○奥野(総)
委員 自由討議で
発言の場をいただきまして、ありがとうございます。
私からは、いろいろ先ほど発議者のいない中で答弁を行われましたが、全然すり合わせがなされていない勝手な答弁だというふうに思います。
提出者は我々、山花さんと私でありまして、
提出者の意思というのがまず尊重されるべきではないでしょうか。ということで、何点か申し上げたいと思うんですよ。
それで、まず、「施行後三年を目途に、」と言っていますが、これは、三年以内に措置を講ずるものとするですから、三年以内にきちんと
検討して答えを出せ、法制上の措置が必要なものはちゃんと
法律改正を三年以内にしなさい、こう国を縛っているものであります。
国を縛る例がないと言いますが、こんなものは幾らも用例があって、法令上当たり前の措置でありますから……(
発言する者あり)では、後でやりましょう。今、生殖補助医療の関係とか、いっぱいあるんですよ、こんなの。幾らでも用例があります。三年以内にやらなきゃならない、これは、
法律は当たり前。
法律をやったことがないからそういうことを言うんですよ。当たり前の書き方なんですね。それで、三年以内にやってくださいということであります。
それで、速やかにという声もありましたが、速やかにというと、時期がはっきりしませんから、そのままたなざらしになるおそれがあります。ということで、三年というのは非常に合理的な期間、きっちり
議論をするにはこのぐらいかかるだろうと。もちろん、
議論が進めば三年以内に終わってもいいということで
理解をしています。
それから、
検討事項として
二つありますが、
一つは
投票環境の整備ですが……(
発言する者あり)ちょっと静かにしてください。
公選法並びの二
項目、「その他必要な
事項」ですから、例えば、まだ、今
議論がされている
郵便投票とか、この間、道下
議員からあった、コロナ禍の
投票をどうするんだとか、そういったものについても
議論を加えるということになります。二
項目だけじゃなくて、「その他必要な
事項」ですから、例示ですから、広く
議論ができるということになります。しかも、
検討を加え、法制上の必要な措置ですから、一〇〇%
公選法横並びでなくてもいい、こういう解釈になります。
それから、二号の公平及び公正を確保するための
事項ですが、これは、反対解釈として、少なくとも今の
国民投票法、これはずっと私は言ってきたんですが、公平及び公正性が欠けているんじゃないか。例えば、資金に飽かせて大量の
CMをする、お金のある人は、
意見、例えば
外国政府なりが
投票結果を左右するんじゃないか、こういうおそれがあるわけですよ。
だから、その欠けている公平さを確保するために措置を求めているわけですから、この措置がなされるまでは
憲法改正の発議はできない、こう解するべきであります。(
発言する者あり)では、不公正な結果が出てもいいんですか。公平とか公正を欠いたままで
国民投票をしていいとは到底思えませんから、まずはこれをきちんとしないと発議はできないということだと思うんですね。だから、まずは
議論をしっかりやっていくということであります。
そして、この二号の中身として挙げているのは、
CM規制であり、それから運動資金ですね。運動資金は、そもそも旧
国民時代に玉木代表と我々が話し合って作っていただいておりまして、山尾さんもケンブリッジ・アナリティカと、ちょっと舌をかみそうだけれ
ども、盛んにおっしゃっていますから、皆さん御賛同いただけると思います。資金の見える化とか
CMの総量
規制とか、こうしたものなしに
国民投票は実施できませんよ。まずこれを
改正する、
検討をして必要なところを
改正するということであります。
ハの
部分は、ネットで誹謗中傷とかはしちゃいかぬと、当たり前のことを書いてあるわけであります。
「その他必要な
事項」、これもありますから、念頭に置いているのは、我々が出している、原口さんと私が
提出者になっている旧
国民法案ですね。山尾さんは
国民に当時いらっしゃらなくて立憲にいらっしゃって、我々は当時
国民にいたんですが、そのときに出している
法案。これはずっと並行
審議を求めてきましたから、その中身についてやはり、これだけじゃないんですよ。
投票日に運動をやっていいのかとか、
衆議院の解散時に運動をやっていいのかとか、いろいろあるわけですよ。そういったことも含めて、きちんと
検討して
結論を出していくべきだと。余り広げるといけませんから、少なくとも我々が出している
法案の
論点についてはという意味で、ここに書かせていただいているところでございます。
以上が
提出者の意思ということで、重く受け止めていただきたいんですね。これをベースにこれからの
議論をやっていくということだと思います。
それから、もう一点、最後になりますが、下村政調
会長が
憲法記念日の三日の日に、報道を読み上げると、改憲派の集会に
出席して、党
改憲案の
一つである緊急事態条項創設の実現を訴える中で
感染症拡大を緊急事態の対象に加えるべきだと述べ、今回のコロナを、ピンチをチャンスとして捉えるべきだと語った、こう言っているんですね。
これはちょっとひどいんじゃないですか。コロナの政治利用、火事場泥棒なんという非難が殺到していますが、ちょっとこれはひどい。
是非、この
発言は撤回……(
発言する者あり)でも、いいと思いますか、この
発言。ピンチをチャンスにって、余りにひどいじゃないですか。これをやはり、ちゃんと皆さん、撤回を政調
会長にさせてくださいよ。
正直、そこまでして強引に改憲をしたいのかということなんですよ。私権の制限には慎重であるべきだし、慎重な
議論が必要ですよ。緊急政令とさっきおっしゃったけれ
ども、そんなものはとんでもないと思いますよ。極めて慎重な
議論が必要なのに、こんなことを言うのは、だから信用できないんですよ。
それから、オンライン
審議についておっしゃっていましたが、これも実はすぐできるんですよね。
憲法五十六条の
出席を、解釈によってオンラインでも可能だということを認めればよくて、東京大の宍戸教授もおっしゃっています。この間、日経に書いていますし、私も直接話を伺ったことがありますが、
憲法には三分の一以上の
出席を定足数として定めているが、同じ議場に集まることまで
憲法が要求するものではないと考えることもできる、議長のコントロールが及び、
会議に参加しているのが公開されていれば、本
会議場にいなくても
出席とみなす、議院規則で定めてもよいのではないかと。
これをやれば、別に
改正なんかしなくても、明日からでもできるんですよ。かえって……(
発言する者あり)それは解釈変更すればいいじゃないですか。かえって
改正することで延びるわけです。実現を妨げていると思います。
改正に前のめりはよくない。
ということで、焦って改憲の
議論を進める必要はない、まずは、
国民投票法の抜本
改正、公平、公正性を担保する抜本
改正が必要だと申し上げて、ちょっと長くなりましたが、私の
発言としたいと思います。
以上です。