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青山(雅)
委員 特例公債法に関しては、先ほ
ども申し上げたとおり、追ってまた審議がございますでしょうから、そのときにもまた
是非きちんと議論させていただきたいと思いますが、前触れとして少し私の考えを言わせていただければ、当時、この特例公債法が始まって一番最初の頃は、それこそ
大臣が総理
大臣、その前の
状況ですけれ
ども、大変御苦労されたように、ねじれ国会とかそういったことで、いわば、今アメリカでよく繰り返されているような
財政の崖、予算が非常に政争に使われるという部分があったので、立法事実として、そういったことがあった
時代が直近にあったときにはそれなりの合理性はあったのかなと思いますけれ
ども、御承知のとおり、今、衆参両院とも自公の与党が圧倒的な多数を占めております。そうしますと、立法事実として本当にこれが必要なのかということは、強い疑念がございます。
これについては特にまだ質問通告もさせていただいておりませんので、また次の機会に譲りたいと思いますけれ
ども、そういった、本当に今このものが必要なのかどうか、そして、こういうルーズなことが習慣化してしまったときに、今の、度々私が問題にさせていただいておりますMMT的な
考え方が幅を利かせて、五年間のうちは幾らでも特例公債出し放題なんだというふうな形で誤用されないように、
是非、
麻生大臣に気を配っていただければと思っております。
続きまして、いわゆる緊急事態宣言、これを疫学的に言うと、
社会的距離制限
政策、こういう言い方をしますけれ
ども。
報道によると、自民党内の方七十三名が十万円一律給付の再支給を提言したい、そういったことをされたということでございます。そして、そういった
記事に関して、私は非常に遺憾に思うわけですけれ
ども、
麻生大臣が抵抗すると、国民のことを考えていないんじゃないかなどという誤った批判がされている、現下の
状況はそういう形だと思っております。
今の
財政状況を見ると、もちろん、
政府にそういった余裕があれば、国民の困窮に対してできる限りのことをする、これは当然のことでございますけれ
ども、ただ、その方法が、無限定なばらまき的な給付ができるような
状況かどうかというと、やはり
財政状況から考えると、そう簡単にこれが容認できるような
状況ではないと思います。
これと異なり、私が非常に問題だと思っておりますのは、優先順位からすれば、国や地方自治体の
社会的距離制限
政策、簡単に言えば緊急事態宣言、これで
経済的損失を受ける
方々への補償が当然優先されるべきだ。直接国の
政策によって損害を受けているわけですから、こういった方に関して、まずは優先順位として、幅広く普遍的に行う支援策よりも先に行われるべきでないかというふうに考えております。
今度の特措法の改正においても、
政府は、それに伴って営業制限をされた方への
財政的な支援に関しては、支援という立場、あくまで支援である、補償ではないという立場を一貫して取っておられますけれ
ども、ただ、名目は支援であっても、実際には補償に近づける努力、これはできるんじゃないかと思っております。
今後、特に強制力を伴って営業制限がなされる場合、過料ですけれ
ども、名目どおり支援にとどまるのであれば、私は弁護士でもありますので、憲法二十九条三項に違反するとして訴訟が起きたときに、国や地方自治体が敗訴する危険性も十分にあるかなと思っております。これは完全に私見でございますけれ
ども。
そういった法的問題だけではなくて、例えば銀座あたりに、一等地で非常に大きな面積で、ミシュランで星がつく、そういうような立派な料理店、別にミシュランで星がついているから立派というわけではないですけれ
ども、構えが立派という
意味ですけれ
ども、そういったところもあるわけで、今の均等の一律な支援策では、そういったところはちょっとひとたまりもないだろうなと簡単に想像がつくわけです。
こういった、ある
意味いろいろなグレードがございます。
政府も例えば五つ星ホテルをもっと造るべきだとかいうような
政策をされているのと同じで、レストランとか料理店でも、やはり高級なものがあるとそれなりに海外から富裕層が来る、そういう効果もあると思うんです。そうすると、こういうところもきちんと守っていかなければ、将来の日本の、今のパンデミックが収まったときに、大切な日本の観光の資源が失われるということになると思っております。
ですから、繰り返しますけれ
ども、法的にも実質的にも、名目はともかくとして、支援をできるだけ実質的な補償に近づけることが
政策としては賢明で適切かなと思っておるんですけれ
ども、こういったことに関して、
麻生大臣の御見解をお
伺いしたいと思います。