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2021-04-06 第204回国会 衆議院 総務委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和三年四月六日(火曜日)     午前九時二分開議  出席委員    委員長 石田 祝稔君    理事 橘 慶一郎君 理事 寺田  稔君    理事 冨樫 博之君 理事 松本 文明君    理事 務台 俊介君 理事 岡島 一正君    理事 岡本あき子君 理事 國重  徹君       安藤 高夫君    井林 辰憲君       石田 真敏君    金子万寿夫君       川崎 二郎君    高村 正大君       佐藤 明男君    斎藤 洋明君       杉田 水脈君    鈴木 淳司君       田畑 裕明君    高木  啓君       谷川 とむ君    古川  康君       宮路 拓馬君    山口 俊一君       奥野総一郎君    神谷  裕君       櫻井  周君    田嶋  要君       高木錬太郎君    松尾 明弘君       松田  功君    道下 大樹君       山花 郁夫君    山本和嘉子君       桝屋 敬悟君    本村 伸子君       足立 康史君    井上 一徳君     …………………………………    総務大臣         武田 良太君    内閣府副大臣       赤澤 亮正君    厚生労働大臣     三原じゅん子君    国土交通大臣      岩井 茂樹君    総務大臣政務官      谷川 とむ君    総務大臣政務官      古川  康君    総務大臣政務官      宮路 拓馬君    国土交通大臣政務官    鳩山 二郎君    防衛大臣政務官      大西 宏幸君    政府参考人    (内閣官房内閣審議官)  藤井 敏彦君    政府参考人    (内閣官房内閣審議官)  梶尾 雅宏君    政府参考人    (内閣官房内閣審議官)  木村  聡君    政府参考人    (内閣官房内閣審議官)  二宮 清治君    政府参考人    (内閣官房内閣参事官)  山本 英貴君    政府参考人    (内閣官房アイヌ総合政策室次長)         吾郷 俊樹君    政府参考人    (内閣官房内閣人事局内閣審議官)         藤田  穣君    政府参考人    (人事院事務総局職員福祉局次長)         練合  聡君    政府参考人    (国家公務員倫理審査会事務局長)         荒井 仁志君    政府参考人    (内閣地方創生推進室次長)           武井佐代里君    政府参考人    (総務省大臣官房長)   原  邦彰君    政府参考人    (総務省大臣官房総括審議官)           前田 一浩君    政府参考人    (総務省大臣官房総括審議官)           竹村 晃一君    政府参考人    (総務省大臣官房地域力創造審議官)        大村 慎一君    政府参考人    (総務省自治行政局長)  高原  剛君    政府参考人    (総務省自治行政局選挙部長)           森  源二君    政府参考人    (総務省自治財政局長)  内藤 尚志君    政府参考人    (総務省自治税務局長)  稲岡 伸哉君    政府参考人    (総務省情報流通行政局長)            吉田 博史君    政府参考人    (総務省総合通信基盤局長)            竹内 芳明君    政府参考人    (総務省サイバーセキュリティ統括官)       田原 康生君    政府参考人    (消防庁次長)      山口 英樹君    政府参考人    (出入国在留管理庁出入国管理部長)        丸山 秀治君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房危機管理医務技術総括審議官)            佐原 康之君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房生活衛生食品安全審議官)  浅沼 一成君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房高齢障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       日原 知己君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房審議官)           大坪 寛子君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房審議官)           榎本健太郎君    政府参考人    (国土交通省大臣官房審議官)           金井 昭彦君    政府参考人    (国土交通省大臣官房審議官)           池光  崇君    政府参考人    (国土交通省大臣官房審議官)           山田 知裕君    政府参考人    (観光庁観光地域振興部長)            村田 茂樹君    政府参考人    (防衛省防衛政策局次長) 大和 太郎君    政府参考人    (防衛省整備計画局長)  土本 英樹君    政府参考人    (防衛装備庁プロジェクト管理部長)        萬浪  学君    総務委員会専門員     阿部 哲也君     ――――――――――――― 委員の異動 三月二十四日  辞任         補欠選任   鈴木 淳司君     国光あやの君 同日  辞任         補欠選任   国光あやの君     鈴木 淳司君 同月二十六日  辞任         補欠選任   鈴木 淳司君     谷  公一君   田畑 裕明君     武部  新君 同日  辞任         補欠選任   武部  新君     田畑 裕明君   谷  公一君     鈴木 淳司君 四月六日  辞任         補欠選任   石田 真敏君     高木  啓君   松尾 明弘君     山本和嘉子君 同日  辞任         補欠選任   高木  啓君     石田 真敏君   山本和嘉子君     松尾 明弘君     ――――――――――――― 四月五日  特定電気通信役務提供者損害賠償責任制限及び発信者情報開示に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出第三八号) 同月六日  地方公共団体情報システム標準化に関する法律案内閣提出第三一号) 三月二十四日  国の情報公開制度に伴う法律等改正に関する請願(川内博史紹介)(第三八七号)  同(階猛紹介)(第三八八号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  特定電気通信役務提供者損害賠償責任制限及び発信者情報開示に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出第三八号)  行政基本的制度及び運営並びに恩給地方自治及び地方税財政情報通信及び電波郵政事業並びに消防に関する件      ――――◇―――――
  2. 石田祝稔

    石田委員長 これより会議を開きます。  行政基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井敏彦君、内閣官房内閣審議官梶尾雅宏君、内閣官房内閣審議官木村聡君、内閣官房内閣審議官二宮清治君、内閣官房内閣参事官山本英貴君、内閣官房アイヌ総合政策室次長吾郷俊樹君、内閣官房内閣人事局内閣審議官藤田穣君、人事院事務総局職員福祉局次長練合聡君、国家公務員倫理審査会事務局長荒井仁志君、内閣地方創生推進室次長武井佐代里君、総務省大臣官房長原邦彰君、大臣官房総括審議官前田一浩君、大臣官房総括審議官竹村晃一君、大臣官房地域力創造審議官大村慎一君、自治行政局長高原剛君、自治財政局長内藤尚志君、自治税務局長稲岡伸哉君、情報流通行政局長吉田博史君、総合通信基盤局長竹内芳明君、サイバーセキュリティ統括官田原康生君、消防庁次長山口英樹君、出入国在留管理庁出入国管理部長丸山秀治君、厚生労働省大臣官房危機管理医務技術総括審議官佐原康之君、厚生労働省大臣官房生活衛生食品安全審議官浅沼一成君、厚生労働省大臣官房高齢障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官日原知己君、厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子君、厚生労働省大臣官房審議官榎本健太郎君、国土交通省大臣官房審議官金井昭彦君、国土交通省大臣官房審議官池光崇君、国土交通省大臣官房審議官山田知裕君、観光庁観光地域振興部長村田茂樹君、防衛省防衛政策局次長大和太郎君、防衛省整備計画局長土本英樹君及び防衛装備庁プロジェクト管理部長萬浪学君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 石田祝稔

    石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
  4. 石田祝稔

    石田委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。安藤高夫君。
  5. 安藤高夫

    安藤(高)委員 自由民主党の安藤高夫でございます。  本日、生まれて初めて総務委員会での質問をさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。  元々医療介護の関係の仕事をしておりましたので、それに関係する質問をさせていただきたいと思います。  最初に、自治体病院公立病院における経営改革現状と今後の新興感染症対策についての質問をさせていただきたいと思っております。  自治体病院は、地域医療において大きな役割を担っています。それは、救急医療や周産期医療などの政策医療という分野において特に顕著でございます。このような採算の取りにくい医療を担っているという背景もあって、自治体病院では、主体となっている自治体から、あるいは国からの繰入金によって経営が成り立っているところも少なくありません。このような現状を踏まえて、総務省として、自治体病院経営改革をどのように進めていく予定なのかというのが一つ。  また、今回のコロナウイルス流行に伴って法改正が行われて、医療計画の中において新興感染症に関する内容を追加するということになっております。感染症政策医療においても重要な要素であります。自治体病院としても今後の対応が期待されているわけですが、自治体病院を所管する総務省として、今後どのような対応を予定しているか、御質問させていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
  6. 内藤尚志

    内藤政府参考人 お答え申し上げます。  公立病院は、地域医療確保のため、過疎地などにおけます医療でございますとか感染症救急災害などの不採算医療提供など、重要な役割を担っていると認識をしております。  そのため、総務省といたしましては、人口減少少子高齢化が進む中で、公民の適切な役割分担の下、持続可能な地域医療体制確保いたしますため、平成二十七年三月に新公立病院改革ガイドラインを示しまして、地方公共団体に対し、公立病院経営効率化でございますとか再編・ネットワーク化などの経営改革に取り組み、経営健全性確保するよう要請をしてきたところでございます。  あわせて、公立病院に係る地方財政措置につきまして、公立病院の建て替えなどに係る地方債同意等の手続において、当該公立病院役割地域医療構想と整合的であるかを総務省において確認しているところでございます。  加えて、感染症対策につきましては、公立病院感染症医療に関して重要な役割を果たしているのは議員御指摘のとおりでございます。そのため、今後予定しております現行のガイドラインの改定に当たりましては、厚生労働省における感染症対策を踏まえた地域医療構想考え方などに関する議論参考にしながら、感染症対策の位置づけなどについて検討してまいりたいと考えております。  今後とも、総務省といたしまして、感染症対策も含めた地域医療持続可能性確保に向けた公立病院取組が進みますよう、適切に支援してまいりたいと考えております。
  7. 安藤高夫

    安藤(高)委員 どうもありがとうございました。ガイドライン、そしてまた感染症対策に期待しているところでございます。  政策医療においては、地域によっては民間病院も一生懸命実施している実態がございます。一方、民間病院においては、繰入金という仕組みが存在せずに、経営努力によって医療サービスを維持しております。  是非政策医療においても手挙げ式で、すなわち、政策医療を公募して、公立民間も、両方から手挙げができるイコールフッティング的な仕組みができるといいなと思っております。公立民間の公正な在り方を引き続き検討していただきたいと思っています。  先日、厚生労働委員会参考人で、日本医療法人協会加納会長もおっしゃっておりましたけれども、そこで、八、七、六、二、三、四の法則というのがあるそうでございまして、これは、民間病院日本病院の八割、そしてまた病床数で七割、そして救急搬送受入れ件数の六割を占めている、逆に、公的病院においては、日本病院数の二割、そして病床数の三割、救急搬送受入れ数の四割を担っているということで、民間も非常に頑張っているというようなことでございます。  総務省からは年間八千二百六十九億円の繰入金が入っておりまして、これは一ベッド当たりに換算すると一日一万二千円ぐらいなんですね。地域で非常に頑張っている高度な急性期病院が一日当たり十万円、町中にある一般的な急性期病院が五万五千円から六万円ちょっとぐらいですから、この一日一万二千円というのは非常に大きな金額ではないかなと思っています。  そういうところに公私格差があるわけですけれども、裏を返せば、現状医療において、余りにも診療報酬が低過ぎるのではないかというふうにも考えられます。  また、人件費でも結構格差がありまして、看護師さん、それから事務職、また建築単価をちょっと比べてみましたけれども、やはり公私で大きな格差がございました。  看護師さんにおいては、大体、国立病院の平均が五百二十九万円、そして公立病院が五百五十六万円と、公立が一番多いんですけれども、それに比べて民間病院が四百五十五万円ということで、公立病院民間病院の約一・二二倍、看護師さんの給料がいいということです。  事務職に至っては、更に差が開きまして、国立病院が五百七十四万円、公立病院事務職の方が五百二十八万円ということで、国立病院が一番高いんですけれども、それに比べて民間が何と三百六十七万円と、公立病院民間の一・四三倍というようなデータになっています。  また、建築単価を比べますと、更に開きがございまして、公立病院の場合は一床当たり建築単価が約三千三百万円ですけれども、民間が一床当たり千六百万円ということで、約二倍以上の差が開いているというような状況があります。  また、地域によっては、市長さんの考えで豪華な自治体病院を造ってしまう、あるいは、今後、地域医療構想によって病院の統廃合が行われてしまうと、またこれは市長さんの考え方で更に豪華な病院ができてしまうということになりますと、これは非常に民間医療機関を圧迫することになってしまいますので、そのようなことがないように、費用対効果を考えるということが必要ではないかなと思っています。  また、救急医療に役立つ補助金というもの、これを総務省の方で出していただきまして、これは非常にいい補助金でございます。総務省補助金特別交付税制度の中にありますけれども、これは民間も使えるということになりました。これはとてもいいことなんですけれども、さらにまた、ちょっとまだ使い勝手が悪い部分があるので、そこら辺をまた改善していただくと、更に地域医療のためになると思います。  本当に公も民も非常に頑張っていますので、そこら辺もまた、イコールフッティングで、更にきちっとした報酬体系ができることを望んでおります。  次の質問は、救急に関してです。消防救急課題民間救急車活用可能性について御質問させていただきたいと思っています。  地域における救急体制は、消防救急がその役割を担っています。一方、現在の救急搬送実態としては、軽症の方も多いということで、救急搬送役割に関しても様々な議論がございます。現在、民間救急車活用した事例も、地域によっては広まってきております。  総務省として、民間救急車についてどのような期待をされているのか、また、民間救急車に対する支援の枠組みなど、政府取組について御教授いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
  8. 山口英樹

    山口政府参考人 お答えをさせていただきます。  先般公表いたしました令和二年中の救急出動件数及び救急搬送人員速報値によりますと、救急隊救急出動件数は約五百九十三万件となっておりまして、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う国民の行動変容の影響などもございまして、対前年比では約一割の減少ということになっております。  一方で、私どもの方で複数の消防本部から聞き取ったところによりますと、新型コロナウイルス対応等もございまして、いわゆる救急搬送困難事例が増加している、こういったこともございまして、救急隊現場到着所要時間あるいは病院収容所要時間は、対前年比でむしろ延伸したとの報告も受けております。委員指摘のとおり、救急車適正利用は引き続き重要な課題である、このように考えております。  そういった中で、対応策一つといたしまして、消防庁といたしましては、かねてから、高齢者の方の入退院や通院あるいは転院搬送などの緊急性のない場合には、民間事業者が行われる患者等搬送事業、これにつきまして、各消防本部において事業指導基準を定めるよう求めるとともにその活用を促してきたところでございます。現場消防本部事業認定をいたしました事業所数ですとか車両台数あるいは適任証保有者数は、近年着実に伸びてきております。  消防庁といたしましては、今後とも、救急車適正利用推進に向けまして、緊急性のない転院搬送等における患者等搬送事業者制度の運用及び活用を促してまいりたいと考えております。
  9. 安藤高夫

    安藤(高)委員 どうもありがとうございました。総務省消防庁の方たち、本当に頑張っていらっしゃると思っております。平時においての消防救急民間救急役割については、今お話しのとおり、理解できました。  一方で、今回、コロナウイルスのような有事の際に、救急車活用方法については、より踏み込んだ議論も必要になってくるのではないかな、そう思っております。コロナ患者さんの搬送に関しては、どちらかというと総務省消防庁よりは民間救急車が頑張っているというような現状もあります。  また、地域病院によっては、病院自体救急車を持っています、病院救急車というのが。ふだんは自分の病院のための転院搬送なんかをしておりますけれども、最近ではもう少し範囲を広げて、地域包括ケアの中で病院救急車が活躍しているという場面もございます。  また、AMATというのがありまして、これはオール・ジャパン・ホスピタル・メディカル・アソシエーション・チームといいまして、全日本病院協会災害時の医療支援活動をしておりますけれども、これは病院救急車災害場面に行って、そこで様々な活動をしています。  そういう意味で、病院救急車災害時にも非常に頑張っています。今後、より効果的な救急体制の確立に向けて、引き続き、それも含めて御検討をお願いしたいと思っております。  最後の質問になりましたけれども、この質問デジタル化に関してでございます。医療介護福祉におけるデジタル化に向けた総務省取組をお聞きしたいと思っております。  デジタル化の波があらゆる分野で起こっています。医療業界あるいは介護業界でも起こっておりまして、医療においては、電子カルテに始まり、医療AI遠隔医療DXなどと広がっていっております。このようなデジタル化は、地域住民利便性を考えると、今後も進めるべきであると考えておりますが、一方、課題としては、現場におけるIT投資のコストやセキュリティーの問題があり、なかなか進んでいない状況もあります。医療福祉におけるITインフラを国で準備するのも一つではないかと考えています。  総務省として、医療介護福祉分野におけるデジタル化についてどのように取り組んでいらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
  10. 竹村晃一

    竹村政府参考人 お答え申し上げます。  医療福祉分野におけるデジタル化につきましては、厚生労働省におきまして、遠隔医療ですとかデータヘルス改革推進する取組が進められております。  総務省としましては、情報通信技術利活用推進する観点から、厚生労働省などと連携し、遠隔医療推進や、個人の健康に関する情報電子記録として本人把握活用するための仕組みであるPHRサービス普及展開などに取り組んでおります。  遠隔医療につきましては、厚生労働省の協力を得まして、医療機関遠隔医療に取り組む際の参考となる情報として、システム構築のパターンや具体的な手順などを取りまとめた遠隔医療モデル参考書を昨年五月に作成、公表したところでございます。  次に、PHRサービスは、個人健康診断結果や服薬歴などの電子記録本人把握活用するための仕組みでございまして、自治体保険者のほか、民間アプリ提供者携帯電話事業者などによるサービス提供も期待されているところでございます。  総務省としては、厚生労働省及び経済産業省と連携し、民間PHRサービスの適切な普及展開に向けて、健診などの情報の取扱いに関する指針の策定などに取り組んでございます。  さらに、8K映像を使った遠隔手術支援システムなど、先導的な情報通信技術医療福祉分野における利活用に向けた研究開発にも取り組んでいるところでございます。  総務省としては、これらの取組を通じて、医療福祉分野におけるデジタル化に貢献してまいりたいと考えております。
  11. 安藤高夫

    安藤(高)委員 どうもありがとうございました。よく理解できました。  例えば、英国の電子カルテ普及率が一〇〇%近くになっておりまして、その背景においては、国が率先してインフラを整備しておりまして、系統も二系統ぐらいに絞り込んでいると聞いております。  また、韓国では七〇%ぐらいの普及率です。電子カルテの価格は日本の三分の一から六分の一で購入できるということになっています。  一方、日本では、普及率がまだまだ四〇%から五〇%、そして、様々なベンダーが絡んでいるというような状況です。例えば、千床クラスの病院電子カルテ投資が二十億円から三十億円、五百床以上では十五億円から二十億円、三百床から五百床でも七億円から十億円という大変高額なIT投資になっております。  現在では、こんな話がありますけれども、病院経常利益よりもIT投資の方が大きいというような逆転現象も起きています。また、医療介護の場合は消費税が非課税でございますので、これはIT投資に関しても、全部病院の持ち出しになっているというような、更に追い打ちをかけるような状況でございます。是非総務省の方々にも、医療機関においてITが進まない理由を知っていただきたいと思っています。  また、介護現場でも、ITにおいては、介護データベースのCHASEと、それからまたリハビリテーションのデータベースのVISIT、これが融合してLIFEができました。これを活用することで介護報酬がつく仕組みになっていますけれども、一方、小規模の事業所ではこれらのIT投資も厳しい状況になってきております。引き続き、IT補助金等による支援をお願いしたいと思います。  以上をもって質問を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
  12. 石田祝稔

    石田委員長 次に、岡本あき子君。
  13. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 立憲民主党・無所属の岡本あき子です。  先週四月一日に総務大臣の不信任案を出さざるを得なかったことを本当に残念に思っています。武田大臣は、政策の方向性は私とは異なる部分はございますが、政策を進める覚悟と行動力には敬意を表しています。ただ、昨今、残念ながら、その言動と行動で範を示すよりも、真相解明に後ろ向きに見えるというところが残念に思っています。改めて、私たちが不信任を出す理由が存在したということを肝に銘じていただきたいと思っております。  さて、最初に、資料六の件について伺わせていただきたいと思います。  昨晩、速報が流れました、フジ・メディア・ホールディングスが外資規制違反の疑いがあるとのことです。この点について、少し事実関係を確認をさせていただきたいと思います。  まず、この中身について、総務省、第一報はどなたから誰に入ったのか、この事実をお示しください。
  14. 吉田博史

    吉田政府参考人 昨日、フジ・メディア・ホールディングスが議決権の計算において過誤があったということを発表したということを承知しております。これにつきましては、フジ・メディア・ホールディングスの経営企画局から当方の担当課長に報告があったところでございます。
  15. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 それはいつでしょうか。これを公表するということが入ったということでしょうか。  それから、中身について、外資規制に抵触するかもしれないという情報総務省把握したのはいつなんでしょうか。  この点、二つ、お答えください。
  16. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  昨日、フジ・メディア・ホールディングスが夕刻に公表した内容につきまして、議決権の計算の過誤につきましての内容につきまして報告があったところでございます。  それに伴いまして、その他の事項につきましては、早速、大臣の方から、徹底的に調査するよう御指示を昨日の時点でいただいておりまして、調査に着手しているところでございます。
  17. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 フジホールディングスの金光社長が記者会見をした後に総務省の課長に連絡が入ったということですか。昨日の何時の時点でこの情報、まあ普通であれば、これだけ大きい案件であれば、まずは総務省に、認定を出している総務省に相談をして、これから公表しますというのが普通じゃないかと思うんですが、記者会見をした後に総務省に報告が来たということでよろしいでしょうか。報告があった時間を教えてください。
  18. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  今御指摘の金光社長が記者会見をしたという事実については、私ども承知しておりません。メディアのインタビューを受けたということは、報道等で承知しております。  その上で申し上げますと、私ども、正確な時間は今分かりませんけれども、この発表を行った「当社の過年度における議決権の取り扱いに関する過誤について」という資料が夕刻に公表されたと承知しておりますけれども、それの以前に、昼前後に、こういう公表を検討している旨の報告があったと承知しております。
  19. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 昨日の昼前後に、ホールディングスの経営企画課長から総務省の課長、これはどなたに報告が、課長とおっしゃいましたけれども、どなたに、これがお昼頃だということですよね、どなたにありましたか。
  20. 吉田博史

    吉田政府参考人 済みません、フジ・メディア・ホールディングスの担当は経営企画局でございます。当方は、地上放送課長が担当しております。  いずれにしましても、大臣からも指示を受け、事実関係についてまずはきちんと把握をし、それに基づき適切に対処していく所存でございます。
  21. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 昨日の昼頃あったということで、武田大臣が事実を知ったのはいつですか。
  22. 武田良太

    ○武田国務大臣 そうした動きがあるというような漠然としたことは私の耳にその時点で入ったんですけれども、私としては、きっちりと正確につかんだものを持ってくるようにその段階で指示いたしました。
  23. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 そうしますと、武田大臣は、きっちりとしたものを把握したというのは記者会見後ということでしょうか。
  24. 武田良太

    ○武田国務大臣 私自身が今、記者会見が何時に行われたかというのを承知していませんので、ちょっと時系列を整理させていただいて、御報告させていただきたいと思います。
  25. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 非常に重要なことですので、事実をしっかり時系列で並べていただきたいと思います。  そして、大臣が速やかに調査をするようにという指示を出したというのは昨日の会見の後ということですか。今日になってからということなんでしょうか。
  26. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  先ほど申し上げましたけれども、フジ・メディア・ホールディングスにおいて記者会見を行ったということは、私ども承知しておりません。  なお、同社におきまして、「当社の過年度における議決権の取り扱いに関する過誤について」という資料が夕刻に同社から公表されております。それを受けまして、いずれにしても、昨日のうちに、大臣からきちんとした調査をするようにという指示をいただいているところでございます。
  27. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 東北新社さんが同じような外資規制への抵触で認可の取消しをされたことが起きて、似たような事案で昨日こういう公表が、フジ・メディア・ホールディングスさんが取扱いの過誤についてということで昨夕公表した。昨日の時点で、事実を確認するようにということだと今御説明をいただいたと思います。  昨日から今日までの間、大変、今、それこそ東北新社さんを含めて本当に重要なというか重大な問題が起きている中、昨夕の後、今日までの間、フジ・メディア・ホールディングスさんに対して、その後、事実確認や接触等をされていらっしゃいますか。されたとしたら、どなたとどういう内容の確認をしているのか、お示しください。
  28. 吉田博史

    吉田政府参考人 大臣の指示を受けまして、フジ・メディア・ホールディングス側に調査を始めております。先ほど申し上げました、当方の担当課長と先方の経営企画局との間でやり取りをしてございます。
  29. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 今現在は、その調査等のやり取り、こちら、総務省側はどなたが窓口を担当して、フジ・メディア・ホールディングスさんはどなたが担当して、今、やり取りをしていらっしゃいますか。
  30. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  先ほど申し上げましたとおり、当方の担当課長と先方の経営企画局との間でやり取りをしております。
  31. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 通常であれば社長から一報あってもおかしくないかと思うんですが、金光社長と総務省でやり取りというのはこの件に関してございますか。
  32. 吉田博史

    吉田政府参考人 当方、やり取りしているのは先ほど申し上げたとおりでございますが、いずれにしろ、時系列を整理するとともに、しっかりした調査を行ってまいりたいと思います。
  33. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 これだけの大きな問題のときに、経営責任者が一言も、その認定のところに対して情報がないというのも、私は不自然に感じるんですが、大臣はいかがでしょうか。この間、金光社長からは一言も、何の連絡も今ないという状況だということでよろしいんでしょうか。
  34. 武田良太

