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2021-06-07 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和三年六月七日(月曜日)     午前十時五十分開議  出席委員    委員長 川崎 二郎君    理事 岩屋  毅君 理事 奥野 信亮君    理事 鬼木  誠君 理事 辻  清人君    理事 星野 剛士君 理事 篠原  孝君    理事 森山 浩行君 理事 佐藤 茂樹君       安藤 高夫君    井野 俊郎君       上杉謙太郎君    大塚  拓君       神田 憲次君    神田  裕君       小島 敏文君    古賀  篤君       武村 展英君    出畑  実君       寺田  稔君    冨樫 博之君       橋本  岳君    百武 公親君       穂坂  泰君    本田 太郎君       村井 英樹君    山本  拓君       落合 貴之君    後藤 祐一君       櫻井  周君    高木錬太郎君       手塚 仁雄君    長尾 秀樹君       野田 佳彦君    堀越 啓仁君       井上 義久君    吉田 宣弘君       塩川 鉄也君    浦野 靖人君       山尾志桜里君     …………………………………    議員           逢沢 一郎君    議員           岩屋  毅君    議員           佐藤 茂樹君    議員           浦野 靖人君    総務大臣         武田 良太君    政府参考人    (総務省自治行政局選挙部長)           森  源二君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房生活衛生食品安全審議官)  浅沼 一成君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房審議官)           宮崎 敦文君    衆議院調査局第二特別調査室長           大泉 淳一君     ――――――――――――― 委員の異動 六月七日  辞任         補欠選任   菅家 一郎君     上杉謙太郎君   斉藤 鉄夫君     吉田 宣弘君 同日  辞任         補欠選任   上杉謙太郎君     菅家 一郎君   吉田 宣弘君     斉藤 鉄夫君     ――――――――――――― 六月四日  特定患者等郵便等を用いて行う投票方法特例に関する法律案逢沢一郎君外五名提出衆法第三二号) 五月二十八日  政党助成法の廃止を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一二三四号)  同(笠井亮紹介)(第一二三五号)  同(穀田恵二紹介)(第一二三六号)  同(志位和夫紹介)(第一二三七号)  同(清水忠史紹介)(第一二三八号)  同(塩川鉄也紹介)(第一二三九号)  同(田村貴昭紹介)(第一二四〇号)  同(高橋千鶴子紹介)(第一二四一号)  同(畑野君枝紹介)(第一二四二号)  同(藤野保史紹介)(第一二四三号)  同(宮本徹紹介)(第一二四四号)  同(本村伸子紹介)(第一二四五号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  特定患者等郵便等を用いて行う投票方法特例に関する法律案逢沢一郎君外五名提出衆法第三二号)      ――――◇―――――
  2. 川崎二郎

    川崎委員長 これより会議を開きます。  逢沢一郎君外五名提出特定患者等郵便等を用いて行う投票方法特例に関する法律案議題といたします。  提出者より趣旨説明を聴取いたします。逢沢一郎君。     ―――――――――――――  特定患者等郵便等を用いて行う投票方法特例に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
  3. 逢沢一郎

    逢沢議員 ただいま議題となりました特定患者等郵便等を用いて行う投票方法特例に関する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。  まず、本法律案趣旨について御説明申し上げます。  新型コロナウイルス感染症患者等宿泊療養自宅療養をしている方々は、外出自粛要請等を受けており、投票所において投票することができないという問題が生じております。そして、そのような方々の数は、現在、全国に約五万人にも上るということを聞いております。  本法律案は、このような状況を踏まえ、選挙権議会制民主主義の根幹を成すものであることに鑑み、選挙公正等を確保しつつ、外出自粛要請等を受けて投票所に足を運ぶことができない方々について、特例的な郵便等投票制度を創設をすることにより、その投票機会を確保しようとするものであります。  次に、本法律案内容について御説明申し上げます。  第一に、定義でございます。新型コロナウイルス感染症患者又は入国後の待機者であって、外出自粛要請や隔離、停留の措置を受けた者を特定患者等とし、特例郵便等投票対象者とすることといたしております。  第二に、特例郵便等投票でございます。特定患者等投票については、郵便等により送付をする方法により行わせることができるとしております。特例郵便等投票をしようとする者は、外出自粛要請等期間選挙期間にかかると見込まれるときは、原則として、外出自粛要請等に係る書面を提示して、投票用紙等請求することといたしております。  第三に、特定患者等である選挙人は、特例郵便等投票を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に努めなければならないこととしております。  第四に、特例郵便等投票について、選挙の公正を確保する観点から、投票干渉罪など、所要の罰則が適用されるよう整理をいたしております。  なお、この法律案は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行し、それ以降に公示され又は告示される選挙から適用することといたしております。  以上が、本法律案趣旨及び内容であります。  何とぞ速やかに御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
  4. 川崎二郎

    川崎委員長 これにて趣旨説明は終わりました。     ―――――――――――――
  5. 川崎二郎

    川崎委員長 この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長森源二君、厚生労働省大臣官房生活衛生食品安全審議官浅沼一成君、厚生労働省大臣官房審議官宮崎敦文君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 川崎二郎

    川崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
  7. 川崎二郎

    川崎委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。篠原孝君。
  8. 篠原孝

    篠原(孝)委員 立憲民主党篠原でございます。  十五分だけの短い質疑時間ですので、濃厚接触者問題一点に絞って質問させていただきたいと思います。  資料をお配りしてありますので、横に置きながら聞いていただきたいと思います。  私は、この法律は非常に大事な法律だと思っております。やはり投票機会を、国家が皆さん新型コロナウイルス感染症を広めてはいけないということで外出自粛要請しているわけです。そのために投票ができないというのは、もっと早く手当てをすべきことではなかったかと思います。そういう点では、非常に時宜を得た法律だと思っております。  後で御説明いたしますけれども、ですからこれは、なるべく広く、投票に行けない人たちを救わなければいけない、なおかつ、この後の、我々の予定している修正案とはちょっと矛盾するんですが、どっちを大事にするかなんですけれども、早く、広くというのをしなくちゃいけない。私はずっと、各党協議のときもそのようなことで申し上げてまいりました。  濃厚接触者です。たくさんいる、感染者の五倍から六倍いるということですけれども、この濃厚接触者に対しては、保健所厚生労働省はどのように対応しているんですか。濃厚接触者ということをどのように割り出し、この人たちにも、四十四条の三というのでは、感染者と分かった人、陽性の人もみんな含めて、同じように外出自粛要請をしているわけです。一体どのように指示しているのでしょうか。厚生労働省にお伺いしたいと思います。
  9. 宮崎敦文

    宮崎政府参考人 お答え申し上げます。  新型コロナウイルス陽性の方が判明した場合には、保健所は、感染拡大防止を目的といたしまして、感染症法に基づき積極的疫学調査実施することになりますが、この調査におきましては、感染源特定濃厚接触者特定を行っていくということになります。  その際に、速やかに陽性の方を発見する観点から、全ての濃厚接触者対象といたしまして行政検査を行うとともに、検査の結果が陰性であった場合であっても、ウイルス潜伏期間を踏まえ、感染者と最後に接触してから十四日間、外出自粛要請、具体的には、不要不急外出をできる限り控えていただくなどの要請をしているところでございます。  これらは、感染症法上、都道府県知事が、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者濃厚接触者等に対し、一定の期間外出自粛等協力を求めることができるという規定に沿ったものであり、また、協力を求められた方は、これに応じるよう努めなければならないという規定感染症法規定されているところでございます。
  10. 篠原孝

    篠原(孝)委員 皆さん、今べらべらべらっと宮崎審議官説明しています。それじゃ分からないと思いますので、資料を用意いたしました。  二ページ目から見ていただきたいと思います。濃厚接触者がどのようにしてきたか。各市町村対応能力がちょっとずつ違うと思いますけれども、真面目な長野県は非常にきちんとやっております、長野市も。  この濃厚接触者記録という、二ページを見ていただきたいんですが、十五日に濃厚接触者A接触した。それで、十六日、朝、見ていただきたいんです、私の朝街宣に手伝いに来るんです。市会議員をやっておりますけれども。そこでミーティングをしている。それが終わったら、濃厚接触者だという電話連絡があった。それからずっと不要不急外出は避けるという、ほぼ外に出なかったと言っています。PCR検査を通告を受けた四日後にして、そして次の日陰性になった。なったけれども、それから七日間、十一月二十九日までずっと家にいたと。  後ろを見ていただきたいんですが、健康観察という、こういう依頼が来て、紙で来ています。  そして、四ページ目は、ここが問題のところですけれども、住所、氏名、黒塗りしてあります。政府提出する、何か黒塗りにしなくたっていいことを黒塗りにしているのと違います、こここそプライバシーの保護ですけれども。  それで、どのようにしたか。感心したんですけれども、その前、前にもどのように接触したかというのを書かせているんです。そして、十六日のところで篠原事務所打合せと書いてある。  その後ろ、十四日間ずっと体温を測り、どうだったかという、これだけやっている。  私が聞きましたら、びっくり仰天です。濃厚接触者名簿はない、整理していない、だから、分からないからこの郵便投票対象にできないと。これは怠慢だと思います。少なくとも、私のいます長野市と、羽田雄一郎議員関係した上田市、上田保健所、みんな聞きましたけれども、両方ともきちんと濃厚接触者名簿をそろえています。当たり前です。行政費用という、国が検査費用を出しているんです。どうやって連絡するんですか。リストがあるのが当然です。  私は、ですから、ないから対象にしないじゃなくて、作って対象にするようにすべきなのに、駄目な方に合わせるというのは大問題だと思います。  厚生労働省、絶対これは直してもらいたいと思うんですけれども、どうですか。できませんじゃ駄目ですよ。
  11. 宮崎敦文

