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西村国務大臣 まず、その
ロックダウンという言葉の持つ意味ですね。各国によっても
対応が異なりますし、また、おっしゃる方によって、どの程度かということに違いがあります。
共通しているのは、
外出規制、個人に対しての
外出規制、何らかの
外出規制をかけるということであります。これも、一日中かけるのか、どういう要件、正当な理由で何か認めていくのか。それから、例えば、今八時までの時短をお願いしていますから、夜八時以降、帰宅する時間も含めてどう考えるかはありますけれども、細かいことは別として、夜の
外出規制をするのか、そういった国もあります、そういった
対応。それから、
事業者の
皆さんに、いわゆるオフィスで働いている方に、エッセンシャルワーカーを除いて全て
在宅勤務とする、そういう法律、義務をかけているところもあります。さらには、
公共交通機関をどうするのか、道路封鎖まで行うのか、こういったこともあります。各国によって、それぞれ程度が違います。
私ども、そういったことを研究しながら、まさに憲法の
範囲内で何ができるか。憲法十二条、もう申し上げませんけれども、自由と権利の公共福祉の制約がありますので、その
範囲で何ができるのか。さらには、法律改正によらなくとも、政令、省令、告示で、あるいは運用で何かできないのか。これを常に考えてきているところであります。
その上で、総理がなじまないと申し上げた点についてでありますけれども、先般の特措法の改正においても、これは与野党協議の中で、野党の
皆さんの御
意見もあり、まさに
国民の
皆様の意識の高さによる制限への同意、つまり強い強制力がなくとも
国民の
皆様に
協力していただけるということも、これまで、去年の例を見てもあったわけでありまして、そうしたことを前提として、刑事罰から行政罰に修正がなされておりますし、また、過料についても
水準が引き下げられております。こうしたこれまでの経緯に鑑みれば、
ロックダウン、それが何を意味するかというその
範囲はあるとはいえ、そうした
対応がなじみにくい手法ではないかというふうに総理がおっしゃったものというふうに理解をしております。