    ○武田国務大臣 私も報道で知る限りにおいては、フジテレビホールディングス側もその実態について精査中というふうな報道がなされているんですね。ですから、フジテレビホールディングス側も具体的な説明というのもまだできる状況ではないと私は考えているんです。  総務省そしてフジテレビホールディングス双方が、しっかりとした事実確認をできた段階で、原因究明、真相究明にしっかりと取り組んでいただきたい、このように思っています。
  35. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 法に抵触するかもしれない、もしかしたら認定の是非に関わるかもしれない。認定の非になったとすると、今放送しているメディア関係、今、リアルタイムで、グループ会社の方々は放送業を営んでいらっしゃいます。  なぜメディアで外資規制がかかるかというと、それだけ国民に対する影響力があるからなんだと思います。しっかり調査するのはもちろんですが、そう悠長に構えている話ではないと思いますし、もしフジ・メディア・ホールディングスさんの経営者が、事実確認がしっかり取れるまでは一切接触しないということであれば、ちょっとそれもいかがかと思います。  昨日公表された、この「取り扱いに関する過誤について」というペーパー、情報は、総務省としては中身も全部把握していらっしゃるということでよろしいでしょうか。
  36. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  フジ・メディア・ホールディングスが公表した「当社の過年度における議決権の取り扱いに関する過誤について」という資料につきましては、公表された内容については把握してございます。
  37. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 ここ、二ページ目に、二番の経緯の(3)のところに、当時、専門家の意見等も踏まえ、訂正内容が軽微であり、自発的訂正が必要とされる事由には該当しないと判断しましたという、これは会見でもコメントされていらっしゃいますが、要は、公表していない理由として、当時、専門家の意見等も踏まえとありますけれども、この専門家の意見等の中に総務省は入っていますか。
  38. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  この公表された内容については承知しておりますが、これの具体的な更に中身とあるいはその影響などにつきましては、事実関係をきちんと確認する必要がありますので、その上で必要な対処をしてまいりたいと考えております。
  39. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 フジ・メディア・ホールディングスさんが、当時の、この点のところで、報道では、多分総務省に対して、公式にはないけれども、正式にやるべきだった、話すべきだったというコメントがございます。  公式にはないということは、非公式にあったかもしれないと受け止められるんですが、この公式にはないというところは、総務省としては、当時のことですので、事実関係をしっかり把握していただきたいですが、このコメントも含めて、その当時、二〇一四年九月の時点では、今時点では総務省として、非公式に情報があった、相談があったというところは確認が取れておりませんか。この時点ではフジ・メディア・ホールディングスさんから何かありませんでしたか。
  40. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  御指摘の点も含め、事実関係について確認をしているところでございますので、しっかり確認をさせていただきたいと思います。
  41. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 二〇一四年の時点のことですので、当時担当していらっしゃった職員の方も、今も総務省の中にいらっしゃる方もいると思いますので、是非ここもしっかり調査をしていただきたいと思います。  その調査の指示は大臣が出していらっしゃるということでよろしいですね。もう一回確認させてください。
  42. 武田良太

    ○武田国務大臣 十年近く前の話でもありますし、しっかりと遡って調査を進めるように指示を出しております。
  43. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 ちょっと一般論の話になりますが、今回、この株式会社フジ・メディア・ホールディングスさん、認定放送持ち株会社ということになっております。認定放送持ち株会社が外資規制の違反があった場合、法的にはどういう扱いになるんでしょうか。
  44. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  一般論として申し上げますと、認定放送持ち株会社につきまして、放送法第百五十九条第二項第五号の欠格事由のいずれかに該当するに至ったときには、同法第百六十六条に基づき認定を取り消すという規定がございます。  いずれにいたしましても、本件につきましては、事実関係を確認することが重要と考えておりますので、大臣からの指示も受けまして、まずは事実関係の調査を行っているところでございます。
  45. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 今御答弁いただいた中で、放送法の第百五十九条の欠格事項に該当した場合は、第百六十六条に基づいて認定を取り消すというのが一般論の方の扱いだということを確認いたしました。  持ち株放送株式会社制度、二〇〇八年から始まったのかなと思うんですが、これは、持ち株会社が認定がなければ、子会社は、放送事業経営をすること、事業をすることというのはできるんでしょうか、できなくなるんでしょうか。この点も、法の制度としてお答えください。
  46. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  認定放送持ち株会社は、複数の放送局を所有することができるようにする制度でございますが、一方で、実際に放送している放送局は、特定地上基幹放送事業者として放送局の免許を受けている者となってございます。
  47. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 そうしますと、持ち株会社の下では、認定をされていなければ一つの放送会社しか持つことができないということになりますか、もし認定がなければ。
  48. 吉田博史

    吉田政府参考人 一般論として申し上げますと、認定放送持ち株会社におきましては、所有できる放送局の数について、通常の、認定を受けていない法人に比べて、いわゆるマスメディア集中排除原則上の規定が緩和されているということでございますので、具体的な事例に即して、それぞれの認定放送持ち株会社あるいは認定放送持ち株会社でない法人が放送局を支配、所有しているということでございます。
  49. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 認定がなければ複数の放送局を支配することができないということだと思います。  認可とか免許ではなくて認定なんですが、これは、認定を一回したらずっと認定が続くものなんでしょうか、それとも、審査が適宜行われるものなんでしょうか。その点もお答えください。
  50. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  認定放送持ち株会社につきまして、認定の期間などの規定はございません。
  51. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 そうしますと、一回認定を受けたら、そのままずっと原則認定される中で、例えば認定の申請の場合は、先ほどから言っているように、外資がどのくらい入っているのか、あるいは子会社にどういう企業があるのか、いろいろと変更があると思うんですけれども、それの把握というのは総務省としてはどうやって行っているんでしょうか。
  52. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  認定放送持ち株会社の傘下の放送局につきましては、先ほど申し上げましたとおり、認定放送持ち株会社の下にいるかいないかにかかわらず、放送用無線局の免許を取得することになってございます。これにつきましては、有効期限が五年ということになってございますので、その中で、マスメディアの支配の現状、いわゆるマスメディア集中排除原則につきましても、放送局の免許におきまして審査をしているところでございます。
  53. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 親会社についても、その免許の更新のときに審査をしているというのが、今の御答弁ということで間違いないですか。
  54. 吉田博史

    吉田政府参考人 認定放送持ち株会社の傘下にいる放送局が免許を受けようとするときに、その認定放送持ち株会社の下にあることをもってしてもマスメディア集中排除原則のルールに反する場合には、それが免許を受けられないということで、そのマスメディア集中排除原則の実効性を担保しているところでございます。
  55. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 そうしますと、まさに外資が二〇%以上になっていたかもしれない、そのまだ修正をする前の期間にたしか傘下企業が免許更新されていると思うんですね。そのときの審査の中に親会社のチェックを、本来だったら、集中排除規制ですか、ここの審査を総務省がやらなければいけなかったということになりますでしょうか。
  56. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  複数の放送局を認定放送持ち株会社が所有することになる場合におきましては、それのチェックにつきましては、放送局の免許の際に、その認定放送持ち株会社の下にある放送局との支配関係を審査し、その放送局が免許されるべきかどうかということを審査しているということでございます。
  57. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 では、私が今御指摘したとおりなんだと思います。この点も是非、事実をしっかりと調査をしていただきたいと思います。  大臣、この傘下の子会社の免許更新のときに、親会社が集中排除規制に該当していないのかどうか、この点も、本来、二〇一三年のときに、総務省が審査をしなければいけなかったんだと思います。それが正しく審査されていたのか、もしかしたら、総務省の方の審査の中に抜け落ちていたところがあったのかもしれない、こういう調査もしっかり行っていただきたいと思います。大臣、お答えください。
  58. 武田良太

    ○武田国務大臣 事実関係を調査する上で、そのプロセスにおいてもしっかりと調査をさせていきたい、このように考えております。
  59. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 昨日の今日ですので、先ほどのフジ・メディア・ホールディングスさんのコメント、報道を聞く限りは、当時、非公式には情報があったのではないかと疑われるような情報もございますので、この点もしっかり調べていただきたいと思います。  それから、当時、専門家の意見等も踏まえという専門家の中に総務省が入っていたのかどうか。それから、今申し上げたとおり、傘下の企業の免許更新の審査の仕方がどうだったのか。あと、もう一つは、大きな課題として、この認定、一回認定してしまうと、ずっとその後、何のチェックもなく、たまたま今回、フジ・メディア・ホールディングスさんが自主的に公表したから分かったのかもしれないんですが、ほかの企業でも似たようなことが起こり得ることもあるので、この認定が、一回受けたらそのままでいいのかどうか。この点も是非調査検討を期待したいと思います。  残り時間が僅かになっておりますので、ちょっと消防庁の件を伺わせていただきたいと思います。資料四、五をつけさせていただいております。  宮城県においては、二月、三月と大きな地震が続きまして、三月の時点では、津波注意報が出て、避難指示が、あるいは避難勧告が出た地域がございました。ただ、同じ津波注意報で、同じような沿岸部の自治体でしたけれども、ごめんなさい、資料三ですね、宮城県内の六市町では避難指示を出さず、それ以外のところでは避難指示という、ばらつきが見られました。幸い、実際、津波は三十センチ程度だったので、避難をしても、その後戻って安全には過ごされましたが、こういうばらつきがあるということが改めて浮き彫りになりました。  せっかくこの宮城の経験がありますので、全国で似たようなケースがあるのではないかと思います。この点、改めて、気象庁の発表それから実際に避難の指示の出し方というのを統一するべきじゃないかと思います。これは消防庁で、いかがお考えでしょうか。
  60. 山口英樹

    山口政府参考人 お答えをさせていただきます。  三月二十日の宮城県沖を震源とする地震におきまして、気象庁が発表しました津波注意報を受けまして、防災基本計画に基づき、消防庁から、まずJアラートにより地方団体に即時に伝達したところでございます。宮城県沿岸部の十五市町村全てが防災行政無線等を自動起動させ、住民等に伝達したと伺っています。  一方で、委員から御指摘のございましたように、津波注意報を踏まえた避難指示等につきましては、市町村ごとの発令基準等の差異もございまして、避難指示(緊急)を行った団体が九団体、注意喚起等を行った団体が六団体と、対応が分かれたと伺っております。  消防庁といたしましては、これまでも、内閣府と連名で周知をいたしております避難勧告等に関するガイドラインにおきまして、津波注意報が発せられた場合、基本的には避難指示(緊急)を発令することといたしております。宮城県庁などとも協力しながら、各市町村の対応状況、認識の詳細を確認、把握するとともに、関係省庁と連携し、必要に応じ、発令基準の見直し、適切な運用等について助言をしてまいりたいと考えております。
  61. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 宮城の事例がありますので、是非、全国でどういう状況になっているのかというところをいま一度見ていただければと思います。  幸いにも今回は被害が起きなかったから、ばらつきがあって、これを見直そうね、次からは宮城県は統一しようねということの学びにつながりましたけれども、ほかの地域、もしかしたら津波注意報でも実際に被害が起きる自治体があり得ると思いますので、速やかに動きを各自治体に共有をしていただければと思います。  あともう一点、資料四になりますが、津波避難、結局は徒歩より車という報道がありまして、私も地元におりましたけれども、大変な渋滞が起きました。普通だったら二十分で行けるところが二時間かかるような事態が実際起きておりました。  原則徒歩でという呼びかけはしておりますけれども、ただ、沿岸部に近いところで、比較的人口減少が進んでいるところは、どうしても、町に行く、買物に行く、仕事に行くのも車の生活になっているという地域も多々ございます。あるいは、御家族そろって避難するには車しかない、高齢化率も高い地域もございます。  改めて、原則徒歩でというのは重々理解しますが、そうはいっても車を使わざるを得ない、そういう地域だったり家族構成だったり、こういう事情も多々出てくるのかなと思っております。これも宮城の教訓を生かしていただいて、改めて、地域単位で、自分のところは現実どういうことが起きるんだろう、どういう手段で避難をしたらいいんだろう、こういうことをいま一度各地域で現実的に振り返る、そういう機会にしていただきたいと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
  62. 山口英樹

    山口政府参考人 お答えをさせていただきます。  防災基本計画におきましては、委員から御指摘がございましたとおり、津波発生時の避難については徒歩によることを原則とするとされております。また、ただし、各地域において、津波到達時間、あるいは指定緊急避難場所までの距離、要配慮者の存在、避難路の状況等を踏まえて、やむを得ず自動車により避難せざるを得ない場合は、市町村は、避難者が自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討するものとする、このようにされているところでございます。  これらを踏まえまして、各自治体におきましては、自動車による避難を想定した訓練や検討が行われているところと承知をしております。例えば、避難所まで自動車で避難することを想定し、主要な交差点に消防団などを配置し、渋滞が発生しないよう迂回させるなど誘導する訓練や、相乗りやバス利用による避難車両数の抑制、一方通行や一時待機場所の設定による交通容量の拡大などの渋滞防止策の検討に取り組まれているところもございます。  消防庁といたしましては、住民の津波避難の実効性の確保に向け、委員の御指摘も踏まえながら、引き続き、こうした先進事例の共有を図るとともに、関係省庁と連携して自治体取組を促してまいりたいと考えております。
  63. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 せっかくの、二月、三月の宮城県、福島県沖の、宮城、福島の大きな地震については、やはりこの教訓をしっかり生かす、自分のことと考えて、自分の御家族の避難の仕方、あるいは地域の避難の仕方、現実どの道路が使えるのか、そういう課題の解決に結びつけていただくことを期待したいと思います。  最後に、デジタル社会への対応について伺いたいと思います。  今回、内閣委員会と合同でデジタル社会の形成の法案の審議もございました。デジタル化を進めるということ自体は私も賛同しますけれども、やはり大量な個人データを扱うリスクも当然出てきます。前提として、自分の情報を委ねる代わりに確実で適正な行政サービスが受けられるという政府に対する、行政に対する信頼と、また、どんな使われ方をしているかなど、情報公開が前提として必要ではないかと私は考えています。  今後、自治体行政サービス、システムもどんどん進んでいく中で、総務大臣としては、この点、いかがお考えでしょうか。
  64. 武田良太

    ○武田国務大臣 デジタル社会の形成に当たりましては、国民の理解と信頼を得ていくことが重要であると認識しております。  このため、政府として閣議決定しましたデジタル社会の実現に向けた改革の基本方針では、オープン・透明、安全・安心といった原則を掲げるとともに、デジタル社会形成基本法案において、行政運営の透明性の向上や個人の権利利益の保護について規定し、これに即して政策を展開していくこととしております。
  65. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 大臣にもう一点。今の御答弁の趣旨にのっとると、私たちはやはり、自己情報コントロール権、自分の情報がどういうふうに取り扱われるのか、どことどこがつながっているのか、このことを知る権利というのも含めて、先ほど御答弁いただいた権利利益の保護に値するのではないかと思います。これが伴って、行政に対する信頼につながる、そしてデジタル社会を形成していくことにもつながっていくと思います。この点、お答えいただきたいと思います。
  66. 武田良太

    ○武田国務大臣 地域においてデジタル化を進める上では、地方自治体と住民との間の信頼の構築が重要であることはさきにお答えしたとおりであります。その一環として、各自治体における情報公開制度の適切な運用というものを我々としても期待をいたしております。  なお、御質問の自己情報コントロール権につきましては、明確な概念として確立していないと承知しておりまして、また、現在国会において御審議いただいている個人情報保護法案の改正案において、行政機関等が保有する個人情報の取扱いに対する本人の一定の関与についての規定が含まれているものと承知をいたしております。
  67. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 私たちはやはり、この自己情報コントロール権、これが付与されて初めてデジタル社会が、信頼とそして情報公開、伴っていくものだと思っておりますので、この件は更に求めていきたいと思います。  以上、質問を終わらせていただきますが、最後に、私、実は、冒頭の件で、金光社長にこの場に来ていただきたいとお願いをいたしました。民間人でということで今現在はこの場にはお越しいただけませんが、先ほどから申し上げているとおり、フジ・メディア・ホールディングスさんが自ら公表して情報提供をしている事実もございますので、その点の確認のためにも、今後も参考人招致としては必要だということを申し上げ、質問を終了させていただきます。  ありがとうございました。     ―――――――――――――
  68. 石田祝稔

    石田委員長 この際、お諮りいたします。  各件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長森源二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  69. 石田祝稔

    石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
  70. 石田祝稔

    石田委員長 次に、道下大樹君。
  71. 道下大樹

    ○道下委員 立憲民主党の道下大樹です。  質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  武田総務大臣、今日もよろしくお願いいたします。そして、政府参考人の皆様もまたよろしくお願いいたします。内閣府副大臣赤澤さん、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。  まず一つ目なんですけれども、コロナ感染拡大期間中における不在者投票制度についてまず伺いたいと思います。  不在者投票制度というのは、皆様御存じだと思いますけれども、例えば、病院に長期入院をしていたり、高齢者の方々など施設に入所されている方、こうした方々が投票所に行って投票できないといったときに、その病院や施設において投票できるという制度でございます。  こうした不在者投票制度というのは、これまで、閣法でできたものではなくて、議員立法で多くできた。例えば、障害のある方が自ら動いて、移動して投票所に行けないといったときに、在宅の投票制度を、これは議員立法で成立をされました。また、最近になっても、自ら字を書けないという方に対しての代筆投票制度というものもできてまいりました。  こういった、様々、有権者の方の置かれた立場に十分合理的な配慮を行った上で、この投票権というものをしっかりと守っていく、投票権を行使してもらう環境づくりというのを、多くの諸先輩の取組、また当事者の方々の強い希望、要望があっていろいろと行われてきたということをまず皆様に改めて御説明をさせていただいた上で、今、コロナの感染拡大、なかなか収まらない状況であります。そうした中で、様々、国政の補欠選挙やまた地方自治体の選挙も今行われている状況であります。今度の四月の二十五日には、衆議院と参議院、私の住んでおります北海道でも、北海道二区の補欠選挙が行われます。  そのときに、コロナに感染して、そして陽性反応が出て、そして病院に入院されている方や、また自宅療養、また宿泊施設で隔離生活をされている方も今もいらっしゃるし、この選挙期間中もそういった方が出てくるのではないかというふうに私は懸念を、懸念というか想定をしているところでございます。  そうした中で、参議院の選挙期間というのは十七日間なので、例えば、隔離生活をしていて、十二日間隔離してくださいと言って、残り何とか数日間で陰性が証明されたら投票できるんですけれども、衆議院選挙の場合は十二日間の選挙期間中なんですね。十日とか十二日間隔離を要請されて隔離していたら、選挙期間中に投票できないという場合もあるわけであります。  そこで、今回、四月二十五日執行の北海道二区補欠選挙、これを行います北海道選挙管理委員会並びに札幌市選挙管理委員会から国、総務省の方に要請があったと思いますけれども、この四月二十五日執行の衆参補欠選挙に向けて、新型コロナウイルス感染症により宿泊療養所に入所している者及び自宅療養している者の選挙権行使の機会を確保するため、早急に郵便等による不在者投票の対象者とするよう制度改正を求める提案が出されたというふうに思っておりますが、私は、これは是非、制度改正をして実現すべきだ、実現してもらいたいなというふうに思っているんですけれども、総務大臣、いかがでしょうか。
  72. 武田良太

    ○武田国務大臣 委員指摘のように、選挙権というのは国民の重要な権利であり、これを的確に行使できる環境を整えることが重要となってまいります。  宿泊療養施設も含め、投票所等におきましては、感染防止を図りながら、公正な投票ができるよう、選挙管理委員会とも連携し、工夫して取り組んでまいりたいと考えております。  一方、御提案の郵便投票について申し上げますと、我が国の郵便投票制度は、疾病等のため歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されたものの、不正の横行を背景に昭和二十七年に一旦廃止をされました。  その後、昭和四十九年、一定の重度障害者に限定した上で再び導入をされ、さらに、平成十五年に、議員立法により、介護保険の要介護五の者を対象に加え、現行制度に至っております。  現在、郵便等投票の対象者を要介護四及び三の者にも拡大することについて、各党会派において御議論がなされていることと承知をしております。  いずれにせよ、新型コロナウイルス感染症に関わる宿泊療養者や自宅療養者を対象とすることを含め、郵便投票の対象者の更なる拡大等については、こうした経緯を経て現行制度となっていることなどを踏まえ、選挙の公正確保との調和の観点も含めて検討が必要な課題であり、各党各会派においても御議論をいただきたいと考えております。
  73. 道下大樹

    ○道下委員 武田大臣から今御答弁ありました。  お聞きしていると、宿泊療養所における投票に関しては、その自治体の選挙管理委員会と連携して、これはこの四月の補欠選挙も実現できるということでしょうか。
  74. 森源二

    ○森政府参考人 御答弁申し上げます。  新型コロナウイルス感染症の感染者の投票につきまして、現行制度下で、都道府県の選挙管理委員会が指定した病院等における不在者投票、それから、ホテル等の宿泊療養施設に期日前投票所を設けた場合にそこで投票を行うことができること、あるいは、一定の障害者の方、要介護者の方について郵便等投票を行うことが可能であることにつきまして、今般の補欠選挙等に際しても通知をしておるところでございます。  まさに今、実現に向けた具体のやり取りをしているところでございます。
  75. 道下大樹

    ○道下委員 今、宿泊療養所も、お医者さんがいて看護師がいるということで、一応医療施設として認めているという方向で、その一環として宿泊療養所でも投票所、投票場所を設置して、投票できるということであります。理解いたしました。  ただ、今度、自宅療養ですね、自治体の保健所から自宅で療養してくださいと言われた方は、まだ、これはなかなか郵便投票の対象者にはならないということでよろしいんですか。
  76. 森源二

    ○森政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおりでございまして、郵便等投票につきましては、一定の障害者の方あるいは要介護者の方に限られている、そういう現状でございます。
  77. 道下大樹

    ○道下委員 限られている、対象にならないという御答弁でありました。  四月に行われる補欠選挙は三つです。三つというのも多いと思います。十月までには、我々、少なくとも総選挙が行われるわけでありまして、これは速やかに検討しなければならないということをまず申し上げておきたいのと、もう一つ、郵便投票に関しては、今回の四月の補欠選挙を行う地方の選挙管理委員会に権限を与えて、そこで、その方々は郵便投票できるとか、そういう自治体の判断でできないんでしょうか。  もう少し早めにこれは動かないと、先ほど大臣も、各党各会派の御意見も踏まえてということをおっしゃっていましたけれども、我々は郵便投票も認めると。もうこれは一致されているというふうに思います。不正投票の疑いがあるかもしれない、その発生があるかもしれないからちょっとなというふうに考えていらっしゃる方はいらっしゃらないと思うんですよね。  これは速やかに、先ほど申し上げました、この四月の補欠選挙で自宅療養で投票所に行けない方が出ないように、是非御検討いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
  78. 森源二

    ○森政府参考人 失礼いたします。  郵便等投票につきましては、法律で要件が規定をされておりますので、そのままの形で行う、運用上ということは難しいわけでございますけれども、例えば、自宅で療養されている方がホテルあるいは指定病院の方に入院なりというような形で移行されるような形での投票が可能になったり、あるいは、投票所等での投票につきまして、個別にお連れするなどによっての対応、こういうようなことで運用上の工夫ということは考えられるのではないかとは考えております。
  79. 道下大樹

    ○道下委員 今現在、コロナ禍における状況における不在者投票というか在宅投票が今の現状にしっかりと合っていない。法制度の不備なのかなというふうに思いますが、コロナも、昨日おととい始まったわけではなくて、もう一年以上たつわけでありまして、その間、様々な国政選挙、地方選挙があるということが想定、もう分かっているわけですから、これは、我々もそうなんですが、立法側もそうなんですけれども、政府側も、こうした在宅投票も含めて、自宅療養されている方に投票権を付与するという、そうした合理的配慮を含めて法改正を速やかに出すべきだったのではないかというふうに、私どもにおいても思っておりますし、政府側にもそういった考えはなかったのか、ちょっと残念に思います。  是非これは速やかに、今回補欠選挙を控えている地方の選挙管理委員会と連携を密にした上で、そして、その後の国政選挙ではしっかりとそういった在宅投票もできるように、対応をよろしくお願いしたいというふうに思います。  次に、住民票の写しにおける旧名、古い名前の記録について伺いたいと思います。  これは、私の関係する地方自治体の議員の方に、名前を変えられたトランスジェンダーの方から相談があってちょっと分かったんですけれども、ある自治体で、改名されたトランスジェンダーの方が、転居等の証明のために住民票の写しをその自治体から受け取ったときに、その住民票の写しに、改名後の名前とともに、改名する前の古い名前、旧名も一緒に記載されていたという話がありまして、やはり名前を変えるというのはいろいろと理由があり、また、トランスジェンダーの方で名前を変えるだとか、それで前の名前は余り知られたくないという方もいらっしゃると思います。  そうした中で、住民票の写しを求めたときに、前の名前も、古い名前も一緒に載っているということ、これを何とか載せないようにしてほしいというお話をしたら、これはちょっとできないという話でありました。  その後、その相談を受けた自治体議員が、その自治体や、我々立憲民主党のジェンダー平等推進本部を通じて総務省などに問合せなどをして、いろいろと判明したんですけれども。  ただ、この自治体は、住民票の改製で対応可能という認識であったようですけれども、改製というものをすると、住民票の全ての項目において最新の情報だけを記載した住民票に作り変えられてしまう。だから、改製前の住民票は除票となるために、住所の変更など、これまでの履歴を証明したい場合、前のものが全部なくなってしまうために、現在の住民票、普通であれば、今住んでいるところとその前に住んでいたところ、その前に住んでいたところ、私も転勤、転校が多いので結構住所がたくさんあって削除線で消されているのが多いんですけれども、そういったものでは、一枚の住民票だけでは足りず、改製前の除票も請求しなければならず、請求する本人にとって負担となるということなんです。  改めて、改製という方法ではなくて、住民票の写しの記載事項として旧名など履歴を記載するかどうか、請求者本人が選択できるように制度としてなっていないのかどうなのか、その事実に関して、住民基本台帳制度を所管する総務省の所見を伺いたいと思います。
  80. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  本人等の請求により市町村長が交付する住民票の写しについては、住民基本台帳法第十二条の規定により、氏名や出生の年月日、住所等を記載することとしておりますが、私ども総務省から示しております事務処理要領では、特別な請求がある場合を除き、消除された従来の表示については省略して差し支えないとしております。また、請求事由によっては、請求者の了解を得た上で、請求目的に必要なもののみ記載した住民票記載事項証明書の対応によることもお示しをしております。  住民票の写しの請求があった場合、改製前の名前などの履歴を記載するかどうかについては、こういった点を踏まえまして、市町村の判断により対応されているものというふうに認識をしております。  以上でございます。
  81. 道下大樹