    宮崎政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の濃厚接触者、また、それも含めた行政検査対象者、いずれも各保健所においてそれぞれの方法把握をしているところでございますが、法律上の届出義務があって、健康観察等のために全国共通のシステム、HERSYSへの入力が行われております陽性患者方々への把握とは異なりまして、それを一覧形式のような形で、第三者に提供可能なような形で把握をし整理をするというところまでは、各保健所には求めていないところでございます。  行政検査について申し上げれば、濃厚接触者以外の方々も多く含まれているという課題もございます。  濃厚接触者につきましては、保健所の実務から申し上げますと、今申し上げましたように、届出義務がある患者とは異なりまして、HERSYSによる統一的なデータ管理も行われていないということ、患者さんが検査結果等により一義的に判断できるというものとは異なりまして、濃厚接触者に該当するか否かの判断というのは、今し方委員から御紹介いただきました配付資料にありますように、保健所において、接触度合いや、感染防止策がきちんと講じられていたかなどの具体的な状況の聞き取りを行いまして、個別に判断されるというものでもございます。  御紹介ありましたように、濃厚接触者陽性患者の五倍程度存在するという報告もございますので、感染状況によっては、濃厚接触者の網羅的な把握よりも、陽性患者への対応ですとか、あるいはクラスター発生リスクの高い集団への対応を優先せざるを得ない場面というのも、これまでもございました。  こうした観点から、そういう点を踏まえますと、濃厚接触者に関しましてリストを作りまして随時更新して提供するような、そうしたことを全ての保健所に対して求めるというのは、現時点ではなかなか難しいのではないかというふうに考えております。  もちろん、今委員紹介ございましたように、私どもも長野県の事例を確認いたしました。長野県においては、濃厚接触者につきまして、陽性患者と同様の把握リスト化を行っているということを承知しておりますけれども、これと同様の取組を制度として全ての保健所に求めるということは、現時点では難しいというふうに考えているところでございます。
  12. 篠原孝

    篠原(孝)委員 全然駄目ですよ。いい方にそろえるのが当然でしょう、それは。駄目な方にそろえて、駄目な方に合わせて、しようがないなんて、役所の言うことじゃないですね。  では、総務省に伺います。  これは難しいんです、周知徹底が。なぜかというと、今、郵便投票を認められている人は、重度の身障者と要介護五。身障者手帳保険証があるわけです。特定しているんです。自分がそういうことを分かっているんです。ところが、今回の郵便投票の場合は分かりますか。期間が限られているんです。ウイルスがなくなったら自由に歩けるんです。だから、常に、知らなかったということになります。法案ができて、そしてきちんと報じられていたら、ああ、感染していても投票できるんだなという、これは必要です。ですけれども、そうはいったって、忘れちゃったりしていますから、自宅療養とか宿泊療養していてもちゃんと投票に行けるんですよということを知らせなくちゃいけない。  しかし、保健所パンク状態だ。さんざん、定員削減してきているはずです。そうしたら、この状況になってしまった。  そうしたら、私は提案です。この二つ、一緒に答えてください。特に提案の方。  保健所業務を少なくするためにも、よく聞いていただきたいんです、リストがあるんです、保健所に。そのリストをそのまま選管にやって、選管のところに結局、郵便投票したいという申請が行かなかったら、郵便投票用紙は行かないんです。だから、業務はみんな選管に任す、選管がチェックする、それでいいんじゃないか。  どうしてこれを言うかというと、長野県でも、四月二十五日の選挙のときに、総務省が丁寧な通達を書いて、一生懸命やりました。でか騒ぎです。これは標準語じゃないのかな、大騒ぎです。四人のために、テントを張って投票所を設け、投票箱を設けて、そして車でピストン輸送防護服を着て。もう金輪際こんな恐ろしいことはしたくないというのが選対関係者の言っていることです。  それと比べたら、少々業務は増えても、机の上でチェックして、郵便投票用紙が欲しいと言ってきたら、この人はコロナ関係者だな、自宅療養者宿泊療養者、そして濃厚接触者だと。リストがあるんですから、できるんです。こうすべきだと思いますけれども、総務省、いかがですか。
  13. 森源二

    森政府参考人 お答え申し上げます。  まず、周知でございますが、総務省としては、特例郵便等投票制度の円滑な実施のためには、制度対象者対象とならない方など、いろいろな場面を想定して、それぞれに適した方法による周知が必要と考えておりまして、厚生労働省を始め関係機関と連携して、可能な限り工夫して周知徹底していきたいと考えております。  また、今ほどいただいた御提案のところでございますけれども、新型コロナ患者につきましては、既に、法施行規則によりまして、保健所が文書で外出自粛要請等の通知をすることとされており、この際、請求手続などを周知することも考えておりますが、現下のコロナ禍での業務が逼迫する中で、保健所新型コロナウイルス感染症患者に対し書面をタイムラグなく交付することが困難な場合もあると考えられますので、このような場合に備えまして、特例郵便等投票に関する事務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、市町村選管委員長保健所等から情報提供を受けることができるとされておりまして、委員提案の、保健所から患者に関する情報リスト選管に提供し、当該リストに基づき、選管が個別に、郵便等投票ができますよという旨の周知を行うことは、選管判断により、法的には可能というふうに考えているところでございます。  ただ、患者本人の同意がなく、選管から一律に、希望のない方も含めまして選挙のお知らせを送付することにつきましては、患者本人がどう思われるのかという、プライバシー観点にも十分留意する必要もございますので、まずは総務省において、特例郵便等投票を利用しようとする方が円滑にその手続を進められるように、厚生労働省を始め関係機関と連携して、可能な限り選挙人周知してまいりたいと考えております。
  14. 篠原孝

    篠原(孝)委員 それでは、提案者皆さんにお伺いしたいと思います。  一ページ目の表を見ていただきたいと思います。見慣れた表かと思いますけれども、ちょっと加工、修正しました。A、B、C、書いています。Aは、なるべく広く投票していただこうという姿勢、A、B、C順になっています。  結論がどうなったか、下に書いてありますけれども、一番左は、例えば、公職選挙法の改正で全部にというのがAです。当分の間の特例法だというのがBです。  問題は、郵便投票対象者はどこにするかというのですね。広くなってきているんです。我々は気がつきませんでしたけれども、帰国者対象にすべきだ、そうなっています。これは丸です。立民と国民は濃厚接触者にも認めるべきだというのに、自民党案はそうじゃなかった。よくないんですよね、認めるべきなんです。  それで、今度、ここはまた大事なんですが、選挙当日との関係です。我々は当日が含まれるものだけと言っていましたけれども、自民党案は、いやいや、そうじゃない、期日投票もできるんだから、ちょっとでもひっかかったら郵便投票できると。私は、それは理があると思うんです。  それから、問題の施行期日です。なるべく早くというのは、この趣旨はよく分かります。だから、そちらでいいんじゃないかということで成案は得られていたんですけれども、持ち帰りましたら、反対する者も多くて、違う結論になっているんですが。  これだけ広く広くということをやってきたんだったら、私は、濃厚接触者に何で広げないのか。この点についてお伺いいたします。
  15. 逢沢一郎

    逢沢議員 お答えを申し上げます。  濃厚接触者につきましては、国立感染症研究所が行いました調査によると、患者一人当たりに対しまして約五倍の人数に上るとされております。例えば、東京都などの感染者数が多い地域では、濃厚接触者に該当し得る方が毎日相当数発生をいたしていると考えられます。  また、患者濃厚接触者とでは、感染症対策上、必要な対応に差異がございます。患者につきましては、感染症法に基づきまして、医師が直ちに届出を行わなければなりません。原則HERSYSによる一元的な管理が行われております。一方、濃厚接触者につきましては、届出の必要はございません。したがって、HERSYSによるデータ管理は行っていないところでございます。  さらに、検査結果等によりまして一義的に判断できる患者とは濃厚接触者の場合は異なるということは御理解がいただけるものというふうに思います。保健所におきまして、接触度合いや、感染防止策がきちんと講じられていたかなどの具体的な状況の聞き取りが必要になりますし、患者発生前後の数日間の接触状況から判断するものも出てまいります。したがいまして、患者把握から数日程度の時間を要するということにもなります。  このため、感染状況等地域によって異なる中、濃厚接触者把握地域の実情に応じて異なることはやむを得ないというふうに、是非御理解を賜りたいと思います。  患者につきましては、外出自粛要請書面の提示を原則としつつも、市町村選管委員長保健所から情報提供を受けて確認できる場合には、その確認をもって郵便等投票投票用紙等請求ができるといたしておりますけれども、さきに述べましたようなことを考えますと、濃厚接触者について全国的に同様の取扱いをすることは、保健所業務が逼迫する中で困難である、そのように承知をいたしております。
  16. 篠原孝

