○
佐々木(隆)
委員 そこのところが、
農水省がこの数カ月にわたって、きちっと伝わっていない大きな部分だというふうに思いますので、改めて今そこを
質問させていただきました。
許諾料が
開発費の回収や
海外流出防止だという
説明が強調されているんですが、これは前回、副
大臣が多分お答えになったというふうに思います。
トレースする仕組みとして私はこの
制度があるんだというふうに思うんですが、そこのところが余り
説明されずに、
許諾料の回収で、
開発費にそれを回すんだと。二円五十銭でどのぐらいそこが回るのかよくわかりませんが、そういうふうな
説明をずっとしてきたものですから、トレースする仕組みとしてこの
制度がどう役立つのかということの
説明が今までやはり足りなかったのではないかというふうに思っておりますし、逆に、
許諾料が発生するということは、
原則禁止だという、根強い、そういう考え方の方もおられます。
そういうことについて、今までここの部分について丁寧に
説明してきたとは私は思えないので、この法案をもし皆さん方がやろうとするのであれば、そこのところを、一番入り口のところですから、入り口のところをやはりしっかりと。
国民の皆さん、
農業者の皆さんと言うんですが、
農業者の皆さんが、この後、
許諾料が発生するようになっても、
育成権者のところに二円五十銭を持っていくということは考えられないわけですよね。一番問題なのは、種を最初に配布している農協とか、あるいはまた
生産組合、出荷組合、ここが、結果、
許諾料を含んだ種代として回収していたわけですよね。ですから、ここのところをきちっと知っていないと。
農家の皆さんが、幾ら
説明したって、直接今まで
許諾料なんか払っていないわけですから。
ここをちょっと間違っていて、
農家の皆さんに、
農家の皆さん方にと言うんだけれども、それ以上に、間に入っている人たちがちゃんと理解していないとこの
制度はうまくいかないというふうに思いますので、そのこともあえて付言をさせていただきます。
次に、
例外規定についてです。
農水省のホームページにも出ている有機
農業者のためのハンドブックですが、ここには、
自家採種ができない場合にはというふうに書いてあって、その表現からすると、
自家採種というのが、当時ですから
増殖とは言っていない、採種と言っているんですが、
自家採種がベースになっているわけですよね、そこのハンドブックでは。
ですから、先ほど亀井議員からも
お話がありましたが、これからオリンピックだ、あるいは世界に
輸出するんだと言っているときに、こうした
分野というのはむしろ成長
分野だと思うんです。そういった
意味で、
農水省自身も自分たちのホームページでそれを推奨してきたわけですから、有機
農業の皆さん方に十分な相談、協議をしてきたかというと、私は不十分だったというふうに思うんです。ところが、この
制度が、もし
種苗法が成立したときにはいきなりそっちにも適用されるというようなことになるのは、余りにも私は乱暴な話だというふうに言わざるを得ません。
これは
例外にすべきだというふうに思いますが、
答弁を求めます。