    ○道下委員 今御答弁あったとおり、自治体の判断ということであり、また、住民が選択できるというような内容でございます。  実は、今回この自治体としては、総務省からのそういう通知というものでしょうか、それについて認識をしていなかったという話を伺っております。認識していなかったということと、もう一つは、じゃ、すぐ変えられるのかといったときに、これはシステムの問題があって、システムを改修しなきゃいけないということで、多額の費用が、前の名前を載せるか載せないか、住民の選択権を保障というか、選択してもらえるために、システムを改修するために多額の経費がかかるということで、実は簡単ではない、なかなか進まないかもしれないということなんです。  まず一つは、こうした同様の、今回私が知った自治体事例がほかにももしかしたらあるかもしれない。名前を変えて、トランスジェンダーの方のようなマイノリティーの方、人口の中では少ないかもしれません。そして、こういう住民票を得ることも、もしかしたら少ないかもしれない。ただ、そうした中でも、前の名前は住民票や証明書の中で記載してほしくないというふうに思っている方はきっといらっしゃると思うし、もしかしたら、ここの自治体以外にも、そうした前の名前が住民票に残ってしまっている、記載されてしまうという自治体があるかもしれません。  そういう可能性は否定できないわけですので、私は、総務省から各自治体に対して、こういう状況になっていますよ、法律や制度においてはこういうふうになっていますよということを、通知を改めて行った方がいいのではないかというふうに提案をさせていただきますが、是非大臣、どうでしょうかね。
  82. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  総務省としては、従来より、住民票から消除された従前の表示については、特別な請求がある場合を除き省略しても差し支えないなどの助言をしてきております。  しかしながら、委員指摘のように、一部の市町村では、住民記録システムの改修が必要等の理由で対応できていない状況もあるものと思われます。  一方で、私ども、住民記録システムの標準化という取組をやっております。こういった市町村につきましては、システム改修コストや事務負担等を踏まえますと、今後の住民記録システムの標準化取組の中でしっかり対応を図っていくこととなるのかなというふうに考えているところでございます。  以上でございます。
  83. 道下大樹

    ○道下委員 通知はちょっと難しいということかもしれませんが、今後、今日趣旨説明も行われますシステムの標準化において、これはでき得る、可能であるということでございます。  それを待ちたいということもあるんですが、ただ、いつシステムの標準化がなされて、そして、記載項目については住民の選択幅が広がる、選択できる、前の名前を消す消さない、前の住所を載せる載せない、そうしたことも住民が選択できるというデジタルの標準化まで待てないという人もいるわけでありますので、本来であれば、システムの改修を速やかに自治体に求めたいんですけれども、先ほど申し上げましたとおり、多額の費用がかかるということで、私は、その分、じゃ、そのシステム改修費用は総務省が出してほしいなと思うんですけれども、なかなかこれは、これから数年後に行うデジタル標準化もあることだから難しいと。  ただ、財政で難しい、難しいと言っていたら何も物事が進みませんので、是非、これは改めて、調査はしていないということなんですが、こういった事例がほかの自治体にあるかどうか、できれば調べた上で、こういうマイノリティーの方々の意見にしっかり寄り添って対応していただきたいとお願いをしておきたいというふうに思います。  次に、今度、放送におけるアイヌ差別に関して伺いたいと思います。  皆様も御存じだと思います。本年三月十二日に、ある民放の情報番組において、アイヌ民族を描くドキュメンタリー作品を紹介した後に、VTRの中でお笑い芸人さんが、この作品とかけまして、動物を見つけたときと解く、その心は、あ、犬と発言しました。このお笑い芸人さん御本人は、差別する意図はなかったとし、また、勉強不足を痛感していると謝罪されました。  これは私が聞いても、やはり、北海道に生まれ育ったものですから、ここで申し上げるのも非常に申し上げにくいんですけれども、アイヌ民族の方々を、あ、犬だというふうに差別的表現が行われていたということは知っていますので、これは差別的表現に当たるとすぐ分かるんですけれども、本当に、こうしたことが電波に乗って放送で流れてしまったということは非常に残念であるとともに、憤り、また落胆を覚えます。  北海道アイヌ協会の理事長は、極めて遺憾で、強く抗議すると声明を発表されました。  放送行政をつかさどる総務大臣として、この問題について見解を伺いたいと思います。
  84. 武田良太

    ○武田国務大臣 日本テレビが本年三月十二日に放送しました番組の中で、アイヌの方々を傷つける極めて不適切な差別的表現があり、この点について、同社は、会見で謝罪し、原因を検証した上で再発防止策をまとめるとしていると承知をいたしております。  総務省としては、放送番組に関わる問題につきましては、放送事業者の自主的、自律的な取組により適切な対応が行われることが重要であると考えているところであり、日本テレビにおける対応を注視してまいりたいと考えております。
  85. 道下大樹

    ○道下委員 放送法三条などに、放送事業、放送、編集の自由とか自律とか記載されております。その点は理解いたします。  今回の問題は、ただ、勉強不足だったお笑い芸人さんの発言、それで批判が集中しているということでとどまるのかというふうに、私は、まだもっと問題の深さを感じます。  今大臣がおっしゃった日本テレビさんも、番組内容のチェック体制に不備があったというふうにおっしゃいました。でも、一部の報道によりますと、実は、これは番組担当ディレクターが用意したせりふであって、台本を渡されたお笑い芸人さんは、そのせりふが差別に当たらないか懸念を示され、別のプロデューサーの方に判断を求めたけれども何も返答がなかったということで、その録画というかそういうのがあって放送されてしまったということも、一部の報道でありますけれども、承知をしております。  その放送局も、最終的な放送責任は全てテレビ局にあるという発表をされていますけれども、まだまだ、放送局の組織体制という様々な問題、テレビ局の社員と番組制作会社だとか、いろいろと、またお笑い芸人さんとか、そういう立場の様々な複雑な問題が絡み合っているんじゃないかなと。是非、徹底した原因究明と再発防止が求められるところなんですけれども。  北海道アイヌ協会理事長ら幹部は、三月十六日に首相官邸を訪問して加藤官房長官と面会し、この問題に対してしっかりとした対応を求めたと承知しております。この問題への対応と再発防止策について、アイヌ政策を所掌する内閣官房並びに総務省に伺います。
  86. 吾郷俊樹

    吾郷政府参考人 御答弁申し上げます。  三月十二日金曜日に一部民放の情報番組内で差別的な表現の放送がされたことに対しまして、内閣官房アイヌ総合政策室から当該放送局に対し厳重に抗議したところでございます。  また、三月十六日火曜日には、北海道アイヌ協会幹部が加藤官房長官に面会し、政府として本件にしっかり対応いただきたいとの要請があり、加藤長官は同日午後の記者会見において、今後、報道関係者を含め、アイヌの歴史や文化をきちんと発信していただくことが重要であり、アイヌ協会の御意見も伺いながら、内閣官房を中心に、総務省や法務省も参加した形で、今後このような事案を発生させないための対策をしっかり検討する旨、答弁しております。  このことを踏まえまして、内閣官房としましては、総務省、法務省などとも連携して、再発防止に向けた対策の検討を進めているところでございます。
  87. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  総務省といたしましては、個別の番組に係る問題につきまして、放送事業者の自主的、自律的な取組により、適切な対応が行われることがまずは重要と考えております。  本件につきましても、まずは放送事業者自身において必要な対応を検討していると承知しておりまして、まずはこの対応を見守ってまいりたいと存じます。
  88. 道下大樹

    ○道下委員 放送法第三条、自主自律、今お話がありました。もう一方で、もう一つちょっと取り上げさせていただきたいのは、三月二十八日の民放の生放送番組での出演者の発言に誤りがあり、放送時間内に訂正しましたが、東京都がテレビ局と出演者所属事務所に抗議し、テレビ局は後日、同番組内において改めて訂正し、謝罪したということであります。  もちろん、事実と違う発言は厳に慎むべきであり、我々もそうなんですけれども、出演者の発言の影響力にも気をつけなければならないと思います。  しかしながら、今回は、生放送番組の中でその発言を、誤った事実を発言した方、芸能人の方もその番組内で謝罪をしたにもかかわらず東京都が抗議を行う点は、私は、行政機関としてはちょっと行き過ぎではないか。  放送法第三条には、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」というふうに記されております。  今回の東京都の抗議について、ネット上では、放送に対する威圧、言論統制、言論を封殺する全体主義国のような反応という意見も出ています。放送行政並びに地方行政を所掌する総務大臣としての所見を伺います。
  89. 武田良太

    ○武田国務大臣 まず、個別の番組内容に関わることはコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げれば、放送法上、放送事業者は、自らの責任において放送番組を編集する仕組みとなっており、総務省としては、放送事業者における自主自律による取組を尊重してまいりたいと考えております。
  90. 道下大樹

    ○道下委員 答弁ではそういう御意見だと思いますけれども、是非これは、自主自律、責任をしっかりとまずは果たしてくださいねと言っているわけですけれども、それはある程度幅があって、その中では許容範囲だと思うんですが、それを超えるときにはやはりある程度の、一つの姿勢を総務省として示すべきであると私は思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  続きまして、蔓延防止等重点措置について伺いたいと思います。  昨日、四月五日より、大阪府、兵庫県、宮城県で適用が開始されました。  厚生労働省が今月三日にまとめた全国の感染状況指標では、新型コロナウイルス新規感染者数の前週比が四十二都道府県で一以上となり、拡大傾向を示しています。また、新型コロナ変異株が少なくとも三十四都道府県に拡大しております。今、これはまた増えているかもしれません。  全国知事会は、新型コロナウイルスの変異株が全国的に広がり、第四波の危機にあるとして、今後は蔓延防止等重点措置を知事の判断で迅速かつ柔軟に発動できるようにすること、営業時間の短縮を求められる飲食店への協力支援金などを全面的に財政支援すること、ワクチン接種を円滑に実施することなど、政府に感染防止対策の強化を求める緊急提言をまとめ、それをホームページに載せていらっしゃいます。これについての総務大臣並びに内閣官房の受け止めを伺いたいと思います。  また、あわせて、総務大臣には、蔓延防止等重点措置の適用となった自治体に対して、総務省としてどのようなフォローを検討しているのか、また既に実施しているのか、支援内容について伺いたいと思います。
  91. 武田良太

    ○武田国務大臣 全国知事会におきまして、四月四日に、第四波の到来を受けた今後の新型コロナウイルス感染症対策についての緊急提言が取りまとめられたことは承知をいたしております。  総務省としては、これまでも、都道府県、指定都市の幹部と総務省職員との連絡体制を構築し、その時々の課題対応して、国の最新情報提供するとともに、現場取組状況課題を聞き取り、関係省庁にフィードバックしてきたところであります。  引き続き、関係省庁と緊密に連携し、蔓延防止等重点措置が実施される団体を始め、広く自治体に対し、適切なフォローに努めてまいりたいと考えております。
  92. 赤澤亮正

    赤澤大臣 四月四日に全国知事会が開催をされ、御指摘の緊急提言が取りまとめられたものと承知をしております。  提言の内容は、御指摘もあったとおりで、感染拡大の防止及び保健医療体制の充実強化であるとか、全国の事業者への支援及び雇用対策、あるいはワクチン接種体制の円滑な実施、誰一人取り残さない社会の構築に関する幅広いものであるというふうに認識をしております。  私自身、知事会長を始め各県知事と連絡を取るなど、緊密に連携を取ってきております。  大都市圏では、関西で感染が再拡大し、東京でも新規感染者数の増加が続いております。また、それ以外の地域でも、宮城、山形、沖縄で感染者が急増している状況でございます。  昨日から、宮城県、大阪府、兵庫県で蔓延防止等重点措置が始まったのは御案内のとおりで、一部の県においては、時短要請に踏み切った地域もございます。  当面、春の花見や歓送迎会など行事が多い時期が続き、今後、さらに、変異株の動向などにも厳重な警戒が必要であると考えてございます。  いずれにしても、今後も流行の波は何度も発生すると考えられるが、大事なことはそれを大きな流行にしないことでありまして、知事会からいただいた要望をしっかりと踏まえながら、引き続き、国と都道府県が緊密に連携をし、感染拡大が全国的な大きなものとならないよう対応してまいる所存でございます。
  93. 道下大樹

    ○道下委員 ワクチン接種について厚生労働省に伺いたいと思います。
  94. 大坪寛子

    大坪政府参考人 ワクチンにつきまして、厚生労働省からお答え申し上げます。  全国知事会の御提言におきましては、例えば、ワクチンの具体的なスケジュール、供給量、こういったものをお示しするようにということと、あと、様々な情報の共有、また、自治体で御苦労いただいております接種体制の整備に係る費用の補助、こういったことに対して御提言をいただいたものと承知をしております。  ワクチン接種の円滑な実施に向けましては、これまでも自治体の皆様と意見交換をしながら進めておりますが、今後、より一層、御提言を踏まえて、緊密な連携を図ってまいりたいと考えております。
  95. 道下大樹

    ○道下委員 それぞれ御答弁いただきました。  ワクチンに関しては、八王子市で、昨日、高齢者向けの接種予約が始まったけれども、千九百人分しか用意できていなくて、もうあっという間に予約がストップ、停止してしまった。また、今後も供給されますので、ワクチンは確保されますので、来月まで待ってください、安心してくださいというアナウンスが出ているそうなんですが、結構、不安を感じている高齢者の方々がたくさんいらっしゃるというふうに報道では伺っています。  もう一つ、これは赤澤大臣に伺いたいと思うんですけれども、今回、大阪府に蔓延防止等重点措置が適用になりましたけれども、大阪府は緊急事態宣言を解除するのが私は早かったのではないかというふうに思いますし、また、大阪府、兵庫県、宮城県は既にステージ4の項目もあると伺っておりますが、なぜ緊急事態宣言再々発令ではなく、蔓延防止等重点措置の適用なのか、伺います。  あわせて、先ほどちょっと御答弁で先手先手というお話もあったかもしれませんけれども、私は、やはりもっと早く、先手先手でこの蔓延防止等重点措置は適用して、拡大を早めに抑えていく必要があると思うんですが、その方が効果を上げられるというふうに思うんですけれども、その点について御所見を伺いたいと思います。
  96. 赤澤亮正

    赤澤大臣 私に三問と、政府参考人に三問、質問通告をいただいていましたが、今、私の一問と政府参考人の一問、併せて聞かれましたので、私からまとめてお答えさせていただきたいと思います。  それで、大阪府については、まず、緊急事態宣言の解除の要件というのは、これは基本的には、ステージ3相当の対策が必要な地域になっているか、感染者数や病床の状況など指標を総合的に判断する。大事なのは、二月末には新規陽性者数、これが五十人から六十人程度の水準だったわけであります。その状況を受けて、感染の状況はステージ2相当以下まで下がっていたし、病床の確保はステージ3相当であったということで、これについては、しっかりと、当時の基本的対処方針等諮問委員会ですか、名前は今変わりましたが、そこの判断もいただいて、二月二十三日に関西三府県の知事からも解除要請を受け、そして、総理が二月二十六日に解除を決定したということであります。  その後、大阪府においても、解除された地域で、基本的に九時までの時短を続けていただいたにもかかわらず、感染が急拡大を続け、御案内のとおり、大阪において六百人を超えることが続き、あるいは東京都より多いというのがもう一週間続いているという状況などを踏まえまして今回の措置に至ったわけでありまして、緊急事態宣言の発出の考え方とそれから蔓延防止等重点措置の適用の考え方、それぞれ基本的対処方針にやはり明らかに書かれておりまして、その考え方に沿って、感染状況医療提供体制、公衆衛生体制の状況を見ながら、政府対策本部長、これは総理でありますが、新しい名前が基本的対処方針分科会ですね、その意見を十分踏まえた上で総合的に判断ということであります。  今回、蔓延防止等重点措置を適用することとした宮城県、大阪府、兵庫県の三府県はステージ3相当の感染状況にあり、更に言えば、仙台市、大阪市、神戸市について見れば、ステージ4相当の感染状況となってございます。この区域で感染拡大を抑え込むために、専門家の意見も聞いて、蔓延防止等重点措置を適用することとしたものです。  また、参考人に御通告のあった、蔓延防止等重点措置を適用しなければならなくなる前に、先手先手でいけという御趣旨の御質問かと思いますが、それはもう先生御指摘のとおりでありまして、その点については、総理からも、他地域について、三県以外も必要があればちゅうちょなく適用していくということも表明させていただいておりますし、私どもも、感染拡大防止、しっかり抑える観点から、後手に回ることのないように対応してまいりたいと考えてございます。
  97. 道下大樹

    ○道下委員 まとめての質問に対して的確に答弁いただきまして、ありがとうございます。  時間も残り少なくなってきましたので、ちょっと一つ観光庁に伺いたいと思います。  四月一日から受付を開始した観光庁の地域観光事業支援に関してなんですけれども、私は元々、感染が収まっているところが、マイクロツーリズムという視点に立って、地域限定で、観光事業支援とか観光をしたいという人たちの気持ちを発揮していただくために、これは必要ではないかというふうなことを申し上げてきました。その一つの反映が地域観光事業支援かなというふうに思いますが、大阪府、兵庫県、宮城県は、これに今のところ申請しているんでしょうか。また、このような感染拡大状況の中で、地域観光事業支援制度をこのまま継続するのでしょうか。一旦停止をする場合は、国の判断なのでしょうか、それとも都道府県の判断なのでしょうか。  人の移動を促すGoToトラベル事業が感染拡大の要因になったというふうに医師会などからも指摘されておりますけれども、地域観光事業支援もそういった要因にならないように、私は十分配慮しながら行う必要があるかというふうに思いますけれども、観光庁の見解を伺いたいと思います。
  98. 村田茂樹

    村田政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねの地域観光事業支援につきましては、感染状況が落ち着いているステージ2相当以下と判断した都道府県が県内旅行の割引事業を行う場合におきまして、国が当該都道府県の取組を財政的に支援することとしたものでございます。  現在、各県におきましては、感染状況等を見極めながら、事業の実施について検討、準備を進めていただいているものと認識しておりますけれども、御質問いただきました大阪府、兵庫県、宮城県からは、昨日時点で補助金の交付申請は出されておりません。  また、今回の支援につきましては、先ほど申し上げましたとおり、ステージ2相当以下と判断した都道府県の取組を対象としておりまして、仮に、当該都道府県がステージ2相当以下と判断できない状況となった場合には、今回の支援の対象外となります。  この支援活用した事業の実施につきましては、各都道府県において、感染状況医療提供体制等を踏まえ、適切に判断されるものと考えておりますが、観光庁といたしましても、今回の支援の採択及びその実施に際しては、必要に応じ、当該地域の感染状況につきまして当該都道府県や内閣官房を始めとする関係省庁に確認するなど、適切に対応してまいりたいと考えております。  加えまして、今回の支援におきましては、感染拡大防止を徹底する観点から、宿泊事業者等に対しまして感染拡大予防ガイドラインを遵守させるなど、適切な感染拡大防止策を講じることを支援要件とし、申請に当たりましては、講じる感染拡大防止策を記載していただくこととしております。  以上申し上げましたように、感染拡大防止の観点も十分に踏まえつつ、各都道府県や関係省庁と連携し、地域の観光関連産業を適切に支援してまいりたいと考えております。
  99. 道下大樹

    ○道下委員 ありがとうございます。  質問を終わります。
  100. 石田祝稔

    石田委員長 次に、神谷裕君。
  101. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 立憲民主党・無所属の神谷裕でございます。  本日も質問の機会をいただきましたことを感謝を申し上げます。  まず最初なんでございますが、先ほど岡本委員質問をしましたフジの、フジというか外資規制の話、これを私も少し質問をさせていただきたい、このように思います。  先ほどの話にありましたとおり、今、この国会では、放送、要は電波の扱い、これはやはり国民共通の財産です。これがどういうふうに扱われているのか、あるいは外資規制、こういったことが非常に問題になっていると思っています。  では、改めて、これは御通告をしっかりとはしていないかもしれませんが、吉田局長で結構でございますが、なぜ外資規制がかかっているのか、改めてここで確認をさせていただけたらと思います。
  102. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  基幹放送事業者などにつきましては、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、また、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえまして、外国性を制限する観点から外資規制を設けているものでございます。
  103. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 今お話にありましたとおり、この国の言論、これをしっかり守っていく、そのために外資規制がかかっている、ほかの外国からこの国の言動、発信、発言、こういったものが左右されてはいけないという観点に立ってこういった外資規制があえて設けられている、放送法、電波法で設けられているという認識でございます。  ですので、今回、この問題、非常に重く受け止めなければいけないのではないかと思っているところでございます。まさにこの国の安全保障に関わる重要な問題である、そのことを是非、まずは総務省にも、もちろん武田大臣は御認識をいただいていると思いますけれども、そのことを肝に銘じていただきたいとまず思うわけでございます。  その上で、昨日、フジテレビというか、フジ・メディア・ホールディングスさんの発表があったというようなことでございます。  先ほどの岡本委員質問に対しまして、こういったこと、事実を承知したのは昨日なんだということでございました。お昼ですか、電話等があったようでございますし、あるいは、会見というのか、この公表の前には様々原課とのやり取りがあったというようなことでございますが、このペーパーにある内容について承知したのは昨日が初めてだという認識で本当にいいのか、それをもう一度確認させてください。
  104. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  昨日夕刻にフジ・メディア・ホールディングスが当社の過年度における議決権の取扱いに関する過誤について公表するということを、昨日、公表の前に連絡をいただいております。  なお、本件に関しまして事実関係を確認することが、その七年前のことも含めまして確認することが重要と考えており、昨日大臣から、本事案についてしっかりと調査するよう指示をいただいておりまして、それ以上のことにつきましては現在調査を始めているところでございます。
  105. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 局長、ちょっとそれで伺いたいのは、今お話にあったのは、当社の、要はフジ・メディア・ホールディングスさんの過年度における議決権の取扱いに関する過誤については、昨日初めて知ったというか、この情報によって知ったというようなことでございますが、この中にありますのは、例えば四番に、二〇一四年九月末時点で外国人議決比率は二〇%未満と適正な状況、こういう記述なんですね。逆に言うと、今、外国資本の規制、外国人議決の規制の中で問題になっているのは、この二〇一四年九月末よりも前の話じゃないかというようなことで認識をしているんですが、この辺の、要は二〇一四年九月末以前の外国人の規制の違反があったんじゃないかというところについても、初めてこの時点で聞いたという認識でいいんでしょうか。
  106. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  先ほど来私が申し上げておりますのは、昨日夕刻の発表を行うことについて、フジ・メディア・ホールディングスから聞いた、昨日、その発表の前に聞いたということでございます。その内容も含みまして、更なる事実関係については、大臣からの指示に基づいて、しっかり調査するよう指示をいただいておりますので、調査結果を踏まえて、事案の内容を精査し、対処をしてまいりたいと存じます。
  107. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 昨日の他の会社の報道によりますと、二〇一二年九月から二〇一四年三月まで問題があったというような報道がなされております。あるいは、この二〇一二年九月から二〇一四年三月だけではなくて、最近でもそういった外資規制違反のような状況にあったんじゃないかという指摘もされているというふうに承知をしています。  今のお話ですと、この紙にあったところについて、あるいはそれに関連する若干のことについては昨日ということなんでしょうけれども、そういった、二〇一二年九月あるいは二〇一四年三月まで、あるいは今日、最近、そういった違反があったんじゃないかという状況について、これについては承知をしていたのか、承知をしていなかったのか、そこはどうでしょうか。
  108. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  繰り返しになりますが、事実関係について、大臣の指示を受け、現在確認しているところでございます。その調査結果を踏まえまして、事案の内容を精査し、対処をしてまいりたいと存じます。
  109. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 今お話にあった大臣の指示というのは、昨日出た指示でございますか。
  110. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  昨日、大臣からいただきました指示でございます。
  111. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 念のため確認します。それ以前についてこういった、というのは、東北新社の案件がありました、東北新社の案件があって、外資規制についてこれだけ問われているときに、ほかの放送機関を含めてこういった外資規制の違反がなかったかということについて、皆さんは確認をしなかったのか。そういった指示は大臣からなかったんでしょうか。伺わせてください。
  112. 吉田博史