    篠原(孝)委員 済みません、私の質問時間がちょっと超過しているんですけれども、お許しいただいて、大事なことなので、もう一言言わせていただきたいと思います。  想定してみてください。この、私の秘書で、今、市会議員濃厚接触者だ、投票日が重なった、彼は、隣近所の監視の目があるところ、投票所にのこのこ行けるでしょうか。そんなことをしたら、市会議員のくせにルールを守らないといって、次の選挙で落とされます。  もっと具体的な事例を二つ言います。  長野市長。これは全国放送されました。濃厚接触者になりました、大したことない、市役所に出勤すると言ったら、とんでもないといって、家にいなくちゃなりませんでした。この長野市長も、同じように、投票所に足を運べるでしょうか。厚生労働省は、我々の各党協議のとき、いや、不要不急外出に当たらないから、選挙に行っていいと。  じゃ、今度、私です。私が濃厚接触者になって、自宅療養をしている、隣近所は私が濃厚接触者だと知っている、それを、不要不急外出に当たらないからというので、のこのこ長野投票所に行けるでしょうか。国会議員のくせにルールを守らない、何を言っているんだと、私の投票機会はそれで奪われるんです。それでいいんでしょうか。  私は、そういう点では、この法律はよくできていて、少しでも救うという点では丸ですけれども、たくさんいる濃厚接触者を救わないという点では非常に欠陥があると思っております。その点、行く行く是非直していただくことをお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
  17. 川崎二郎

    川崎委員長 次に、森山浩行君。
  18. 森山浩行

    森山(浩)委員 立憲民主党森山浩行でございます。  投票権を保障するということは民主主義にとって極めて大事なことでありますし、それと同時に、不正を防止をする、不正を防止をして選挙の公正を確保するということ、ここの部分というのをしっかりと見ていかなければならないんだなというふうに考えています。郵便投票という形でこれを補完しようということ、コロナの中で、国が、家におってください、療養施設におってくださいというような形でお願いをして外に出ないのだから、その分を郵便投票で補うのだという今回の提案でありますけれども、これに郵便投票という形を使うということについてのリスクがあるのだと思います。  アメリカの大統領選挙では、郵便投票が、不正があったのじゃないかということで大混乱に陥りました。また、我が国におきましても、元々あった郵便投票制度というのは、大規模な不正があったということで一旦廃止をされ、その後、このリスクを十分に乗り越えることができないという中で、一般的に郵便投票を復活することはなく、一部の特例的な復活ということにとどまっていると思っています。  本質的なリスクとしては、立会人がいないところで投票をするということで、書換えのリスク、あるいは強迫して書かされるというリスク、偽造のリスク、このようなものというのは、本質的になかなか乗り越えるのが難しい。  今、デジタルでの投票というようなことも今後の課題として検討をしているところですが、ここのセキュリティーという部分でいうと、はるかにこのデジタルに比べてもリスクが高いのだという部分が本質的にあるかと思います。  そこで、お尋ねをいたします。  郵便投票が廃止された理由、そして、特例的に復活している例について、また、どういう理由で、どういう形で復活をしているのかということについてお尋ねをいたします。
  19. 佐藤茂樹

    佐藤(茂)議員 森山委員の御質問にお答えをいたします。  我が国で、郵便投票制度は、疾病や負傷のために歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために、昭和二十二年に導入されました。しかしながら、今、森山委員御指摘のとおり、不正の横行を背景に、昭和二十七年に一旦廃止されたものだと承知をしております。  その後、事実上選挙権の行使が困難となった在宅重度身体障害者等を中心に復活を望む声が高まりまして、昭和四十九年、一定の重度障害者に限定し、郵便等投票証明書の活用や投票用紙等の本人への直接送付、自書主義などの不正投票防止策を講じた上で、再び導入されることとなりました。  さらに、平成十五年、与野党協議によりまして、介護保険の要介護五の者を対象に加える等の法改正がなされ、今日に至っております。これは法改正でございますので、特例的な制度として郵便等投票を導入するのは本法案が初めてでございます。
  20. 森山浩行

    森山(浩)委員 ありがとうございます。  ほかに手段がない、どうしようもないからという形で一部復活ということであります。つまり、郵便投票のリスクというのは越えられたという状況にはないのだということを心していかなければなりませんし、この不正は許されないのだということ、これもしっかりと周知をしていかなければならないのだと思います。  さらに、宿泊療養者についてということで、今回、五万人の皆さんにというようなうたい文句で提案をされたということでありますけれども、これは六月二日の厚生労働省資料ですけれども、療養者というのが四万七千七百二人、うち入院者が一万四千四百八十二人、そして、宿泊療養者、これが六千四百七十三人で、自宅療養者が一万八千六百八十三人、療養先の調整中という方が八千六十四人おられるというような状況になっているということで、一時期、自宅療養者が、一万五千人だと言っていたような時期に比べて、緊急事態宣言下でもあり、この数自体は減ってきているし、まあ、減ってもらわなきゃ困るということだと思います。  ですので、この問題というのは、選挙あるいは選挙管理委員会だけで考えるということではなくて、コロナ対策とセットで、全体数を減らしていくということとセットで取り組んでいかなければならない問題だと考えています。  四月の補欠選挙などでも、宿泊療養施設においての特別な投票所を設置をする、あるいは巡回投票をしなさいよというような形で、現法律の中でできることをやってくださいという形で通達をされたということですけれども、その頃に比べても、これは全体としては減ってきているという状況の中で、減らしていく、その中で、今の現行制度でできる部分というのが増えてくるのではないかというふうにも思います。  例えば、宿泊療養者数、我々の大阪では五百三十七人ですけれども、即応の居室数は三千九百八十六室あるというような状況でもあります。自宅で療養されている方は宿泊療養施設にできるだけ移っていただくとともに、療養施設には投票所も開設ができるわけですので、そちらをまずしっかりと努力をしていただきたいというふうに思います。  さらに、それで減った中で、少ない人数であれば巡回投票対応するというようなやり方もあるのではないかと思いますけれども、この宿泊療養施設に皆さん入っていただく、これを努力をしていただくとともに、今の現行制度でできる形での努力というのを更にやるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
  21. 逢沢一郎

    逢沢議員 大変重要な点について御指摘をいただいたものと思います。  宿泊療養者につきましては、各市町村選管におきまして、期日投票所や不在者投票記載場所を設置をいたしまして、その宿泊施設において投票ができる、そういった努力をいただいております。  しかし、従事者等の感染の懸念は現にございます。また、来る都議選、あるいは今年中に必ずございます総選挙などの大きな選挙が行われる場合を想定をいたしますと、必要な従事者を確保しつつ、これまで以上の数の有権者の方々あるいは投票対応することはなかなか困難であるということも想像ができるところでございます。  実際に、コロナ禍での選挙実施された地域、四月にも北海道、長野や広島で選挙がございましたが、そういった地域の一部の選管からは、郵便等投票の導入のことを考えてほしい、そういった要望が届いてもおります。  選管が不安を抱える中で、今以上の負担をお願いをいたしましても、現実的にやはりなかなか難しい、困難であることが考えられます。また、選管対応の違いによりまして、宿泊療養者投票権の行使の機会地域によって、あるいは選管によって違いが出るというふうなことはあってはなりません。  そういったこと全体を考えますと、自宅療養者と同様、宿泊療養者方々につきましても、特例郵便等投票対象とさせていただくことが適切である、そのように整理をさせていただきました。
  22. 森山浩行

    森山(浩)委員 宿泊療養所、ここについてはちょっと考えていただく、また、それを適用することもできるというような形で運用をしていただきたいというふうに思いますが、さらに、周知の問題です。  五日間の周知期間選管対応できますよというような話を、下打合せをされているということなんですけれども、しかし、国民の皆さんにとっては、そんな制度できたのというようなところからのスタートだと思います。しかも、体がしんどいというような状況の中で、これは法案がもし通ったとして、それがニュースになります。ああ、コロナの人も自宅で投票できるんだというふうに思ったときに、自分はぴんぴんしている。人ごとだなと思うのが普通だと思います。  その中で、突然、自分が陽性者になりました、自宅待機になりましたというときに、そういえば投票できたなというような形になるのは、選管から何らかのお知らせが来るとか、保健所から何らかのお知らせが来るとかいうような形のときでなければ気がつかない人が多いのではないかというふうに思います。自分で申し込むということでいいのか。  また、プライバシー観点から、一律には送れないと先ほど答弁もございました。一律に送れないということで、気がつかないで投票できない人が出るというリスクについてどう考えるのか。  そして、保健所の負担の問題です。人数が少なくて、選管も十分機能しているところにおきましては、保健所の方も実はパラレルで機能しているわけですね。書類がちゃんと届いている。でも、東京もそうかもしれない、大阪もそうだろう、選管が十分に機能していない、また大変な負担になると言っているところは、保健所の方の負担も非常に大きくなっているというふうに考えられます。  今できていないことを、ここから数日間あるいは数十日間、その間にできるようになるという保証はないんじゃないか、こういう心配がありますけれども、いかがですか。
  23. 岩屋毅

