○畑野
委員 そして、二〇二一年の一月十四日の
消費者委員会、さっきおっしゃった
委員会、さっきも議論になっておりましたけれども、みんな反対じゃないですか。事前に聞いたと言うけれども、当日みんなびっくりして、言っておきましょうか。
ある
委員は、
消費者は、
契約書にサインしたときに、また、
契約書を渡されたときに、そして二、三日後に頭を冷やしたときにその
契約を認識します、そしてクーリングオフができます、こういったことから、私たちはすごく危惧しております。
二人目の方は、今回の書面の電子化については、参入
規制もなく、悪徳
商法が少なくない
特商法、
預託法の
規制類型全てに導入するということについては、先ほど
指摘がありましたように、
相談現場などからは
懸念が多いと聞いております。
三人目の方、
特商法の
取引類型なのですけれども、登録制も重要
事項の説明義務もありませんので、ほかの既に電子交付されている分野とはやはり横並びに扱うことはできないと
考えております、電子交付が必要とは思われない、例えば訪問
販売ですとか、そういったことを含めて同時に扱う必要はないのではないかと
考えております。
次の方、余りにも拙速な電子書面化についてはやはり大変危惧しております。
次の方、
消費者の承諾を得る、
消費者が納得ずくで希望した場合に限って電子化をするのだということなので、問題はないと聞こえるのですけれども、そこは全く違う、特定継続的役務提供とその他の
取引類型というのは、誘引の段階における不意打ちだとか、あおりだとか、つけ込みとか、いろいろな誘引の中に問題があって、
消費者が
契約内容を確実に理解して意思決定ができる状態にないということを
考えて、この書面交付だとか、その他の様々な
規制が置かれています。
次の方、
特商法と
預託法に関しては、電子化の前に、まだ解決されていない問題が社会的に山積をしている、それを更に電子化することによって問題が
拡大していくということについての
相談員の
皆様や現場の方々の
懸念、これが歴然としてある。
こういうことですよ。さっき時間がなかったから代わりに言っておきますけれども、ということです。
それで、伺いますけれども、
消費者や
相談員の団体からはニーズどころか多くの
懸念が出た、これが事実なんです。とりわけ重大なのは、先ほどから議論されている承諾の問題です。
この法案には、「当該
申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき
事項を電磁的方法により提供することができる。」というふうになっているんだけれども、これは、先ほどから
消費者委員会の
委員からも言われた不意打ち、あおり、つけ込みなどの問題があって、だからいろいろな
規制が置かれているんだということで、皆さん、やってきたわけです。
四月二十五日の
日本消費経済
新聞に
日本弁護士連合会の池本誠司弁護士がおっしゃっているんですけれども、半年間かけて昨年八月にまとめた検討会
報告書、これは
消費者庁の
特商法・
預託法検討
委員会のことですけれども、
委員もされておられましたので、この
報告書は高く評価できるものだったが、何の議論もなく
契約書面等の電子化が入ったのは驚きと怒りだと述べられ、以下、問題点を挙げたというんですね。
一つ目は、書面交付とクーリングオフの
消費者保護機能が骨抜きになる。
特商法は、トラブルが多い訪問
販売やマルチ
商法などを
規制し、悪質な不意打ち
勧誘や
利益誘導
勧誘による不本意な
契約被害を
防止、救済するために、
契約書面等の交付を義務づけ、クーリングオフを付与している。全国の消費生活センターなどに寄せられる訪問
販売の
相談件数は年間七から八万件、二〇一九年度は七万九千二十六件に上り、マルチ
商法も一万件、二〇一九年度、一万一千六百十六件を超えている。こういうふうに述べられているんですね。
池本弁護士は、例えばということで、床下にシロアリが
発生している、急いで駆除しないと土台が駄目になる、地震が来ると家が倒れるなどと突然やってきた訪問
販売業者に
勧誘された場合、本体の
契約自体、その必要性や金額の妥当性を検討する余裕もなく承諾してしまう。そのときに、すぐに工事を手配するため、タブレット画面にサインをして、
契約書もメールで送ると工事が早く手配できると言われると、
契約書面の電子
データ送付にも承諾してしまうと
指摘をした。こういうことなんですね。
こういった問題、一体どういうふうにするんですか。何をもって承諾と言うんですか。