    吉田政府参考人 東北新社の事案に基づきまして、衛星基幹放送事業者、あるいは地上基幹放送事業者の現在の外資の状況につきましては確認をいたしまして、問題ないことは確認はいたしました。  ただ、いずれにいたしましても、今回、フジ・メディア・ホールディングスが公表した事案に関する事項につきましては、事実関係を確認しているところでございます。
  113. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 現在の状況について確認したということでございますが、現在だけでなくて、今お話にあったように、二〇一二年から、あるいはこの間大丈夫だったのかというようなことについては、いや、現在は大丈夫だよねというだけで終わっているんでしょうか。それとも、これまでに遡って、これはどちらかというと官房長の方がよろしいんじゃないかなと思うんですが、官房長、いかがですか。
  114. 吉田博史

    吉田政府参考人 昨日の大臣の指示に基づきまして確認しているのは、フジ・メディア・ホールディングスが今回公表したことに基づきまして、当然、過去のことも含めまして確認を進めているということでございます。
  115. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 大臣、御通告申し上げていないんですが、この案件、大臣が初めてお知りになったのは昨日が初めてでございましょうか。
  116. 武田良太

    ○武田国務大臣 先ほど答弁でも申し上げましたように、時系列について明確なものを、今、すぐ準備させていただいておりますので、現段階で、詳細についてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
  117. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 私、この件がありまして、いろいろ見てみますと、フジテレビの話というのは相当前からいろいろと出ているようでございまして、この間、少なくとも、総務省の方が気づいていないとはなかなか思えないんですね。  そういったところに来て、今回初めてこの紙で、この紙の内容については初めて昨日知ったのかもしれませんが、これまで、フジが外資規制違反にかかっていたんじゃないか、あるいはそういった懸念があったんじゃないかというようなことについて、少なくとも、その所管をしておられる皆さん方については注意をして見ておられたんじゃないか、これが普通の感覚だと思うんですけれども、それができていないとなると、これまた非常に問題なんじゃないか、総務省はちゃんとやっていたのか、本当はそういう話になってくるんです。  本当にこれで初めて知ったという認識なんですか。それとも、外資規制違反があるんじゃないかということでこれまでずっと注意して見たけれども大丈夫だった、そういう認識があるのか。吉田さん、もう一回お願いします。
  118. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  私が昨日、フジ・メディア・ホールディングスから聞いたと申し上げたのは、昨日夕刻の同社の発表内容についてでございます、発表すること及びその内容ということでございます。それ以上につきましては、事実関係をきちんと確認をいたしまして、それに基づきまして対処してまいりたいと存じます。
  119. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 駄目ですよ。今になってまた調査を始めますという形ではないと思います。  というのは、この間、外資規制の話、それこそ接待問題があって、果たして大丈夫なのか、そういう話があって今日に至っているわけで、すなわち、この状況はもう皆様把握していなければむしろいけないんじゃないかと思うわけです。まして、フジテレビ、フジテレビというかフジ・メディア・ホールディングス、FMHさん、このフジさんに関してはこれまでも、先ほども申し上げたように、いろんなお話があったと聞いております。  実際に、先般は、三月二十三日ですか、大臣の閣議後の会見でもそういった話が出たというふうに聞いているんですけれども、その事実はあったと思うんですが、これはいかがですか、大臣、覚えていらっしゃいますか。
  120. 武田良太

    ○武田国務大臣 これは保有率というか議決権の問題で、議決権的には問題ないというふうに私は答弁をさせていただきました。
  121. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 そのときの答弁は、大臣会見のお答えは、適切に対処される、よく確認して適切に対処される、そういう言い方だったと思うんですけれども、この議決権の、問題ないという、今、そういう話なんですか。そこをちょっと言い切っちゃっていいのかどうか。大臣、そこは大事だと思います。
  122. 武田良太

    ○武田国務大臣 二回聞かれていまして、最初聞かれたときは、そうした、おっしゃるお答えをしましたけれども、二回目には、ただいま言った回答をさせていただきました。
  123. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 まずはお調べいただいた方がいいと思います。議決権上、大丈夫だったという認識がおありになるのかもしれませんが、大臣、まだ結果を先取りしない方がよろしいと思いますので。まずは調査をされるんですよね。
  124. 武田良太

    ○武田国務大臣 先ほどのフジホールディングスの話とは別として、その段階においての状況を説明したまでの話であります。
  125. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 今申し上げたように、三月二十三日のそういった閣議後のぶら下がり会見でも、そういうような発言があったと。そのときの大臣の答弁、今ちょっと確認していただいたら、事実関係をよく確認して適切に対処してまいりたいと言っていただいています。これは変わらないですよね。先にもう、これは問題ないんだということではないですよね。
  126. 武田良太

    ○武田国務大臣 事実関係をよく確認した上で適切に対処してまいりたい、これには間違いありません。
  127. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 であれば、事務方として、吉田局長、これはもう既に何らか、大臣がこうおっしゃっているんですから、この時点で対処を始めたんじゃないんですか。それとも、昨日になって初めて始めるということなのか。この間、二十三日から昨日まで、何にもやっていないということですか。
  128. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  会見における大臣の御発言を受けまして、現在の民放キー局等におけます外資比率につきましては、保有比率におきましては昨年九月時点で二〇%を超えている社が二社ございましたけれども、議決権ベースとして、その両社が、二社が公告を昨年十月にしている時点におきましては一九・九九%であったということで、現時点における外資比率につきましては確認しております。
  129. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 大臣がおっしゃっている指示の内容というのは、今の現状状況を見て大丈夫だったよという話だけではないんじゃないかと思います。  先ほどもお話ししましたように、過去にもそういったようなことがあったんじゃないかということをこの間言われていた。少なくとも、これは事実かどうかは分かりませんが、そういったような情報というかうわさというのか、そういうのが流れていたというのがこの間見ていても分かるわけです。  その上で、現在大丈夫だから大丈夫ということなのか。少なくとも、調査は先ほどの大臣の御指示によってやっているんじゃないか、あるいは、二十三日の会見以降は普通はやっているものだと私は思っていたんですが、それすらもやっていないという認識なんでしょうか。それとも、やったのか、やらなかったのか。これは官房長の方がいいですか。
  130. 吉田博史

    吉田政府参考人 昨日フジ・メディア・ホールディングスが公表した「過誤について」を受けまして、まずは、大臣から、この事案をしっかり調査するよう指示をいただいております。  その上で、今朝発表されておりますけれども、外資規制違反の疑いのある事案が生じていることを受け、改めて、認定放送持ち株会社や基幹放送事業者の外資規制が適切に遵守されているかを確認する必要があるとして、大臣から、全ての認定放送持ち株会社及び基幹放送事業者に対し、総務大臣名により外資規制の遵守状況についての確認を要請するということを指示を受けております。
  131. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 総務省は大丈夫ですか、本当に。  この間、一定の時間はありました。新たに大臣から指示が出なければやらなかったのか。元々これは総務省の所管している大事な大事なお仕事です。しかも、先ほど一番最初にお話しさせていただいたように、国民の大事な共有財産であるところの電波をどう使っていくのか、あるいは、先ほど申し上げたように、この国の世論を外国にどうこうされては困るということで外資規制の話があるわけです。  これは常に見ていなきゃいけない話なんじゃないかと逆に思うわけですが、こういった事案や、あるいは先ほどの三月二十三日の会見なり、そういった問いがあっても、そういったことしか調べていないのか。その上で、昨日になって大臣からまた新たな指示があったので、これから調べることにしました、そういう話で本当にいいんですか。  この間、本当に何も、事実関係について調査なり、あるいは事実関係の確認なり、されていなかったんですか。もう一回教えてください。
  132. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  改めまして、事実関係をきちんと確認させていただきたいと思っております。
  133. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 これからやりますという話なんですか、これ。  いろいろとやはり聞きたかったんです。恐らくは、総務の方ですから、フジ・メディア・ホールディングスの外資規制の関係、ある程度は承知をされていたと思いますし、あるいは、ひょっとしたら、フジテレビの関係者の方ともうやり取りをなさっていたんじゃないかなというふうにも思ったわけですけれども、こういったことについて、これまで、例えば、フジ・メディア・ホールディングスの方とも、こういった事案について何らか意見交換なり、意見交換というか、事情を聞くなり、そういったことはされていなかったんでしょうか。もう一回聞かせてください。
  134. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  フジ・メディア・ホールディングスの事案につきましては、昨日の発表を受け、しっかり確認するよう大臣からまず指示をいただいておるところでございます。  ほかの社につきましても、今朝大臣から発表いただきましたとおり、全ての認定放送持ち株会社及び基幹放送事業者に対し、外資規制の遵守状況について確認を要請するということとしております。  これらの調査を通じて、しっかり確認をいたしまして、必要な対処をしてまいりたいと存じます。
  135. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 吉田局長、駄目ですよ。少なくとも昨日の指示は聞きました、でも、三月二十三日、大臣がおっしゃっていることについてはこれまで何もやっていませんでした、事実上、そういうふうに答えているのと一緒じゃないですか。大臣をなめているんですか。駄目ですよ、それじゃ。  これから調査をやるということなんでしょうけれども、大臣、いかがですか。私、二十三日、大臣が出した指示について、やはり何らか動いていただいているものだと思ったんです。大臣、これはちょっとまずいんじゃないですか。
  136. 武田良太

    ○武田国務大臣 今、いろいろなものが一遍に出てきまして、調査対象者も調査対象の事案もかなり多くて、本当にてんやわんやしているのが実態なんです。  三月二十三日の、委員の、先ほどの私の記者会見の報告なんですけれども、そのときの聞かれ方というのは、外資規制というのは、議決権割合でなく保有割合を考慮するべきではないかという質問であったんですね。あっ、ごめんなさい、これは後。外資規制問題について、そのときには、事実関係をよく確認した上で適切に対処してまいりたいとお答えをいたしました。そこで、現状における議決権に関する調査を行った結果を四月二日の記者会見で私は報告をさせていただいております。  その内容が、要するに、外資規制には議決権割合でなく保有割合を考慮すべきではないか、大臣の考えを問いたい、こういうふうに言われたんですけれども、三月二十三日、私の指示でこれを確認するよう命じた、その結果を受けて、私が四月二日にやった答弁は、フジ・メディア・ホールディングスは、外国人の議決権比率はそれぞれ二〇%未満となっており、外資規制に適合している、そう答えさせていただいたわけであります。
  137. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 大臣がおっしゃっていることはよく分かるんです。  最初に聞かれたときに、フジ三二・一二%、こういったものがあったので聞かれたと思いますし、だから議決権とは違うということを認識をされての発言だと思うんですが、このときはそうだった、一九・九九だったんだと思うんですが、過去においても実はこれに似たような事案がありまして、それが、昨日のこの紙に出てきた理由だというふうにも言われているわけでございます。  ですので、改めて調査をしていただくということも大事なんですが、今、総務省は大変な状況にあるということは十分に理解をします。こういった事案にしっかり対処していただかなきゃいけないということはそのとおりなんですけれども、だからといって、今の話を聞いていますと、本当にこの調査は大丈夫なのかというのが率直な、多分私だけじゃないと思います、多くの方が感じたんじゃないかなと思います。そういった意味で、改めてしっかりこれは見なきゃいけないと思うんです。  私自身は、改めて、このフジの事案についてはしっかりと検証がなされるべきだと思いますし、日枝フジ・メディア・ホールディングスの代表にもここに来ていただいて、ごめんなさい、サンケイグループの代表にも来ていただいて、金光社長にも来ていただいて、事態が解明されることを求めたいと思いますが、委員長、適切にお取り計らいをお願いいたします。
  138. 石田祝稔

    石田委員長 理事会で協議します。
  139. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 ありがとうございます。  是非参考人として、実態解明のために、東北新社の方でも来ていただきました、改めて、フジにも来ていただいて、しっかり解明ができたらと思うところでございます。今日のところは、恐らく、これ以上このフジの話をお話ししても同じことしか返ってこないと思いますので、時間も貴重でございます、先に進めたいと思います。  ちょっと順番を変えますが、東北新社の話も実は聞こうと思っていました。  私自身は、この東北新社の案件、これも非常に看過できない問題であると思っているんですが、今回、取消しというような措置が決まったというようなことになっておりますけれども、前段の質問にも絡めるんですけれども、ちょっと、大分はしょったような質問になりますけれども、結果としてこういった違法状態が見逃されたというのは事実だと思いますし、今回、見ていても、同じようなことが起こっているんじゃないかと思うんです。  改めて、この違法状態を見逃さないための再発防止策、これを聞かせていただけないかと思います。
  140. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  衛星基幹放送事業者の認定に係る外資規制の審査は、申請する者が申請書の欠格事由の有無について申告し、総務省においては、申告が行われたチェック欄を確認することにより行われております。二〇一七年一月の株式会社東北新社のザ・シネマ4Kの業務に係る認定時においても、このような方法により確認をしたものでございます。  本件は、株式会社東北新社の申請書におけるミスが原因であったとはいえ、認定当時のプロセスにおいて総務省側の審査も十分ではなかったと考えており、こうした事態が生じたことを重く受け止めております。  こうした事態を二度と起こさないよう、例えば、認定の申請時及び認定後定期的に外資比率の数値とその裏づけとなる資料を求めるなど、審査体制の強化について検討してまいりたいと存じます。
  141. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 本当に、こういった問題、何回も起こってもらっては困るんです。ですので、しっかりやはりやっていただかなきゃいけませんが、恐らく、今おっしゃっているのは、五年に一度の更新のときにもう一回見ますよぐらいな話なのかと思うんですが、そういったことなんでしょうか。それとも、常時監視とは言わないまでも、何らか、まあ頻度については言えないでしょうけれども、しっかり見ていくということの、その中身についてもう少し細かく言っていただけますか。
  142. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  具体的な頻度につきましては検討してまいりたいと存じますけれども、認定申請時あるいは更新時に限らず、認定後定期的に外資比率の数値とその裏づけとなる資料を求めるなどを検討してまいりたいと存じます。
  143. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 是非、しっかりと見られる体制を構築していただきたいと本当に思います。こういったことが何度もあっても困ります。ですので、ここは大臣、しっかりリーダーシップ、本当にお願いをしたい、このように思います。  あわせてというわけではないのですが、この東北新社の話で、私自身、ちょっととげが残っているようなものがありまして、予算委員会の審議の中で、東北新社は、いや、総務省に報告しました、でも、総務省は記憶にないというやり取りが何回か続いたと思っているんです。  あの事実関係というのは、これだけ時間もたちましたから、ある程度整理がされたんじゃないかなと思うんですが、この辺、いかがでしょうか。
  144. 原邦彰

    ○原政府参考人 お答え申し上げます。  東北新社の外資規制、東北新社側は総務省に報告していた、総務省側はそのような記憶はなかったという問題でございます。  これにつきましては、既に三月十七日に情報通信行政検証委員会というものを私ども立ち上げております。ここで、一回目の討議でも、委員の先生方の間で、決裁過程の文書を含め、総務省にはきちんと情報を出してもらい、行政プロセスの透明性や公平性について、総務省が客観的なエビデンスに基づいて証明できているか、厳しく徹底して検証すべき、あるいは、利害関係者による働きかけが行政過程をゆがめたのかどうかという観点から、関係者にヒアリング調査等をしっかり行う必要がある、こういった御議論があったところでございます。  その後、第一回以降、委員会という形では開かれておりませんが、ただいま申し上げた委員会の方針に沿って、委員により、補助弁護士の選任ですとか、それから資料、データの収集、確認、関係者へのヒアリングの実施に向けた調整等、精力的にその後も調査が行われつつあるというふうに承知してございます。  いずれにしても、しっかりと検証委員会の方で、この東北新社の外資規制問題、最初に着手していただけるというふうに聞いておりますので、しっかりと今検証が進められる、このように承知してございます。
  145. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 ここで予断を持って申し上げることはいたしませんが、しっかりと、事実の解明というのが絶対必要ですから、やってください。  この間の接待の問題で、やはり一番キーになったというか問題なのは、こういった聞いた聞かないの話もそうなんですけれども、いわばなれ合いのような形になってしまって、結果として、例えばその場の会食では何か依頼をするとか依頼をしないとか、そんなことはないと思うんですけれども、ただ、懇ろな関係というわけではないのですが、親しい間柄の中で結果として配慮を、配慮は大事かもしれませんが、事実上、本当にべたべたな関係の中で進んでいく、これが一番よくないと思うんです。  というのは、規制をする側と規制をされる側ですから、ここはやはり一本の線引きが必要でありまして、そういった意味から、これまでもしっかりと皆様にも協力をしていただいて、この場でも様々聞かせていただきましたけれども、やはりそういった意味で、最後まで、結論というのか、詰めていただかなきゃいけないし、それだけで終わってはいけない。その後にいかにして再発を防止するのかまでいかなきゃいけないわけですから、ここで終わったわけではないし、この委員会で終わったから終わりでもないし、そこはしっかりやっていただきたいということを、これも本当に大臣、リーダーシップを発揮していただけると思いますので、やっていただきたいと思いますし、中途半端に終わらせるのが一番よくないので、そこはお願いをしたいと思います。  あわせて、再発防止策と言ってはなんなんですけれども、実は、諸外国の例を見てみますと、放送権付与を独立した委員会にお任せをしているという例が散見をされます。この国では国が直接事業者に免許しているわけでございますけれども、政府からもある意味独立をしているということが、NHKの審議でも岡島委員がお話をされましたけれども、やはり国営放送と公共放送は違うんだと。そういう意味で、政府からも独立していることというのは、ある程度やはり大事なんだろうという考えもあるんだと思います。  独立した機関に与えている例があると聞いています。かつては、大蔵省。大蔵省のMOF担と言われる人たちの接待、そういった問題があって、銀行の、要はその切離しみたいなことも行われました。この際ですから、総務省でも、例えばこの放送権付与の権限を独立した機関に任せてみるとか、そういった、今後接待を生まないための抜本的な考え方、こういうのもあってもいいかと思うんですけれども、大臣の所感をお伺いできたらと思います。
  146. 武田良太

    ○武田国務大臣 昨今、国民の共有の電波に対する重要性の認識が甘いということがこれは本当に如実に表れてきたわけでありますし、こうした事案が発生するということはやはり制度自体に相当な甘さがあるということも、これは見直していかなくてはならない部分がたくさんあると思います。性善説、全てうのみにするのではなくて、積極的にしっかりとチェックができるような体制というものを、システムを取っていかなくてはならないと思います。  そしてまた、独立した機関にという今お話がありましたけれども、今まで様々な意見というものもお聞きしてまいりましたけれども、全ての件に関して、全てメリット、デメリットというものがあるわけであって、今回、例えば情報通信分野というのは、技術革新とか国際競争とかが激しくて、国家的な戦略対応というのが求められる分野でもありますし、合議制による行政委員会の形態ではなく、機動的、一体的、総合的な対応を可能とする独任制の省の形態により、大臣が責任を持って迅速に行政を執行する制度が我々としては適当と今考えておるわけでありますけれども、今後、様々な意見をかんがえながら適切に対応していきたいと考えております。
  147. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 是非、外国の事例も御参考にしていただいて、根本的に解決していくためにはどうあるべきなのか。もちろん、業界の発展を、国、総務省、そして業界の皆さん一丸となって成し遂げていく、これは美しい絵だと思います。ただ、美しい絵は美しい絵ですけれども、そこには一本の線がきちんと入っていなきゃいけない、そのことは重ねてお願いをしたい、このように思います。  次の質問に移らせていただきます。  私からも、蔓延防止等重点措置について、この際ですからお伺いをさせていただきたい、このように思います。  蔓延防止等重点対策、スタートをいたしました。コロナ対策では、今、御存じのとおり自治体が最前線に立って奔走していただいています。その意味で、やはりここは自治体、地方を所管する、地方に寄り添う総務大臣から今回の重点措置の適用について改めて所感を伺えたらと思いますが、いかがでございましょう。
  148. 武田良太

    ○武田国務大臣 まずは、新型コロナウイルス感染症対応においては、最前線に立って対応されております自治体役割は極めて重要となってまいります。自治体職員の皆様に対して敬意を表するとともに、これまでの御苦労に感謝を申し上げたいと存じます。  総務省としては、これまでも、都道府県、指定都市の幹部と総務省職員との連絡体制を構築し、その時々の課題対応して国の最新情報提供するとともに、現場取組状況課題を聞き取り、関係省庁にフィードバックしてきたところであります。  今回、蔓延防止等重点措置が実施されましたが、引き続き、重点措置が実施される宮城県、大阪府、兵庫県を始め、地方の声をしっかり伺い、関係省庁とともに適切な対応に努めてまいります。
  149. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 大臣、本当に大事なお話でございまして、現場の声というか、地域の声、地方自治体の声を聞くのは何より総務省が一番得意とするところだと思います。ですので、ここは総務省の出番だと思って頑張っていただきたいと思います。  あわせてではないんですが、先ほど道下さんからも話がありましたけれども、全国知事会が重点措置についての提言をまとめております。この提言について、例えば財政の話であるとか様々あったと思いますが、改めて大臣の所感を伺えたらと思います。
  150. 武田良太

    ○武田国務大臣 先ほども答弁差し上げましたけれども、保健医療体制の充実強化、全国の事業者への支援や雇用対策、ワクチン接種体制の円滑な実施、誰一人取り残さない社会の構築について、蔓延防止等重点措置なども踏まえた提言というものがなされました。  我々としても、内閣官房、内閣府、また厚生労働省など関係省庁と連携し、全国知事会を始め自治体の声を丁寧に伺いながら、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
  151. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 先ほども話にあったんですけれども、やはり、大阪の緊急事態解除から一か月、ちょっと早いなというのが率直なイメージだと思います。私自身そう思います。多くの皆さんがそう思っているんだと思うんです。この時期が本当に適当だったのか、解除の時期が適当だったのか、あるいはこの重点措置をかけるのが適当なのか、やはりこういったことをしっかり考えなきゃいけないと思います。  そういった、解除の時期がこれで妥当だったのかどうか、今後の参考にする意味でも、調査というのか、疫学的な観点からの検証がなされるべきだと思うんですけれども、これについてはいかがでございましょうか。
  152. 梶尾雅宏

    梶尾政府参考人 お答え申し上げます。  大阪府の緊急事態宣言の解除は二月末でございました。この当時、大阪府については、新規陽性者数が一日五十人から六十人程度の水準でありまして、感染の状況はいわゆるステージ2相当以下まで下がっておりました。病床の確保の状態はステージ3相当であったかと思います。  二月の二十三日に、関西の三府県の知事から緊急事態宣言を解除するようというような要請をいただいた。こういった状況を踏まえて、二月二十八日をもちまして、対象区域から、大阪府を含みます六府県を除外することについて、専門家から構成されます基本的対処方針等諮問委員会の御意見を伺い、全会一致で御了解をいただいた上で、政府対策本部長で決定したという経過でございます。  このように、専門家の意見を聞きながら対策に取り組んでおりまして、今後とも、不断に対策の効果を分析、検証をしながら、政府として責任を持って対策を講じていきたいというふうに考えてございます。
  153. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 しっかりここは検証してほしいと思います。どういうのが適当なのか。  もちろん、政策、政治的な判断というのがあるのは事実なんですけれども、それとは別にして、やはり専門家の皆さん方の最適な解みたいなのがあるんじゃないかなと私は思いますし、この時期が本当はどうだったのかということは、やはりこの後の感染対策という意味でも非常に重要な意味を持つと思いますので、是非、検証というのか、実際に考えていただけたらなと思います。  そしてまた、私自身、今回、重点措置が適用になりますけれども、本当に重点措置でよかったのかなということをいささか疑問に思っています。というのは、やはりブレーキを踏むときというのは、大きな力でブレーキを踏む必要があるんじゃないかというふうに思っているからであります。  かつても言われましたが、戦力の逐次投入というのは本当によくないというのが現状だと思います。大きく網をかけてそしてやっていく、これがやはり対処の基本じゃないかと思っておりまして、そういう意味では、今回のようにしっかりブレーキを踏まなきゃいけないときというのは緊急事態の方が適当なんじゃないかと逆に思ったりもいたします。  むしろ、抜けていくときに蔓延防止の重点措置、こういった使い方の方が適当なんじゃないかとも思ったりもいたしますし、あるいは、緊急事態宣言をかけておいて、大きくかけるという意味で、そういう周辺に蔓延防止策、重点措置、こういった形を取ったらどうだというふうに思っておりまして、蔓延防止等重点措置、これが問題があるとは思いません。むしろ、使い方をどういうふうにしていくかということをもう少し研究した方がいいんじゃないか、こう思うわけでございますが、これに対しての所感をお伺いできたらと思います。
  154. 梶尾雅宏

