○海江田
委員 立憲民主党・無所属の
海江田万里でございます。
今日は
法案審査でございますので、主に
政府参考人に
お尋ねをすることが多くなろうかと思います。
麻生大臣、ずっと詰めていただいておりますが、答弁の機会は少ないかと思いますが、お許しをいただきたいと思います。
まず最初に、今審査しております
法律案、
新型コロナウイルス感染症等の
影響による
社会経済情勢の
変化に
対応して
金融の
機能の
強化及び安定の
確保を図るための
銀行法等の一部を
改正する
法律案ということでございまして、ここに
新型コロナウイルス感染症等の
影響ということが書いてございますが、ただ、この
法案の中身というのは、特段、
新型コロナウイルス感染症等の
影響ということを最初に強調しなくてもいいんじゃないだろうかというふうに私は思っておるんです。
これは、
金融機関が収益が上がらなくなったという理由は、やはり従来の利ざやで商売ができなくなったよということは、もう長く続いております超低
金利、とりわけ
黒田日銀総裁のマイナス
金利等によってもう利ざや商売はできなくなったよということは一つの流れでありまして、そこでどうやって新しい収益源を考えていくのかということは、この
コロナウイルスがあったからではなしに、ずっとその前からの
課題であったわけでありますね。
それから、
地域の疲弊、
地域の
経済の疲弊というのも、これも実は
コロナの前からあったことでありまして、これは、私どもの見方からすれば、やはりアベノミクスの一つの副作用と申しますか、一極集中、地方がだんだんだんだん
経済が落ち込んでくる、人口等も流出をしていくということでありまして、もちろん新型の
コロナウイルスがそこに拍車をかけたということはありますけれども、今回議論しなければいけないような
銀行法等の
見直しということについては、前からあった話で、いつか問題を
解決しなきゃいけない問題だねというような
問題意識を私なんかは持っているんですよ。
わざわざここに新型
コロナウイルス
感染症という言葉を書くのは、ちょっとうがった見方ですが、私は、
金融庁の底意をかいま見る、かいま見るというより、底意が透けて見えるような表現ではないだろうか。
コロナウイルス
感染症なんだから早くこれを仕上げてくれなければいけないとか、
コロナウイルス
感染症の関連の
法律なんだからよもや反対する人なんかいないだろうなとか、そういうような底意が見えるのではないだろうかということを私は思う。
というのは、私たちの党の中の議論でも、先ほど長谷川先生からも御
指摘がありましたけれども、やはりこんなときだから、
中小企業が傷んでいる、
中小企業に対して血液を流す地方の、
地域の
金融機関というのは非常に大切なわけですよ。地方の
金融機関の
合併でありますとかあるいは再編等を促すことをやれば、これまでその地方の、
地域の
金融機関から
融資を受けていたところは、何かしら
融資の条件が変わってくるんじゃないだろうか、あるいは
融資の担当者が替わってくるんじゃないだろうかということで、やはり不安を持つんですよ、不安を持っているのもあるんですよ。だから、そういう意味では、わざわざ新型
コロナウイルス
感染症ということを書くことによって、何もこの時期にこの問題をやらなくてもいいじゃないか、もっと、もう少し落ち着いてからこの問題をやった方がいいじゃないかという意見も実は党内にあるんですよ。
この後、私どものこの
法案に対する態度は明らかにしますけれども、やはり、そういう問題があるということを考えて、本当に申し訳ないけれども、新型
コロナウイルス
感染症と書けば何か免罪符のように通ってしまうということは、まずそういう考え方は持たないでいただきたいということは申し上げておきます。これは私の意見ですから、ありがとうございます、私の意見ですから、答弁は結構でございます。
朝から今日はずっと聞いておりまして、今日一日、しかも午前中だけでの審査で議了、採決まで行くの。行くと言っているから行くんでしょうけれども。
ですから、いろいろ
質問通告してありますけれども、やはり、今日まさかやるとは僕は思わなかったから、申し訳ないけれども、
質問通告の中身をちょっと変えますが、ただ、
法律の中身に関係したいわば確認答弁のようなものですから、これは別段何か細かい数字を出してくれとかいうことではありませんので、なるべく手短にお答えをいただきたいと思います。
一つは、やはり
資金交付制度のことなんですよ。この
資金交付制度については、
地域の
金融機関等となっていますから、
地域金融機関が中心だと思います。大手行は入らないというふうに思っておりますが、それでいいのかどうなのかということが一点。
それから、先ほど来少しお話のありました、
地域の
金融機関等が
経営基盤強化計画を提出する。頭に入っているだろうから、いいですよ、一々確認しなくても。入っていないで
法案を提出したらとんでもない話なんですから、余りメモを見ないでやってくださいね。いいですか。
地域の
金融機関等が
経営基盤強化計画を提出して、そしてそれを審査する。審査をして、審査に通せば、
資金の交付を行う。先ほど答弁がありましたように、上限が大体三十億円ぐらいだね、そして、財源の規模がありますから十件ぐらいだなということでございますね。
そこはいいわけですが、まず、
資金を先に交付するわけですよね。そして、交付してから五年の間に、では、先ほど出した
経営基盤強化計画が本当に着実に守られているかどうかということをチェックしながら、守られていない場合は、これは途中でもっていろいろな、守れ守れということをおっしゃるようでありますが、適切な履行を求めるようでありますが、それでも抜本的な
見直しが行われなければ、返還請求をするということなんですよね。
ただ、この返還請求というのは、私、非常に難しいと思うんですよね。やはり、この返還請求をするに至る場合は、それは計画が守られなかったことで、計画が守られなかったことというのは、
金融機関自身の、例えば
合併なり統合なりの計画がうまくいっていない、いろいろな意味で収益が上がるような構造になっていない、あるいは、
地域の
経済というものをしっかりと支えて、
地域全体で景気がよくなる、そういうことができていないという
状況ですから。
そこで返還請求をして、そして、例えば三十億なら三十億、その
金融機関から引き揚げるということは至難の業です。至難の業というよりも、命令を出して返還請求することはできても、それによってその
金融機関が更に大きく傷むとか、あるいは
地域の
経済が更に大きく傷むという、そのきっかけになるのではないだろうかという危惧を私は持っているんです。それから、返還請求をする場合、どういう基準に基づいてするのか。
だから、そういう私が今持ったような
懸念があるから、結果的に返還請求はできなくなって、そして、例えば三十億なら三十億が、これは交付だからいいんだと言ってしまえばそれまでですけれども、元は国民の税金ですから。それが毀損するというか、本当の
地域の
経済の
活性化のために役立たない、カンフル剤にはなったかもしれないけれども
金融機関の
基盤強化には役立たなかった、そういうことになってしまったらいけませんから、どういう基準でもってそういう返還の要求を、請求をするのか、このことについて教えてください。