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新藤委員 自民党の
新藤でございます。
ただいま
法案質疑を拝聴いたしましても、皆さん共通の
理解を得られるのではないかと思います。この
採決につきましては、やはり筆頭間でしっかりと協議をしながら、そして
政党間の協議も今熱心に進められておりますので、そうした中で、やはり私
たちは、
民主主義の
手続、ルールをしっかりと果たしてまいりたいと思いますので、是非、
委員各位の御
理解をいただきたいと思います。
その上で、私は、この
国民投票法の
改正案の
採決の後に、この
審査会はどういう方向で進んでいくべきなのか、このこともやはり皆さんと一緒に共有したいと思っております。
まず、もとより、この
憲法審査会は、
日本国憲法とその
改正手続である
国民投票に係る
議論を行う、この二つの
目的の機関です。ですから、
自由討議といっても、その討議の内容は、憲法の
改正及び
国民投票に係る問題、そこにテーマが設定されているわけであります。ですから、憲法のいわゆる本体と言われる論議と、そしてその
手続に関する論議を並行させていく。
国民から憲法論議を深めてほしいという
期待が大いに高まっていることは、
皆様からも御披瀝いただいておりますけれども、私は、
憲法審査会の活性化に向けて、是非皆さんで更に努力をしていきたいということをお願い申し上げたいと思います。
その上で、
手続法であります
国民投票法につきましては、これは、社会環境や
投票を取り巻く情勢の変化に応じて、随時その
制度をアップデートしていかなくてはならないわけです。したがって、
投票環境向上という面におきましては、今回の七
項目では、終わりはございません。更に
公選法では二
項目が措置されておりますし、今後、また別の課題も出てくると思います。そういったものを引き続き検討していかなければいけないということです。
あわせて、
投票の質の
向上という
観点からでは、
放送に係る
CM規制、そして
インターネットの普及に伴う
ネット広告への対処など、新しい
議論が必要なものが出てきております。自由な
国民投票運動といった
基本理念と
投票の公平公正、このバランスをどう取るかということを留意しながら、具体的な
議論を更に進めなければいけない、こういう状態でございます。
ですから、まず、こうした
議論を行っていきましょうと何度も申し上げておりますし、
自由討議においては、他党の
委員からも私にも御
質問をいただきました。それは、これからそうした
国民投票法に係る
議論を進めていきますということは明確にお約束をしておりまして、これは我々が
提案している七
項目採決の担保になっているではないかということ、これを訴えたいと思います。
そして、七
項目の
採決が終わった後には、例えば、こうした分野における専門家の方にお話を聞く
機会ですとか、そういったものも設けていいのではないかなと思いますし、ここは是非、筆頭間協議で御相談をさせていただきたい、このように思っているところでございます。
また、続きまして、
憲法改正の本体論議でございますが、これは皆さんは全員共有できると思います。実は、
議論はそれなりに進んでいるということが言えると思うんです。
国民投票法の
法案審査は、趣旨説明をしてから二年半できませんでした。昨年の十一月でようやくできたわけです。でも、二年前の憲法審の海外調査によって、その報告を求めている
自由討議から始まって、既に本日で九回目なんです。そして、その中で憲法に関するいろいろな御意見が各党から出されております。
私は、まず憲法論議の一丁目一番地として、国家の
基本である
国民の生命財産を守る、この
観点を憲法にどう規定するかということから、自衛隊の存在を憲法に明記する意義というものを訴えてまいりました。
また、
我が国憲法に規定のない緊急事態条項につきましては、
国民の安全、安心を守る措置の重要性として、加えて、現下の新型コロナ禍におけるこうした
議論の必要性は共通の
認識になっているのではないかと思います。
国会議員の任期延長。これは、こうした厳しい状態においても衆参両院
議員から成る国権の最高機関を機能させるためのものでありまして、その
議論の延長には、
国会の定足数をどう捉えるか、出席の問題です。オンライン
会議の問題など、こういったものも
議論しなければならないわけです。この
提案は既に
自由討議で行いましたが、残念ながら、
立憲民主党からは不要ではないが不急だと言われて、こういったものもなかなか
議論できないというのは誠にじくじたる思いがあるわけであります。
それから、三つ目の地方自治と合区の問題。これは何が問題かといえば、人口減少と大都市への一極集中が行われている現在、
選挙制度の理念である民意の集約と民意の反映、この要請がバランスを取れるのかということでございます。
一票の格差の問題。これは、単に人口比だけでそれにこだわれば、過疎
地域の都道府県では一人も参議院
議員が出せなくなり、そして、その住民の声は国政に届きにくくなる。また、衆議院の小
選挙区におきましても、大都市では、国勢調査のたびに市区町村を分断するような小さな
選挙区がどんどんできていて、そして、地方では、その分、小
選挙区が拡大されて
議員が少なくなる。こういう民意の反映とそれから一票の平等性、これをどうバランスさせるかという問題、これは喫緊の課題だと思っております。ですから、その意味でも、憲法における地方自治、地方とはどういうものなのかという規定をきちんと
整理しなければならないということなのであります。
そして、子供
たちの教育に関する問題も、これは、まず、教育の理念が憲法上きちんとできているのかから始まって、ましてや生涯教育の理念、さらには、新型コロナ禍において、いみじくも、リモート教育、教育のデジタル化、こうしたものをどう取り入れていくかということも大きな問題です。
我々が参りましたドイツでは、
憲法改正六十三回目のときには、教育のデジタル化がドイツの
憲法改正になっているんです。ですから、こういった問題についてしっかりと
議論しなければならない。既に、具体的な提言をさせていただいております。
また、我々は、
自民党は、この四つのテーマを
議論のたたき台としてお出ししておりますけれども、それ以外にもいろいろな御要請があって、また御
提案があるんだと思いますから、そのためにも
憲法審査会をきちんと開いていこうと。
とにかく、一月から
国会が開会されて、四月の十五日になるまで
憲法審査会は開催できませんでした。毎回、
憲法審査会を開会させるまでの本当に大変な苦労というのは、今皆さんから御意見いただいている憲法審査を熱心にやろうじゃないかということと真逆の状態が起きるわけでございまして、是非、
議論を恐れずに、しっかりと
国民のための憲法を深めていく、こういったことを我々は
国会の責務としてやっていかなければいけないと思いますし、その上において、更にこの
憲法審査会を活性化できるように、私も、微力でございますけれども努力していきたいと思いますので、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。