    岩屋議員 周知の問題は極めて重要だと私どもも考えております。  この法案は、施行期日が公布の日から起算して五日を経過した日とされておりまして、具体的な適用は都議選以降の選挙を想定しておりますので、御指摘のように、短い期間での周知が必要となってまいります。この短い準備期間の中ではありますけれども、関係機関が連携をいたしまして、可能な限り選挙人周知を徹底していくということを期待をしております。  その具体的な方法といたしましては、選挙管理委員会保健所が連携をいたしまして、特例郵便投票対象者に対しまして外出自粛要請書面を交付するそのときに、この制度手続周知のためのチラシを活用する、そして啓発をするということをやってもらいたいと思っておりますし、宿泊療養施設への特例郵便等投票周知のためのチラシもしっかり配置をしてもらいたいと思っております。また、各都道府県の宿泊、自宅療養者向けのホームページや選挙の案内に関するホームページでも、しっかり周知をしてもらいたいというふうに思っております。  また、対象者のみならず、住民に広くこの特例郵便等投票制度について周知をするために、選管保健所において、ホームページなど各種媒体を活用して周知啓発に努めていただくことを期待をしておりますし、冒頭先生がおっしゃった、メディアの皆さんにも、是非お力をおかりをして、こういう制度ができたんだということを広く知らしめていただきたいと思っております。
  24. 森山浩行

    森山(浩)委員 ちょっと、周知をするという部分で、自分事になってからきちんと来るという形でないと、あるいは、この書類を返したらいいんだよということでなくて、自分で書いて手紙を送らなきゃいけない、これ自体も外に出なきゃいけないのかもしれませんが、細かい部分で、手続は本当に大丈夫なのかというのがあります。  さらに、選挙管理委員会や、そして保健所、今でもいっぱいいっぱいな保健所、この体制の強化というのが不可欠だと思いますが、それは手当てをするべきだというふうに思いますけれども、いかがですか。
  25. 岩屋毅

    岩屋議員 先ほど申し上げたような手続をしっかりやっていただくという限りにおいては、それほど過度に保健所選管の負担が増えるというふうには我々考えておりませんけれども、そういう作業をしっかりとやっていただくためにも、先生御指摘のように、保健所の体制あるいは選管の体制の充実について政府がしっかり配意をするということは必要だというふうに考えております。
  26. 森山浩行

    森山(浩)委員 体制強化、しっかりと呼びかけていただきたいと思いますし、罰則ですけれども、これはどのような罰則を適用し、そしてどのようにこれを発見をするのかということについてお伺いをしたいと思います。
  27. 浦野靖人

    浦野議員 特例郵便等投票に関し、正当な理由なく選挙人投票に干渉した場合や、氏名を詐称し、その他詐偽の方法をもって投票した場合には、それぞれ、公職選挙法上の投票干渉罪や詐偽投票罪の適用があることとされています。  具体的には、投票干渉罪については一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に、詐偽投票罪については二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処せられることになります。  このような行為が行われた場合にどのように摘発するのかという点については、例えば、虚偽の外出自粛要請等に関わる書面を提示するような場面においては、原本との違いを選管の職員が発見したとき、選挙人名簿の対照に際して、本人の知らないところで投票用紙等交付済みとなっていたことが発覚した場合、さらに、投票干渉などがあった場合においては、投票干渉を受けた選挙人から通報があったとき、さらに、同一筆跡の署名が多数あることが発覚した場合、投票用紙をかき集めている者がいるとの通報があった場合など、警察による捜査が行われることが考えられております。
  28. 森山浩行

    森山(浩)委員 そうですね。公民権停止だけではなくて、禁錮やあるいは罰金というようなことも含めての罰則ということでありますけれども、これはなかなか、誰がやったかというのが見つけにくいという部分、郵便投票は密室で行われるものでありますので、この捜査が難航することが予想されます。  立会人がないという状況の中でというような本質的な部分に加えて、捕まってもいいんだというような人たちが出ないようにというところ、あるいは、大した罰則じゃないんじゃないかというようなことにもならないようにという部分についても、周知が非常に大事だと思います。  といいますのも、私が選挙中などで外で、街頭で演説をしていると、おお、今の話よかった、あんた次応援するわと言って投票用紙を渡されそうになったことがあります。投票用紙を渡して、これで投票しておいでというようなことをやられるというようなことの、有権者側の意識としても、これは自分の意思なんだからいいだろうというような感覚、代理人に書いてもらってもいいだろうというような感覚自体もまだ残っている部分もなきにしもあらずであります。  また、郵便投票自体が大規模に行われる中で、先ほど筆跡の話もありましたね、右手、左手で書くなんというようなやり方もありますし、私も経験をいたしましたけれども、選挙中に候補者名をプリントしたTシャツで運動している皆さんに、それは選挙違反ですよと注意をしたら、捕まえてみい、ここの選挙区で選挙権なんか持ってないわというようなことをおっしゃって、大量に活動されるというような事例も目にしています。  様々な形で選挙違反があってはならぬということ、それから、何が違反なのかということ、これをしっかりと周知をするというような部分も大事になってまいりますし、そこにつけ込んで、法の間隙を縫って不正を働くというようなことを組織的にやったりすることがないようにということも含めて、しっかり対応をしていただきたいというふうに思いますし、先ほどの周知期間というような部分については、本来的な不正の問題に加えて、どうしても、五日間の周知期間というのは余りにも短過ぎる、選管保健所の用意はできても、国民の皆さんに浸透するには余りにも短過ぎるというようなことをお訴えをして、私からの質問といたします。  ありがとうございました。
  29. 川崎二郎

    川崎委員長 次に、塩川鉄也君。
  30. 塩川鉄也

    塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。  特例郵便投票法案について質問をいたします。  コロナ感染者を含めて、全ての有権者の投票権を保障することは極めて重要であります。感染症のリスクを減らし投票権を保障するためにはどうしたらいいのか。入院の方は、その病院等での不在者投票があります。宿泊療養者は、宿泊療養施設での期日投票、不在者投票が、実際、現に行われている対応であります。自宅療養者も、宿泊療養へ切り替えれば投票することは可能であります。このことを我が党は主張してまいりました。  現に、四月の三つの国政選挙におきまして、宿泊療養施設では、期日投票所と不在者投票記載所が設置をされ、投票が行われました。この方法を取れば、そのときその場にいれば投票が可能です。視覚障害者の方の点字投票や障害者への代理記載も可能です。また、投票日ぎりぎりに期日前、不在者投票を設置することで、投票日直前に感染した場合も投票が可能となります。  総務省に確認しますが、このような宿泊療養施設での投票方式については今後も継続をすること、また、国政選挙は国負担で、地方選挙においても地方創生臨時交付金などで自治体に金の手当てもしっかりと行うということについて確認をしたい。
  31. 森源二

    森政府参考人 お答えをいたします。  宿泊療養者につきましては、これまで、宿泊療養施設に期日投票所や不在者投票記載場所を設置するなどして選管対応していただいているわけでございますが、感染対応などにつきまして大変工夫して十分行っていただいてはおりますものの、それでもやはり、自治体の方からは、従事者等の感染の懸念のほか、総選挙などの大規模な選挙が行われる場合には、必要な従事者を確保しつつ、これまで以上の数の有権者や投票対応することは困難である、こういった声が上がっておりまして、コロナ禍での選挙実施された地域の一部の選管から、郵便等投票の導入要望が届いている、こういったところでございます。  こうした実情も考慮されまして、本法案においては、宿泊療養者についても、自宅療養者と同様、特例郵便等投票対象とすることとされていると理解をしておりまして、今後、本法案が成立した場合には、各選管判断により、御指摘の宿泊療養施設への期日投票所等の設置も、これは従前の財源手当ても含めまして可能ではございますけれども、ただ、宿泊療養者への対応は、特例郵便等投票による対応の方にシフトしていくのではないかというふうに考えているところでございます。
  32. 塩川鉄也

    塩川委員 それは、現在やっている仕組みそのものも後退させることになるという点では、今言いましたように、投票日ぎりぎりに期日前や不在者投票を設置をすることで、投票日直前に感染した場合も投票が可能なんです。こういう現行の制度をではもう後退させますというのは、本来取る方法じゃないということを言わざるを得ません。  総務省の事務連絡が出されたことで、北海道やさいたま、長野は、実際に宿泊療養施設での期日前、不在者投票を行っています。六月二十日投票の静岡県知事選挙でも、宿泊療養施設内に期日前、不在者投票を設置をするという方針であります。  現場での不安の声というのはよく分かるところであります。ですからこそ、総務省の事務連絡の文書の中では、選管事務の従事者は宿泊療養施設の現地スタッフでも可能だ、併任が可能だ、こういうことを既に事務連絡文書で出しているわけですよね。  では、実際、そういうことで現場で使われているかといったら、そういう状況についても、そうはなっていないということも含めて、こういう取組について、まともに総括もしていない、検証もしていないという中で、この郵便投票にだけ切り替えるというのでは、かえって、感染者皆さん投票機会を後退させることにもなりかねないということを言わざるを得ません。  現場ではグリーンゾーンとレッドゾーンの仕分などもしっかり既に行われているわけですから、こういう取組、努力の上に投票機会を確保するということは十分にできるということを言わざるを得ません。  本案は、宿泊療養者にまで特例郵便投票を認める、宿泊療養施設での期日投票、不在者投票方法を投げ捨ててしまいかねない、これでは、投票権を保障できていた人にまで実害が及んでしまうということを言わざるを得ません。  この現行制度での対応をやることこそが、感染リスクを減らし、感染者投票権を保障する現実的な方法だ、この選挙管理に関わる金と人を手当てすることこそ、国の仕事、政治の仕事だということを強く申し上げておきます。  提出者にお尋ねいたしますが、この特例郵便投票の公正の問題ですけれども、本案で重要な役割を持つ外出自粛要請の証明書の発行について、偽造などの規制、罰則というのはあるんでしょうか。
  33. 佐藤茂樹

