人 お答え申し上げます。  原子力立地地域特措法におきましては、立地地域の指定に当たりまして、都道府県知事からの申出を受けた上で、先生の御指摘の場合ですと京都府知事ということになりますけれども、申出を受けた上で、自然的経済的社会的条件から見て一体として振興することが必要であると認められること等の要件に該当するかどうかについて、原子力立地会議の審議を経て、内閣総理大臣が指定する手続となってございます。  また、平成十三年の内閣府事務次官通達におきまして、原子力発電施設等を立地する地点をその行政区域に含まない都道府県の知事が申出を行おうとする場合には、先生御指摘がございましたように、原子力発電施設等を立地する都道府県の知事の同意を得ることが必要である旨が盛り込まれているところでございます。
  173. 井上一徳

    ○井上(一)委員 法律上は隣の京都府が申請できるはずなのに、この次官通達では、京都府が申請をする際には隣の福井県の同意を得てくださいとなっているんですけれども、これは、法律にも政令にも何も書かれていないものが、なぜ次官通達でこういう通達を発することができるんですか。
  174. 覺道崇文

    覺道政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど御答弁申し上げましたように、原子力立地地域特措法におきましては、立地地域の指定の要件の一つとしまして、自然的経済的社会的条件から見た一体性というのが規定をされてございます。この一体性につきまして、原子力立地会議におきまして、自然的一体性として地理的条件等、経済的一体性として経済圏の状況等、そして社会的一体性の諸要件を総合的に勘案の上、個別の状況も勘案しつつ審議することとなっている、このように承知してございます。  この一体性について判断を行うに当たりまして参考とするため、立地地域の指定の申出を行おうとする場合における立地道府県の同意について次官通達に盛り込んだもの、このように承知しております。
  175. 井上一徳

    ○井上(一)委員 だから、同意ですよ、これは。もし同意がなかったら申請はできないということですか。
  176. 覺道崇文

    覺道政府参考人 お答え申し上げます。  次官通達ということでございますので、法的拘束力があるものではございませんけれども、原発立地地域特措法の運用に当たって、先ほどの一体性の判断というところについての参考としていただくべくこうした事項が盛り込まれているということでございますので、仮に京都府が御検討されるということであれば、この次官通達も参考にしていただきつつ、必要に応じて、事前に事務的に内閣府の方に御相談をいただきたい、このように考えております。
  177. 井上一徳

    ○井上(一)委員 だから、同意は要らないということをもう一回言ってください。同意は別になくてもいいんですね。だって、法律で書いていないんですよ。
  178. 覺道崇文

    覺道政府参考人 繰り返しになってしまって恐縮でございますけれども、法的拘束力があるものではございませんが、原発立地会議において最終的に判断をするに当たりまして、一体性というのが判断の一つの要件になってくるということでございまして、その参考とするために、こうした同意というのを次官通達で設けているということでございます。
  179. 井上一徳

    ○井上(一)委員 済みません。ちょっと時間、過ぎて。  だから、同意がなくてもいいんですねというんです。同意がなくても申請はできますね、法律上。法律に書いていないことを何で求めるの。
  180. 覺道崇文

    覺道政府参考人 お答え申し上げます。  済みません、繰り返しになって恐縮でございますけれども……(井上(一)委員「いや、繰り返しは要らないです。要らないんですよね、単純に」と呼ぶ)法的拘束力はないということでございます。
  181. 井上一徳

    ○井上(一)委員 法的拘束力はないということなので、同意は必要ないということを理解して、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。      ――――◇―――――
  182. 石田祝稔

    石田委員長 次に、第二百一回国会内閣提出地方公務員法の一部を改正する法律案を議題といたします。  これより趣旨の説明を聴取いたします。武田総務大臣。     ―――――――――――――  地方公務員法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
  183. 武田良太

    武田国務大臣 冒頭、一言申し上げます。  先ほども申し上げたとおり、地方公務員法の一部を改正する法律案につきましては、条文案及び参考資料に誤りがあり、条文案について正誤をもって訂正させていただいております。  地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する我が国において、人生百年時代を迎える中、地方公務員については、複雑高度化する行政課題への的確な対応などの観点からも、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその知識、技術、経験などを継承していくことが必要であります。  そのため、国家公務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられることなどを踏まえ、国家公務員の定年を基準としてその定年を条例で定めている地方公務員についても、同様の措置を講ずるため、地方公務員法について改正を行うものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、管理監督職を占める職員については、条例で定める管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以降の最初の四月一日までの間に、管理監督職以外の職に降任をするなどの制度を設けるとともに、この制度による降任などを行うことにより、公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き、管理監督職として勤務させることができる特例を設けるなどの措置を講ずることとしております。  第二に、条例で定める年齢に達した日以降に退職した者を短時間勤務の職に採用することができるよう、定年前再任用短時間勤務の制度を設けることとしております。  このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置などについて規定しております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。
  184. 石田祝稔

    石田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る十八日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時十分散会