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2021-05-11 第204回国会 衆議院 環境委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
令和三年五月十一日(火曜日) 午後三時三十四分
開議
出席委員
委員長
石原
宏高
君
理事
勝俣 孝明君
理事
菅家 一郎君
理事
土屋 品子君
理事
福山 守君
理事
牧原
秀樹
君
理事
生方 幸夫君
理事
源馬謙太郎
君
理事
江田 康幸君 秋本 真利君
畦元
将吾君
金子万寿夫君
神谷
昇君 小島 敏文君 武村
展英
君 百武
公親
君 古田 圭一君 細野
豪志君
務台
俊介君 八木 哲也君 近藤 昭一君 篠原 孝君 関 健一郎君 長尾
秀樹
君 堀越
啓仁君
松木けんこう君 横光 克彦君 斉藤 鉄夫君 田村 貴昭君 森 夏枝君 …………………………………
議員
金子
恵美
君
環境
副
大臣
笹川
博義君
環境大臣政務官
宮崎 勝君
環境大臣政務官
神谷
昇君
環境委員会専門員
飯野 伸夫君 ――
―――――――――――
五月十日
プラスチック廃棄物等
の
削減等
の
推進
に関する
法律案
(
金子恵美
君外一名
提出
、
衆法
第一七号)
プラスチック
に係る
資源循環
の
促進等
に関する
法律案
(
内閣提出
第六一号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
プラスチック
に係る
資源循環
の
促進等
に関する
法律案
(
内閣提出
第六一号)
プラスチック廃棄物等
の
削減等
の
推進
に関する
法律案
(
金子恵美
君外一名
提出
、
衆法
第一七号) ――――◇―――――
石原宏高
1
○
石原委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
プラスチック
に係る
資源循環
の
促進等
に関する
法律案
及び
金子恵美
君外一名
提出
、
プラスチック廃棄物等
の
削減等
の
推進
に関する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
笹川環境
副
大臣
。 ――
―――――――――――
プラスチック
に係る
資源循環
の
促進等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
笹川博義
2
○
笹川
副
大臣
ただいま
議題
となりました
プラスチック
に係る
資源循環
の
促進等
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この法案は、初めて
プラスチック
という
素材
に着目した、いわば
サーキュラーエコノミー新法
というべきものであります。
循環経済
が
世界
の潮流となる中、
我が国
は、金属、紙、
建設資材
などの大半が
循環
する
経済社会
をつくり上げてきました。さらに、
自動車
の部品を再生して新たな
自動車
を生産するカー・ツー・カー
リサイクル
の実現に向けた
取組
も始まっています。しかし、
プラスチック
をめぐっては、
循環
型への
取組
を主として、脱炭素や、二〇五〇年には
海洋プラスチックごみ
が魚の
重量
を超えるとも言われており、
対策
が急務となっています。 本
法律案
は、これらを踏まえ、
プラスチック使用製品
の
設計
から
廃棄物処理
に至るまでの
ライフサイクル全般
であらゆる主体の
リデュース
、リユース、
リサイクル
、
素材代替
の
取組
を包括的に
促進
する
措置
を講じ、
資源循環
の
高度化
に向けた
環境整備
を行い、
サーキュラーエコノミー
への移行を進めるものであります。 次に、本
法律案
の
内容
の
概要
を、
製品ライフサイクル
の
三つ
の
段階
に沿って御
説明
申し上げます。 第一に、
設計
、
製造段階
においては、
製造事業者等向け
の
プラスチック使用製品設計指針
、いわゆる
環境配慮設計指針
を策定するとともに、
指針
に適合した
プラスチック使用製品
の
設計
を認定し、
認定製品
の
調達
や
使用
が
促進
されるように
国等
が率先して
調達
するよう十分配慮するなどの
措置
を講じます。 第二に、
コンビニ等
での
スプーン
、
フォーク
などの
ワンウェープラスチック
の
リデュース
を
促進
する必要があります。このため、販売、
提供段階
においては、
ワンウェープラスチック
の
提供事業者
に対し、
ポイント還元
や
代替素材
への転換などの
使用
の
合理化
を求める
措置
を講じます。 第三に、
排出段階
においては、
回収
、
リサイクル
を
促進
すべく、
三つ
の
仕組み
を整備してまいります。
一つ目
に、市町村の行う
プラスチック資源
の
分別収集
、
リサイクル
については、
容器包装プラスチックリサイクル
の
仕組み
を活用するなど効率化します。
二つ目
に、
使用済プラスチック
について、
製造事業者等
の
計画
を国が認定することで
廃棄物処理法
上の
許可
を不要とする
特例
を設けます。
三つ目
に、
プラスチック製品
の
産業廃棄物等
について、
排出抑制
や
分別
、
リサイクル
の
徹底等
、
排出事業者
が取り組むべき
判断基準
を策定するとともに、
排出事業者等
の
計画
を国が認定することで
廃棄物処理法
上の
許可
を不要とする
特例
を設けます。 以上が、本
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
石原宏高
3
○
石原委員長
次に、
金子恵美
君。 ――
―――――――――――
プラスチック廃棄物等
