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山崎委員 立憲民主党、
山崎誠でございます。
国土交通委員会、貴重な
質問の機会をいただきました。早速御
質問に入らせていただきます。
今日、私が取り上げたいテーマは、気候変動の影響を受けまして激化する洪水災害、こうした事態に対して都市開発の在り方はどういうふうにすべきか、
現状の課題と様々な対応策について御
質問をさせていただきたいと思います。
具体的な事例なんですが、私の地元でもあります横浜市の戸塚区というところで、製薬メーカーの研究
施設の建設計画、工事が進んでいます。巨大な
施設なんですが、柏尾川という二級河川の脇に建ちます。そして、問題になっているのが、この研究
施設なんですが、今は更地なんですが、その敷地に、約八万平米という広さの中に二メートルの盛土をするということが今計画されております。
地域住民の皆さんに対しては、これはいろいろ説明会などもございますが、洪水
被害への懸念というのが広がっている。御存じのように、大変な今気候変動の影響で、巨大化する
台風、ゲリラ豪雨などもありまして、この
地域も内水氾濫が発生をしている。過去の水害事例なども見ますと、とてもこの
地域、心配だということであります。住民の皆さんは建設そのものに反対をしているわけではないんですけれども、この大きな盛土、二メートル盛土が行われることによって
地域の水の
流れが変わってしまう、そして周辺
地域の洪水
被害が大きくなるのではないかということで、懸念をされています。
こうした
考え方が、例えば流域治水のような形で、より面的に捉えてこういう開発なんかも見ていこうということが、今、国の大きな方針として取られている、そして、洪水
対策なども強化されているという認識でおります。特に、都市開発においては、都市計画法の定める開発許可の基準等にこうした
考え方をやはり反映をしていく、そういったことが大切なのではないかというふうに思います。
都市計画法の例えば第三十三条一項三号では、排水により開発区域及びその周辺の
地域に溢水等による
被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていることとされておりまして、周辺への影響なども考慮すべきとなっております。
国交省において、開発許可制度の技術的な助言などでも、一定、そういったことが反映されているものと理解をしています。
こうした国の規定を受けて、多くの県や市においては、排水
施設の設計に当たっての考慮すべき事項として、排水の面積、排水の面積ですね、集積、集水面積とも呼ばれますが、それは、当該開発
地域だけではなくて、その周辺も入れた、同一の流域に属する土地なども含めた内水の規定、そういったものをもって、この開発の許可について
考えていこうということで
取組が進められていると
考えています。
例えば、東京都とか、横浜市の隣であります川崎市とか藤沢市とか、埼玉県、茨城県、栃木県、山梨県、多くの
地域でこうした内水の規定がきちっと定められている。一方で、残念ながら、今議論している横浜市には、こうした基準が見当たらないということになっております。
今お話ししたように、巨大化する
台風や豪雨災害、こういった状況あるいは内水氾濫が多発するような
現状を
考えると、こうした内水に関する規定というものを一律の基準として取り入れていくような
対策が
方向性として必要なのではないかというふうに思います。
また、本件のような
地域に与える影響、この
地域というのは、柏尾川に沿って上流から下流に傾斜のある土地でありまして、どうしても、ここに大きな盛土ができれば、水がそこでせき止められるのではないか、そういう地形であります。できれば、こういった盛土をせずに、ピロティー建築のような形で、設計の工夫をすることで、土地の
利用を妨げることなく、大きな地形の変化を起こさない、こんな開発などの工夫も必要であるし、可能なのではないかという認識でおります。
御
質問ですが、今お話ししたような
観点で、都市計画法上の許可権者であります自治体の首長の判断基準が
全国でまだ統一が取れていないのではないか、ばらつきがあるのではないか、こういった実態についてどのように捉えられているか、お聞きをしたいと思います。