    梶尾政府参考人 お答え申し上げます。  緊急事態宣言は、感染拡大などの状況を踏まえて、特にステージ4相当の対策が必要な地域状況等の場合に、幅広い業種への時短要請あるいは休業要請、全面的な外出自粛の要請ですとか全市町村での対策本部を設置するなど、大変、国民生活への影響が極めて大きな措置を含むというものでございます。  一方、蔓延防止等重点措置は、緊急事態宣言を発出するような事態とならないようにするために、その前段階で、期間、区域、業態を絞った営業時間変更等の措置を講じ、感染拡大を抑えるためにつくったものでございまして、今回、重点措置を適用することとしました宮城、大阪、兵庫については、府県としてステージ3相当の感染状況にあって、仙台市、大阪市、神戸市について見れば、緊急事態宣言を出してもおかしくないような感染や病床の状況だったということで、この区域で感染拡大を抑え込むということで、専門家の意見も聞いて重点措置を適用することにしたということでございます。  まさに、必要があれば緊急事態宣言を考えるということもございますけれども、そうならないように、蔓延防止等措置の機動的な活用等を含めまして、必要な対策をちゅうちょなく実施して感染拡大を抑え込んでいきたいと思っております。  また、制度的な話で申しますと、感染拡大地域の都道府県を対象に緊急事態宣言ということにして、その周辺の都道府県では重点措置、法律上はそういうようなことも可能ということではございます。
  155. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 やはり、緊急事態宣言をかけると大変だというのも分かるんです。経済的にも大変なのは分かります。ただ、長期間長引かせることもそうですし、あるいは解除してすぐにまたかかるというようなことではやはり大きな問題になりますので、いかにして適切にやっていくか、ここがやはり必要だと思うんです。そういった観点から、是非、適切な使い方ということを模索していただけたらいいと思います。  この重点措置なんですけれども、自治体職員の方々からいろいろとお話も聞いてまいりました。大阪市では、四万軒の飲食店を大阪府や大阪市の職員でいろいろと見て回るということを実施することを予定していると聞いております。  一方で、自治体現場は、感染対策やワクチン接種事業、そういったことでもうてんやわんやというようなことでございまして、大変な状況ですということを聞いております。本当にマンパワーも現場状況も厳しくなっていると聞いているんですけれども、これについての対策をお聞かせをいただきたい、このように思います。
  156. 武井佐代里

    ○武井政府参考人 私からは、協力金の実務についてお答え申し上げます。  飲食店に対する時短要請に係る協力金につきましては、各都道府県におきまして、例えば二十一時までの時短要請を行う場合、一店舗一日当たり四万円の協力金が支払われてきたところでありまして、各都道府県は、迅速かつ円滑な執行を図る観点から、支援額を一律とする簡素な枠組みとしているものと承知しております。  実際に各都道府県における支給手続を見てみますと、昨年の緊急事態宣言時などの支給実績や不正受給防止の観点も踏まえながら、添付書類の合理化など実務手続の効率化に様々工夫を凝らしておられると承知しております。  各都道府県によりまして支給の実態は異なっておりますが、申請受付から支給までに要する平均的な期間は二週間から三週間程度である一方、申請書類の不備がある場合、修正のため所要日数が増加しているものと承知しております。  今般、大阪府など一府二県の蔓延防止等重点措置が適用された措置区域内につきましては、新たに事業規模別の協力金を支給することといたしました。このとき、事業規模は比較的把握しやすい売上高を基準としますとともに、過半の事業者の方につきましては、これまでの申請と同程度の手続で対応できるよう、可能な限り迅速な支給に配慮した制度設計としております。  国といたしましては、引き続き、飲食店への営業時間短縮などの要請に取り組む自治体をしっかりと支援してまいります。
  157. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 済みません、それは次の質問だったんです。というのは、大阪、まあ自治体の名前を挙げていいのかなと思ったんですけれども、事業者の方々についての支援金がなかなか滞っているということでございまして、まだ年末までの分も払われていない方が相当いらっしゃるというようなことでございました。これはひとえに自治体現場のマンパワー不足みたいな話だというふうに聞いているんですけれども、それについて何とかならないかということを、今、先にお答えをいただいたということでございます。  その上で、今お話ししたように、かなり自治体現場は厳しくなっています。夜の見回りもしなきゃいけない。一方で、回る先、そういった形でまだお金も来ていないじゃないかと言われることも多々あると思います。その上で、マスクをしっかりやっていただいているかとか、様々見て回らなければいけないということでございます。  実際に調べてみた自治体さんの報告では、そこの自治体では三千六百八十二軒見回ったそうですけれども、その自治体の中では、マスクをしていたのはおおむね五割だったというようなことでございます。すなわち、マスク会食はなかなか定着していないということがはっきりするわけですけれども、いきなりそういう自治体の方が行って、これはやめてくださいとか言うと、もちろん大事なんです、やっていただかなきゃいけないんです、ただ、トラブルになることはやはり怖いというのが現実だと思います。  だとすれば、いかにしてこの啓発をしていくのか、周知をしていくのか。あるいは、ルールを細目を決めていくことによって多少なりとも緩和されるのではないか、そんなことも期待をされていると聞いております。そういったことについてお答えをいただけたらと思いますが、いかがでしょうか。
  158. 梶尾雅宏

    梶尾政府参考人 飲食店の感染拡大防止につきましては、基本的な対処方針におきまして、政府は、関係団体や地方公共団体に対して、飲食店に係る業種別ガイドラインの遵守徹底のための見回り調査、遵守状況に関する情報の表示や認定制度の普及を促すとされておりまして、このことを踏まえて、都道府県による飲食店における感染症対策の見回り調査を行うための体制構築や、その継続、強化をお願いしてございます。  政府としましては、飲食店に対して、飲食業ガイドラインの内容を始めとしまして、また、CO2濃度の目安を一〇〇〇ppm以下とするなどの周知を行うとともに、飲食店の方が利用者の方に対して感染対策のお願いを働きかけやすくするという環境をつくっていくことが大変大事でございますので、飲食店において掲示する利用者向けのポスターあるいは卓上のポップを作るなどの国民向けの啓発にも取り組んでございます。  今後とも、適切で分かりやすい情報提供に努めまして、利用者、店舗それぞれの御理解、御協力をいただけるよう、飲食店における感染防止対策の徹底に努力をしてまいりたいと思っております。
  159. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 是非自治体現場の職員の皆さん方も、あるいは実際に事業者の方々にとっても使いやすい制度で、というか啓発あるいはルールを是非お願いをしたい、このように思います。  もうそろそろ時間になってまいりましたので、最後の質問になると思います。  この間、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるシステムの導入について先送りがされました。これはやはり、この後、デジタル実装を考えていく政府においては看過できないというか、しっかり検証しなきゃいけないことじゃないかなと思っています。これをしっかりと実施をしていくことによって、様々な課題が見つかれば、それがやがては、この国のデジタル政府、デジタル実装について、政府の実装について、様々、よき教訓になるんじゃないか、このように思うわけです。だとすれば、これをしっかりと検証し、勉強し、そしてそれを反映をしていただかなきゃいけない、このように思います。  そういった意味で、政府におかれては、しっかりこの結果を検証していただいた上で例えば生かしていただく、そのことが是非必要になってくると思います。  そういった意味で、是非検証していただきたいと思いますし、実際に生かしていただきたいと思うんですけれども、これについてお話を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
  160. 榎本健太郎

    ○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  今委員指摘ございました、医療機関等におきましてマイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認の導入につきましては、この三月から本格運用を開始するということを目指しまして、三月四日から、本格運用前のテストという位置づけで、一部の医療機関、薬局においてプレ運用を開始したところでございます。  ただ、その準備過程などで明らかになりました、医療機関など、あるいは保険者における現状課題を踏まえて、十月までに本格運用を開始するということで、現在、その準備作業を進めているところでございます。  具体的に申し上げますと、プレ運用におきましては、患者の方々にも御協力をいただきながら、データの正確性やシステムの安定性などの確認を進めているところでございますが、その過程で、医療機関などにおける、世界的な半導体不足などを原因といたしますパソコン調達の遅れなどによる導入準備の遅れ、あるいは、コロナ禍の中での出勤制限などによりまして健康保険組合などの保険者の加入者データの確認、修正作業の遅れといったことが課題となっていることが判明したところでございます。  このため、オンライン資格確認につきましては、システムの安定性やデータの正確性の確保という観点から、プレ運用を継続した上で、遅くとも、薬剤情報の閲覧開始を予定しております本年十月までに本格運用を開始するということとしたところでございます。  これに向けて、まずはしっかりと工程管理をしながら、実施医療機関などの拡大やデータの精査ということに取り組んでまいりたいというふうに考えて、私ども、今取り組ませていただいているところでございます。
  161. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 是非、よき教訓として生かしていただけるようにお願いをしたい、このように思います。  今日の委員会質疑冒頭で、本当に放送行政は大丈夫か、電波行政は大丈夫かという思いがいたしました。改めて、フジの外資規制問題での集中審議と、フジサンケイグループの日枝代表、フジ・メディア・ホールディングスの金光社長の参考人招致を重ねて委員長に求めさせていただいて、私の質問とさせていただきます。  ありがとうございました。
  162. 石田祝稔

    石田委員長 では、理事会で協議します。
  163. 神谷裕

    ○神谷(裕)委員 ありがとうございます。
  164. 石田祝稔

    石田委員長 この際、休憩いたします。     午前十一時四十二分休憩      ――――◇―――――     午後二時三十一分開議
  165. 石田祝稔

    石田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。足立康史君。
  166. 足立康史

    ○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。  例のフジの外資規制の話は今日はやりません。先ほども質疑を聞いていましたが、さすがにこのばたばたで、ここで余り取り上げても余り生産的ではありません。  ちょっと、外資規制の問題は、LINEの問題が単なるLINEの問題ではなくて経済安全保障の問題であるのと同様、この外資規制の問題も独り東北新社の問題ではないことが明らかになって、むしろもっと本質的なテーマだということで、まあ、フジの話も出てきました。したがって、私はあしたの内閣委でちょっと取り上げたいと思いますが、外資規制の問題はもっと本質的な問題、国家安全保障の問題として、この制度自体をどうしていくのか、今までの運用がずさんだったということはもちろんあると思いますが、そもそも、じゃ、ずさんじゃなければいいのかというと、私たち日本維新の会はそもそも今の制度自体についても問題意識を持っていますので、それはまた場を改めて、内閣委あるいはこの総務委でまた改めて取り上げてまいりたいと思います。  今日は、竹内総合通信基盤局長にお越しをいただきました。  結局、NTTだ何だということで、携帯の電波の話が取り上げられています。どうしても我々、ニュースに応じて、何か新しいニュースが出るとそっちへ行ってしまうんですが、一つ一つ解決していかないと食い散らかす感じになりますから、私は、まず電波の話を少しやりたいと思います。  大臣、これは、もう大臣は、今日は四十五分いただいているので、局長さんとじっくり、自分の部屋で局長さんとお茶を飲みながら政策論議をしているかのような気持ちでやりますので、邪魔とは言いませんが、御無理ないように。いると当てますよ。いや、それは冗談ですが、のんびりしていてください。また、どうしてもここは俺、意見があるんだというときは、手を挙げていただいたら、当てます。  さて、まず、ちょうど昨日、移動通信システム等制度ワーキンググループの論点整理というものが出ました。一部報道もされていますが、まだ結論ではないので、余りこの委員会では取り上げられませんが、逆に、結論が出てからでは遅いので、この論点整理が出た段階で私は今日取り上げます。  これは局長、ちょっと事の経緯というか、それから、もし可能なら、こんな感じの内容、論点はこんなことよということを詳しめに御紹介をいただきたいと思います。
  167. 竹内芳明

    竹内政府参考人 お答えいたします。  総務省では、電波利用の将来像、そしてデジタル変革時代の電波政策上の課題、さらには電波有効利用に向けた新たな目標設定と実現方策、こうした点について検討を行うことを目的として、デジタル変革時代の電波政策懇談会を昨年十一月から開催しているところでございます。  これまで、今委員からも御紹介もありましたが、関係事業者からのヒアリング、さらには意見交換を実施しており、昨日のワーキンググループ会合におきましては、論点となる点について議論を交わしていただいたところでございます。  内容、ポイントとなる点を御紹介いたしますと、例えば携帯電話の周波数について、割当て済みのものについて、現在は新たな割当てをするための具体的な制度的な枠組みというものが構築をされておらないということ、さらには、公共用電波の再編を具体的に進めていく上で、もう少し強力な政策的な枠組みがつくれないかということ、さらには、BWAなどについて、利用状況も踏まえた更なる有効利用の方策が考えられないか、こういった点について御議論いただいたわけでございます。  今後、夏頃の取りまとめに向けまして、更に議論を深め、具体的な取りまとめをいただきたいと考えております。
  168. 足立康史

    ○足立委員 ありがとうございます。  私も、昨日の今日なので、全て精査できているわけではありませんが、いろいろ中身をざっと拝見すると、もちろん帯域開放について頑張っていくというような方向性は一定程度評価はしますが、何か、見ていると、基本的に全て比較審査にとどまっているような気がします。  今回、総務省の裁量行政がいろいろな不祥事の中で注目される中で、やはりルールの透明化、要は、裁量をどうやって減らしていくんだ、ルールの透明化、これがやはり一大論点として本当はあるべきじゃないかと思いますが、全て比較審査にとどまっているようにお見受けをしましたが、それは私の読み間違いなのか。どうお考えか、御答弁ください。
  169. 竹内芳明

    竹内政府参考人 お答えいたします。  電波の割当てを行う際に、いわゆる比較審査方式でこれまで実施してございます。  それから、既に電波法改正ということでお認めいただきましたように、電波の経済的価値に見合う負担を求める制度につきましても、現在制度として動いているわけでありまして、今年の春割当てをいたします携帯電話用周波数の割当てからこれを適用するということで、今回の割当てにおきましては、あらかじめ採点基準についても全て公表し、配点についてもオープンにした形で割当ての手続を進めております。  委員指摘のように、公平で透明な手続は、行政の信頼を維持していく上でも大変重要と考えておりますので、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。
  170. 足立康史

    ○足立委員 局長、ありがとうございます。  余り通告がちゃんとできていない中で、丁寧に御答弁いただいていることに感謝を申し上げますが、今おっしゃった、今までの取組は分かっていますが、やはり、ルールの透明化、例えばオークションとかそういうことで、諸外国、グローバルスタンダードを見たときに、この論点整理が、ある限界があって、その枠内にとどまっているように私は感じていまして、むしろ、この論点整理の段階でそこを更に突破していく論点自体がないことは若干寂しいというか、もう私は、このワーキンググループの夏の取りまとめに向けた、あるいはそのワーキングより上の取りまとめに若干期待ができない、そんな気分になってしまうわけですね。  これはもう論点整理が公表されていますが、どうですかね、もう少し、論点としては、私が今申し上げているような、諸外国では例があるわけですから、もう少し踏み込んだ、ルールの透明化に向けた議論を、まだ四、五、六とあるわけですから、議論できないのかなと思うんだけれども、それは難しいよね。
  171. 竹内芳明

    竹内政府参考人 お答えいたします。  これは、有識者会合、懇談会での議論についての論点整理でありますので、そこにどういう論点を追加していくか、議論を重点化していくかということについては、基本的にはその有識者会合の場で御議論いただくことであると考えております。  なお、懇談会会合におきましては、諸外国における電波オークションの海外の最近の動向についても紹介をされ、共有をされているところでございます。  例えば、紹介のあった内容を幾つか御紹介いたしますと、5Gの周波数を対象として最近行われた割当てにおきまして、例えばシンガポールにおいては、エリアカバーをしっかりと進めていくためにオークションは実施しない、むしろきちんとしたエリアカバーをさせるということを重点的に考えるという政策で、オークションを実施しないという動きもございました。  また、フランスにおきましては、やはり4Gの割当ての後半、二〇一八年でありますけれども、実際に、フランスはヨーロッパの中でも当時携帯のエリアカバー率が低かった。これはやはりオークションによる負担が一つの原因ではないかという分析の下に、スペクトラムニューディールという政策を打ち出しまして、オークションはしない代わりにきちんとエリアカバーを八割以上にするんだというような要件を課して割当てをする。  こういう新たな動きも出ておるわけでありまして、そうしたものもよく分析をして、我が国としてどういう割当て方式がより透明性も確保しながら最適であるのか、懇談会においてはそういった海外の状況も共有をいただきながら、丁寧に議論を積み重ねていただいております。
  172. 足立康史

    ○足立委員 ありがとうございます。まさにそういうスタンスでよろしくお願いします。  今御答弁いただいたような形でしっかり議論いただく、その議論の内容が、しっかり、私たち、国会もそうですし、国民一般にそれが見える形になっていけば、足下の結論のいかんにかかわらず、またその上に価値的な議論を重ねていけると私たちは思っていますので、今真摯な御答弁をいただいたことに感謝を申し上げながら、引き続き、この点については、私たちは私たちの立場でお訴えをしていくし、注視をしていきたいと思います。  局長、申し訳ありません、もう一つ、プラチナバンドの話が出てきますね。このプラチナバンドについては、携帯会社間の再分配も可能だと思うし、でも、加えて、本質的にはやはり地上波の帯域、地上波テレビの帯域開放が本質的な課題だと私は思っています、私はですね。  私は、技術的には可能だと思う。もちろん、アナログからデジタルへの移行というのも壮大なプロジェクトだったわけでありますが、この帯域の再編、地上波テレビも含めた帯域再編は、例えばNHK改革、あるいはローカル局の再編、県単位の帯域を取る今の仕組みの見直しも含めて、私は、視野に入れてやっていくことが菅政権らしい本質的なテーマになってくると思いますが、局長はそこまで頭の中にあるかもしれませんが、なかなか論点整理にはきれいに出てきません。これも、やるぞという感じで、ちょっとお願いします。
  173. 竹内芳明

    竹内政府参考人 お答えいたします。  通告をいただいていない問いが続いておりますので、なかなか、どこまでお答えできるか、甚だ心もとないところもございますが。  一般的に、携帯電話の周波数というのは、空いているから割り当てればいいというものではございません。基本的に、グローバルハーモナイゼーションが必要です。端末を持っている利用者の方は国境を越えて移動いたしますので、日本だけガラパゴスな周波数を割当てをいたしましても、旅行者の方は使えない、あるいは、そういう特殊な周波数を使う端末はどうしても高価になってしまうという、経済合理性が働かないという問題がございます。  このために、例えば、3GPPやITUといった国際的な場で、きちんと調和の取れた、どこを携帯電話用に使えばいいのかということについて合意を形成をして、そうした合意を形成された帯域をしっかり国として割当てできるように調整をしていくというメカニズムが必要と考えております。  今御指摘のありました地デジの周波数というところを見てみますと、例えば、VHFの低い方の周波数というところは、これはどの国も携帯では使っておらない。ですから、こういったところを、仮に、地上波の方がもう使わないとなって再編しようとなっても、じゃ、ここを携帯電話に割当てできるじゃないかというお考えももちろんあるかもしれませんが、そういったことをやっていく場合には、やはり、グローバルにビジネスができるのかどうか、こういった条件についてもしっかり見ていかないと、実際には事業として成立しないということも考えられるわけでございます。  したがいまして、地デジの帯域といったときには、どの帯域をどのようにということも含めてしっかりとした議論を行った上で、現実的にどういう対応が必要か、トータルで考えていく必要があるだろうと考えております。
  174. 足立康史

    ○足立委員 ありがとうございます。  まさに今御答弁いただいたところ、またこれも繰り返しになりますが、できるだけ国民に開かれた形で、今おっしゃった論点も本当に専門的で、じゃ、グローバルにどうなのかというと、よくよく資料も整理しないと僕らでもよく分からない。それは是非そういうことが見えるような夏のアウトプットにしていただけると、ますますよい議論ができると思うんですね。難しいので、余り外へ出したがらないというか、出すのが面倒な部分もあると思いますが、是非それを希望しておきたいと思います。  今日は、実は、竹内局長にはほとんど通告をせずに、それも、一行申し上げただけでお願いしています。でも、この方がいいと思いませんか、皆さん。結局、答弁能力がある、要は、的を得た質問を、正しい、ライトパーソンに質問すれば、ちゃんとこういう質疑ができるわけです。それを、何かクイズみたいな質問とか、あるいは的を得ていない、本質的じゃないテーマを余りばんばん投げると、答えに窮して、しどろもどろになっているところがテレビに映る。これは大変よくないと思っています。  じゃ、何で私が細かい通告をしなかったか。部下の方の仕事を減らすためですね。だって、局長の中に、頭にあるんだから、部下が紙に落とす必要はないんですよ。  だから、これから是非、そういう、大きな組織ですが、局長、もうこれは分かっているから答弁を作らなくていいよ、そういう感じでやっていただくことを期待したいと思います。  もう一つ、またこれはちょっと今朝お願いした件なんですけれども、NTTの件ですね。  これは、いろいろ方針転換したという議論が出ていますね。要は、NTTドコモの子会社化について、かつて決めた方針を、一応、分割路線があった中で、NTTが、勝手にとは言わないけれども、統合に方針転換したことになっています。これは民間取組だから、規制しているわけではないからというのが結論ですが、今日も報道されているように、ほかのキャリアからもいろいろな意見が出ていますね。  やはりこれは、私は菅政権の携帯の競争政策全体は面白いと思っているんですよ。楽天とか。要は、大きな絵で見ると確かに競争促進になっているような気もするんです。でも、一番上のレイヤーで見ると競争促進になっているんだけれども、実は、間でやっていることが極めて裁量的というか、不透明というか、例えば、方針の転換がいつ行われたか分からないとか。そういうふうに、やはり課題があるような気がします。  例えば、局長、足下でモバイル料金の引下げがなされたとしても、今私が申し上げたような競争政策的観点をもし軽んじるようなことがあったら、菅政権が終わった後に、再び寡占構造で料金が引上げがなされるようなことが、経済理論的にはあり得るわけです。  足下ではよくても、このNTTのドコモ問題は、ほかの会社から相当辛辣な意見書が出てきていること、それに全て同意するわけではありませんが、やはりこれは競争政策上問題があるという印象を持たざるを得ないです。  私は、本会議とか予算委員会とか、テレビがわあっといるところではこの問題はやりません。なぜならば、菅政権の取組そのものは支持しているからです、全体はね。でも、こうやって個別に見ると、ちょっと乱暴だなと。それが菅政権の菅政権たるゆえん、武田大臣の武田大臣たるゆえんかもしれません、実際の結論を得るためには多少乱暴なこともやってもいいんだと。マキャベリじゃないですけれどもね。  ちょっと、僕が一人でしゃべっていますけれども、私の事務所のテーブルでお茶を飲んでいる気分で、ちょっといろいろ思っているところを全部しゃべってください。お願いします。
  175. 竹内芳明

    竹内政府参考人 はい。手元にお茶がないものですから、ちょっと気分が出ないところもあるんですけれども、空気をお茶だと思ってしゃべらせていただきます。  まず、政策転換だろうという御指摘も確かにあるんですけれども、元々、二十年前の、固定電話と携帯電話の競争をさせようという政策の時代の政府としての指針があった。九二年のお話であります。  その後、やはり携帯が大きく成長し、現在は携帯電話会社同士の競争環境をつくるということで、競争ルールの整備をし、接続ルールについても整備をしてきて、このルールは逸脱できない。したがって、NTTグループであっても、NTT東西がドコモに対してだけ有利に扱うということはできない。もうこういうルールは整備されている、されてきた。  こうした経緯、前提の上に立って、今回の再編成というものは、元々、NTT持ち株が六六%の持ち株比率であったドコモを、残る三三%をTOBによって買い取ることによって、迅速な意思決定を可能にする。これによって、国際競争時代に勝ち抜いていく、あるいは、サービス競争の中でよりよいサービスを提供していこう、そういう経営判断であったというふうに私どもは考えております。  こうした再編成を行うに当たりまして、もちろん、NTTとしては資金の借入れをいたしますので、資金計画は変更になりますけれども、それに伴う金利負担は極めて軽微でありまして、会社法の三条の責務を果たしていく上で何ら支障は生じない、したがって、事業計画の変更も要しないということで、総務省としての事前の手続は不要であるということで、今回の手続が実施をされました。  ただ一方で、こうしたNTTグループの再編成が行われることによりまして、公正競争、公正有効競争上の懸念点はないのかという問題意識はございましたので、有識者による検討の場を設けて、今回、その報告書案についてパブコメを行っており、昨日締め切ったところでございます。  委員から御指摘のあった二十一社からの意見書というのは、昨日、二十一社連名で出されたものでございます。  私ども、これをこれからしっかり精査をして、その趣旨は十分尊重してまいりたいと思っておりますが、今分析できている範囲で申し上げますと、報告書で言っているところの、NTTドコモを特定関係会社に指定をするでありますとか、事後の検証をしっかりやる、そして競争ルールでカバーできない点があればNTTグループの再編を含めて検討する、こうした点については、二十一社は反対しておりません。報告書の内容には賛同されている。  ただ、彼らが求めておりますのは、行政がゆがめられたおそれがあるのであれば、そうした点についてはしっかり検証して、その検証結果を踏まえて実施に移してもらいたい、こういうことでありますので、そうした関係事業者の意見も、私どもはしっかり趣旨は尊重して、議論は丁寧に進むように事務局として進めてまいりたいと考えております。  ちょっと、済みません、お茶がないので喉が渇いてまいりましたので。
  176. 足立康史

    ○足立委員 ありがとうございます。  局長、大体、フレーム、お考えは分かります。これをどうやってまた分かりやすく国民に伝えながら理解を、また国会での議論も深めていくか、これはまた私どもの仕事ですので、よくやり取り、その意見書に対するまたコメントがつくのだと思いますが、竹内局長の差配、武田大臣の下での皆さんの取組は本当に注視をして、今日はちょっと空中でやっていますが、これは今度、本当に局長、うちの事務所にショートケーキでも用意しますので、じっくりとそういう議論も、たまには、国会審議の前でも後でも、また御指導を賜り、国益のために議論を深めてまいりたい、こう思います。  では、局長、以上で、もう外していただいても構いませんので、大臣もいるから外しにくいかもしれないけれども、くれぐれも、通告を一行しかしていなかったのはまさに今みたいな議論をするためでありまして、部下の方に、おまえ何で聞いていなかったんだと責めることがないように、僕の責任ですから。よろしくお願いしたいと思います。  ありがとうございます。  それでは、残る時間、今度は高原自治行政局長と、同じように、これはちょっとお茶がまたありませんが、局長、本当にいつも済みませんね、嫌な質問ばかりして。  百条委員会の話ですね。まず、ちょっと順番に、局長、これは通告を細かくしていますので順番に行きますと、百条調査権というのは、私が理解するところ、議会の議決に当たっての補助的な調査をすることとか、あるいは、執行機関に対する監視をするとか、まあ当たり前ですね、それから、これだけ注目されるように、世論を喚起する作用等もあると私は認識していますが、どうお考えでしょうか。
  177. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  地方公共団体の議会は、当該団体の意思を決定する機能、行政全般にわたる監視機能及び政策形成機能を有するとされております。  地方自治法百条に基づく調査権は、こうした議会の職責を十分に遂行できるよう、地方公共団体の事務に関する調査の権限を広く認めることとされたものでございます。  議会には、この調査権限に関して、調査において特に必要があると認めるときは、関係人に出頭、証言及び記録の提出を請求することができ、正当な理由のない出頭、証言及び記録提出の拒否又は虚偽の陳述を行った関係人は、禁錮刑又は罰金に処せられることとされるなどの権限が与えられているということでございます。
  178. 足立康史