    佐藤(茂)議員 塩川委員の御質問にお答えをいたします。  この外出自粛要請の証明書の発行について、偽造などの規制あるいは罰則はあるのかという御質問でございますが、ある行為にいかなる罰則が適用されるかは、証拠に基づき、個別具体の事案に応じて判断されるべきものでございます。  その上で、今お尋ねの外出自粛要請書面が偽造されたような場合には、例えば、公務所又は公務員の作成すべき文書を偽造したときに該当するとして刑法百五十五条の公文書偽造罪が適用されると考えております。これは罰則を伴います。  また、偽造された外出自粛要請書面を提示して投票用紙等請求し、投票したような場合には、「詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした」に該当するとして、公職選挙法二百三十七条二項の詐偽投票罪が適用されると考えております。これも、先ほど答弁もありましたので具体的に申し上げますと、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する、そういう罰則が伴っておりまして、このように罰則の適用もあり得ることから、不正に対するおそれは払拭できるものと私どもは考えております。
  34. 塩川鉄也

    塩川委員 今回のは特例法ですから、公選法の改正ではありません。そういう点でも、きちっと手当てがされているのかというのが問われるわけであります。  現行の郵便投票は、事前に該当者であることの書類を添付をし、申請を行い、郵便投票証明書の交付を受けます。実際の選挙になって、この証明書を提示して、投票用紙、封筒を請求するという仕組みであり、このような複雑、厳格な手続をもって投票の公正性を担保しております。  一方、本案の特例郵便投票は、コロナ患者等になるのも回復するのも日時が特定されているわけではないために、事前の郵便投票証明書の交付は必要ないとしています。そのため、選管側は、あらかじめ特例郵便投票者が誰であるのか、請求が来るまで判明せず、前提がそもそも異なるものです。  だからこそ、本案の新たな仕組みの部分にはこの法律での規制が必要であるにもかかわらず、不正の規制がこの特例法で手当てをされておりません。不正の懸念が拭えないと言わざるを得ません。  次に、特例郵便投票は、選管があらかじめ誰が投票対象者特定できないため、事前に請求用紙を送付するといった方法はできません。投票者本人も、突如患者等になった際、特例郵便投票制度を知っていなければ利用できない。  提出者にお尋ねしますが、知っている人しか使えない制度にならないのか、この点についてお答えいただきたい。
  35. 岩屋毅

    岩屋議員 塩川委員御指摘のとおり、十分な周知を行うことが極めて重要だと考えております。  具体的には、選管保健所が連携をいたしまして、特例郵便等投票対象者に対して、つまり感染をした人に対しては、これから、保健所からもあるいは検疫からも外出自粛要請をするという文書がしっかり発行されることになるわけですけれども、その際に、この特例郵便投票制度、そしてその手続周知するチラシをその段階でお渡しをする、あるいは、各都道府県の宿泊、自宅療養者向けのホームページあるいは選挙の案内に関するホームページにおける周知などの対応によりまして、周知を図るものと考えております。  都議選が近づいてきているわけでございますけれども、そこへ向かって、東京都の選管あるいは保健所から、そういう対応をしっかり行っていただくことによってこの制度周知させることはできるというふうに考えているところでございます。
  36. 塩川鉄也

    塩川委員 ホームページでの周知といっても、自分がこの郵便投票を使える立場にあるのかということが、そもそも前提として分からないんですから、ホームページも確認しようがないわけであります。  ですから、本案の施行期日が公布から五日と極めて短いというのも、こういった選挙制度においては極めて異例の話でありまして、お尋ねしますが、投票に関わる法改正で、例えば十八歳選挙権あるいは洋上投票、その際の施行日というのはどのぐらいだったんでしょうか。
  37. 岩屋毅

    岩屋議員 御指摘の十八歳の選挙権につきましては、施行期日は公布の日から起算して一年を経過した日、そしてこれは、平成二十七年六月十九日に公布されて、平成二十八年六月十九日に施行されております。  また、もう一つの洋上投票につきましては、施行期日は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日とされておりまして、平成十一年八月十三日に公布され、平成十二年五月一日に施行されております。  ただ、都議選は、言うまでもなく、有権者数一千百五十万人、このままいけば、コロナ感染したことによって投票ができないという人が少なからず出てくるということが想定をされているわけでございますから、この方々投票権を確保するというのは立法府の責務ではないか、これを行わなければやはり立法府の不作為が問われることになるのではないかと我々は考えておりまして、短い期間ではありますが、しっかりと周知を行って、投票をできるような環境を整備していくことが責務ではないかと考えております。
  38. 塩川鉄也

    塩川委員 ですから、普通は一年なんですよ、周知期間というのは。それはやはり選挙権行使に関わる問題ですから、まさに選挙人、有権者、その立場に立って、必要なこういった周知期間を設けるのは大前提、当然のことであります。都議選前提にやっているということ自身がおかしいということを言わざるを得ません。  選挙権の行使の保障と選挙の公正の確保、これは両輪であって、この両方を追求する必要があります。同時に行わなければ、選挙そのものの正当性が揺らぐことになります。直前に迫った都議選でコロナ患者らの投票権を保障するというのなら、現行制度でできる対応を全力で工夫して、改善して行うことこそ、やるべきことではありませんか。  実際に、自宅療養の方の対応についても、これまでの三つの国政選挙で取り組んだように、二つの療養施設があった場合には、ほかの施設からもう一つの、投票場所を設置したところに車の送迎移動なんかもやっているんですよ。その延長線上で考えれば、自宅療養者の方を宿泊療養施設の投票所に案内をする、こういう対応でも可能であるわけで、目の前に迫った都議選、既に実践例、具体例、取り組んでいるわけですから、こういう対応でこそ行うべきだ、そういうことで、都議選における選挙の公正の確保と同時に選挙権行使の保障をしっかりと行うことが必要だということを求めておくものであります。  こういった特例郵便投票をめぐっては、保健所の負担の問題もあります。外出自粛証明書の即時発行が特例郵便投票においては必要となります。現状では、リアルタイムで発行できておりません。検疫所では証明書は発行していないということでありました。  そもそも、現在リアルタイムで発行していないというのは、別にこれは保健所がやるべきことをやっていないということじゃないんです。つまり、この前の法改正のときに、後での発行でもいいというただし書がわざわざ条文にも盛り込まれる、保健所業務の逼迫状況から、こういったリアルタイムで発行しなくてもいいという配慮まで入っていたのがこれまでの経緯だったわけであります。  提出者にお尋ねしますが、厚生労働省は、外出自粛証明書の即時発行は外部委託も含めた全庁体制がなければ難しいと述べており、証明書発行が保健所業務に負担をかけることを認めておりました。証明書がない場合の情報提供対応を迫られる保健所に更なる負担をかけることになる本案が保健所の負荷になるという認識は、お持ちではありませんか。
  39. 佐藤茂樹

    佐藤(茂)議員 塩川委員の御質問にお答えをいたします。  地域の最前線で、この現下のコロナ禍において住民の命と健康を守る仕事に従事されている保健所の皆様に敬意を表しますとともに、今お尋ねの保健所業務が逼迫しているのは、私ども提出者としても承知をしております。  しかし、特例郵便等投票制度を創設することによって、保健所に新たな種類の事務を課すものではございません。すなわち、特例郵便等投票においては、保健所が出す外出自粛要請等に係る書面を提示して投票用紙等請求することとされております。もっとも、新型コロナ患者に対しては、既に、感染法施行規則により、文書で外出自粛要請等の通知をすることとされておりまして、今後も法令にのっとった対処をお願いするというものでございます。  また、緊急事態宣言下のような緊急の対応が求められる場合には、保健所においてタイムリーに文書による通知をすることが困難なことも御指摘のとおり考えられます。その場合であっても、保健所においては患者に関する情報リスト化されていることから、保健所から選管に対し、その情報を提供することで確認するという方法も今回の特例法案では用意をしているところでございます。  いずれにせよ、本法案の実施によって保健所における事務負担が増大するということにならないように、政府においてできる限りの支援を行うように提出者としては求めてまいりたいと思っております。
  40. 塩川鉄也