の
削減等
の
推進
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
金子恵美
4
○
金子
(恵)
議員
ただいま
議題
となりました
プラスチック廃棄物等
の
削減等
の
推進
に関する
法律案
につきまして、
提出者
を代表して、その
趣旨
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 近年
プラスチック廃棄物等
や
プラスチック製品
の増大により、
海洋環境
のみならず、
気候変動等
、様々な分野において悪
影響
が生じています。
プラスチック廃棄物
が
環境
中に流出することにより、
環境
中に蓄積し、二〇五〇年までに
海洋
中に存在する
プラスチック
の
重量
が魚の
重量
を超過するとの予想も発表されております。そのため、
世界各国
において、
プラスチック廃棄物対策
を行うことが喫緊の課題となっております。 まず、
プラスチック廃棄物
の
環境流出
を減らしていくためには、
資源循環
よりも、あらゆる
段階
において、
プラスチック廃棄物
の
発生抑制
を
徹底
していくことが非常に重要となります。 次に、
我が国
の
プラスチック製容器包装
の一人当たりの
廃棄量
が米国に次ぐ
世界
第二位であるという
実情
を踏まえ、
国民
に対して、自らのライフスタイルの変革を促し、具体的な
プラスチック廃棄物
の
削減行動
につなげていく
取組
を進めていくことが必要となります。 また、自治体が
プラスチック廃棄物
の
処理
に関して中心的な役割を担い、そのコストを主に税金で負担している現状を改め、
生産者
が、
消費者
も巻き込んだ形で、その
廃棄
や
リサイクル
に至るまで
責任
を持って対応するという
拡大生産者責任
の
徹底
を行うことが求められます。 そして、
環境先進国
と言われながらも、
熱回収
が
有効利用
の七割を占めている
実情
を改め、再
使用
、
再生利用
を
基本
とし、
熱回収
の
最小化
を図り、同時に、
国内
で
資源循環
を完結させる
取組
を進めていくことが重要となります。 こうしたことから、
プラスチック廃棄物等
の
削減等
の
推進
に関する
施策
を総合的かつ
計画
的に
推進
することを
目的
として、本
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、本
法律案
の
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
総則的事項
として、この
法律
の
目的
、
プラスチック廃棄物等
の
削減等
の
推進
に関する
基本理念
、国、
地方公共団体
、
事業者
及び
消費者
の責務、連携の強化、法制上の
措置等
並びに
年次報告
について規定することとしております。 第二に、
プラスチック廃棄物等削減等推進計画
について規定することとしております。 第三に、
プラスチック廃棄物等
の
削減等
の
推進
に関する
基本的施策
として、
プラスチック廃棄物等
の
発生量
の
削減
、
プラスチック使用製品
の
使い捨て
の
抑制
、
製造事業者
による
回収等
の
義務等
、
プラスチック廃棄物等
の
回収
、
収集
、再
使用
及び
再生利用
の
促進
、
熱回収
の
最小化
、
国内
における
プラスチック廃棄物等
の
処理
、
プラスチック使用製品
の
使用量
の
削減
、
マイクロプラスチック
の
発生
の
抑制等
、
事業者
への支援、
啓発活動
、
調査研究等
、
国際協力
の
推進
について規定することとしております。 第四に、
プラスチック使用製品
の
規制等
に関する
措置
として、主に次の
三つ
の
措置
を定めております。
一つ目
に、
製造事業者等向け
の
プラスチック使用製品環境配慮設計指針
を策定するとともに、
指針
に適合した
プラスチック使用製品
の
設計
を認定し、
認定製品
の
調達
や
使用
が
促進
されるように
国等
が率先して
調達
するよう十分配慮するなどの
措置
を講じます。そして、
認定プラスチック使用製品
の
製造
を行う
事業者
はその旨の表示を付することができるものとしております。
二つ目
に、医薬品を除く
特定製品
への
マイクロプラスチック等
の
使用
に関する
基準
を定めることができるものとし、その
基準
に該当しない
特定製品
の
製造等
を禁止することとしております。
三つ目
に、
小売業等
でのストロー、
フォーク
、
スプーン
などの
使い捨てプラスチック使用製品
の
リデュース
を
促進
するため、
医療事業
を除く
特定使い捨てプラスチック使用製品使用事業者
に対し、
特定使い捨てプラスチック使用製品
の有償での
提供
を求めること等としております。 第五に、
新型コロナウイルス感染症等
の
影響
を考慮して、当分の間、
医療用
の
プラスチック使用製品
については、この
法律
の
適用外
とすることとしております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から一年以内の
政令
で定める日から施行することとしていますが、
特定使い捨てプラスチック使用製品
に係る
措置
については、
新型コロナウイルス感染症等
の
影響
を考慮して、
国民
及び
事業者
の
負担軽減
のため、
公布
の日から二年以内の
政令
で定める日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
石原宏高
5
○
石原委員長
以上で両案の
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十四分散会