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尾辻議員(尾辻かな子)
○
尾辻議員
ただいま
議題
となりました
消費者被害
の
発生
及び
拡大
の
防止
並びに
消費者
の
利益
の一層の
擁護
及び
増進
を図るための
消費者契約法等
の一部を改正する
法律案
、いわゆる
消費者
の
権利実現法案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
消費者庁
の使命は、
消費者行政
の
かじ取り役
として、
消費者
が主役となって、安心して安全で豊かに暮らすことができる
社会
を実現することとされています。このような
社会実現
に向け、日々進展する
社会経済
のはざまで起きる
消費者
問題の
解決
のため、必要な
法整備等
について、本
委員会
でよい議論をしていきたい、そのように考えております。 しかし、近時、
消費者庁
が
提出
してきた
法案
の中には、本当に
消費者
のために熟考されて出されたものか、疑念を抱かざるを得ないものも多くあります。
情報
や
交渉力
の格差から、
消費者
と
事業者
の間の
契約
である
消費者契約
については紛争が生ずることが多く、この
解決
のために成立した
消費者契約法
に関しては、
消費者委員会
及び国会から
包括的つけ込み型勧誘取消権
の
創設
が求められてきましたが、限定的な
取引類型
のみを
対象
とした
取消権
がつくられただけで、具体的な
提案
はされていません。 さらに、今回の政府が
提出
してきた
法案
には、明らかに
消費者
が不
利益
を被ると
消費者団体
や
専門家
が指摘する、
契約書面等
の
電子化
を可能とする
規定
が含まれております。 また、
成年年齢引下げ
まであと一年を切っているにもかかわらず、国民の
理解醸成
は追いついておらず、十分な
法整備
はなされておりません。 こういった課題を
解決
し、
消費者
を守り、
消費者
の
権利
を実現する、
消費者庁
にはそのような本来の役割を果たしていただく必要があります。こうした思いで本
法律案
を
提案
した次第でございます。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
消費者契約法
について、
意思表示
を取り消すことができる不当な
勧誘行為
の
類型
に、
つけ込み
型の包括的な
類型
として、
消費者
が合理的な
判断
をすることが困難な事情を有することを知りながら
社会通念
に照らして
当該消費者契約
を締結しない旨の
判断
を困難にする
行為
をすることを追加することとしています。 第二に、
特定商取引
に関する
法律
について、詐欺的な
定期購入商法
への
対策
として、
通信販売
における
契約
の
申込み
に係る
書面等
への
不実
の
表示
や人を誤認させるような
表示
を禁止するなどの
措置
を講ずるものとしています。また、
売買契約
に基づかないで送付された
商品
について、
販売業者
がその
返還
を請求することができる
期間
をなくすこととしています。ただし、
販売業者等
が
交付
すべき
書面
の
電子化
に関する
規定
については、
消費者被害
を
拡大
するおそれがあるため、
消費者保護
を徹底する観点から、設けないこととしています。 第三に、
特定商品等
の
預託等取引契約
に関する
法律
について、
法規制
の
対象
を全ての
物品
に
拡大
し、
法律
の
題名
を
預託等取引
に関する
法律
に改め、
販売
を伴う
預託等取引
を
原則
として禁止するなどの
措置
を講ずることとしています。また、
預託法
についても、
預託等取引業者
が
交付
すべき
書面
の
電子化
に関する
規定
は設けないこととしています。 第四に、二十歳未満の
成年者
について、
特定商取引
に関する
法律
のほか、十三の
法律
中のクーリングオフに係る
規定
の
熟慮期間
を一律に七日間延長する
措置
を講じています。 なお、この
法律
は、一部の
規定
を除き、
公布
の日から起算して一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしています。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
です。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同いただきますようにお願い申し上げます。
kokalog - 国会議事録検索
2021-04-23 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
令和三年四月二十三日(金曜日) 午前九時三十分
開議
出席委員
委員長
永岡
桂子君
理事
穴見 陽一君
理事
伊藤
達也君
理事
勝俣 孝明君
理事
武村
展英
君
理事
牧原 秀樹君
理事
尾辻かな子
君
理事
柚木 道義君
理事
古屋 範子君
畦元
将吾君 安藤 裕君
伊藤信太郎
君 小倉 將信君 門山
宏哲
君 木村 弥生君 小泉 龍司君 佐藤 明男君 冨岡 勉君 中山
展宏
君 西田 昭二君 百武
公親
君 船田 元君 青山 大人君 稲富 修二君 大西 健介君 堀越
啓仁君
吉田
統彦君
伊佐 進一君 畑野 君枝君 串田 誠一君
井上
一徳君 …………………………………
議員