    ○足立委員 まさにそういう、皆様も御承知のとおり、大変重要な規定でございます。  そういう中で、ちょっと話が一旦それますが、私は前から多数決について議論しています。地方自治法を貫徹する多数決原理というのは当然ありますね。多数者の合致した意思に、要は多数の意思に全員の合致した意思と等しい効力を認めていく。多数で結論を得るということです。その得た結論は、反対であった、見解を異にする他の構成員もそれに拘束される、これが多数決だと理解していますが、地方自治法の世界においても同様であるということでいいですか。
  179. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  地方自治法百十六条一項においては、同法に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決することが規定されております。これは、合議体における意思決定の一般的な在り方に沿ったものと考えております。  そして、この規定にのっとって適法に議決された場合には、議会としての意思が決定されるものであり、議事に賛成されなかった議員であっても、その効力を否定することはできないものでございます。  以上でございます。
  180. 足立康史

    ○足立委員 そういう中で、前も取り上げましたが、私の地元大阪府池田市で百条委員会が今執り行われています。  誤解のないように申し上げると、その百条委員会を提起した側、あるいは提起された調査対象になっている冨田市長、元々維新の公認で当選した経緯はあるので、私も責任の一端を感じているわけでありますが、今、この質問を申し上げているのは、どちらかを擁護したり、どちらかの立場に立っているわけではありません。ただ、明らかに、私が見る限り、何か民主主義的じゃないよなという展開になっているものですから、別に市長を擁護するという意味では全くなくて、むしろ、この地方自治体、大阪府池田市で実際に起こっている事態が民主主義のルールをちょっと壊しちゃっている懸念を持っているものですから、それだけは払拭して、この総務委員会の場をおかりして、その懸念を払拭させていただきたいという思いで質問します。  では、池田市で何が起こっているかというと、事前の、議運か代表者会議か何か分かりませんが、そこで、百条委員会の設置議案に反対した者は百条委員会委員にしないというルールが作られました、過半数で。分かりますか。  すなわち、今、先ほど確認したように、多数決というのは、結果には全員が従うんです。例えば、予算に反対しても、その予算は享受しますね、野党の皆さんも。予算に反対しても、その予算を享受できるんです、反対した人も。それが多数決原理の民主主義の基本なんです。ところが、この市の百条委員会については、百条委員会の設置議案に反対した人は百条委員会委員にしてやらない、そういうルールが多数決で作られたわけでありますが、こんな事態、私は聞いたことがありません。以前、局長にも、ほかに事例がありますかと言ったら、ちょっと、さっと調べた限りはないねという話がありました。  高原局長に伺いたいのは、こういう事態が起こること、想定の範囲内でしたか、想定外ですか。
  181. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  地方自治法では、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、同法で定めるもののほか、条例で定めることとしており、委員の選任方法についても、各議会において条例で定めることとなります。  地方自治法の当該条項は制定当時から設けられているものであり、まさに各議会で、条例で、それぞれの御判断で定めていただくということかと考えております。
  182. 足立康史

    ○足立委員 私が指摘しているのは、もし条例で何かルールを作っていればまだいいんですが、今申し上げた、多数決でルールを決めたというのは、議運で決めただけなんですね、代表者会議で。だから、条例は作っていません。条例なきところに今みたいなことが運用ベースで行われて、そこで罰則もついているというのは、私は想定外だと理解しているんだけれども。  実は、高原さん、事務方と以前、高原さんの部下たちとこの議論をしたときは、みんな、いや、そんなの想定外ですよ、想定していませんよと言ってくれていました。私は、高原局長も、いや、立法時の想定の外だということを言ったからといって、高原さんも別に怒られないと思うんですよね。想定していないと思う、立法時には。そんな特定会派を排除するような百条委員会が設置されることは想定していなかったと思いますが、いかがでしょうか。
  183. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  池田市の特別委員会のメンバーにつきましては、特別委員会委員委員長、副委員長の選任三件を池田市議会の本会議で可決をしたということでございます。  そういう趣旨からいたしましても、議会として御判断をされたんだろうというふうに思っております。
  184. 足立康史

    ○足立委員 いや、いいの。もうこれは、もし本当に総務省がそういう答弁に終始するのであれば、私は司法に訴えます。議長は公明党さんだからね、國重先生。あっ、委員長、失礼しました。公明党の議長を訴えることになりますが、仕方ありません、ここで解決しないなら。  しかし、高原局長、今おっしゃることであれば、何でもできちゃいますよ。要は、本会議の多数で決めたらどんな委員会もつくれるということですよ。どんな委員会というのは、分かりますか。要は、特定の会派しか入っていない。国会でそんなことをしたら国会法違反です、これは明らかです。特定の会派しか入っていないような百条委員会に、先ほど御紹介があったような罰則を含めた強い権限を付与している地方自治法というのは、私はもう論外だと思って、これから地方自治法改正に邁進することになりますが。  高原さん、中でも昨日大分議論していただいたと思うけれども、それはそれでもう自治体で決めたんだから、総務省としては、それは想定の範囲内だ、課題はない、要は、地方自治法という制度上の課題はないのであると。私はあると思うから司法に訴えますよ。でも、総務省は、それは課題はないということで、本当に言い切っちゃうんですね。一応、高原さんのために、もう一回確認します。
  185. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  繰り返しになりますが、地方自治法では、議会の委員会に関し必要な事項は、同法で定めるもののほか、条例で定めることとしております。また、委員の選任方法につきましても、地方自治法で特段の規定を設けておらないという趣旨から考えれば、これは、地方議会というのは選挙で選ばれた地方議員の方々で構成される、ある意味地方公共団体の意思決定機関でございますので、そこでの判断が尊重されるものだというふうに私ども考えております。  以上でございます。
  186. 足立康史

    ○足立委員 私は、特段の規定がないことは、単に地方自治法の規律密度が低いためである、こう思っています。それは、もちろん、規律密度が低いことによって、自治が、地方自治体の側でしっかりやればいい。普通はそれで話が済むんです。  でも、百条委員会のケースは、まさに罰則規定があるわけです。罰則規定は、刑罰均衡の原則に基づいて、様々な法体系の中で整理されているわけです。すると、この百条委員会に係る罰則規定も、地方自治法の規律密度が低くて、そういう明文の会派割当て規定がないという中で、そういう偏った、特定の会派のみで百条委員会が形成されることも踏まえた罰則規定が刑罰均衡の原則の下に作られているということを確認したいと思うんですが、いかがですか。
  187. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  地方自治法で、百条委員会も含めて、必要な事項はそれぞれの議会で定めていただくという前提の下で、百条委員会に係る罰則についても、国会の審議を経て、地方自治法に定められたというふうに私ども認識しているところでございます。
  188. 足立康史

    ○足立委員 ありがとうございます。  本件は、今日、この高原局長とのやり取りをもって、国会で取り上げるのはもうやめます。これから私は、国会論議、国会論戦を今日で終止符を打って、司法闘争に入っていきたいと思うんですが、その際に、助言をいただきたいんですが、助言する必要もないかもしれませんが、多数決をもって特定会派を排除した百条委員会調査権限は私は不当だと思いますので、司法に訴えていきますが、一般論として、そういうことに対抗する手段は、私はともかくとして、市民には与えられているんでしょうか。  もしその辺が、法体系上与えられている対抗手段が明示的にあるのであれば、ちょっと勉強不足ですので、御教示をいただきたいと思います。
  189. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  百条委員会の報告書が出れば、基本的には本会議の方で報告して、それに対して質疑をするというのが通例であろうというふうに思いますので、そういった質疑の中で百条委員会について御議論していくというのは十分あるのかなというふうに思います。  以上でございます。
  190. 足立康史

    ○足立委員 まあ、当たり前ですね。何かほかにあるのかなと思って質問しましたが、さらっといきます。  ということで、私は、繰り返しになりますが、司法に訴えて、司法でまた議論するわけですが、高原局長にもう一つ教えていただきたいのは、議席の比率に応じた委員会構成にするというのは、国会法には書いてあります。だから、国会法では、それは法律で規律づけするべき事項だとされているわけですね。ところが、地方自治法においては、それは地域でそれぞれやってくれということで、規律づけをしていません。  だから、地方自治法というのは、一体、地方の何を規律づけして何は規律づけしないのか、そこの哲学というか、地方自治法の何は国が決めるべきことで何は地域に任せるべきことか、その辺、地方自治法を所管されている局長として、何か分かりやすい線の引き方というか、現行法の理解の仕方について御教示いただきたいと思います。
  191. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  地方自治法では、国が果たすべき役割の例示の一つとして、全国的に統一して定めることが望ましい地方自治に関する基本的な準則に関する事務というのを一条の二で規定しております。地方公共団体の組織、運営に係る基本的な制度については、国の法律で規定することを予定しております。  一方で、地方公共団体に関する制度の策定等に当たっては、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならないとも規定されております。  地方公共団体の組織、運営に係る法令については、もちろん時代や状況の変化に応じて変わってくるところもあろうかと思いますが、基本的には、こうした方針にのっとって規定すべき範囲や程度等を判断すべきものであり、これまでも判断してきたものというふうに考えております。  以上でございます。
  192. 足立康史

    ○足立委員 ありがとうございます。  私は、今日取り上げた、委員会、特別委員会を構成するときに偏った構成をするということは、本来、今局長がおっしゃった地域の自主性に任せるべきことではなくて、むしろ憲法にも関わる、憲法の規定にも関わる基本原理であって、これを守らないような地方議会、市議会があることは、私は想定外でした、私は。  だから、そうした規定も、今局長のおっしゃった観点からいうと、地方自治法に明記をして縛っておくべき事項だと私は考えていますので、また、地方自治法の改正案も含めて、司法闘争の後、立法にもチャレンジをしていくことを関係の皆様にお誓いをしておきたいと思います。  あと、最後、一つ。  話題が変わりますが、先日、予算委員会の分科会で、これも高原局長にお手を煩わせましたが、私の地元の茨木市というところで、国が、参照すべき国のガイドラインを十分に踏まえたとは思えない随意契約が行われている実態を御紹介して、局長も、これについてはやはり課題があるので、しっかりガイドラインが遵守されるような、通知みたいなものを検討したいという前向きな御答弁をいただきました。  ごめんなさい、もう終わっているのかもしれませんが、ちょっと承知していないので、その件の作業の進捗状況を御報告いただきたいと思います。
  193. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  地方公共団体の公共工事におけるプロポーザル方式については、これまでも国土交通省と連名通知により、国土交通省直轄工事における運用ガイドライン参考として適切に運用することを求めてまいりました。  さらに、去る二月二十六日の国会審議をも踏まえ、国交省とも協議しました結果、随意契約によりプロポーザル方式を採用する場合等の留意すべき事項について、近く、技術的助言として通知を発出したいというふうに思っておりまして、現在、国土交通省と調整中でございます。  以上でございます。
  194. 足立康史

    ○足立委員 ありがとうございます。  以上とさせていただきますが、今日は何か足立が地元の池田市、地元の茨木市の案件をちょっと取り上げたように、地元の案件に終始したように受け止められているかもしれませんが、いずれも極めて大事な普遍的テーマです。公共工事、公共事業の公正性、それから議会の民主主義の在り方、是非委員各位におかれては、その私の質問の趣旨、御理解を賜りますようお願いして、質問を終わります。  ありがとうございます。
  195. 石田祝稔

    石田委員長 次に、本村伸子君。
  196. 本村伸子

    ○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  まず、ちょっと通告の順番と変えまして、タクシー事業者の皆さんへの支援の強化について質問をさせていただきたいというふうに思います。  この新型コロナ禍の下で、本当にタクシー事業者の皆さん、事業の継続が危機的な状況となっております。そこで働くドライバーの方々の御不安も本当に大変な状況となっております。  そこで、まず武田大臣にお伺いをいたしますけれども、タクシー事業者、タクシーは、地域公共交通活性化再生法でも公共交通と位置づけられております。タクシーは、高齢者の方々や障害がある方々を始め、地域住民の皆様の足となって、本当に大事な役割を果たしているというふうに思います。  まず、タクシーの役割について、大臣の見識を伺いたいと思います。
  197. 武田良太

    ○武田国務大臣 人口減少の本格化に伴い公共交通サービスの維持、確保が厳しさを増している一方で、高齢者の運転免許の返納が増加していることなどもあり、地域の暮らしを支える移動手段の確保がますます重要になってまいります。  こうした状況を踏まえて、昨年六月、地域公共交通活性化法が改正され、タクシーなどの地域公共交通について、持続可能性を高めるための取組国土交通省において進められております。  総務省では、従来から、デマンドタクシーやコミュニティーバスなどについて、定住自立圏で運行する場合に交付税措置等を講じているほか、過疎交付金等によって車両購入等を支持しております。  引き続き、道路運送事業全般を所管する国土交通省と連携して、適切に対応してまいります。
  198. 本村伸子

    ○本村委員 地域公共交通活性化再生法では、活性化、再生のために国が様々努めなければならないというふうに書かれておりまして、その中には、援助にも努めなければならないというふうに書かれております。  タクシー業界の大変な苦境について、国土交通省はどのように認識をされておられますでしょうか。売上げですとか借入れですとか、そういう状況をどういうふうにつかんでいるのか。また、国土交通省がタクシー事業者の相談窓口をつくって一年になりますけれども、その相談と支援の実績についてお示しをいただきたいと思います。
  199. 岩井茂樹

    ○岩井副大臣 委員にお答えをいたします。  タクシーは生活交通を支える重要な公共交通でありまして、緊急事態宣言下においてもエッセンシャルサービスとして事業を継続いただいたところでございますが、コロナウイルスの影響により大変厳しい経営状況になっているというのは十分認識をしております。  具体的には、直近の令和三年二月で申しますと、コロナ前の平成三十一年二月に比べて運送収入が三割以上減少した事業者は約八割に上る状況となっており、政府系金融機関等による資金繰り支援は約九七%の事業者に御活用をいただいているという現状でもございます。  国土交通省では、タクシー事業者を支援するため、令和二年三月より、各地方運輸局に事業者用の相談窓口を設置したところでありまして、これまで、雇用調整助成金、持続化給付金など、様々な政府による支援策についてタクシー事業者の個々のお問合せに一元的に御対応させていただいているところでございます。
  200. 本村伸子

    ○本村委員 私も名古屋のタクシー協会の皆様などにお話をお伺いをしてまいりましたけれども、今日資料を出させていただいております。3の資料を見ていただきたいんですけれども、これは名古屋タクシー協会の皆様の資料でございまして、名古屋交通圏全社輸送実績、収入ということの推移でございます。  青い棒のグラフが二〇一九年度、赤い棒グラフは二〇二〇年度の輸送実績でございます。昨年五月には、二〇一九年度と比べて三三・六%まで収入が減ってしまった。今年一月の数字も出ておりますけれども、昨年、前年と比べますと四八・三%に落ち込んでいるということで、第四波となれば、地域のタクシーの八割が潰れてしまうんじゃないかという、本当に悲鳴が上がっております。  名古屋のタクシー協会の方がおっしゃったんですけれども、四十数年間やっているけれども、かつて経験したことのない泥沼なんだというお話でございました。  この赤い棒グラフを見ていただきますと分かりますように、GoTo事業にもそんなに恩恵は受けていない実態がございます。  タクシーは、地域の皆様の足として、移動手段として本当に重要な役割を果たしてこられております。そういう役割に対して、ゼネストをしないと分かってもらえないんだろうかというような、本当に悲痛な声が聞こえてまいります。  その後、国土交通省が出していただいている資料も出させていただいているんですけれども、各都道府県の抜粋した形で取っている調査ですので、これではなかなか不十分だという声も聞こえてまいりますけれども、例えば武田大臣のお地元の福岡県でも大変な状況になっております。後ろの方に福岡県も載っておりますけれども、福岡県も大変な状況になっております。岩井国土交通大臣のお地元の静岡も大変な状況になっておりますし、私の、東海ブロックですから、静岡県、岐阜県、三重県、愛知県も、大変、全国で深刻な状況でございます。  私、東京で、この国会前からタクシーに乗らせていただきましたけれども、タクシードライバーの方から、このままでは自ら命を絶つドライバーが出てしまうのではないか、何とか助けてくださいという本当に悲痛なお声を直接お伺いしたこともございます。  早急にタクシー事業への支援策を強化しなければならない。今いろいろやっているとおっしゃるんですけれども、それではもう足りないということが明らかでございます。例えば、一台五万円とか、そういう規模に応じた支援を行ったり、対策の強化、支援の強化が喫緊の課題だというふうに思います。  事業を継続させて、高齢者の皆さんや障害者の方や地域住民の方々の足を是非守っていただきたいんですけれども、副大臣、お願いしたいと思います。
  201. 岩井茂樹

    ○岩井副大臣 もう本当に後がないような状況になっているという御指摘、私も静岡で、観光地を抱えておりますので、その声というのは聞こえております。  GoToトラベル等をいろいろやらせていただいている中で、効果がなかなかないのではないかという話、確かに、少し地域的な差異というのはあるかもしれません。  ただ、一方で、GoToトラベル事業につきましては、タクシーの業界団体の方から、GoToトラベル事業推進によるタクシー需要の復活及び地域共通クーポン券のタクシー利用促進に関する要望というのも実はいただいております。つまり、現場サイドでは、GoToトラベル事業の効果というのは十分認識をしていただいているのではないかなと思っております。  加えて、今やれることを全てというところの中で、まずは、国土交通省では、コロナウイルスの影響下においても、タクシーの利用者、運転者をまずは感染から守り、事業を継続できるよう環境整備を図ることが重要だと考えておりまして、このため、令和二年度第三次補正予算では、新技術を活用し、高性能フィルターを装着した空気清浄機によりウイルスを除去するとともに、車内の空気清浄状態を見える化する取組など、感染防止対策に対する支援措置を盛り込んでいるところでございます。  同時に、地方創生臨時交付金を活用したタクシーへの支援がしっかりと行われるように、国土交通省各地方運輸局からも、タクシー業界と連携をして、しっかりと都道府県に働きかけているところでございます。
  202. 本村伸子

    ○本村委員 地方創生臨時交付金というお話もございましたけれども、名古屋の状況を聞いてみますと、もう第三次分も使い切ってしまったという話がございます。  そういう意味では、総務大臣にちょっとこれはお願いしなければならないというふうに思いますけれども、地方自治体の、地方創生臨時交付金をもう使い切ってしまったという声がある中で、そういう地方の財政支援についても強化しなければならない、実態調査をして、地方自治体の実態調査をして支援を強めなければいけないと思いますけれども、その点、いかがでしょうか。
  203. 武田良太

    ○武田国務大臣 やはりこのコロナ禍というのは非常事態であって、政府一丸となって、国家を挙げて取り組んでいかなくてはならないわけであります。  地方税収入等も落ち込んでいるこの状況というのも我々も敏感に感じておりますし、このコロナ対策、また通常の行政サービス、これが財政事情によって滞ったりすることのないようにしっかりと、地元、それぞれの地域の事情というものを勘案しながら、我々としてもできる限りの財政措置というものを取って支援してまいりたい、このように考えています。
  204. 本村伸子

    ○本村委員 地方自治体がやるタクシー事業者、労働者の皆さんへの支援についても、しっかりと総務省としても応援して、できるようにしていただきたいというふうに思います。  本当に、今の支援策、先ほども空気清浄機というふうに言われたんですけれども、それは、投資しなければ補助はもらえないわけですから、借金がたくさんある中で、また投資しないといけない、また借金をしないといけないということになりますから、なかなか現実的ではないわけでございます。  厚生労働大臣にも今日は来ていただきました。  雇用調整助成金なんですけれども、雇用を守り、事業支援するというためにも、新型コロナの収束まで、内容を縮小することなく雇用調整助成金の特例措置を延長するということや、赤字のタクシーの事業者を始め公共交通事業者、公共交通機関に対する社会保険料の減免制度、もう借金が本当に膨らんでおりますので銀行もなかなか貸してくれないというような状況が既にございまして、そういう中で、社会保険料の減免制度など、是非支援策を取っていただきたいと思いますけれども、答弁をお願いしたいと思います。
  205. 三原じゅん子

    ○三原副大臣 お答えいたします。  雇用調整助成金につきましては、前例のない特例措置により事業主を強力に支援してきた、そして一方で、長期間、休業による雇用維持を図り続けることは、新しい産業等への人材の移動を阻害する等の懸念もございます。このため、現行の特例措置を四月末まで継続した上で、五月以降は原則的な措置を段階的に縮減、また、七月以降は特例措置を更に縮減してまいりたいと思っているところでございます。  そして、社会保険制度につきましてでございます。  制度に加入する被用者を保障するための費用を、事業主と被用者全体が納める保険料によって支え合う制度でございます。その保険料は報酬に対応して設定され、給付もそれに応じて行われる仕組みとなっており、年金や医療等の給付は経済状況にかかわらず継続していかなければならないことから、保険料の免除ではなく納付猶予により対応すべきと考えております。  新型コロナウイルス感染症の影響によりまして社会保険料の納付が困難な事業主につきましては、従来から設けられている猶予の仕組み活用により、事業所状況に応じて分割納付も認めるなど、柔軟に対応していくこととしております。  いずれにいたしましても、こうした猶予の仕組み等を御活用いただきまして、関係機関とも連携し、一層の周知、広報を進めてまいりたいと思っております。
  206. 本村伸子

    ○本村委員 雇用調整助成金なんですけれども、五月から縮減をするというお話がございましたけれども、それでは、今、今後どうなるんだろうとタクシードライバーの方は本当に不安に思っているわけですね。雇用を守っていただくためにも、雇用調整助成金、これを、内容を縮小しないで維持していただきたいということを改めて強調させていただきたいと同時に、縮減したときにも、売上げなどが減っている場合は現行どおり使えるということでよろしいですね。
  207. 達谷窟庸野

    ○達谷窟政府参考人 お答え申し上げます。  現行の特例措置、先ほど副大臣から申し上げましたが、四月末まで継続するということで、五月以降は、原則的な日額一万五千円、助成率最大十分の十を段階的に縮減するとしてございますが、感染が拡大している地域の企業あるいは特に業況が厳しい企業につきましては二か月間、五月、六月ということになりますが、特例措置を講じることとしているところでございます。
  208. 本村伸子

    ○本村委員 国土交通省もこうやって営業収入とか輸送人員とか調べておりますので、深刻な実態厚生労働省も分かっていただいているというふうに思います。是非、雇用調整助成金、内容を縮小することなく継続をしていただきたいというふうに思いますし、社会保険料の減免制度を是非つくっていただきたいと思います。  猶予というお話がありましたけれども、結局、借金として残ってしまうわけでございます。先ほど来申し上げておりますように、借金が今でも多くあり、融資も既に受けづらくなっている。社会保険料の減免制度でタクシー事業者を救済するべきだというふうに思いますし、ましてや延滞金を取るということはとんでもないというふうに思うんです。何年か猶予した場合でも延滞金はなくすべきだというふうに思いますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。
  209. 日原知己

    日原政府参考人 お答え申し上げます。  社会保険制度につきましては、先ほど御答弁もございましたように、制度に加入する被用者の方を保障するための費用を、納めていただく保険料によって支え合う制度でありまして、年金や医療などの給付は経済状況にかかわらず継続していく、いかなければならないというものでございまして、納付猶予により対応すべきというふうに考えてございます。  従来から設けられております猶予の仕組み活用によりまして、延滞金につきましても、年八・八%から年一・〇%に延滞金が軽減されるということがございますし、この運用に当たりましては、一年を超える期間を前提とした分割納付、これは一年以内に完納が見込まれない場合でございますけれども、そうした場合につきましては、事業所状況に応じてこうした分割納付も認めるなど、柔軟に対応させていただきたいというふうに考えてございます。
  210. 本村伸子

    ○本村委員 税金の問題についても質問させていただきたいんですけれども、赤字の公共交通機関、タクシー事業者を始めそうした事業者に対しては、消費税の徴収、納税に関する減免、免除や減額などの支援が必要だというふうに思いますし、また、法人税、土地を含めた固定資産税、事業所税、自動車関係税の免除、減額などの支援を財務省と連携をして行うべきだと思いますけれども、これは国土交通大臣総務大臣にお願いしたいと思います。
  211. 岩井茂樹

