○斉木
委員 どうもありがとうございます。
では、次の
質問、話題に参りたいと思います。
これは、今コロナ対策として経産省が一つ目玉
事業としてやっております月次
支援金、一時
支援金に関してです。
これは、緊急
事態宣言が出ている
地域若しくは蔓延防止等重点措置が出ている
地域から例えばお客を取っている旅館であるとかホテル、また、若しくはそこに、東京、大阪などに魚を卸している漁業者の方であるとか、幅広く蔓延防止、緊急
事態宣言の影響を受けている
事業者に対して、一時金で六十万円、そして月次
支援金であれば二十万円を継続的に四月以降はお支払いをしていきましょうということで、これは私、つくったことは非常に評価をしたいなというふうに思っております。
これはやはり、今も出てきましたお土産物屋さんとか、もうとても、家賃と人件費ばかり今かかっていて、店を畳むかどうか、もう頭がいっぱい、でも、家賃
支援給付金も終わってしまって、ああ、これはもうピンチだピンチだということを
皆さんおっしゃっているんですよ。でも、月二十万出るのであれば仕入れができる、やはりそういった声は非常に大きいですので、一息ついていただく、毎月の固定費の幾ばくかでも持ってくれるということであれば、これは私は評価に値する
事業ではないかなと思っております。
非常に
皆さん関心を持っておるんですが、ちょっとこれに対して、いかがなものかという業界も結構今出てきているんですよ。それが、月次
支援金や一時
支援金の登録確認機関側から、ちょっと私もクレームを聞いております。
登録機関というのは、例えば各地の商工会や商工
会議所、農協、漁協、
中小企業団体中央会、また士業の方
たち、税理士とか公認会計士、行政書士、その他法人などが、必要書類が整っているかどうかを、
中小企業また個人
事業主から申請を受けて、その書類が整っているかどうかをチェックをして、確認しましたということを、判こを押して事務局に申請するという手はずになっております。
ですので、彼らが今非常に心配をしている、士業や商工会が今何を懸念しているかといいますと、二百万と百万の
持続化給付金のときにありました、例えば競馬の騎手の方が申請をしてしまう不正受給、また、大学生の方が集団で、特殊詐欺のような形で、大学生が百万円を受給していったケース、警察に逮捕されたケースもありますけれども、こういった不正が起きないとも限らない。六十万と二十万、額は少額ですけれども、これは、仮に
持続化給付金で起きたような不正が起きた場合に、公認会計士や税理士の方
たちは登録確認機関としてそれを認証しているので、何だ、不正を見抜けなかったのかということが、税理士や行政書士
たちが帰責性を求められたら、これはかなわぬというんですね。
何でかというと、ただでやっているからなんですよ。額が二十万って、ちっちゃいじゃないですか。個人
事業主は十万です。非常に額が小さいし、お客さんが今苦しんでいるときだから、十万円の申請でこれは手数料は取れないなということで、
皆さんロハで、要するにただでやっているんですよ。ただでやっているのに、後から、いや、おまえ、判こをついているじゃないか、おまえが出したじゃないか、何で税理士や会計士なのに見抜けなかったんだというふうにつるし上げを食らってはたまらないという声が、件数が多いだけに、
皆さん続々今申請してきているので、さすがにこれは全部、経営状況とか真正性までは遡って調べられないし、それほどのお金ももらっていない。
これは何とかならないのか、帰責性をどこまで求めるのかという疑念の声が非常に上がっているんですが、
大臣、この声に対してはどのようにお考えでしょうか。