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浜田聡君
浜田聡です。所属政党はNHKから
国民を守る党、
参議院会派みんなの党です。
委員長、そして御答弁いただく
総務省の皆様、よろしく
お願いいたします。
今年の九月に安倍政権から菅政権に替わりました。この菅政権、規制改革を重要な
政策の柱としているようで、
国民大いに期待していると思います。我々NHKから
国民を守る党としても、これまで長きにわたって続いてきたNHK、特に受信料
制度という岩盤規制をあるべき方向に改革できるものと期待しているとともに、できる限りの
協力をさせていただきたいと思っております。
これまでの武田良太
総務大臣の会見などを見ていますと、
政府、
総務省がNHKに対する世間の厳しい目を敏感に感じ取って、NHKに対して対決姿勢を取っているように思えます。この対決姿勢というものは、我が党としてはもちろん喜ばしいことですし、多くの
国民の皆様にとっても大変意義のあることだと思います。
今回、NHK受信料関連で
質問させていただきますが、よろしく
お願いいたします。
先に申し上げておきますと、本来であればNHKに尋ねるべき
質問ですが、様々な制約により、今回無理を承知の上で
総務省に
質問させていただくわけでございまして、
総務省として踏み込めない限界があることは承知の上で尋ねさせていただきます。
さて、NHKの受信料
制度というものは、昭和二十五年、西暦だと一九五〇年に制定された放送法を基につくられたものでございます。今から七十年前につくられた
制度です。設立当初であれば、当時、時代背景を考えると大いに意義のあるものだったと思いますが、七十年経過すると時代も変わりますし、
制度が時代に合わなくなるという点が出てもおかしくはありません。時代に合わなくなっている点は幾つもあると思いますが、ここではまず、NHK委託業者の訪問員が各家庭を戸別訪問するときのやり取りを取り上げます。
訪問員が放送受信契約をしていない家庭を訪問し、その際に契約を
お願いしているところを御想像いただければと思います。契約をしていない家庭にも様々ありまして、最近引っ越したことで契約していないという方もいらっしゃれば、数年間契約しないままの方なども様々です。ここで、訪問員が数年間契約をしていない家庭を訪問して、その家の方とお話しする場面を考えてほしいのです。
訪問員としては、数多く契約を取ることで
自身の仕事の
成果としてもらえる報酬が上がるわけでもありますので、何とか契約を取ろうとします。しかし、この場合、放送法で問題が生じるわけです。放送受信料というものは、放送法六十四条第二項において、契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならないと規定されており、放送受信機設置時に遡って払わないといけないというのが最高裁でも言われたわけです。これらの規定に忠実に従うと、この場合、契約してください、そして過去払っていなかった数年分の受信料も払ってくださいとなるわけです。
訪問員の
立場を考えると、こういう
状況でよほどのことがない限り契約を取れるわけがありません。でも、契約は欲しい。そこで、こういうことを言う訪問員がいるわけです。これまでの受信料はいいです、今月からでいいから契約を
お願いします。このような訪問員が出てきてもおかしくありません。
そこで、
質問です。事実
関係はひとまずさておき、NHK委託業者の訪問員が戸別訪問時に放送受信機設置月から訪問時までの受信料債権を免除する行為がなされているとすれば、真面目に受信料を払い続けている人のことを考えると不適切だと思うんですが、
総務省の
見解を教えてください。