尾辻かな子
君
国務大臣
(
消費者
及び
食品安全担当
)
井上
信治君
衆議院調査局
第一
特別調査室長
藤田 和光君 ――
―――――――――――
四月二十二日
消費者被害
の
発生
及び
拡大
の
防止
並びに
消費者
の
利益
の一層の
擁護
及び
増進
を図るための
消費者契約法等
の一部を改正する
法律案
(
川内博史
君外十名
提出
、
衆法
第一五号)
消費者被害
の
防止
及びその
回復
の
促進
を図るための
特定商取引
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第五四号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
消費者被害
の
防止
及びその
回復
の
促進
を図るための
特定商取引
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第五四号)
消費者被害
の
発生
及び
拡大
の
防止
並びに
消費者
の
利益
の一層の
擁護
及び
増進
を図るための
消費者契約法等
の一部を改正する
法律案
(
川内博史
君外十名
提出
、
衆法
第一五号) ――――◇―――――
永岡委員長(永岡桂子)
1
○
永岡委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
消費者被害
の
防止
及びその
回復
の
促進
を図るための
特定商取引
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び
川内博史
君外十名
提出
、
消費者被害
の
発生
及び
拡大
の
防止
並びに
消費者
の
利益
の一層の
擁護
及び
増進
を図るための
消費者契約法等
の一部を改正する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
井上国務大臣
。 ――
―――――――――――
消費者被害
の
防止
及びその
回復
の
促進
を図るための
特定商取引
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
井上国務大臣(井上信治)
2
○
井上国務大臣
ただいま
議題
となりました
消費者被害
の
防止
及びその
回復
の
促進
を図るための
特定商取引
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。
高齢化
の進展、
新型コロナウイルス感染症
の
感染拡大防止
に向けた新たな日常における
社会経済情勢
の
変化等
により、
消費者
を取り巻く環境は大きく変化しています。そのような中で、
消費者
の
脆弱性
につけ込む、巧妙な
悪質商法
による
被害
が増加しています。 こうした状況を踏まえて、
消費者被害
の
防止
、
消費者利益
の
保護
を図ることは
我が国経済
の健全な発展のためにも重要です。このような認識の下、
消費者被害
の
防止
及びその
回復
の
促進
を図るために、関連する
法律
を改正する次第です。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
特定商取引
に関する
法律
について、詐欺的な
定期購入商法
への
対策
として、
通信販売
における
契約
の
申込み
に係る
書面等
への
不実
の
表示
や人を誤認させるような
表示
を禁止するなどの
措置
を講ずることとしています。また、
売買契約
に基づかないで送付された
商品
について、
販売業者
がその
返還
を請求することができる
期間
をなくすこととしています。さらに、
消費者
の
利便性
の向上やデジタル技術を活用した
消費者利益
の
保護
を図るため、
販売業者等
が
契約締結
時等に
交付
すべき
書面
の
交付
に代えて、
購入者等
の承諾を得て、
書面
に記載すべき事項を
電磁的方法
により提供できることとしています。加えて、
申込者等
が
契約
の
申込み
の
撤回等
を
電磁的記録
により行うこともできることとしています。このほか、
外国執行当局
に対する
情報提供制度
の
創設
を行うとともに、新たに禁止する
行為
について、
罰則
を定めるなどの
措置
を講ずることとしています。 第二に、
特定商品等
の
預託等取引契約
に関する
法律
について、
法律
の規制の
対象
となる
物品
を
政令
で指定するものから全ての
物品
とし、
法律
の
題名
を
預託等取引
に関する
法律
に改めることとしています。また、
販売
を伴う
預託等取引
を
原則
として禁止するとともに、禁止に違反した者に対する
罰則
を定めることとしています。このほか、
特定商取引
に関する
法律
と同様に、
書面交付
に係る
規定
の見直しを行うなど所要の
規定
を整備することとしています。 第三に、
消費者
の
財産的被害
の集団的な
回復
のための民事の
裁判手続
の特例に関する
法律
について、
内閣総理大臣
は、
特定適格消費者団体
が
被害回復裁判手続
を適切に追行するために必要な限度において、
特定適格消費者団体
に対し、
特定商取引
に関する
法律
及び
預託等取引
に関する
法律
に基づく
行政処分
に関して作成した書類を提供することができることとしています。 なお、一部の
規定
を除き、
公布
