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2021-04-08 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
令和三年四月八日(木曜日) 午前九時三十分
開議
出席委員
委員長
金子
恭之君
理事
小里 泰弘君
理事
工藤 彰三君
理事
藤丸 敏君
理事
堀井 学君
理事
近藤 和也君
理事
早稲田夕季君
理事
大口 善徳君 岩田 和親君 大岡 敏孝君
金子
俊平君 神山 佐市君 杉田 水脈君 鈴木 憲和君
高木
啓君 武部 新君 出畑 実君 中谷 真一君 中根 一幸君 根本 幸典君 原田 憲治君 深澤 陽一君
福山
守君 松本 文明君
山本
幸三君 池田 真紀君 岡島 一正君 柿沢 未途君 神谷 裕君
小宮山泰子
君
高木錬太郎
君
武内
則男
君
山本和嘉子
君 江田 康幸君 岡本 三成君 田村 貴昭君
美延
映夫君 古川 元久君 …………………………………
国務大臣
(
防災担当
)
小此木八郎
君
内閣
府副
大臣
赤澤
亮正
君
内閣
府
大臣政務官
和田 義明君
衆議院調査局
第三
特別調査室長
名雲 茂之君 ――
―――――――――――
委員
の異動 四月八日
辞任
補欠選任
平 将明君
福山
守君
佐藤
公治
君
武内
則男
君 同日
辞任
補欠選任
福山
守君 平 将明君
武内
則男
君
佐藤
公治
君 ――
―――――――――――
四月七日
災害対策基本法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第五〇号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
災害対策基本法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第五〇号) ――――◇―――――
金子恭之
1
○
金子委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
災害対策基本法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
小此木防災担当大臣
。 ――
―――――――――――
災害対策基本法等
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 ――
―――――――――――
小此木八郎
2
○
小此木国務大臣
おはようございます。お世話になります。 ただいま
議題
となりました
災害対策基本法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、頻発する
自然災害
に対応して、
特定災害対策本部
の
設置
、
非常災害対策本部等
の
本部長
及び
設置
時期の見直し、
市町村
による
個別避難計画
の
作成
、
避難
のための立ち退きの
勧告
及び
指示
の一本化、広域にわたる
避難住民等
の
受入れ
に関する
協議手続
の
整備
、
災害救助法
に基づく
救助
の対象の
拡大等
の
措置
を講ずることで、
災害対策
の
実施体制
の
強化
及び
災害
時における円滑かつ迅速な
避難
の
確保
を図ることを目的とするものであります。 以上が、この
法律案
を提出する
理由
であります。 次に、本
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
災害対策
の
実施体制
の
強化
についてであります。
災害
が発生し、又は発生するおそれがある場合に、
当該災害
が
非常災害
に該当するに至らない規模であるものの、
地域
の
状況等
を勘案して
災害応急対策
を推進するために特別の必要があると認めるときは、
内閣総理大臣
は、
防災担当大臣等
を
本部長
とする
特定災害対策本部
を
設置
し、
災害応急対策
の
総合調整等
を行うこととしております。 また、
非常災害対策本部
の
本部長
を
国務大臣
から
内閣総理大臣
に変更することとし、これに伴い必要となる
本部
の組織、
本部長
の
権限等
に係る
規定
の
整備
を行うこととするほか、
非常災害対策本部
又は
緊急災害対策本部
を、
災害
が発生するおそれがある場合から
設置
できることとしております。 さらに、
中央防災会議
の
委員
として
内閣総理大臣
が任命する者に、
内閣危機管理監
を追加することとしております。 このほか、
内閣
府
設置法
において、
内閣
府に
防災分野
を掌理する
特命担当大臣
を必置することとしております。 第二に、
住民等
の円滑かつ迅速な
避難
を
確保
するための
措置
の拡充についてであります。 自ら
避難
をすることが困難な
高齢者等
の
避難行動
要
支援者
の円滑かつ迅速な
避難
の
確保
を図るため、
市町村長
は、
避難行動
要
支援者
のうち本人の
同意
を得られた者について、
避難支援等
の
内容
を定める
個別避難計画
の
作成
に努めなければならないこととしております。また、
避難支援等
の
実施
に必要な限度で、
当該計画
に記載された
情報
についての
市町村内部
での利用を可能とするほか、
消防機関
、
民生委員
などの
避難支援等関係者等
への
外部提供
について、平時には
避難行動
要
支援者
及び
避難支援等実施者
の
同意
を得た場合又は条例に特別の定めがある場合においてできることとし、
災害
時にはそれらの者の
同意
を得なくてもできることとしております。 また、
住民
の円滑かつ迅速な
避難
の
確保
を図るため、
市町村長
による
避難
のための立ち退きの
勧告
及び
指示
を
指示
に一本化し、必要と認める
居住者等
に対し従来の
勧告
の段階において
指示
することができることとするほか、要
配慮者
の円滑かつ迅速な
避難
の
確保
を図るための必要な
情報提供等
の
配慮
を行うものとし、また、
事態
に照らし緊急を要する等と認めるときは
緊急安全確保措置
を
指示
することができることとしております。 さらに、
市町村長
は、
当該市町村
の
地域
に係る
災害
が発生するおそれがある場合であって、予想される
災害
の
事態
に照らし、
避難指示
の立ち退き先を
当該市町村
内の
避難場所
とすることが困難な場合等において、広域的な
避難
のための
居住者等
の
受入れ
について他の
市町村長
に
協議
できることとし、
協議
を受けた
市町村長
は、正当な
理由
がある場合を除き、
当該居住者等
を受け入れることとしております。また、
市町村長
からの要求に基づき、
都道府県知事
は、
居住者等
の
受入れ
について他の
都道府県知事
と
協議
しなければならないこと等とするほか、
都道府県知事
は、
居住者等
の
運送
について
運送事業者
へ要請することができること等としております。 このほか、
災害救助法
において、
非常災害等
が発生するおそれがある場合において、
都道府県知事等
は、国の
災害対策本部
の
所管区域
とされた
市町村
の
区域
内において、同法による
救助
を
実施
できることとしております。 その他、所要の
規定
の
整備
を行うこととしております。 以上が、本
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 ありがとうございました。
金子恭之
3
○
金子委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る十五日木曜日午前八時三十五分
理事会
、午前八時四十五分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十五分散会