    塩川委員 事務負担が増えることははっきりしているんですよ。そもそも、リアルタイムで発行しなくていいと法改正の中で入っているわけですから、それを、リアルタイムの対応を求めれば当然負担が増えることになりますし、情報提供もあるんだと言いますけれども、そのこと自身が保健所へ負担をかけることになるわけです。  実際に今、保健所の現場が本当に大変だというのは、五月の七日付で、全国保健所長会が全国衛生部長会と連名で、厚労省に指定難病の更新申請事務に関する緊急要望を出しております。  この中では、コロナ対応を優先して他の業務を大幅に縮小した業務運営を余儀なくされている、指定難病の更新申請事務については、六月の実施を延期して、コロナの確実な終息を待って再開することを要望するというように、指定難病の更新申請事務という重要なそういった保健所の事務そのものも先に延ばしてくれ、こういう対応を求めるように、保健所業務が逼迫をしていることは明らかじゃありませんか。  逼迫している保健所に負担をかけるということは、コロナ対応に支障をもたらすことになるのは明らかだということを言わざるを得ません。  特例郵便投票では、投票者側から二回のポスト投函が必要となります。提出者にお尋ねします。ポストの投函は誰が行うんでしょうか。宿泊療養者宿泊療養施設のスタッフが行うのか、独り暮らしの自宅療養者の方は選管が回収するのか。依頼された人がポスト投函をしなかった場合の罰則とかはあるんでしょうか。
  41. 浦野靖人

    浦野議員 お答えいたします。  自宅療養者は、患者であることから、感染症法上、感染拡大防止、病状急変リスクの観点から、ポストまでであっても外出しないことを求められており、自宅療養者投票については、感染防止策を講じた上で、同居人や知人等に依頼してポストまで投函してもらうことを考えております。  なお、当該同居人が濃厚接触者である場合であっても、ポストへの投票の投函は不要不急外出には当たらず、同居人がマスク等の感染防止策を講じた上で投函することは可能と考えています。  また、宿泊療養者については、宿泊療養施設の職員等に代わりに投函いただくように、都道府県の保健福祉部局等と選挙管理委員会との間で調整されることを期待をしております。  なお、独居の自宅療養者は、同居人に投函してもらうことができないため、家族、知人などに依頼して投函してもらうことが考えられます。  依頼された人がポストに投函をしなかった場合についてということですけれども、証拠に基づき、個別具体の事案に即して判断されるところではありますが、その行為が故意に行われたと認められれば、投票、その他関係書類を抑留し、毀壊し又は奪取したに該当するとして、公職選挙法二百二十九条の罰則が適用されると考えております。
  42. 塩川鉄也

    塩川委員 独り暮らしの方に、家族、知人に頼むといっても、そもそもそういうことが可能なのかどうかということが問われているんですよ。そういう何らの担保もないような格好でこれを進めるということ自身がおかしいということを言わざるを得ません。  この法案そのものについては、濃厚接触者はどうするのかということについても、その保障が示されていないということがあります。公的な外出自粛要請という点では自宅療養者と同じであるにもかかわらず、一線を引かざるを得ないということであります。  もう時間が終わってしまいましたけれども、問題点は多々あります。こういった問題について、一時間十五分の審議で終わりにするということ自身がおかしいということを言わざるを得ません。こういった問題について、徹底解明を更に行うべきだということを強く申し上げて、質問を終わります。
  43. 川崎二郎

    川崎委員長 次に、山尾志桜里君。
  44. 山尾志桜里

    ○山尾委員 国民民主党の山尾志桜里です。  まず、私たち国民民主党のこの法案についての原案の方針は、こういうものでした。つまり、郵便投票のリスクもちゃんと認識しているけれども、投票権の保障には万全を期したい、だから郵便投票拡大の範囲というのは不在者投票もできない対象者に限る、すなわち、自宅で療養したり待機をしている患者濃厚接触者、帰国待機者、ここに対象を絞って郵便投票を可能にする、これがよかろうというふうに思って提案をしてきました。  それが今回、自民党原案にはなかった十四日間の自宅待機要請を受けた帰国者、これが私たちの提案をきっかけに入ったことはいいことだと思うんです。ただ、他方、先ほどから指摘があるように、濃厚接触者対象から外れました。また、自宅ではなくホテルなどで療養、待機している方々は、制度的には不在者投票で救えるけれども、実務の負担などが重過ぎるということで郵便投票対象にするということになりました。  まず、今回の法案が捉えている対象者に対する手続の面で伺います。  今回、対象範囲として提案されている自宅そしてホテルでの療養患者、そして帰国待機者方々には、現時点で必ずしも本人を名宛て人とした要請書面が発行されていないということが協議会で明らかになって、少しびっくりしました。そして、この自分宛ての書面がないと基本的に郵便投票用紙請求できないというわけですけれども、いつまでに今回の対象者に対して書面が発行できる体制を整備する予定なんでしょうか。
  45. 宮崎敦文

    宮崎政府参考人 お答え申し上げます。  まず、外出自粛要請等書面の発行状況でございますけれども、宿泊療養自宅療養者に関して申し上げますと、こうした協力要請法律に基づく仕組みは今国会に成立いたしました感染症法、検疫法等の改正により入ったところでございますが、要請に当たっては、感染法施行規則におきまして、書面による通知を行うこととしておりますが、その際、書面通知の際に、感染防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、事後、できる限り速やかに交付することで足りるとされているところでございます。  保健所感染拡大防止を実効的に図るためには、日々発生する感染者への対応に追われているところもございまして、やむを得ず、業務の逼迫が続いている中で、必ずしも書面の交付が円滑に行えていないという実態もあるものと承知をしております。幾つかの自治体に聞き取りを行ったところでは、感染者数の少ない自治体では書面交付を行えているということを聞いておりますが、緊急事態宣言下にある自治体等、特に感染者数の多い自治体においては書面交付が遅れているというような状況もあるというふうに伺っております。  一方、入国後の待機者についてでございますが、こちらにつきましては、これも今国会で成立した検疫法の改正で、書面その他検疫所長が適当と認める方法により要請を行うとされておりまして、この入国後の待機者につきましては、入国時の検疫手続において、全ての者に対して協力要請内容を記載した書面の交付を行っているところでございます。氏名等については、現時点では交付する書面には主に待機要請内容のみを記載しているところでございますので、本法案が成立した際には、必要な確認を行えるように、その内容について適切に対応する予定でございます。  こうした書面の発行につきまして、氏名等の確認が必要であるということでございますので、まず、今申し上げましたように、入国後の待機者に関する対応といたしましては、本法案が成立した際に適切に対応する予定でございますし、宿泊療養自宅療養者に対する対応、こちらにつきましては、今、直近に選挙の執行が予定されているような地方公共団体におきましては、既に立法の動き等も報道ベースで承知をされているということで、我々からも情報提供をしておりますので、その中で関係部局間で必要な調整等を進めていただいているという状況だというふうに聞いております。  迅速な書面交付のために地方公共団体が全庁体制で対応できるように支援するなど、総務省とも連携して適切な支援を行ってまいりたいと考えているところでございます。
  46. 山尾志桜里

    ○山尾委員 感染者に対しての書面の交付はかなり地域によってばらつきがある、そしてまた、帰国者に対しては、全ての待機者要請しているといいながら、ここでやはり求められている書面の本質的な要素というのは、ちゃんと名宛て人があるということだと思うんですね。帰国した人に一律同じ紙を渡して要請書面だということではなくて、ちゃんと、誰がどんな理由で誰に対して何を要請しているのかということをやはりはっきりさせなきゃいけないということだと思うんです。  なぜなら、やはりこの要請というのは行政指導なんですよね。行政指導というのにも、プロセスには透明性が必要だし、権利侵害があれば救済の道をつくらなきゃいけない。そういう考え方で、わざわざ平成五年に、行政指導であってもこういうルールを行政は守らなきゃいけないよということで行政手続法ができて、そこに、例えば三十五条一項で、趣旨内容、責任者を明確にすることというようなことが規定されたわけです。  今の状況を聞くと、今回、コロナ患者さん、帰国待機者方々、自分が誰からどういう理由で何を要請されていて、それがいつ解除されるのかということがよく分からない状況になっているんだと思います。この郵便投票制度検討をきっかけに、こうした本質的な問題を私たちは認識をして、早く、あるべき姿に解決していくということが大事なので、この書面の問題、しっかりと体制整備をし、結果としてこの郵便投票制度がちゃんと動くように間に合わせていただきたいというふうに思います。  その上で、今回外れた濃厚接触者の話なんですけれども、そうすると、これは今回対象外だからいいということではなくて、濃厚接触者に対しても、やはり法に基づいて自宅から出るなと要請しているんだから、行政がちゃんと誰に要請しているのか把握すべきだし、その要請をかけられた人というのは、先ほど申し上げたようなことをちゃんと把握できる、そういった書面が本来的に必要だと思います。  政府に伺います。この濃厚接触者に対して、今後、どのように、いつまでに把握をしていく道筋を描いているんでしょうか。
  47. 宮崎敦文