の日から起算して一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしています。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
永岡委員長(永岡桂子)
3
○
永岡委員長
次に、
尾辻かな子
君。 ――
―――――――――――
消費者被害
の
発生
及び
拡大
の
防止
並びに
消費者
の
利益
の一層の
擁護
及び
増進
を図るための
消費者契約法等
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
尾辻議員(尾辻かな子)
4
○
尾辻議員
ただいま
議題
となりました
消費者被害
の
発生
及び
拡大
の
防止
並びに
消費者
の
利益
の一層の
擁護
及び
増進
を図るための
消費者契約法等
の一部を改正する
法律案
、いわゆる
消費者
の
権利実現法案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
消費者庁
の使命は、
消費者行政
の
かじ取り役
として、
消費者
が主役となって、安心して安全で豊かに暮らすことができる
社会
を実現することとされています。このような
社会実現
に向け、日々進展する
社会経済
のはざまで起きる
消費者
問題の
解決
のため、必要な
法整備等
について、本
委員会
でよい議論をしていきたい、そのように考えております。 しかし、近時、
消費者庁
が
提出
してきた
法案
の中には、本当に
消費者
のために熟考されて出されたものか、疑念を抱かざるを得ないものも多くあります。
情報
や
交渉力
の格差から、
消費者
と
事業者
の間の
契約
である
消費者契約
については紛争が生ずることが多く、この
解決
のために成立した
消費者契約法
に関しては、
消費者委員会
及び国会から
包括的つけ込み型勧誘取消権
の
創設
が求められてきましたが、限定的な
取引類型
のみを
対象
とした
取消権
がつくられただけで、具体的な
提案
はされていません。 さらに、今回の政府が
提出
してきた
法案
には、明らかに
消費者
が不
利益
を被ると
消費者団体
や
専門家
が指摘する、
契約書面等
の
電子化
を可能とする
規定
が含まれております。 また、
成年年齢引下げ
まであと一年を切っているにもかかわらず、国民の
理解醸成
は追いついておらず、十分な
法整備
はなされておりません。 こういった課題を
解決
し、
消費者
を守り、
消費者
の
権利
を実現する、
消費者庁
にはそのような本来の役割を果たしていただく必要があります。こうした思いで本
法律案
を
提案
した次第でございます。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
消費者契約法
について、
意思表示
を取り消すことができる不当な
勧誘行為
の
類型
に、
つけ込み
型の包括的な
類型
として、
消費者
が合理的な
判断
をすることが困難な事情を有することを知りながら
社会通念
に照らして
当該消費者契約
を締結しない旨の
判断
を困難にする
行為
をすることを追加することとしています。 第二に、
特定商取引
に関する
法律
について、詐欺的な
定期購入商法
への
対策
として、
通信販売
における
契約
の
申込み
に係る
書面等
への
不実
の
表示
や人を誤認させるような
表示
を禁止するなどの
措置
を講ずるものとしています。また、
売買契約
に基づかないで送付された
商品
について、
販売業者
がその
返還
を請求することができる
期間
をなくすこととしています。ただし、
販売業者等
が
交付
すべき
書面
の
電子化
に関する
規定
については、
消費者被害
を
拡大
するおそれがあるため、
消費者保護
を徹底する観点から、設けないこととしています。 第三に、
特定商品等
の
預託等取引契約
に関する
法律
について、
法規制
の
対象
を全ての
物品
に
拡大
し、
法律
の
題名
を
預託等取引
に関する
法律
に改め、
販売
を伴う
預託等取引
を
原則
として禁止するなどの
措置
を講ずることとしています。また、
預託法
についても、
預託等取引業者
が
交付
すべき
書面
の
電子化
に関する
規定
は設けないこととしています。 第四に、二十歳未満の
成年者
について、
特定商取引
に関する
法律
のほか、十三の
法律
中のクーリングオフに係る
規定
の
熟慮期間
を一律に七日間延長する
措置
を講じています。 なお、この
法律
は、一部の
規定
を除き、
公布
の日から起算して一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしています。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
です。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同いただきますようにお願い申し上げます。
永岡委員長(永岡桂子)
5
○
永岡委員長
これにて両案の
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る二十七日火曜日午前八時五十分
理事会
、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十九分散会