○津村
委員 最後の
質問にいたします。
羽田新ルートの設定により、特別管制空域というものが設定をされております。
委員の皆さんには、この八ページと九ページを御覧いただけると、縦横立体的に御
理解いただけるかというふうに
思います。
八ページの方は、これは平面図でして、これは左上から新ルートが入ってくるわけですけれども、新宿駅、原宿駅、渋谷駅の真上を通るわけですね。午後の時間帯、こういう時間帯が風向きによっては設定をされております。
これを縦割りにしたものが九ページでございまして、新宿周辺でヘリコプターはどういうところを飛べるのかということですけれども、まず、四百五十メートルより上は羽田新ルートの羽田空域になりますので、これは絶対飛べないというわけではないんですけれども、許可を受けながら飛ばなければいけない、いわば少し条件付の飛行可能空域ということになります、米軍のヘリから見て。
他方、この左側の黄色いエリア、先ほど
大臣から御答弁いただきましたように、直近の建物の高さよりも更にプラス三百メートル、そして半径六百メートルの範囲は、これはもう飛んじゃ駄目と先ほど
大臣の答弁をいただきましたので、この黄色のゾーンは飛んじゃ駄目なゾーンということになります。
ですので、例えば、厚木から六本木のヘリポートに米軍ヘリが飛んでくるときに、避けて通らなければいけない、飛んではならないエリアというものが、
一定程度、羽田新ルートの運用開始によって生じたということでありまして、これが、私、米軍ヘリコプターが今低空飛行
訓練を繰り返している直接の引き金になっているんじゃないかというふうに
思います。
と申しますのは、今までと空域が狭まったわけですから、狭まった空域の中で要人輸送等を安全にできるかどうかということを確認するというのは、これはある意味では合理的な行動でありまして、この新ルート設定の在り方、その交渉の進め方が果たして適当であって、今ちょうどいい
状態にあるのかどうかということを確認したいという趣旨で
最後の
質問をさせていただきますし、また、本日午後、あと二十分、外務
委員会でいただいていますので、中山さん、申し訳ない、その場も含めて議論をさせていただきたいと
思いますが、問いでございます。
例えば、新宿付近におきまして、この羽田新ルートという意味ですけれども、米軍ヘリが特別管制空域及び最低安全高度の制限を受けることなく自由に飛行可能な範囲というのは数字的に見るとどの
程度の範囲があるのか、いただける数字で結構ですので御答弁ください。