    宮崎政府参考人 お答え申し上げます。  濃厚接触者につきましてでございます。  この濃厚接触者に該当するかどうか、これは、保健所において具体的な状況等を踏まえて判断するもので、一義的に判断できる患者とは異なるという点、あるいは、患者感染症法に基づいて届出義務があって、HERSYSによる一元的な管理が行われている一方で、濃厚接触者については、こうした形での統一的なシステムによるデータ管理が行われていないといった課題がありますし、あるいは、この濃厚接触者に該当するか否かの判断については、保健所患者把握から数日程度要する中で判断をしていくというような取組もございます。  こうしたことを踏まえますと、特例郵便等投票対象に含めるというような形で、濃厚接触者を第三者に提供可能な形でリスト化をする、あるいは、随時更新してそれを選管に提供するということを今の時点で全国保健所に求めることは難しいということで、今後の課題だというふうに認識をしております。  もちろん、その中で、自治体によっては、先ほどの篠原委員との質疑の中で御紹介ありましたように、長野県のようにそうした文書を既に提供しているところもありますので、こうしたことも踏まえながら、今後の課題だというふうに認識をしております。
  48. 山尾志桜里

    ○山尾委員 今後の課題ということですけれども、先ほど申し上げたように、行政の側が要請をしている以上は、郵便投票制度に乗っけるか乗っけないかの前提として、やはりちゃんとそういった書面が責任を持って交付されるという状態をつくらなきゃいけない。できないからやりませんじゃなくて、できるようにしなきゃいけないということを改めて確認をさせていただきたいと思います。  その上で、今回、間に合わないわけです、少なくとも濃厚接触者方々。  提出者に伺います。自宅待機の濃厚接触者は、外出を控えてと要請される一方で、外出しないと投票できないという状況が残って板挟みになります。とすると、やはりここは政治の側が責任を持って、投票のための外出はこの自粛要請に応じなかったというふうには評価されませんよということをしっかりメッセージをする必要があると思います。その点、提出者に伺います。
  49. 浦野靖人

    浦野議員 濃厚接触者に対する外出自粛要請については、これまでも不要不急外出等を控えるようお願いをしているものと承知しております。その上で、選挙議会制民主主義の根幹であって不要不急外出には当たらないと説明されてきたところであり、濃厚接触者については投票所等での投票をすることができると考えております。
  50. 山尾志桜里

    ○山尾委員 それでは、続けて伺います。  今回、郵便投票制度を利用できるようになる患者さんや帰国者外出自粛要請を受けた患者さんや帰国者ですけれども、この方々投票所に行って投票することはできないんでしょうか。
  51. 浦野靖人

    浦野議員 お答えします。  公選法上、コロナ患者や帰国待機者投票所投票することを禁ずる規定はありません。  他方で、感染症法上、患者に対しては外出しないよう要請するとともに、これに従わないときには、制度上、入院勧告、措置、それにも従わない場合には罰則の対象となるものと承知をしております。
  52. 山尾志桜里

    ○山尾委員 ちょっと確認したいんですけれども、そうすると、禁ずる規定はないが、この郵便投票制度を今回利用できるようになる患者や帰国待機者ですけれども、投票所投票に行ったことが要請に応じなかったと評価されることがあり得る、そういう認識ですか。
  53. 宮崎敦文

    宮崎政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の点、感染症法あるいは検疫法に基づく要請の話でございますので、私どもの方から御答弁させていただきます。  感染症法及び検疫法に基づくこの要請の中では、患者や入国後の待機者の方については、体調変化時の外来受診などを除いて外出しないように要請をなされております。その意味で、これらの方が投票のために外出した場合には、基本的にはこの感染症法及び検疫法に基づく要請に応じなかったと評価せざるを得ないということがあり得ると思います。  ただ、そのため、それだからこそ、これまでの選挙の際には、宿泊療養施設に期日投票所や不在者投票記載場所を設置するなどの対応選挙の実務においては取ってきたということがございます。  今回の特例法によりまして、施設における期日投票所等の設置で対応してきた宿泊療養者のみならず、自宅療養者や入国後の待機者郵便投票対象となることで、これらの方々外出することなく投票を行うことが可能となるというふうに考えているところでございます。
  54. 山尾志桜里

    ○山尾委員 ちょっと待ってください。ちょっと驚いたんですけれども、この要請というのはあくまでも行政指導ですよね。相手方に対する法的拘束力はありませんよね。いかがですか。
  55. 宮崎敦文

    宮崎政府参考人 お答え申し上げます。  済みません、説明が不十分だったかもしれません。要請に応じなかったと評価され得るということを申し上げました。  先ほど申し上げましたのは、感染症法及び検疫法に基づく要請をした、それに対して、投票のために外出をされた場合に、この要請に応じなかったと評価され得るということを申し上げました。  ただ、感染症法上の仕組みといたしましては、この要請に従わない場合について、さらに、入院の勧告ですとか入院の措置ですとか、そうした手続をしてもなおそれに応じない場合にさらに罰則等も用意されているということではございますけれども、先ほど申し上げましたのは、そうした措置を進まなければ、基本的には、感染症法に基づく要請に応じていただけなかったという評価になるということだけを申し上げただけで、何か直ちに罰則の対象になるとかいうことを申し上げたわけではございません。続く措置が法制度としてはあるということでございます。  事実上は、そうした手続というものは、今のところ、直ちにそうした手続を行うというものではないと思いますけれども、先ほど申し上げましたのは、これは要請に応じなかったと評価されるのかということであれば、それはそう判断せざるを得ないという場面があるということだと思います。
  56. 山尾志桜里

    ○山尾委員 ちょっと提出者に伺いますけれども、私は問題だと思います、もし今の答弁が、それが提出者の認識であるならばですね。  もちろん、郵便投票ができるので是非それを使ってくださいということは、要請と併せて言ったらいいと思いますよ。ただ、あくまでも法的拘束力のない要請の段階であるにもかかわらず、自宅で待機している患者さんや帰国待機者、こういう方が投票所投票に行ったことをもって要請に応じなかったと評価される余地があるという認識ですか、提出者
  57. 佐藤茂樹

    佐藤(茂)議員 今、政府参考人が答弁いたしましたけれども、患者や帰国待機者投票のために投票所に行くことが要請に応じなかったと評価されるか否かというのは、感染症法や検疫法の解釈の問題であって、本法案の提案者として原則お答えする立場にはございません。  ただ、このような外出自粛を強く求められている患者や帰国待機者は、そのほとんどがその要請を受け入れて外出を控えておりまして、そのために投票機会を奪われている現状にあると認識しております。このような方々投票機会を確保するために、今回、特例的な郵便等投票制度を創設するという本法案を提出した次第でございます。
  58. 山尾志桜里

    ○山尾委員 いや、そこは提出者として答えていただきたいと思います、この法案によって起きる問題ですから。  この法案が成立すると、今申し上げたような自宅の患者さんや帰国待機者郵便投票も使えるようになる。でも一方で、投票所投票へ行くことが不可能ではない。じゃ、それは、投票所投票に行ったということが、郵便投票ができるようになったということをもって要請に応じなかったと評価されることが今後あり得るのかどうか。  それはこの法案の大きな論点の一つだと思いますし、私は、協議会での説明を通じて、投票所投票に行くことはできるんですという説明でしたので、できるんだけれども、でも郵便投票を使ってほしい、こういうふうにちゃんとメッセージをしていくものだと思っていました。  今の話でいくと、いや、分かりません、投票所への投票を選んだら、これは要請に応じなかったと行政に評価されるかもしれませんよという話ですよね。その後、入院勧告、入院措置になるかもしれませんよという話ですよね。ならないとは限りませんよと。そもそも、自宅で待機している人を、これだけ病床逼迫と言われている中で入院勧告、措置するというのがおかしいんじゃないかという論点もあったわけです、特措法のときに。ちょっとここは整理した方がいいんじゃないですか。  提出者に伺いたいです。これは法案が成立したらどうなるんでしょう。投票所に行った方は要請に応じなかったと評価される余地があるんでしょうか。もう一度伺います。
  59. 岩屋毅

    岩屋議員 先ほど佐藤提出者からお答えしたように、患者や帰国待機者投票のために投票所に行くことが要請に応じなかったと評価されるか否かは感染症法や検疫法上の解釈の問題ですけれども、要請に応じなかったと評価されることもあり得ると行政側は構えていないと、これは、どんどん皆さんが、感染者あるいは感染しているおそれがある方々がどんどん投票に行くという事態を招いてしまうんじゃないでしょうか。  したがって、外出自粛要請に応じて外出を控えておられる方々投票に行きたいけれども、だから行けないと考えておられる方々投票機会をきちんと提供する必要があると考えて、この立法を行おうとしているところでございます。  行政側としては、どんどん投票に行っていただいていいですよという構え方をするわけにはいかないので、そういうふうに評価される場合もあり得るという答えを先ほどしたんだというふうに我々は理解をしております。
  60. 山尾志桜里

