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西村国務大臣 特措法の執行の
責任者として、これまで本当に苦慮しながら
対応してきているところであります。
今年の一月、二月に改正をしていただいて、そして強制的な
措置は入ったんですけれども、これは与野党の協議、特に野党の
皆さんの様々な御意見もあって、行政罰ということで修正をさせていただき、また過料の水準も引き下げたために、今、非常に強制力が緩やかな法体系となっております。なかなか御
協力いただけない中で、どうしたらいいのかということを常に私は苦慮しながら考えてきたところであります。
御
指摘のように、諸外国でも、民主的な国家でも、外出規制について罰則、オーストラリアなどでは百六十六万程度の、これはちょっと換算の数字であれですけれども、高い、そうした罰金も科されている国も先進的な民主国家で数多くあるわけであります。
憲法を見ますと、十二条、釈迦に説法ですけれども、公共の福祉のために自由や権利は利用される
責任を負うということが書かれておりますので、
国民の
皆さんの命を守るために、まさに
感染症を抑えるために、常にこうした海外の
事例も含めて
検討は進めていきたいと考えておりますし、実は、今日の
分科会でも、ほとんどの
専門家から、個人の外出規制について法的な
措置を
検討するようにという御意見をいただいたところであります。
諸外国の例も見ながら研究は進めたいというふうに思いますし、また、私ども、
補償という考えは取っておりませんけれども、しかし、私権の制約を伴う場合は、当然、それに対して、生活を支えていく、しっかりとした
支援を行っていくというのは必要だというふうに考えております。
いずれにしても、そうしたことも含めて、私の
立場では、
感染症を抑えるために、
国民の
皆さんの命を守るために、
検討は進めていきたいというふうに考えております。