    ○岩井副大臣 先ほど来、政府全体として、雇調金の話や地方創生臨時交付金の話等々がございまして、やれる支援をやっているということでございますが、国土交通省におきましては、地域の鉄道、バス、タクシー、離島航路等の運行維持や、感染症防止対策の強化等について、令和二年度第三次補正予算におきまして約三百五億円、そして令和三年度当初予算におきましても二百六億円の手厚い支援を行うことになっております。  お尋ねいただきました公共交通事業者への減税等につきましては、国税、地方税の納税制度を柔軟に運用することで事業運転資金を確保していくほか、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している、これは中小企業、あと小規模事業者というくくりではございますが、二〇二一年度の固定資産税、都市計画税の減免を行っております。  今後とも、国民生活、経済活動に欠くことのできない公共交通がコロナ禍による危機を乗り越え、しっかりと機能し続けられるように、関係団体の要望を踏まえまして、関係省庁と綿密に連携を取らせていただいて対応していきたいと思います。
  212. 武田良太

    ○武田国務大臣 御指摘の赤字の公共交通機関も含めて、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な状況にある方については、国税と同様、地方税についても、既存の猶予制度を御利用いただくことが可能であります。  総務省においては、地方団体に対して、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に置かれ、納税が困難な納税者等に対する柔軟かつ適切な対応を依頼する通知を本年一月十五日に発出しているところであります。  引き続き、徴収の猶予制度について、納税者の資金繰りや収支の状況など、その個々の実情を十分に伺いながら、適切に対応していくよう地方団体に周知してまいります。
  213. 本村伸子

    ○本村委員 猶予という話がまたあったわけですけれども、ここでも、一年はコロナ対応ということでやっているわけですけれども、もう一年を経過してしまったということで、この猶予の延滞金の減免制度、これもなくなってしまうんじゃないかということで、大変懸念をしております。  税金についても、延滞金を取るなどということは、この大変なときに取るということは、大変な状況だというふうに思いますので、やはりこれについても、何年か猶予した場合でも延滞金はなくすべきだというふうに思いますけれども、国税そして地方税、両方お願いしたいと思います。
  214. 稲岡伸哉

    稲岡政府参考人 お答えを申し上げます。  地方税に係る延滞税でございますけれども、国税同様、令和三年分から年一・〇%に引き下げられておりますので、御理解を賜りたいと存じます。
  215. 本村伸子

    ○本村委員 是非、タクシー事業者の苦境を救済するような総合的な対策を取っていただきたいというふうに思います。  そして、利用促進策というのも今取らなければならないというふうに思っております。ワクチン接種が今進められようとしておりますけれども、お年寄りの方々や障害がある方々が会場へ向かうときにタクシーを使えるように支援策をつくるなど、利用促進策、早急に行うべきだというふうに思いますけれども、国土交通大臣、お願いしたいと思います。
  216. 岩井茂樹

    ○岩井副大臣 ワクチン接種者の輸送ということでございますが、まず、接種者を接種会場まで迅速かつ円滑に輸送することが重要でございます。これに当たりましては、現在、地方自治体において主体的にその対応が図られているというふうに認識をしております。  当該輸送へのタクシーの活用につきましては、各地方自治体において検討が進められておりまして、ニーズがあることも承知をしております。このため、国土交通省では、地方自治体からの接種者の運送に関する相談を一元的に受ける窓口を地方運輸局の支局ごとに設置をさせていただきまして、厚生労働省を通して各地方自治体に共有したところでございます。  今後、各地方自治体でのタクシーの活用事例も収集させていただいて、積極的にこの取組を横展開することで、タクシーがしっかりと活用されるように取り組んでまいりたいと思います。
  217. 本村伸子

    ○本村委員 今の副大臣のお話を聞いていますと、やはり地方自治体の施策に頼っている。先ほども法律を言わせていただきましたけれども、国も援助に努めなければいけないということであるわけですから、是非、国の役割も果たしていただきたい、国交省として、利用促進策、しっかりと取っていただきたいというふうに思います。  最後に武田大臣にも改めてお願いしたいんですけれども、今も、利用促進策についても地方自治体頼みだという状況にあるというふうに思いますけれども、利用促進策に対しても地方財政措置、しっかりと支援をしていただきたいというふうに思いますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。
  218. 武田良太

    ○武田国務大臣 まずは国交省におかれてしっかりと対応していただけるものと思っておりますけれども、しっかり連携して、我々としても責任を果たしていきたいと考えております。
  219. 本村伸子

    ○本村委員 タクシー事業者が本当に四十数年来ないような泥沼だというような苦境になっているわけですから、是非強力な支援策をお願いしたいということを重ねて申し上げたいと思います。  国土交通大臣、そして厚生労働大臣、ありがとうございました。御退席いただきまして。ありがとうございます。  テーマを変えさせていただきまして、NTT会食、接待の問題についてお伺いをしたいというふうに思います。  答弁者につきましては、報道で名前が挙がっておられました歴代総務大臣、副大臣、そして政務官十三名の方と武田総務大臣を要求をさせていただきましたけれども、答弁に来ていただけないということで。  三月十二日の武田総務大臣の記者会見があるわけですけれども、NTTと歴代政務三役との会食についての記者会見ですけれども、政務三役経験者の取扱いなども含め、各方面からの御指摘を有識者の方々に報告し、御意見を伺いながら検討を進めてまいりたいというふうにお答えになっております。  私が今日質問通告をさせていただきましたのが、NTTと会食をした日時、場所、誰にどのようなツールを使って招待を受けたのか、参加者、会食の趣旨、飲食単価、お土産代、タクシー代、お車代などの交通費、費用負担の有無、費用負担額を示してくださいということで、お示しをさせていただきました。  大臣が記者会見で答えられた三月十二日からもう三週間以上たっておりますので、是非、真相究明をしていくためにも、今申し上げました点について調査報告書を出していただきたいと思いますけれども。
  220. 武田良太

    ○武田国務大臣 これは、私ですか。具体的に何に対する。全部の、三役。
  221. 本村伸子

    ○本村委員 はい、そうです。十三名要求をさせていただきました、そして武田総務大臣。  武田総務大臣とはこうやってやり取りをさせていただけるわけですけれども、ほかの政務三役、歴代政務三役については、答弁に今日来ていただけなかったものですから、まず、答弁に来ていただく機会を、是非委員長、つくっていただきたいと思います。
  222. 石田祝稔

    石田委員長 これは理事会で協議をいたします。
  223. 本村伸子

    ○本村委員 報告書について、大臣にお願いしたいと思います。
  224. 原邦彰

    ○原政府参考人 お答え申し上げます。  政務三役については、国会の場でも再三議論になっております。  参考人については国会の理事会の場でお決めいただくことと存じておりますが、私ども、国家公務員倫理規程の問題につきましては、国家公務員の現職が対象になっておりますので、そちらの視点では調査は難しいということは再三申し上げております。  一方、大臣の会見の、ちょっと前後は分かりませんけれども、行政をゆがめたかどうか、この検証については、これも再三国会で御指摘いただきまして、情報通信行政検証委員会、これを立ち上げました。ここで委員の先生方で話し合っていただいて、この政務三役についても、行政をゆがめたかどうかという観点でこれは対象になるだろうということになっておりますので、その点については、今後、検証委員会の方で御議論がいただけるものというふうに思っております。
  225. 本村伸子

    ○本村委員 では、政務三役についても、日時とか場所とか、どういう招待を受けたかとか、飲食単価ですとか、そういったことも、総務省職員の方々と同じような調査をされるということでよろしいでしょうか、御報告いただくということで。
  226. 原邦彰

    ○原政府参考人 お答え申し上げます。  会食については、先ほど申し上げましたとおり、倫理規程違反という観点から調査は難しいと思っておりますが、いろいろと、NTTのこと、それから東北新社のことで行政をゆがめたかどうかという観点から、調査の対象になるということでございます。
  227. 本村伸子

    ○本村委員 そうすると、会食の実態は明らかにならないわけで、やはり大臣に、与党として、自民党の方ということで、自民党として、その資料を出していただきたいと思います。責任を持って出していただきたいと思います。
  228. 武田良太

    ○武田国務大臣 党のことは党に言っていただきたいと思います。
  229. 本村伸子

    ○本村委員 今後、十三人の方、答弁に来ていただくようにお願いをしたいというふうに思います。今日も、この場所にもいらっしゃるわけですけれども、是非答弁していただきたい、真実を明らかにしていただきたいというふうに思っております。  放送法の外資規制のことについてお伺いをしたいというふうに思います。  放送法の外資規制、先ほども御議論がございましたように、外資規制を規定している理由について、まずお示しをいただきたいと思います。
  230. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  基幹放送事業者等について外資規制を設けてございますが、これは、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえまして、外国性を制限する観点から、この外資規制を設けているものでございます。
  231. 本村伸子

    ○本村委員 フジ・メディア・ホールディングスが二〇一二年から二〇一四年九月まで外資規制に違反をしていたということが明らかになりましたけれども、総務省はその二〇一二年とか二〇一四年当時、相談を受けていたのか、お示しをいただきたいと思います。
  232. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  株式会社フジ・メディア・ホールディングスが昨日、「当社の過年度における議決権の取り扱いに関する過誤について」という文書を発表したことは承知しております。これに基づきまして様々な指摘も行われております。まずは事実関係を確認することが重要と考えており、昨日大臣から本事案について徹底的に調査するよう指示をいただき、調査を始めているところでございます。今後、調査結果を踏まえて、事案の内容を精査し、適切に対処してまいりたいと存じます。
  233. 本村伸子

    ○本村委員 先ほどもちょっと議論があったんですけれども、三月二十三日、武田総務大臣が定例の会見の中で、フジテレビと日本テレビの外資のことを聞かれて、事実関係をよく確認した上で適切に対処してまいりたいというふうに答えておられるんですけれども、この調査があって今回のことが明らかになったのか、それとも別のことで明らかになったのかということをお伺いしたいと思います。
  234. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  本年三月二十三日の大臣会見におきましては、記者の方から、放送事業者の実態を見ると、外国人直接保有比率が規制をオーバーしているところが二社見当たりますということで、具体的に二社の名前を、現在超えているという趣旨で質問がございました。それについて大臣からは、事実関係をよく確認した上、適切に対処するとの趣旨を会見でお答えをしているところでございます。  次いで、三月二十三日の会見に次いで、四月二日の会見で同様の趣旨の質問が記者からございました。これにつきまして、記者の質問が、直接保有比率が二社において二〇%を超えているという質問でございましたが、大臣の方からは、放送法では、放送が有限希少な周波数を占有し、大きな社会的影響力を有することに鑑み、経営の意思決定における外国性を制限する観点から外資規制を規定している等を御説明の上、議決権比率に着目した外資規制を行っていることと、あと、指摘のあった二社につきましては、外国人の議決権比率はそれぞれ二〇%未満となっているという現状について、確認した結果を会見においてお答えしているところでございます。
  235. 本村伸子

    ○本村委員 ということは、三月二十三日の定期会見の、事実関係をよく確認した上でというのは、二〇一二年、二〇一四年とは関係のない話だ、確認だということでよろしいでしょうか。
  236. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  三月二十三日に記者から質問のありましたのは、現状において外国人直接保有比率が二〇%を超えているのではないかという指摘でございましたので、その現状について、議決権比率に着目した場合、二〇%を超えていることはないということを確認したということでございます。
  237. 本村伸子

    ○本村委員 総務省が放送事業者と会食などをしていたということが東北新社のことでも明らかになりましたけれども、この問題についても誰が調査するのかということが重要だというふうに思います。第三者に調査させるべきだというふうに思いますけれども、御答弁いただきたいと思います。
  238. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  フジ・メディア・ホールディングスが昨日公表したものに基づきまして様々な指摘があっていることにつきましては、事実関係をまずはフジテレビに対して確認する必要がございます。それにつきまして、大臣の指示を受けて、総務省の方で現在調査を行っているところでございます。
  239. 本村伸子

    ○本村委員 総務省ですと、やはり第三者性がないということで、第三者が調査するべきだというふうに思いますけれども、大臣、お願いしたいと思います。この点でも、以前も第三者と言っていただいていますので。
  240. 原邦彰

    ○原政府参考人 お答え申し上げます。  調査についてどなたがやるかという御指摘でございますけれども、私ども今やっている倫理規程の調査は、やはり倫理規程違反が、法律に違反するようなことが判明したということで倫理規程違反の調査をやり、それがいろいろとまた、東北新社の後、またNTTが度々重なったものでございますので、私ども、最初から弁護士の方に入っていただきましたが、更にということで、検事の経験のある方に入っていただき、第三者性を強めてやっている。  それから、その過程でまさに、先ほど来、東北新社の場合で、東北新社側は総務省に外資規制違反を報告していたと発言があり、総務省側は、いや、そういう記憶がないということで、そごがあるので、そういった行政をゆがめたという疑念がありますので、それもやはりしっかりと第三者でということになっております。  一方、今、昨日のフジテレビの話でございますが、これはフジテレビの方が公表されて、フジテレビの方では外資規制違反という問題になっていますが、そういう、今、事実関係をまずは整理するということでございますので、そこは担当部局でしっかりと調査をしていただくということになろうというふうに思っております。
  241. 本村伸子

    ○本村委員 放送事業者との癒着が大変懸念をされておりますので、第三者調査を強く求めたいというふうに思います。  そして、先ほど来要求がございますフジ・メディア・ホールディングスの金光社長、そしてフジサンケイグループ代表の日枝久代表、是非この場に呼んで議論をさせていただきたいと思います。御議論をお願いしたいと思います。
  242. 石田祝稔

    石田委員長 理事会で協議します。
  243. 本村伸子

    ○本村委員 この点でも、事実の解明が必要だというふうに思っております。  東北新社の問題についても聞かなければならないというふうに思います。  二月二十四日、武田大臣が、国家公務員倫理審査会会長宛てに、国家公務員倫理法第二十三条第三項の規定に基づく任命権者による調査結果の報告という文書を出しております。  谷脇元総務審議官などが利害関係者とは思わなかったなどと言っていたことに対し、東北新社と東北新社メディアサービスとの関係をどのように分析しているのか、お示しをいただきたいと思います。
  244. 原邦彰

    ○原政府参考人 お答えいたします。  委員指摘の点、谷脇氏、吉田氏、秋本氏、湯本氏の四名は、二月十四日付で報告を行った調査の過程で、これは繰り返し確認いたしましたが、本人は、いずれの者も、会食時には東北新社が利害関係者であると認識していなかったということでございました。  この点、これまでの国会でも御議論ありましたが、私ども、調査を行っている官房の方では、それは、いっても、該当する職員と東北新社社員への事情聴取、それから関係書類の入手、精査を通じまして、事実関係をしっかり精査して、東北新社とその子会社について、利害関係の特定を行ったところであります。  具体的には、その二十四日の報告におきまして、東北新社は、まず、定款において、放送法に基づく基幹放送事業及び一般放送事業を行うということが、実際はやっておりませんが、定款では定められております。それから、その子会社は、御案内のとおり、基幹放送の業務の認定を受けて放送事業を行っているということであります。さらに、いろいろヒアリング等を確認いたしますと、やはり、当該子会社と東北新社の関係においては、方針を東北新社が出して、業務委託という形で子会社が事業を行うという、事実上、事業の、グループとしての一体的な運営がなされているということもございまして、私どもとしては、東北新社そのものを利害関係者に該当するという認定を行ったということでございます。
  245. 本村伸子

    ○本村委員 東北新社と東北新社メディアサービスが一体的であるということを確認をさせていただきたいというふうに思います。  今回、東北新社メディアサービスのチャンネルのうち、ザ・シネマ4Kだけが認定取消しになったわけですけれども、この認定取消しはどこの条文に抵触をし取り消されるのか。放送法百三条、百四条に認定の取消しの条文がございますけれども、どの条文で取消しになるのか、お示しをいただきたいと思います。
  246. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  総務省は、二〇一七年一月の株式会社東北新社の衛星基幹放送事業者としての認定に重大な瑕疵があったことから、職権による取消しを行うことが適当と判断し、本年三月二十六日に、株式会社東北新社メディアサービスに対し、五月一日付でザ・シネマ4Kについての認定を取り消す処分を行ったところでございます。  この取消しは……(本村委員「済みません、時間がないので、もういいです。分かりました」と呼ぶ)はい。
  247. 本村伸子

    ○本村委員 職権に基づいて認定を取り消したということですけれども、そうしますと、放送法百三条第一項、第百四条の規定により認定の取消しを受けた場合は、二年間そもそも認定を受ける要件がないんですけれども、東北新社メディアサービス、ザ・シネマ4Kは二年間参入できないんでしょうか。そういう規定になるんでしょうか。
  248. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  放送法第九十三条の規定では、放送法第百三条第一項又は第百四条の規定により認定の取消しを受けた者は、その取消しの日から二年間は認定を受けることができないとされております。  一方、今般の株式会社東北新社メディアサービスの認定は職権により取り消されたものでございますので、放送法第九十三条の規定は適用されないものと理解しております。
  249. 本村伸子

    ○本村委員 ですから、参入しようと思えばすぐできてしまうわけでございます。認定取消しという文字が飛び交っておりますけれども、実は、東北新社や東北新社メディアサービスにとって影響がかなり小さい、甘い対応になっているというふうに思っております。  総務省とそして東北新社と癒着をして、結局甘い対応になっているのではないかということを指摘し、また今後もこの問題を追及したいというふうに思います。  ありがとうございました。
  250. 石田祝稔

    石田委員長 次に、井上一徳君。
  251. 井上一徳

    ○井上(一)委員 国民民主党・無所属クラブの井上一徳です。  最初の質問は、前回、前々回の総務委員会で何回か確認して、まだ答えの出ていない尖閣諸島の上陸申請について。  石垣市が、字名を変更したということで、登野城尖閣にした、それで、今、標柱を造っており、それを尖閣諸島に設置したいということで、これから上陸申請をするわけですけれども、その窓口がまだ決まっていないということです。  現状はどうでしょうか。
  252. 山本英貴

    山本政府参考人 お答え申し上げます。  委員お尋ねの政府の窓口につきまして、まだ決まってはございませんけれども、現在、総務省を中心に関係省庁間で調整が行われているものと承知してございます。
  253. 井上一徳

    ○井上(一)委員 総務省はそれでよろしいですか。総務省を中心に今調整しているという答弁だったんですけれども、それで総務省はよろしいんですか。
  254. 石田祝稔

    石田委員長 ちょっと、じゃ、もう一回。
  255. 山本英貴

    山本政府参考人 お答え申し上げます。  総務省を中心に関係省庁間で調整をしているということでございます。
  256. 井上一徳

    ○井上(一)委員 だから、総務省が中心となって検討しているということで総務省はよろしいんですかということです。
  257. 武田良太

    ○武田国務大臣 この問題は、とにかく、何人も尖閣諸島への上陸を認めないという政府方針、これにのっとって、まさに内閣官房による総合調整の下で政府において適切に判断をされるものとされております。
  258. 井上一徳

    ○井上(一)委員 だから、正直、政府は何をやっているのかということなんですよ。もう何回も何回も同じ質問をしているんですよ、これは。もう標柱はでき上がりますよ。上陸申請は出るわけですよ、政府に対して。それで、窓口が決まっていないので困っているわけですよ。だから、早く決めてくださいと言っていて、内閣官房に聞いたら、今総務省が中心となって調整しているということだったんですけれども、それでいいですかと総務省に聞いたら、それは内閣官房ですということなので、内閣官房がきちんと調整して答えを出してくださいということですよ。  もう一度、答弁をお願いします。
  259. 山本英貴

    山本政府参考人 お答え申し上げます。  内閣官房が、どの省庁が窓口になるかについて調整する権限が必ずしもあるものではないんですけれども、委員の問題意識については関係省庁にきちんと伝えまして、調整を鋭意進めるよう指摘してまいりたいというふうに考えてございます。
  260. 井上一徳

    ○井上(一)委員 こういう質問でちょっと時間を取られたくないんですけれども、内閣官房がやるんじゃないんですか。内閣官房はどこかの省庁に調整させるということなんですか。内閣官房がちゃんとやってくださいよ。
  261. 石田祝稔

    石田委員長 内閣官房山本内閣参事官、ちょっと明確に答弁してくださいよ。私も聞いていて何かいらいらする。
  262. 山本英貴

    山本政府参考人 お答え申し上げます。  権限はないんですけれども、窓口が早期に決まるよう、内閣官房としてもできることは努めてまいりたいと考えてございます。(発言する者あり)
  263. 石田祝稔

    石田委員長 では、ちょっと速記を止めて。     〔速記中止〕
  264. 石田祝稔

    石田委員長 では、速記を起こしてください。  山本内閣参事官。
  265. 山本英貴

    山本政府参考人 お答え申し上げます。  窓口につきましては、私どもも入りまして、関係省庁間の調整を鋭意進めてまいりたいと考えてございます。  なお、申請が出てきましたならば、私どもの総合調整の下で、関係省庁間で、政府方針に基づきまして、申請に対する可否というものを、政府としての回答を検討してまいりたいと考えてございます。
  266. 井上一徳

    ○井上(一)委員 やはり、内閣官房がこれをやらないとまとまらないですよ。だから、内閣官房、やってくださいよ。そうですよね。もう内閣官房、やってください。
  267. 山本英貴

    山本政府参考人 お答え申し上げます。  内閣官房の総合調整の下で、政府において適切に判断してまいりたいというふうに考えてございます。
  268. 井上一徳

    ○井上(一)委員 じゃ、それで、内閣官房、しっかりやってくださいね、今の答弁を踏まえて。お願いしますよ。もう一回、次回聞きますからね、これ。  続きまして、略称して重要土地等調査法案、これが閣議決定されまして、私も非常に、一歩前進だとは思っているんです。それで、尖閣諸島ですけれども、これは多くは、資料に示してありますとおり、所有者は国になっているんですが、この久場島は民間人ということで、面積は〇・九一平方キロメートルであります。  この国境離島である尖閣諸島についても、重要土地等調査法案の中に定められている注視区域、それから特別注視区域、こういうように指定されまして、悪用されないように利用規制は行うものという理解をしていますけれども、尖閣諸島についても当然対象になる、指定されるという理解でよろしいでしょうか。
  269. 木村聡

    木村政府参考人 お答え申し上げます。  尖閣諸島は我が国固有の領土でございます。御指摘のございました久場島は領海基線を有する島でもございます。調査等の措置の対象になるものとして、法律案に規定する国境離島等に含まれ得るものでございます。  一方で、注視区域でありますとかあるいは特別注視区域の指定は、法律案の規定に加えまして、法律案の成立後に、政府として閣議決定する基本方針に沿って行うところでございます。その基本方針では、指定の考え方を明らかにすることとしております。様々な国境離島等につきましては、それぞれを基本方針に照らして評価いたしました上で、新設いたします土地等利用状況審議会の意見を伺いまして、政府として指定の要否を個別に判断することとしておるところでございます。  今後の国会での御議論、あるいは安全保障をめぐります内外情勢等を勘案して、法の施行後に政府として適切に判断してまいりたい、このように考えてございます。  以上でございます。
  270. 井上一徳

    ○井上(一)委員 所有権移転等については、事前届出が行われるということで、一定面積以上の取引に限定されるということですけれども、この久場島の面積が〇・九一平方キロメートルになっているんですが、この久場島が対象となるような面積、そういう面積に設定されるという理解でよろしいでしょうか。
  271. 木村聡

    木村政府参考人 お答え申し上げます。  法案が規定いたします面積要件でございますが、これは、特別注視区域に指定された土地等の取引の事前届出につきまして、二百平方メートルを下回らない範囲で政令で定める面積以上の売買契約等に限定する、こういう趣旨の規定でございます。  注視区域あるいは特別注視区域で実施させていただきます調査でありますとかあるいは利用規制には、それらの対象外となります規模として特段の面積要件は付しておらない、このような構造でございます。  以上でございます。
  272. 井上一徳

    ○井上(一)委員 了解しました。  続いて、重要インフラ、これについては政令で指定されるということになっていますけれども、現在、どのようなインフラを想定されていますでしょうか。
  273. 木村聡

    木村政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘ございました重要インフラ施設についてでございますが、こちらにつきましては、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものを政令で定めることとしているところでございます。  昨年、担当の小此木大臣の下で開催させていただきました国土利用の実態把握に関する有識者会議の提言では、法案の対象とすべき重要インフラ施設といたしまして、原子力発電所や自衛隊が共用する民間空港が挙げられたところでございます。  一方、重要インフラ施設の政令の制定に当たりましては、まず、政府として閣議決定いたします基本方針の中でその考え方を明らかにすることとしております。その上で、土地等利用状況審議会におきまして、様々な重要インフラ施設の類型について、法律案の規定や基本方針に照らして御検討をいただくこととしているところでございます。そして、その審議会での御意見を踏まえて、政府として、最終的に政令にいかなる類型を規定するのか判断することといたしておるところでございます。  政府といたしましては、今後の国会での御議論でありますとか、あるいは重要インフラ施設に係る懸念の実態なども踏まえまして、法施行後に適切に検討、判断してまいりたい、このように考えてございます。
  274. 井上一徳

    ○井上(一)委員 分かりました。  報道では、防衛省の市ケ谷庁舎付近については対象にならないんだというような報道もありましたけれども、この事実関係について教えてください。
  275. 木村聡