    ○山尾委員 私は、そういう立法のやり方はよくないと思います。  確かに、自宅の患者さんや帰国待機者の方が投票所による投票じゃなくて郵便投票にいってほしいと強く要請するのは、それはもちろん必要なことだと思うんです。ただ、そのために、いや、投票所投票に行ったら要請に応じなかったというふうに判断するかもしれませんよ、そういう構えを見せておくことによって何か郵便投票の方に誘導していくというやり方は、私は本質的じゃないと思います。  基本的には、今の制度だと、投票所に行く投票というのもできる。でも、それを選んでほしくないんだったら、私たちはもっと、今回は、じゃ、郵便投票制度をつくる人には、投票所に行く投票はできないとか、外出要請という、この要請の法的拘束力がない問題というところに本質的にしっかりと向き合うとか、そういうことをやることこそが必要なのではないかというふうに思います。  時間になりましたので終わりにしますけれども、やはり今の話もそうですし、今回、コロナ感染力が強まったり、更に感染力の強い感染症が発症したりするときに、外出自粛要請には法的拘束力がないので投票所に行って投票することも可能だけれども、分からないよ、要請に応じなかったと言われちゃうかもしれないよ、こういう曖昧な制度設計でいいのかどうかということは、今後、検証ということも含めて、私たちがしっかり対応すべき責任だというふうに思います。  以上で質問を終わります。
  61. 川崎二郎

    川崎委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。     ―――――――――――――
  62. 川崎二郎

    川崎委員長 この際、本案に対し、篠原孝君から、立憲民主党・無所属提案による修正案提出されております。  提出者より趣旨説明を聴取いたします。篠原孝君。     ―――――――――――――  特定患者等郵便等を用いて行う投票方法特例に関する法律案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
  63. 篠原孝

    篠原(孝)委員 ただいま議題となりました特定患者等郵便等を用いて行う投票方法特例に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。  原案は、この法律施行期日に関し、公布の日から起算して五日を経過した日から施行することとされております。  しかし、この短い期間内に、選挙管理委員会保健所において特例郵便等投票制度を運用していくための体制を整えることができるのか、国民への周知が十分に行うことができるのかについて疑問が残ります。  また、原案は罰則を伴う法律案となっておりますが、罰則を伴う場合には、国民に対する不意打ちを避けるため、公布から施行までの一定の周知期間を確保するのが通常であると考えます。  以上のような事情を踏まえ、準備期間周知期間を確保すべく、本修正案提出した次第であります。  修正案内容は、お手元に配付されております案文のとおり、原案において公布の日から起算して五日を経過した日となっている施行期日を、公布の日から起算して三月を経過した日に改めるものであります。  以上が、本修正案趣旨であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  64. 川崎二郎

    川崎委員長 これにて趣旨説明は終わりました。     ―――――――――――――
  65. 川崎二郎

    川崎委員長 この際、逢沢一郎君外五名提出特定患者等郵便等を用いて行う投票方法特例に関する法律案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。武田総務大臣
  66. 武田良太

    ○武田国務大臣 本法律案提出に当たられました議員各位の御努力に、深く敬意を表するものであります。  特定患者等郵便等を用いて行う投票方法特例に関する法律案につきましては、政府としては特に異議はございません。     ―――――――――――――
  67. 川崎二郎

    川崎委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。  討論の申出がありますので、これを許します。塩川鉄也君。
  68. 塩川鉄也

    塩川委員 私は、日本共産党を代表し、特例郵便投票法案に反対の討論を行います。  最初に、民主主義の根幹である選挙制度に関わる法案を僅か一時間十五分の委員会審議で採決しようなど、言語道断です。  コロナ感染者を含め、全ての有権者の投票権を保障することは大原則です。感染症のリスクを減らし、投票権を保障する方法を考えなければなりません。  現行制度により、入院者はその病院等での不在者投票宿泊療養者は宿泊施設での期日投票、不在者投票が、総務省の事務連絡に基づき実際に行われています。この対応がベストな方法であり、こうした現行制度での選挙執行に金と人を手当てすることこそ、政治の責任だと考えます。  自宅療養者宿泊療養へ切り替えれば投票することができ、コロナ対応としてもベストです。  濃厚接触者は、現行制度での工夫した対応が現実的ですが、新たな制度の設置も視野に入れることは理解できます。しかし、本案は、公的な外出自粛要請という点では同じである濃厚接触者への対応が全くなく放置しており、無責任と言わざるを得ません。  本案は、問題点が山積しています。  第一に、本案の特例郵便投票は、現行の郵便投票が身体に重度の障害があるという明確な理由であらかじめ登録しておくのとは全く前提が異なる制度です。  選管感染者から請求があるまで対象者特定できず、突然感染対象となった方が実際に投票できるのか、懸念があります。また、投票者側から二回のポスト投函を誰が行うのか、明確になっていません。これでは、知っている者だけが得をする制度にならないかと疑念が残ります。  さらに、外出自粛要請の証明書の偽造などの規制がないことが明らかになり、不正のおそれが払拭できない制度です。  第二に、保健所への負担の問題です。  外出自粛証明書の即時発行は、特例郵便投票対象者特定投票用紙請求の期限という、この制度の根幹に関わるものです。しかし、現状は即時発行しておらず、証明書がない場合の情報提供も含めて、保健所に更なる負担をかけることは明白です。  逼迫している保健所にこれ以上負担をかけることは、コロナ対応に支障をもたらすことになります。  第三に、施行日を公布から五日とし、周知期間が余りにも短いという問題です。投票に関わる新しい制度には、一定の周知期間が不可欠です。  これらの問題を払拭せず、拙速に特例郵便投票を推し進め、現に行われている方法を投げ捨てることは許されません。現行では、その時間その場にいれば投票でき、点字投票や代理記載も可能であり、現行制度投票できていた方たちが投票できなくなる実害が及ぶことは看過できません。  選挙権行使の保障と選挙の公正の確保は両輪であり、同時に確保されなければ、選挙そのものの正当性が揺らぐことになります。  このことを強調し、討論を終わります。
  69. 川崎二郎

    川崎委員長 これにて討論は終局いたしました。     ―――――――――――――
  70. 川崎二郎

    川崎委員長 これより採決に入ります。  逢沢一郎君外五名提出特定患者等郵便等を用いて行う投票方法特例に関する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。  まず、篠原孝提出修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  71. 川崎二郎

    川崎委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。  次に、原案について採決いたします。  原案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  72. 川崎二郎

    川崎委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     ―――――――――――――
  73. 川崎二郎

    川崎委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、岩屋毅君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者より趣旨説明を聴取いたします。山尾志桜里君。
  74. 山尾志桜里

    ○山尾委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  案文の朗読により趣旨説明に代えさせていただきます。     特定患者等郵便等を用いて行う投票方法特例に関する法律案に対する附帯決議(案)  一 本法律は、新型コロナウイルス感染症に伴う外出自粛要請等により、選挙権の行使の機会が実質的に制限されている者が多数にのぼることから、特例的に当分の間、郵便等投票を認めるものであり、極めて異例の措置であることに留意する。  二 政府は、この法律の公布から施行までの期間が短いことを踏まえ、特例郵便等投票を利用しようとする者が円滑にその手続を進められるよう、その手続制度内容について、国民に対し迅速かつ十分な周知徹底を図るものとする。  三 特例郵便等投票対象者は、感染のつど次々に変わっていくので、有資格者に的確に周知することができるかどうかが本制度の鍵を握っていることから、政府は、選管保健所が緊密に連携し、請求すれば特例郵便等投票ができることを周知徹底するように努めるものとする。  四 政府は、郵便等投票には過去に不正の問題があったことに留意し、特例郵便等投票対象者新型コロナウイルス感染症関係者に厳に限定され、なおかつ本人確認が確実になされることに最大限に留意するものとする。  五 政府は、特定患者等特例郵便等投票により保健所業務が増えないように配慮するとともに、今後に備えるため保健所の体制整備等に努めるものとする。  六 政府は、今後も新型コロナウイルス感染症と同様の感染症の蔓延が起こった場合に備え、外出自粛時の投票権の確保についてどのような対応をすべきか、長期的視点に立って検討するものとする。  七 特例郵便等投票は、選管と療養者の間で投票用紙が行き来することや、一人暮らしの自宅療養者の場合は投票用紙の投函等に援助が必要であることから、政府は地方自治体と連携し、選管関係者等が感染することがないよう、十分な予防措置が講じられるように周知徹底するものとする。  八 PCR検査行政検査により陰性となった濃厚接触者宿泊療養者自宅療養者と同様に外出自粛が求められるものの、投票不要不急外出に当たらないため可能ではあるが、人間関係が濃密的な地域社会においては事実上困難となる場合もあると想定されることから、本委員会は、特例郵便等投票に係る濃厚接触者の取り扱いについて、地方自治体の負担にも配慮しつつ、実施状況の検証も踏まえて引き続き検討を加えるものとする。  九 本委員会は、選挙の公平を確保しつつ、あらゆる特定患者等投票機会が確保されるよう、特例郵便等投票に係る代理記載制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。  十 政府は、この法律が最初に適用される東京都議会議員選挙等や衆議院議員選挙における特例郵便等投票実施状況について検証を行うとともに、その後もこの法律の施行状況について適宜に検証を行い、本委員会においても、当該検証の結果を受けて、検討を行うものとする。 以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  75. 川崎二郎

    川崎委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  76. 川崎二郎

    川崎委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。  この際、ただいまの附帯決議につきまして、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。武田総務大臣
  77. 武田良太

    ○武田国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。     ―――――――――――――
  78. 川崎二郎

    川崎委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  79. 川崎二郎

    川崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕     ―――――――――――――
  80. 川崎二郎

    川崎委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時二十七分散会