    木村政府参考人 お答え申し上げます。  注視区域でありますとか特別注視区域の指定は、法律案の成立後に、法律案に規定する手続に沿って進めてまいります。  具体的には、閣議決定いたします基本方針の中でその指定の考え方を明らかにいたします。そして、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、政府として、個々の区域について指定の要否を個別に判断することとさせていただいているところでございます。  実際の指定に当たりましては、安全保障の確保と経済活動の自由との両立を図る必要があると考えてございます。今後の国会での御議論等も踏まえまして、法施行後に、安全保障をめぐる内外情勢等を勘案して、政府として適切に判断してまいりたい、このように考えてございます。  御指摘ございました市ケ谷には様々な部隊などが所在してございます。その重要な機能に鑑みますと、その施設の周辺は注視区域又は特別注視区域として指定することが考えられるものと思っております。  他方、先ほど来御答弁申し上げているような手続に沿って、法施行後に政府として適切に判断していくこととさせていただいているところでございますので、現時点において、市ケ谷周辺の区域の取扱いについては決めていないというところでございます。  以上でございます。
  276. 井上一徳

    ○井上(一)委員 よく分かりました。  私は、先ほど言ったように、この法案について一定の評価はしているんですけれども、アメリカの場合は、こういった土地取引については、事前に審査を行って、場合によっては土地取得を停止できる、そういう強い措置も取れるようになっておるわけですね。外資リスク審査近代化法、FIRRMAという法律ですけれども、これを改正して、外国人が防衛施設や航空施設などの重要な施設周辺の土地を購入する場合には、対米外国投資委員会、CFIUSが厳格な審査を行って、場合によっては取引を認めないという制度にしております。  これはちょっと質問しようと思ったんですけれども、時間の関係で、意見として、こういったことも踏まえて、今後、一歩前進だとは思いますけれども、更に強化ということも、この運用をするに当たっては、また考えていっていただきたいというふうに思います。  続いて、ちょっと順番を変えまして、東北新社の外資規制については後ほどさせていただいて、日本海側における防衛体制の強化と、あと造船業の支援、これについて質問をさせていただきたいと思います。  私、京都府の舞鶴市出身で、舞鶴には舞鶴総監部がありまして、あとJMUという造船所があるんです。そういう総監部の機能強化と、あとは造船所の支援の強化、これに関連して幾つか質問したいと思っているんです。  舞鶴はまさに海軍の町でありまして、海軍、海上自衛隊とともに発展してきたと言っても過言ではありません。明治の時代に、当時の海軍大国であったロシアに対抗するために、国家プロジェクトとして舞鶴で軍港建設が進められて、今から百二十年前の一九〇一年に舞鶴鎮守府が置かれて、それで東郷平八郎元帥が初代司令長官に着任いたしました。当時、造船は国営ということで、舞鶴には海軍工廠が置かれて、新型駆逐艦の建造等が行われておりました。戦後は民間の造船所となり、今はジャパンマリンユナイテッドとなりましたが、日本海側唯一の造船所として重要な位置づけにございます。  しかしながら、近年、中国、それから韓国の企業が国の支援を受けて生き残りを図る一方で、日本の造船業の経営環境は悪化の一途をたどっています。そのような状況の中、ジャパンマリンユナイテッドが今年六月から新規造船から撤退するということで、地元にも大きな影響が及んでおります。  造船業の衰退は、地元経済に大きな影響を及ぼすことはもちろんですけれども、日本の安全保障にとっても極めて重要な問題で、造船業が我が国に存在しなければ、自衛隊の艦船や海上保安庁の艦船を他国に造ってもらうという状況にもなりかねません。  私は、この日本の安全保障のためにも造船業を強力に支援すべきであり、また、日本海側における防衛警備体制強化を図る観点から、海上自衛隊舞鶴基地の強化、それから日本海側唯一の造船所であるJMUへの強力な支援を求めていきたいという思いで、ちょっと幾つか質問させていただきます。  まず、我が国の造船業の位置づけなんですけれども、私が先ほど申したように、明治時代、それは国営でやっていたわけですね、国の威信を懸けて造ったわけです。だから、海軍工廠というのは国営だったわけです。今は造船業は民営化ですけれども、この造船業の安全保障上の位置づけというのは私は非常に大事だと思っているんですが、まず、国土交通省として、造船業、特に安全保障上どういうような認識か、お聞きしたいと思います。
  277. 鳩山二郎

    ○鳩山大臣政務官 お答えをさせていただきます。  我が国は、四方を海に囲まれ、貿易量の九九・六%を海上輸送に依存しており、良質な船舶の安定供給は、我が国の経済活動と国民生活を支える上で不可欠な要素であります。  御指摘の安全保障の観点からは、我が国造船業は、艦艇や巡視船の全てを建造、修繕しており、我が国の安全保障に欠かせない社会基盤であると認識しております。  加えて、造船業は、船舶を構成する数万点の部品のほぼ全てを国内調達しており、多くの関連産業を抱える裾野の広い産業として、地域の経済や雇用に大きな貢献を行っております。  このように、造船業は、我が国の安全保障や地域の経済、雇用を支える極めて重要な産業であると認識しております。
  278. 井上一徳

    ○井上(一)委員 特に、安全保障上重要な産業だという点は非常に重要だと思います。  防衛省の方はどういう認識でしょうか。
  279. 大西宏幸

    ○大西大臣政務官 井上委員にお答えをいたします。  我が国の造船業は、自衛隊艦艇の建造、修理を担っていただいている産業であり、防衛力整備の観点から、我が国の防衛を支える大きな柱であることは言うまでもございません。  防衛大綱、中期防においても、造船業を含む我が国の防衛産業は、装備品の生産、運用、維持整備に必要不可欠な基盤であるとの基本的な認識の下、その強化のため、各種施策の推進について明記しております。  防衛省といたしましては、引き続き、造船業を含む防衛産業基盤の強化のため、施策に真剣に取り組んでまいります。  以上です。
  280. 井上一徳

    ○井上(一)委員 ありがとうございました。  先ほど申し上げたように、中国、韓国は、造船業に対して国を挙げて支援しているわけです。その支援があって、日本はそういった支援がないものですから、どんどんどんどん中国、それから韓国に引き離されている。非常に厳しい状況にある。中国とか韓国がどういう支援をしているのか、把握している範囲で御説明ください。
  281. 池光崇

    池光政府参考人 お答えいたします。  委員質問の中国、韓国の公的支援の内容についてでございます。  まず、韓国につきましては、経営難に陥った特定の造船会社に対しまして一兆円を超える巨額の公的支援が行われておりますほか、信用力の低い造船会社への市場で得られないような公的な保証の付与による受注支援、こういったものも行われております。  こういう支援措置が市場を歪曲し、我が国造船業に著しい損害を及ぼしている、こういうことで、私ども、平成三十年、今から三年前、二〇一八年十一月ですが、我が国政府として韓国政府をWTOに提訴しておるところでございます。  他方、中国でございます。中国における公的支援でございますが、こちらは、大手国営造船会社の会計報告に一部記載はありますが、国の秘密が含まれる補助金は非開示というふうにされておりまして、どのような政府支援が行われているか、つまびらかになっていないところでございます。
  282. 井上一徳

    ○井上(一)委員 私は、WTOに提訴するというのはいいんですけれども、まずは日本としても同じ規模の支援をする、それで造船業をまず守る、守った上で、並行してWTOに話をするという、やはり支援が非常に大事だと思うんですけれども、どうですかね、その点は。
  283. 池光崇

    池光政府参考人 お答えいたします。  現在、我が国造船業は、国際競争の激化に加えまして、新型コロナウイルス感染症の影響等によりまして、かつてない危機的経営状況にございます。まさに生産性向上、事業再編等、こういったものを通じました造船業の事業基盤の強化を図ることが喫緊の課題と考えてございます。  我が国造船業が世界屈指の競争力のある産業として成長し、引き続き、地域の経済、雇用や我が国の安全保障に貢献をしていくため、造船業が取り組むべき方向性は二つあると考えております。一つ目がコスト競争力の強化であります。二つ目は世界最先端の技術力の磨き上げでございます。  まず前者、コスト競争力につきましては、本年二月五日に国会に提出させていただいております法律案、海事産業強化法案に基づき講じる予算、税制、財政投融資等の支援措置を通じまして、造船会社の事業再編、生産性向上等を強力に推進をいたしまして、コスト面の競争力強化を促してまいりたいと考えております。  後者の技術力でございますが、海運の脱炭素化、自動運航船の実用化等、これからの重要な技術開発分野につきまして本法案による技術開発等の支援を行うとともに、国際海事機関、IMO、こういった国際の場において環境や安全に係る基準の策定を我が国がリードしまして、我が国の高い技術力が国際的に効果的に評価される市場環境を整備する、こういったことで我が国の技術力の優位性を確保してまいりたいと考えてございます。
  284. 井上一徳

    ○井上(一)委員 国交省も、まさに海事産業に対する支援ということで問題意識を持って、法案も準備されて取り組まれているというのは、私は評価するんですけれども、先ほど言ったように、中国は国営ですし、韓国は一兆円規模の支援ということですので、それに見合うぐらいの大胆な支援、これをして、安全保障上重要な造船業を守るんだと。やはり守らないと、さっきも言ったように、海上自衛隊の艦船とか海上保安庁の船舶、こういうのも他国に依存せざるを得ない状況になってしまう、そういうおそれもあるわけです。安全保障上非常に重要な産業だという答弁がございましたので、是非政府を挙げて、思い切った支援をしていただきたいというふうに思います。  続いて、日本海側の防衛体制の強化ということで、報道でも、中国の艦船が、太平洋上で活動しているというのは、活発化しているというのはよく報道に出るんですけれども、日本海側でも活動しているという報道がございました。  中国が日本海側でどのような活動をしているのか、御説明いただきたいと思います。
  285. 大和太郎

    大和政府参考人 お答え申し上げます。  日本海での中国軍の海上戦力の活動は、近年、活発化する傾向にあります。特に最近では、海上戦力に加えまして、航空戦力の活動も活発化しております。  例えば、二〇一六年には、H6型の爆撃機が対馬海峡を通過して、初めて日本海に進出いたしました。また、二〇一七年には、中国軍の戦闘機、スホーイ30でありますが、これの日本海進出も初めて確認されました。  また、海上戦力の直近の活動について申し上げれば、本年三月十九日に中国艦艇三隻が対馬海峡を日本海に向けて通過しております。この際、確認した艦艇は、レンハイ級ミサイル駆逐艦、ルーヤン3級ミサイル駆逐艦、ジャンカイ2級フリゲート艦がそれぞれ一隻ずつであります。  このうち、レンハイ級ミサイル駆逐艦は、最近就役した、非常に強大な兵装を持った大型の水上戦闘艦艇であります。この艦艇の日本海で活動したことを確認したのは今回が初めてであります。  なお、これら三隻の艦艇は、三月二十六日に対馬海峡を東シナ海に向けて通過しているところであります。  防衛省といたしましては、中国海軍艦艇の我が国周辺海域における動向について引き続き注視するとともに、我が国周辺海空域における警戒監視活動に万全を期してまいります。
  286. 井上一徳

    ○井上(一)委員 ありがとうございました。  そういうような中国軍の活動状況を踏まえると、私は、やはり日本海で自衛隊、それから米軍、そういった活動量を増やしていく、そういうことが重要だと思っていますし、そこの拠点になるのが舞鶴の基地だというふうに思っているんです。  海上自衛隊舞鶴基地は、日本海の中心に位置する唯一の大型の基地というふうに思いますけれども、舞鶴基地の戦略的な意義とか、それから今後の強化の方向性について伺いたいと思います。
  287. 土本英樹

    土本政府参考人 お答え申し上げます。  舞鶴は、五つある地方総監部の一つが所在する海上自衛隊の重要な拠点の一つであり、委員指摘のとおり、日本海側で唯一、護衛艦部隊や回転翼哨戒機部隊が配備される場所でございます。  舞鶴地区所在の部隊は、日本海正面を始めとする我が国周辺海域の警戒監視等に対応していますが、厳しさを増す我が国を取り巻く安全保障環境も踏まえれば、その存在は我が国の防衛になくてはならないものでございます。  また、舞鶴に配備する二隻のイージスシステム搭載護衛艦、「あたご」と「みょうこう」でございますが、これらは我が国の弾道ミサイル防衛の重要な一翼を担っているところでございます。  このように、舞鶴地区所在部隊は我が国の防衛に必要不可欠な存在であることを踏まえ、今後も引き続き必要な防衛力整備を実施してまいる所存でございます。
  288. 井上一徳

    ○井上(一)委員 先ほど申し上げた造船所、JMUなんですけれども、JMUも同じように日本海側唯一の造船所でありまして、万が一、太平洋側で南海トラフ地震とか、それから首都直下地震が起きたときのリダンダンシー、代替基地としても非常に造船所の機能は重要だと思うんですが、そのJMUの造船所に対して、国土交通省、防衛省、どのような認識か、お聞きしたいと思います。
  289. 鳩山二郎

    ○鳩山大臣政務官 お答えをいたします。  ジャパンマリンユナイテッド舞鶴事業所は、一九〇三年に開設された舞鶴海軍工廠を前身として、百年以上の歴史と伝統を有しております。  このジャパンマリンユナイテッド舞鶴事業所は、日本海側に位置する地の利を生かし、従前より、自衛隊の艦艇等の修繕の拠点として役割を果たし、我が国の安全保障に貢献しております。  ジャパンマリンユナイテッドによれば、今後も舞鶴事業所において艦艇等の修理事業を続けるとしており、引き続き、我が国の安全保障に重要な役割を果たしていくものと承知しております。  また、ジャパンマリンユナイテッド舞鶴事業所は、地域に関連事業者を抱え、地域の経済や雇用にも貢献していると認識しております。
  290. 大西宏幸

    ○大西大臣政務官 井上委員にお答えをさせていただきます。  舞鶴は、海上自衛隊舞鶴地方総監部が所在する、日本海に面した重要な拠点の一つでございます。現在、舞鶴には、ジャパンマリンユナイテッド、JMU舞鶴事業所が所在しまして、舞鶴を母港とする自衛隊の艦艇の定期的な検査や修理を毎年担っていただいております。日本海側で唯一の艦艇の整備を実施する重要な拠点として、艦艇の維持整備に多大な御協力をいただいております。  また、日本海側で唯一、自衛隊艦艇の整備ができる舞鶴は、南海トラフ地震などにより太平洋側で大きな被害が生じた場合など、自衛隊にとって大変重要な整備拠点となることから、自衛隊艦艇の整備を担っていただいているJMU及び多数の関連会社の皆様には、引き続き、防衛省・自衛隊に御協力をいただきたいと考えております。  以上でございます。
  291. 井上一徳

    ○井上(一)委員 地元にとっても非常に重要な造船所ですし、地元経済にとっても大変重要ですので、引き続き御支援をしっかり国土交通省としてもしていただきたいと思うんですけれども、その点、いかがですか。
  292. 鳩山二郎

    ○鳩山大臣政務官 お答えをさせていただきます。  ジャパンマリンユナイテッド舞鶴事業所を含む造船業は、我が国の安全保障や地域の経済や雇用を支える極めて重要な産業であると認識しております。  一方で、中国、韓国との熾烈な国際競争等により、造船業において通常二年を有することが一般的な手持ち工事量が約一年と、我が国造船業はかつてない危機的状況にあります。  国土交通省としては、ジャパンマリンユナイテッドを含めた我が国造船業が、この未曽有の危機を乗り越え、世界屈指の国際競争力のある産業として成長し、引き続き地域の経済や雇用や我が国の安全保障に貢献できるよう、あらゆる施策を総動員して強力に取り組んでまいります。  このため、今国会に海事産業強化法を提出させていただいており、これと一体となった予算、税制、財政投融資を活用し、ジャパンマリンユナイテッド舞鶴事業所を含む我が国造船業の基盤強化に取り組んでまいります。
  293. 井上一徳

    ○井上(一)委員 とにかく、やはり造船業は、何回も言うようですけれども、安全保障上重要な産業ですので、中国、それから韓国に引けを取らないような支援をしっかりしていただきたいということを是非お願いしたいと思います。  それでは、国土交通省、防衛省の皆さん、これで結構です。ありがとうございました。  続いて、東北新社の外資規制違反問題です。  これで、五月一日に認定を取り消すということになっていますけれども、簡単にこの経緯を御説明ください。
  294. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えいたします。  本年三月の参議院予算委員会で、株式会社東北新社が放送法に規定する外資規制に反していたのではないかとの指摘を受け、同社に報告を求めていたところでございます。  その結果、本年三月九日に、同社から、二〇一六年十月に申請をし、一七年一月に認定を受けた際の正しい外資比率は二〇・七五%であったこと、当時の外資比率を二〇%未満として申請したことはミスであったことの報告を受けました。  総務省においても、提出された関係資料に基づき外資比率を確認し、その結果、認定の申請当時、同社の外資比率は外資規制に反していたことが明らかになりました。  このため、総務省としては、株式会社東北新社が二〇一七年一月に受けていた認定において重大な瑕疵があったものと判断し、同年十月にその認定基幹放送事業者としての地位を承継した株式会社東北新社メディアサービスの認定を取り消すこととしたものでございます。  本年三月十七日の聴聞を経て、三月二十六日に、株式会社東北新社メディアサービスに対し、ザ・シネマ4Kについての認定を五月一日付で取消処分を行ったところでございます。また、この処分と併せ、同社に対し、受信者への周知などを要請を行ったところでございます。
  295. 井上一徳

    ○井上(一)委員 今の説明にあったように、二〇一七年の一月二十四日に受けた衛星基幹放送事業者の認定、これを取り消したということです。  私は、問題意識は、東北新社は二〇一七年の八月九日頃に、もう違法状態にあるというようなことに気づいて、東北新社によれば、総務省にその話はした、総務省は聞いていないということなんですが、この中島社長が、三月十六日の予算委員会ではこう言っているんですね。二〇一七年八月に外資規制に違反しているおそれがあることに気づきまして、シネマ4Kの外資規制違反の状態を正常化するために子会社に認定を継承したものですと言っているわけです。  だから、この違反状態をあえて隠すために子会社をつくって承継したということであると、そもそも、九月一日に東北新社メディアサービスを設立して、これに対して東北新社から衛星基幹放送事業者の地位承継認可申請が出されたわけですよね。それは、けれども、4Kだけではなくて、ほかの三つの衛星も併せて、それで子会社をつくってそこに承継をさせると。それで総務省さん、いいですかと言ったら、総務省さんは、それはいいですと言ったわけです。  私は、東北新社がこれを隠そうとしてそういう子会社をつくったのであれば、その子会社に対して地位を承継させたというのはそもそも判断が誤っていたと思うんですけれども、今振り返ってみて、この判断は正しかったんでしょうか。どうなんですか。
  296. 吉田博史

    吉田政府参考人 お答えをいたします。  東北新社が株式会社東北新社メディアサービスに承継する目的については、当時、総務省に提出された認可申請書によれば、経営の合理化を図るため、すなわち、グループ内に認定基幹放送事業者を複数抱えており、それらを含めたグループ全体の最適化を図るためには、各社に散在する同種の業務を一か所に集めて処理することが有用であると記載されておりました。  総務省としては、二〇一七年十月の株式会社東北新社からの東北新社メディアサービスへの地位の承継の認可について、この申請書を前提に、放送法令に基づき審査を行い、認可の基準を満たしていると判断したものでございます。  また、衆議院の予算委員会において、中島参考人は、あくまでも、やはり経営合理化のためではあったという旨の答弁もしていると承知しております。
  297. 井上一徳

    ○井上(一)委員 いやいや、そうではなくて、中島社長は、4Kの外資規制違反の状態を正常化するために子会社をつくったんですと言っているわけです。さっき、局長の説明は、表向きの理由なんですよ。本音は、隠すためにやっているわけです。だから、それを、本人は隠すためにやったんですと今言っているわけです。そういう子会社をつくったことに対して、今時点で振り返ってみて、この子会社に承継させたことは、総務省として正しい判断をしたんですかということを聞いているわけです。
  298. 吉田博史

    吉田政府参考人 総務省といたしましては、二〇一七年十月の株式会社東北新社及び同社とは別の法人である三社からの東北新社メディアサービスへの地位の承継の認可、つまり四社のチャンネルの集約ということを、総務省に提出された認可申請書を前提に、放送法令に基づき審査を行い、認可の基準を満たしていると判断したものでございます。  しかしながら、先ほど申し上げたとおり、承継元である四社のうち、東北新社が二〇一七年一月に受けたザ・シネマ4Kに係る認定については、本年三月二十六日に五月一日付取消処分をしたことから、同日までに同放送は終了されることとなります。  また、本件承継の認可は、先ほど申し上げたとおり、東北新社以外の三社が受けていた認定についても併せて行われておりますが、これら三社は東北新社とは別の法人であり、認定時において外資要件を満たしていたものでございます。このため、承継前も承継後も、これら三社については瑕疵はなかったと考えております。
  299. 井上一徳

    ○井上(一)委員 今でもそういうことを言い張ると、本当に知らないんだったら人がよ過ぎる。私は、必ずこれは相談があったと思うんですよ。相談があって、じゃ、こういうようにしましょうという総務省と東北新社の話があったと私は確信しているんです。そこの部分は第三者委員会で徹底的にやってほしいと思いますけれども。  今考えたら、こういった判断をしたのはおかしかったですという答弁をすべきだと思うんですよ。今でもその当時の判断は正しかったと言うからおかしいんですよ、これは。そこはもう第三者委員会総務大臣もこれは徹底して調べると言っておられますけれども、第三者委員会は今どうなっているんですか。
  300. 原邦彰

    ○原政府参考人 お答えいたします。  第二回を含め、委員会の日程や、報告書の取りまとめ時期等スケジュールについては、検証内容、方法とともに、委員会で御議論で判断していただくべきものであります。  委員会においては、これも既に御答弁申し上げておりますが、東北新社の今御指摘のある外資規制違反の認識の問題について最初に検証に着手する方針と聞いておりまして、これは、結果がまとまり次第、速やかに国会に御報告したいと思っております。  なお、一回目以降、委員会という形では開催されておりませんが、委員会の方針に沿いまして、委員の皆さんは大変お忙しい中ではございますけれども、いろいろ書類を整理する補助弁護士の選任の準備ですとか、それから資料、データの収集、確認、それから関係者へのヒアリングの実施に向けた調整等が精力的に行われてございます。  私ども総務省としては、大臣の御指示どおり、全面的に調査に協力していきたい、このように思っております。
  301. 井上一徳

    ○井上(一)委員 徹底的に調査をするということは私は理解するんですけれども、やはりこれはずっと調査するというわけにもいかないと思うんですよね。ある程度のめどがあると思うんですけれども、大体、めどとしてはどのぐらいを考えておりますか。
  302. 原邦彰

    ○原政府参考人 お答えいたします。  これは、スケジュールにつきましても委員会でお決めいただくので、私どもの方でいつまでをめどということは申し上げられないところでございますが、私どもとしては、大変国会でも御議論があった事項でございますので、正確、かつ、しかしそういう国会での御要請というのもしっかりと伝えて御議論いただきたいと思っております。
  303. 井上一徳

    ○井上(一)委員 またこれは引き続きやりたいと思いますけれども、最後、フジテレビなどを傘下に置くフジ・メディア・ホールディングス。  これは、さっき事実関係を調べるとおっしゃいましたけれども、もう発表して、違反していましたと言っているわけでしょう。これは、直ちに呼んで、説明を聞かないと駄目なんじゃないですか。これは総務省、直ちにやらないと、そんな、事実関係を調査させていますなんて、何言っているんですかという感じですよ、正直。大臣、これは直ちに呼んだ方がいいですよ。
  304. 武田良太

    ○武田国務大臣 御指摘の事案については、今後、適切な体制で徹底的に調査を行い、事実関係の確認を進めてまいりたいと思っているんですけれども、報道によれば、フジテレビホールディングス側もいろいろな面で今精査をしているという状況と私は伺っておりまして、やはり、しっかりとした事実関係に基づいて今後とも調査を進めてまいりたいと考えております。
  305. 井上一徳

    ○井上(一)委員 終わります。けれども、自ら記者発表しているわけですからね。これはやはり呼んで、厳重にやはり聞かないと。総務省、何やっているんだという感じですよ。  終わります。      ――――◇―――――
  306. 石田祝稔

    石田委員長 次に、内閣提出特定電気通信役務提供者損害賠償責任制限及び発信者情報開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  これより趣旨の説明を聴取いたします。武田総務大臣。     ―――――――――――――  特定電気通信役務提供者損害賠償責任制限及び発信者情報開示に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
  307. 武田良太

    ○武田国務大臣 特定電気通信役務提供者損害賠償責任制限及び発信者情報開示に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  不特定の者によって受信されることを目的として行われる特定電気通信による情報の流通によって、自己の権利を侵害されたとする者が増加する中で、発信者情報開示請求についてその事案の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、発信者情報開示請求に係る新たな裁判手続を創設するとともに、開示関係役務提供者の範囲を見直す等の措置を講ずる必要があります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、裁判所が、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、開示関係役務提供者に対し、開示請求に基づく発信者情報開示を命ずることができる発信者情報開示命令を設けることとしております。また、発信者情報開示命令の申立てを行うことができる管轄について定めるとともに、当該申立てについての決定に対する異議の訴えを提起できることとしております。  第二に、開示命令事件が終了するまでの間に発信者の特定ができなくなることを防止するため、裁判所が、開示命令の申立てをした者の申立てにより、決定で、開示関係役務提供者に対し、その保有する発信者情報を他の開示関係役務提供者に提供すること等を命ずるとともに、発信者情報の消去禁止を命ずることができることとしております。  第三に、開示関係役務提供者として、侵害情報の発信者が当該情報の送信に関連して行った他の通信を媒介した関連電気通信役務提供者を追加するとともに、所定の要件を満たす場合、関連電気通信役務提供者に対し、当該通信に係る発信者情報開示を請求することができることとしております。  以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  308. 石田祝稔

    石田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後四時五十四分散会